農林水産省における組合の既得権問題に思う
2009年4月30日読売夕刊1面「農水出先機関 勤務評定骨抜文書 組合要求で「人事に反映せず」という記事(電子版は「勤務評定、人事に反映せず」…農水出先機関で確認書http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090430-OYT1T00632.htm)を読みましたが、12面には全農林と交わされていた組合ルールとして「職員全員が7年に一度、必ず特別昇給する『7年1巡ルール』」「キャリア職員以外の職員はCはつけず、全体の約3割を目安に付けるA評価を職員全員に順番につける」事例、三重農政事務所では「労働条件、労働慣行にかかる既得権は尊重する」という確認事項を設けている例などが挙げられている。
暗黙の組合ルールとか、なれあいがあるのは想定の範囲であって、特に驚くことではないが、にもかかわらず政府は公務員に団体交渉権を付与して労働組合を強化しようとしているわけです。
労働組合は、労働者の競争や個別評価による業績給や成果主義に反対するものですが、しかし民間では1995年以降成果主義が広範囲に導入されたといっても、それは競合他社との競争があるからであって、1969年のウェリントン・ウィンター論文にあるように公的雇用の団体交渉では利潤追求という企業目的による基本的枠(抑制)が存在せず、また過度の賃上げが需要の減少(ひいては雇用の減少)を招くという市場の抑制力も欠如するという「歯止めの欠如」しているために、労働基本権付与がコストを無視した解決を強要する強力な武器になる懸念が強い。
アメリカでは連邦公務員に団体交渉権があるといっても範囲が限定されていて、給与は法定主義が維持されている。又反労働組合的気風の南部の各州のように勤務条件法定主義を墨守し団体交渉を制度化してない州も少なくない。ノースカロライナ、サウスカロライナ、ウェストバージニア、ルイジアナ、ミシシッピ、アーカンソー、コロラド州は全ての公務員がそうであり、消防士のみ団交立法を設けているのがジョージア、アラバマ、ユタ、ワイオミング州、消防士と警官のみ団交を認めるテキサス、ケンタッキー州、教員のみ団交を認めるノースダコタ、メリーランド州、教員と消防士のみ認めるアイダホ州、ネバダ州は州被用者のみ団交を認めてない(菅野和夫「公務員団体交渉の法律政策」アメリカ(一)」『法学協会雑誌』98巻1号 1981参照)。
しかし、我が国は給与も団体交渉でやろうとしている。米国よりも明らかに親労働組合的政策だといわなければならない。
関連記事 農水出先機関の組合交渉、大半が勤務中…時間外方針通知後もhttp://www.nouzai.com/news/2009/webdir/251.html
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ここで稼いだ金を使って毎日パチ打ちまくってるよwwww
まともに仕事しなくても余裕だしウハウハすぎwwww
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