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2008年11月の11件の記事

2008/11/29

買い物

やる気になってきたので、資料集めを開始する。資料的価値は純粋に手持ち資料としての価値であり、著者の思想性は評定の論外である。

論文等のコピー

8001林和彦「イギリス保守党政権下の労働市場の規制緩和(一)(二)(三)完」『日本法学』72巻3号 2006、72巻4号 2007、73巻1号
資料的価値A 保守党政権の反労働組合立法を要領よくまとめている。

8002長渕満男「イギリスにおける二次的争議行為の規制」
  『甲南法学』26巻1号  1985
資料的価値B 難解

8003『現代イギリスの労使関係法制 』      国際労働法フォーラム〔編〕 労働問題リサーチセンター      1994.4 
一部郵便秘密投票の部分コピー 資料的価値B

8004  『イギリス労使関係制度の発展』  H.A.クレッグ著    牧野富夫〔ほか〕訳    ミネルヴァ書房      1988.6 
  ショップスチュワードの部分コピー 資料的価値C 

8005『イギリス労使関係の変貌』   高橋克嘉著     日本評論社     1987.8 
 ドノヴァン改革の部分だけコピー 資料的価値B 

8006長渕満男「資料 労使関係の個別化とその実状-オーストラリア」
『甲南法学』39巻3・4号 1999
   資料的価値B 自由党の労働政策 オーストラリア職場協定に関心がある

8007長渕満男  「オーストラリア労働関係における個別化と組合排除--90年代における労働関係法の改編」 『甲南法学』40巻1 ・2号
   資料的価値A

8008 討議文書,「取引行為法と労働組合」訳--オーストラリアにおける二次的ボイコット禁止条項廃止案を中心に(資料)      長淵 満男  訳解説 
  『甲南法学』26巻2・3号1986
   資料的価値C

8009長淵 満男「 資料 ニュージーランドの労働法改正--労働組合の失権回復を中心に 」 『甲南法学』42巻1・2号 2001       
資料的価値D 労働党による揺れ戻し

本の購入 早稲田 成文堂

8010『蓼沼謙一著作集  Ⅲ  争議権論』信山社2005
  資料的価値B プロレーバーを批判するために買っただけ

8011 『蓼沼謙一著作集  Ⅳ  争議権論』信山社2006
  資料的価値B 

8012水町勇一郎『労働法』有斐閣2007
  プロレーバーだが注目している学者なので買っただけ
 
8013 水町勇一郎編『個人か集団か? 変わる労働と法』勁草書房2006
   資料的価値B 比較法

8014 『公法研究 』70号 2008 学会回顧
   
8015『法律時報』2008年12月号 学会回顧号

論文のコピー

8016伊藤裕禎「いまILOで何が問題となっているか」『労働経済旬報』  (通号 1581) [1997.04.05] 資料的価値C

8017伊藤裕禎 「ニュージーランドの「雇用契約法」と労働運動 (特集 世界の労働運動の動向)」『 労働経済旬報』  (通号 1581) [1997.04.05] 資料的価値A ILO労働側理事による国民党の反労働組合立法の批判記事。

8018吉田和史「ドイツ労働運動の現状雇用確保のための週32時間労働制の提起」
)」『 労働経済旬報』  (通号 1581) [1997.04.05]  資料的価値C むろん私は時短反対
   

2008/11/24

ネットは凄いな小泉容疑者が譲ったとされるDVD3枚のタイトル判明とか

 小泉容疑者が出頭直前にアパートの住人に譲ったとテレビで報道されているDVD5枚のうち3枚のタイトルがネットで確認されたというニュースさすがにネット社会は凄いなと思った。民放のニュースの映像はぼかされていたが、それでもどういうDVDなのかが判明した。
http://newsing.jp/entry?url=ne-ta.com/2008/11/20081123233432.html
 私は業界のことをよく知らないのでこの作品の良し悪しについてコメントできないが、自分が所持しているDVDのほうが変態趣味的タイトルなので、容疑者のほうがまともだとは思った。
 

2008/11/22

朝日新聞科学記事「地球に寒冷化の恐れ」の感想

   21日朝刊22面の科学欄で長崎緑子記者の記事を読みました。見出しは「太陽元気なし-活動期でも黒点増えぬまま-地球に寒冷化の恐れ」とあり、京都大学飛騨天文台長の柴田一成教授(太陽物理学)の「年内ずっと黒点が少ないと寒冷化が心配になってくる」とのコメントを載せている。
 さすがに朝日新聞だ。温暖化に反対なのかなと思ったら、そうでもなく、鍵括弧付きで「今世紀は温暖化に向かう」という見出しで、東大の中島映至気候システムセンター長の見解も並列して載せている。中島氏は太陽風と寒冷化の仕組みはわかっておらず、寒冷化は数百年~数千年単位の問題として、今世紀の終わりまでという時間的スケールでは温暖化のシナリオどおりと述べている。対立する意見も載せているわけです。
 太陽物理学者と大気物理学者とどちらを信じてよいのかわからないが、私は温暖化しようが寒冷化しようが経済活動規制の口実となるエコには反対である。エコより経済的自由と経済成長が優先ですね。エコという偽善的社会的正義のために人間の自由が犠牲になってはならないとと思います。
 そもそも私はそんなに地球と地球人を愛してない。別の星に生まれればもっと幸福だったかもしれない。ツバルが水没しようとかまわないし、今世紀1.8~4度温度が仮に上昇したとしても何が悪いのかわからないです。マラリヤの生息域が増える位のことなら、北のほうに移動すれば良いわけですよ。
 銀河系に知的生命体が進化した星が仮に10あるとする。その中で地球の文明がもっとも堕落しているかもしれない。実はもっとも腹黒いのが地球人かもしれないのである。地球人が悪人だけなら、核戦争で破滅してもいいんですよ。地球環境より人間はもっと素直になって自己自身の最大利益と幸福のために行動すれば良いというのが私の世界観だから。
 世界観でいえば、エホバの証人のように、キリスト再臨による統治で超自然的に地球環境は回復するみたいなに楽観的な世界観でもいいんです。 

 お金があれば死ぬまでに全部使ってしまう人もいれば、貯金しまくって何も使わないで死ぬ人もいる。化石燃料は神が人間に与えたエネルギー資源として、ありがたく使い切ってしまっても良いと思いますよ。
 

2008/11/18

同性愛者のバンダリズムを重ねて非難します

サクラメント・ビーの記事http://www.suntimes.com/news/nation/1283903,gay-marriage-mormons111708.articleによると  過去2週で、10の地元のモルモン教会の建物は破壊されました、他の地域の寺院はピケを張られました、そして、先週、疑わしい白い粉が入っている封筒はユタと南カリフォルニアの寺院に郵送されました。
   Scott Eckernというモルモン教徒はプロポジション8(同性婚禁止可決)のキャンペーンに1000ドル寄付したことにより  カリフォルニア・ミュージカル劇場の芸術的な責任者の仕事を退職しました。と報道されています。
 同性愛者の脅迫や、バンダリズムを非難します。

 プロポジション8キャンペーンにつぎ込まれた4000万ドルとも3600万ドルともいわれる資金提供のうち40%から半分近くが、モルモン教徒の献金だといわれてます。
 キャンペーンを支えたモルモン教徒を私は称賛したいです。

2008/11/16

感想 長淵満男『オーストラリア労働法の基軸と展開』(1)

  信山社1996年で古い本であるが読書ノートを記す。

   オーストラリアでは自由党が反労働組合政策である。1975年12月に発足したフレーザー自由党・国民地方党連合政権は、強すぎる労働組合に対する非難の世論を背景としてイギリスのサッチャー政権の労働政策を先取りするような労働立法を行った。ただオーストラリアでは労働党政権になると前政権の政策を転換しコーポラティズム的政策を実施する揺り戻しがあるうえ、強制仲裁のような特徴的な制度があってわかりにくい面がある。が、連邦レベル、州レベルとも自由党の労働政策は研究しておく価値があるので本書を購入した。
 フレーザー政権の改革は評価してよいのではないか。まず組合民主化のための労働組合内部問題の規制である。組合規約の不履行について組合員が訴訟を起こす資金提供を行う。組合選挙を公平な第三者の登録官にゆだねること。会計帳簿のコピーを組合員に提供することなど。かくれた立法目的は組合民主化により好戦的な組合幹部を追放するものであったが、実際にはそうならなかった。
 第二に争議行為の禁止のために1977年労使関係局にスト制裁のための訴訟を追行する権限をもたせた。オーストラリアではそれ以前からストライキを教唆、扇動、幇助等の行為をする組合役員に刑罰を加える規定があったが、ストライキの差し止めや裁定遵守の命令を裁判所が下すことができるようにした。命令等を無視してストライキを継続すれば法定侮辱罪となる。
 第三に二次的争議行為、二次的ボイコットを取引を不当に制限するものとして違法化したことである。
 第四が60年代に増長した連邦公務員についてストライキ、作業停止等に参加すれば即時に解雇、または出勤停止にできるようにした。チェックオフも廃止したため、公務員の組織率はその後低下していくことになる。(11頁以下参照)

  イギリスの80年代の労働立法と類似点がある。イギリスでは公認ストライキは認められるが、二次的争議行為を違法化したことは同じである。組合選挙の郵便秘密投票と第三者の監査が入る制度はフレーザー政権の立法がモデルと考えられる。イギリスでは国営企業の民営化後組合承認をしないことで実質組合を追い出すことになった。ただイギリスは地方公務員が民営化されずに多く残っており、ブレア政権になってストライキもみられるのである。

  なぜ、オーストラリアでは強制仲裁制度があリ、ストライキに厳しい禁止立法があるかというとオーストラリアは英国の1871年の共謀・財産保護法による刑事免責を受容したものの、1906年の労働争議法による民事免責を導入しておらず、労働組合の争議戦術態様がコモンローに抵触すれば責任を追及されるということである(30~31頁)。

そもそも西欧キリスト教文明世界では婚姻は教会の管轄権であったはず

  そもそも西欧キリスト教文明世界では婚姻は教会の霊的裁治権であった。婚姻の有無、成立要件などは教会裁判所の管轄権に属するものとされた。とくに英国では婚姻と遺言による動産処分は教会裁判所の管轄権であることが明確であり近代まで続いた。11~12世紀の秘蹟神学の進展と、12世紀の教皇授任裁判の進展により、とくに教皇アレクサンデル3世の活発な働きにより、古典的カノン法が整備され、合意主義婚姻理論による古典的教会婚姻法が成立した。16世紀にフランスガリカニズム教会がトレント公会議の方針に反して、婚姻立法の世俗化の流れとなったが、イギリスで婚姻法が世俗議会立法となったのは18世紀中葉のハードウィック卿法である。それは世俗権力による婚姻立法権の簒奪であった。
 このような歴史的文脈において西洋文明世界においてはキリスト教的結婚の定義から逸脱は不可能である。世俗政府が勝手に結婚の定義を拡大すべきではない。それは僭越な事柄なのだ。

 モルモン教は新興宗教であり、19世紀には迫害を受けた。しかし、今日においては体制側の宗派とみなされ、宗教社会学的にいうセクトではなくデノミネーションと認識している。今日でもデノミネーション化しないセクトは、政治に一切関わらないエホバの証人だろう。
 モルモン教は男女同権憲法修正の ERAをストップするために大きな貢献があったことでも知られる。アメリカ社会の左傾化の防波堤の役割を果たした点で大きな存在価値があると思う。
今回、カトリックと福音派とモルモン教が連合して、同性婚禁止法通過に貢献した意義を強調するのはそのためである。ただとても心配なのはカリフォルニア州最高裁が同性愛者につまらない同情を示す懸念があるということだ。

女子平均初婚年齢22歳とはうらやましいユタ州

モルモン教関連サイトを調べていたところ、本拠地のユタ州は金融危機にもかかわらず、失業率3.5%と健全で経済も成長していることがわかった。http://blog.goo.ne.jp/numano_2004/e/eb4e275ac3ec0f8a79b4614e9309e147
NJWindow(J)というブログから引用します。2008年9月ミルケン研究所は、技術産出(technology output)、雇用・賃金の成長の面でプロボが全米1位、ソルトレークシティが3位であった、と発表した。ユタ州はほぼ毎月企業の転入、新工場建設を得ており、最近ではオグデン市が冬季スポーツ用具の生産で世界の中心的な存在になりつつある。
 重要なことはモルモン教徒は結婚が早く、ユタ州女子の平均初婚年齢は22歳だという。晩婚化、未婚化が進んでいる我が国からするとうらやましい。アメリカは教会が結婚を奨励するので少子化問題は存在しないのである。

2008/11/15

プロポジション8問題、私はモルモン教徒と労働権州ユタ州を断固支持します

   同性婚のような公序良俗に反するものを容認などできない。至福千年の道徳的教訓をすてさることはできない。現代のイスラエルであるアメリカであればこそ、プロポジション8通過は当然のものと受け止めている。
 人間は慎み深くあるべきである。2003年の連邦最高裁ローレンス判決(Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558 )によって男色行為を処罰する州法が違憲とされた。私はこの判決に反対だが、ヨーロッパのように非犯罪化されていなかったアメリカでも私的空間にて成人が合意のうえアナルセックスをやることは自由になった。だからやりたいほうだいアナルセックスをやれるようになった。しかし同性愛者はそれで満足せず、同性婚のような奇っ怪なものを法定制度にしようとした。
 同性婚容認は花婿キリストと花嫁教会の統一という神聖な意義を汚し、結婚の価値をおとしめるものである。イギリスや北欧の慣習では「男女の握手」で婚姻約束し、「男女の握手」が合意主義的結婚の象徴である。その慣習はたぶんローマに由来する。18世紀の秘密結婚センターだったロンドンのフリ-ト街にも掲げられていた。
 「男女の握手」が結婚そのものです。自明の事柄だが結婚とは男と女の結合である。それ以外のものを結婚と定義することは、もはや野蛮人の文化というほかないのである。

  同性愛者は結婚を男女の結合と定義し同性婚を禁止するカリフォルニア州のプロポジション8通過について、モルモン教徒がプロポジション8を通過させるキャンペーンに1500万ドル(15億円)を提供し、同性婚をたたきつぶすために主導的な役割を果たしたとして敵意をつのらせ、モルモン教会を標的とする集団示威行為を行っていますが、きわめて不愉快です。集団示威行為それ自体が不愉快でありニューサンスですが、モルモン教徒ヘ脅迫や、教会施設ヘの不法行為は容認できません。私はモルモン教とは何のゆかりもありませんが、それが、カトリック教会であれ、福音主義の教会であれ、シナゴーグであれ神殿や祭壇のような宗教施設を攻撃対象にすることは不愉快です。モルモン経が焼かれました。神殿に虹の旗がもちこまれ汚されてたまるか。
   むしろここぞというときによくこれだけの資金を提供する組織力を有していたモルモン教会を称賛したいです。カトリックも福音派も同性婚は反対ですが、キャンペーン活動でよく貢献したのはモルモン教徒でありますから、モルモン教徒によってアメリカは救われたといってよいでしょう。金融危機はたいしたことはないアメリカ人の道徳は腐っていません。少なくともカリフォルニアのような大州で同性婚を拒否したのです。
 私は反民主主義なので、有権者、多数者の判断を尊重すべきだとか、口が腐ってもいいませんが、今年の6月にカリフォルニア州最高裁が同性婚を容認するふざけた判断を下したことに怒ってますので、今回の住民投票は良かったと思います。PDFhttp://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/23601/02360101.pdf
 モルモン教会の指導者はバンダリズムについて強い非難の声明を出しました。http://www.sltrib.com/lds/ci_10992212 http://www.sltrib.com/lds/ci_10985579 報道によると同性愛の活動家は、モルモン企業(例えばマリオット・インターナショナルとユタ・スキー・リゾート)のボイコットを要求しました。又、活動家はユタ州のボイコットとブランドの破壊を企てています。私はボイコットが二次的争議行為を連想するもので大嫌いです。そのような事態では、当ブログはモルモン教会の支持と労働権州ユタ州の支持を声明します。
 ユタ州は共和党の金城湯池で健全な州であり労働権州でもあります、労働権とは雇用条件として労働者に組合加入と組合費の支払いを義務づける組合保障協定を定めた労働協約の交渉を禁止するもの。事実上組合を排除しやすい雇用環境を提供するもので反労働組合政策のことですが、私は反労働組合なのでユタ州を支持します。
  公正な選挙と投票が行われたのに、投票結果に不満だから、勝利者関連企業をボイコットするというのは世間の常識としても納得できません。

2008/11/13

モルモン教会等を標的とした同性婚擁護派の破壊活動を容認できない。このさいうざい同性愛者をユダヤ-キリスト教文明の敵として弾圧すべきだ

 同性愛者が同性婚禁止住民投票に抗議するため今週末に全米175都市で、デモを行うと報道されている。カリフォルニアでは反同性愛のモルモン教会、カトリック教会、一部企業がデモの標的となり、文化戦争の様相を呈している。
 http://www.usatoday.com/news/nation/2008-11-13-668737864_x.htm 
 私はいうまでもななく、この文化戦争ではモルモン教-カトリック教会及び保守的キリスト教会側に加担する。よくやってくれたと深く感謝したい。つーかそそも思想いかんにかかわらず、私はマスピケッティングやデモ隊は大嫌いである。同情するのは妊娠中絶反対派の産婦人科のピケだけであるが、これも反対なのである。同性愛者のデモはなおさら不愉快であり、弾圧を望む。
 モルモン教会とアセンブリーゴッド教会に対して破壊活動があったとのニュースhttp://www.wnct.com/nct/lifestyles/faith_values/article/vandals_hit_2_churches_in_california/23349/もありますが、宗派いかんにかかわらず教会への破壊活動は容認できません。デモ隊を取り締まることを強く望みます。

 彼らは、異性愛者と同性愛者の平等を主張しますが認める必要は全くない。西洋文明2500年の伝統において、この文明においては独身聖職者と異性愛者のみが尊重されてしかるべきなのであり、、同性婚というものは反文明的なものとして制度化を許してはならないと考える。

2008/11/08

オバマは歓迎しないが、3州での同性婚禁止住民投票勝利は良かった

 
 日高義樹がマケインが勝つと断言していたのにあたらなかった。テレビドラマの影響を考慮していなかったのか。細かく分析してないが、マケインが勝てたのはルーラル地域・バイブルベルトが中心のようだ。今回の選挙結果はショックである。民主党はジョンソン、カーター、クリントンと、南部から出た中道的な候補しか勝てなくなったといわれ続けたが、オバマの政策を詳しくみてないが、ケネディ以来のリベラルな政治家との心証が強いから。
 マケインは大州ではテキサスしか勝てなかった。激戦州のオハイオ、フロリダを落としただけでなく、バージニア、ノースカロライナ、インディアナ、アイオワ、コロラドといったブッシュなら勝てた州も落としてしまっている。ノースカロライナは知事は民主党の地盤だが、大統領はレーガン以来共和党候補が獲っていたのに今回、僅差で負けたうえ、エリザベス・ドール上院議員も負けて遺憾である。

 ところで、ブログにも書いてますが、私はリバタリアニズムに好意的ですが、ローレンス判決(Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558 (2003))に反対で、同判決を支持したケイトー研究所とは見解がこの点で異なります。しかし一方、私的空間で成人が合意の上、アナルセックスをすることを非犯罪化するリベラルな刑事政策自体は反対ではないとも述べました。
 しかし同姓婚は絶対反対です。男と女の交わり以外を結婚とみなすわけにはいかない。それは花婿キリストと花嫁教会の統一という意義を汚すことになるからである。 秘跡神学では婚姻を教会とキリストの一致に類比している。この神聖な意義を汚すことは、文明社会の堕落というほかないからである。もっともわが国は歴史的に摂関期から近世初期まで少なくとも支配階層において戦国時代の念友をピークとする男色許容文化があり、もともと寛容な社会ではある。それはオネエ芸能人が許容される文化で明白なことだが、明治以降西洋文明化した社会である以上、私は同姓愛が嫌いだ。それゆえ「同性婚禁止を可決、カリフォルニアなど米3州で住民投票」http://news.nifty.com/cs/world/worldalldetail/yomiuri-20081106-00369/1.htmというニュースを歓迎する。同性愛者は反同性愛のモルモン教を攻撃するため、ロスで三千人が抗議したとのニュースもあるが、同性愛デモ隊は非常に不愉快。レインボーカラーは嫌いなんですね。むしろモルモン教徒が住民投票のため1500万ドル(15億円)の資金を提供して、カリフォルニアで勝利したことは称賛に値する。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081107-00000532-san-int
 
 

2008/11/01

三連休のあとにノー残業デーふざけるな

 八都県市で11月5日にワークライフバランスで定時退庁(社)をやるということですが、三連休の後にふざけるな。ただでさえ祝日が多くて閉口してる。月初めが忙しいうえに旗日が入ってその分余計仕事がたてこむのに、女性にとって働きやすく、男性も育児に参加させ、男女役割分担の定型概念打破、男女共同参画という名目で、私的所有権たる自己の労働をコントロールすれる権原を否定されるのはこりごりだ。それを見越して私は日曜日出勤しますが、フェミニズムに迎合するため、ノー残業デーのために連休潰すの馬鹿げている。いずれ、正式に東京都に強く抗議します。しかも東京都などは民間にもこういう馬鹿げたことを勧めているわけですが、営業に対するパターナリズム的干渉にも反対します。
 だいたいホワイトカラーは目標管理制度で、自己の裁量で仕事を進めているのだから、こういうのはえらい迷惑。
 大量生産、大量消費の工場労働なら時間管理が必要だとしてもポストモダンの時代に時代錯誤だ。

 コモンローの研究を少しやっているので言いますが、例えば1856年のHilton v.Eckersley判決はこう言ってます。「各人が自己自身の最善の利益のために自己自身の裁量に従って自己の営業を遂行する機能を制限」することが「適法なものとして強行しえない営業制限」であり「犯罪的・科罰的なものとして違法」なのである。(岡田与好『経済的自由主義』東京大学出版会1987 30頁
 そもそも、黙示的誠実労働義務がある。仕事が遅滞しているならばそのために残業するのは当然のことであって、顧客対応の職場で、固定電話で連絡がつく18時以降に顧客と連絡するのが能率が上がるとすれば、残業すべきである。目標管理制度があり自己裁量による仕事であともう少し頑張れば目標にどどくとすれば、仮に、ワークライフバランスを認めるとしても、残業すべきである。
 それが会社のためであり、従業員のためにも最善の利益であるにもかかわらず、フェミニストの主張のために仕事を労働組合の職務統制のように制限されるのはばかげている。男は育児に参加せよというが、私をはじめ多くの男性は独身で子どももいないのである。にもかかわらず、男女役割定型概念打破という誤った「社会正義」のために自己自身の最善の利益を犠牲にしなければならない行政指導というものは犯罪的であると私は考える。

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