公務員に労働基本権付与絶対反対-政府は巨悪と手を結ぶな

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2007/11/25

ワーク・ライフ・バランスで長時間労働抑制なんて大迷惑、ふざけるな(1)

 連合が来年の春闘でワーク・ライフ・バランス(職業家庭両立支援)を口実として長時間労働抑制のため残業代の割増率のアップを運動方針にするとのニュースhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071122-00000315-yom-soci
 全く不愉快です。だいたい労働基準法の母法であるアメリカの1938年公正労働基準法は、長時間労働抑止が立法目的ではない。30年代の大恐慌を背景として追加的な賃金の支払を避けるために雇用を拡大することに向けて財務上の圧力が加えることにより、提供可能な仕事を分配するのに有効な効果をもたらすことが期待されたのである。つまりワークシエアリング失業者の救済のための雇用創出が目的だった。
 今日、大恐慌時代ほど深刻な失業問題はない。むしろこうした規制を撤廃したほうが、ビジネスを支援し、雇用を創出するだろう。労働基準法はスクラップないしオーバーホールが妥当なのにワークライフバランスというくだらない立法目的を付加することほどばかばかしいことはない。
 むろん労働組合は立法政策に頼らず、協約自治で時短や残業代割増を実現してもよいわけですが、残業代増加はレーバーコストで、国際競争力を低下させる要因になるでしょう。いずれにせよ、中小企業は絶対反対します。ろくなもんじゃないですよ。ワークライフバランスを押しつけられる方はたまったもんじゃない。
 子育て支援のための女性厚遇それ自体に全面的な反対です。特別待遇を受ける上に、他人に対して仕事をするな残業をするな、仕事よりも家庭が大事だとか。男性も育児に関与するため早く帰るべきだとか、フェミニズムの勝手な思想を強要するのが実にあつかましい。私は仕事に対するコミットメント(責務)、仕事に打ち込む、粉骨砕身働くという価値を重んじます。仕事が第一ですよ。女性は過剰に保護されているし、与えられた仕事を最低限こなせばよいと思っているかもしれないが、それはあなたの価値観として、それを他者に強要することはないだろということです。
 子育て支援とか、ワーク・ライフ・バランスは社会民主主義的な政策で不愉快です。余計なお節介。それでどけだけ迷惑がかかっているか憤怒怨念がたまっているか、私は東京都水道局に勤めてますが、子育て支援とかワーク・ライフ・バランスとかくだらないことをやうるさく言って非常に不愉快な職場になってます。育児休業者の分の仕事の負担が増えてしわよせがかかるばかりか、負担は増えているのに 、残業は育児のための部分休業で早退している女性職員が不快に思っているという全く勝手な理由、ワーク・ライフ・バランスなどを口実に仕事をさせない凄まじい攻撃があって、一歩進んだ仕事にチャレンジできない。成果も出せない。目標管理の組織支援の義務も果たせない。当然自己評価も低くなり、昇進の機会も奪われ、ふんだりけったりです。女性は妊娠出産休暇で仕事をほっぽり投げて、後は野となれ山となれ、育児休暇でも給与の五割の不労所得が保障されて左団扇かもしれませんが、こちらはほっぽり投げた仕事も黙示的協力義務として当然のこととして、指示がなくてもカバーして業務に遅滞ないようやってるわけですが、上司も監督職員もご苦労の一言もないですから。あくまでも女性の機嫌を損ねるのは減点と考えて、すべてについて女性職員の私的都合、悪意が優先される異常な雰囲気になってますよ。
 これは、たんなる私怨ではないです。政府や労働組合が子育てとか家族生活の在り方に干渉し、育児に男性を関与させたいというフェミニズムのために、男性の長時間労働を抑制するとか特定の価値観を公定イデオロギーとして社会・労働政策を行うことに断乎反対である。そもそもロックナー判決は正しかったと言っているくらい古典的自由主義に好意的な立場を宣明している以上、死ぬまで反対するのは当然のこと。筋を通します。
 政府がやっているワークライフバランスは北欧やフランスでやっている政策より、フェミニズム色が濃くやりすぎだと思いますよ。
 反対にアメリカですが、政府の政策としてワーク・ライフ・バランスというのはない。むしろ労働時間は60~70年代と比べずっと増えているんじゃないですか。ジュリエット・ショアーというハーバードの女性教授の『働きすぎのアメリカ人』森岡他訳 窓社1993年を読みましたが、未婚男性は時間外や副業で年間334時間働く。1973年の生活水準を維持するために245時間多く働いていると書かれている。80年代から株主主権論の流れがあり、リエンジニアリング、ダウンサイジング、かなりのリストラはやってきたし、90年代にはホワイトカラーもレイオフがあったし、大企業は80年代から職務等級制度はそのままで、目標管理制度を組み合わせる成果主義を取り入れた。90年代になると職務等級制度の序列構造自体が問題視され、新しい成果主義の潮流となる。大企業は組織のフラット化、顧客満足度の重視から官僚的体質の組織を解体され、職務評価を廃止してコンピタンシーの重視、市場給与相場の重視、ハイテク企業や金融業界は職務等級なしで市場給与相場比較のみとなり、近年ではチームワークも重視されている。一生懸命働いて成果を上げるようになっていますから、アメリカ人はよく働いているんです。長時間労働の抑止という政策はないです。時短というのはドイツで1980年代に大労組IGメタル(金属産業労組)が激しいストライキで週35時間労働を獲得したことあたりからいわれましたが、ドイツとかフランスの政策ですよ。グローバルスタンダードでもなんでもない。そんなものはろくなもんじゃないんだ。
 合衆国の1978年妊娠差別禁止法は、妊娠・出産を一時的労働不能状況とみなし、疾病や傷害で一時的に労働不能な者と同等処遇をもって平等とする考え方であすから、子育て支援とか、妊娠出産を傷病による労働不能者以上に厚遇するという考え方はないです。1993年家族・医療休暇法は50人以上雇用する使用者は出産、養子の受け入れ、子・配偶者・親の重大な疾病、本人の重大な疾病のために1年間に12週の無給休暇を被用者が取得することを認めなければならないとする性的中立立法。この法案は8年にわたって議論され、父ブッシュ大統領が二度拒否権を発動したため、クリントン政権になってやっと成立したものであった。相当な反対があったんです。私も反対だし悪法だと思いますが、それでも12週の無給休暇ですから。過度に女性を厚遇する政策ではありません。
 但し、ファミリー・フレンドリーな政策というのは、アメリカでも企業レベルで個別の政策としてあります。ワーキングマザーが働きやすい会社の事例として例えば、世界最大の非上場企業、ノースカロライナ州ケアリーを本拠とする業務ソフトウェア大手のSAS Instituteがあります。http://www.sas.com/corporate/index.html
http://www.sas.com/offices/asiapacific/japan/news/press/200107/26b.html 
 SASインスティチュートは1976年に創業された、ビジネス・インテリジェンス・プラットフォームとソリューションのリーディングカンバニーで同社の製品はフォーチュン500の90%以上を含む世界中で4万のサイトで採用されている。ノンユニオン(組合不在)で株式未公開企業、世界で9500人、全米で5000人、うちカロライナの本社で4000人が働いていて、離職率4%と低く、従業員に優しい社風で知られている。
 週35時間労働、月300ドルで利用できる良質の社内託児施設、社内診療所も充実している。ピアノ演奏つきのカフェテリアがあって1時間のランチタイムを家族で楽しむこともできる。900エーカーの広大なキャンパスとよばれる敷地に最新設備を備えたフィットネスセンター、10レーンのプール付体育館、サッカー場、テニスコート、ゴルフのパット練習場があり、テニスラケットの弦の張り替え無料サービスもある。医療保険制度が従業員には無料で提供され、全額会社拠出で年俸の3倍の生命保険が受け取れる。病気休業は6ヶ月まで保険で給与の100%がカバーされ、それを超えても66%が職場復帰まで支給される。多くの企業が退職者向けの医療給付金を削減している傾向なのにSASは追加しているのである。またカフェテリアのスタッフや芝刈り職人にいたるまで、全員が正社員というのも特徴的である。「ワーキングマザーのための職場ベスト100」に17回中13回ランクインしている。また非組合企業ではどこでもあたりまえですが、オープンドアーポリシーを採用し会社幹部に自由に意見を述べることができる風通しのよさもある。
 この従業員政策は組合不在企業で業績が良いことで維持されているといえます。私は週35時間は余りにも少なすぎ、芝刈り職人は外注すべきだと思いますが、非公開企業だから文句をいえる筋合いはない。
 アメリカの企業におけるファミリーフレンドリー政策は、託児所の設置、フレックスタイム、ジョブシェアリング、在宅勤務といったことですが、それが、男性も育児に関与させるために、男性の長時間労働を減らすため残業代を増やして長時間労働を抑制するとか、厚かましくお節介な政策にははならないですよ。

つづく

引用・参考文献
 中川 秀空「アメリカ 家族・医療休暇法の成立」『日本労働研究雑誌』402号  35(7) [1993.07]
 伊藤健市「SASインスティチュート社の人的資源管理」伊藤・田中・中川編著『現代アメリカ企業の人的資源管理』税務経理協会2006年
 高橋俊介『成果主義』 東洋経済新報社、1999
 ワーク・ライフ・バランスの取組みの国際的動向http://www.jil.go.jp/foreign/labor_system/2005_12/world_01.htm

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