夏季一時金闘争で29分職場大会が29分職場報告会に
29分職場大会と騒いでいたから身構えて出勤したが、午前2時過ぎに妥結したとかで、29分報告会となった。(筆者は東京都水道局勤務)
内容特段譲歩を引き出せないものだったが、それでも実質的に労働組合の大きな利益になっている。つまり、第二本庁舎前の3割動員の決起集会が2回行われていて、組合の指令でそれだけ集まることは、労働組合に職務統制力がある。あるいは労働力供給規制力があることを示威できるようにさせている。恒常的に闘争スケジュールを組んで高い組合費を収奪する名目にもなっている。管理職は監視もしなければ解散命令も発出しない、不服従なら戒告処分にすれば無許可集会の抑止になるのだからな-んもやらないから、実質的に東京都は争議行為に加担しているわけです。
そもそも庁内管理規則が非常に甘い。、赤旗、横断幕、幟、はちまき、ゼッケン、腕章の持ち込み着用、労働組合宣伝車の乗り込みは明文で禁止していない。
拡声器も持ち込み自体を否定していない。だからやりたい放題なのである。広場だけでなく旗は庁舎内にも持ち込まれて示威行為がなされることがあるのですよ。
第五条 何人も庁内においては、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。
一 庁内において、拡声器の使用等によりけん騒な状態を作り出すこと。
二 集団により正常な通行を妨げるような状態で練り歩くこと。
三 前号に定めるもののほか、正常な通行を妨げること。
四 テント等を設置し、又は集団で座り込むこと。
五 清潔保持を妨げ、又は美観を損うこと。
六 凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。
七 庁舎その他の物件を損壊すること。
八 寄附金を募集し、又は物品の販売、保険の勧誘その他これらに類する行為をすること。
九 印刷物その他の文書を配布し、又は散布すること。
十 はり紙若しくは印刷物を掲示し、又は立札、立看板、懸垂幕等を掲出すること。
十一 面会を強要し、又は乱暴な言動をすること。
十二 前各号に定めるもののほか、庁内の秩序を乱し、公務の円滑な遂行を妨げること。
要するに、東京都というのは、職場環境を適正良好に保持し規律のある業務理運営体制を確保することより、組合の既得権を尊重している。
« カード アメリカ鉄鋼業3 | トップページ | 防衛省庁内管理規則と東京都庁内管理規則を比較してください »
「ニュース」カテゴリの記事
- 京アニ事件の感想(2019.07.21)
- 今日も不愉快(2019.06.19)
- 出産女性議員の遠隔投票導入は、疾病や外傷で出席できない議員に対して不当な差別、厚遇だ(2019.02.12)
- 児童虐待罪なんていらない(2019.02.10)
- 労働時間の把握義務付け反対(2018.03.17)
コメント