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2005/08/27

女帝即位絶対反対論(皇室典範見直し問題)第4回

川西正彦
(掲載 平成17年8月27日-その②)

   第一部 女帝・女性当主・女系継承・女系宮家に反対する基本的理由
   (承前)
Ⅰ 事実上の易姓禅譲革命是認になり、日本国は終焉する
  5.女系継承がありえない一つの理由-皇親女子の皇親内婚規定
 (1)継嗣令王娶親王条の意義
 (2)天武と持統の婚姻政策の違い
 (3)持統朝の政策転換にもかかわらず皇親女性の皇親内婚規則は不動
 (4)宗法制度との根本的な違い
    (以上第4回掲載、以下は次回以降掲載)

 (5)律令国家は双系主義という高森明勅の継嗣令皇兄弟子条の解釈は全く誤りだ
  〔1〕令義解及び明法家の注釈
  〔2〕吉備内親王所生諸王の厚遇の意義
  〔3〕天武孫、氷高皇女は文武皇姉という資格で内親王であるはずだ
  〔4〕諸説の検討
  〔5〕継体が応神五世孫と認めながら女系継承と言い切る高森氏の非論理性
  〔6〕皇親内婚の男帝優先
  〔7〕女帝は皇統を形成できない
 (6)皇親女子の皇親内婚規則の変質-延暦十二年詔
  (7)平安中期以後の違法婚
       

 
5.女系継承がありえない一つの理由-皇親女子の皇親内婚規定

(1)継嗣令王娶親王条の意義

 女系継承がありえない、一つの理由を示しておきたいと思います。継嗣令王娶親王条の皇親女子の内婚規定(父系族内婚)をあげることができる。後述するよう延暦期に内婚規定が緩められ、平安中期以後違法婚が目立つようになりますが、基本的理念は一貫していて、今日においても皇室典範第12条が皇族女子(内親王・女王)は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したとき、皇族の身分を離れると定めているように、内親王位を保持するためには皇族との結婚が前提になっており、歴史的に一貫した規範的意義を有する。その前提として皇親概念、継嗣令皇兄弟条「凡皇兄弟皇子。皆為親王。〔女帝子亦同。〕以外並為諸王。自親王五世。雖得王名。不在皇親之限。」の意義が問題になるが、親等の数え方が男系主義であることはいうまでもない。

〔*ただし重大なことは皇親概念は歴史的に変化している。弘仁五年以後皇親は生得的身位ではなくなった。中世以後は皇室と遠系の皇統も親王宣下をうけることができたから、皇親は親等で限定するものでもなくなった。というか、中世には即位当日まで諱すらなく親王宣下を受けていない皇子が即位するケースがあって、親王号、王号を称していることが皇位継承資格ということでもない。このことの意義は改めて論じたいが、後に掲載予定の「補説皇親概念について」を参照してください。〕
 
 王娶親王条は「凡王娶親王、臣娶五世王者聴。唯五世王。不得娶親王」と規定しますが、諸王は内親王以下、五世王は諸王以下、諸臣は五世王以下を娶ることができるとする規定である。言い換えれば皇親女子の内婚規定であり、諸臣との結婚を禁止するものである。つまり、男皇親(親王以下四世王まで)は臣下の子女を娶り得れども、女皇親(内親王以下四世女王まで)は臣下に降嫁するを得ずとし、且つ五世王は二世女王以下を娶り得れども内親王と婚することを禁じ、臣下の男はただ五世女王のみを娶り得ると定めている(註1)。
 つまり内親王は天皇、親王、二世~四世王のみ結婚相手として適法である。二世~四世女王は天皇、親王、二世~五世王のみ結婚相手として適法である。それ以外は違法である。
 別の言い方をすれば、皇親女子は皇親内婚だけで、非皇親・非王姓者と結婚できないので、選択肢は皇親内婚か生涯非婚かということになる。
 継嗣令王娶親王条は中国の宗法制度の鉄則である同姓不娶に反するので我が国の固有法であります。我が国においては皇親の内婚のみならず、有力貴族例えば藤原氏や大伴氏でも族内婚が一般的であった(註2)。我が国は歴史を通じて中国に支配されたことがなく、また満洲族のように中国支配のために積極的に漢民族の法文化に同化することもなかったので、同姓不娶という宗法の鉄則は継受されることはなかったのである。。
 皇親内婚の意義それ自体については軽々しく述べることができないのですが、欽明朝のころから近親婚が顕著であることはよく知られている。つまり欽明天皇-皇后石姫は伯父-姪婚、敏達天皇-皇后額田部皇女(推古女帝)、用明天皇-皇后穴穂部間人皇女、押坂彦人皇子-糠手姫皇女(皇祖母尊と称される)は異母兄妹婚、舒明天皇-皇女宝皇女(皇極・斉明女帝)、孝徳天皇-皇后間人皇女、天智天皇-皇后倭姫女王、天武天皇-皇后ウノノ皇女(持統女帝)が伯父-姪婚であるように皇族で近親婚が繰り返されており、皇后は原則として皇女、正確にいえば皇親皇后が慣例であった。
 さらに律令国家体制揺籃期の事情である。天智・天武は父母ともに天皇(舒明と斉明)である。のみならず、四人の祖父母もすべて皇親で、父方母方とも欽明天皇(天国排開広庭尊)に繋がる純血種であるが、とくに天武が内婚にこだわり姪にあたる天智皇女四人を后妃に持ったが、神田千紗によると天智・天武と、その皇子女の間で11も婚姻例がある(註3)。
 このような父系近親婚の意義について西野悠紀子は「母系を通じて他氏族への血統が流出しない閉鎖的な血縁集団を作りあげることになった。こうした集団の形成が七世紀後半の天皇中心の中央集権的国家体制の確立、とくに天皇を現人神として他から超越した権力となる天武朝の政治と深く関連する」(註4)とする。また西野悠紀子はこうも述べている「皇女たちは、神として君臨する天皇の身内として、他から隔離された神聖な血統を保つ役割をになっていた」(註5)大筋において肯定できる見解である。
 
 (2)天武と持統の婚姻政策の違い

 さらに重大なことには皇親内婚の意義を強調する「卑母拝礼禁止の詔」が出されている。天武天皇八年(689)正月詔に「凡当正月之節(中略)其諸王者、雖母非王姓者莫拝。凡諸臣亦莫拝卑母。雖正月節復准比」とあり、諸王に対し「非王姓」母の拝礼の禁止を定めるものだが、同年三月に天皇は越智に行幸され斉明天皇陵を参拝されているが、これは卑母腹の大友皇子(弘文天皇)に対して皇位継承の正当性を誇示する意義があるとみなすことができ、「非王姓」母の拝礼の禁止は天智皇女を母とする草壁皇子と大津皇子が皇位継承者にふさわしいことを示唆する政治的意義があると解釈されている(註6)。要するに母方の尊貴性も重視されることにより、母や妻が皇女である皇親を有力な皇位継承者に浮上させる政治的意義を含む天武天皇の政策であろうが、神田千紗(註7)は天智皇女の婚姻時期を検討され、それによれば、天武天皇-新田部皇女、高市皇子-御名部皇女、草壁皇子-阿閇皇女、大津皇子-山辺皇女、忍壁皇子-明日香皇女の婚姻成立時期を天武朝とほぼ断定され、天武天皇の婚姻政策によるとされるのである。
 
 ところが、神田千紗(註8)によれば持統女帝は天武の政策を継承せず、皇族内部婚を忌避したという。その理由は、天武の婚姻政策では皇太子予備軍をやたらと増やす結果となっており、持統の嫡々継承路線つまり草壁皇統直系継承路線の弊害になったからだろう。朱鳥元年十月に天武崩後1ヶ月もたたないうちに大津皇子の謀反が発覚、皇子は死を賜った。妻の山辺皇女は殉死した。当時は先帝皇后ウノノ皇女(持統)の臨朝称制であるが、所生の草壁皇子の最大のライバルを迅速に処断したのである。高市皇子は卑母腹ながら天武の長男で壬申の乱の功績があり、太政大臣として処遇することにより対立を回避した。しかし忍壁皇子と磯城皇子は草壁皇子薨後、皇位を狙ったらしく、持統の政治力により忍壁皇子は政界追放、磯城皇子は官位を剥奪されたらしい。このように持統は皇太子予備軍の増加を望まなかったし、政治力学的にいえば有力貴族との婚姻同盟のほうが王権は安定的に継承されるから、そちらの方を模索していったのだろう。実際、文武天皇が皇后も立てず、皇親女性をキサキにしていない。文武天皇のキサキ(配偶者)として知られているのは夫人に藤原朝臣宮子娘(聖武生母)と、嬪として紀朝臣竃門娘と石川朝臣刀子娘だけである。聖武天皇も皇親女性をキサキとしておらず、このため異例なことに光明立后により慣例に反する非皇親皇后が立てられた。意図的に皇親もしくは王氏女性との婚姻を忌避した可能性が強い。

(3)持統朝の政策転換にもかかわらず皇親女性の皇親内婚規則は不動
 
 しかしこのことは皇親女性の皇親内婚規定を弱める趣旨では決してない。皇親女性の皇親内婚は継嗣令の規定により明確なのである。
 つまり、男帝、親王、諸王は皇親女性を娶ることもできるし諸臣の娘を娶ることもできる。慣例として皇女を妻とすることが皇位継承に有利と認識されていたから、たとえば田村王(舒明)が即位の準備のために皇后予定者として田眼皇女(敏達皇女で母は推古-即位以前に亡くなったらしい、このためやむをえず既婚歴のある宝皇女を妻とした)を妻としたように、天皇が皇女、皇親女子を娶るのは普通のことで、光仁以後の男帝についても基本的には同じことだが、文武と聖武の即位は、皇位継承争いで勝ち取ったものでも、大化前代のように群臣の推戴によるものでもなく、嫡々継承路線による女帝からの譲位受禅であり、不改常典を皇位継承の根拠にしているために、必ずしも皇女を妻として皇位継承の正当化を図る必要はなかったということである。というより、文武のキサキとなりうる未婚の天智皇女がかなり年長者だったし、キサキの選定権を有する持統や阿閇皇女がそれを望まなかった。聖武天皇のように直系継承が三世代以上続くと、異母兄妹婚か伯母にあたる内親王以外、皇女を皇后に立てることは事実上不可能になるから、そういう理屈も折込み済のものとして慣例を破って臣下の女子の立后がなされたものと私は理解している。
 
 継嗣令王娶親王条は少なくとも奈良時代においては違法例はほとんどない。皇親女子の皇親内婚はほぼ遵守されている。坂井潔子(註9)によると、光仁皇女までの内親王は大半が結婚しているが、その相手は天皇あるいは四世以上の王であるので、適法であった。 元明の娘の吉備内親王(長屋王の変で自経)は元明の甥にもあたる天武孫の長屋王と結婚している。
 聖武皇女の井上内親王は養老五年斎宮に卜定、神亀四年群行、天平十八年退下(離任)、天平十九年二品直叙、斉王として長期にわたって大神宮に侍していたが、帰京後、天智孫の白壁王(のち光仁天皇)と結婚した。皇后に立てられるが、廃后、変死(延暦十九年詔して皇后の称を追復し墓を山陵と称する)。
 同じく聖武皇女の不破内親王は天武孫で新田部親王の子、塩焼王(臣籍に降下して中納言文部卿氷上真人塩焼、仲麻呂の乱で今帝に偽立されるが斬殺)と結婚している。なお塩焼王は道祖王廃太子後の皇嗣策定会議で藤原豊成、藤原永手という有力貴族から推薦されたが孝謙女帝が難色を示し却下されている。不破内親王は異母姉の称徳女帝に嫌われ、宝亀年間に復権するまで京外追放。
 いずれも政治的敗者となった内親王の例だが皇親内婚規則どおりであることをここでは強調しておきたい。

 皇親女子全般をみても今江広道(註10)によると奈良時代は令意が比較的よく守られていた。明確に令条に反し皇親女子が臣家に嫁した例としては、藤原仲麻呂の息男久須麻呂と舎人親王系の三世王加須良女王の結婚である。天下の政柄を握った仲麻呂にとっては問題ではなかったのだろうが、違法婚といっても三世女王である。
 
 延暦十二年の詔以降の政策転換と、平安中期以降の違法婚については後述することとして奈良時代に内婚規則がよく守られていたことの意義は決定的である。
 
 但し、既に触れたように、奈良時代から平安前期にかけて内親王后妃や内親王所生皇子が政治的に失脚する事件が相次いでいる。井上内親王・他戸親王母子の廃后廃太子事件(註11)は謀略である蓋然性の高い事件である。薬子の変による平城妃朝原内親王の妃辞職。嵯峨妃高津内親王の廃妃事件(註12)は真相が不明な事件で、外戚の坂上大宿禰氏は有力だったから不可解だが、所生の業良親王は精神障害者だったとされている。淳和天皇の贈皇后高志内親王所生の恒世親王は皇太子に指名されながら、勝ち気な嵯峨后橘嘉智子を恐れたのか、辞退し出家されたのである。承和の変の意義については諸説あるが、いうまでもなく最大の政治的敗者は淳和后正子内親王(註13)であり、所生の廃太子恒貞親王であった。このように、たんに母方の尊貴性という血統原理は必ずしも皇位継承に有利とはいえなくなった。つまり外戚の弱い、もしくは有力貴族の支援の得られなかった内親王やその所生の親王は宮廷で求心力を得られないのである。政治力学(宮廷におけるバランスオブパワー)と血統原理の相対的優位性とは別の問題ともいえるのである。
 
 坂井潔子(註14)によると平安前期中期を通じて結婚した皇女は四分の一になったといわれる。しかしながら平安時代の中期から摂関期においても、内親王や皇親女性が多く后妃とされている事実も重くみたい。内親王の例だけでも、例えば、陽成上皇妃に光孝皇女綏子内親王(釣殿宮)、醍醐妃に宇多皇女で伯母にあたる為子内親王、冷泉后昌子内親王は応和三年二月廿八日東宮憲平親王の元服加冠の儀の当日14歳(満12歳半)で結婚しており、昌子内親王が朱雀天皇のただ御一方の皇女であるため、村上天皇の方針によるものとみなされている(註15)。円融女御に冷泉皇女尊子内親王(前斎院)、後朱雀后に三条皇女禎子内親王(後三条生母陽明門院)、後冷泉后に後一条皇女章子内親王(二条院)、後三条后に同じく後一条皇女馨子内親王、堀河后に後三条皇女篤子内親王(前斎院、但し摂関家の養女として立后)、院政期には二条妻后ヨシ子内親王(鳥羽皇女、高松院)の例がある。
 
 (4)宗法制度との根本的な違い
 
 内親王がわが国の独創による称号、身位であり、中国の長公主とや公主とどう異なるのかは後段で述べることとして、まず、簡潔に未婚女子の身分について中国の宗法制度との根本的な違いについて述べる。
 東洋法制史の滋賀秀三(註16)によると女性は父の宗との帰属関係を有さない。父を祭る資格を有さないのである。女性は婚姻によってはじめて宗への帰属関係を取得する。夫婦一体の原則にもとづき、夫の宗の宗廟に事える義務を有し、死後、夫婦同一の墳に合葬され、考妣対照の二牌つまり夫婦で一組の位牌がつくられ、妻は夫と並んで夫の子孫の祭を享けるが、女性は実家において祭られる資格を有さず、未婚の女の屍は家墳に埋葬されず他所に埋める。つまり女性は生まれながらにして他宗に帰すべく、かつそれによってのみ人生の完結を見るべく定められた存在であった。白虎通に「嫁(えんづく)とは家(いえづくり)なり。婦人は外で一人前になる。人は出適(とつぐ)ことによって家をもつ」。
 だから、儒教規範で徹底している社会(例えば韓国農村)において、女性にとって最大の幸福とは、死後亡夫と並んで一組の位牌がつくられ夫の子孫によって祭を享けることにあるのだ。
 つまり未婚女子は宗への帰属性が本質的に否定されている(現代中国は宗法制度を封建遺制として否定しているが)。中国や韓国の女性が結婚後も一貫して生家姓を冠称していることから誤解されている見解もあるが、それは、生家の宗の帰属性を意味するものではない。宗法制度では嫁が生家姓を冠称しても明白に婚入配偶者たる嫁は婚家の宗に帰属するのである(註17)。
 唐制では内親王に相当するのが、皇帝の姉妹である長公主と、皇帝の娘の公主であるが、成清弘和(註18)によると『春秋左氏伝』孔穎達の疏によると「秦漢以来、三公に之を主らしむ、呼びて公主と為す」とあり、三公が天子の娘の婚姻を司るので天子の娘が公主と呼ばれるようになったとされ、公主という称号は婚姻と密接不可分で、当初から臣下に降嫁する事と関連ずけられているとする。なお、異民族の蕃属国の王に降嫁する「和藩公主」は皇帝の娘でなくても「公主」なのである。
 この点、内親王は継嗣令により臣下との結婚が否定されていることから、内親王と公主は全く性格の異なる身位であることがわかる。日本の内親王は、中国の皇帝の娘とは違って 皇親として男系血族の成員と観念されているため非婚内親王が女帝として即位することもあるし、院政期から鎌倉時代において非婚内親王が天皇の准母として皇后に立てられたり、非婚内親王が女院宣下により膨大な皇室領の大土地所有者たりえたといえるのである。一方、中国の公主は、そもそも未婚女子が宗の帰属性を否定されているので、女帝として即位することは絶対にないし、同姓不婚の鉄則により皇后に立てられることも絶対にない。唐代で宮廷人事を掌握し権勢を有した、太平公主や安楽公主もあくまでも臣下に降嫁することによって公主である。
 このように全く性格が異なる身位でありながら、次の一点において日中の制度は共通している。つまり中国では宗法制度の鉄則により公主の即位も立后も論理矛盾でありえないし、そもそも宗法制度において女系継承は絶対にない。日本では未婚であっても内親王としての身位が保障されるが、皇親内婚もしくは生涯非婚独身以外の選択が公法上否定されているので(実際には平安中期以後違法婚があるが後述するようにたいした問題ではない)女系継承は絶対にない。

 
(註1)竹島寛『王朝時代皇室史の研究』右文書院 1936「皇親の御婚嫁」259頁
(註2)西野悠紀子「律令制下の氏族と近親婚」女性史総合研究所編『日本女性史-原始・古代』東京大学出版会1982 
(註3)神田千砂「白鳳の皇女たち」『女性史学』6 1996
(註4)西野悠紀子 前掲論文 116頁 
(註5)西野悠紀子「皇女が天皇になった時代」服部早苗編著『歴史のなかの皇女たち』19頁
(註6)井上亘『日本古代の天皇と祭儀』第一章「「天武系」王権再考」吉川弘文館1998 35頁
(註7)(註8)神田千紗 前掲論文
(註9)(註11)坂井潔子「内親王史序説」『史艸』三 1962
(註10)今江広道「八世紀における女王と臣下の婚姻に関する覚書」『日本史学論集』上巻所収 吉川弘文館 1983
(註11)林陸朗「県犬養家の姉妹をめぐって」『國學院雑誌』62-9 1961-9
(註12)芦田耕一「高津内親王の歌をめぐって」『平安文学研究』61 1979
(註13)大江篤「淳和太后正子内親王と淳和院」大隅和雄・西口順子編『シリーズ女性と仏教1尼と尼寺』平凡社1989
(註14)坂井潔子 前掲論文
(註15)河村政久「昌子内親王の入内と立后をめぐって」『史叢』17 1973
(註16)滋賀秀三『中国家族法原理』創文社1967 459頁以下
(註17)江守五夫『家族の歴史民族学-東アジアと日本』弘文堂1990「両班姓族の構造と特質」211頁以下の中根千枝説批判をみてください。
(註18)成清弘和『日本古代の家族・親族-中国との比較を中心として』岩田書院200、123頁以下

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