こちらはスカッとしました銃規制違憲判決
迂闊にもニュースのチェックを怠ってたので間延びしますが、6月の開廷期末に重要判決が出ました。6月26日(木)合衆国最高裁は5対4の僅差でワシントンDCの銃規制条例を自衛という合法的な目的のための使用を不可能にするので違憲とする判決を下しました。(ニューズウィーク日本版2008/7/9)
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20080627-OYT1T00363.htm
http://www.cbsnews.com/stories/2008/06/26/supremecourt/main4211588.shtml
http://www.csmonitor.com/2008/0627/p01s05-usju.html
http://www.latimes.com/news/opinion/editorials/la-ed-guns18mar18,0,7026477.story
合衆国憲法修正第2条「規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、市民が武器を保有し、また携帯する権利は、これを侵してはならない」 についてよく研究してないので、コメントしづらいですが、建国時の共同防衛は民兵を組織化したものであって、常備軍ではなかったし、市民が武器を所持するのは当然のことと思える。民兵組織があってアメリカという国が成り立っているのだから。
そもそも欧州の伝統では家宅はアジールとしての性格を有するのであって、私兵も雇ったし、家宅に侵入する者を殺すのは当然の権利ということだったのではないか。現代人は殺す権利を奪われてしまったことが問題だと考える。いずれにせよ。全米ライフル協会が歓迎していると言うことで喜ばしい判決である。銃規制や銃社会を糾弾する人は大嫌いです。先方は憲法上の権利なのにそれを否定するのは厚かましいですよ。
判決の内容についてまだ研究してませんが、スカリア判事は自宅に自衛のための武器を所持することは憲法上の権利であることを明らかにしたようです。
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