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2007/08/05

副知事・水道局長への抗議文・予備草稿(1)

  東京都は超過勤務縮減のためにノー超勤ウィークというものをやってますが、事実上、労働組合の超勤拒否闘争を組織ぐるみでやるようなものなの極めて不愉快なので抗議したいと思います。
 
 結論を先に言いますと、組合が、局内闘争や春闘で年中行事のようにやっている超過勤務拒否闘争で組合役員が号令をかけて帰宅を強制したり管理職もこれに従って帰宅を強要したりしている慣行があるが、年末とか年度末の忙しい時期にやられるので非常に迷惑している。私は争議行為として処分すべきだと思うが、当局は異なる考えなので、そういう悪い慣行が続いている。それを今度は超過勤務縮減という名目で事実上の争議行為を組織ぐるみでをやろうとししているから非常に不愉快だ。
 この政策は誠意のある勤勉さを奨励していない。誠実労働義務と仕事に対するコミットメントを否定しおり、反コミットメントという非常に悪い企業文化を醸成するものである。
 時間制限で帰宅を強制させられるのはものすごく不愉快ですよ。仕事するなという非常に不愉快で敵対的な職場環境になります。具体的には後段で述べますが、そういう経験があるんです。簡潔にいうと時間で追い出されたりして仕事の先延ばしを強要させられると弊害が大きく、やっつけ仕事になって仕事も覚えられないし、ミスが必ずでる。そのリカバリーにすごい時間がかかってしまう。書類を整理しておかないと、能率が悪くなるし、時間制限でかえって非能率になる。時機を逸するとそのしわ寄せで他部署に迷惑がかかるだけでなく、上級部署の信用も失っちゃうから、自分のためにもよくない。一生懸命やって信用を得てできる人からいろいろ仕事を教えて貰っていたのに、時間制限させようとする人がいて、そのために仕事が遅れて信用なくしちゃったことがあるんですよ。仕事するな仕事するなと制限させられると、結局、追い込まれて、連日長時間残業せざるをえなくなり、非常に苦労することになる。仕事は定型・定量じゃなくて、突発なものや、例外的業務もまいこんでくるし、全く初めての仕事をやるのに前例をみたり、規則を調べたりしなければならないし、転入者にアドバイスしたり前例を説明したりいろいろあるうえに、育児休業とかで休んでいる人の分のカバーしたりしてますから、時間で仕事をするという考え方だと、結局手抜きになり、職務分担で請け負った仕事をこなせないですよ。請け負った仕事は時間規制にこだわらずやるということでないと、仕事が積み残して、あとでものすごく苦労することになる。

 どの職場もそうだと思いますが、米国で一般的な職務分析や職務記述書とよる管理はなされていおらず、職務に人をつけるのでなく人に仕事をつけるやり方で、分担のしかたが大雑把、恣意的なところがあり、公平なものではない以上、残業を減らすのは無理。時間を限定されるとすべてやっつけになって、良い仕事や実績を上げることはできない。
 私の現在の職場では肉体労働やきつい汚い仕事はなく、命令されて残ることは全くといっていいほどなく、仕事の進め方も裁量度のあるものなので自発的な残業で事実上8時間のコアタイムのある裁量労働制でいいんですよ。私はペイペイの平ですが税込みで700万近い収入があり、時給ワーカーでないし、外回りの仕事は今はやってませんから。本心をいうと土日も自由に出勤できるホワイトカラーエグゼンブションの働き方が一番働きやすい。仮に週56~58時間働くとしても月~金で残業するより、土曜日に出てきてやったほうが楽だから。メタボなので残業で10時頃外食すると大食になって膵臓に負担がかかってしまい、糖尿病の心配がある。土曜日出れば週六日で聖書どうり働いた満足感もあるので精神的にも楽なのである。
 それは集団的労働関係の拘束から許さないというかもしれないが、ブログでニュージーランドの国民党政権による1991年雇用契約法(Employment Contracts Act)のように個人は企業と直接雇用条件を定め、労働協約や集団的労働関係に拘束されない個人の雇用契約(代理人を自由に選べる)が最善だとも言い、ロックナー判決マンセーと言い、労働三法廃止、労働基準法はスクラップと言っている訳だし、コモンローの使用者に対する誠意ある労働義務を重視することはこれからブログで書きますから筋を通して賃金請求とかしませんよ。監督職員は電気を消して追い出すことを示唆してますが、電気代払ってもいいですよ。事業活動に支障のないよう誠実労働義務として残業するんだから、コストを負担してもいい。
 アメリカでは数年前に公正労働基準法の見直しをやりましたが、チョー労働長官は、超過勤務の割り増し賃金の立法趣旨は、低賃金で長時間労働で酷使することを抑制するためだったと説明しており、管理職でも収入の少ない人は超勤手当を支払い一定所得以上は適用除外するという考え方を示しました。私は、時間規制そのものに反対ですが、時給ワーカーでなくホワイトカラー的職務でかなりの収入があるわけですから、しかるべき給与をもらって、今後苛めがうあってどうなるかしれませんけど、終身雇用が保障されている、中流の生活のできる給与もらってますし、欲は深くないですから、時間にこだわらず働いて、実績を挙げたいです。実際、目標管理制度があります。これは自発的に仕事の目標を定め創意工夫をみとめていますから、裁量的に仕事をすることをが前提になっているわけです。
 又、誠実労働義務という観点から、長期休みの人がでればその分をカバーして事業に支障がないようにするのは当然だと思ってるし(コモンローはそういうものです)実際こういうケースがありました。妊娠休暇に入る4ヶ月前からその人の負担を軽減するいう命令で、その分の負担もやってきたし、育児休業で代替職員のいない場合でも、休暇に入って放り出された仕事も分残業でカバーしてやってきた。実際1人分の仕事が余計にあるから時間制限されたら、カバーできず業務が遅滞してますよ。
 
 超過勤務手当を減らしたいというのなら、予算管理とか労務政策として工夫をすればよいことで、事実上の裁量労働制度、超勤打ち切り手当で一定額にとどめるとか、富士通のスピリット制度みたいなものを模索するとか、労働基準法との整合性がとれないなら、積極的に公務員に裁量労働制や、適用除外制度の拡大を提言することを考えるべきです。
 こんなことをやるんだったら、15年前ぐらいまでやっていた、カラ超勤一律支給を復活させたほうがましだ。実際、カラ超勤で5時間とか何時間とか手当をもらっていた分は事実上の裁量労働手当と認識し実際にはそれ以上働いていたし、それで文句はいわれなかったから、予算管理上都合がよければそれでもいいんですよ。そもそも労働基準法が不合理で悪法なのに、実働時間主義とかくだらない建前にこだわったり、組合や左翼政党のサービス残業批判とくだらない時短政策に乗じるかたちでこういうばかげたことをやるのはやめたほうがよい。

 時間を制限されると、かえって大変なことになるという例をいくつか挙げたいと思います。これはカラ超勤時代のことです。昭和と平成の交の頃です。私はストライキがあっても組合のピケラインを尊重せず、突破し、女子職員のみだりに離席することやおしやべりや私用電話を注意したりすることが、組合が気にくわなくて、召喚されたり、管理職からさかんに異動の打診があって苛められましたが。
 現在は生理休暇は月経疾患の証明が必要ですが、当時は申請すれば3日間許されていたわけです。要するに女子職員は有給休暇20日と夏休みのうえに、最大36日の生理休暇(事実上のずる休み)が取れる時代だったんですよ。
 女子の仕事の量の負担を少なくするため、いやがらせとして私なんかは女子の負担を軽減するのに仕事を増やされるわけです。そのなかに口座振替申し込み書で水道番号が不明なものの調査を押しつけられました。押しつけた係長が異動になって次の係長が超勤させない方針になったので、非常に困ったわけです。
 当時はカラ超勤もらっていたにもかかわらず、残業させない方針になったんで非常に困りました。お客さんは5時以前だと電話にでませんが、6時頃になると大抵通じます。だから、たった1時間残業して電話で質問するだけでもかなり処理できて能率がよかったんですけど、当時は携帯電話の普及してない時代ですから、定時に帰宅を強制させられると、電話連絡が難しくなって、夜、実際に現場に行って確認することをやり出したんです。結局、夜8時頃まで歩き回りましたね。条例で日没後の検針はできないことになっているんですけど、不審者としてあやしまれないように、抜き足差し足泥棒のまねをしたりして、現場確認をしたりしました。不審者に間違えられるリスクがありましたが、こなしていかないと、どんどん仕事がたまっていきますから。当時は自分も若かったから、泥棒のまねをするもスリルがあって面白かったわけですが、残業1時間ですむものを2~3時間ぐらいやるはめになったわけですよ。現在は水道局はコールセンターがあるんですが、当時はすべて各営業所で引っ越しとか受けつけていました。二人で一つの電話をとるのが普通だったんですが、私は一人で一つの電話を受けさせられて、午後四時ぐらいまで、電話にかかりきりになることもあったんですよ。手持ちの仕事をやるのに残業しないとこなしていけないでしょ。だからわざわざ休みをとって現場調査したり、日曜日も現場調査してましたからね。
 この口座振り替え申込書の処理というのが、都合がよいことに監査とかいっさいみられないものなんです。仕事の負担を増やすいやがらせにもってこいの仕事で、顧客のサービスよりも、ピケラインを尊重しないけしからん職員をいじめるための道具に使われていたんです。

続く

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