国会議員の先生方へ
女性天皇に全面的に反対です
川西正彦(平成18年1月28日その2)
自分のように下流の者が、畏れ多くも皇位継承云々と論じるのは憚られることではありますが、しかしながら政府の皇室典範改正案が事実上異姓簒奪容認、事実上の易姓禅譲革命合法化であり、皇朝、日本国を滅ぼす最悪の内容となっているゆえ、生意気ではあるが、やむにやまれず意見を述べることをどうかお許しください。我國體の精華を永遠に亙って護持することは、畏くも皇室を本宗と仰ぎ奉る臣民に課せられた責務であります。神聖不可侵の皇位國體の危機に際して、傍観できません。従って僭越ながら国会議員の先生方に法改正に賛同されないよう伏して願うものであります。
私は、明確に女性立太子・女性天皇・女性当主・女系宮家に強く反対です。これらについては当ブログ「川西正彦の公共政策研究」に女帝即位絶対反対論と題するかなり長文の記事を多数掲載し、有識者会議の批判もあります。素人作文ですがご笑覧いただければ幸甚に存じます。
ブログ総目次http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2006/01/post_8f5a.html
(私の氏名でヤフー・グーグル等の検索エンジンなら上位で出てきます)
ここでは、有識者会議報告書でインチキな理屈を二点だけ指摘しておきます。こんなひどい報告書はないです。御皇室と国会議員を騙そうとしている。容易にインチキが見破ることができます。こんなものを認めないでほしい。
1.世襲原則の勝手な解釈は全く論理性がない
1.(3)女子や女系の皇族への皇位継承資格の拡大の検討のウ伝統で次の記述があります。「皇位の継承における最も基本的な伝統が、世襲、すなわち天皇の血統に属する皇族による継承であることは、憲法において、皇位継承に関しては世襲の原則のみが明記されていることにも表れており、また、多くの国民の合意するところ」と述べ、女系であっても「皇族による継承であること」によって伝統を維持できるという底意で記されている。
このことにより、「女子や女系の皇族に拡大することは、社会の変化に対応しながら、世襲という天皇の制度にとって最も基本的な伝統を、将来にわたって安定的に維持するという意義を有するものである。」とされ皇族で繋いでいれば伝統に反しないと強弁しているわけですが、次に述べるようにこの理屈は破綻している。
皇位継承が「皇族による継承であること」としているのは何を引用したものかというと、その出所ですが、たぶん女系継承容認で有識者会議に大きな影響を与えている、所功京都産業大学教授が平成17年6月8日の有識者会議ヒアリングで提出した論文「皇位継承の在り方に関する管見」PDF。4~5頁の「男女皇族とも皇籍を離れたものは復帰できない」とする理由を述べた次の部分だろう。
5頁にこうあります。「旧憲法の第一条に明文化された「万世一系の天皇」というのも、「天皇位が必ず皇族の籍を有せられる方によって継承され ‥‥皇族以外の他姓の者に皇位が移されたことは絶対にないという意味」に解される(註-村尾次郎氏『よみがえる日本の心』(日本教文社、昭和四十三年二月刊)所収「天皇の万世一系をめぐる疑問に答える」以下略)。」
しかし、原著の歴史家の村尾次郎の著書を読みますと、皇族で繋がっていれば女系でもよいなどとは全くいってない。それは「他姓の者に皇位が移されたことは絶対にない」としていることからも明白です。
むしろこの著作は基本的に京口元吉の万世一系虚構論を論駁しているものだということがわかる。
つまり、後桃園天皇に後嗣なく閑院宮典仁親王の第六王子(東山天皇の曾孫)で聖護院への入寺が予定されていた祐宮(さちのみや)九歳が後桃園天皇女御藤原維子(近衛内前女)の養子にして皇位継承者に定められた。光格天皇でありますが、後桃園天皇とは七親等離れた傍系親族です。京口元吉は今の民法で六親等までが親類なので、これは他人さまが入って跡をついだも同然だから万世一系じゃないとか言っているわけです。
これに対して村尾次郎は「京口氏は、皇位の継承を一般庶民の家でよくある家名の相続と混同しています」と批判し、「民法の親等概念などをもちだしてきて親類だの他人だのというのは、皇位継承論としては全くでたらめ」と論駁しているわけです。前記村尾氏の著作を引用します。
「万世一系を否定する人は、一系を純然たる「父子一系」と定義してこの原則を皇統にあてがい、 勝手にきめたその原則に照らしてみると皇統は六系にも七系にもなる、戦前に宣伝された「万世一系」はありゃ国民をあざむく大嘘なのだと称している」「皇統断絶の危険を避けるために、ゆとりのある幅で皇族たる身分の範囲を定めておくという知恵が生まれてきます」「典範制定以前の慣習時代には、それぞれの時代の社会制度に応じて皇族の範囲がきめられているのです」「江戸時代になると宮家の創立があって、この宮家制度は今日に及び、皇統の連綿のための備えになっているわけです。皇室のぐるりに皇親、あるいは宮家があって、帯条の血統の幅のなかで皇位が他姓に移ることなく継承されてきたこと。それがすなわち「万世一系」の史実です」これは正論です。「ゆとりのある幅で皇族たる身分の範囲を定めておくという知恵」と述べているから、この論旨から旧宮家排除という論理、ましてや女系容認を導き出すことはできません。
むしろ所功が皇位継承を一般庶民の家名相続のような趣旨で女系を容認していることが、原著者の論旨に反しています。所功は原著の脈絡を無視して意図的に歪めた解釈でこの著作の一部を引用したため、ただ皇族で繋がってればいいんだみたいな誤った理屈にすり替えられ、独り歩きしてしまっているのです。だから有識者会議の理屈というのは非常にインチキなんです。詳論1月9日ブログ。
2.出生数の確率論はインチキで全く論理性がない
.有識者会議は「少子化」問題を強引に結びつけて、男系継承では皇位が安定的に継承されていくことは極めて困難と断定しているが、その際出生数の試算に用いられているのが合計特殊出生率 1.29-2004年というデータである。報告書は1.(2)男系継承維持の条件と社会の変化で「一般社会から配偶者を迎えるとするならば、社会の出生動向は皇室とも無関係ではあり得ない」として合計特殊出生率による確率論を展開するがこれは全くインチキだ。そもそも一般社会の出生動向と関連させて論じる前提についても疑問がないわけではないが、仮に有識者会議の発想を肯定して人口統計学上の指標を参考にするとしても、それは完結出生児数(結婚持続期間15~19年の夫婦の平均出生子ども数2.23-2002年)や、合計結婚出生率(夫婦の平均出生児数1.9水準といわれている)ではないのか。皇位継承資格者に限らず、ある社会階層に属するある家系(同族)の出生数試算としては、1.29という数値はあまりにも低すぎて合理的なものではない。
合計特殊出生率は夫婦の出生力を示す指標ではない。非婚・既婚・離別者いかんにかかわらず女性の年齢別出生率を15~49歳にわたって合計した数値で、女性がその年齢別出生率にしたがって子どもを生んだ場合、生涯に生む平均の子ども数に相当するとされているが、結婚の動向により左右される。合計特殊出生率が低下している重要な要因は20代~30代の有配偶率の低下、独身者の割合が高くなっていることである。もっとも合計結婚出生率が低下していることは夫婦の出産ペースが落ちていることが指摘されているが、そもそも有配偶率、初婚年齢などは、社会的、経済的、文化的諸状況によって変位する変数であって、社会階層によっても異なるもの。これを単純に出生数試算の根拠にしているのは全く論理性がない。
現世代を5人(男性)と仮定した場合に誕生する男系男子の子孫の数
有識者会議の試算-インチキ!
(合計特殊出生率1.29-2004年)
有識者会議報告書参考資料〔参考15〕PDF
1世(子) 3.23 (5×1.29×1/2)
2世(孫) 2.08 (3.23×1.29×1/2)
3世(曾孫)1.34 (2.08×1.29×1/2)
私の試算
(完結出生児数2.23-2002年)
1世(子) 5.72(5×2.23×0.513)
2世(孫) 6.54 (5.72×2.23×0.513)
3世(曾孫) 7.48 (6.54×2.23×0.513)
(なぜ完結出生児数-国立社会保障・人口問題研究所第12回出生動向調査2002年の数値2.23かということですが、30年間2.2水準で安定した数値である完結出生児数による試算が合理的に思える。生涯非婚男子皇族や事故で結婚期間の短いケースも想定しなければならないとしても、一般社会のように経済的理由による出生数調整、避妊や中絶による出生数のコントロールはあまり必要ないと考えられるから、平均値を採用することにより、そうした不確定要因を相殺できると判断した。もし皇室の出生力をホワイトカラーより非農自営に準拠できるとするならば2.27という数値でもよいわけである。前掲第11回(1997)調査PDF9頁の以下の数値参照)。また人口統計では正確にいうと男子の産まれる割合は女子の105~106%であるから、私の試算では0.513を掛けた。
1997夫の現在職業別完結出生児数
農林漁業 2.64
非農自営 2.27
ブルーカラー 2.26
ホワイトカラー 2.17
百歩譲って私の試算が甘いとしても、有識者会議の試算は次のデータから、全く不合理であることがわかる。国立社会保障・人口問題研究所第12回出生動向調査2002年のⅢ夫婦の出生力「表Ⅲ-2-1結婚持続期間別にみた平均出生子ども数」結婚持続期間
0~4年 0.75
5~9年 1.71
10~14年 2.04
15~19年 2.23
20~24年 2.30
結婚期間0~4年の0.75と、5~9年の 1.71の中間が、有識者会議の試算で用いられている合計特殊出産数の1.29です。ということは、結婚5~6年での離別、離婚を前提として試算してしまっていることになります。これは御皇室を侮辱するものです。国会議員をこんないいかげんな理屈で騙そうとする、有識者会議はきわめて悪質なのです。詳論12月26日ブログ。
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