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2006/03/05

田中卓女系容認論反駁(3)-所功女系容認論反駁(2)

皇后藤原氏ナランニ皇后ヲ王氏トスルハ甚タ不可ナリ(明治九年二月五日法制局議案)という太政官政府法制局の見解を田中卓や所功は否定するのか

川西正彦(平成18年3月5日)

 田中卓は、女系容認の立場から女性天皇の皇婿が民間の出身者でも婚姻関係から異姓簒奪、王朝交替、易姓革命にはならないという趣旨の奇妙な説をぶちあげている(『諸君』3月号「女系天皇で問題ありません」〔14〕皇室には「氏」がないという特色を理解せよ65頁)。
 「〈皇后の場合は周知の通り、正田家御出身の美智子様でも正田皇后とは申し上げない。女帝に対する皇婿の場合でも、皇族ならば当然、初めから「氏」はないから、氏名で呼ぶことはないが、民間の出身者でも、皇室に入られると、新しく『皇統譜』に記載されて、今までの戸籍は消滅して、「皇族」の一員としてお名前だけになられるから、謀叛者による革命が起これば別だが、婚姻関係から皇室とは別の「氏」の王朝が、将来も誕生される可能性はない。〉」 
 皇后陛下は正田家の戸籍を離れて、『皇統譜』に記載され「氏」はないのだから、皇婿もそれとの類比で、所生の氏を称することはないから、皇室とは別の「氏」の王朝になるとは認識されないので、異姓簒奪にはならないという趣旨を強弁しているが、姓氏と身位(あるいは「皇族」としての身分)を混同した屁理屈である。
 

 所功も同趣旨のことを述べている。『皇位継承のあり方』PHP新書2006、131頁で、朝日新聞編集委員岩井克己『週刊朝日』2005年11月11日号「有識者会議『女系天皇』の疑問符」を批判する脈洛で次のように言っている。
 「皇統系譜は、あくまで当代の天皇を中心に繋いでゆくのであるから、従来の男系男帝より男系女帝を経て女系子孫の天皇(男帝か女帝)となっても、皇配(天皇の配偶者)の家系は姻戚にすぎない(しかも元来“姓”のない皇室に入る際、入夫の姓=苗字は消える)。それゆえ、無闇に複雑化するとか、血筋に純粋姓や一貫性がなくなるというようなことは、ありえないのである。」
 姓のない皇室に入夫すると皇婿の出自の姓氏が消えてしまう、氏素性が清算された皇族になるというような奇妙な説で実質的に易姓革命の懸念を否認している。しかしそれは所功が11月7日の「たかじんのそこまで言って委員会」で「……愛子さまのお相手は、旧皇族や旧華族の方が優先的に対象にされる可能性が多いと思います。皇室に入るにふさわしい、条件に合った人が……」(ブログぼやきくっくり2005・11・7「たかじん委員会」是か非か“女性・女系”の天皇)と発言している事と矛盾します。皇婿の出自が異姓でも姓のない皇室に入夫すると氏素性が消えて、血筋に純粋姓や一貫性がなくなることはないと強弁するなら、皇婿は旧宮家や旧華族にこだわる必要は全くないはずだ。渡部昇一は、「例えば、李王家の血を引く方とご結婚なされば、日本は“朝鮮王朝の国”になる」と言ってますが(註1)、それでもいいんじゃないですか。所功説ではその場合でも李氏の王朝とは認識されないし、血筋の純粋性も全く問題ないという理屈になります。
 
 田中卓や所功は、○○家の男子が皇婿になって皇族の成員となればもはや○○家の成員ではない日本的家制度の婚入配偶者的な発想になっているが、私が想定している姓氏概念は婚姻いかんによって変わることのない単系出自(自然的血統にこだわらず、擬制を含む)概念としての姓氏である。近世以前の天皇の賜与認定による姓氏がそうである。例えばWikipediaをみたところ、将軍綱吉母桂昌院の従一位の位記では藤原宗子だそうだ。もとは京都堀河の八百屋の娘ともいわれるが、母が関白二条光平の家司である本庄資俊と再婚したため資俊の養女となる。養父の本庄氏の本姓が藤原氏だからである。そのように女性の叙位は男官の叙位と同じことだが、源平藤橘等の古代的姓氏で、父または養父の本姓が記される。桂昌院は妾として入った女性だが、姓は既婚・未婚を問わず一部の例外を除き父系帰属主義で一貫している。
 一方、家制度の成員概念は違う。嫁は婚家に帰属するのであって、生家と重複することはない。家制度は離在単位であるから。社会生活における標識ともいえる夫婦同氏の苗字も同じことだが、出嫁女は、生家を出て婚入配偶者として婚家の成員となる。
 庶民の婚姻習俗、白無垢-色直しの慣習がそうですね。生家で死に、婚家で再生することをあらわします。しかし婚家の成員に生まれ変わったとしても、その人自身の出自いわゆる氏素性が清算されるべきだという発想は、少なくとも皇室に適用するのは行き過ぎだ。例えば、伝統中国や韓国でも、婚入女性は夫の宗に帰属するが。既婚者も生家姓を冠称している。社会的な身分標識と、その人の出身、氏素性とは別の問題として分けて考えなければならないです。
 
 田中卓は「父母で一家をなすというのが日本古来の考え」(64頁)と云い、「何故、皇室に「氏」がないのかというと、古来、皇室は他の氏族と区別する必要がなく、建国以来、天皇(古くは大王)の家として断然隔絶されていたからである。」(65頁)というこれまできいたことがない新奇な歴史認識を示してますが、例えば光明皇后(藤原安宿媛)ですが、父藤原不比等の封戸を相続し、例えば天平十三年正月国分寺の丈六仏像を造る料に不比等の食封三千戸が施入されている。こうした財政支出が可能なのも藤原氏の成員であるからですし、『楽毅論』天平十六年十月三日の署名をみると「藤三娘」である。皇后は皇室の成員ですが、あたりまえのことですが皇后であっても自らを藤原氏と認識していたことがわかる。角田文衛「後宮の歴史」國文学編集部編『後宮のすべて』学燈社1988所収43頁に「藤三娘」の写真が載ってますからみてください。
 だから皇后であるから氏がなくなるということは歴史的認識としてはありえませんね。もし光明皇后が藤原氏から皇親になったと言い張るんでしたら、天皇大権の掌握どころか、即位してもよかったということになります。そんなばかなことはありません。現実にはありえないことでしたが、仮に光明皇后は則天武后のように即位(武周革命)したら、藤原氏の王朝になります。唐が周に国号をあらためたように、日本から別の国号に改めることとなったでしょう。
  
 田中卓や所功はあくまでも民間出身の皇后でも「氏」が消えるから異姓と認識されないと強弁するなら、次に引用する明治九年の太政官政府法制局の見解「皇后藤原氏ナランニ皇后ヲ王氏トスルハ甚タ不可ナリ皇后ヲ皇族部中ニ入ルゝハ王氏タルヲ以テノ故ニアラスシテ皇后タルヲ以テナリ」(註2)を否定しますか。ここで王氏というのは令制の皇親概念の範疇でしょう。
 この見解では明治聖后藤原美子(昭憲皇太后-従一位左大臣一条忠香女)、皇太后藤原夙子(英照皇太后-孝明女御明治養母-関白九条尚忠女)はあくまでも藤原氏ということです。皇后はその身位ゆえに皇族部なのであって、族姓ゆえに皇族なのではないと言ってます。臣下の女子は、皇后に立てられることによって皇親ないし王氏に族姓が変更されるのではないという趣旨になります。
 田中説・所説では皇后の「氏」は消えるので藤原氏ではなくなりたんに皇族だということになりますが、太政官政府法制局の見解では皇族部中に入るが、姓は藤原ということになってます。田中、所両氏は持論を強弁するなら、この見解に反論して太政官政府の法制局はいい加減だったということを証明してください。それができなければ、女系継承でも異姓簒奪の懼れなしという奇妙な説は通用しません。 
   
 これは、明治八年十一月九日の内務省伺(要旨-妻は夫の身分に従うべきものであるから婚嫁したる後は夫家の苗字を終身称させるのが穏当と考える〈つまり夫婦同氏(苗)〉が成例ないので御指令を)に対する、明治九年三月十七日の太政官指令で、内務省の見解を覆し「婦女人二嫁スルモ仍ホ所生ノ氏ヲ用ユ可キ事、但、夫ノ家ヲ相続シタル上ハ夫家ノ氏ヲ称スヘキ事」とされたのである。
 太政官は下部機関の法制局に審議させた結果、次のような理由を付して指令案を作成した。
 
 別紙内務省伺嫁姓氏ノ儀審案候処婦女人ニ嫁シタル者夫家ノ苗字ヲ称スル¬不可ナル者三ツアリ
第一 妻ハ夫ノ身分ニ従フヲ以テ夫ノ姓ヲ冒サシムヘシト云ハ是ハ姓氏ト身分ヲ混同スルナリ
第二 皇后藤原氏ナランニ皇后ヲ王氏トスルハ甚タ不可ナリ皇后ヲ皇族部中ニ入ルゝハ王氏タルヲ以テノ故ニアラスシテ皇后タルヲ以テナリ
第三 今ニシテ俄カニ妻ハ夫ノ姓ニ従フトスレハ歴史ノ沿革実ニ小事ニアラス例ヘハ何々天皇ハ何々天皇ノ第幾子母ハ皇后〔王〕氏ト署セントスル歟 
 帰スル処今別二此制ヲ立テント欲スルヲ以テ一ノ大困難ヲ醸スナリ右等ハ都テ慣法ニ従ヒ別ニ制ヲ設ケサル方可然歟因テ御指令案左ニ仰高裁候也 (註2)
 

 誤解がないように言っておくと
 
 皇室典範問題と離れて、誤解がないようにしておきたい。「皇后藤原氏ナランニ皇后ヲ王氏トスルハ甚タ不可ナリ」それ自体は全く異論はないが、私は夫婦別姓導入に絶対反対の立場なので、この法制局議案の内容はともかく政策判断については批判的な見方をとる(なお、フェミニストの主張する夫婦別姓旧慣習説を否定する有力な学説として大藤修『近世農民と家・村・国家』(吉川弘文館)1996と、山中永之佑「明治民法施行前における妻の氏」『婚姻法の研究上高梨公之教授還暦祝賀』有斐閣1976がある)。
 これまでのブログでも散発的に述べてきたが、令制の立后制度、後宮職員令は、嫡妻権の明確な中国の制度とも違うし、嫡妻権の明確な厳密な意味での婚姻家族とみなせない。皇后という身位はむしろ政治的な班位のように思えるから、民間の婚姻家族と同列に論じないで、皇室と民間の婚姻家族は区別して論じるのが妥当だったと考える。
 明治七年の左院議案と、明治八年の内務省が太政官に提出した伺文にみられる内務省の見解は夫婦同氏だったのです。ところが、太政官指令は「皇后藤原氏ナランニ皇后ヲ王氏トスルハ甚タ不可ナリ」という皇室問題にかなりこだわったため、夫婦同氏(苗)案を潰したのですが、これは民間の政策を伺出ているのであって、皇室問題ではないです。言っていることは正しくても政策判断としては誤りだと思います。それはどういうことかというと、太政官指令の「婦女人二嫁スルモ仍ホ所生ノ氏ヲ用ユ可キ事」は実態としてほとんど大多数の国民の家族慣行と乖離し、現実の社会情勢とマッチしておらず実態をともなわない有名無実の政策になってしまったからである。 
 
 山中永之佑(註2)によると法制局議案の第一「妻ハ夫ノ身分ニ従フヲ以テ夫ノ姓ヲ冒サシムヘシト云ハ是ハ姓氏ト身分ヲ混同スルナリ」の「身分」とは「族称」だという。明治九年に井上毅が作製した婚姻絛例第三条に「華士族平民互二婚姻ヲ結ブト雖モ、婦ハ夫ノ身分二従フ者トス」あり、平民出身でも士族に嫁すと士族の身分という趣旨のようだ。身分=族称に皇族部を加えると意味がとおります。夫婦同氏は身分=族称と姓氏を混同しているとするのだが、これは妻を含まない狭義の家族概念といえる。
 また山中によれば、「徳川時代において、氏は原則として支配階級たる武士のものであった。被支配階級たる庶民は特に許された者でなければ、氏を公称することを禁じられていた。このように氏が武士のものであった徳川時代においては、男系親は同姓、女系親は異姓であったといわれるのである。すなわち同姓は親類(広義の)うちの男系血族のみをさすといわれるのである。そして、この同姓は同苗、すなわち同一の家名=氏を称することを前提とするのである」とされ、姓は男系血族概念とされるのである。この論点は精査が必要だろう。
 また山中によれば明治民法施行前の「家族」概念には「妻を含む広義の家族概念」、「妻を含まない狭義の家族概念」の両者が併存していて、この「狭義の家族概念を採用して妻に「所生の氏」を強制したのは「妻の血統=出身した『家』由緒を明らかにする役割を果させる」ためと論じられ、その意味では徳川時代の武士的な「氏」概念を継承するものだったと説明する(註3)。
 妻の血統=出身した『家』由緒の重視という観点でいえば、例えば徳川将軍家の正室は摂家か宮家クラスです。ドラマ「大奥」で菅野美穂が演じていた家定正室の天璋院ももとは島津斉彬の養女だが、右大臣近衛忠煕の養女になってから将軍家に入ってます。子どもを生まなくても、たんにその存在だけで、将軍家の権威実力に釣り合うしかるべき家格の女性が正室であるという、それ自体に意義があるのである。ところが、大多数の一般庶民の婚姻家族というものは、士族の家族慣習と異なるのです。もし法制局議案が士族の旧慣習に依拠した見解だとすれば、庶民レベルの家族慣行が無視されているともいえる。
 
 現実の社会情勢においては、夫婦の別氏を称することの不便さが各府県の多くの伺文で取り上げられている。役所が公文書に生家姓を強いることも困難な実態であり、事実上明治民法に先行して夫婦同氏が普及し慣行となっていたことが看取することができる。

 明治22年12月27日宮城県伺
 「婦女嫁スルモ仍ホ生家ノ氏ヲ用フベキ旨曽テ石川県伺御指令モ有之候処嫁家ノ氏ヲ称スルハ地方一般ニ慣行ニシテ財産其他公私ノ取扱上ニ於テモ大ニ便益ヲ覚候ニ付嫁家戸主トナル者ノ外ト雖モ必ズシモ生家ノ氏ヲ称セサルモ便宜ニ任セ嫁家ノ氏ヲ称スルハ不苦義ニ候哉」
 明治23年5月2日東京府伺
 「婦人結婚ヲ為シタル後ト雖夫ノ氏ヲ称セス其生家ノ氏ヲ称用スル事ニ付イテハ明治九年四月石川県伺ニ対シ内務卿御指令ノ趣モ有之候得共凡ソ民間普通ノ慣例ニ依レハ婦ハ夫ノ氏ヲ称シ其生家ノ氏ヲ称用スル者ハ極メテ僅々二有之然ルニ右御指令之レアルカ為メ公文上ニ限リ強イテ生家ノ氏ヲ称用セシメサルヲ得スシテ習慣ニ反シ往々苦情モ相聞実際ノ取扱上ニ於テモ錯誤ヲ生シ易キ義ニ付夫家ノ氏ヲ称セシムル方事実適当ナルノミナラス既ニ民法人事編草案第三十六条ニモ婦ハ夫ノ氏ヲ称用云々ト有之法理ニ於テモ然ルヘキ義ト相信シ候ニ付自今夫家ノ氏ヲ称用セシメ候様致度」(註4)
 
 民法起草委員は帝国大学法科大学教授の穂積陳重、梅謙次郎、富井政章であったが、梅謙次郎は逆縁婚の取り扱いなどで士族家族慣行の採用を却下し、民法を庶民の家族慣習に合致させることを強調しようだ。夫婦同氏についても強く推進したのが梅謙次郎である。穂積陳重と富井政章も異論はなく、世間の実態を追認したものともいえる。梅謙次郎は法典調査会で「支那ノ慣例ニ従テ、妻ハ矢張リ生家ノ苗字ヲ唱フベキモノト云フ考ヘガ日本人ノ中ニ広マッテ居ルヤウデアリマス〔ガ〕‥‥之カ日本ノ慣習少ナクトモ固有ノ慣習テアルトハ信シラレマセヌ、兎ニ角妻カ夫ノ家ニ入ルト云フコトガ慣習デアル以上ハ夫ノ家ニ入ッテ居ナガラ実家ノ苗字ヲ唱ヘルト云フコトハ理窟ニ合ワヌ」と述べています。
 そうしたことで、夫婦同氏は断乎堅持されなければならないと私は思います。
 しかし、皇室と庶民の家は別次元の問題である。 

 つづく
 
 (註1)渡部昇一・中川八洋『皇室消滅』ビジネス社2006 48頁
 (註2)山中永之佑「明治民法施行前における妻の氏」『婚姻法の研究上高梨公之教授還暦祝賀』有斐閣1976 
 廣瀬隆司「明治民法施行前における妻の法的地位」『愛知学院大学論叢法学研究』28巻1・2号 1985.03
 (註3)江守五夫『家族の歴史民族学-東アジアと日本-』弘文堂1990「嫁女の家帰属」 55頁
 (註4)廣瀬隆司「明治民法施行前における妻の法的地位」『愛知学院大学論叢法学研究』28巻1・2号 1985.03 
 (註5)江守五夫 前掲書 57頁

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最近、小林よしのりが田中卓の提灯持ちに成っているので、近い内に小林への批判もする必要があると思います。

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