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2008/05/15

感想 根本猛 「実体的適性(ママ)手続の新たな射程 ― いわゆるソドミー法をめぐって ―」

   ローレンス対テキサス判決の論評です。静岡大学法政研究9巻4号http://ir.lib.shizuoka.ac.jp/handle/10297/1290気になったのは引用されている次のBarnetの論評

----ローレンス判決はニューディール憲法学の転換を画するという。すなわち、ローレンス判決が革命的なのは、ゲイの権利を承認したからではなく、ニューディール後の憲法判例の枠組み「合憲性の推定」対「基本的権利」を壊すことになるからである。繰り返し報道されているのとは反対に、ローレンス判決は、「プライバシー権」ではなく「自由」を保護したのである----

私は、実体的デュープロセスによる司法積極主義それ自体は好意的なので、もしそうなら、決して悪くない判決かもしれない。しかし、ケネディ判事にそこまで深い意図があったのかは疑問だろう。
 要するに私の意見は「ゲイの権利」なんて認めたくない、そんなんだったらロックナー判決を復権させたほうがよっぽどましということ。

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