政府行革推進本部へのメール
川西正彦
東京都水道局のヒラ職員(非組合)ですが、組合に権力を与えることになる労働基本権に反対の趣旨で簡単に意見を述べます。私の反対意見はこれだけではないですが、さしあたりストライキの怖さを強調しておきたいです。
組合側の論理では団結権とは団体行動に従わない「スト破り」対する害意を正当化する権利で、威嚇・威圧は当然でしょうから、いったんスト権一票投票でストが決まったら、プロレーバーのいう組合員は階級の下の集合人格となって、個人の良心的な自己決定は一切排斥され、攻撃対象となります。仕事へのコミットメント、誠実に献身的に働くことが悪ということになります。組合にコントロールされ団体行動(スト・ピケ・集会・座り込み・示威行為)を強要させられるわけですが、タフト・ハートレー法のように被用者に団体行動に加わらない権利が、勤労者に与えられていないため、労働組合の権力の濫用が強く懸念されます。とくに、東京都など公務員の組合は民間の企業内組合と違って、頻繁に行われる争議行為で(先方は「大衆運動」といいますが)職員を威圧して団体行動を強要して、威圧、示威行為により組合に逆らえない雰囲気を醸成して高い組織率を維持して組合員から高額の組合費を収奪する構造ですから、スト権を与えるとこれまで以上に強い権力で職員を食い物にしていく可能性があります。
ストライキで何が怖いかといいますと、ストに反対する職員の立場からしますと、労働組合から襲撃されることです。組合の哨戒行為から、威圧、威嚇、面罵などで殺気だってやりあうことです。1980年代のイギリスの炭坑ストでは、スト推進派と反対派で暴力抗争になって殺し合いのようなことも起きてますし、ストで起きることは業務停止・遅滞の影響だけじゃないです。「スト破り」となる就労派を組合員が襲撃したり監禁したりすることが起きるわけです。労-労間の暴力抗争で組織を疲弊していくデメリットも考えてください。
日本ではスト自体が少なく、長期に及ぶことがないのでストの怖さを知らない人が多い。
東京都のように組合のオルグ活動(事務所内での演説など自由)、示威行為や争議行為に管理職が好意的な職場ではしょっちゅう時限ストライキを構えた闘争が組まれて(水道局の場合、最低11月の都労連闘争と、12月の局内闘争、3月の春闘は年中行事で、それ以外に3年前の業務手当闘争(スト決行した)のような大きな課題があるときは夏場であれ、しょっちゅう闘争をやっていますから、組合の威圧感というものが相当なものがあります。日常的にも組合のジョブコントロールがありますが(例えば、これは5年ほど前の話ですが、OA化に反対するため、紙ベースの出力を増やす無駄な仕事をさせたり、1人1台パソコンとイントラネットに反対するため、パソコンが1人ずつ配置されても、実質ワープロや表計算ソフトは使わせない、組合と管理職が結託して監視して従前どおり共用のパソコンを使わせたり、能率を無視して労働意欲を萎縮させるようが平気で行われますが、闘争期間は、スト権投票で97%とか高率で批准されたと宣言されると、もう組合の職場支配ということになって争議行為に全職員をまきこんでいきます。事務所内の勤務時間内の囚われの聴衆の状態の職場集会は通常からやってますが、大声でアジ演説をし、鬱陶しいほど大量のビラ貼り、赤旗掲示、たて看板、闘争宣言の掲示、その他の示威行動のほか2割動員とか3割動員とかいう勤務時間内職場集会、本庁や支所などで行われるものですが、これは組合役員が引率する団体行動です。動員指令で職場離脱が強要され身柄が拘束させられるわけです。
もちろん数年前の「ながら条例」の改正で、勤務時間内組合活動の無給化が拡大され、時間内に管理職の席に大勢の組合員がおしかけて、所長をどなりつけたりして組合の威力をみせつける所長交渉や、午後3時以降組合活動による離席自由などの慣行はなくなるなど改善された面もありますが、実際には勤務時間内の組合活動の規制は不十分。これは都議会の政治力によるもので、東京都に自浄能力があったわけではないんです。よその職場がどうかは知りませんが、しょっちゅう組合役員が大声で号令をかけたり、組合のジョブコントロールに従って、非能率的に働いているかどうかの監視があり、組合の威圧感は相当なものがあります。水道局の多数組合全水道東水労の組合費は本部費だけで給与の2%、年間500万の給与とすると10万円も天引きで払っているわけです。暴力団のみかじめ料といってもこんなにはしないでしょう。組合費による収奪や、座り込みとか示威行為・団体行動その他の組合活動の強要についての不満が一部組合員にくすぶっているにもかかわらず、ユニオンショップでなく、組合費も割高なのになぜ、組合の組織率が高いかといいますと、非組合員だと私のように組合の威圧、威嚇で攻撃されてストレスがたまるからでしょう。
実際、こういうことがありました。4年前のことですが、当時経済産業省は冷房の摂氏28度設定をコマーシャルなどでさかんに宣伝し、実際掲示板には関東電気保安協会の28度設定にせよとのポスターが貼られてました。その営業所には室内で温度を設定できる空調のほかに窓際にファンコイルがあって、強・中・弱(H・M・L)とつまみで操作できるようになってます。全体の空調も25度設定と低いうえに、組合分会役員で同じ係の男がファンコイル2台を最強にしているうえに扇風機を回してました。その男は私より年下ですが、いつもふんぞりかえって坐っているだけでなく、挨拶もしないし人を睨むだけで不愉快な男ですが、フォンコイルの冷房にあたっている時間が多く、とにかく汗をかきたくない男で「他人の不幸は蜜の味」とか平気で言う男でした。私が2500円で買ったエムペックスの精密温湿度計は23度5分まで下がっているうえに冷気が直接あたるので寒気がして風邪をひきそうになりました。私がつまみをLにすると、先方はHにする。またLにするとHにする。風邪気味だから冷房を弱くしてくれというと、そんなら休めよ、病原菌をうつすなよ。と罵倒してきたので、少しは遠慮しろとやりあったら、結局管理職の裁定は先方が正しいというものでした。これは私が狭心症の発作の起きる半年前です。その翌年の11月に発作がひどくなり緊急入院で冠動脈バイパス手術をしました。動脈硬化と心臓を悪くしたのは私の責任ですが、当時外回りの仕事をしていたので急激に身体が冷えるので、外気と10~15度以上の温度差は堪えました。しかも扇風機を向けたりするしぐさがあったので、扇風機が凶器となると判断したのでどかしたのですが、先方の悪意は明白であるのに管理職はそれもけしからんといいます。所長はそもそもファンコイルのつまみの調整とかつまらないことで苦情を言うことが間違いという。基本的に私は何も文句をいわず黙々と働くタイプです。都立園芸高校出身ですが、校長よりハードワークでは誰にも負けない根性のある人間になりなさいということをいわれて育った。余程のことがなければ苦情は言いません。最強の冷気で堪えていたからですよ。スーパーの電気用品売り場で温度計が29度をさしていたのをみたことがある。29度は節電し過ぎと思いました。しかし別に動脈硬化が進んでなくても23度は冷房としてはかなり低いです。せめて24度5分以上にして貰いたいことをいっただけです。しかし公式的には28度でなければならないのに23度が当然という理由を尋ねても説明はない。同僚職員と折り合わないのがけしからんしと所長はいいますが、28度が望ましいがせめて24度5分以上といっております。先方が年下だから折り合うべきじゃないですか。
以前新入職員が16度設定にしていたら、年配の職員が体をこわして病気休職になったという話をしても、どういう因果関係があるんだとか検事みたいなことをいうわけですよ。あくまでも組合役員の判断が正しいというもの、われわれひらは組合役員にコントロールされなさいということです。
次にその男が二年間ほとんど毎日、午後4時25分頃から25分ぐらい風呂に入っていることは、規律違反ではないか尋ねたところ、内規によると勤務時間内の入浴は認めていないが、入浴とは浴槽に入って湯につかることで、シャワーであるから問題ないとのことであった。客との応接があるので身だしなみを整えることも重要な仕事であり、シャワーは望ましいという。入浴とシャワーは違うという理屈で事実上容認という解釈です。定時で帰宅する直前に入浴しているのだから、接客と身だしなみは関係ない。水道局は浴室を備えているが、通常オフィスビルには浴室はないし、外回りの仕事でも勤務時間内にシャワー浴びて帰宅する慣行はないはず。もしオフィスビルでシャワー自由になったら、水道代がかさんで非経済的で家主が許さない。水道局は節水を指導しているのにじゃんじゃんシャワーを使えというのか社会通念に反する規律違反を容認するのかと反論したら、他企業のことは関係ない、そういう内規の解釈だと組合の受け売りのようなことを言う。しかも私が汗くさく働いているのがけしからんというニュアンスであなたもシャワーを浴びなさいと非行を奨励するような神経を逆撫ですることを平気でいう。内規をみせてもらったら、汚れがあった場合上司の許可を得てシャワーを浴びることになっている。その男は外回りにでない日や汚れのない日も、上司の許可を得ずシャワーを浴びているのだから規則違反のように読めるが、とにかく汚れていたんだということでシャワー当然と言い切る。組合支部長が机上勤務で勤務時間後に汚れていないのに風呂に入ってました。それは問題にしなかったです。勤務時間内の職場離脱自由という慣行を非難することがタブーになっているわけです。所長は「職場環境の改善も大切なことだからねえ」とうそぶくので、その男への顧客からの電話は、いま用があって席を外しているといっているが、シャワーに入っているので少し後に電話しろと客に伝えますか。本当のことをいうと収拾がつかなくなると思いますが、所長は顧客に節水よりシャワーを認める職場環境を与えることが重要ですと説教してくれますかと喧嘩腰になったら、それがけしからんということで、結局私は、所長と大声をはりあげてけんか腰になったことと、その他の理由をいろいろつけられて、勤務不良職員で、昇給停止となり強制配転されました。その制度ができて最初の年です。反論しようかとも思いましたが、実はその男よりずっと多くの仕事量をこなしてましたから事務の引き継ぎを優先し心臓発作も起きて元気がなくなったので、反論しないで配転しました。新しい職場は机上勤務が主体となったので、心筋梗塞寸前まで働くことができ、結果的には悪くなかったともいえますが、でも納得はしてませんよ。結果的に組合との力関係で逆らうと大変なことになるという組合の威力をみせつけることで組合の利益になりました。要するに管理職は組合役員のジョブコントロールに従いなさいとしかいわないわけです。ショップスチュワードを通じての職員の間接管理のような職場慣行なんです。アメリカの非組合企業のようなオープンドアーポリシーはありませんから、風通しも悪い。もちろん、風呂場に入るなどの離席の監視もいっさいしない。長文になるのでこの2点にとどめますが、同様の事例は沢山あります。私の経験では、水道局というのはみだりな離席、長時間の離席とか注意する人はひとりもいないです。それをやると組合が出てきて威圧するから、規律を欠く非常に悪い文化で、ふまじめな職員が増長しやすい。新入職員がみだりに離席しておしゃべりしたり、長時間の私用電話をかけているのを注意すると、注意した私が叩かれて、仕事の負担を増やしたりして陰険に攻撃してくる職場がほとんどです。
結局、組合の威圧・統制に服して仕事をしないと叩かれることになる。オルグ活動で非組合員は利敵行為だというアジ演説をきかされそういう威力威圧をみせつけられているので(ストを打たなくてもストを構える闘争により組合の団結強制による威圧感と強面を演出することで組合費の収奪を容易にしている。暴力団と構造は同じです)組合費が高くても、処世術として組合に加入している職員が多いのだと思います。米国のタフト・ハートレー法のように、使用者が労働組合員たることを奨励することも不当労働行為とすれば、東京都の管理職はアウトです。壁の組合のビラ貼りのスローガンに威圧感があり争議行為を助長していると言っても、はがすことを許さない管理職は、心を入れ替えて気にならないようにしなさいという。人の内心の自由にまで干渉しますし、そもそも、囚われの聴衆の状況で、職場集会に半ば強制的に参加させられて一方的に組合の見解を聞かされていること自体問題です。結局これは、職場の規律を確立せず、組合を泳がしてきた当局の方針によるところが大きく、非常に悪い企業文化といえます。組合にスト権という権力を与えたらもっと悪いことになります。
私は思想的にも性格的にも使用者に対し誠実労働義務を果たすモットーですから、怠業や職場離脱に反対です。だから労働組合と行動をともにするは1度もないし、水道局で時限ストライキを6~7回ぐらい経験してますが。先方は利敵行為を行っている「スト破り」と称して攻撃目標に常になっているわけですが、もちろん労働組合法で暴力が禁止されても、それは人格的に屈辱的な態様を指し、擦れ合う程度のことは暴力ではないというのが普通の解釈でしょうから、侮辱されたり、面罵されたり、多少手をだして殴り合うことも当然覚悟のうえです。実際には、ピケの通過で威圧されても実力で阻止されたことはない。ただ先方の哨戒行為で中に入ってきて、私を5~6人でとり囲んで罵倒してくることはある。当然殺気立ち、先方の就労妨害を阻止するためには手をだすしかない殴り合いも覚悟しますが、庁舎内に入れない経験はこれまでなかったです。というより、非組合員を攻撃する役員でも強力なピケはやらないと私に言ってきた例があります。
それはどうしてかというと、たぶん組合側が管理職に新入職員等の非組合員に争議行為で協力させることになっているからです。ストや組合の示威行為に管理職が協力することから(スト時、もしくは闘争時の勤務時間内外を含めた庁舎敷地内、事務所内での職場集会については一部のものについて事前に中止を申し入れるだけ、警告をしつこくやることもないし、庁舎管理規則に反する団体行動や拡声器その他の物品の持ち込みについて現場で監視、解散命令、就業命令を発することはない。一般職員に対しても庁内放送と掲示による形式的な示達を行うだけで警告はない、ストではなく勤務時間内集会で営業所の正面玄関前の敷地内で赤旗を何本も立てて、職場集会をやるような態様、明らかに顧客の出入りを萎縮させ、業務を妨害しているものでもいっさい監視、解散命令はない)、組合側もピケで揉み合いになったり手荒なことはしないような取引があるのだと思います。当局は事実上争議行為を助長しても、ストは違法とされていることは暴力・威嚇の一応歯止めにはなっている。
私が知る限り組合が非組合員やスト反対者も管理職の指導によって職場離脱を強要する論理は、労働基準法です。ストを構えたときは超勤拒否闘争が多いわけですが、スト当日は36協定は締結しないため、組合の理屈では管理職に対し、職員を始業時間以前に職員を入れさせないように指導しなければならないというもので、実際、ストのときは新入職員で組合に加入してない人は、庁舎内に入らず、裏の目立たないところで待機しているように命じられた例があります。管理職が事実上の監禁行為を代行しているわけです。時限スト時に窓口業務でレジを私がやろうとすると、おまえにはさせない、そういうしきたりだとかいって、せっかく組合の哨戒行為や侮辱や面罵に屈せず就労しても、業務に参加させようとしないことがありました。でも結局管理職だけでは電話や顧客の対応はできませんからね私はきちんとやってます。
本来なら非組合員にはピケを破って就労せよと命令すべきですが、逆なんですよ争議行為が尊重される。スト権が付与されてない現状でもこれだけ問題がある。安易に労働基本権を付与したら、組合の職務統制(ジョブコントロール)威嚇・威力が強まって、より敵対的な職場環境となることを懸念します。組合に権力を付与するということは、仕事に対する責務、コミットメントより、組合の団体行動やジョブコントロールに従えということになって、労働意欲も萎縮する悪影響も考えてください。スト権が認められると殺し合いも覚悟して出勤しなければならなくなります。労働組合法が暴力を禁止しているといっても、罵ったり、侮辱したり、擦れ合う程度のことはもちろん、プロ野球の乱闘程度のものは暴力でないともいえます。だからに事実上暴力解禁になると思います。
現代社会は、非暴力的な環境にあります。街で喧嘩や騒動、強引な客引きもみかけることはない。ただ労働法により職場においては不逞の輩のような行動が容認されている。暴力に遭遇する危険性は職場だけなんです。
スト権とは団結により他者の就労・業務妨害、他者への物理的経済的損害・害意の容認と理解してますから。つまり先方は、私のような反組合の「スト破り」の襲撃の合法化と解釈します。私はつねに攻撃の標的にさらされることになる。やられたら、やりかえすが、先制攻撃も検討しなれれば。イギリスの炭坑労働者のような殺し合いをやるのはやだなあとは思いつつも、政治家がこれほどストに好意的なのでは仕方ないかもしれませんね。ただでさえ動脈硬化で薬漬け糖尿病になったら命短いよと医者に言われているのにストレス死しそうです。私は死んでもいいです。実績もなにもないし血管ボロボロで役に立たない人間ですから。しかし法文化として粉骨砕身働いて仕事へのコミットメントや誠実労働義務といった正しい労働倫理を持つ人 を苛めて叩く文化は醜すぎる。アリストテレスを持ち出すつもりはないですが、徳のある行動を実践することが幸福なんですよ。銭ゲバや打算、処世術だけで生きることは幸福な人生ではない。だから私は、使用者に不誠実な労働倫理に反する団体行動はたとえ死んでもやりません。
最近のコメント