オープンショップ運動・レイバーインジャンクション・ウェルフェアキャピタリズム黄金の1920年代の意義(3)
2009年3月8日エントリーの修正版1
レイバーインジャンクション(労働争議差止命令)その2
私が1920年代に回帰すべきだという主張は要するに、次回以降に取り上げる1921年の労働争議差止命令を支持した判例、デュプレックス印刷機製造会社判決、アメリカ鉄鋼会社判決、ツルアックス対コリガン判決が正しかった。その判例法を否定している現代は不正義と言うことです。そう考えている人は少ないかもしれないが、くだらない固定観念にとらわれないでください。政府や労働組合により著しく労働力取引の自由と、財産権が侵害されている現代人からみて1921年の判例が新鮮でありよりまともにみえる。
アメリカにおけるオープンショップ運動、労働争議差止命令が正しいと考えるし、それはヨーロッパにないアメリカの良さである。今日でも著名な多くのアメリカの企業は反労働組合のポリシーを持ち組合不在企業であるが、オープンショップ運動にみられる経営理念の継承なのである。イギリスでは1875年共謀罪および財産保護法で団結自由スト刑事免責、1906年の労働争議法で団結保護スト民事免責とされ、判例法(コモンロー)の民事共謀、不法行為の共謀という法理で起訴できないこととした。それは労働組合を近代市民法原理から超え出た存在としたのである。労働組合とは各人が自己の労働と資本を自己の欲するところにしたがって処分する自由を全面的に否定し、他者の個別契約の自由を侵害し、特定の集団的労働条件を強要することにある。団結とは取引する権利を有する者の自由意思に、強制や妨害を加えることによって、その者の取引に制限を加えることを目的とする。従って本来不法なものであるのに、不法の侵害から政府は保護することをしない。勝手にストをやってくださいというコレクティブ・レッセフェール1906年体制は労働組合を不当に強大化させイギリス病をもたらした。
しかしアメリカはイギリスのように労働組合に甘くはなかった。刑事共謀法理は適用されなくなったが、財産権を無体のものに拡大し、財産権の回復不可能な侵害のために差止命令が下されることにより、労働組合の組織化と労働争議を効果的に抑止した。20年代までの司法判断こそ正常なものであり、この点アメリカはイギリスより健全だったのである。
従ってわたくしは、1932年ノリス・ラガーディア法以降の労働法への敵意、ニューディール主義者への敵意を表明します。同時に19世紀以降のベンサム主義、議会制定法絶対主義、法実証主義に対する敵意の表明も行います。
もっともセオドア・ルーズベルト、ウィリアム・タフト、ウッドロー・ウィルソンの時代は革新主義政治の時代であり、今回取り上げる、マッキンリー大統領時代の1898年エルドマン法も革新主義的な性格を有しているが、むろんこの時代には多くの社会経済立法がなされたのである。
しかし1930年まではコモンローの時代であり、労働問題も最終的には司法により制御され無体財産に拡大された財産権が擁護された。裁判官は労働者の集団的行動よりの個人の自由を重視した。コモンローに信頼を寄せるのは個人の権利を擁護するのであって、個人行動の正義に基づく健全な社会にとどまるからである。(議会の社会労働立法は大抵の場合悪である。学校で教えられたことを信じないでください。実は民主主義とはろくでもない体制なのである。法実証主義に疑いをもってください。特定の勢力の利害のために個人の権利を侵害することを優先する傾向が顕著だから。)
ところが1929年の大恐慌に端を発する著しい経済的混乱と社会不安は労働問題に新時代を画し、財産権侵害として司法の判断により禁止されるべきものであったのが、逆に特定の勢力を利する1932年ノリスラガーディア法のような階級立法を是認し、1935年ワグナー法等のように産業平和のために労働組合活動を支援する国策に転換してしまったのである。これは大きな過ちだった。1937年の憲法革命で経済的自由の規制立法は司法部が干渉しないのが普通となった。法の支配の転覆を司法自ら行ったのと同じである。むろん司法は憲法革命以後、表現権や政教分離、平等保護その他人権判例で積極主義をとり人権擁護の砦としての役割を果たすことになったが、その存在意義を認めるものの、精神的自由と経済的自由をダブルスタンダードとする理由はないと思う。
大恐慌では1929~1932年の間に世界貿易は70.8%も減り、失業者は3000~5000万人に達し、国民所得は40%以上減少。米国では株価は80%以上下落し、1929年~1932年に工業生産は平均で1/3以上低落し、1200万人に達する失業者を生み出した。これは全労働者の4分の1に当たる(失業率25%)。閉鎖された銀行は1万行に及び、1933年2月には全銀行が業務を停止した。 http://www.tcat.ne.jp/~eden/Hst/dic/great_depression.html。
今日、金融危機、景気後退といわれるが、2009年2月のアメリカの失業率は8.1%であり、80年代のほうが深刻だったという指摘もあるとおりである。やはり30年代が特に異常な事態にあったと思う。
不法行為を助長する議会制定法と言うものは法の支配の否定であり、階級立法是認により法秩序を特定の勢力の利害に基づく命令体系へに変質させた。現代社会は悪の支配を是認している時代なんですよ。仮に百歩譲っても、ニューディール立法はきわめて異常な事態に対応したのであって、もはや異常事態にはないのであるから、根本的に見直す必要があるのであるということは、リバータリアンのリチャード・エプステインが言っていることですね。
二次的ボイコットヘのレイバーインジャンクション
バックス・ストーヴ・アンド・レンジ社事件
我が国の独占禁止法の母法である1890年シャーマン法の正式名称を「違法な制限および独占から取引および通商を保護するための法律」という。この法律の制定にリーダーシップを取ってきた上院議員の名前を付してシャーマン法と通称される。
谷原修身(註1)によると、その立法目的は、一般的には州際通商および外国との交易において「完全で自由な競争」を促すことであり、直接的にはトラスト等による大規模な結合体が生産、供給、価格を支配することから消費者の経済的利益と小規模企業の独立および生存権を保護することである。当時の社会において、大衆の大多数が競争的な社会を望み、大企業の活動に敵意を抱いていたことが背景にあった。
シャーマン上院議員はトラスト問題の解決のため取引制限や独占に関するコモン・ローの法理を継承することを提案した。連邦議員のメンバーは好意的だったが、合衆国憲法通商条項が連邦議会にトラスト問題を規制する権限を授与しているのか、関税法との関連などで意見の対立があり、結局シャーマン法は、多くの妥協案が取り入れられ、コモン・ローのアプローチを採用しながら、違反者に罰金、禁固刑などの刑事罰を科したこと、違反行為を停止する差止命令を求めうること。損害を蒙った者に私的訴訟を許し、三倍額の賠償を認めた点で、コモン・ローの範囲を超えた内容になっている。
シャーマン第1条は「州際、外国との間の取引あるいは通商を制限する全ての契約、トラストその他の形態の団結、共謀を不法とする」である。「団結」「共謀」と言う文言により労働組合にも適用される可能性があった。
1895年のデブス事件判決は消極的にシャーマン法の労働争議への適用を支持したのものだが「ダンベリー帽子製造工事件」として知られる1908年のローウェ対ロウラー判決Loewe v. Lawlor 208 U.S.274 http://www.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0208_0274_ZS.htmlで労働組合への適用を明確にした。
極保守派のフラー主席判事による法廷意見は、シャーマン法が資本の結合に対してだけではなく、農民及び労働者の結合にも適用されるべきものだと述べ、画期的な判決となったのである。
この事件は1902年コネチカット州ダンベリーの帽子製造会社D. E. Loewe &Coに対してなされた組合承認を求める闘争における、北米帽子工組合とAFL(アメリカ総同盟)による同社製造の毛皮帽子販売の二次的ボイコットに対して、会社側が損害賠償請求を起こしたものである。連邦最高裁は二次的ボイコットを州際通商の制限にあたるとしてシャーマン法違反の判断を下し、ボイコットによって発生した損害額の3倍の約25万ドルの賠償支払を組合及び構成員に命じた。組合員個人個人の銀行預金が差し押さえられ、家屋に対して抵当権の行使がなされたが、罰金は全国組合とAFLにより支払われた(註2)。
二次的ボイコットとは使用者の取引先に自社との取引停止ないし不買を働きかけるものだが、それ自体、不法な手段による共謀や契約的関係に対する干渉、脅迫、不法な手段による経済的損失の惹起等各類型の不法行為に該当する確率が高いと考えられるが、シャーマン法がコモンロー法理を継承する性格の制定法であるから、二次的ボイコットがシャーマン法に適用され州際通商を制限する、団結・共謀とされ、労働者の団結・共謀によるものであれ違法とする判断は道理であり当然と考える。
そもそも労働組合活動とは営業(取引)を制限するコンスビラシーそのものなのであるからシャーマン法第1条の適用対象としてなじむ性格のものだった。アメリカでは、労働組合にコモン・ローの刑事共謀法理を適用していた時代がある。1806年のフィラデルフィアなめし靴職人組合事件で、賃金引き上げのための団結が刑事共謀罪にあたるとされた。検事は団結して賃上げをすることによって、需要供給の自然法則による賃金の決定を妨げた。賃上げのために威圧して労働者を組織に加入させ、非組合員には同一使用者の下での労働を拒否して彼らを組織に加入させることは、イギリス慣習法の罪になる。靴工の共謀のごときは、社会に有益な製造工業を妨害し、高賃金高物価を意味し、裁判所は、社会、消費者、産業、個々の労働者を保護しなければならないとした。1809年のニューヨーク靴工事件では労働者に靴工職人団体に加入することを強要し、メンバー以外の労働者を雇用する親方の下では働かないと合意し、それを親方達を強制的に服従させる共謀を(クローズドショップを要求いる二次的争議行為)を共謀罪にあたるとしたのである(註3)。つまりコンスビラシーといえばまず思いつくのが取引を制限し、他人の権利を侵害する団結・共謀としての労働組合なのである。
そもそも帽子製造会社に組合を承認し団体交渉する義務などない。組合を承認させる目的での全国的な二次的ボイコットが州際通商を制限する共謀にあたるとするのは当然の帰結だったのである。
イリノイ・ミネソタなど4州は反トラスト法による起訴から労働組合を免除する法律を制定したが、連邦最高裁によって一部の勢力に利する「階級立法」として無効にされている(註4)。
二次的ボイコットへのレイバーインジャンクションとして著名な事件がバック・ストーヴ・アンド・レンジ社事件である。
これは1906年にセントルイスのバック・ストーヴ・アンド・レンジ会社Buck's Stove and Renge Companyにおいて研磨工は一日9時間労働を目的とするストライキに入ったが、AFLに援助を求め、AFLは機関紙の「We Don't Patron」欄に当会社名を記載し全組合員にボイコットを呼びかけた。+バック・ストーヴ・アンド・レンジ社長のバン・クリーブは反労働組合の全国製造業協会会長であリ、直ちにリストから会社名を削除すること、口頭・文章によるストライキを世間に宣伝することを中止する差止命令を取りつけた。
AFL会長サミュエル・ゴンパースは、機関紙から会社名を削除したが、バック・ストーヴ・アンド・レンジ社製品を買わぬよう宣伝を続けため、法廷侮辱罪により懲役1年、あと2人のAFL幹部も懲役9ヶ月と6ヶ月の判決を受けた。ゴンパースは受刑を拒んだため裁判が長引き、バン・クリーブも死去、出訴期限も過ぎてしまったため、最高裁は罰金と懲役刑を猶予し彼らを殉教者とする愚を避けたとされる GOMPERS v. BUCKS STOVE & RANGE CO., 221 U.S. 418 (1911)。
http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=221&invol=418
私は、ゴンパースを憎むべき敵と考えているので、若干疑問にも思うわけですが、この事件を契機としてボイコット禁止命令に公然と挑戦する動きは収まっていったといわれている。(註5)
オルグ活動へのレイバー・インジャクション 1917年ヒッチマン判決
黄犬契約禁止立法を違憲とした先例としてアデア対合衆国判決ADAIR v. U S, 208 U.S. 161 (1908) http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=us&vol=208&invol=161がある。ルイビル&ナシュビル鉄道職員ウィリアム・アデアが雇用条件として労働組合に加入しないことを要求するいわゆる黄犬契約を禁止するエルドマン法に反し、労働組合に加入したO. B.コッページを解雇した。下級審は解雇を行った使用者を処罰する判決を下したが、連邦最高裁は6対2の票決で下級審の判決を破棄し、いわゆる黄犬契約禁止が個人の契約の自由と財産権を侵害すると判示した。
エルドマン法(ErdmanAct)は1898年制定の鉄道労働法である。州際輸送鉄道における労使紛争の仲裁制度を定めるものだが、最も重要な部分は、鉄道会社に労働者に雇用条件として労働組合に加入しない要求を禁止した点であった。これを最高裁は違憲としたのである。
ハーラン判事による法廷意見は「労働者が適当と考える条件で労働の買手が買う条件を定める権利と異ならない。雇用者と被用者は平等な権利を有しており、この平等性を妨害する立法は、契約の自由に関する専断的な干渉になる」(註6)と述べ、修正5条のデュープロセス条項違反として違憲判断が下されている。これはロックナー判決の系統の判決です。今日、全国労使関係法により不当労働行為とされている黄犬契約は憲法上の権利だった。私はもちろん現在の体制より1908年のハーラン判事の判断が正しいと考えます。
要するにThe right of a person to sell his labor upon such terms as he deems proper is, in its essence, the same as the right of the purchaser of labor to prescribe the conditions upon which he will accept such labor from the person offering to sell it.(彼が労働を売る権利の本質は、労働の買い手が、申し出る人から彼がそのような労働を受理する条件を規定する権利と同じ)とハーラン判事は述べました。マッケナ、ホームズ両判事が反対意見を記してます。
黒人解放の先駆者であり偉大な少数意見裁判官(1896年プレッシー判決の反対意見で「我が憲法は色盲である‥‥法は体色で人を区別しない」」と述べたことで著名)という名声のあるハーラン判事が黄犬契約禁止を契約の自由の侵害とした判断をとったことを重くみたいと思います。
契約の自由と黄犬契約は労働組合を破壊しかねないという反発に応えて、1890年代からオハイオ、マサチューセッツ、イリノイ州などは黄犬契約反対の州法を制定していたが、1915年のコッページ対カンサス判決Coppage v. Kansas, 236 U.S. 1 http://supreme.justia.com/us/236/1/case.htmlは黄犬契約を禁止するカンサス州法を修正第14条のデュープロセス条項に反し違憲とした。
ピットニー判事による法廷意見は黄犬契約禁止立法を正当化したカンサス州裁判所の見解「概して労働者は雇用契約を結ぶに当たって雇用主より経済的に独立した立場にない」を批判しています。No doubt, wherever the right of private property exists, there must and will be inequalities of fortune, and thus it naturally happens that parties negotiating about a contract are not equally unhampered by circumstances.
財産の不平等は私有財産の権利が存在する以上当然であって、従っていかなる契約も 交渉当事者の状況が均等な立場にあることを前提としてはいない。正しい見解だと思います。
ホームズ、デイ両判事が反対意見を記しています。
オープンショップ運動と黄犬契約の裁判所による擁護は、アメリカ社会がヨーロッパより健全であったことを示している。そして決定的に反労働組合の司法判断が下されるのである。
1917年のヒッチマン判決Hitchman Coal & Coke Co. v. Mitchell, 245 U.S. 229 http://supreme.justia.com/us/245/229/case.htmlである。
ウェストヴァージニア州にあるヒッチマン炭坑会社Hitchman Coal & Coke Coは1903年に労働組合が組織されたが3回にわたるストライキで組合は敗北し、1907年に鉱夫たちは「会社に雇われている間は労働組合に加入しません。それに違反した場合は労働契約は終了したものとみなされて異議ありません」といういわゆる黄犬契約に署名させられたが、アメリカ炭坑労働組合は非組合化が他の州の鉱夫の労働条件に影響するため、組織化にのり出した。ストライキ手当を用意し、密かに組合加入をさせながら、会社に組合承認の要求を突きつけた。
対してヒッチマン炭坑会社は、「組合化のために会社に強制して会社と被用者の関係に干渉する差止める」ことを裁判所に求め、1907年に仮差止命令、1908年に中間的差止命令、1912年に永久的差止命令が出されたが、これに対する抗告があり1914年こに原審がくつがえされたが、1917年連邦最高裁は第一審の差止命令を是認した(註7)。
ピットニー判事による法廷意見は労働組合が黄犬契約の存在を知りながら会社に対してクローズドショップ協定を結ぶよう強要するため、労働者に組合加入を働きかけることは契約違反の誘致にあたり、組合の勧誘行為の差止命令を認め、オルグ活動は労働者の「非組合員的地位」に対して有する経営者の財産権(炭坑を非組合員によって操業する権利)を侵害し、非組合員労働者の契約上の権利を侵害するとの判断を下した。(註8)
法廷意見は又、労働契約に期限の定めがなく当事者すがいつでも解約できると言うことはこの場合重要でなく、それは契約関係を続けてくれと主張する法律上の権利のない顧客関係が不法の侵害から保護されているのと同じだという(註9) 。ブランダイス判事が反対意見を記しホームズ、クラーク両判事が加わっている。
本判決は正しいと思うし意義は大きいと思う。クローズドショップ協定を結ぶための二次的争議行為は、今日ではアメリカでもイギリスでも違法であるが、組合の組織化活動それ自体を禁止する差止命令を支持したことにより、黄犬契約による非組合化の防衛が支持されたのである。雇用条件の設定は自由であるべきであり、第三者が干渉して契約違反を誘致することは認められないというのは正常な感覚だと思う。
(註1)谷原修身『現代独占禁止法要論』六訂版 中央経済社 2003年 45頁
(註2)竹林信一「アメリカ労働総同盟とクレイトン法」『甲南経営研究』18(2) 1977年
(註3)高橋保・谷口陽一「イギリス・アメリカにおける初期労働運動と共謀法理」『創価法学』35巻1号2006年
(註4)竹田有「アメリカ例外論と反組合主義」古矢旬・山田史郎編『シリーズ・アメリカ研究の越境第2巻権力と暴力』ミネルヴァ書房2007年
(註5) 竹林信一、竹田有前掲論文
(註6)石田尚『実体的適法手続』信山社出版 1988年
(註7)有泉亨「物語労働法13第11話レイバー・インジャクション2」 『法学セミナー』188号1971年9月
(註8) 水町勇一郎『集団の再生―アメリカ労働法制の歴史と理論』有斐閣2005 69頁、竹田有前掲論文170頁
(註9)有泉亨 前掲論文
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