2009/07/10

児童ポルノ禁止法改正は悪質な思想統制、ひとりで家の中で本を読む自由の侵害だ

 

児童ポルノ関連ソースと統計データ:2ちゃんねるまとめというサイトに次のように書かれてます。http://source-stat.blog.so-net.ne.jp/以下引用です。
【衆院法務委員会】児ポ法改正審議(2009年6月26日) まとめ
【 自由民主党 葉梨康弘 議員 発言要旨 】

・メール、郵便、FAX、いかなる手段で児童ポルノを所持していても逮捕する
・電子メールに児童ポルノが添付されているかどうかは、ファイルを開く前に分かるはず
・電子メールがきたら児童ポルノだと思えばいい
・映画、出版物、大女優だろうと関係ない、今までの映画も本も写真も18歳以下のヌードなら全部捨てるように
・宮沢りえのサンタフェでも、法改正後は捨てないと逮捕する
・宮沢りえのサンタフェは見たことがないが、規制する
・過去作品のどれが児童ポルノかどうかは政府が調査して教えてくれるはず・顔が幼くて制服を着ていれば児童ポルノだと判断される
・ジャニーズでも乳首が写っていたら児童ポルノだ
・児童ポルノかどうかは見た目でわかる。芸術性など考慮しない
・ハードディスクに入っている画像を何回開いたかで故意性を審査する
・写真や雑誌は、使い古されていたり手垢がたくさん付いていれば故意をみなす
・冤罪など起こらない。単純所持規制国での冤罪の事例も知らない
・自白は証拠の王様だ
・捜査官は善良なので、自白を強いて冤罪を生じさせるようなことはない
・冤罪の懸念なら、鞄に拳銃を入れられることだってある
・マンガやアニメやゲームは悪影響の研究をして三年後に規制する予定

  私は来年統計学的に生涯未婚者にカウントされる年齢である。従って多くタレントのヌード写真集や若者向け雑誌を購入してきたがかさばるのでとっておいたものもかなり棄てた。しかし手許に残してあるのも結構ある。例えば小沢なつきとかがあるが20代のものだろう。18歳未満では宮沢りえは希少価値がないので棄てたが川上麻衣子ぐらいは探せば出てくるかもしれない。また「投稿写真」「ダンク」「ボム」「べっぴん」といった類の雑誌はある程度は所持している。その中には手垢のついたもの、少女ヌードもあるかもしれない。栗山千秋は買いたかったが買ってない。プチトマトも買ったことはない。
 ほかの本が増えたのでやむをえず、写真集や雑誌は棄てるかもしれないが、しかし葉梨議員が勧めるようにいちいち18歳未満のヌードを所持しているか確認し棄てるつもりはさらさらないし、例えば出版文化やアイドル研究の資料として所持しているとか言い訳をも考えないつもりである。性的好奇心をもたない男性などいない。
 なぜならば個人が家の中で独りで読む本についてこの本は読まないように、この映画は見ないようにと指図する政府の権限を認めない。それは思想の統制・弾圧であって、そのように個人の自由にパターナリスティックに干渉する政府には強く反対する。
 例えば私は、森本あんりの『ジョナサン・エドワーズ研究』という神学書を垢で黒くなって背表紙がほどけるほど読んだ。一方でグラビア雑誌にも手垢はついているだろう。思想と単なる娯楽とを截然として区別することは不可能であって、グラビア雑誌にも価値があると私は考えるが、いかなる理由や意味でそれを読もうと本に手垢をつけようと自由であるべきであって。グラビア雑誌に手垢がついてたことで、性的好奇心を持っていたとして児童の搾取、虐待とみなされ逮捕するのは理屈として行きすぎである。
 すでに元大阪大学助教授の小谷野敦が『美人好きは罪悪か?』ちくま新書2009年で「私も清岡純子などを持っており、単純所持で逮捕されたらたまらぬ」と公言してますが、法改正なら、その気になれば小谷野敦は逮捕可能になる。しかし小谷野は争うと言っている。表現権のために頑張るということで共感を覚える。

 というのも私は猥褻フィルムの単純所持処罰が憲法上許容されないとした1969年の合衆国最高裁スタンリー判決を高く評価するのである。Stanley v. Georgia, 394 U.S. 557 (1969)ウォーレンコート末期の1969年は最高裁の陣容からみてリベラル派優位であったが、多数意見にアイゼンハワー任命の穏健な保守派で良識的なハーラン判事が加わっていることから見て、決して偏った判決ではないと考える。表現権だけでなく個人が独りで家でいるプライバシーを尊重している点で賞賛すべきものである。以下引用(一部言い換え・省略)は三島聡『性表現の刑事規制』有斐閣2008年172頁以下。    
 事件の概要は次のとおり、賭博開帳の嫌疑により被告人宅を捜索していたところ偶然二本のフィルムが見つかり、映写機にかけたところ、猥褻表現だったので、ジョージア州法違反で起訴された。州裁判所は有罪だったが、合衆国最高裁は原判決を破棄した。サーグッド・マーシャル判事が法廷意見を記し、ウォーレン主席判事、ダグラス判事、ハーラン判事、フォータス判事が同調した。
 マーシャル法廷意見は、‥‥‥情報や思想を受領する権利が修正一条によって保障されることは今日では広く認められている。この権利は当該表現の社会的意義の如何にかかわらず、われわれの自由な社会の基盤をなすものである。さらに家庭のプライヴァシーにおける表現物の単純所持を訴追した本事案においては、右の権利に加えて、政府から個人のプライヴァシーに対して干渉を受けない権利も問題になる。この権利も基本的権利である。
 猥褻表現規制法の単純所持以外の規定を支える根拠は、個人のプライヴァシーを制約する場合にまで及ばない。修正一条に照らして、家にひとりでいる私人に対し、この本は読んでよろしい、この映画は見てよろしいと指図する権限は州にはない。
 修正一条の精神からみて、個人の思想の道徳的内容をコントロールする権限が州にあると解することはできない。また猥褻表現一般ないし本件物件に、思想的な内容が欠いているものとしても、所持の拒否には影響しない。当裁判所にとって思想の伝達とたんなる娯楽との境界は截然とせず、両者を区別することは非常に困難である。猥褻表現が性的逸脱や性犯罪を招く可能性に関しては、実証的根拠が乏しい。‥‥‥一般大衆への販売は、猥褻表現が子どもの手に入る危険性や、一般大衆の感受性・プライヴァシーを侵害する可能性を常に孕んでいるが(単純所持は)これらの危険性はない。われわれは、猥褻表現のたんなる個人的所持を犯罪とすることを、修正一条・修正一四条が禁じていると解する。

 既に述べたように、1990年連邦最高裁オスボーン判決Osborne v. Ohio495U.S.103 では、児童ポルノの単純所持を禁止するオハイオ州法が合憲とされた。ブラックマン判事による法廷意見はわいせつ物の単純所持修正第一条に反し違憲とした Stanley v. Georgia, 394 U.S. 557 (1969) との違いについて、Stanley 判決は公衆の倫理道徳に与える悪影響を懸念したものであったの対し、本件オハイオ州法は、パターナリスティックな利益ではなくポルノの被写体となる当該児童の身体的精神的健全性を保護するやむにやまれぬ国家利益は修正一条の審査を通過すると述べたわけだが、仮にこの判断を許容するとしても、我が国の児童ポルノ禁止法の規制範囲が広く、実質的にパターナリスティックな干渉と国民も理解しているし、もっと具体的に限定した範囲の表現物でなければならないと思う。

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2009/07/08

日本にはないタイプのコンサートホール

 いずみホール(大阪)、紀尾井ホール、浜離宮朝日ホール、葛飾のモーツァルトホール、すみだトリフォニー、目黒のパーシモンホール、たけみつメモリアル、三鷹の風のホール、新杉並公会堂は形も内装もよく似たシューボックス型のホールである。素人からみるといかにもクラシック専門という形なので量産されたのだろう。なるほどいずみホールなどシャンデリアがウィーンの楽友協会ホールに似ていて雰囲気はあるが、シューボックスは澤岡清秀のように「キッチュ」との厳しい評価がある。(日本建築学会編『音楽空間への誘いコンサートホールの楽しみ』鹿島出版会2002年「ホールタイプの継承の再考」)

 すでに中小都市まで専門ホールがつくられている状態で需要を超えているとみられている。はっきり言って私も一生に一度しか行ったことがないのである(ワインヤード型のサントリーホール)。もしこれからつくるなら少し違った形もいいんじゅないか。

 素人目にみて豪華にみえるのが
 ダラスのEugene McDermott Concert Hall(テキサス)http://www.artecconsultants.com/03_projects/performing_arts_venues/morton_meyerson_center/images/mcdermott_hall_photo01.html

 ダラスのホールによく似ているのがバーミンガムのシンフォニーホール(英国)http://www.flickr.com/photos/40522821@N00/138295303
http://www.artecconsultants.com/03_projects/performing_arts_venues/international_convention_centre/images/symphony_hall_photo02.html 

  天井が高く横幅の狭いシューボックス型と呼ばれているものに近いが、平面形状は厳密には矩形ではなく両端が半円形の「小判型」形状で客席後部と両側面に3層のバルコニー、ステージ背後にはコーラス席兼用の客席が設けられているが、客席後部のバルコニーのうち最上部はかなり奥深く、2200席を確保するための工夫、苦労の後がみられる。建築設計はPercy Thomas Partnership、音響設計はダラスと同じくニューヨークのコンサルタントのRussell Johnson氏(Artec Consultants Inc.)である。http://www.nagata.co.jp/news/news9110.htm(豊田泰久評)

 同じタイプのものとしてオレンジ郡のRenée and Henry Segerstrom Concert Hall (カリフォルニア)もあるhttp://www.ocpac.org/home/venues/rhschslideshow/gallery2/page5.html
 

 シューボックス型ではルツェルンのConcert Hall, Culture and Congress Centre(スイス)が白いセラミックタイルで壁面を被うているのを澤岡も評価している。http://www.artecconsultants.com/03_projects/performing_arts_venues/culture_congress_centre/images/concert_hall_photo01.html

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2009/07/07

前田雅英首都大教授は漫画アニメ愛好者の敵-この人が議論を引っ張っていくと何でも規制になってしまいそうです

 6月26日の衆院法務委員会で登場した刑法学者の前田雅英は「バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会」の座長で、これは警視庁が漫画・アニメ・ゲームが子供への性犯罪を引き起こす原因であるとしてこれらを法規制すべく生活安全局に設置した全員が規制派で固められている研究会です。要するに二次元規制をやりたい警察官僚の御用学者で規制にお墨付きをつける役。ウィキペディアでもわかるように警視庁や行政機関の委員を多く務めています。学者としての評価ははてなのキーワードhttp://d.hatena.ne.jp/keyword/%C1%B0%C5%C4%B2%ED%B1%D1がわかりやすいです。

‥‥一般の刑法学者からの評価は高くは無い‥‥少年犯罪が社会的問題になった時には少年犯罪は「深刻化(増加・凶悪化)」しているとの認識を持ち厳罰化を主張した。だが、前田の著書で示されている犯罪統計の解釈・処理に疑問・不透明な部分があり‥‥荒木伸怡(刑事法学)や河合幹雄(法社会学)、広田照幸(教育学)らからは痛烈な批判がなされている‥‥‥とあります。つまり犯罪心理学者その他多くの学者が少年犯罪の凶悪化キャンペーンは幻想であると指摘してますが、この人だけは違う。だから警察にとっても大変都合のよい学者といえるでしょう。 もっともこの人の著者は読んでませんが、偏った人材といえます。国会に呼ぶならもっと公正で若者の文化にも共感のできる人を呼んでください。

 実はこの人は私が30年ぐらい前に都立大の事務局に勤めていたときにすでに法学部の助教授ぐらいになっていたので顔を知ってます。チェック柄のおしゃれで高級そうなジャケットを着ていたのが印象的で、直接会話したことはないが、そつはないがエリート然としていて冷たい感じがしました。要するに下世話な文化に共感するようなタイプではないとその時から思っていた。

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2009/07/06

漫画等創作物規制にも反対だ

 手遅れかもしれませんが、今日も、首相官邸と自民党にメールを送ります

 6月26日アグネス。チャンが児童ポルノ禁止法の審議で衆院法務委員会に呼ばれ「18歳以下の水着グラビアなど必要ない。買っても見ても持ってもダメ」と無茶苦茶なことを言ったそうだ。常識に反してます。大抵のアイドルタレントは水着になってます。私はアグネスチャンや蒼井優とか水着にならないタレントが大嫌いだ。前田雅英首都大教授なんてリベラルな刑事政策に反対するポルノ嫌いな刑法学者、非常に偏ってますよ。こんな奴らが議論を引っ張っているようじゃ日本はだめだろ。http://source-stat.blog.so-net.ne.jp/2009-06-26-1
 単純所持処罰ですから、児童ポルノの単純所持を禁止するオハイオ州法が合憲とされたオズボーン判決1990年だってブラックマン判事は、わいせつ物単純所持を修正第一条に反し違憲としたStanley v. Georgia, 394 U.S. 557 (1969) との違いについて、Stanley 判決は公衆の倫理道徳に与える悪影響を懸念したものであったの対し、本件オハイオ州法は、パターナリスティックな利益ではなくポルノの被写体となる当該児童の身体的精神的健全性を保護するやむにやまれぬ国家利益は修正一条の審査を通過すると述べたのであって、つまり政府は表現内容に中立的でなれればならない。こういう表現が好きだ嫌いだということで表現や思想を抑圧してはいけないのであって、アグネス・チャンのように水着写真ですら嫌悪する人もいるが、私は少女ヌードやグラビア類は、もてない男の慰めとして、性的欲求の代償充足として、攻撃的な性行動を抑止し社会的効用もあり価値を認める考えで、アグネスや前田雅英の考えに加担してこちらが正しいと政府が公定思想にすることがあってはならないのである。法律屋だけでなく、精神医学や社会心理学などの専門家なども招いて多角的に議論すべき事柄ではないか。
 アグネス・チャンも言っているように1999年以前はコンビニでも少女ヌードが売っていた。それもマニア誌でなく、1995年の「スコラ」にも16歳の白石琴子が巻頭グラビアとされていたように、大手出版社の「プレイボーイ」「GORO」「スコラ」でもあたりまえように載っていた。つまり市場経済原理で需要があり少女ヌードは広範に支持されていた。児童の身体的精神的健全性を保護する立法目的を仮に認めるとしても、浅野温子が17歳でヌードになった映画「高校大パニック」や「聖母観音大菩薩」、さらに、女優の川上麻衣子の17歳に撮影された写真集、女優の小林聡美も映画にヌードになっているということですが、こういうものは児童の身体的精神的健全性を保護する立法目的とは無関係ですから、児童ポルノを本当に性的虐待の産物と考えられるひどいものに厳密に定義を明確化すべきでしょう。
 赤池誠章代議士のブログには「児童ポルノ法を所管している法務省刑事局公安課に確認しましたが、巷間言われているように、現行販売されている出版物(宮沢りえの17歳のヌード写真集など)が取締の対象となることはありません」と書かれてますが、しかし現行では販売されてない清岡純子などを単純所持していると逮捕されるわけです。清岡純子写真展は読売新聞や神戸新聞が後援し三越のような一流のデパートで開催されていたもので、その芸術性は評価されていた。それを持っていただけで覚醒剤のように捕まるのはあんまりだ。するとこれが本当に、表現権とプライバシーを侵害して個人の楽しみ、自由を奪ってまで必要なやむにやまれる政府利益になるのか甚だ疑問です。

 漫画など創作物の規制も検討事項とするにも強く反対です。よく知られるように2002年の合衆国最高Ashcroft v. Free Speech Coalition判決であるが、ヴァーチャル・チャイルド・ポルノは保護される言論であると判断を下したことで高い関心がもたれた。ケネディ判事による法廷意見の要旨は大略して次のとおり。http://supct.law.cornell.edu/supct/html/00-795.ZO.html
   
  ヴァーチャル・チャイルド・ポルノの規制を支持できない理由として、先例New York v. Ferber,判決 458 U.S.747(1982) (児童ポルノ禁止のニューヨーク州法を合憲)は、わいせつでも性的虐待の産物でもないものは修正一条の保護範囲内にあるとしているが児童ポルノ規制の理由である児童の虐待防止とういう(規制)利益がない。
  ヴァーチャル・チャイルド・ポルノがペドファイル(小児性愛者)を刺激し違法行為を惹起するとの見解に対しては、思想統制に等しく、ブランデンバーグ・テストのように、差し迫った違法行為を現実に煽動することで惹起しする場合にのみ表現を規制することができる。
と述べた。
  このような論理展開の末、1996年Child Pornography Prevention Act  (CPPA)の2256(8)B条、2258(8)Dにある「児童(未成年者)のように見える」等の文言は過度に広汎であり違憲であると結論した。
 ここでヴァーチャルチャイルドポルノを漫画・アニメに当てはめるとこうなる。チャイルドポルノ規制を支持するのはモデル児童への虐待防止という規制利益のためであって、現実の児童を虐待していない、漫画・アニメには規制利益がない。漫画・アニメがぺドファイル(小児性愛者)を刺激し違法行為を惹起するとの見解に対しては、思想統制に等しく、差し迫った違法行為を現実に煽動することで惹起しする場合でなければ表現を規制することはできない。漫画が差し迫った違法行為を煽動するとはとても考えられず従って規制には反対である。
 漫画やアニメの文化を高く評価している麻生首相にお願いします。ここで児童ポルノ規制は漫画・アニメに及ばないと断言し、日本のアニメ文化は守ると発言してわれわれを安心させてください。そうすれば多くの若者が支持すると思います。菅さんや安倍さんだけでなく若者の意見もきいてください。

 インターネットで検索したところ、Ashcroft v. Free Speech Coalition判決の翻訳があります。
http://homepage2.nifty.com/dreirot/column/porno.html
参考http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2009/03/ashcroft-v-free.html
http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2009/03/post-982b.htm

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清岡純子写真展は読売新聞社などが後援し三越などで開催されていた

 「児童ポルノ」と認定され、国会図書館で閲覧不能となっている清岡純子の少女ヌード写真だが、山口貴士弁護士のブログのコメントにhttp://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2008/04/post_e6a1.html
清岡純子写真展は読売新聞社など後援し三越などで開催されれていたことが書かれている。以下引用です。

52・10・21写真集「聖少女」出版(フジアート出版刊)
53・5・17 「聖少女・清岡純子写真展」開催(主催/報知新聞社・後援/読売新聞社
        協賛/フジアート出版)千葉ニューナラヤ
53・5・30 横浜 三越
53・6・12 八幡 井筒屋
53・7・6  大阪 三越
53・8・8  松山 三越
53・8・15 神戸 三越(主催/神戸新聞社・後援/デイリースポーツ新聞社、サンテレビジョン協賛/フジアート出版)
53・9・19 札幌 三越
53・10・17仙台 三越
54・4・20 写真集「野菊のような少女」(聖少女パート2)出版(フジアート出版刊)
54・4・20 「野菊のような少女・清岡純子写真展」開催(主催/報知新聞社・後援/読売新聞社協賛/フジアート出版他)
 ※開催地により主催・後援に多少違いがあります

 つまり、70年代後半で私が18歳ぐらいの頃かな。読売だの報知だの神戸新聞だのといったマスコミが芸術と認めていたことがわかります。
 三越のような有名デパートで芸術として展示していたものを単純所持して逮捕されるのはとても恐ろしいことだと思います。
 こんなことがあっていいのか。
 山口弁護士は日本の児童ポルノの定義が過度に広汎で曖昧であるという重要な難点を指摘してます。以下が引用です。

「現行法における定義は、「衣服の全部又は一部を着けない」、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という主観的/曖昧な要件が含まれる。また、写真を見ただけで18歳未満かどうか年齢を判別することも困難である。現行法における「児童ポルノ」の定義は、二重、三重の意味において不明確であり、このように不明確な禁制品を創設することは、罪刑法定主義の理念に反する。ちなみに、単純所持を犯罪化している米国の定義は、「『未成年者の露骨な性的描写を含み、尚且つわいせつである。』または、『未成年と思われる人物の、異性・同性に限らず、性器間或いは性器と口或いは肛門と性器或いは口と肛門の接触を含む、獣姦・SM行為・交配行為で、尚且つ文学的・芸術的・政治的・科学的価値のないもの』」という具体的かつ詳細なものであり、しかも、「わいせつ」という強度の性的な刺激を要求し、かつ、「文学的・芸術的・政治的・科学的価値のない」という限定を加えて、表現の自由に対する配慮を十分に示している。わが国では、ヌード、セミヌードについても、「性欲を興奮させ又は刺激する」場合には、児童ポルノに含まれるが、米国の定義には含まれない。定義の違いを無視して、単純所持の犯罪化を議論することは明らかに間違っている。」

 アメリカの裁判官なら過度に広汎ゆえに無効の法理で違憲じゃないっすか。

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«児童ポルノ禁止法改正に反対です