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2006年11月の4件の記事

2006/11/29

カラーブラインドとセックスブラインド

 それはハプニングだった。1964年公民権法タイトル7は「報酬、労働条件、または雇用上の特典に関して人種、肌の色、宗教、性別、または出身国を理由に、どんな個人についても雇用を拒否したり、解雇したり、もしくは差別したりすることが、使用者による違法な雇用慣行になる」と規定するが、いうまでもなくこの主たる立法趣旨は人種差別禁止にあった。もともとジョンソン大統領の提案した原案に「性別」の規定はなかった。ところが公民権法の通過に激しく反対していたバージニアのハワード・スミス下院議員が法案通過を阻止する狙いで「性別」を加える修正がなされた。「性別」を加えれば可決されないだろうという判断だった。ところがその2日後に修正案が通過してしまい、ハプニング的に性差別禁止が盛り込まれてしまったのである(註1)。なんともばかばかしいが、これは意図せざる結果だった。政治というのは本当につまらないことで変な方向に進展してしまうからおそろしい。
 1964年公民権法タイトル7の性差別禁止を決定的な意味で支持することはもちろんできません。ハプニングによって社会の進展は方向を大きく誤った。大きな過ちを犯したと思う。スミス下院議員のちよっとした判断ミスがアメリカ社会のみならず、性差別撤廃と言う考え方は米国の公民権法の運用実績により世界的に波及したから、国境を越えて我々の生活にまで害を及ぼすことになったのである。仮にリベラルな立場で人種・出身国・民族・宗教の違いによって人を差別しないと言う理念を好意的に理解するとしても、オマケのように付け足された性差別禁止は納得はしません。
 ただ、雇用における人種差別禁止につるむかたちでハプニング的に性差別禁止が挿入されたため、法の理念としては公民権運動のスローガンだった「カラーブラインド」と相似形の「セックスブラインド」型の性的中立な理念となった。これはウーマンリブ運動の成果ではない。それは60年後半以降のことだ。フェミニズムを公定イデオロギーとするものではないので、その点が比較的良性のものと認識している理由である。そこで周知の事柄かもしれないが、「セックスブラインド」の由来について考えてみたいと思います。
 「セックスブラインド」とは、個人について性はみえないものとして処遇し性別で分類しないことなのでこの絶対平等理論を貫徹することが真の平等になると思います。従って平等政策としてはもっともわかりやすい。これは公民権運動のスローガンだった「カラーブラインド」とパラレルな概念なのである。
 「カラーブラインド」というのはプレッシー対ファーガソン判決PLESSY v. FERGUSON, 163 U.S. 537 (1896) http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=163&invol=537におけるJ・M・ハーラン判事(ヘイズ任命の先代、アイゼンハワー任命の同姓同名の判事とは祖父-孫の関係)の少数反対意見にある「Our constitution is color-blind 我が憲法は色盲である」というフレーズに由来するものである。この少数反対意見は白人と黒人の絶対平等を述べていて、「黒人解放の先駆として、ジェファーソンの独立宣言やリンカーンの奴隷解放宣言に比すべき卓見」として賞揚されたのみならず、約60年を経た1954年ブラウン対トペカ教育委員会判決BROWN v. BOARD OF EDUCATION, 347 U.S. 483 (1954) によって判例変更になって結実した。
 事案は大略次のとおりであった(桜田勝義のハーランの伝記-註2より引用する)。1890年にルイジアナ州は鉄道内で白人・黒人は施設は平等だが、分離して使用することを定めた法律を作り、これに違反した者に25ドルの罰金を科すこととした。白人と黒人の混血であるホーマー・プレッシーが、ニューオルリンズから汽車に乗り、白人専用車に坐って再三車掌に黒人専用車に移るよう注意されたが、そのまま乗っていたところ、汽車から引きづりおろされ、監獄にぶちこまれたうえ、有罪判決で罰金を科せられた。プレッシーはルイジアナ州最高裁で敗訴したので憲法修正第13・14条に違反するとして連邦最高裁に上訴した。しかし最高裁はハーラン判事を除く全員一致で上訴を棄却した。
 「憲法修正14条は、法の下における白人と黒人間の平等を実現しようとして作られたものである。しかしこの憲法は、事物の性質上、体色にもとづく区別を禁止したり、政治的平等以上の社会的平等までも実現したり、両種族が不満とする条件の下に混合したりすることまでも、意図して制定したものとは考えられない。したがって、白人・黒人両種族の接触する場所で、その分離を強制したり、許したり法律を作ることは決して一種族を劣後的地位におくことを意味するものではない‥‥したがって、その施設において平等であるが二種族を分離することを定めたルイジアナ州法は、修正14条に違反しない」
 まず妥当な判決だと思うが、唯一人ハーラン判事が同州法は憲法に反するとして強硬な少数反対意見を記したのである。
 「憲法修正13・14条は、体色による基づく人種間の差別をなくそうとするものである。しかるに問題のルイジアナ州法は、白人専用車から黒人を締めだそうとするものであって、これは明らかに、市民の個人的自由を侵害するものである。したがって、その州立法が、州の警察機能の合理的行使であるというのは当たらない。憲法の見地からも、法律の立場からも、わが国には特別の支配的市民はいない。わが憲法は色盲であってOur constitution is color-blind、市民間に階級のあることも知らないし、それを許さないのである。市民権については、一切の市民は法の下に平等である。最も卑しい者も、最も権力のある者も同輩である。法は人間を一個の人間とみなし、その体色を考えないのである。これに対して多数意見が、州が人種差別を規定する権限ありとしたことを悲しく思うものである。人種により市民を勝手に分離することは、憲法に定められた私的自由と、法の下における平等と矛盾するものであり、奴隷制度への束縛である‥‥」
 我が憲法は色盲なので体色によって人を区別しないというのは一見奇妙な論法のように思える。当時は列車の黒白分離はあたりまえの時代なのであって、ジャーナリズムがハーラン反対意見を格別論評することもなかったらしい。
 ところが20世紀なかばに公民権運動が盛り上がると、ハーラン判事は「偉大な少数意見裁判官」に祭り上げられ、人種別学を否定した1956年のブラウン事件で弁護人だったサーグッド・マーシャルが「カラーブラインド」を引用し瞳の色がブルーか茶色かで社会的に差別されないのと同じように体色を意識することのない社会であるべきだという「高邁な」理想論を述べ、「カラーブラインド」は公民権運動のスローガンとなった。
 「分離すれども平等」という先例プレッシー判決を覆したブラウン判決はウォーレンコートにおける最も著名な判決であるが、平等保護条項の起草者の意思から導きだされたものではなく、人種別学の影響に関する社会科学的研究に依存したものであったため、学説では批判もある(註3)。私は裁判官の熱意や司法積極主義を決して否定はしないが、ブラウン判決は裁判官の社会改革に対する勝手な熱意と勝手な理想主義により先例を覆した点で司法部による公共政策形成のように思える。
 ここで一つの疑問を持つものである。仮にリベラルな立場で「カラーブラインド」を好意的に理解するとしても、だからといって「セックスブラインド」に進展すべきものではないはずだ。合衆国において人種隔離政策は社会を引き裂きかねない深刻なものであった。これに対して性差別というのはそういう社会問題ではない。女性解放運動は60年代後半から盛んになりますが、公民権運動とは別の事柄である。

  そもそも憲法修正第14条平等保護条項は「何人に対しても、法律の平等な保護を拒むことができない」とするが、この憲法修正は黒人を法律による差別から守るためのものなので、黒人男性は初めから、その規定の「人」personの範囲に含まれていた。しかし女性は修正14条の「人」の範囲には含まれていなかった。これは数々の判例で明白なことなので、後日具体的に述べる。

 連邦最高裁は1971年のリード対リード判決で初めて州法中の性差別条項に違憲判断をとり、女性も修正14条の「人」の範囲に取り込まれた。1973年のフロンティエロ対リチャードソン判決で違憲論を連邦法に拡大させ、合衆国憲法には性差別禁止の明文規定がないにもかかわらず、性別による別扱いが、平等保護ルールにより違憲(連邦法の場合第5修正のデュープロセス・オブ・ロー違反)となる場合がありうるということになった。

   私はリード対リード判決に反対である。ここで問題になったのは死亡した子どもの不動産管理に関する州法における男性優先であるが、これを違憲として叩き潰す必要などなかったし、女性を修正14条の「人」の範囲に取り込んだのは司法部の大きな過ちだと思うが、いずれにせよ1964年の段階では女性は修正14条の平等保護条項で守られる権利などなかったから、公民権法が性差別にまで及んだことは行き過ぎであったと考えるのである。

これは反女性・女性敵視宣言(3)に続く予定

川西正彦

(註1)C.S.ト-マス著 上野千津子訳『アメリカ性差別禁止法』木鐸社1997 200頁 
(註2)桜田勝義『輝やく裁判官群像 - 人権を守った8人の裁判官』有信堂1973「ジョン・マーシャル・ハーラン-黒人解放の先駆者」66頁以下
(註3)松井茂紀『アメリカ憲法入門』第5版 有斐閣2004 292頁

2006/11/23

妊娠・出産に関する3とおりの政策(1)

 まわりくどくなりますがアメリカ合衆国の1993年家族・医療休暇法(50人以上雇用する使用者は出産、養子の受け入れ、子・配偶者・親の重大な疾病、本人の重大な疾病のために1年間に12週の無給休暇を被用者が取得することを認めなければならないとする性的中立立法。この法案は8年にわたって議論され、父ブッシュ大統領が二度拒否権を発動したため、クリントン政権になってやっと成立したものであった。)成立までの妊娠・出産に関する最高裁主要判例と政策について概観しておきたいと思います。このような制度は使用者の裁量にゆだねられるべきで政府が強要すべきではないというのが私の考え方、それでも米国はフェミニズムに毒されてない健全な面もあるので理論を研究しようというのがブログの趣旨です。
 初めに結論的なことを述べたいと思います。私は我が国の政策のような職業家庭両立支援はもっとも不愉快だし邪悪な政策だと思います。最近ではフェミニストが男性の長時間労働を非難して、厚かましくも規制するために一定時間以上の時間外手当を増額にせよみたいな非常にふざけたことを言い出している。私は仕事に対するコミットメント(責務)、仕事に打ち込む、粉骨砕身働くという価値をもっとも重視しますから、ホワイトカラー、クラーク、事務職は週60時間ぐらい働くのは当然だ。労働基準法は悪法、時間外手当適用除外のほうが働きやすいし満足できる、それが本来の在り方だと思いますからフェミニストとは180度価値観がちがいます。女性のために労働倫理を破壊してしまおうなどというのは絶対許せない。傷害や疾病で労働不能な人には同情しますし、その人をカバーするために仕事の負担が増えても、使用者に対する誠実労働義務ということ協力を惜しまないのは当然と思いますし、ハードワークや雑務の増加を厭うことはないですが、私事である出産のコストは好意的になれない。私が経験した例では休暇に入る何ヶ月も前から負担を軽減して他人に押しつけているのに女は威張り散らして厚遇は当然だという顔をしてますから腹がたちます。だいたい他人の子どもなんて憎たらしいです。給与所得者のダウンサイジングがある。定型業務だけでなく中核業務もアウトソーシングが進行している流れがあるわけです。生産性の低いホワイトカラーは成果を上げるのにもっともっと頑張らなければいけないのに、多くの人は、ワーキングマザー支援でカバーするしわよせがかかるのを快く思ってないと思います。使用者のためには献身的に仕事に励みたいですが、赤の他人の子どものためのコストは愉快ではないですね。一方では結婚したくでもできない人はたくさんいるんです。ワーキングマザー支援の強要は特定の社会階層、ダブルインカムで高収入を得ながら子どももつくってそのコストは他者に押しつけたいという人達だけの利益に寄与するもので公正な政策でない。男性と同じ土俵で就業する機会を与えて、キャリアをとるか、子どもをとるかは個人の自由とすれば男女平等なんですよ。それ以上に事実上の女性の職業生活支援のためにコストをかけることは社会に歪みと怨恨を生じさせているので健全な在り方に引き戻したいというのが私の意見です。

川西正彦

 妊娠・出産と男女平等の考え方は、大まかにいっておおまかにいって3つの考え方があるので検討してみたいと思います。

1 妊娠・出産の別扱いは性差別ではないし、法によって救済しない。
  (私はこの立場に賛同する)

 アイエロ判決GEDULDIG v. AIELLO, 417 U.S. 484 (1974) http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?navby=case&court=us&vol=417&page=484、ギルバート判決GENERAL ELECTRIC CO. v. GILBERT, 429 U.S. 125 (1976)  http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=429&invol=125の取った考え方。
 州の疾病保険の支給対象から、妊娠を除外していた制度は憲法修正14条の平等保護条項に反しないとしたのがアイエロ判決、私企業内の医療保険制度の適用範囲から妊娠・出産およびそれに関連した疾病を除外することが、1964年公民権法タイトル7に違反しないと判断したのがギルバート判決である。女の我が儘を許さなかった点で正しい判決だと思う。
 妊娠・出産の別扱いは性差別ではなく、妊娠という客観的に認識可能な肉体状態を理由とする区分であって、つまり、ある特定の身体的状態にある人と、そうでない人の区別であるから、妊娠していない男女と、妊娠した女の分類は性差別ではないという論法である。アイエロ判決は6対3であったが、スチュアート判事による法廷意見は次のように言っている。「カリフォルニア州の保険プログラムは、なにびとをも性ゆえに給付資格から除外していない。ただ、ひとつの身体的状態、妊娠を補償される傷害から取り除いているだけである。たしかに女性だけが妊娠するが、それは妊娠に関する立法上の分類が‥‥性にもとづく分類であるということにはならない。妊娠に関する差別が片方のメンバーに対する不快な差別を意図したたんなる口実であることが証明されないかぎり、立法者は、ちょうど他の身体的状態についてと同じように、なんらかの合理的根拠にもとづいて、妊娠をこうした立法の適用範囲に含めるが除外するか、憲法上自由である。」(翻訳引用文献にある根本猛)また当該保険制度を被保険者の掛金で維持するという独立採算性をとりつつ掛金を低率に押さえることで被保険者の負担を低くするという州の政策は正当なものであるとしている。妥当な司法判断だと思う。
 ブレナン判事(ダグラス、マーシャル各判事同調)の反対意見が前立腺切除術、包皮切開、血友病および痛風といった主として男性の疾病は適用されるのに妊娠を除外するのは性差別とか言ってますが、血友病と妊娠は性格が違うし説得的な意見とは思えません。
 

 2 就労不能に関して同様の状態にある妊娠中でない被用者と妊娠中の被用者を全ての雇用上の目的にとって同じように扱うことにより男女平等とする。1978年妊娠差別禁止法の考え方。
 
 1978年の公民権法タイトル7の改正(妊娠差別禁止法)は連邦最高裁のアイエロ判決とギルバート判決に対抗し、最高裁判決の効果を覆すために連邦議会が制定したものです。、憲法上も公民権法でも妊娠・出産の別扱いは性差別でないとしているにもかかわらず、制定法で妊娠も性差別ということにしてしまおうという粗っぽい論理である。これは、主として給付における差別禁止に重点が置かれていた。
 「『性を理由として』または『性にもとづき』という文言は、妊娠、出産、またはそれに関する医学上の状態を含むものとする。ただし、これに限定されない、妊娠、出産、またはこれに関連する医学上の状態によって影響をうける女性は、フリンジ・ベニフィット・プログラムにもとづく給付の受給を含むすべての雇用に関連する目的に関して、これらの影響をうけない労働能力において同様の他の人々と同一に扱わなければならない(以下略)」(翻訳引用文献にある根本猛)
 公民権法では使用者はある種の給付を提供するかどうかは任意だが、ひとたび給付を提供する以上、妊娠による差別をしてはならないこととしたのである。雇用機会均等委員会はガイドラインを改めて、妊娠・出産は健康・医療保険、病気休暇などの利益付与の上で他の病気と同様に扱わなければならないこととした。

 3 妊娠・出産を理由とする解雇の禁止など不利益扱いを違法とすることにより男女平等という女性尊重フェミニズムの考え方。
 
 これは特定の社会階層の女性の利益のために他者にコストを押しつける最も嫌悪する政策である。男性と同じ土俵で働くことができれば機会均等で平等なのにさらに特別に配慮する必要はない。
 そもそも女は男の補助者として創られたが、彼の誘惑者となり彼を破滅に導いた。神は女に次のように宣告した。「私はあなたの産みの苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産む。それでもなおあなたの欲望はあなたの夫に向かい、彼はあなたを支配するであろう」〔『創世記』3・16〕。だから出産で不利益があっても当然なんですよ。妊娠・出産女性をことさら厚遇するのはけしからんことです。それは神の宣告を蔑ろにする邪悪な政策というほかない。

つづく

引用・参考文献
中川 秀空「アメリカ 家族・医療休暇法の成立」『日本労働研究雑誌』402号  35(7) [1993.07] 
根本猛「アメリカ、妊娠の取り扱いをめぐる法と判例」日本労働協会雑誌353号31(1) [1989.01]
中川徹「州法による出産保護と公民権法-CALIFORNIA FEDERAL S. & L. ASSN. v. GUERRA(1987)」『判例タイムズ』675号1988年11月15日号
釜田泰介「性による差別とアメリカ憲法-3完-」『同志社法学』29(1) [1977.06]

2006/11/14

反女性・女性敵視主義宣言(2)

性差別禁止というなら母性保護はやめろ

 そこで、女性尊重フェミニズムに対する反撃として、まずはアンチテーゼとなる法理論をみておきたい。
 合衆国公民権法タイトル7の性差別禁止規定の判例理論ですが、鉛の被曝を避けるための胎児保護ポリシー(間接的母性保護)を性差別と断定し違法とした全米自動車労組対ジョンソンコントロールズ事件判決 AUTOMOBILE WORKERS v. JOHNSON CONTROLS, INC., 499 U.S. 187 (1991) http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=499&invol=187は、を取り上げたいと思います。この判例は我が国ではあまり紹介されていないが、根本猛(註1)によると公民権法が制定された「1964年以来、最も重要な性差別事件」判決と評されているとのことです。これほどの重要判決が我が国で無視されてしまっているのはいかがなものだろうか。
 事案は大略次のとおりである。ジョンソンコントロールズ社はバッテリーの製造工程における鉛の被曝が胎児に有害なことを認識しつつも女性労働者を排除していなかったが、1979~83年までに妊娠した女性労働者のうち8人の血中の鉛が職業安全衛生局の基準を超えていたため、鉛を被曝する職種から女性を排除するに至ったところ、女性労働者より公民権タイトル7に違反する性差別であるという訴訟が提起され、ウィスコンシン東部地区の連邦地裁、第七巡回区連邦控訴裁判所は合法判決を下したが、連邦最高裁は結論については全員一致で、原判決を破棄した。ブラックマン判事が法廷意見を記しマーシャル、スティーブンス、オコーナー、スーター各判事が賛同した。ホワイト判事が結果的同意意見を記し、レーンキスト主席判事、ケネディ判事がその一部に賛同した。スカリア判事は単独で結果的同意意見を記している。
 ブラックマン判事による法廷意見は、「ジョンソンコントロールズのポリシーに偏見があることをは明らかである。生殖能力のある男性は、特定の職種に就いて、その生殖能力を危険にさらすかどうかの選択の機会が与えられているのに、生殖能力のある女性にはない。‥‥被上訴人の胎児保護ポリシーは、女性に対する明示的な性差別にあたる。‥‥第一に、ジョンソンコントロールズのポリシーは、生殖能力の有無だけではなく、性と出産能力に基づいて、労働者を分類している。被上訴人は、その労働者のすべてのまだ妊娠していない子供を保護しようとしているわけではない。鉛の被曝には男性の生殖システムも衰弱させる効果があるという証拠が記録上あるにもかかわらずジョンソンコントロールズは、その女性労働者のこれから生まれてくる子孫にふりかかる危険のみに関心を示した。‥‥‥‥女性労働者にのみ生殖能力がないことの証明を要求しているのであるから、ジョンソンコントロールズのポリシーは文面上違法である。」そして最後に次のようにいう「女性の子孫を残す役割が彼女と家族にとって彼女の経済的役割よりも重要かどうかを決定するのは、個々の使用者にとって適切ではないのと同様、裁判所にとっても適切ではない。連邦議会はこの選択を彼女が決定すべきものとして女性に委ねたのである。」(翻訳前掲根本論文より)子どもをとるか仕事をとるかリスクを承知のうえで労働するか否かは個人の自己決定の領域との見解である。
 なお、スカリア判事の結果的同意意見は、法廷意見の「鉛の被曝には男性の生殖システムも衰弱させる効果があるという証拠」は本件と無関係で、端的に妊娠能力に基づいて女性を別扱いにすることが性差別だと言っている。
 ここで「真性職業資格」という例外規定の問題に立ち入る余裕がないが、1点だけ言及しておきたい。下級審判例で妊娠したフライト・アテンダント(スチュワーデス)のレイオフの合法性を支持した判例があるが、それは乗客の安全確保という業務遂行上に支障があったから、レイオフを支持したのであって、胎児を保護するためではなかったのである。本件は生殖能力のない人(閉経後の女性ないしインポテンツの男性)でなければ、バッテリーは製造できないという性質のものではないから、生殖能力の有無と業務遂行能力は本質的に無関係であった。
 本判決の意義について私は次のように思う。第一に合衆国最高裁が間接的母性保護を性差別と断定し違法としたことは、女子差別撤廃条約第4条2が母性保護政策を差別とみなさないとしている見解と一線を画す性格のものとみてよい。米国は女子差別撤廃条約を批准していないのであって、それを国際的標準とみなすのは大きな誤りである。母性保護とは女性を厚遇もしくは排除する口実となるひとつの性差別思想であって普遍的価値でもなんでもない。最高裁判事にそのような思想的偏向がなかったことを評価してよいと思う。
 1964年公民権法タイトル7は「報酬、労働条件、または雇用上の特典に関して人種、肌の色、宗教、性別、または出身国を理由に、どんな個人についても雇用を拒否したり、解雇したり、もしくは差別したりすることが、使用者による違法な雇用慣行になる」と規定する。要するに労働者を性別という集団概念で分類すること。雇用判断基準に集団概念を排除し、個人の能力で判断するものとしたのである。露骨にいえばその人の持ち物がペニスかヴァギナかによって労働者を分類し、雇用条件を設定することが性差別である。例えば女性のみの労働時間の制限、女性のみの重量物取扱規制、作業現場において女性のみ椅子が与えられる規則などである。従って同法により女性保護立法・規則やロマンチックパターナリズム(女性を庇護されるべき弱い性とみなし処遇しようとする)は排撃されたのである。
 この法の理念について憲法学者の釜田泰介(註2)は次のように解説する「この法律は、アメリカ国民が憲法上いまだ達成することのできないことを実現したのである。それは性別判断の恣意性のゆえに、雇用判断は個人に基づいて行わなければならないというルールの宣言だった。企業は募集、採用、配置、昇進、賃金、解雇、労働条件の設定等、あらゆる問題領域で幅広い裁量権を持っている。その裁量権に対し第七編は制限を加えたのである。しかしそれは裁量権全体を否定するものではなく、唯ひとつのことについてのみ裁量事項から取り去るということだった。それは、使用者は雇用領域で諸々の事項との関係で個人に関する判断を形成するのであるが、その判断基準として性を使用してはならないということであった。幅広い裁量権の中で制約を受けるのはこの1点だけであって‥‥法文はこの立法趣旨を、個人に対する性別を理由とする採用拒絶、解雇等の禁止と、個人に対する性を理由とする雇用機会剥奪の禁止という形で表明しているのである。この法律によって、雇用に関する決定は、個人の持つ当該業務遂行能力の判定に基づいて行わなければならないということが使用者に課された唯一の法的義務となった。これ以外のことは使用者の自由判断で行いうるのである。使用者は男性、女性というグループ概念に基づいて具体的個人にかかわる雇用関係の判断を形成してはならないということである。従って使用者は常に自己の雇用判断については、グループ概念を使用したものではなく当該個人の業務遂行能力を判定したものであることを説明する義務を負わされている。しかしこの立証責任も雇用権利を大幅に制限するような性格ではなく、個人の業務遂行能力を確かに判定したことを証明すれば事足りるのである」
 要するにグループ概念ではなく個人は個人として判断せよというのであるが、我が国の雇用機会均等法のようなフェミニズム的なイデオロギー的潤色はないので比較的良性なのである。
、日本の男女雇用機会均等法は、今年の改正で性差別禁止にしたとか言ってますが、合衆国の公民権法タイトル7とは理念的にはかなり隔たりがあると思います。第一条で「女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る」第二条で「女性労働者に母性を尊重されつつ充実した職業生活を」云々とあり、やはり女性という特定の集団の利益のための立法という性格が残されてます。性差別禁止とかいってますが、依然として性差別立法のように思う。
 ジョンソンコントロールズ判決は、胎児保護ポリシーという間接的母性保護が、性差別だという判決ですが、男女雇用機会均等法はいまだに母性を尊重といってますから、公民権法との隔たりがあることは明白なのである。

川西正彦

(註1)根本猛「アメリカ法にみる母性保護と男女平等」『法経論集』静岡大学法経短期大学部67・68号1992年

(註2)釜田泰介「雇用機会均等法案の比較的評価-アメリカの経験が示すもの」『日本労働協会雑誌』26巻11号 [1984.11]

2006/11/12

反女性・女性敵視主義宣言(1)

大変間延びしましたが、以下のコメントについて簡潔に答えます。

「人間として女性が男性より価値が無いって言う意味ですか?」

全くそのとおりです。

「極端なジェンダーフリーには自分も反対ですが、差別ではなく区別だと思ってます
 
 私が敵視しているのは女性尊重フェミニズムであって、ジェンダーフリーではありません。ジェンダーフリー反対論は結局変な方向で性差を強調し、ロマンチックパターナリズム(女性はか弱い存在で庇護され保護されるべきという19世紀的な空想的でばかげた考え方)に接近する危険性もあり疑問です。例えば女性専用車両とか不愉快です。それなら合衆国の公民権法タイトル7のようなセックスブラインドアプローチによる徹底した性差別禁止のほうがよりまし。そもそも私は母性保護、間接的母性保護、妊娠出産休暇、育児休暇の全てに反対だ。女性の厚遇には敵意と憎しみがあります。その理由は後日述べますが、女性の特別待遇、原職復帰を叩き潰したい。
 だからコメント記者の「差別せず区別する」という考え方は、一方で平等を主張しながら、一方で女性の地位向上、職業生活の利益のため、優先処遇や女性に特別な配慮を求めるフェミニストに利用されやすく反対です。

川西正彦

 男女の区別というならば、例えば次の見解なら好意的に支持することもできます。

ミルトンの『失楽園』(4・297-301)
男は思索と勇気のために造られていた、
女は柔和さと美しく優雅な魅力のために。
男はただ神のために、女は男の内なる神のために。
男の美しく広い額と清らかな目は、絶対的支配を語っていた。(註1)

 
 近代個人主義的友愛結婚の提唱者とされるミルトンですが、これは基本的に、西洋文明、ユダヤ・キリスト教の伝統に沿った性差別思想であり、男性の優越性の含意が看取できますから大筋で支持できます。ミルトンの性差別意識については批評者によって議論のあるところだが、フェミニストは上記の文脈をファロセントリスムの表明とみなしてますが、上記の見解は17世紀ならたぶん常識的なものでしょ。
 しかし、自分は古典カノン法の理念を尊重するし、ミルトンが離婚論で批判する教皇アレクサンドル三世は法律と行政の天才、規範提示者と思ってますからミルトンとは思想的立場が違うので、次のような独身の中世の神学者の見解のほうを好む。

 全科博士・熟練博士と尊称され、ギリシャ・イスラムの学問を同化吸収し、同時代人から「あらゆる学問の道に神的な人であるので、現代の驚異と呼ぶにふさわしい」「非常に明るくて普遍的な全キリスト教世界のあらゆる哲学者の太陽」と称賛され、その知識の広さと活動の多様性において、世界史のなかでも最も偉大な人物の一人であるアルベルトゥス・マグヌス(1206-80、列聖1931)は『動物論』で次のように主張する。
「女性は男性よりも道徳には向いていない‥‥女性は気まぐれで好奇心が強い。女が一人の男と交わっているとき、彼女はできれば別の男と寝たいと思っている。女というのは誠を知らない。私の言うことを信じなさい。もしあなたが彼女を信用すると、あなたは失望するだろう。経験豊かな師の言葉を信じなさい。賢明な男ならば自分の計画や行動を妻にはわずかにさえ知らせないものだ。女性とは出来損ないの男性であり、男性に比べると欠点だらけの性質を持っている。だから内面は信用できない。自分で手の届かないものは、ごまかしや悪魔のような嘘で手に入れようとする。つまり短く言えば、毒蛇か角の生えた悪魔に用心するように、あなたはあらゆる女性に気をつけなければならない。もし私が女性について知っていることを言ってもよければ、世界中が驚くだろう‥‥女性は男性よりも賢明なのではなくずるがしこい(抜け目がない)のだ‥‥だから、悪い、自然に反した行動においては女性は男性より賢い、つまりずるがしこいのだ。彼女らの感情はあらゆる悪へ駆り立てる。それは理性が男性をあらゆる善に促すのと同じである。」(註2)
 さすがに全科博士は女の本質を見抜いていた。女を見たら毒蛇か角の生えた悪魔と思え。女はあらゆる悪を指向する傾向性がある。だから信用してはいけない。私はこの教えに忠実でありたいと思います。

 というよりも明確な性差別意識が正しいんです。『創世記』ヤハウェ資料において、女は男の補助者として創られたが、彼の誘惑者となり彼を破滅に導いた。神は女に次のように宣告した。「私はあなたの産みの苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産む。それでもなおあなたの欲望はあなたの夫に向かい、彼はあなたを支配するであろう」〔『創世記』3・16〕。神自らが、妻に対する夫の権威を高めた。男性支配による社会的、法的、経済機構は神の認可にもとづく決定的な秩序なのであります。
 それがこの世の秩序、この文明の秩序なのであります。従って男性が女性の支配を抛棄するとは、神を蔑ろにするものであるから、フェミニズムへの敵意は当然であり、有害思想、女性尊重フェミニズムを駆逐すべく行動しなければならないと考える。

 この観点から古代教父の教えも当然引用したいです。まずスコットランド宗教改革戦争の理論的指導者で、カルヴァン派のスコットランド長老教会を誕生させたジョン・ノックス(1505-72)がジュネーブで1558年に匿名で刊行した『女たちの奇怪な統治に反対するラッパの最初の高鳴り』という著作ですが(註3)、これはイングランド女王メアリー・チューダーと、スコットランド摂政ギーズのメアリの統治に反対し、転覆する反乱のアジテーションという政治目的の文書ですが、宗教倫理的な事柄は古代教父を多く引用し、反フェミという観点でも優れた著作と思うので一部を引用したい。

 ラテン教父テルトゥリアヌスは女の服装に関する著作で女に対し「あなたは、あなた自身がエバであることを知らないのか。神の宣告は生きており、この種属に対して効力を持つ。この世にあって、あの罰もまた生きているのはしごく当然である。あなたは悪魔の港であり門である。あなたは神の律法の最初の違反者である‥‥」と語っている。

 東方教会最大の説教師で、コンスタンティノープル司教でもあったヨアンネス・クリュソストモス(聖人)は女に優先権を与えた男を叱って「男に悪しき助言を与える女をはねつけるのが男の役割である。男に有害な助言を与えた女の耳には、四六時中、エバに与えられた罪を聞かせてやらなければならない」又、神の宣告を引き合いに出し「‥‥あなたは神の許を離れ、あの悪しき動物と喜んで親しみ、その助言を受け入れようとしたゆえに、わたしはあなたを男に服させるのであり、あなたが男の支配を認めるようにと、わたしは明確に男をあなたの主に任じる。あなたは支配することはできないから。支配されることを学べ」又「たとえ男は堕落しているにせよ、男の上に立つ権威を女が奪い取ることは許されない」さらに「女性というものは短気で無鉄砲で、その貪欲さは地獄の底なし沼のよう、つまり飽くことを知らない」と教えております。
 
 アウグスティヌスは、「女はキリストに服するように男に服さなければならない。というのは、女は服すべき権威を体と肉から引き出せないので、肉が霊に服すように女は男に服さなければならない。現世の弱さと滅びのうちにある肉は霊にさからって欲望を燃やし求めるからであり、従って聖霊は女に対し肉が権威となりうるようなものを与えようとしない」と述べている。

 四大教父の一人、聖アンブロシウスは『六日間天地創造説』で「アダムはエバにだまされたのであり、エバがアダムにだまされたのではない。従って女が女らしい手軽さのために再び足をすべらせて堕落しないように、女が罪に誘い込んだ男を支配者として受け入れ認めるのが正しいことである。」又、「エペソ人への手紙」に触れ「女は主に向かうように夫に服従せよ。なぜなら男は女のかしら、キリストは教会のかしらで体の救い主であるからである。ところで教会はキリストに服しているのであるから、そのように女はあらゆることで夫に服さなければならない」さらに続けて「女は自然法により、男に服するように命じられている。なぜならば、男は女の作成者で創始者であるから。すなわちキリストが教会のかしらであるように、男は女のかしらである。教会はキリストに始原を持つのだから、教会はキリストに服する。同じように女は男に始源を持つのだから女は服従すべきである」と教えている。
 私はこうした古代教父の教えに忠実でありたいと考えます。ゆえにフェミニズムへの敵意は当然のことです。
 
 なお「女は男に始源を持つ」というのは現代科学の成果と一見、矛盾するようだが結論は同じことである。私は発生生物学は全く素人だが、たぶんこうだろう。つまり胎児はテストステロンの分泌によってはじめて男性になる。原型が女で、その特殊型・進化型が男です。祖型類人猿が原型で、その特殊型・進化型がヒトである。生物学では後から出てきたものが高等なのです。時系列的問題は本質的なものではなく、後から出てきた男が原型の女より高等なのであって、後から出てきたヒトがサルを支配するべきなのであり、サルがヒトを支配したり平等を主張することは容認できないから、結局生物学の成果は、聖書や教父の見解を補強するものと理解できる。
 
 そんな私の解釈は全くくだらないものであるが、四世紀に教皇によって編まれたものとされる『使徒教憲』は決定的な意義を有するもので、これは12世紀にグラティアヌスの教令集の中に広く受け入れられ、現代に至るまで重要な意味を持つ。
 「われわれは、女性が教会で教えるという仕事をなすことを許さない。彼女らは祈り教師の教えを聞くのみでなければならない。なぜならわれわれの師である主イエスは、民衆と異教徒に教えるため、われわれに十二人の男性のみを遣わされたのであり、決して女性をお遣わしにならなかった。女性がいなかったというわけではないのに。というのも、主の母とその姉妹、マグダラのマリアやヤコブの母マリア、ラザロの姉のマルタとマリア、サロメ、その他がいたのだから、であるから、もし女性にふさわしい事がらであるなら、彼自身が女性をお呼びになったであろう。しかし男が女の頭であるなら、体の他の部分が頭を支配するのは適当ではない」第三巻、六(註4)
 これが正統的な教会の規範である。ところが1994年に英国国教会のジョージ・ケアリー・カンタベリー大主教は女性司祭の叙任を容認した。このため不満を持つ信徒がカトリックに改宗したということが報道されていましたが、非常に不愉快であるとともに女性司祭容認のリベラルな教派には幻滅しました。こうしたリベラルな教会はもはやグノーシス派やカタリ派のような異端に接近してしまったといわざるをえません。現代はフェミニストの攪乱によって混乱に陥っています。

(註1)滝沢正彦「『失楽園』の夫婦像-「人間」への成長としての原罪-」辻裕子,佐野弘子編 『神、男、そして女 : ミルトンの『失楽園』を読む 』 英宝社 1997 28頁
(註2)ウタ・ランケ-ハイネマン著 高木昌史他訳 『カトリック教会と性の歴史』三交社1996 238~239頁     
(註3)ジョン・ノックス著 飯島啓二訳「女たちの奇怪な統治に反対するラッパの最初の高鳴り」『宗教改革著作集第十巻カルヴァンとその周辺Ⅱ』教文館 1993
(註4)ウタ・ランケ-ハイネマン著 高木昌史他訳 『カトリック教会と性の歴史』三交社1996 178頁 

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