銃規制違憲判決(2)
論評しているブログ等のいくつかと参考サイト
アメリカ発祥の地でアメリカ法を思考するhttp://izw134.blog74.fc2.com/blog-entry-219.html#comment46
ニューズウィークhttp://nwj-web.jp/periscope/index.html
日暮れて途遠し http://blog.goo.ne.jp/taraoaks624/e/4904b09863561a2d22242d343ca1c220
CNNJP http://www.cnn.co.jp/usa/CNN200806270001.html
独立当初は常備軍を禁止していた http://www.geocities.jp/shigeyuhcr32/simin2.html
スカリア法廷意見によると「中世以来のイギリス、及び植民地時代のアメリカの経験に照らすと、武器を保有することは個人の権利として独立以前から認識されてきたし、(修正第2条の)後段はそのような権利を保障している」武器を携帯することは民兵の組織的活動に限定されるものではないとしている。
と「アメリカ法を思考するブログ」に書かれてます。少しがっかりしたのは、スカリア法廷意見が規制の余地を残していること。「アメリカ法を思考するブログ」は現行の規制が一気に流動化するものではないと分析してます。
「 日暮れて途遠し」によるとリーバタリアンのシンクタンクケイト-研究所がこの訴訟を推進したという。銃を所持する権利を確立するのは今がチャンスとの判断による。ブッシュ任命のロバーツ、とアリート、キャッスティングボードを握ることの多い、ケネディが違憲判断をとることを予測していたとすれば凄いなあと思います。
いずれにせよ、銃の所持を個人の権利として確立した判決の意義は大きいと思う。
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