公務員に労働基本権付与絶対反対-政府は巨悪と手を結ぶな

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意見具申 伏見宮御一流(旧皇族)男系男子を当主とする宮家を再興させるべき 伏見宮御一流の皇統上の格別の由緒について(その二)

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2006/01/14

女帝絶対反対論-当ブログ総目次(平成17年8月~18年1月9日)

   このブログは5ヶ月近くたちますが、ほとんどのテーマが女帝反対論で、反フェミニズム的論題が3~4回程度。反労働組合のテーマがないのは不備ですが、公務員の労働基本権付与絶対反対論など(16日の政労協議はきわめて不愉快)労働政策批判もやらなければならないのでそのうち出します。
 1月20日の通常国会召集で緊迫した情勢になりました。通常国会前には所功女系容認論駁・有識者会議報告書論駁をまとめるべきでしたが、仕事が遅くてまだ途中なので女帝反対論は延延と続くことになります。
 とはいえ所功、高森明勅、高橋紘、園部逸夫といった女系容認論者批判も不十分ながら一応取り上げており、素人作文ながら有識者会議のカウンターレポートとしてそれなりの内容・分量を既に備えています。又、自己ブログを引用するにも手間取ってしまっており、せっかく貴重な時間をさいて読んでくださる方にも不便だと悪いので、これまでの内容を総目次にしました。

8月21日
女帝即位絶対反対論 (皇室典範見直し問題)第1回
第一部 女帝・女性当主・女系継承・女系宮家に反対する基本的理由
Ⅰ 事実上の易姓禅譲革命是認になり、日本国は終焉する
1.はじめに *冒頭『国体の本義』を引用 
2.政府案は事実上の易姓禅譲革命是認案で日本国はおしまいだ
(1)政府案ではプリンスコンソートが非皇親・非王姓者なら易姓禅譲革命になり日本国は終焉する
(2)「吾朝は皇胤一統なり」
(3)日本的家制度との類比問題
(4)易姓革命なら国号を改める必然性
(我が国は中国の国家概念を継受している)
(中国王権と同じパターンの王朝名の由来)
(日本は王朝名)
(5)内親王に禅譲革命を演出する最悪の役回りを強要してよいのか
(6)非皇親(非王姓)帝嗣に剣璽等承継の資格はない
(7)非皇親(非王姓)帝嗣に高御座での即位、大嘗祭挙行の資格はない
                 
8月26日
3. 世論重視=孟子の革命説の採用は危険思想だ

8月27日
4.万世一系の皇位とは反易姓革命イデオロギーでもある

8月27日-その②
5.女系継承がありえない一つの理由-皇親女子の皇親内婚規定
(1)継嗣令王娶親王条の意義
(2)天武と持統の婚姻政策の違い
(3)持統朝の政策転換にもかかわらず皇親女性の皇親内婚規則は不動
(4)宗法制度との根本的な違い

8月27日-その③
(5)律令国家は双系主義という高森明勅氏の継嗣令皇兄弟子条の解釈は全く誤りだ
 〔1〕令義解及び明法家の注釈
 〔2〕吉備内親王所生諸王の厚遇の意義
 〔3〕天武孫、氷高皇女は文武皇姉という資格で内親王であるはずだ

9月1日
 今日の朝刊(9月1日)を読んで
*内容は有識者会議座長の発言を批判

9月3日
 〔4〕諸説の検討
 〔5〕継体が応神五世孫と認めながら女系継承と言い切る高森氏の非論理性
*8月27日-その③と9月3日が高森明勅批判さらに女系が皇統でありえない理由を9月10日以下で詳述する構成。

9月7日
合衆国最高裁レーンキスト主席判事葬儀に思う
*内容は同判事がセクハラ判決で司法積極主義だったことが男性としてえらい迷惑だったから哀悼を表するほどのことはないとの論旨

9月10日

〔6〕皇親内婚の男帝優先
〔7〕女帝は皇統を形成できない
イ、生涯非婚独身女帝-元正即位の意義
ロ、聖武天皇即位詔の意義(「皇統」から除外されている元正女帝)
ハ、生涯非婚内親王は全て中継ぎである
     明正女帝
   後桜町女帝

9月11日
二、阿倍内親王の立太子(天平十年史上唯一の女性立太子の特異性)
*9月11日~19日-その2が孝謙女帝論 

9月19日

ホ、孝謙女帝即位の変則性・特異性
ホー1 「猶皇嗣立つることなし」は貴族社会の一般認識
ホ-2 聖武天皇譲位の変則性・特異性
①譲位より出家が先行の変則性
②政務を託されたのは光明皇后
③光明皇后の指示による孝謙即位
*孝謙女帝論だが、現今の状況で女帝に反対する理由も述べている。

9月19日-その2
ホ-3 天皇大権を完全に掌握できなかった孝謙女帝
ホ-4 草壁皇子の佩刀が譲られていないことなど
*孝謙女帝論の続き

9月22日
(6)皇親女子の皇親内婚規則の変質-延暦十二年詔
(7)平安中期以後の違法婚
*継嗣令王娶親王条の意義の続編-8月27日-その②からここまで飛んで読める構成

9月25日
補説1 令制皇親の概念と世襲宮家の意義
はじめに-近代の皇族概念との違い
(1) 皇親の員数
(2) 皇親の待遇
(3)皇親賜姓と皇位継承問題
文室真人浄三・文室真人大市
氷上真人志計志麻呂と川継
属籍を復すこともありうる
源融の自薦
(4)親王宣下制度
(5)未定名号の皇子の即位
未定名号から践祚当日元服命名の例1 後嵯峨天皇
未定名号から践祚当日元服命名の例2 後光厳天皇
*世襲宮家の意義は表題だけ。ここで取り上げないで、10月3日~16日、11月19~23日の高橋紘批判シリーズの表題で伏見宮を中心に論じることとした。中世常磐井宮と木寺宮については10月16日ブログ参照。

9月27日
(6)中世~近世の非婚皇女
*非婚内親王の准母立后制や比丘尼御所に言及

10月3日
皇室典範に関する有識者会議の論点整理について反対意見-高橋紘の伏見宮御流切り捨て論がまかりとおってよいのか
(伏見宮家成立の歴史的意義と後花園天皇即位の歴史的意義)
*伏見宮が持明院統嫡流であり皇位継承の正統性を有するのであって、分派とみなす見解や、父系で遠縁という理由による切り捨て論を批判するシリーズ。

10月10日
同(第2回)補遺 伏見宮の成立過程
1 光厳法皇の所領処分と崇光院流の正統性
2 栄仁親王と緒仁親王の皇位継承争いと後小松天皇による崇光院流所領の没収

10月12日
同(第3回)石清水八幡宮の託宣の意義を否定してよいのか
*後嵯峨天皇が未定名号の皇子だった時代の八幡宮の託宣が後崇光院伏見宮貞成親王の『椿葉記』の由来になったことにちなんだエピソード

10月16日
同(第4回)
1 補遺 後花園天皇即位の意義
2 後花園天皇の叡慮(貞常親王の永世伏見殿御所称号)の決定的意義
3 世襲親王家(定親王家)の意義
*亀山系の世襲親王家常磐井宮と後二条流の木寺宮についても言及

10月17日
旧皇族の属籍を復す方向で男系継承を堅持すべきである

10月23日
高橋紘の伏見宮御流切り捨て論がまかりとおってよいのか(第5回)
*高橋紘の発言「江戸時代以前には、多くの国民は天皇の存在すら知らなかった。つまり伝統といっても皇族間と幕府だけの狭い世界で続いてきたもの」の批判

10月30日
最悪だ!皇室典範に関する有識者会議は直ちに解散すべきだ
重大な問題について思考停止してしまう有識者会議に答申の資格はない
そもそも園部逸夫座長代理の持論は伝統否定容認論なので偏った人選だった

10月31日
本日発売の週刊誌について

11月1日
首相官邸へのメール

11月5日
三笠宮寛仁さま「エッセー」報道についての所感

11月6日
女系天皇容認の皇室典範改正は憲法第二条に反し違憲である
-有識者会議メンバー憲法二条の見解に対する反対意見-第1回
要旨
有識者会議のメンバーの見解についての疑問
園部逸夫の非論理性
小嶋和司説(世襲=男系継承説)
フランス王権の王朝形成原理との類比
*このあと女王が存在する英国の王権形成原理との違いや、ベルギーなど女子差別撤廃条約との絡みで王位継承に関する憲法改正を行った国の政策を批判する予定でいたが続編がない状態

11月17日
女帝反対論批判の反論(その1)
*女帝反対論に批判的なブログの反論というかたちをとった、女帝反対論

11月19日
女帝反対論批判の反論(その2)
後桃園天皇の継嗣問題と伏見宮
*前回の続編だが高橋紘の伏見宮御流切り捨て論がまかりとおってよいのかシリーズ
10月16日の続編にもなる構成になっている

11月20日
女帝反対論批判の反論(その3)
伏見宮の実系相続維持の意義と他の世襲親王家との違い
(八条宮相続の例)
(高松宮-有栖川宮相続の例)

補説 近い遠いは関係ないひとつの理由、近代皇室典範の長系・嫡系・近親優先主義と歴史的経過は異なることを理解すべきだ
(補説は少し粗っぽい立論になっているが、要するに中世~近世は僧籍に入って一生を終える皇子が多く、伏見宮家のように宮家の実系相続が続くと、皇位継承候補たる宮家が僧籍に入っている皇親よりも遠縁になるシステムなのだということ。鎌倉時代以前のように在俗皇親を支える経済的基盤に欠いているのだから、宮家も限定せざるをえないし、それも合理的なシステムだったと考えるものである)

11月23日
女帝反対論批判の反論(その3)
宮門跡還俗による伏見宮系宮家の創設の意義
持明院統文庫の伏見宮家相続の意義
結 論

12月4日
神の宣告(創世記3章16節)は決定的だ-反男女平等-文化戦争突入宣言
男性優位主義が文明社会の鉄則だ
女子差別撤廃条約の締約国の義務はCEDAWへの報告制度だけ
特定社会階層の利益のための女性政策
「人間の尊厳」を否定するが、男性の尊厳の回復を求める
 合意主義婚姻理論は形式的には対等にみえるが
 夫は領主(lord)、バロン(balon)と尊称されて当然
 妻は奴隷のように夫に服従すべきだ
*反フェミニズムの趣旨の概略、有識者会議がフェミニズムに迎合した見解を述べているので、まず自己の思想的立場を述べることとした。

12月18日
敵は本能寺!法案を叩き潰すために文化戦争に突入する
厚生省官僚-こちらこそ本物の悪のトライアングル
*古川-羽毛田-柴田のことです。先輩-後輩関係で繋がっている
最悪のシナリオ
性差別撤廃で婦人道徳完全崩壊の懸念
節婦表旌
女御藤原貞子出家の女性史上の意義
女御藤原多美子出家の意義と婦人道徳
七出・三不去の制

12月26日
出生数試算のインチキ-皇室典範に関する有識者会議報告書反駁-
1.要旨
(有識者会議の試算は結婚後5~6年ぐらいでの離別・離婚を前提としたもの)
2.完結出生児数による試算のほうが合理的

12月29日
補説「少子化」問題の分析と対策についての疑問
(歴史人口学の理論)
(社会経済的要因とその問題点)
(文化的状況と問題点)
*26日のブログの補説

1月3日
基本的用語の説明からインチキ(1)-皇室典範に関する有識者会議報告書反駁-
1.皇統の概念規定からインチキ
2."なんとなく男系"が続いただけなんてそんなばかなことあるか
(1)直系卑属優先なら、光仁天皇でなく井上内親王が即位したはず
(2)律令の父系帰属原則
(3)中国の国家概念の継受-王姓の世襲と国すなわち王朝の存続は同義-
(4)中国王権と同じパターンの国号の由来
(5)日本国号は王朝名だから易姓革命なら日本はおしまい

1月4日 訂正記事

1月9日
所功の女系継承容認論駁・皇室典範に関する有識者会議報告書論駁(その1)
1.旧皇族の皇籍復帰を否定する理由に論理性がない。
また所功は歴史学者の村尾次郎の万世一系の定義などをもちだしているが、この論旨から属籍復帰の否定を導き出す論理性など全くない。これはインチキだ。
(1)臣籍に降下した者が属籍を復した例は歴史上多く、所功と有識者会議は例外性を強調しすぎている
(2)明治四十年の皇室典範増補で属籍復帰を否定していても当時とは状況が異なる
(3)臣籍に降ったケースでも皇位継承候補者たりうる歴史上の事例
(4)所功のいう村尾次郎の万世一系の定義から属籍復帰の否定を導き出す論理性など全くない。これはインチキだ

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★有識者会議の結論は   国論を分裂させる危険あり。 ●女帝容認は大切な配偶者問題を                               検討していない。 ★今検討すべきは、「元皇族」の                               皇籍復帰であろう。 ●皇族は「血のスペア」である。 ★傍系の何代前でも問題はない。 ●一般男子の配偶者こそ大問題だ。 ★伝統文化を守るとは、    不文の大法「万世一系... [続きを読む]

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