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意見具申 伏見宮御一流(旧皇族)男系男子を当主とする宮家を再興させるべき 伏見宮御一流の皇統上の格別の由緒について(その二)

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2005/11/20

女帝反対論批判の反論(その3)

伏見宮の実系相続維持の意義と他の世襲親王家との違い

川西正彦(平成17年11月20日)
  
 宝暦九年(1759)五月伏見殿第十六代邦忠親王(桜町天皇猶子)は継嗣となる王子なく薨去された。武部敏夫(「世襲親王家の継統について伏見宮貞行・邦頼両親王の場合」『書陵部紀要』12号1960)に大幅に依存するが重要な事柄なので引用すると、「伏見宮では同年五月発喪に先立ち一書を朝廷に上って、同宮相続のことを願い出られた‥‥大納言広橋兼胤の日記に
 「邦忠親王無息男、相続之事去月廿五日附書於勾当内侍請天裁、其趣崇光院巳来実子連続之間、不断絶系統相続之事被冀申云々、家系無比類之由含後崇光院道欽之述椿葉記之趣意於心底被望申云々」(八塊記 宝暦九・六・二条)
とあり、その趣旨は伏見宮は崇光天皇の嫡流で、皇統にとって格別由緒ある家柄であるから、実系の断絶することのないよう血脈に当る者を以て相続せしめられたいと云うにあった(椿葉記の趣旨に言及されていることが印象的だ-武部論文43頁)。
 この情願に対して桃園天皇は即日関白近衛内前始め、摂家の大臣以上を召してその措置を勅問したが、廟議は一決せず、伏見宮相続のことは幕府の奉答に委ねられることとなった。
 問題は、邦忠親王の弟宮である勧修寺門跡寛宝親王・青蓮院門跡尊真親王が現存されていたが、既に得度して僧籍にあり、親王家には還俗相続の先例がなかったこと。
 伏見宮家は後花園天皇皇位継承の由緒と十六代も実系を維持し、家系と家格にたいする矜持が極めて高いことから(なぜそれほどまでに矜持が高いのかについては今回と次回で述べる)情願を無視できない。しかし八条宮(のち桂宮)と高松宮(のち有栖川宮)は後嗣に恵まれない場合、しばしば天皇や上皇の皇子が宮家を継承していたことである。廟議が一決しないのは、伏見宮家の由緒から情願を無視できないが、下記のとおり八条宮-常磐井宮-京極宮や高松宮-有栖川宮のように後嗣のない場合は、皇子が遺跡をついでいる先例があり、宮家を実系でも近親とする政策を支持する意見が朝廷内にあったことを示すものとみられている。

(八条宮相続の例)
 八条宮(のち常磐井宮-京極宮-桂宮)は正親町天皇の皇孫で誠仁親王(陽光院贈太上天皇-さねひと)の皇子智仁(としひと)親王を初代とする。親王ははじめ関白豊臣秀吉の猶子となり、秀吉の後継者に擬せられたが、天正十七年(1589)秀吉が宮家創立を奏請し、所領を献じ、八条殿を造進した。後陽成天皇は智仁親王に譲位せられんとしたが、徳川家康が干渉し断念せられ、親王の践祚をみることはなかった。第二代の智忠親王に後嗣がなかったため後水尾皇子の穏仁親王が相続したが、穏仁親王にも後嗣なく、その後は、後西天皇の皇子、長仁親王、尚仁親王、霊元皇子の作宮(常磐井宮と号す)、文仁親王(改号京極宮)に宮家が継承され、光格皇子盛仁親王が第十代を継承して桂宮と称している。

(高松宮-有栖川宮相続の例)
 高松宮は、寛永二年(1625年)後陽成皇子の好仁親王が高松宮の号を賜い、一戸創設を聴されたのに始まる。しかし親王に嗣子がなかったため、後水尾上皇皇子の良仁親王が遺跡を継承されたが、後光明天皇が崩御されると、上皇は良仁親王を践祚させた。後西天皇である。このため宮家は中断したが、後西皇子の幸仁親王を家督に迎え宮家を再興し有栖川宮と号した。その嗣子正仁親王は後嗣に恵まれなかったため、霊元皇子の職仁親王を第五代として宮家を継承した。

 幕府は桃園天皇第二皇子による伏見宮相続を適当とする旨奉答したので、宝暦十年貞行親王の御誕生により、伏見宮家を相続したが、十三年後の明和九年(1772)に貞行親王が薨去されるに及び、朝廷は後桃園天皇の第三皇子に伏見宮を相続せしめると定めた。第一皇子が皇儲、第二皇子が京極宮を相続し、第三皇子が伏見宮相続ということであったが、しかし、当時後桃園天皇は十四歳で第一皇子も誕生していないのである。そこで伏見宮一門は一旦中絶した実系相続の復活を切望し、幕府への工作を行ったことにより、幕府がこの問題に介入し、青蓮院門跡尊真親王か勧修寺門跡寛宝親王の還俗による伏見宮相続を申し入れた。朝廷では尊真親王は天台三門跡の枢要にあるので還俗を認められないとして、勧修寺門跡寛宝親王の還俗により実系相続が復活したのである。
 嘆願・内願工作については、武部敏夫が兼胤公記により明らかにしている(武部論文の55頁註(6))。第十六代邦忠親王・勧修寺門跡寛宝親王の妹の貞子女王(権中納言源重好卿室)は田安宗武の後室法蓮院(近衛内前の姉)を介して、摂政近衛内前に内願し、貞子女王と親密だった幕府大奥年寄松島も法蓮院を介して内願を行っている。しかし決定打は幕府の方針であり、当時は将軍家治、田沼意次の権勢期であるが、伏見宮実系相続に尽力したことで大奥年寄松島の政治力を高く評価しなければならないと思う。伏見宮切り捨て論に与して、女性天皇を企てる、首相以下の政治家や政府官僚、有識者なんかよりはるかにましだ。大奥年寄は正しい政治判断をとっていたのである。
 この政治判断は妥当である。桃園皇弟貞行親王の場合は、もしもの場合、間違いなく第一候補となりうるので伏見宮としてもメリットはある。しかし、誕生の可能性すらはっきりしない三宮の相続に反発するのは当然のことで、豊臣秀吉との関係で創設された八条宮の系統である京極宮が既に第二皇子が相続することになっていて、これでは伏見宮一門ののプライドを傷つけるものであり、先々代の弟宮の還俗相続は当然と考える。伏見宮家は、家系と家格にたいする矜持が極めて高い。康正二年(1456)十月に後花園天皇の叡慮により皇弟貞常親王に永世伏見殿御所と称すべしとした(『皇室制度史料 皇族四』の64頁)。これはその後の伏見殿の遇され方でも明らかなように、貞常親王の子孫に永久に同等の身位、天皇の猶子として歴代親王宣下を受けて皇族の崇班を継承される世襲親王(定親王)家としての地位を明確にされたのである。それゆえの実系相続のこだわりであり、その権利も有すると解釈できる。というのも、こうした由緒が、豊臣秀吉との関係で創設された八条宮、あるいは有栖川宮や幕府の協力により創設された閑院宮とは違う。

  武部敏夫が野宮定基卿記を引用して(武部論文53頁)、そもそも世襲親王家(定親王)なる家格も伏見宮にのみに与えられた格別の待遇であったとの見解があったことを述べているので引用する。
「有栖川正仁親王の親王宣下〔後西天皇孫、宝永五年1708〕に関連して『夫親王者天子之子也(中略)往昔正中(マゝ)皇統将絶 、仍大通院(マゝ)親王御子有登極之事、称之後花園院、依此賞伏見殿一流為親王、仍代々主上有養子之儀、然近世智忠親王三世而為親王、不知其故、其無謂事也、今又有栖川一流如此、然則伏見宮別儀無其詮歟』(宝永五・九・廿五条)とあり、後花園天皇の皇統継承の由緒によって伏見宮の家格を別格と考えているのである」

この見解は、令制では諸王の班位である八条宮第二代の智忠親王、有栖川正仁親王の親王宣下、それ自体、必然性はないということをいっているようで、しかし伏見宮は格別の待遇とされ、伏見殿一流は代々主上の養子として親王宣下される家格であるということである。

 しかし他の親王家にそれほどの由緒はなく、実系の連続性がなくてもさほど問題にならないから、八条宮は、常磐井宮、京極宮、桂宮と改号してます。高松宮も有栖川宮と改号しています。
 
 室町時代より、皇室も日本的家制度にある程度類似した在り方、公家社会も同様ですが、原則的に限嗣相続になってます。皇室領が縮小していますから、分割相続も不可能、皇儲の一皇子だけが原則として在俗で親王宣下、宮家が創設されるのは特別の場合だけで、それ以外の皇子は原則として仏門に入っている。宮家に後嗣がなければ皇子が、仏門に入らないで、宮家を継承しているわけです。これは令制の皇親制度や近代の皇室典範の在り方とは違いますから、世襲宮家というのは必ずしも天皇の近親ということにはならないシステムです。宮家が固定化すると、仏門に入った皇子のほうが天皇の近親ということになる。それでも、もしもの場合、還俗して皇位継承というのはあまり考えられない。血縁関係では入道親王より遠くても、やはり宮家の在俗親王が皇位を継承するものと理解してよいのだから、近い、遠いは関係ない。
 そもそも、鎌倉時代に後深草系(持明院統)と亀山系(大覚寺統)に分裂した一つの要因として、前者が長講堂領・法金剛院領を基幹所領とし、後者が旧八条院領を基幹所領として、皇室領をおよそ折半するかたちで分割相続している点についても着目しておきたい。鳥羽院政期以後、院や女院の御願寺に荘園が集積したなかで、巨大所領群としては鳥羽上皇-美福門院(鳥羽妻后・近衛生母)-八条院(鳥羽皇女・近衛実母姉・二条准母)-仙華門院(後鳥羽皇女)-後鳥羽上皇-安嘉門院(後高倉皇女・後堀河皇姉准母)と伝領された旧八条院領と、待賢門院(鳥羽妻后・崇徳・後白河生母)-上西門院(鳥羽皇女・後白河実母姉)-後白河上皇に伝わった待賢門院領なかんずく中核所領である法金剛院領と後白河の長講堂院領を相続した宣陽門院(後白河皇女)領という、異なる系列の巨大所領群が形成されていた。だから、皇統が分裂する素地は、既に鳥羽院の嫡妻同時に三方並び立つ近衛朝からあったと私は考える。
 しかし南北朝動乱と応仁の乱で巨大な皇室所領群は解体過程を辿ったのであり、室町時代以後は経済的基盤が乏しく分割相続は不可能、少なくとも後花園天皇以後、皇統が分裂することも争うこともほとんどなくなったのであり、その代わり、世襲親王家というかたちで、皇親を形成した。それが令制の皇親概念と近代の皇室典範の皇族概念と違うから理解できないというのは、中世・近世史を軽くみすぎている。古代史研究者で令制の皇親概念にこだわる人がいますが、それは近視眼的だと思う。ある意味で世襲親王家は限嗣相続を前提としたすぐれたシステムである。経済的基盤が乏しくても王権を維持できるすぐれたシステムであると思う。両統迭立だと皇位継承問題で紛糾するが、そういうこともない。後鳥羽上皇が土御門天皇を疎んじて、皇弟の順徳天皇を即位させたり、亀山法皇が末子の恒明親王鍾愛のあまり正嫡に定め、後宇多-後二条の子孫に皇位継承をあきらめさせるみたいな、紛争要因になりかねないようなことはなくなったわけです。だからわかりやすいシステムです。伏見宮は皇室の系統と双璧をなすのに、両統迭立みたいなことをいっさい要求することもなく皇室の藩屏として皇族の崇班を継承してきた。後花園以後皇位を継承しておらず、実系相続を維持したがために、軽くみられるという性質のものではないと思います。
 伏見宮は格別の待遇であるから、世襲親王家として改号することもなく、少なくとも明治二十二年(一八八九)の皇室典範制定まで一貫している(皇室典範の制定により親王宣下はなくなったが、幕末維新期に宮門跡の還俗政策が推進され、皇室の神仏分離が促されたこともあり、幕末維新期以後、宮門跡の還俗などで多くの伏見宮系宮家が創設されているから、実質的には、皇統の備えとしての意義は拡張されているわけである)。
  のみならず「明治天皇は光格天皇の時のような危機から皇室存続を守るため 皇女4人を遠縁の宮家に嫁がせ昭和天皇もそうなされた。 不幸にも伏見宮系はGHQの命令で皇籍離脱させられたが 現皇統と双璧をなす皇統だった 」(2ちゃんねるニュース速報+【皇室】「女性天皇容認」で、全会一致…皇室典範有識者会議★8 の573の匿名の投稿)という意見があるように、明治天皇や昭和天皇の婚姻政策もあり、この点については有識者会議の5月31日のヒアリングで大原康男(國學院大教授)が「これらの宮家は500 年ほども前の伏見宮家から分かれた遠い血統の方々であるという説明です。しかし、そのうち、竹田宮、北白川宮、朝香宮、東久邇宮の4宮家は明治天皇の4人の内親王様が嫁がれておられます。つまり、明治天皇のお血筋を引いておられるわけで」と述べておられるとおりです。もっとも私は、女系で現皇室と近親であることは決定的な意味はなく、端的にその由緒と歴史から伏見宮系が現皇室の皇統と双璧をなす正統的王統であり、令制の諸王の班位とは明確に違うということを重視したいと思います。

  つづく

  引用参考文献
橋本義彦『平安の宮廷と貴族』吉川弘文館「皇統の歴史」18頁以下
宮内庁書陵部編纂 『皇室制度史料. 皇族 4』吉川弘文館1986 44頁以下「四親王家の成立と展開」
 
 
補説
 近い遠いは関係ないひとつの理由、近代皇室典範の長系・嫡系・近親優先主義と歴史的経過は異なることを理解すべきだ。

 

 基本的に令制の公的家というのは個人的処遇であり、すなわち三位以上(のちに五位以上に拡大)の官人は公的家政機関である「家」の設置が認められ、家令以下の職員が官から任命されるとともに位禄などの給与物が家政機関によって運営され、家政機関それ自体は世襲ではない。

 親王の家政機関は令制本来の在り方では、所属の職員には親王には特に、文学・家令・扶・従などがあり文学は経書を教授する教育係が附く(内親王には附かない)。このほか帳内という近侍して雑用に当たる者が、一品親王なら百六十人、品位によって差等がある。平安中期以後になると、家令・扶の号は廃れて、摂関家のように別当・家司が附属し、政所で事務を執った。親王の家政機関は本来、個人的処遇であって世襲ではない。
 しかし令制の収取体系、禄制、国家的給与は崩壊し、所領を相続できる皇親、王氏以外、諸王の班位では王統を維持することは不可能になった。管領所領を相続できなければ、在俗の立親王というのは原則的にはありえなくなったともいえます。とりわけ室町時代以降は、親王宣下(在俗)がきわめて限定されるわけです。 室町時代以降において皇儲及び宮家を創立、若しくは継承した親王、或いは婚嫁のあった皇女・王女のほかは出家することが常例となっており、経済的基盤の制約もあり親王家の新立は容易に認められない。10月16日ブログでも述べたとおり、武部敏夫(本文冒頭記載の論文)によれば、世襲親王家は元来、皇子その他皇親に対する個人的な待遇として行われた親王宣下とは性格が異なり、家系に対する優遇に転用せられ、一種の家格として慣習的に形成されたとされる見解で、江戸時代に於いては明らかに皇位の継承という観点に立って理解されていた、いかに出家する皇子が多かったか。
 近世初頭の正親町天皇より桜町天皇の御歴代皇子の中、皇儲以外の方の処遇を見ると、親王家を創始された方は後陽成天皇皇子・東山天皇皇子各一方、親王家を継承された方は後水尾天皇皇子一方、後西天皇皇子三方、霊元天皇皇子三方であり、これに対して出家された皇子は後陽成天皇皇子・後水尾天皇皇子各九方、後西天皇皇子七方、霊元天皇皇子十方、東山天皇皇子一方、中御門天皇皇子四方の多数を数えるのである(武部本文冒頭記載論文48頁)。
   近い・遠いは関係ない。明治以後皇族の出家が禁止される前と後では皇親の在り方が基本的に違うんです。明治皇室典範以後皇位継承の長系・嫡系・近親の優先原則は中世・近世には必ずしもあてはまらない。自明ではないです。中世-近世の皇位継承候補の在り方は近代のそれとはがかなり違うということ。室町時代以降、皇室も限嗣相続が原則となり、それは皇室領が南北朝動乱と応仁の乱で解体過程を辿り僅かな禁裏御領と伏見宮家の所領だけに限定してしまったこととがあるのでしょうが、豊臣秀吉が所領を献じて八条宮が創設されるまで、あらたに親王宣下の前提となる経済的基盤はなかったので、戦国時代は皇子御一方だけが在俗親王なのです。江戸時代になっても皇儲以外の皇子は宮家の後嗣がなくて継承する以外出家されるのがほとんどですから、長系・嫡系の皇位継承が無理な場合は世襲親王家となる。出家された皇子が還俗することは考えにくいので、皇位継承候補の控えは世襲親王家であった。令制の親王家は、親王個人に家政機関が附属するし、王朝時代の親王宣下も同じことですが、室町時代以降は、皇儲以外は所領や財産を継承する宮家の継承者に親王宣下されるシステムに変わったということです。だから宮家が固定化すれば、皇室とは遠系になりますが、それでも皇位継承資格者です。そのために歴代天皇・上皇の猶子とされているわけです。この意義を認めないで、遠いから駄目だとか、いうのは大きな勘違いです。
 中世-近世は出家される皇子が多かったことについて、私も独自に調べました。データは次のとおりです。『系図纂要』名著出版1996、新版第1冊下から、後花園天皇から仁孝天皇まで(後陽成の父で贈太上天皇の誠仁親王を含む)の御子を男女別にみていきたいと思います。ここでは簡略化して示し、天皇、親王、内親王、入道親王、比丘尼御所などの諱、名号等はほとんど省略する。法親王でも入道親王でもないが僧籍のケースはその他とする。皇女は内親王宣下がないケースはたんに皇女とする。基本的に皇位継承候補者となるのは在俗の親王で次のデータ、後花園皇子から仁孝皇子までで30%です。入道親王とは、入寺得度に先立ち親王宣下をうける例、法親王は僧籍に入った後親王宣下の例で僧侶たることは同じである。
 
後花園天皇  男1-親王1(後土御門天皇)、 女3-皇女3

後土御門天皇 男4-親王1(後柏原天皇)、入道親王1、法親王1、皇子1、 女6-皇女6

後柏原天皇  男6-親王1(後奈良天皇)、入道親王2、法親王1、皇子1、その他1
        
後奈良天皇  男2-親王1(正親町天皇)、その他1、女5-皇女5

正親町天皇  男1-親王1(陽光院贈太上天皇一品式部卿誠仁親王)、 女3-皇女3

誠仁親王   男6-親王2(後陽成天皇、智仁親王(八条殿-後の桂宮家の初代))、入道親王2、法親王、皇子、女7-皇女7

後陽成天皇  男13-親王2(後水尾天皇、好仁親王(高松殿-後の有栖川宮家の初代))入道親王7(覚深入道親王は在俗時の良仁親王、秀吉意中で五奉行派が推した有力な親王であったが、徳川家康は親王を仁和寺に入室させて皇位の望みを絶ち切った)、法親王2、近衛信尋、一条昭良、女12-内親王2、皇女10

後水尾天皇  男15-親王5(高仁親王(夭折)、後光明天皇、後西院天皇(良仁親王、高松殿を相続するが後光明天皇崩御により、大統を継ぐ)、穏仁親王(八条宮相続-後の桂宮家)、霊元天皇)入道親王9、皇子1、女17-内親王6(明正天皇ほか)、皇女11

明正天皇   非婚独身

後光明天皇  女(内親王)1

後西院天皇  男11-親王3(長仁親王(八条宮相続-後の桂宮)、幸仁親王(高松宮相続、号有栖川宮)、尚仁親王(八条宮相続-後の桂宮)、入道親王7、皇子1、女17-内親王2、皇女15

霊元天皇   男17-親王3(東山天皇、文仁親王(常磐井宮相続改号京極宮-後の桂宮)、職仁親王(有栖川宮相続)、入道親王7、皇子7(第八皇子の作宮は八条宮を相続し、号常磐井宮)、女15-内親王5、皇女10

東山天皇 男6-親王2(中御門天皇、直仁親王(閑院宮初代))入道親王1、皇子3、女4-内親王1、皇女3

中御門天皇  男6-親王1、入道親王4、女8-内親王1、皇女7

桜町天皇   男1-親王1(桃園天皇)、女2-内親王2(盛子内親王、後桜町天皇)

桃園天皇   男(親王)2-後桃園天皇、貞行(さだもち)親王(伏見殿相続、但し早世、伏見殿は入道寛宝親王が還俗邦頼親王に相続され実系に戻る)

後桜町天皇  非婚独身

後桃園天皇  女(内親王)1-欣子内親王(光格妻后)

光格天皇(閑院宮典仁親王王子、親王宣下なし) 男7-5(礼仁親王、温仁親王、仁孝天皇、盛仁親王(桂宮相続)、悦仁親王)、皇子2、 女10-内親王1、皇女1

仁孝天皇   男7-親王3(安仁親王、孝明天皇、節仁親王)、皇子4、女8-内親王1、皇女7  

 
 

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