皇室典範改正問題は依然として厳しい情勢のように思う。小泉首相の強気発言は相変わらずだし、日本経済新聞2月4日(朝刊)3面の記事では「首相に近い中川秀直政調会長らは予定どおり進めるべきだとの立場。党内閣部会で今月中旬から非公式な法案の調整に入り、三月上旬には国会提出準備を終えたい考えだ」と報道されているほか、4日の報道では山崎拓前副総裁も今国会で成立させたほうがよいと発言している。
もうひとつ気がかりなのが2月1日に発売された『諸君』3月号54頁以下の田中卓博士の「女系天皇で問題がありません」という寛仁親王に御諫言するという趣旨の論文で有識者会議支持の論陣を張っていることの影響だ(以下田中卓論文と略す)。これに先立ち、通常国会に合わせて、永田町と宮内庁、官邸周辺に田中卓『諸君』論文とほぼ同じ内容らしい小冊子が配布され、保守系議員が動揺しているとの情報をトラックバックにより知りました。これは小泉の強気発言をサポートしているとみてよいだろう。
田中卓皇學館大学名誉教授は女系容認論者では最大級の人物になると思う。早速発売日に購入して読んでますが、明らかに誤った歴史認識があり、非常に奇妙な説が述べられている。ほうっておけないので、反駁に着手したいと思います。なお、田中卓説と所功説は重なる部分があり、所功京都産業大学教授の女系容認論も関連して反駁します。
川西正彦(平成18年2月5日)
田中卓が女系容認論者だということは、11月19日(土)国士舘大学日本政教研究所の秋期シンポジウム「皇位継承をめぐって」(バネリストは嵐義人・高橋紘・所功・百地章で、コーディネーターが藤森馨)の所功京都産業大学教授の報告資料で知ってました。
それは『伊勢青々』11月10日号田中卓「゛皇位継承論″に欠ける一の精神」というもので「「万世一系」の歴史の誇りは、皇族内の男女性別の問題よりも「君臣の義」を正すことにあり、千数百年間、臣下が皇位を覬覦する革命がなかったということです」(田中論文の引用は赤字)という記述から女系容認論であることがわかりました。
所功は田中卓と頻繁に電話で連絡をとっていて、皇位継承問題はほとんど同意見と言ってました。つまり女系容認であるということです。
であるから、早めに反駁しておくべきだったが、年末が忙しかったこともあり、思いの外、対策が遅れてしまった。しかしここが正念場、徹底的に反駁し潰しておきたい。
1 非王姓者が皇婿でも男系に戻りうるという奇説に論理性は全くない
田中卓論文(引用-赤色)でまず取り上げたいのが、〔14〕皇室には「氏」がないという特色を理解せよ(64~65頁)で述べられている、非常識な奇説である。
(1) 女系の概念規定の疑問
田中卓は「普通、民間で「女系」という場合は、女から女へと相続の続く家系、婿養子が何代も続く家系、母方の系統、等の意味である」(64頁)と概念規定するがこれから問題がある。女から女へと相続の続く家系というのは人類学でいう母系制社会のことではないか。つまり台湾のアミ族のような子供は母方の姓を継ぎ、財産、地位は女の子供が継承する母系制社会のことだと思います。
しかし女系継承批判というのはそういう意味での女系ではない。女性天皇、「女系天皇」を容認することにより非単系、双系もしくは無系になってしまって、125代続いた男系の皇統譜が途絶するという事態が、「皇統ハ男系二限リ女系ノ所出二及バザルハ皇家ノ成法ナリ‥‥祖宗ノ皇統トハ一系ノ正統ヲ承クル皇胤ヲ謂フ」という旧皇室典範義解に違背し、万世一系の男系の皇統譜、皇孫思想、皇胤一統という伝統を否定するのみならず、易姓革命を是認することになるということです。
日本的家制度では婿養子と外孫を養嗣子とするケースが女系継承の典型的な事例である。婿養子、外孫が異姓であれば、血統として父系は中切れになる。私はそのような意味で女系を用いるのが普通の感覚だと思う。
例えば忠臣蔵で必ず登場する出羽米沢藩主(第四代)上杉綱憲ですが(註1)、実父は吉良義央で、実母が第二代米沢藩主上杉定勝女富子(第三代綱勝の妹)ですから、先々代からみて外孫、先代からみて外甥を養嗣子としたことになりますが、これは異姓養子ですが、非血縁継承ではなく、血縁としては女を介して繋がっているので、こういうケースを女系継承というわけです。また小泉純一郎の祖父は逓信大臣を務めた小泉又次郎、祖父が防衛庁長官を務めた小泉純也ですが、小泉純也は旧姓鮫島で婿養子ですから、これも純一郎は女を介して祖父又次郎に繋がっているということで女系継承ということになります。
もっとも、入婿や外孫を養嗣子とする場合でも同族内婚の同姓で父系で共通の祖先であるならば男系を維持しているといえますが、皇位継承では一般社会の家名継承とは違って、異姓養子、非血縁継承はむろんのこと、非王姓者を父とする純然たる意味での女系継承は前例がなく、男系継承が血筋で中切れになり、他姓の血筋に帝位が移ることは事実上の易姓革命になるから、容認できないということを女系反対論者は主張しているわけです。であるから、田中卓が母系社会の概念を持ち込んで論述するのは的はずれ。そして次のような奇説が展開されるのである。
(2)母方で皇族に繋がっていれば、三種神器を承継し、大嘗祭を経て「皇位」につけば「天皇」にかわりないという奇説
田中卓は次のようにいう「「女系の男子(A)」であっても、後に即位されて「天皇」となり、娶られた皇妃(皇族出身以外を含む)との間に「男の御子(B)」が生まれて、そのお方(B)が皇位につかれると、この系統は母方にあたる女帝(乙)の血をうけられているので、古来からの皇族の継承とみて、皇統は「再び」男系にかえると考えてもよい。」(64頁)
これを例えていうと、醍醐皇女康子内親王が藤原師輔に降嫁した例がありますが、仮に康子内親王が女帝、藤原師輔を皇婿として、その間に生まれた藤原公季(太政大臣)が即位して、その男子、藤原実成(中納言兼大宰帥)が皇位につくと、皇統は再び「男系」にといえるのでしょうか。そんなばかなことはない。これは帝位の異姓簒奪、事実上の易姓禅譲革命になりますから、田中卓説は全く論理性がない。このケースでは公季が皇胤でないので、この時点で男系が中切れで途絶したことになり、「古来からの皇族の継承」とみることはできません。
「古来からの皇族の継承」に関連していうと、所功が6月8日の有識者会議ヒアリングで「「皇位」とは何かということを考えます場合に、よく万世一系という言葉が使われますけれども、その意味は、それを祖宗以来の皇統に属する皇族在籍の方々のみが継承されてきたということであり、それを一般国民が絶対に覬覦(きゆ)しない、ということであろうと思います。」と述べてますが、田中卓論文もほぼ同じ趣旨を述べてます。「神武天皇の建国以来、皇族の籍を有される一系の天子が、千数百年にわたって、一貫した統治者であり、他系(皇族以外の諸氏)の権力者が帝位を簒奪した例がないという、世界にも類をみない歴史の事実」(66頁)と述べている。
所功も田中卓も女系容認ですから、女系であれ皇族で繋がっていれば伝統に反しないという脈絡で読者は理解してしまうと、とんでもないことである。
所功が「 皇統に属する皇族在籍の方々のみが継承されてきた」のが「万世一系」だと概念規定する出所が村尾次郎の『よみがえる日本の心』(日本教文社、昭和四十三年二月刊)所収「天皇の万世一系をめぐる疑問に答える」の「天皇位が必ず皇族の籍を有せられる方によって継承され ‥‥皇族以外の他姓の者に皇位が移されたことは絶対にないという意味」とする見解であるということは1月9日ブログで説明してますが、原著者の村尾次郎が「必ず皇族の籍」というのは、万世一系を父子の相続で続いていく概念、あるいは家名の継承と混同した見解を示す人がいるがそうではなく、傍系親族の皇親、宮家を含めた帯条の血統の幅のなかで皇位が他姓に移ることなく継承されてきたことを言っていて、直系継承指向の強い庶民の家の継承と皇位の継承は違うんだとの趣旨です。むしろ所功が「女系の天皇だからといって皇室そのものがズタズタになってしまうことなどあり得ません。これは卑近すぎる例かもしれませんが、一般の商家や伝統芸能の家元が養子をとった場合でも、家そのもの(家名・家系)が変わってしまうことなどありえないでしょう」(註2)というように家名相続のように皇位継承を類比してしまう考え方を示しており、原著者の論旨に真っ向から反対することを言っているわけです。
村尾説では男系継承は自明の前提であり、女系も含めて皇族で繋がっていれば万世一系だみたいなことは全く言っていません。
ところが所功は、原著の脈絡を無視して、直系継承にこだわり、旧宮家の復帰を排除する理屈としてこの文章を引用しているのみならず、さらにすすんでこの引用が独り歩きして、皇族で繋がっていれば男系、女系を問わないとする有識者会議の論拠にもされてしまってるわけです。
一方、田中卓ですが、次のような伝統的規範に明確に反する博士独自の特異で奇妙な説を打ち出している。
「゛天照大神を母系とする子孫″であれば、男でも女でも、皇位につかれて何の不都合もないのである。つまり母系にせよ、明瞭に皇統につながるお方が「即位」して、三種神器をうけ継がれ、さらに大嘗祭を経て、「皇位」につかれれば「天皇」なのである。子供は父母から生まれるのであって、男系とか女系の差別より、父母で一家をなすというのがというのが日本古来の考えかただからそれを母系(又は女系)といっても男系といっても、差し支えなく、問題とはならない」(64頁)
厳然たる男系による万世一系の皇統譜の規範性を明確に否定している。そんなばかなことがあるか。再三引用してますが花園上皇の『誡太子書』(註3)は、元徳二年(1330年)二月、花園上皇の猶子で甥の皇太子量仁親王(光厳)に参らせたものだが次のようにいう。
「‥‥所以に秦政強しと雖も、漢にあわされ、隋煬盛なりと雖も、唐に滅ぼさるゝなり。而るに諂諛の愚人以為へらく、吾朝は皇胤一統し、彼の外国の徳を以て鼎を遷し、勢に依りて鹿を逐ふに同じからず。故に徳微なりと雖も、隣国窺覦の危無く、政乱ると雖も、異姓簒奪の恐無し、是れ其の宗廟社稷の助け余国に卓礫する者なり。(以下略)」
大略して要旨は日本においては外国のように禅譲放伐の例はなく、異姓簒奪はないという観念(それは諂諛の愚人にしても常識的な観念であるが)に安住することなく君徳涵養の必要を皇太子に説いたものだが、異姓簒奪とは、禅譲放伐その他いかんにかかわらず父系出自で天皇に繋がらない者が帝位を継承すれば論理的に全てである。女系を容認して非王姓者が帝位継承者の父となれば、異姓間の帝位継承となり、事実上の易姓禅譲革命にほかならない。
「 吾朝は皇胤一統なり」とは男系継承とは違うともいうんですか。男でも女でも差し支えないなどというのは明確に規範に違背するのに田中卓はそれを認めようというとんでもないことだ。
後醍醐天皇の討幕構想に対する諫言として知られている、吉田定房奏状では「異朝は紹運の躰頗る中興多し。蓋し是れ異姓更に出づる故のみ。本朝の刹利(国王)天祚一種なるが故に、陵遅日に甚だしく、中興期なし」(註4)とあり、日本で政治改革(中興)の実があがらなかったのは日本の天子が一種だからだ(異朝はその逆)という、あえて天皇制の根源に直截に疑いをかけることによって逆説的な議論を展開してますが、ここでも異姓に帝位が継承されない天祚一種が日本であることをはっきり述べている。これは女系を含む概念でありうるはずがない。
官文娜によると(註5)中国の「姓」概念は、もともと内在的で観察できない血縁関係を外在化し、ある父系血縁親族集団と他の父系血縁親族集団を区別するものである。我が国の姓概念も歴史的過程で変質しているとはいえ、中国の姓概念を基本的には継受しているのだから、父系でも母系でもよいなどというのは暴論である。令制における皇親という天皇の親族が父系単系出自集団であり、姓の概念に相当するとみてよいのである。
例えば中国では日本の内親王に相当する皇帝の娘を公主といいますが、大唐帝国中宗の娘安楽公主は、母の韋后とともに権勢を有しました。母と共謀で帝権を握ろうとし,安楽公主を皇太女にする約束で,母娘により中宗は毒殺され、温王李重茂を帝位につけたが李隆基(のちの玄宗)が挙兵し,韋后と安楽公主は殺された。安楽公主は則天武后の甥武三思の子武崇訓に降嫁し、後に武廷秀に再嫁しているが、もし安楽公主の権勢が続いて皇太女から女帝になって武氏とのあいだの男子に帝位が移ると仮定した場合、李氏大唐帝国は簒奪され、武氏の周に王朝が交替することとなり、易姓禅譲革命になります。女帝に皇婿はそれと同じこと。
また田中卓は「父母で一家をなすというのがというのが日本古来の考えかた」と言ってますが、古代の家族については諸説あり古代対偶婚説や貴族社会で嫡妻観念が明確になったのは十世紀もしくは九世紀というような議論があることや、光明皇后の皇后宮が内裏外であったことなどから、古くは皇后が独立した居所としていたことなどから、我が国の古代は例えばキリスト教の婚姻理念のように羈絆性の強い夫婦、婚姻家族の在り方とは少し違うとの心証を得ていますので、そのように言い切っていいのかかなり疑問がある。
(3)田中卓説は皇親の制や、王氏概念といった父系出自の親族概念を無視して、女系でも男系でも問題ないと言っており、歴史的伝統的脈絡をいっさい無視する無茶苦茶なもの
天皇に姓がないが、姓概念を否定して議論することはできない。この点で田中卓論文はは全くインチキだ。非王姓の嫡妻の后妃も含めて皇族とされたのは近代皇室典範であって、令制の皇親の制(9月25日ブログ参照)や、王氏という概念が父系出自の自然血統の親族概念(非皇親、非王姓者の配偶者は含まない-婚姻家族概念とは違う)で端的にいえば性的無差別概念でない以上、父系でも母系でも問題ないというのは令制皇親制度、歴史と伝統を無視した新奇な説になる。
天皇に姓がないのは日本は中国王権に冊封されていないので君主が姓を冠称する必要が全くないからだと思う。姓を賜与・認定する主体であり、改賜姓は天皇大権であった。
しかし王姓と云ふ概念は正史にも記されている。天武天皇八年(689)正月詔に「凡当正月之節(中略)其諸王者、雖母非王姓者莫拝。凡諸臣亦莫拝卑母。雖正月節復准比」とあり、諸王に対し「非王姓」母の拝礼の禁止を定めるものだが、同年三月に天皇は越智に行幸され斉明天皇陵を参拝されているが、これは卑母腹の大友皇子(弘文天皇)に対して皇位継承の正当性を誇示する意義があるとみなすことができ、「非王姓」母の拝礼の禁止は天智皇女を母とする草壁皇子と大津皇子が皇位継承者にふさわしいことを示唆する政治的意義があると解釈されている(註6)。
王姓者という概念が正史に記されているのだから、天皇に姓はなくても田中卓のように姓概念を否定して論じるのは全くナンセンスというほかない。
『宋史』四九一にある十世紀末に入宋した奝然の記録であるが、奝然は職員令と「王年代記」持参し、日本の国柄を「東の奥州、黄金を産し、西の別島、白銀を出し、もって貢賦をなす。国王、王をもって姓となし、伝襲して今の国王に至ること六四世」として「王年代記」を提示した。奝然を召見した宋の太宗は「其の国王、一姓伝継、臣下みな世官」と聞いて嘆息したというが、「国王、王をもって姓となし」「一姓伝継」という国制意識をみてとることができる(註7)。従って継嗣が男系出自にあたらない、非王姓であれば、それは易姓革命である。
次に「王氏」という概念を考えてみよう。角田文衛は「王氏」について八~九世紀における概念と断ったうえで、「臣籍に降った旧王族とその男系の子孫をさす。天武天皇十三年以降は、真人の姓を帯びていた。橘宿禰は王氏。これは特別の事情による例外」(註8)という。角田説では良岑朝臣や在原朝臣、源朝臣なども王氏ということになる。
しかし王氏爵で王氏というのは皇親諸王のことであって皇親賜姓の皇別氏族のことではない。氏爵というのは平安時代にはじまるもので、毎年正月叙位に王氏及び源氏藤原氏橘氏等諸氏のなかで、正六位の者のなかから一人づつ推挙して叙爵して恩典に浴させる制度であり、蔵人、式部、民部、外記、史などの巡爵、諸司労、左右近衛将監、外衛、馬寮の叙爵、諸院、諸宮との御給とでセットになっていた。毎年正月だけではなく即位叙位、大嘗会叙位と19年に一度十一月朔日が冬至になることを祝う朔旦叙位があった。これらの特別な叙位には伴氏、佐伯氏、和気氏、百済王氏も氏爵も加えられ、なんと戦国時代の後柏原天皇の治世まで続いていた。田島公の論文を読んではじめて知ったのだが、伴氏や百済王氏はとっくに没落してしまった氏族であるが、戦国時代にも氏爵がなされているのである。これら詳細については参考文献(註9)をみていただくこととして、王氏爵の推挙者は十世紀には親王中の官位第一の者、例えば延喜十二年には式部卿是忠親王となっているが、後に諸王のなかの長者となった。
氏爵の恩典に浴するのは諸王であって親王ではないが、十世紀においては式部卿や中務卿に任用されている第一親王が推挙者であることからみて、皇親(天皇の親族、父系出自)が王氏という概念になっているとみることもできる。とにかく『殿暦』『玉葉』その他の史料で「王氏爵」を説明している以上王氏概念を否定できない。叙爵者については阿哈馬江(Ahmadjan)のホームページ王氏爵表を御覧ください。
だから田中卓の女系でも男系でも差し支えないという爆発的な新奇な説は無茶苦茶であり、皇親の制や王氏(父系単系出自の親族概念)という歴史的、伝統的脈絡を否定することになり、到底容認できるものではない。
つづく
(註1)参考-田原昇「近世大名における養子相続と幕藩制社会」『史学』67巻2号
(註2)「特集女系天皇と国家の品格を問う「天皇制度」崩壊の秋」所功・長谷川三千子・八木秀次の鼎談『諸君』2006年2月号137頁
(註3)岩崎小弥太『花園天皇』吉川弘文館人物叢書、1962 52頁
橋本義彦「誡太子書の皇統観」『平安の宮廷と貴族』吉川弘文館、1996 21頁
(註4)村井章介「南北朝の動乱」村井章介編『日本の時代史10南北朝の動乱』吉川弘文館2003 22頁
(註5)官文娜「氏族系譜における非出自系譜の性格」『日中親族構造の比較研究』思文閣出版(京都)2005 128頁
(註6)井上亘『日本古代の天皇と祭儀』第一章「「天武系」王権再考」吉川弘文館1998 35頁
(註7)保立道久『歴史学をみつめ直す-封建制概念放棄』校倉書房2004、367頁以下
(註8)角田文衛『律令国家の展開』塙書房1965「天皇権力と皇親権力」18頁
(註9)宇根俊範「氏爵と氏長者」坂本賞三編『王朝国家国政史の研究』吉川弘文館1987、田島公「「氏爵」の成立」『史林』71巻1号1988
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