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2012/01/28

入手資料整理69

9629国鉄職員のリボン着用ー国鉄青函局事件 函館地裁昭47・5・19判決『労働関係民事裁判例集』23巻3号347頁 札幌高裁昭48・5・29判決『労働関係民事裁判例集』24巻3号257頁では
ホテルにおけるリボン闘争ー大成観光事件 東京都地労委昭47・9・19『不当労働行為事件命令集』47集348頁 東京地裁昭50・3・11『労働関係民事裁判例集』26巻2号125頁
腕章戦術の正当性の限界ー神田郵便局事件 東京地裁昭52・8・9判決『労働関係民事裁判例集』25巻3号236頁
ワッペンと不当労働行為の成否ー京都計算センター事件 中労委昭50・10・1命令『不当労働行為事件命令集』57集531頁
ハチマキ着用と賃金カットー沖縄全軍労事件 那覇地裁昭51・4・21判決『労働関係民事裁判例集』27巻2号228頁
国家公務員のリボン闘争と勤務成績ー建設省事件 東京地裁昭52・7・25判決『労働関係民事裁判例集』956号2頁『労働法学研究会報』 28(37) 1977
9630海渡雄一「ビラ貼りのための庁舎立ち入りと建造物侵入罪の成否--全逓釜石支部(大槌郵便局)事件(58.4.8)」『労働経済旬報』39 〔1985〕
9631竹下英男「ビラ貼りの法的評価と損害賠償ー動労甲府ビラ貼り事件をめぐってー」『ジュリスト』NO.595〔1975〕
9632山本吉人「リボン闘争の評価と処分問題--建設省事件判決を契機に」『労働法学研究会報』28(39) 1977
9633春田吉備彦「ストに伴うピケッティングの正当性と損害賠償請求--自治労・公共サービス清掃組合ほか(白井運輸)事件[東京地裁平成18.12.26判決] 『労働法学研究会報』50-54, 2007
9634全国一般労働組合長崎地本・支部(光仁会病院・組合旗事件)長崎地裁平18・11・16判決『労働判例』932号24頁『人事実務』NO.1018〔2007〕
9635角田邦重「リボン闘争・ビラ貼りー中川判決の法理と問題点ーホテル・オークラ事件・動労甲府事件」討論 籾井・角田・雪入・山本「企業内組合活動の自由と東京地裁労働部中川判決批判」『労働法律旬報』888号〔1975〕
※9636中村紘一「ル・シャプリエ法研究試論」『早稲田法学会誌』20巻1969〔ネット公開〕
9637松田保彦「アメリカにおける解雇制限」『判例タイムス』323
※9638佐藤時次郎「国労青函地本訓告処分無効確認損害賠償請求控訴事件-勤務時間中のリボン着用行為は職務専念義務等に違反」『大東法学』創刊号1974〔ネット公開〕
※9639小山賢一「シャーマン法の初期の事件」『Artes liberales』29号1981〔ネット公開〕
※9640折原卓美「合衆国初期反独占政策と州政府」『名城論叢』10巻2号2009〔ネット公開〕
※9641谷原修身「アメリカ合衆国における連邦主義と反トラスト法」『一橋論叢』95(2))1986
9642新版ハイエク全集第Ⅰ期7巻『自由の条件Ⅱ福祉国家における自由』春秋社1987第18章「労働組合と雇用」
9643下井隆史「労働組合のビラ貼り活動と民事上の責任ー動労甲府支部事件ー」『判例タイムズ』326
9644「労働と法 私の視点『ニューディール』を超えて」『労働法律旬報』1445〔1998〕
9645中川律「合衆国の公教育における政府の権限とその限界(1)1920年代の連邦最高裁判例Meyer判決とPierce判決に関する考察」『法学研究論集 ( 明治大学大学院 )』29号 2008

2012/01/22

入手資料整理68

9914 光文社逮捕被告事件 最高裁三小 昭50・11・25判決 動労鳥栖機関区事件 最高裁三小 昭50・11・21『労働判例』239 附録カード
9915 労働組合役員の他組合員への暴行、逮捕行為が有罪とされた例 日本鉄工所千葉工場事件 最高裁二小 昭50・8・27判決『労働判例』241
9916 門田信男「ピケッティングと逮捕罪の成立-光文社事件を中心にして」光文社逮捕被告事件 東京高裁昭48・4・26宣告(原判決破棄無罪)『労働判例』177
9917 国労久留米事件 最高裁大法廷 昭48・4・25判決 『労働判例』176
9918 石橋主税「勤務時間内のリボン着用闘争を理由とする訓告処分の効力~国労青函地本リボン事件」『労働判例』179
9919 毎日放送事件 最高裁第一小法廷 昭51・5・6判決『労働法律旬報』907(ピケットに威力業務妨害罪を適用した例)
9920 山陽電気軌道山口事件 山陽電気軌道下関事件 最高裁第二小法廷 昭53・11・15決定 『労働法律旬報』973
9921 全逓名古屋中央郵便局事件 最高裁大法廷 昭和52・5・4『労働法律旬報』930
9922 全逓松江郵便局事件・最高裁第二小法廷 昭38・3・15 全逓東京中郵事件 最高裁大法廷判決 昭41・10・26『労働法律旬報』昭38・3・15
9923 秋山泰雄「使用者の言論と不当労働行為-新宿郵便局事件・最高裁第三小法廷判決(昭五八・一二・二〇)」
石橋洋「無許可職場集会の正当性-新宿郵便局事件・最高裁第三小法廷判決(昭五八・一二・二〇)」『労働法律旬報』1087
9924 下井隆史 「昭和五五年における公労法適用下の労働関係をめぐる主要労働判例とその問題点」『季刊公企労』46 

9925桑原昌宏「アメリカ公共部門団体交渉事項の範囲-ストライキとの関係」『季刊公企労』46
9926井口衛「全専売山形事件最高裁判決〈第一小法廷昭56・4・9〉」『季刊公企労』
9927判例寸評動労千葉地本第一審判決 千葉地裁昭55・2・1 太秦郵便局懲戒処分取消請求事件第一審判決 京都地裁55・6・6判決
9928全林野西条営林署事件 大阪地裁 昭48・3・27判決 『労働判例』176(解説林和彦)『ジュリスト』583 

2012/01/15

入手資料67

9582全逓新宿郵便局事件 東京高裁昭56・10・26判決『労民集』32巻5号448頁
9583全逓国分寺支部事件 東京地裁八王子支部昭56・3・23『労民集』32巻2号142頁
9584全逓新宿郵便局事件 東京地裁昭54・2・27判決『労民集』30巻1号202頁
9585北九州市病院局(48年闘争)事件福岡地裁昭60・2・26判決 北九州市病院局(49年闘争)福岡地裁昭60・2・26 北九州市水道局(48年闘争)事件福岡地裁昭60・1・30判決『労働判例』452
9586日立製作所武蔵工場事件 東京高裁 昭61・3・27判決『労働判例』472
9587日東運輸事件 大阪地裁昭60・5・16決定『労働判例』454
9588三菱重工長崎造船所事件 福岡高裁昭59・9・18判決『労働判例』440
9589盛誠吾「三六協定と時間外労働義務(一)」『労働判例』440
9590盛誠吾「三六協定と時間外労働義務(二)完」『労働判例』441
9591坂本重雄「アメリカの企業内組合活動とその法理」『季刊労働法』117
9592西日本重機事件〈付・原審〉最高裁一小昭58・2・24判決『労働判例』408
9593大久保製壜所事件 東京地裁昭58・4・28判決『労働判例』408
9594角田邦重「最近の最高裁におけるピケット論の動向(上)-日本鉄工労組、光文社、動労鳥栖駅事件を契機として-」『労働判例』245
角田邦重「最近の最高裁におけるピケット論の動向(下)-日本鉄工労組、光文社、動労鳥栖駅事件を契機として-」『労働判例』246
9595光岡正博「違法争議行為と幹部責任-全逓奈良下田(香芝)郵便局事件を中心にして『労働判例』246
9596横井芳弘・藤本正・高井信夫新春座談会昭和50年判例を顧みる(上)争議行為と労使関係『労働判例』237
9597石橋主税「時間外労働義務の法的根拠~静内郵便局事件を中心に」『労働判例』240
9598小川環「最近の判例にみる官公労働者の『争議行為』をめぐる問題(下)」『労働判例』243
9599ピケ中の説得のための連行行為が逮捕罪を構成するとされた例 光文社逮捕被告事件 最高裁第三小法廷昭50・11・25判決『労働判例』241
9600全電通荻窪局事件 東京地裁昭54・9・14判決『労働判例』327
9601全運輸近畿陸運支部事件 大阪地裁昭54・8・30判決『労働判例』327
9602西谷敏「企業秩序と労働者の市民的自由-最高裁二判決の批判的検討-」『ジュリスト』659
9603中山研一「『あおり』行為と処罰の範囲-日教組スト第一審判決を契機として」『季刊労働法』116
9604外尾健一「企業施設利用の組合活動の正当性」『季刊労働法』115
小西國友「労働者の組合活動と誠実義務・職務専念義務」『季刊労働法』115
9605西谷敏「早朝職場大会と国公法上の争議行為 全運輸近畿陸運支部事件 大阪地裁 昭54・8・30判決」『季刊労働法』115
9606安枝英訷「イギリス一九八〇年雇用法案」『季刊労働法』115
9607片岡曻「最高裁の労働基本権法理と官公労使観」『労働法律旬報』1087
9608角田邦重「『企業秩序』論と組合活動」『労働法律旬報』1087
9609山本吉人「最高裁における企業秩序論-関西電力事件と明治乳業事件の対比-」『労働法律旬報』1087
9610籾井・本多・西谷・角田・片岡 討論「最高裁理論の検証とイデオロギー批判」『労働法律旬報』1087
9611籾井常喜「国労札幌地本事件・最高裁一〇・三〇判決の意味するもの」『労働法律旬報』9912住友化学名古屋製造所事件 最高裁第二小法廷昭54・12・14判決『労働判例』997『労働法律旬報』336
9913国労札幌支部事件最高裁判決をめぐって-国鉄側代理人の見解 鵜沢秀行「職場内活動のゆき過ぎを是正した妥当な判決」国労側代理人の見解 宮里邦雄「団結権への配慮に欠ける『施設管理権絶対優先論」国労札幌支部事件 最高裁第三小法廷昭54・10・30判決『労働判例』329

2012/01/14

「平清盛」初回の感想

 昭和47年の「新平家物語」放映時は裏のTX「日曜ワイド笑」という寄席番組を見ていたので全く記憶がない。しかし今回は見てみたいと思う。
 法皇(伊東四朗)のそのシーンはリアルだったので少し驚いた。この分だと藤原得子(松雪泰子)と鳥羽上皇(三上博史)の醜態も濃厚に描くのかもしれない。藤原頼長(山本耕史)の男色はやるのだろうか。
 鳥羽が君主らしくなくメソメソ泣いていたがありえないと思う。そもそも藤原璋子は藤原忠通に嫁ぐ予定だったのだが、忠実は二代続いて『古女いただき』では摂関家の面目が保てないため拒否したのである。
 (つまり忠実の正妻源師子は白河上皇の寵愛を受け、覚法法親王の母でもある。古女を頂戴したため院に下手に出て物がいえなくなってしまったのである。堀河朝関白師通期まで政務決裁は天皇と関白で行われており、受領功過定もこの時期まで行われていた。上皇に裁可を求める事案は関白が取捨選択したから上皇は限定的に国政に関与するだけだった。本格的な院政になったのは忠実が院に遠慮があり実力不足だったためなどといわれている。)
 『殿暦』によると、忠実は后位にのぼせられた女性にもかかわらず、藤原璋子をさして口汚くののしっているだけでなく、鳥羽天皇への入内も異常なことだと書いている。こんな女性が摂関家の正妻になったら大変だとの認識があったと思われる。
 そうすると璋子と法皇がしめしあわせたのも想定内のことであり、うろたえるほどのことではない。
 崇徳-白河胤説の角田文衛によると、鳥羽上皇と待賢門院(藤原璋子)は藤原得子が上皇の宮に入侍するまでは良好な関係だった。それは両院行幸が少なくないことからうかがえられる。崇徳とは「異父」キョウダイとなる雅仁親王(後白河)や統子内親王(上西門院)は待賢門院の手許で育てられている。
 

入手資料整理66

9534北九州水道局(50年闘争)事件 福岡地裁昭59・9・26判決 『労働判例』461附録カード
9535桜井鉄工所事件 大阪高裁昭58・3・30判決『労働判例』409附録カード
9536安枝英訷「組合事務所の利用関係」『労働判例』408
9537全林野付知・小坂分会事件 名古屋高裁 昭58・10・31判決『労働判例』420
9538全逓新宿郵便局事件 最高裁第三小法廷 昭58・12・20判決『労働判例』421(無許可集会の監視・解散命令は不当労働行為にあたらないとした例)
9539全電通東海地本事件 名古屋地裁 昭38・9・28判決『判例時報』359(受忍義務説に影響を受けた法益調整論の典型ービラ貼り肯定)高裁・最高裁は覆す
9540済生会中央病院事件 東京地裁 昭61・1・29『労働判例』467
9541和進会事件 京都地裁 昭59・7・5『労働判例』439
9542池上通信機事件 横浜地裁 昭58・9・29判決『労働判例』420
9543山本吉人「労働条件紛争と解決基準 一六労働時間制の例外」『労働判例』419
9544北九州市(46年闘争)事件 福岡地裁 昭58・3・28判決、北九州市病院局(42年闘争)事件 福岡地裁昭58・3・16判決『労働判例』418附録カード
9545総合花巻病院(第一)事件 最高裁第一小法廷昭60・5・23判決『労働判例』459(施設利用拒否を不当労働行為に当たるとした例)
9546福岡県企業局事件 福岡高裁昭59・9・26判決『労働判例』443
9547全逓長崎中央支部事件 長崎地裁 昭和58・5・13判決『労働判例』419
9548全逓釜石支部(大槌郵便局) 仙台高裁昭61・2・3判決『労働判例』469
9549全電通東北地本事件 仙台高裁昭55・1・24判決『労働判例』335
9550秋田・横井・林「最近の最高裁判例ーその法理」『労働判例』418
(関西電力ビラまき事件、明治乳業ビラまき事件など)
9551東京城東郵便局事件 東京地裁 昭和59・9・6判決『労働判例』442
(無許可集会の強行・欠勤・暴行等を理由とする懲戒免職を有効とした例)
9552エヌ・ビー・シー工業事件 東京高裁 昭55・3・19『労働判例』338
9553済生会中央病院事件 中労委昭54・12・5命令『労働判例』335
9554日本チバガイギー事件 東京高裁昭60・12判決『労働判例』467
9555北九州市交通局事件 最高裁第二小法廷昭55・2・8判決『労働判例』335
(バス出庫阻止携帯の争議行為を企画・指導したことを理由とする停職処分を有効とする)
9556横井芳弘「『企業秩序』と労働者権の交錯ー組合活動論の交錯-組合活動論の一断章として『季刊労働法』117号
9557角田邦重「『企業秩序』と組合活動ー最高裁・「企業秩序」論の軌跡」『労働判例』435
9558寺田博「ILO・企業内における労働者代表の保護と便宜供与」『季刊労働法』117号
9559丸三証券事件大阪地労委命令『労働法律旬報』1002
9560橋本紀徳「企業内政治活動の圧殺を狙うもの-目黒電報電話局プレート事件・最高裁判決の問題点『労働判例』946
9561全逓香取支部事件 東京地裁昭62・8・26判決『労働判例』504
9562角田邦重「争議時におけるビラ貼り行為の法的評価-施設管理権と組合活動」『判例時報』696
9563籾井常喜「組合活動の法理-その今日的課題 第二項『受忍義務』論批判の視点とその問題点」『労働法律旬報』955
9564高橋清一「日教組四・一一公判闘争の意義と東京地裁三・一四判決批判」『労働法律旬報』998
9565中山和久・兼子仁・尾山宏鼎談「教育労働者のストライキ権と刑罰適用の違法性」『労働法律旬報』998
9566 共同討議 竹下英男・中山和久・青木宗也・室井力「公務員労使関係と労働協約」『労働法律旬報』956
9567 清水敏「北海道における地方公務員の勤務条件決定手続の実態」『労働法律旬報』963
9568柳沢旭「労働関係における人格的支配の論理と労働契約-富士重工事件・最三小判を契機として」『労働法律旬報』948
9569高橋清一「最高裁名古屋中郵判決と財政民主主義論」『労働法律旬報』943
9570「スト権問題」に関する政府関係資料 労使関係法運用の実情及び問題点(公共部門関係)労使関係法研究会報告書『労働法律旬報』943
9571菊池高志「労働契約論と企業秩序-最高裁二判決の問題点と批判の視座について」『労働法律旬報』948
9572深谷信夫「企業内組合活動の自由」『労働法律旬報』1013
9573大脇雅子「生理休暇の権利性と女子昇格差別の不当性」『労働法律旬報』1013
9574籾井常喜「組合活動の法理-その今日的課題 第一項『組合活動』・『争議行為』の法的峻別論の視点とその問題点」『労働法律旬報』953
9575私鉄営業所の窓ガラス等へのビラ貼り行為が、器物損壊罪にあたるとされた例「一畑電鉄事件」『労働判例』339
9576山本吉人「労働条件紛争と解決基準一六労働時間制の例外」『労働判例』418
9577山田省三「ユニオンショップ協定による組織強制の限界」『労働判例』338
9578池上通信機事件 東京高裁 昭59・8・30判決『労働判例』439
(組合集会の食堂利用拒否が不当労働行為には当たらないとした原判決を維持)
9579アヅミ事件 大阪地裁昭62・8・21『労働判例』503
9580日本チバガイギー事件 東京地裁昭60・4・25判決『労働判例』452
(組合集会のための食堂利用拒否・屋外集会開催拒否は不当労働行為に当たらない)

昨日の全水道東水労頭上報告について

 1月4日14時ころ東水労新聞、東水労ニュース、新聞の全水道が配られた。所長在庁
 1月12日14時ころ支部ニュース配布。所長の見ている前で。内容は反原発と旗開きのお知らせ。
 1月13日9時~9時12分ごろ書記長会議報告と称するアジ演説(所長は休み)
 内容は4点、
 ●定期勤務評定の組合員全員開示請求の取り組みについて
 毎年、やっているが年々開示率が低くなっているので、今年は全員にやってもらう。(どういう評定をしている組合が掌握するという趣旨と考える)
 この制度は、面談について組合の立ち会いがないことが問題であり、面談は第三者の立ち会いと、苦情は支部分会協議を要求する。
 面談ができることになっているが、原則として受けないこと。受ける場合は第三者(組合をさすと思われる)を立ち会わせること。プライバシーだからと言って立ち会いを拒否する(非協力的な)人に対しては、あとで組合から内容を聴取するの答えるようとと指示。
 たとえ評定がよい場合であれ、特別昇給がからむので賃金に関しては(賃金は集団取引であり個別業績管理は認めないから)労働組合が関与するのは当然と強い口調であった。評定の当事者だけで面談することは許さない。知っていることはすべてはきだせといった感じだった。
 都庁のアンケートでも多くの職員が業績評価、成果主義を望んでいるの以上、アメリカのように組合を追い出す制度も創出する必要があるのではないか、例えばウイスコンシン州の改革案では、毎年組合代表選挙をやって、組合が過半数の支持を得なかった場合には団体交渉権を喪失する制度である。そもそも団結権とは個々の従業員が代表を選出する権利のことで、消極的権利も含むものと解されるべきである。
 組合員に対する統制権にしても、知り得たことはすべてはき出せみたいな人格的支配は行き過ぎに思える。高額の組合費を収奪するうえに、個人の努力の成果である勤務評定による昇給も否定的なうえ人格的支配をうけるということである。
 このような頭上報告を当局も認めているということは、当局も組合の統制のお先棒をかついでいるということである。
 ●都労連の2月の取り組み
 人事制度改革の条例改正が3月議会で提案される予定があり、これを撤回させるうんぬん、ストを構えるのかは不明だが、動員集会などの闘争をやるようなので、日程はまだ決まってないが協力を云々と言っていた。
 ●板橋営業所の業務委託の検証
 ●情報セキュリティ研修
 窓口でお客様と対応したので内容は聞いてない。

2011/12/31

入手資料整理65

9485 北海道教育委員会事件 札幌地裁平7・11・13『労働委員会関係裁判例集』 第30集(平成7年)   
9486 オリエンタルモーター事件 最高裁第二小法廷平7・9・8『労働委員会関係裁判例集』 第30集(平成7年)   
9487東洋シート(組合集会の妨害等) 東京地裁平7・6・8『労働委員会関係裁判例集』 第30集(平成7年)
9488 JR東海新幹線事業本部事件 東京地裁平9・8・2『労働委員会関係裁判例集』 第32集(平成9年)
 (新幹線減速闘争を違法な争議行為とした判例)
9489腕章着用者の就労拒否が債務の受領拒否にあたり、賃金支払義務ありとされた例ー第一交通事件・大分地裁判決(昭56・11・11)『労働経済判例速報』NO.1121
9490組合掲示板の撤去等が不当労働行為でないとされた例ー枚方郵便局事件・公労委命令(昭56・12・15)『労働経済判例速報』NO.1115
9491ビラ貼りが建造物損壊罪にあたるとした原審判断に維持をした例 ー東北電通局事件・最高歳第二小法廷決定(昭57・3・18)『労働経済判例速報』NO.1123 
9492新築建造物に対するビラ貼りが建造物損壊罪にあたるとされた例ー東北電通局事件・仙台高裁判決(昭55・1・24)『労働経済判例速報』NO.1045
9493高島良一「最近の注目すべき最高歳労働判例」『労働経済判例速報』NO.1034
9494石川吉右衛門「労働組合法あれこれ」『労働経済判例速報』NO.1034
9495山川吉人「労働時間制と労働法(その11)四労働時間制の原則と例外」『労働判例』NO.280
9496山川吉人「労働時間制と労働法(その13)五休憩『労働判例』NO.282
9497山川吉人「労働時間制と労働法(その16)七年次有給休暇『労働判例』NO.2859498清野惇「争議行為と刑事責任(二)」『労働判例』NO.280
9499清野惇「争議行為と刑事責任(三)」『労働判例』NO.281
9500清野惇「争議行為と刑事責任(四)」『労働判例』NO.282
9501清野惇「争議行為と刑事責任(五)」『労働判例』NO.284
9502清野惇「争議行為と刑事責任(六・完)」『労働判例』NO.285
9503横井芳弘「正当な組合活動とその免責の構造(二)」『労働判例』NO.280
9504横井芳弘「正当な組合活動とその免責の構造(三)」『労働判例』NO.285
9505国鉄喜多方駅事件 福島地裁会津若松支部昭61・7・16 『労働判例』NO.484
 (職員休憩室ロッカー及び休憩室と休養室との間のドアに貼付されていたビラ13枚を爪で剥がそうとしていた助役に対し、一回足蹴
りにしたことにより、作業を妨害し、加療12日間の障害を負わせたとして、公務執行妨害罪、傷害罪が成立いるとして、懲役6月執行猶予3年の刑に処した例)
9506大鵬薬品工業事件 徳島地裁 昭61・10・31判決
 (本件は、就業時間外、休憩時間におけるビラ配布に対する「警告書」交付が不当労働行為にあたるかが争われたが地裁は、国労札幌地本判決を引用することなく、受忍義務説を採用しビラ配りを許容したもので悪い判決といえる)
 昭和56年10月に結成された大鵬薬品労組は、結成5日めの10月12日、就業時間後の午後5時すぎ、上部団体(徳島県労働組合評議会)の支援で会社構内で集会を開き、駐車場や正門出入り口付近で、組合参加を呼びかけるビラを配布したが、管理職多数が包囲し、監視していたため、ビラを受け取ることを躊躇する者もおり、実効をあげ得ないと判断した組合は「三回めのビラ配布活動を行うころから、配布の時間を正午から午後一時までの休憩時間帯とし、場所を従業員食堂の出入り口からさらには、休憩室・娯楽室へと切り替えていった。
 ところで、原告の就業規則にはその五四条八項に、職場秩序と作業能率向上のため、従業員は「会社において業務外の放送、宣伝又は印刷物、文書の配布、貼紙、掲示、寄附、その他の拠金の募集活動その他これに類する行為をするときは、あらかじめその目的、方法、内容、その他必要な事項を届け出て会社の許可を得なければならない。」との規定がおかれているところ、組合がビラ配布の場所を食堂の出入口やその内部に移した時点から、原告の管理職らは、右就業規則の規定を盾に、組合による無許可の義務配布がこれに違反するとしとて、ビラを配布して歩く組合員に何人かの管理職がつきまとい、これを阻止しようとする挙に出はじめた。これに対して、組合は、使用者の就業規則よりも労働組合法の方が優先するなどと独自の論理を振りかざして対抗し、ビラの配布を強行しようとしたため、各所でビラを配布して歩く組合員と管理職との間にこぜりあいが起こり、ののしりあいのば声がとび交うという事態が現出した。さらにはビラ配布を行った個々の組合員に対して、組合による無許可のビラ配布は就業規則に違反するとし、これを続ける場合には相当の処分をすることをあり得ることを示唆した警告を、はじめは口頭で、続いて「警告書」の交付という方法で何回にもわたって発したが、かえって組合はこれに反発するように強引かつ執拗なビラ配布活動を続けたばかりか、配布の場所も工場や営業部門の事務所、研究室、倉庫事務室等にも拡げていった。これらの施設のなかには関係者以外の立入りや土足での立入りを禁止しているところもあるが、組合員のなかにはこの禁を無視してビラ配布を行うものもあり、そのため部署によってはビラ配布が行われる時間帯には出入口の施錠をしておくところも現れた。また、組合員による執拗なビラ配布活動に対しては、一般従業員からも『落ち着いて食事もできない。』などの苦情の声が相次ぎ、ビラ配布が行われたあとの施設内は受け取る者のないビラが散乱し、見苦しい様相を呈した。
 しかしながら、このような状況下においても、原告は、組合活動に対する従前からの強い姿勢を崩そうとはせず、ビラの配布についてその時間、場所、方法等につは組合と協議して、一定のルールないし慣行を確立しようとする気配は全く示さない。 以上の事実が認められ(証拠判断略)‥‥」
「元来、使用者の企業施設は労働の場であって、労働者は労務提供に必要な限度で施設」の利用が許されているにすぎないのであり、労働者がこれを演説、集会、貼紙、掲示、ビラ配布等、労務提供以外の目的で利用するにおいては、利用の態様如何によって企業の運営に支障を及ぼし企業秩序が乱されるおそれがあるから、使用者がその就業規則、労働者において企業施設を労務提供以外の目的で利用するときは事前に使用者の許可を得なければならない棟の規程を設けておくことは十分に合理的な理由があるものというべくきである。しかしながら、一方、労働者には憲法上労働基本権が保障されており、とくに企業内労働組合にあっては、当該企業で働く労働者が所在する企業施設内に主たる活動の場を求めざるを得ないことからすれば、使用者としても労働基本権保障の精神を尊重して、企業の運営に支障が生じ企業秩序が乱されるおそれがない限り、労働組合ないし労働者が演説、集会、貼紙、掲示、ビラ配布等の目的で企業施設を利用することを受忍すべきであり、右のおそれがないのに、無許可であることの故をもって直ちに懲戒権を発動することは権利の濫用として許されないと解するのが相当である」。
「これを本件についてみるに、‥‥少なくとも配布の場所が食堂出入口からその内部に切り換えられた時点以降においては、これが企業の運営に支障を及ぼし企業秩序を乱すものであることは明らかであり、労働組合の活動として当然に是認されるものとはいい難い。しかしながら‥‥ビラ配布活動について組合及びビラ配布活動をした個々の組合員に対し、警告書を送付し、処分を示唆するなどとしてこれを中止しようとしたのは、組合によるビラ配布活動が許容の限度を超えたものであることを指摘して自省を促すことにあったというよりは、組合の勢力を弱体化させ、その活動を封じ込めようとする従来からの強い姿勢の一環として、就業規則の規定を盾に組合によるビラ配布活動を全面的に押さえ込んでしまおうとしたものとみることができるのであり、組合による前記のような許容の限度を超えたビラ配布活動も、これを原告の右のような姿勢と対比して見るときは、原告の姿勢に誘発され、拡大したとみることもできなくはない。してみると‥‥処分を示唆しての『警告書』等の交付による警告は労働組合の活動を妨害するものであって不当労働行為を構成するということができる」。

コメント 「企業の運営に支障を及ぼし企業秩序を乱すものであることは明らか」としながら、組合の勢力を弱体化させ、封じ込めるものとして警告書交付を不当労働行為とした徳島地労委の救済命令を維持した判断だが、本件が組合の結成間もない時期の組合活動であり、会社側が、「組合はアカだ」「総評は過激だ」「組合は会社をつぶす、組合をやめて『守る会』に入れ」と職制系列を総動員してのむ組織的な脱退工作が行われ組合敵視が明確なことから、不当労働行為とされていることとの脈絡から組合側に加担した判決となったとみることもできる。

9507岩手県教組事件 仙台高裁昭61・10・24判決『労働判例』NO.485
9508戸塚郵便局事件 東京高裁昭61・10・28判決『労働判例』NO.487
9509三菱重工長崎造船所事件 最高裁第三小法廷 昭61・12・16『労働判例』NO.468(組合掲示板等の便宜供与を受ける権利は労働協約に基づくもので、右協約の失効により同権利は消滅したとした原判決を維持)
9510国鉄松山電気区事件 松山地裁昭61・12・17『労働判例』NO.488
9511国労札幌地本札幌支部事件『労働判例』札幌地裁昭47・12・12『労働判例』NO.169
9512ピケ、職場内デモ、ビラ貼りなどを理由とする懲戒処分は不当労働行為 東京新聞社事件中労委命令昭和47・11・1命令『労働判例』NO.169
9513法務省刑事局参事官藤永幸治「ピケッティングと威力業務妨害罪ー中国放送ピケ事件を中心として」中国放送ピケ事件 広島地裁刑事一部昭48・1・20宣告『労働判例』NO.171
9514近藤富士雄「争議行為に見る特殊戦術と使用者の対応措置の限界」『労働判例』NO.172
9515木暮道也「労働時間制と生活時間(その七)」超過労働時間(Ⅱ)『労働判例』NO.172
9516菊地高志「組合のビラ配布と施設管理権ー日本ナショナル金銭登録事件を中心としてー」日本ナショナル金銭登録機事件横浜地裁昭43・2・9判決『労働判例』NO.172
9517西川美数「全農林警職法反対争議事件(最高裁大法廷昭和四八・四・二五判決)について(判決全文付録)『労働判例』NO.175
9518浦功「使用者の言論と不当労働行為(一)ー北日本倉庫港運事件(札幌地判昭56・5・8労判三七二ー五九)を契機にー」『労働判例』NO.383
9519山本吉人「労働紛争と解決基準ー労使関係と労基法」NO.383
9520浦功「使用者の言論と不当労働行為(二)ー北日本倉庫港運事件(札幌地判昭56・5・8労判三七二ー五九)を契機にー」『労働判例』NO.384
9521机上に置いた組合ビラ入りセロケースの撤去命令の拒否等を理由の減給処分が不当労働行為とされた例 丸三証券事件 大阪地裁昭57・2・24判決『労働判例』NO.384
9522地公法三七条一項は争議行為の全面禁止ではなく、限定的に解釈されるべきであるとされた例 福岡市教委事件 福岡地裁昭52・11・29判決『労働判例』NO.291
9523団体協約締結権を否認した国公法の規定が違憲ではないとされた例 国立新潟療養所事件 最高裁第三小法廷 昭53・3・38判決『労働判例』NO.295
9524全農林長崎事件 福岡高裁昭和53・2・24判決『労働判例』NO.296
9525争議行為参加を理由とする戒告処分が有効とされた例『労働判例』NO.296
9526松田保彦「労働組合活動と民事免責補論」『労働法の解釈理論』(有泉亨先生古稀記念)有斐閣1976
9527有泉亭 「団体交渉という権利」 『労働法の諸問題』(石井照久先生追悼論文集)勁草書房1974
9528山口浩一郎「争議行為綺論規則」『労働法の諸問題』(石井照久先生追悼論文集)勁草書房1974
9529浜田富士郎「企業内組合活動」『文献研究労働法学』総合労働研究所1978
9530香川孝三「順法闘争の法理論」『文献研究労働法学』総合労働研究所1978
9531香川孝三「ピケッティング」『文献研究労働法学』総合労働研究所1978
9532渡辺章「時間外労働協定の法理」『文献研究労働法学』総合労働研究所1978
9533本多淳亮『業務命令・施設管理権と組合活動』労働法学出版1964(プロレイバーの受忍義務説)
新刊書購入分
1ー83渡辺章『労働法講義下 労使関係法・雇用関係法Ⅱ』信山社出版2011
1ー84『労働法が目指すべきもの』 (渡辺章先生古稀記念)信山社出版2011
『労働法が目指すべきもの』 渡辺章先生古稀記念
 荒木尚志「労働組合法上の労働者と独占禁止法上の事業者―労働法と経済法の交錯問題に関する一考察」(私は新自由主義的な労働政策として労働協約も独占禁止法違反として自由労働市場を確立するというプランがあってよいと思う)菅野和夫「中労委命令と行政訴訟」など
1ー85樋口範夫『アメリカ憲法』弘文堂2011
(概説書だが、素人にはわかりにくい専占法理、州際通商条項、特権免除条項などを章を立てて説明している点で新味があると思った)
1ー86カーミット・ルーズヴェルトⅢ世著大沢秀介訳『司法積極主義の神話ーアメリカ最高歳判決の新たな理解』慶應義塾大学出版会2011
1ー87仲正昌樹『いまこそハイエクに学べー戦略としての思想史』春秋社2011
1ー88藤本一美・末次俊之『ティーパーティー運動 現代米国政治分析』東信堂2011
1ー89西森マリー『レッド・ステイツの真実ーアメリカの知られざる実像に迫る』研究社2011
1ー89久水俊和『室町期の朝廷公事と公武関係』岩田書院2011
(第四章「改元と仏事から見る皇統意識」が後光厳院流(柳原流)と崇光院流の皇統意識に関するテーマであり、先行研究も要約して説明している。著者は後花園主宰の追善仏事を検討し、後小松の猶子として皇位を継承した後花園は首尾一貫して後小松院を正統として菩提を弔ったとして、正統性と継続性は後光厳院流に求められているのは確かと結論している。しかしながら、後小松院遺詔を反故にした実父貞成親王への後崇光院贈与の意味を過小評価できない。なるほど後花園は後光厳院流の継承者という見方でよいとしても、次の後土御門の皇統意識は別のものではないのか。田村航「禁闕の変における日野有光ー後光厳院流と崇光院流の確執」『日本歴史』751号 2011年12月では、天皇と将軍の護持僧で黒衣の宰相として政治に深く関わった三宝院門跡・醍醐寺座主満済(後小松近臣)が永享七年に没したことから、後小松院廷臣と親伏見宮派の力関係が変化し、親伏見宮派の将軍足利義教の許可により貞成親王を上皇になぞらえることが公にみとめられ、嘉吉二年に和気郷成猶子伊予局を生母として後花園皇子が誕生し、生後まもない皇子(後土御門)は伏見宮に引き取られたことにより、後土御門は崇光院流の天皇と位置づけられることになったという説もあるのである。したがって私は、南北朝史の第一人者である村田正志が説いたとおり、後小松院遺詔により後光厳院流が連続されたとする一方、依然二通りの解釈が存在し、時の流れとともに崇光院流に定まったとする見方で大筋で間違いないと考える。それはどちらでもよいことではないかということにはならない。皇統の祖系は崇光院流=伏見宮家であるということを説明するのに、村田正志以下の先行研究に意味があるということだ。)
 なお、後光厳院流を柳原流と括弧書きしたのは後光厳院の仙洞御所が柳原第であったため、そういう歴史家もいるため。
1ー90田熊文雄『増補版近代ドイツの国制と市民ー地域・コルボラツィオンと集権国家』お茶の水書房2003

2011/12/30

結局名曲は、これだと思う

  2003年「カフェオーレ」CMソング。サビの「交差点で君が立っていても」云々という早口な歌い方が印象的なので忘れない。デイリーヤマザキというコンビニに買い物に行ったときBGMで流れていたので、レジの女子店員に「歌手を教えて」と聴いたところアイコとの返答だった。すでにパソコンのある時代だったので後で調べたら『アンドロメダ』http://www.youtube.com/watch?v=_MIcMm_XHkU。「君の横顔越にある物」とはたぶん二股をかけた別の女のことで、見たくないものを見たという失恋ソングかと思っていたが、そういう意味ではないようだ。
 ところで話は変わるが今年の紅白は少女時代とKARAだけを見る予定。そう言うと、韓流に批判的な保守派とか少女時代に批判的な片山さつき先生から非難されるかもしれないが、AKB48なんかよりビュジアル的にも、踊りのうまさでも上だと思っている。

2011/12/25

入手資料整理64

9451 JR東日本(本荘保線区)事件最高裁第二小法廷平8・2・23(付一・二審)『労働判例』NO.690
 「組合グッズ」の国労マーク入りのベルトを着用して就労した組合員に対し、会社が就業規則の書き写し等を命じたことが労働者の人格権を侵害し、業務命令権の裁量権を逸脱するものとして会社側に損害賠償゜を命じた原審の判断に違法はないとして上告を棄却。

9452 国労青函地本リボン闘争事件 札幌高裁昭48・5・19『判例時報』NO.706

9453 東京郵政局腕章着用拒否事件 東京地裁平9・11・19『労働判例』NO.728
9454 JR東日本新幹線支部事件 東京高裁 平9・10・30『労働判例』NO.728
 組合バッジ着用を理由とする国労組合員への厳重注意及び夏期手当5%減額を支配介入として不当労働行為に該たるとした東京地労委の救済命令を取り消した原審の判断を維持。
9455 動労尾久駅事件 最高裁第三小法廷49・7・16決定『判例時報』747
9456 全逓神田郵便局事件 東京地裁昭和47・5・27『判例時報』NO.752
 闘争期間中に「全逓神田支部」との腕章を着用し勤務することは、就業規則に反しかつ勤務時間内であることから、腕章取り外し命令拒否を理由とする窓口係から通常係の担務変更命令は不当労働行為でない。
9457 横浜郵便局前ピケ事件第二次上告審 最高裁第一小法廷昭49・7・4決定『判例時報』748
9458 地労委だより5月 『中央労働時報』956号
9459 JR東海(組合掲示板掲示物撤去)事件 『判例時報』東京地裁平18・5・15
9460 平田秀光「判例解説 裁量労働下のシステム・エンジニアの死亡と業務関連性・安全配慮義務 システムコンサルタント事件「(東京地裁平10・3・19判決『労働判例』736)『労働判例』NO.744
9461 JR東海新幹線支部事件 最高裁第二小法廷平10・7・17判決『労働判例』NO.744
9462鴨田哲郎「組合大会開催による会社施設利用の正当性ー国産自動車交通事件・最高裁第三小法廷判決について」『労働法律旬報』1349
9463国産自動車交通事件・最高裁第三小法廷判決平6・6・7『労働法律旬報』1349
9464JR東海神奈川国労バッジ事件 最高裁第一小法廷 平11・11・11決定『労働判例』NO.770
9465毛塚勝利「判例解説 年俸制と時間外労働割増賃金システムワークス事件(大阪地裁 平14・10・25 労働判例844号)『労働判例』NO.858
9466金融経済新聞社賃金減額事件 東京地裁平成15・5・9判決『労働法律旬報』1349
9467本山製作所争議行為損害賠償事件 仙台地裁平15・3・31判決『労働法律旬報』1349
9468神戸陸運事件 神戸地裁平9・9・30『労働判例』NO.726
9469JR東日本神奈川・国労バッジ事件東京高裁平11・2・24判決『労働判例』NO.763
9470JR東日本神奈川・国労バッジ事件横浜地裁平・9・8・7『労働判例』NO.719471中労委(倉田学園)事件 東京地裁平9・2・27『労働判例』NO.719
9472国鉄鹿児島自動車営業所事件 最高裁第二小法廷 平5・6・11判決『労働判例』NO.632
9473JR西日本(国労広島地本)事件 広島地裁 平5・10・12判決『労働判例』 NO.643
9474医療法人南労会(第一・第二)事件 大阪地裁 平5・9・27決定 『労働判例』NO.643
9475当局による組合掲示板の一方的撤去が、違法なものではないとされた例。全逓昭和瑞穂支部事件 最高裁第一小法廷 昭57・10・7判決『判例時報』NO.394
9476当局による掲示板の組合ビラ撤去行為を妨害したこと等を理由とする戒告処分が有効とされた例 全国税東京足立分会事件 東京高裁 昭57・3・10判決『労働判例』425
9477 本多淳亮「判例解説 国有財産と組合掲示板の利用関係ー全逓昭和瑞穂事件む最高裁判決(一小判昭57・10・7労判394ー18)を斬る『労働判例』395
9478 岸井貞男「使用者の言論と不当労働行為の成否ー新宿郵便局救済申立棄却命令取消事件(最三小昭58・12・20労判421ー20)」『労働判例』NO.424
9479 小川賢一 「労働組合のビラ貼り活動と建造物侵入罪の成否ー全逓釜石支部(大槌郵便局)事件(最二小昭和58・4・8労判406ー24)」『労働判例』NO.426
9480 全逓横浜郵便局事件第一審判決 横浜地裁昭和38・6・28判決『判例時報』341 いわゆる横浜郵便局前ピケ事件上告審(第一次)判決 最高裁大法廷昭45・9・16判決
9481 始業時前の会社構内における無許可ビラ配布行為を理由とする出勤停止処分が有効とされた例 日本エヌ・シー・アール事件 東京地裁昭和52・7・14判決『労働判例』NO.281 受忍義務説を否定する転機となった名判決の一つ
9482 全道庁釧路総支部事件 札幌地裁 昭和52・3・31判決『労働判例』NO.284
9483 「判例研究 ピケによる非組合の就労不能と賃金請求権ー高知ハイヤータクシー労組事件(高松高判昭51・11・10)を中心として」『労働判例』NO.280
9484下井 隆史,保原 喜志夫,山口 浩一郎『労働法再入門』1977

チャンネル桜の女性宮家討論をちょっと見た感想

 【討論!】女性宮家創設論に隠されたもの[桜H23/12/24] の最初のパートをみたが、一つ気になったことがある。http://www.youtube.com/watch?v=WdVJJxAxDBY&feature=youtube_gdata
 司会の水島氏が「女性宮家」は前例がないと言ってるが、そうともいえない面もある。仁孝皇女淑子内親王が異母弟桂宮節仁親王薨後、桂宮家を継承とし宮家当主となったケースがある。もちろん内親王は閑院宮愛仁親王と婚約されたが親王が薨ぜられたため独身であり、弟の代理として宮家を一期相続したものにすぎず、今日考えられている「女性宮家」とは性格は違う。
 例外的に淑子内親王が宮家を相続したのは次のような事情があったようだ。
 桂宮家の御殿には、徳川氏に降嫁する前の和宮親子内親王も居所とされていたが、屋敷が荒れており、幕府の財力で修復された、幕府から淑子内親王への経済的援助を引き出す口実でもあったと考えられる。
 前例がないとか言い切ってしまうと女系派の所功教授あたりから、桂宮の例があるじゃないかとか切り返されるから注意したほうがよいと思うよ。

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