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2009/05/26

防衛省庁内管理規則と東京都庁内管理規則を比較してください

 前回のポスト(エントリー)に引用した東京都庁内管理規則と防衛省の庁内管理規則を比較してもわかるように、国は「旗、のぼり、幕、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物又は拡声器、宣伝カー等を所持し、使用し、又は持ち込み、若しくは持ち込もうとすること。宣伝カー等を所持し、使用し、又は持ち込み、若しくは持ち込もうとすること。」を明文で禁止しているが、東京都はそういう規程がない。つまり労働組合の示威運動を容認しています。はじめから取り締まる根拠規程がないのだ。これは大きな手落ちだと思う。
争議行為を助長し、労働組合のジョブコントロールを促進、一般職員は事実上の間接労務管理、組合とのなれ合いで管理職はらくちん、次世代育成支援・ワークライフバランスの名目で管理職は率先定時退庁でらくちん。そういう不真面目な役所です。東京都というのは。だから今度のインフルエンザ記者会見も評判悪い。産経の【新型インフル】「詳しい情報言えない」都の会見歯切れ悪く によるとhttp://sankei.jp.msn.com/region/kanto/tokyo/090521/tky0905210103003-n1.htm八王子在住の高校生感染の時もノー残業デーだった。いったん家に帰った職員が慌てて駆けつける醜態だ。仕事よりも子育て支援が重視される。私は水道局ですが、次世代育成支援の一貫として労働時間規制があって6時半になるとパソコンに警告が入る。無視して仕事を続行すればどうということはないのですが、何も知らない人がバッテンを押すと、パソコンがシャットダウンして、ワープロとか表計算ソフトに書いていたものがパーになって仕事をじゃまする仕組みになってる。こういうことは都だけでなく国の号令でやっていることではありますが、デッドラインが迫って仕事が忙しいときに休日出勤したり、週休日変更の申し出をしたり、泊まり込んだりするとまるで凶悪犯の非行でもしたかのようら怒鳴りつけられていじめられる。部下に達成感のある仕事をさせない主義。管理職は職場環境を適正良好に保持し規律のある運営体制を確保することには興味はない。仕事が悪で、労働組合の示威行為が善という価値観の転倒した世界になっている。
 

防衛省市ヶ谷庁舎の管理に関する規則
PDF http://www.clearing.mod.go.jp/kunrei_data/a_fd/1999/ax20000330_00038_000.pdf

(物品の販売等)
第17条庁舎管理者は、庁舎において、物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類す
る行為をさせてはならない。ただし、特別の理由がある場合において、庁舎管理者
がやむを得ないと認めるときは、その指定する場所において、これらの行為を許可
することができる。
(広告物等の掲示)
第18条庁舎において、広告物、ビラ、ポスターその他これらに類する物を掲示しよ
うとする者は、その掲示について、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければな
らない。
(施設の設置)
第19条庁舎管理者は、庁舎にテントその他これに類する施設を設置させてはならな
い。ただし、特別の理由がある場合において、庁舎管理者がやむを得ないと認める
ときは、これらの施設の設置を許可することができる。
(許可又は承認の条件等)
第20条庁舎管理者は、この章に規定する許可又は承認をする場合において必要があ
ると認めるときは、その許可又は承認に条件を付し、又は関係者の守るべき事項を
指示することができる。
2 庁舎管理者は、前項の条件又は指示に違反する者がいるときは、その者に対して
違反事項の是正を命じ、又はその許可若しくは承認を取り消すことができる。
第3章秩序の維持
(立入りの制限等)
第21条庁舎管理者は、庁舎及び庁舎内の室に出入りする者に対し、庁舎の管理上必
要があると認めるときは、必要な事項を質問し、この章に規定する措置のほか、出
入りの禁止その他必要な措置を講ずるものとする。
2 庁舎管理者は、多数の者が陳情その他の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合にお
いて、庁舎の管理上必要があると認めるときは、立ち入ることができる人数、立入
りの時間又は場所等を制限し、その他必要な措置を講ずるものとする。

3 庁舎管理者は、庁舎に立ち入ろうとする者の人数、行動その他の事情から判断し
て、これらの者が示威運動その他庁舎における秩序を乱す行為をするおそれがある
と認めるときは、庁舎への立入りを禁止するものとする。
(禁止又は退去命令)
第22条庁舎管理者は、庁舎において次のいずれかに該当する行為をした者について、
庁舎の管理上必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から直ちに
退去することを命ずるものとする。
(1) 職員に面会を強要すること。
(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとする
こと。
(3) 旗、のぼり、幕、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物又は拡声器、
宣伝カー等を所持し、使用し、又は持ち込み、若しくは持ち込もうとすること。

(4) 庁舎管理者が立入を禁止した区域に立ち入り、又は立ち入ろうとすること。
(5) 建物、立木、工作物その他の施設設備を破壊し、損傷し、若しくは汚損し、又
はこれらの行為をしようとすること。
(6) 文書、図面等を配布し、若しくは掲示し、又はこれらの行為をしようとするこ
と。
(7) 多数集合し、放歌高唱し、練り歩き、その他これらに類する行為をし、又はこ
れらの行為をしようとすること。
(8) 座込みその他通行の妨害になるような行為をし、又はこれらの行為をしようと
すること。
(9) 金銭、物品等の寄附を強要し、若しくは押売りをし、又はこれらの行為をしよ
うとすること。
(10)前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序を乱し、若しくは職員の安全を
脅かすような行為をし、又はこれらの行為をしようとすること。
(撤去又は搬出命令)
第23条庁舎管理者は、庁舎に次のいずれかに該当する物がある場合において、庁舎
の管理上必要があると認めるときは、その所有者若しくは占有者又はこれらの物を
掲示し、持ち込み、若しくは設置した者(以下「所有者等」という。)に対し、直
ちにその物の撤去又は庁舎外への搬出を命ずるものとする。
(1) 第18条の許可を受けず、又は許可の条件若しくは許可に際してなされた指示に
違反して掲示された広告物等
(2) 庁舎に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物
(3) 庁舎に設置されたテントその他これに類する施設
防衛省市ヶ谷庁舎の管理に関する規則
(4) 庁舎に掲げられ、又は持ち込まれた旗、のぼり、幕、宣伝ビラ、プラカード、
拡声器、宣伝カーその他これに類する物
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の管理上支障を来すおそれがあると認められ
る物
2 庁舎管理者は、前項各号に掲げる物の所有者等が同項の命令に従わないとき、若
しくはその者が判明しないとき、又は庁舎の管理上緊急の必要があると認めるとき
は、自ら、これを撤去し、又は庁舎外に搬出することができる。

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