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2007/09/15

未完成原稿シリーズ5 平成14年11月勤務時間内組合活動について

パソコンの中にあったものですがこの際公開します

 『産経新聞』平成14年11月15日一面「東京都と組合合意『ながら条例』改正合意-有給活動3分の1に削減」記事は次ぎのように記す。
「東京都が職員に勤務時間内の組合活動を認めている「ながら条例」の見直し問題で、都は十四日組合側と団体交渉を行い、組合活動の認定範囲を、従来の三分の一程度まで大幅に削減することで合意した。来年開会の定例都議会で条例改正され、来年四月に施行される見込み。改正は昭和四一年の制定以来三十六年ぶり。これまで広範囲に認められてきた有給組合活動にようやく歯止めがかかることになる。都と同様の条例があるのは新潟県と京都府のみだが、実際には勤務時間内の有給組合活動を認めている自治体は多いといわれ、全国自治体の労使関係にも大きな影響を与えそうだ。都によると条例に基づいて都職員が行っている勤務時間内職場活動は、推計で年間七十五万六千時間、給与に換算して約十九億七千万円に及ぶ。今回の労使合意に基づいて、条例改正されると、有給組合活動として認められるのは「団体交渉」とその準備に必要な「予備交渉」や「小委員会交渉」に限定。各支部や部会で週一回開かれる専門部会や職域委員会などは認められなくなるるこれにより都が職員の組合活動に支払う年間金額は十三億円減り、六億円程度に収まるという。改正条例では「準備行為」を求める文言が削除される見通し(以下略)。」
 ながら条例につき産経同記事の囲みの解説は次のように記す。「昭和41年当時無秩序に行われていた勤務時間中の組合活動を制限する目的で制定されたが、条文に「適法な交渉」に加えて「交渉の準備行為」を認める文言を盛り込んだため、結果的に勤務時間中の組合活動の大半が合法化される事態が生じた。」
 この条例改正はは、組合ビラでも明かなように、都議会の圧力によるものであるから、議会に言われて腰を上げたようなもので都職員の怠慢は目に余ると思うし、都管理職は組合とつるんで腐れきっていたということになるだろう。それはともかく、勤務時間内組合活動がの認定範囲が絞られることは職場環境を適正良好に保持し規律のある公務の運営態勢を確保するために大きな前進であり、歓迎する。
 問題は、今後、認定範囲外の組合活動が時間外でなければならないこと、つまりノーワークノーペイが徹底されるのか、条例適用範囲とされていない勤務時間内組合活動、例えば組合分会総会とか、女性委員会、争議期間中の組合集会、団結みそ汁づくりなど管理職は黙認されている実態、事務室内でのオルグ活動、報告集会、職場大会などについては、賃金カットはしているとのことだが、警告や解散命令、就業命令は出しておらず、事実上の黙認だし、江東営業所の慣行では3時以後組合活動のための職場離脱は自由ということになっていた。そうしたヤミ慣行も含めると都のコストは厖大なものだと思う。
 具体的にいえば、認定範囲外の職場離脱してなされる勤務時間内組合活動につき、施設構内・会議室利用の便宜供与は明確に不許可とする方針で徹底するのか。無許可組合集会による、警告、解散命令を発出し、従わない者は処罰する方向で徹底されるのかなお不明である。又、当局が頭上行為と称して容認している事務室内のオルグ活動、職場集会が今後も容認するのか。さらにスケジュール化された争議行為の問題がある。国家公務員は組合が争議体制に突入する状況で庁舎構内での集会は認めていない。例えば全運輸は昭和48年から職場集会は敷地外で行うようになった。郵便局ではたとえ時間外集会であっても争議体制に入れば会議室利用等の便宜供与はしない(全逓城東郵便局事件・東京地判昭59・9・6『労働判例』442号)。ところが水道局中央支所は勤務時間中駐車場で来客の駐車を妨害する形でなされ、東一支所では正面玄関前に陣取って決起集会がなされ、監視活動や解散命令もなされていない。又、争議期間中の所長席を取り巻いてなされる所長交渉も、明確に拒否し、解散命令を出すへきだと思うがこうした態様も含めて、従前からの管理職の組合の既得権擁護姿勢は明確に転換できるのかという問題がある。

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