公務員に労働基本権付与絶対反対-政府は巨悪と手を結ぶな

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意見具申 伏見宮御一流(旧皇族)男系男子を当主とする宮家を再興させるべき 伏見宮御一流の皇統上の格別の由緒について(その二)

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2009年7月の35件の記事

2009/07/31

カード 社団法人全国社会保険協会連合会(鳴和病院)事件 東京地裁平8・3・6(使用者による組合旗の撤去は不当労働行為にあたらない)

  『労働判例』693号
  
 証拠(証拠略)によると、本件組合旗は、縦数十センチメートル、横約一メートルで、掲揚場所も正面玄関のほぼ真上に当たる屋上であり、歩道からの鳴和病院構内に入る地点からも、また、道路を隔てた向かい側からも見通せる非常に目につきやすい位置に掲揚されたことを認めることができる。
 ところで、使用者は、施設管理権を有しているのであるから、施設の使用を制限することは、これが施設管理権の濫用と認められる特段の事情がない限り適法であって、施設の使用を制限するに必要な使用者の措置は原則として支配介入とはならないと解すべきである。
 前記争いのない事実に掲記したところによると、補助参加人は、鳴和病院との間で賃金引上げ等に係る団体交渉が行われていた昭和五七年四月一四日、四階建の鳴和病院本艦屋上に無断で組合旗一本を掲揚したため、翌一五日、鳴和病院が補助参加人に対し掲揚されている組合旗を撤去するよう文書をもって申し入れたが、補助参加人はこれに応ぜず、同月二七日、重ねて組合旗を撤去するよう申し入れるとともに撤去されない場合には鳴和病院において撤去する旨通告したうえで、翌二八日、これが撤去されていなかったため、これを撤去したというのである。このことに右認定事実を総合考慮すると、組合旗の掲揚されたのが来院者も目につきやすい場所であり、鳴和病院は、本件以前において自ら撤去に及んだことはなかったというものの、掲揚される都度補助参加人に対して撤去を申し入れており、掲揚することを容認する態度を示したことはなく、本件撤去に際しても三度にわたって撤去するように求め、三度目の申し入れには撤去されない場合には鳴和病院において撤去する旨警告しており、当時の労使の状況を見ても団体交渉が継続中であったというのであり、補助参加人において殊更組合旗を掲揚する必要性は乏しかったと認められるのに対し、鳴和病院においては組合旗を撤去させる必要性が大きかったと認めることができるのであって、施設使用を許可しないことが施設管理権の濫用と認められる特段の事情があると到底認めることができない。
 したがって、本件命令のうち、本件組合旗の撤去申入れ及び撤去をもって労働組合法七条三号に該当しないとした部分は相当であり、この点に関する補助参加人の主張は理由がない。

2009/07/30

カード 平和第一交通事件・福岡地裁判決平3・1・16その3

もっとも組合が、昭和六一年七月一三日以降、被告の勧告に従い、組合旗の掲揚本数を六ないし一〇本程度に削減し、原告に対し組合旗の掲揚に関するルール作りをするために話し合うよう申し入れたのに対し、原告が、右申し出を一切拒否して、組合が掲揚した組合旗を掲揚した組合旗を撤去し、組合旗を掲揚した組合員に対して処分警告書を発するに至ったことは、既に認定したところである。しかしながら、組合旗の掲揚本数を六ないし一〇本程度に減少させたとしても‥‥営業所兼事務所の入口等前認定の場所に常時掲揚されている等前認定の掲揚態様のもとでは、原告管理施設の美観を損ない、通行人や乗客等に奇異な印象を与える等企業イメージの低下をきたすことにおいてさほど変わりはないというべきである。
 原告には‥‥家庭訪問等による組合脱退慫慂(しょうよう)等の不当労働行為がみとめられるのであるから、組合が、組合旗を掲揚して団結を維持しようとしたことは、理解できないことではないが‥‥これを会社敷地内に掲揚することが、そのために必要不可欠であるとはいえないし‥‥原告が久留米市及びその近郊の住民を主な顧客とするタクシー業者であり、経営状態が前認定のとおり数年来赤字に終始していた会社で、経営の改善が急務のとされていたところ、組合旗が原告の唯一の営業所事務所に一見して見える不体裁な状態で常時掲揚されている等前認定の諸事情のもとでは、いまだ原告が組合旗の掲揚を拒否してこれを撤去し、掲揚した組合員に対し処分警告書を発した行為が、専ら不当労働意思による行為であると断定はできず、またこれを権利の濫用と認める特段の事由がある友いうことはない。‥‥原告の各右行為は不当労働行為には当たらないというべき‥‥

2009/07/29

女子法定婚姻適齢16歳より18歳引上げ絶対反対

法制審議会が選挙年齢、民法の成人年齢…「18歳が適当」との結論に達したというニュースが出てます。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090729-00000107-mai-sociそもそも成人年齢18歳の引き下げは徴兵制で若者が国のために貢献することを前提したもので徴兵制のない我が国にはなじまない。成人年齢の引き下げに反対だが、併せて女子婚姻適齢引き上げを求めていることに強く反対する。
 主要国と比較してみるとイギリスが男女とも16歳が法定婚姻適齢である(正確にはイングランドが16~17歳は親の同意要、スコットランドは親の同意も不要)。ドイツは成年である18歳を基準とするが、未成年者においても配偶者が成年であるという条件で16歳以上で婚姻の可能性を開いている。つまり男女を問わず結婚相手18歳以上なら16歳の婚姻を可としている。16-16はダメだが、18-16なら良いというものです。フランスは男18歳、女15歳(例外規定もある)であるが、それが差別だとは論じられていないとする。
 アメリカ合衆国は、50州及びDistrict of Columbia and Puerto Ricoの法定婚姻適齢については、コーネル大学ロースクールLIIのMarriage lawsのサイトを見てくださいhttp://topics.law.cornell.edu/wex/table_marriage。各州の婚姻適齢の一覧表があります。
 1970年以前は18-16のケースが多かったのですが、アメリカでは古くから統一州法全国委員会が主体となって統一州法というものが幾つかあるが、婚姻法についても一定の方向性を打ち出ししている。これは拘束力はないが、男女とも16歳を婚姻適齢とし、18歳は親の同意を得ないで結婚できる年齢とするもので、16歳未満についても裁判所の許可で婚姻が可能なモデルで、各州で70年代以降部分的に採用されてます。従って、多くの州で男女とも基準を同一にする州が多くなりました。不成立でしたが男女同権条項は35州が批准していることもあります。その場合でも、統一州法のモデルどおり男女とも16歳を法定婚姻適齢の基準としている州が圧倒的に多い。私が数えたところでは50州のうち41州は16歳女子は文句なしに婚姻適齢とされています。17歳、18歳を基準とする州でも例外規定があるケースが多い。さらに16歳未満でも例外規定で裁判所の許可により結婚可能としている州が結構多く、男女差をなくす場合でも、16歳、17歳の結婚の可能性を否定することにはなっていないんです。
 要するに米英独仏いずれも女子は16歳で結婚できます。結婚できなくするというのは間違いです。
 詩人ミルトンの初婚の女性メアリー・バウエルは16歳です。超絶主義思想家エマソンの初婚の女性は17歳、植民地時代アメリカの宗教指導者の一人コトン・マザーの初婚の女性16歳、黒人解放の先駆、偉大少数意見裁判官ハーラン合衆国最高裁判事は旅先で出会った16歳の女性に求婚し2年後に結婚しているように、理想主義者は16~17歳の美女が大好きです。私もそうだ。16~17歳が女性が一番美しいのであって求婚できないようでは人生にロマンもなくなる。

 参考 http://app.m-cocolog.jp/t/typecast/49362/48533/56655863?page=1 

 この意見と同文を自民党にメールしましたが、これからも反対をやっていきます。

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2009/07/28

リスクの大きい民主党マニフェスト

 民主党のマニフェストについて28日の日経新聞は「成長戦略、明確さ欠く」と批判している。高速道路の無料化は流通コストを下げるかもしれないが、総じていえば子ども手当や農家の所得補償などばらまきが目立ち、経済成長戦略なしと言って良い。これじゃ幸福実現党が駅前で配っていたビラのように民主党政権なら4年後に消費税15~20%になるかもしれない。
 二階経済産業相は、温室効果ガスの排出量を2020年までに25%(1990年比)減らすとした目標に対し、「家庭の負担、産業活動への影響は計り知れず、実現不可能な希望に過ぎない」と切り捨てたと言うが、同感だ。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090728-00000067-jij-pol

ざっとみわたして、私が特に危険視しているのは次の4点だ。

1 公務員の労働基本権を回復し、民間と同様、労使交渉によって給与を決める仕組みをつくる。

 私は、福田総理が昨年民主党との妥協案で協約締結権付与の方針としたこと自体不愉快だが、民主党は労働基本権の回復と言ってるからストライキ権も与えるとみてよいだろう。
 アメリカでは南部など勤務条件法定主義を墨守する州も少なくなく、連邦公務員でも給与が協約締結の交渉範囲から外されているだけでなく、ストライキ参加は解雇事由になるのだから、それと比べると非常に悪いものである。政令201号体制を崩壊させて、昭和23年7月以前に戻すと、公務員は組合の職務統制力、威圧が一層強くなり能率は落ち、職場は荒廃する懸念が強い。労働協約改定期に長期ストを打ってくる可能性が大である。

2 原則として製造現場への派遣を禁止する(新たな専門職制度を設ける)。専門業務以外の派遣労働者は常用雇用として、派遣労働者の雇用の安定を図る。2ヶ月以下の雇用契約について労働者派遣を禁止する。

 派遣労働規制は、池田伸夫などが批判しているとおり雇用を減らすだけでなく、工場の海外脱出を促し、産業の空洞化を加速化させる。

3 すべての労働者に適用される「全国最低賃金」を設定(800円を想定)する。景気状況に配慮しつつ最低賃金の全国平均1000円程度を目指す。

 一般論として最低賃金の引き上げは雇用を減らし、貧困層の利益にならず、受益者は中間層の学生バイトであったりする。リテーラー・外食産業等のレーバーコスト増大で収益悪化は避けられない。イギリスの保守党政権のように最低賃金制度を廃止する規制撤廃が望ましい。

4 内閣府の外局として人権侵害救済機関を創設する。個人が国際機関に対して直接に人権侵害の救済を求める個人通報制度を定めている関係条約の選択議定書を批准する。

人権救済機関の設置でポリティカルコレクトネスの強制や集団誹謗的表現が規制され、表現権や個人の思想の自由を著しく侵害するのではないか。女子差別撤廃条約が人権条約の実施措置としてはもっとも緩い報告制度をとっており、条文の解釈が締約国に委ねられており、条約が特定の女性政策を強要するものではない。女子差別撤廃委員会(CEDAW)は我が国に指図するような機関ではないはず。非嫡出子差別、女性労働や慰安婦などが通報されるものと見られているが、司法権の独立を侵し外圧によってフェミニストの政策が通りやすくなるリスクが大である。

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東京都庁内管理規則批判シリーズ2

他県との庁内管理規則の比較

まず大甘の東京都の庁内管理規則です。
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1010033001.html
問題は無許可集会・演説等や示威行為、無許可で集合して集団で庁舎にはいる行為を明文で禁止していないこと。無許可で旗・のぼり・プラカード・たすき・ゼッケン・はちまき拡声器等を所持又は着用したままの立ち入りを明文で禁止していないこと。無許可で車輌を構内に入れる事を明文で禁止していない。このことは実質的に都労連傘下の職員団体、労働組合に決起集会、争議行為、示威行為等の便宜を図ることを認めている事を示すものであると私は考えるし、実際にそうである。

何人も庁内において、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。
(1)  拡声器の使用等によりけん騒な状態をつくり出すこと。
(2) 集団により正常な通行を妨げるような状態で練り歩くこと。
(3)  前号に定めるもののほか、正常な通行を妨げること。
(4)  テント等を設置し、又は集団で座り込むこと。
(5)  清潔保持を妨げ、又は美観を損なうこと。
(6)  凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。
(7)  庁舎その他の物件を損壊すること。
(8)  寄附金の募集、物品の販売、保険の勧誘その他これらに類する行為をすること。
(9)  印刷物その他の文書を配布し、又は散布すること。
(10)  はり紙若しくは印刷物を掲示し、又は立札、立看板、懸垂幕等を掲出すること。
(11)  面会を強要し、又は乱暴な言動をすること。
(12)  前各号に定めるもののほか、庁内の秩序を乱し、公務の円滑な遂行を妨げること。

岐阜県庁内管理規則
http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11124/houkishu/36090210007000000000/42090210002200000000/42090210002200000000.html
東京都では明文で禁止してない旗、のぼり、幕、プラカードの持ち込みを禁止している。

第二条 何人も、庁内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。
二 引火しやすい物の近くで火気を取り扱うこと。
三 所定の場所以外で喫煙すること。
四 庁舎その他の物件を損壊すること。
五 所定の場所以外に汚物又はごみを投棄すること。
六 多数集合して示威行為をすること。
七 拡声器の使用等により、けんそうな状態を作り出すこと。
八 面会を強要し、乱暴な言動をし、みだりに座り込み、又は庁内の一部を占拠すること。
九 通行の妨害となるような行為をすること。
十 みだりに備付けの器物を利用し、若しくは移動させ、又は施設を構えること。
十一 示威、宣伝、陳情等のため、旗、のぼり、幕、プラカードその他これらに類するものを持ち込むこと。
十二 印刷物、宣伝ビラ等を配布し、又はこれらを掲示すること。
十三 寄附金の募集、保険の勧誘、物品の販売その他これらに類する行為をすること。
十四 前各号に定めるもののほか、庁内の秩序を乱し、又は庁内の適正な管理に支障を及ぼすこと。

愛知県庁内管理規則
http://www.som.pref.aichi.jp/d1w_reiki/33690210005000000000/41290210006900000000/41290210006900000000.html
東京都では明文がない無許可の旗の掲示、ちょう付、無許可集会を明文で禁止、一定規模の集団で庁舎に入ることも禁止できる。

(会議室の利用)
第十条 庁内の会議室を利用しようとする者は、あらかじめ当該会議室を管理する各室管理者(各室管理者が指定されていないときは、管理責任者)の承認を受けなければならない。
(許可行為)
第十一条 庁内において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理責任者の許可を受けなければならない。ただし、知事が別に指定した行為については、この限りでない。
一 物品の販売その他これに類する商業的行為をすること。
二 ポスター、看板、旗、けん垂幕その他これに類するものを掲示、ちよう付等の方法により公衆の目にふれる状態に置くこと。
三 所定の場所以外の場所に施設を設置し、又は物件を置くこと。
四 県の機関以外の者が主催して集会を開き、又は管理責任者が定める規模以上の集団で庁内に入ること。
五 危険物を庁内に搬入すること。
2 管理責任者は、必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
3 管理責任者は、第一項の規定により許可を受けたときは、許可済みの旨を明らかにするためにポスター等に検印を押し、又は許可証を発行すること等の必要な処置をとるものとする。
(禁止行為)
第十二条 庁内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに庁内に立入ること。
二 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
三 面会の強要、乱暴な言動又は他人にけん悪の情をもよおさせる行為をすること。
四 通行の妨害となる行為をすること。
五 庁舎又はそれに付属する物件を汚損し、又はき損すること。
六 爆発又は引火のおそれがある物件の附近で火気を取り扱うこと。布し、又はこれらを掲示すること。
十三 寄附金の募集、保険の勧誘、物品の販売その他これらに類する行為をすること。
十四 前各号に定めるもののほか、庁内の秩序を乱し、又は庁内の適正な管理に支障を及ぼすこと。
2 前項の規定にかかわらず、同項各号(第一号、第三号及び第四号、第八号、第十号並びに第十四号を除く。)に掲げる行為について、知事が、特別の事情があり、かつ、公務の円滑な遂行を妨げるおそれがないと認めて許可した場合は、当該許可に係る行為をすることができる。
3 前項の規定により許可を受けようとする者は、別記第一号様式による許可申請書を知事に提出しなければならない。
4 知事は、第二項の許可に必要な条件を付けることができる。

富山県庁内管理規則
http://www.pref.toyama.jp/sections/1103/reiki_int/reiki_honbun/i0010314001.html
無許可で自動車の物件を置くことを禁止してます。東京都では構内に組合の宣伝カーを入れてますね

第13条 庁内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、あらかじめ、管理責任者に庁舎等一時使用申請書(様式第5号又は様式第6号)を提出し、その許可を受けなければならない。ただし、知事が別に指定した行為については、この限りでない。
(1) 物品の販売その他これに類する商業的行為又は宣伝的行為をすること。
(2) ポスター、看板、旗、けんすい幕その他これに類する物を掲示し、はりつけ、又は配付する等の行為をすること。
(3) 工作物を設置し、又は所定の場所以外に自動車、自転車その他の物件を置くこと。
(4) 県の機関以外の者が主催して集会を開催し、又は集団で庁内に入ること。
(5) 危険物を庁内に搬入すること。
2 管理責任者は、前項の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、適当と認めた者に対し、許可済の旨を明らかにするため、ポスター等に検印(様式第7号)を押し、又は庁舎等一時使用許可書(様式第8号又は様式第9号)を交付しなければならない。
(禁止行為)
第14条 庁内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1) 示威又は喧騒にわたる行為をすること。
(2) 面会を強要すること。
(3) 通行の妨害となる行為をすること。
(4) 庁舎又は物件を汚損し、又は損傷すること。
(5) 廊下、倉庫、車庫等で喫煙すること。
(6) 爆発又は引火のおそれがある物件の付近で火気を使用すること。
(7) 所定の場所以外に、ごみ、汚物等を投棄すること。
(8) 乱暴な言動その他、他人に迷惑をかけ、いたずらにはいかいし、又は不体裁な行為をすること

高知県庁舎管理規則
http://web2.pref.kochi.jp/~seisakuhousei/reiki/act/frame/frame110000096.htm 
無許可集会、無許可拡声器利用禁止です。

「禁止行為)
第7条 何人も庁舎内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 威力を示し、気勢をあげ、又は大きな声若しくは音を立て、他人に不快感又は嫌悪感を与えること。
(2) 面接の強要、乱暴な言動等により公務の円滑な遂行を妨げること。
(3) 座り込み、立ちふさがり、練り歩きその他円滑な通行を妨げること。
(4) 庁舎若しくは庁舎内の物件を損傷し、又はその正常な効用を害すること。
(5) 正当な理由なく火薬類その他の危険物を持ち込むこと。
(6) 正当な理由なく物を放置すること。
(7) 許可なく道路交通法第2条第9号の自動車(二輪の車を除く。)を庁舎内に乗り入れること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、又は公務の円滑な遂行を妨げること。
[第1号] [第2号] [第3号] [第4号] [第5号] [第6号] [前号]
一部改正〔平成16年規則70号〕
(許可行為)
第8条 庁舎内において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ別記第1号様式による許可申請書を庁舎管理責任者に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、急を要する場合又は著しく軽微な事項に係る許可の申請であって、庁舎管理責任者がやむを得ないと認めるときは、許可申請書の提出に代えて口頭でこれをすることができる。
(1) 行商、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為
(2) びら、ポスター、旗、看板、懸垂幕その他これらに類する物を配布し、掲示し、又は結着する行為
(3) テントその他の設備を設置し、又は物件を置く行為
(4) 県又は県の機関以外のものの主催する集会を開催し、又は集団で庁舎内に入る行為
(5) 拡声器により放送する行為
[別記第1号様式]
2 庁舎管理責任者は、前項の許可申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、これを許可し、別記第2号様式による許可書を当該申請者に交付するものとする。ただし、急を要する場合又は著しく軽微な事項に係る許可については、許可書の交付に代えて口頭でこれをすることができる。
[前項] [別記第2号様式]
3 庁舎管理責任者は、前項の規定による許可に有効期間その他必要な条件を付すことができる。
[前項]
4 庁舎管理責任者は、第1項の規定による許可を受けた者が、その許可の内容又は条件に違反したときは、その許可を取り消すことができる。
[第1項]
(集団陳情等の制限等)
第9条 庁舎管理責任者は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、集団で陳情等を行おうとする者に対して、陳情等を行う者の人数若しくは時間を制限し、又は陳情等を受ける場所を指定することができる。
(庁舎内に立ち入ろうとする者に対する質問等)
第10条 庁舎管理責任者は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、自ら又は職員等に命じて、庁舎内に立ち入ろうとする者に対し、その目的を質問し、又はその立入りを禁止することができる。
(退去命令等)
第11条 庁舎管理責任者は、次に掲げる者に対して、庁舎内からの退去又は物件の撤去を命ずることができる。
(1) 立ち入ることを禁止されている場所に立ち入った者

鹿児島県庁内管理規則
http://www3.pref.kagoshima.jp/reiki_int/reiki_honbun/q7010216001.html

(禁止行為等)
第12条 何人も,県庁舎等において,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品の販売,金品の寄附の募集,署名を求める行為その他これらに類する行為
(2) 拡声器により放送をする等けん騒な状態を作り出す行為
(3) 旗,のぼり,プラカード,立看板等を持ち込む行為
(4) ちらし,ポスターその他の文書又は図画の掲示又は配布
(5) テントその他の仮設工作物の設置
(6) 火薬類,発火性又は引火性の物,毒物及び劇物,銃砲及び刀剣類等の危険物の持込み又はたき火等火災発生の原因となる行為
(7) 廊下,エレベーター,倉庫,駐車場その他の喫煙設備のない場所における喫煙又は爆発若しくは引火のおそれのある場所における火気の使用
(8) 清潔保持を妨げ,又は美観を損う行為
(9) 金品の寄附若しくは職員に対する面会の強要又は押売
(10) 座込み,立ちふさがり,練り歩きその他通行を妨げ,又は妨げるおそれのある行為
(11) 示威行為
(12) 前各号に掲げるもののほか,県庁舎等の管理上支障のある行為

広島県庁内管理規則
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soumu/bunsyo/kenhouki/reiki_honbun/ar20001761.html
無許可で集会等のため、多数集合して県庁構内を使用すること
をばっちり禁止してます。東京都ではあたりまえのように行われてます。旗・のぼりも禁止してますからベターですが、腕章やはちまきも規定すべきです

第五条 庁舎等において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。
一 行商その他これに類する商行為
二 職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘
三 宣伝その他これに類する行為
四 広告物等の掲示又は看板、立札類の設置
五 集会等のため、多数集合して県庁構内を使用すること。
六 三十人以上の団体見学
七 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為
(閉門時刻後等の出入)
第六条 第十七条に規定する閉門時刻後及び広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第二号)第一条第一項に規定する県の休日(以下「休日」という。)に県庁舎に出入しようとする者は、住所(職員の場合は、所属課名等)、氏名、用件等について総務局総務管理部総務課長に届け出なければならない。ただし、会議、試験等のため、出入することをあらかじめ知事が認めた者は、この限りでない。
(平四規則六四・平一三規則三〇・平一六規則二九・平一八規則二三・平二〇規則二五・一部改正)
(庁舎等に入ることの制限又は禁止等)
第七条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、庁舎等に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることがある。
一 旗、のぼり、宣伝板等を県庁舎に持ち込む者
二 正当な理由がなくて、凶器又は人の身体若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれがある物品を所持する者
三 粗野若しくは乱暴な言動で、他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれがある者
四 面会を強要する者
五 閉門時刻を過ぎて、なお、庁舎等に長居している者

愛媛県庁内管理規則
http://www.pref.ehime.jp/d1w_reiki/33490210003600000000/41890210005300000000/41890210005300000000.html
東京都水道局の出先では拡声器をもちこんで勤務時間内事務室内の頭上行為も認めてますが、愛媛県は持ち込み自体禁止してます。
東京都庁第二庁舎前で組合が集会を開くと庁舎内に見た目数百人から千人以上の人が、庁舎内に赤旗を持ち、はちまきをした態様でなだれこんでくる例がありますが、愛媛県では行動が示威運動となるおそれがあると認めるときは、庁舎内への立入を禁止すると明文があります

(行為の許可)
第7条 庁舎内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、庁舎管理責任者の許可を受けなければならない。ただし、庁舎管理責任者が特にその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 物品の販売、宣伝、契約の仲介又は寄附の募集その他これらに類する行為をすること。
(2) 旗、のぼり、懸垂幕、宣伝ビラ、広告物その他これらに類する物を掲揚し、又は掲示すること。
(3) 講演、演劇その他の催し又は行事を行うこと。
(4) テントその他の施設を設置すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ許可申請書(第2号様式)を庁舎管理責任者に提出しなければならない。ただし、前項第2号の行為を行おうとする者は、当該行為に係る物件をあらかじめ庁舎管理責任者に提示することにより、申請書の提出に代えることができる。
3 第1項の許可は、許可証(第3号様式)を申請書に交付してするものとする。ただし、第1項第1号の行為に係る許可は当該許可申請書に、同項第2号の行為に係る許可は掲揚し、又は掲示しようとする物に、許可証印(第4号様式)を押すことにより、許可証の交付に代えることができる。
4 庁舎管理責任者は、第1項の許可をする場合において、必要な条件を附し、又は指示をすることができる。
一部改正〔昭和40年規則46号〕
(立入の制限等)
第8条 庁舎管理責任者は、陳情、参観等の目的で庁舎内に立ち入る者がある場合において、庁内の秩序を維持するため必要があると認めるときは、立ち入ることができる者の人数、立入の時間又は場所等を制限し、その他必要な措置を講ずるものとする。
2 庁舎管理責任者は、前項の場合において庁舎内に立ち入ろうとする者の人数、行動が示威運動となるおそれがあると認めるときは、庁舎内への立入を禁止するものとする。
一部改正〔昭和40年規則46号〕
(行為の禁止等)
第9条 庁舎管理責任者は、次の各号の一に該当すると認められる者に対して、当該各号に掲げる行為を禁止し、又は庁舎から直ちに退去することを命ずるものとする。ただし、庁舎管理責任者が正当な理由があると認める場合又は庁内の秩序の維持及び安全の保持上支障がないと認める場合は、この限りでない。
(1) この規則により庁舎管理責任者の許可を受けるべき行為を許可を受けないでしている者その他この規則の規定に違反する行為をしている者
(2) 爆発物その他の危険物を庁舎内において、危険防止の措置を講じないで所持し、又は庁舎内に放置しようとする者
(3) 庁舎管理責任者が指定した場所以外の場所において採暖、焼却その他火気の取扱いをし、又はしようとする者
(4) 庁舎を損傷し、又はしようとする者
(5) 庁舎の美観を損じ、又はその清潔を汚す行為をし、又はしようとする者
(6) 庁舎管理責任者が立入を禁止した場所に立ち入り、又は立ち入ろうとする者
(7) 旗、のぼり、プラカードその他これに類する物又は拡声器、鳴り物等を庁舎内において所持し、若しくは使用し、又はこれらの物を庁舎内に持ち込もうとする者
(8) 庁舎内において坐り込みその他通行の妨害になるような行為をし、又はしようとする者
(9) 庁舎内において金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売をしようとする者
(10) 庁舎内において物品を放置し、又は放置しようとする者
(11) その他庁内の秩序を乱し、安全をおびやかすような行為をし、又はしようとする者

茨城県庁舎管理規則
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/somu/reiki_int/reiki_honbun/o4000435001.html
無許可で多数集合することや、催事以外での利用を禁止しているし、旗やのぼり等を明文で禁止しなくても包括的だ

(職員の協力義務)
第4条の2 職員は,庁舎等の維持保全について積極的に協力しなければならない。
(平11規則35・追加)
(許可を必要とする行為)
第5条 庁舎等において,次に掲げる行為をしようとする者は,あらかじめ庁舎等使用許可申請書(様式第1号)を庁舎管理者(室にあつては室管理者)に提出し,その許可を受けなければならない。ただし,知事が別に定める場合は,この限りでない。
(1) 参観のため多数集合して庁舎等に入ること。
(2) 公務以外の目的をもつて室その他の設備を使用すること。
(3) 多数集合して構内を使用すること。
(4) 物品販売その他の商行為をすること。
(5) ポスターその他の文書図画を掲示すること。
(6) 廊下,構内等に物品を陳列し,又は立札,看板,掲示板,テントその他の工作物を設けること。
(7) 公務の執行のためやむを得ない場合を除き,所定の付属設備以外の電気器具又は火器を使用すること。
(8) 催事等の目的で庁舎等を使用すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか,庁舎管理者が定めた行為
2 庁舎管理者又は室管理者は,前項の規定による許可をしたときは,当該許可申請者に対し,庁舎等使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。この場合において,前項第5号に掲げる文書図画の掲示を許可したときは,当該文書図画に承認印(様式第3号)を押印することにより,その交付に代えることができる。
(平11規則35・平16規則94・一部改正)
(不許可)
第6条 庁舎管理者又は室管理者は,前条の場合において当該行為が次の各号のいずれかに該当するときは,同条の許可をしないものとする。
(1) 設備等を著しく損傷し,又は汚染すると認められるとき。
(2) 庁舎等内の秩序を著しく乱すと認められるとき。
(3) 著しく公務が妨げれらると認められるとき。
(4) 庁舎等の美観を著しく損なうと認められるとき。
(5) 公の秩序又は善良の風俗に反すると認められるとき。
(6) 火災又は盗難の予防上きわめて不適当と認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか,庁舎管理者又は室管理者において許可をすることが不適当と認めるとき。
(平11規則35・平16規則94・一部改正)

秋田県庁内管理規則
http://www.pref.akita.jp/kaikaku/reiki_int/reiki_honbun/au60006661.html
無許可集会、無許可で集合して庁舎に入ること、無許可の旗・のぼり禁止しているのでベターである。

(職員の協力義務)
第五条 職員は、庁舎の秩序の維持保全について、積極的に協力しなければならない
(許可を要する行為)
第十二条 庁舎において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする場合は、あらかじめ庁舎使用許可申請書(様式第三号)を庁舎管理者に提出し、許可を受けなければならない。
一 物品の販売その他これらに類する行為をしようとするとき。
二 文書、図画その他の印刷物を配布し、又は散布しようとするとき。
三 はり紙、掲示板、立看板、懸垂幕、旗、のぼり、アドバルーン等を掲示し、又は掲揚しようとするとき。
四 多数集合して庁舎に入ろうとするとき。
五 宣伝、講演、演劇、集会等をしようとするとき。
六 作業又は工事をしようとするとき。
七 工作物を設けようとするとき。
2 庁舎管理者は、前項の許可をするに当たつて必要と認めるときは、条件を付けることができる。
(平一二規則二・平一五規則三一・一部改正)
(許可証の交付)
第十三条 庁舎管理者は、前二条の規定により許可を与えたときは、当該申請者に許可証を交付しなければならない。ただし、前条第一項第二号、第三号及び第六号に掲げる行為にあつては、許可証の交付を省略することができる。
(平一五規則三一・一部改正)
(禁止行為)
第十四条 何人も、庁舎において次に掲げる行為をしてはならない。
一 正当な理由がなく入り、又は残留すること。
二 通行の妨害をすること。
三 多数集合してねり歩く等の行為をすること。
四 みだりに放歌高唱し、又は喧噪にわたる行為をすること。
五 乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。
六 みだりに凶器その他危険物を持ち込むこと。
七 器物等を破損すること。
八 面会を強要すること。
九 所定の場所以外の場所において喫煙すること。
十 所定の場所以外において暖房その他の火気を使用すること。
十一 所定の場所以外に自動車、自転車等を置くこと。
十二 所定の場所以外に汚物、紙くず等を投棄すること。
十三 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者が禁止を必要と認める行為をすること。

2009/07/26

カード 平和第一交通事件・福岡地裁判決平3・1・16その2

労働組合又はその組合員が使用者の許諾を得ないで企業の物的施設を利用して組合活動を行うことは、これらの者に対しその利用を許諾しないことが、当該物的施設につき使用者が有する権利の濫用であると認められる特段の事情がある場合を除いては、職場環境を適正良好に保持し、規律ある業務の運営体制を確保しうるように当該物的施設を管理利用する使用者の権限(施設管理権)を侵し、企業秩序を乱すものであって、正当な組合活動として許されるものということはできないと解すべきである。
そこで、本件について検討するに‥‥組合が掲揚した組合旗は、昭和六一年六月一〇日ころにはその数が二〇本に及び、原告事務所の美観を著しく損ない、通行人や乗客に奇異な印象を与えるものであることが認められ、また、掲揚されている旗は、原告の従業員又は通行人、乗客の目に直ちに触れる状況であり、ひとたび掲揚されると組合による撤去は期待できず、視覚を通して常時組合活動に関する訴えを行う効果がもたらされ、原告は‥‥タクシー業者であり、経営状態が‥‥赤字に終始していた会社で、経営改善が急務とされていたのであるから‥‥組合旗が右のような状態で掲揚されていたことは、営業上も軽視することができない問題であったというべきであり‥‥このような状況において原告が、原告事務所内の秩序を保持するため組合に対し組合旗等を掲揚することを禁止し、その旨の通告を行うことは、原告の施設管理権の範囲でやむをえない処置である‥‥‥組合に対し、幾度か組合の旗掲揚を注意または禁止する旨の注意または警告をしていたにもかかわらず、組合が依然として組合旗等の掲揚を中止しないために、やむをえず掲揚されていた組合旗等を自力で撤去し、無断で組合旗を掲揚していた組合員に対し、再発防止のための責任追及及び処分の警告を発したものであって‥‥これらの措置は、職場の秩序を維持し企業イメージの低下を防止するために必要な施設管理権の行使であって、組合が企業内組合として団結を示すために掲揚することが必要であることを十分考慮に入れても、それゆえに組合が原告の施設を使用できる当然の権利を有するものではなく、原告が組合の組合旗掲揚を受忍する義務もないというべきである。

動画の感想2 ダイヤモンドクロス

阪急西宮北口 神戸線と今津線
http://www.nicovideo.jp/watch/sm2447036
こんなの見たことない。

シカゴのCTAループ線にあるダイヤモンドクロス
http://www.nicovideo.jp/watch/sm6798492
火花が散るのがすごい。

イリノイ州ジョリエット
http://www.nicovideo.jp/watch/sm5595603

長い編成に驚く。

伊予鉄道大手町
http://www.nicovideo.jp/watch/sm4980793
自分が子どもの頃に乗った元京王線の電車が走ってる。

阪堺電気軌道 住吉停留所
http://www.nicovideo.jp/watch/sm3930618

カード 児童ポルノ規制の問題点3

カードはまとまった作文を書く前段階の材料あつめ。引用を青、 要約・言い換えを緑

自分自身のアイデア・感想は赤で示す。

安冨 潔(慶応法学部教授)「特別刑法の諸問題(3)児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(2)」『捜査研究』51(6) (通号 609) [2002.6]?

「児童ポルノ処罰法」第二条第三項第一号
「児童を相手方とする又児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態」
本号の「児童の姿態」とは①児童を相手方とする性交に係るもの②児童を相手方とする性交類似行為に係るもの③児童による性交に係るもの④児童による性交類似行為

児童のこのような姿態であることが視覚により認識することができるものであれば、性器等が描写それず、又はその部分にぼかしが施されているものであっても本号に該当する(森山真弓『よくわかる児童買春・児童ポルノ禁止法』)

第二号は「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」

第三者が当該児童の性器の当該児童の性器等を触る行為に係る又は当該児童が第三者の性器を触る行為に係るもの

「性欲を興奮させ又は刺激する」というのは、‥‥‥‥医学書に掲載され立て児童に対する治療行為を撮影したものも含まれるが、このようなものを処罰の対象から除外するためである。(森山前掲書)

「性欲を興奮させ又は刺激する」というのは、一般人の性欲を興奮させ又は刺激することをいう。一部の人の性欲を興奮させ又は刺激するものであって、一般人の性欲を興奮させ又は刺激するものでない限り「児童ポルノ」には当たらない。

第三号は「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」とする。

「衣服の全部又は一部を着けない」とは、社会通念上衣服と認められる物をを全く着用すなわち、全裸又は半裸の状態が考えられ、通常の水着を着用している場合にはこれに該当しないといえよう。もっとも全裸又半裸の身体の上に、社会通念上人が着用するとは認められないような、透明又は半透明の材質により作られた衣装等を着用している場合には「衣服の全部又は一部を着けない姿態」に該当すると考えられる。
 具体的な例としては、全裸又は半裸の児童に扇情的なポーズを取らせた姿態を描写した写真等で、性欲を興奮させ又は刺激する姿態であることが姿態により認識することができるものであれば、児童の性器が描写されておらず、又はその部部ににぼかしが施されているものであっても「児童ポルノ」に該当する
(森山前掲書)。
 なお、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」とされているが、、これは第二号と同趣旨でおむつのコマーシャルに全裸の乳児をしようしたり、炎暑に半裸でプールで遊んでいる姿をニュースで報道するなどは、一般人の性欲を興奮させ又は刺激するものとはいいがたく、「児童ポルノ」には当たらない。

単純所持処罰以前の問題として、現行の児童ポルノ禁止法それ自体に問題がある。いわゆる三号ポルノ「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」だけで児童ポルノとされているため、宮沢りえのサンタフェやジャニーズの未成年タレントが半裸となって乳首を出した写真でも児童ポルノみたいな馬鹿げた拡大解釈すら行う議員が問題とされた。

  「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という精神作用、内心の受け止め方にかかわる事柄が文面に入っていることにより、児童そのものの虐待より、性的快楽を追究する価値観と行動を規制するというパターナリズム的ニュアンスを看取できる。しかもそれはこの法律を最初に作った提出者が森山真弓元法相のような東大さつき会人脈の女性エリートや野田聖子元郵政相、辻元清美議員であることから、女性による男性の性的嗜好や性欲追究に関する嫌悪感を前提としているものと考えられる。

 しかも与党の改正案では「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処するものとすること。同様の目的で、これに係る電磁的記録を保管した者も、同様とすること。」となってます。http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g16901032.htm
 私は、精神医学にも関心があるし、フロイト左派などの思想も知っていますから、性欲・淫欲というものも人間性の重要な一部分として認める価値観であります。「自己の性的好奇心を満たす目的」でロリータヌードを家の中で1人で見ることが犯罪だとされてしまうと、それは性欲・淫欲というものも人間性の重要な一部分だとする、性欲追究を罪悪視しない思想それ自体の統制になる。これはゆゆしき問題で、そもそも、官憲が家の中で1人で本を読んだり、写真集を見たり、ビデオを見る自由という領域に干渉してくること自体に反対である。銃や覚醒剤の所持処罰とは性格が違うのである。
 性欲や淫欲の追究を人間性の価値では著しく劣るという思想を公定することになるからである。
 仮に、フロイト左派的な立場を取らないで、人間の性欲はアダムの罪により人間の経験に入ったもので、死や病と同様に人間が逃れることができない。性欲から逃れるには去勢しかないという、広範に受け容れられる価値観を取ったとしても、性欲追究はやむを得ないものとして寛容に処理されるべき問題であるということです。
 従って「自己の性的好奇心を満たす目的」とか、現行法の 「性欲を興奮させ又は刺激するもの」といった精神作用、内心の自由の領域に干渉する文言は削除されるべきである。
 アメリカ合衆国で初の連邦法 1977年児童ポルノ規制法のような定義規定のように「現実の、または擬態による(A)、同性間であると異性間であると問わず、性器対性器、口腔対性器、肛門対性器もしくは口腔対肛門による場合を含む性交(B)獣姦(C)自慰(D)(性的刺激を目的とした)加虐・被虐性愛虐待、または(E)いかなる者の性器もしくは陰部の淫らな露出」といった規定なら、思想統制にはなっていないと判断されるので容認するにやぶさかではない。

入手資料整理9

9514オリエンタルモーター事件最高裁二小平7・9・8判決『労働判例』679
9515社団法人全国社会保険協会連合会(鳴和病院)事件 東京地裁平8・3・6『労働判例』693号
9516南労会事件 大阪高裁平11・5・28判決『労働判例』775号
9517JR東海(懲戒解雇)事件 大阪地裁平12.3.29
『労働判例』790号
9118中島真一「児童買春・児童ポルノ法による取締りの現状と警察の対応--主な検挙事例と取締り及び保護上の留意事項など」『警察公論』 55(10) [2000.10]   
9119安冨 潔「特別刑法の諸問題(3)児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(2)」『捜査研究』51(6) (通号 609) [2002.6]
9120池田泰昭「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の制定について」『警察学論集』52巻9号
9121大藤修『近世農民と家・村・国家 : 生活史・社会史の視座から』吉川弘文館1996
9122仲正昌樹『金沢からの手紙 : ウラ日本的社会事評』イプシロン出版企画2006
9704田口典男『イギリス労使関係のパラダイム転換』ミネルヴァ書房2007
9705上田眞士『現代イギリスの労使関係の変容と展開』ミネルヴァ書房2007
9706小宮文人『イギリス労働法』2001信山社
9707小宮文人『現代イギリス雇用法』2006信山社
9708ヒュー・コリンズ 『イギリス雇用法』成文堂2008
9709今井貴子「イギリスの労働と福祉国家」杉田弘也「オーストラリアの労働運動・労使関係と福祉国家」新川敏光/篠田徹編『労働と福祉国家の可能性』ミネルヴァ書房2009710中西洋『《賃金》《職業=労働組合》《国家》の理論』ミネルヴァ書房1998
9711長渕満男『オーストラリア労働法の基軸と展開』信山社1996
9712石田眞「「労働市場と企業組織」浅倉むつ子「男女間賃金格差縮小政策と企業の取組みイギリスの場合」石田眞・大塚直編『早稲田大学21世紀COE叢書企業社会の変容と法創造鯛6巻 労働と環境』日本評論社2008
9713ピータークラーク 西沢 保 , 市橋 秀夫 , 椿 建也, 長谷川 淳一訳『イギリス現代史―1900-2000』名古屋大学出版2004
9714松村高夫『イギリスの鉄道争議と裁判』ミネルヴァ書房2005
9715坂本恒夫【編】『実証分析 英国の企業・経営』中央経済社平成14年

2009/07/25

民主党政権の悪夢が現実になる憂鬱

 問題山積で頭を抱えている状況だが、人間なまけぐせがあるので、やります宣言をして自分自身にプレッシャーをかけたほうが、結果が出ると思いますので、この際言いますが、民主党政権で予測される選択的夫婦別姓、嫡出子と非嫡出子の相続格差撤廃、女子法定婚姻適齢の16歳から18歳の引き上げ、成人年齢18歳引き下げは、徹底的に反対する。だいたい国民投票法を通過させる時に当時の安倍晋三首相や中川昭一政調会長が民主党と妥協して18歳に投票権を認めたのが災いの元だったのですが、3分の2があるのになんで安易に妥協したのかと思いますが。
 とくに夫婦別姓問題と婚姻適齢は過去に研究していた時期があるので、ある程度まとまったものを出したい。1996年、民法改正法案を法制審議会に答申したときの、民法部会長が加藤一郎で小宮山洋子の父だが、この答申は非常に悪いものです。これまで夫婦別姓は日本会議などの保守系勢力の抵抗でなんとか、棚上げ、先送りにされてきたが、自民党でも野田聖子のような推進派がいるように、民主党政権なら通過の可能性が高い。とりかえしがつかない問題なので臨時国会でいきなりやられたらたまらないが、秋までにまとめることとする。

 私は児童ポルノ単純所持処罰にも反対なので 児ポ法とは少し捻れた政治的スタンスだが、夫婦別姓推進・男女共同参画推進の法務委員会の枝野幸男は最も嫌いなタイプの政治家で敵視しているので誤解がないように。

 もちろん土壇場の状況で公務員の労働基本権反対もあるし、東京都の庁内管理規則改正提案などもやる予定なので、全てプライオリティが高い問題なので非常に忙しいが、一気にやるしかないだろ。そうしないと人生の敗北者となる危機である。自己自身自滅する。
 24日産経新聞5面をみると「民主マニフェスト案-外交では現実路線転換も-慰安婦問題、夫婦別姓も盛り込む、内政左に大きく舵」という記事があり、その要点が【政論】隠れた衆院選の争点 社民、共産との共通点浮き彫りという記事http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090724-00000057-san-polですが、私は国会図書館に恒久平和局を設置する法案、国立追悼施設の建立、人権侵害救済機関の設置、重国籍容認国籍法改正、永住外国人の地方参政権にも反対だが、とくに人権救済機関については、表現権や思想の自由の問題がからむので児童ポルノと同様に反対したい。

 

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2009/07/23

自民党+幸福実現党連立政権がベターだと思う

 私は、民主党の国民の生活が第一というスローガンを嫌悪する。生活よりビジネスが第一ですよ。新自由主義的政策、プロビジネスな政策が望ましいと考える。経済低迷を打開しないといずれ日本は韓国に追いつかれる。気づいた時はもう遅い。何回も言っているようにニュージーランド1991年雇用契約法(Employment Contracts Act)のような団体交渉権を否認する労働政策、集団的労働関係に拘束されずに勤労できる権利の確立等をぶちあげ、労働基準法・育児休業法のような労働者保護法の撤廃による自由な労働政策により、よりビジネスしやすい環境を整えますといった政党があれば一番良いわけですが、しかし、我が国にはヘリテージ財団もケイトー研究所もなく自由主義的シンクタンクも育ってない状況で、とても不満がある。
 一方、麻生首相も市場経済原理の見直しだの、低酸素革命「05年比15%減(90年比8%減)」だのビジネスに好意的でない政策があってとても不満がある。
 とはいえ、民主党本格左翼政権で夫婦別姓だの非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1と定めている規定の撤廃、女子婚姻適齢引き上げ、成人年齢引き下げだの次々と法案を通されたらたまらない。民主党がやりそうな派遣労働の規制強化は輸出型産業が外国に逃げ出すきっかけになり空洞化を加速させるとみられている。最低賃金法について全国平均で最低時給を1000円にするとの政策もあるが、労務コスト上昇で収益悪化、消費不況なのに外食・リテーラーは一層厳しくなるとみられている。http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-10182920090723、民主党の反ビジネス政策で経済は低迷し雇用も減らすだろう。というわけでより無難で安全という観点で麻生首相にがんばってもらいたい。
 従って、小選挙区は文句なしに自民党の候補に投票するが、比例は迷っている。というのはついに幸福実現党・大川総裁が出馬を表明しました。http://www.zakzak.co.jp/top/200907/t2009072302_all.html

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090723-00000034-sph-soci

大川隆法総裁は民主党の鳩山由紀夫代表を念頭に、「宇宙人に日本を支配させてはいけない。地球の守護神として、許すわけにはいかない」と強い決意を示したとされており民主党への敵愾心を明確にしているのでとてもたのもしい。政治家が小粒になってきているので重量級人物である大川総裁が大臣になったほうが宇宙人よりずっとましだろう。
 幸福実現党は環境政策では「性急なCO2排出削減はやるべきではない」と最もまともだと思います。「『CO2の増大そのものが地球を破滅させる』というのは、一種の終末論です。「『経済発展や技術の進歩を捨て、原始時代に帰ろう』という主張は、形を変えた左翼運動、マルキシズムと言えるかもしれません。と批判してます。PDF http://www.hr-party.jp/pdf/090721_1_statement.pdf大筋でそのとおりでしょう。

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2009/07/22

天体ショーのブームは大抵期待はずれで終わる

 痛いニュース【皆既日食】 トカラ列島・悪石島は暴風雨に。竜巻も…避難呼びかけ、観測どころではなくなる http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1285839.htmlを読みました。トカラ列島といえば口之島がタモトユリの原産地ぐらいのことしか知らない。悪石島なんて知らなかった。皆既日食より暴風雨でうろたえる観測ツアー客が話題となってしまいましたが、これまでもやれジャコビニ流星群だの、ハレー彗星だのブームになったわりにはたいしたことはなくて期待はずれに終わった。今回も期待はずれ。まあ人間社会の汚いところを見てきた人間にとっては、天体ショーにロマンを感じるほど純粋な気持ちにはなれないのであって、たんに笑えるニュースだったというのが感想です。

東京都の主任試験

 7月21日が申し込みの締め切りだとかで、管理職がヒラ職員に催促に回っていたが、もちろん私は一度も受けたことはない。だいたいこれまでどれだけひどい仕打ちを受けたか、組合ビラをはがしたことで管理職より有形力を行使され、廊下を仰向けになって引きづり回された。管理職があくまでも囚われの聴衆の状況での勤務時間内事務室内職場集会を防衛するため、この業務妨害行為を自力排除が一方的にこちらが悪いとされ、二人の肋骨を骨折させたとか、朝から酒を飲んでいたとか言いがかりをつけられ、これはたんなる労-労抗争であって、管理職が企業秩序の定立を放棄している状況の事柄なのに停職一ヶ月にされたり、ちょっと質問をしただけで研修を妨害しただの、人を怒鳴っただの言いがかりをつけられ、昇級停止不良職員扱いにされていたのになんで、昇任試験を受けなきゃいかんのかと本当は言いたかったけど、そこは抑えて忙しいからと言って断りましたけど。
 そもそも東京都水道局の場合労働組合の圧倒的な威圧下にあって、とにかく競争反対、主任試験とか職員間の競争をあおることは職員の団結を分断するとして悪とされ、そもそも昇任試験に関心をもつことそれ自体が悪という空気があって、主任試験受験はトンでもないけしからんことという雰囲気が支配していた。実際、組合幹部の勤務時間内事務室内のオルグが競争させることはけしからんとアジ演説をするわけですよ。特別昇給も年功序列順送りとかやっていたわけですよ。きわめつけは、主任試験で地方自治法だの地方公務員法だの都政事情だの勉強会をやろうとしたところ、組合がインフォーマルなグループ形成で団結を分断して職制側の人間を囲い込もうとしているとか糾弾されて、それ以後、インフォーマルな勉強会とかやってはいけないことになった。これとは別に主任試験受験者向けの正規の研修もあるわけですが、法学部とか出てる人はこんな試験はちょろいかもしれないが、高卒で入った事務職の人はそう簡単に受からない。水道局じゃ人の多い営業所は少なくとも事務職は受ける人も少ないし、受からない。本局の人ばかり受かることになっていて、面白く思ってない人はたくさんいるんじゃないですか。一度でも本局で勤めた人は受かりやすい感じがするが、われわれ出先ばかり回っている人間は不利な状況にあるように思える。
 事実上、労働組合の間接管理なのに、その理由は一般職員は組合協議事項に苦情を出すことができず、組合の指揮と統制のもとに働くよう管理職に指示されるからですが、主任試験は受けちゃいけないということなのに、いまさら受けろとはなんだといいたいわけです。

カード 平和第一交通事件・福岡地裁判決平3・1・16その1

組合旗の撤去、処分警告書の交付等を不当労働行為とした労委命令が取り消された例『労働経済判例速報』1423

 
「企業に雇用されている労働者は、企業の所有し、管理する物的施設の利用をあらかじめ許容されている場合がい少なくない。しかしながら、この許容は、特段の合意がない限り、雇用契約の趣旨に従って労務を提供するために必要な範囲において、かつ定められた企業秩序に服する態度において利用するという限度にとどまるものであることは、事理に照らして当然であり、したがって、当該労働者に対し、右の範囲を超え、又は右と異なる態様ににおいてこれを利用する権限を付与するものということはできず、労働組合が当然に当該物的施設を利用すると権利を保障されていると解すべき理由はなんら存在しない」「労働組合による企業の物的施設の利用は、本来使用者との団体交渉等に基づいて行われるべきもので」あり、「利用の必要の大きいことのゆえに、労働組合又はその組合員の組織活動のためにする企業の物的施設の利用を企業が受忍しなければならない義務を負うべき理由はないというべきである。したがって、労働組合又はその組合員は、使用者の所有し、管理する物的施設であって、定立された企業秩序のもとに本来の運営に供されているものを使用者の許諾を得ることをなく組合活動に利用することは許されないというべきである」
 
 以上は国労札幌地本ビラ貼り事件判決(最高裁第三小法廷昭和54・10・30『労働判例』329)の趣旨と同じ、ほぼ決まり文句。
 
 

2009/07/21

動画の感想1 疑似乗車シリーズ

バリ-ロンドン ユーロスター
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1437817
架線が切れて、第三軌条に移るところが面白い。

上海リニアモーターカー
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1165129
中国のほうが進んでる。

MSE メトロホームウェイ
http://www.nicovideo.jp/watch/sm2754095
実は乗ったことがある。霞ヶ関で乗って、便所で用をたしてから指定席に向かうと、たまたま自分の指定席窓側におっさんが乗っていて、そこは私の席ですよと言ってどかしたら、おっさんが通路側のあいていた席に移ったが、しばらくして気まずくなって逃げていった。たぶん霞ヶ関で乗ってこないから窓側は空席と思ったのだろう。それにしても地下鉄内で下車できないのにどうしたのだろう。私の感想では西武の小江戸のほうが好き。

韓国高速鉄道 ソウル-釜山
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1275353

2009/07/20

ばっかじゃないのか幼稚園児男子の女湯批判

iGoogleの2チャンネルニュース速報で次のアメーバニュースhttp://news.ameba.jp/weblog/2009/07/41935.htmlが出ていましたがバッカじゃないの。幼稚園児なら男の子でも女湯が常識ですよ。この人の意見は非常に不愉快です。子どもの世話は母親のつとめだろ。この人は男の子の世話は父親がやれとでも言っているのか。

記事内容)
質問サイト・Yahoo!知恵袋で、「女湯に、男児を入れる母親の神経をどう感じますか?」という質問に
 対しての議論が白熱している。

 質問者である人物は、スーパー銭湯を訪れた際、女湯に母親に連れられた「幼稚園くらいの男の子」が
 いることに驚いたのだという。

 「私の体をジロジロと見られているようで大変不愉快」だと思ったという。「いくら子供と言えども、男湯には
 男の子だけ。「女湯には女の子だけしか入れないのが常識ではないでしょうか?」と疑問を投げ掛けている。

 私は高井戸の上水学園のすみれ組という年長クラスの時、つまり昭和39年まで母親に連れられて銭湯に言っていた、というより近所のみつる君という私より年下の子どもも一緒に風呂に行ったものだ。小学校では自家風呂になったので銭湯に行かなくなったが、男の子であれ幼稚園児が母親に連れられて女湯に入るのはあたりまえですよ。幼稚園児は大人の女の裸に興味はありません。男であれ女であれ風呂場で他人の様子をじろじろ見るのはマナーに反するだけのことで躾けの問題でしょ。

 というより、私の場合は不器用でボタンをはめることが小学生になるまでできなかった、着替えが自力でできないんですよ。幼稚園児が1人で男湯に入るのは無理でしょう。

東京都庁内管理規則批判シリーズ1

立札の実地調査 大手町・竹橋・西新宿
無許可集会を明文で禁止していない東京都は、大阪府や横浜市よりずっとひどい

 東京都の庁内管理規則http://www.lawdata.org/local/tokyoreiki/g1011742001.htmlは庁舎・構内における腕章・はちまき・ゼッケン・旗・幟・プラカード・拡声器の着用又は持ち込み、集会・演説を明文で禁止しておらず、庁舎構内の無許可集会について監視・警告・解散命令などを行っていない。私は平成16年の全水道東水労の勤務時間内の第二庁舎前(新宿NSビルとの間の半地下の空間)の集会に遭遇し(自分は仕事で午後本庁に出張していた)が、組合旗(赤旗)を持ち、はちまきなどを着用し第二庁舎内に隊列をなして侵入しているところを見ている。1階正面玄関の受付嬢はただ苦々しく見ているだけで、もちろん争議行為に協力的な東京都の管理職は監視や警告を発出していない状況であった。こうした労働組合の示威行為が広範に許容されている問題について意見書を出す予定であります。
  当局は中止の申し入れをしていると言うだろうが、実際に監視し、警告書を交付し、解散命令を現場で発出して、従わなければ懲戒処分にしなければ事実上認容と変わりないのである。勤務時間中庁舎内で赤旗を振り回し、シュプレヒコールで騒ぐような態様の示威行為を規制することは当然できるのにやってない。
 この問題に限らずブログで下書きやカードを公開していきたいと思います。要するに私は自分の作成した情報は未完成なものでもカード、取材レベルのものでも可能な限り公開していきたいと思います。
 そこで私は先月構内での禁止事項を表示する看板の現地調査を行いました。場所は大手町~竹橋付近の主要なオフィスビルと西新宿の都庁付近です。看板の多くは公道に面しているか、建築計画との関連で設けている外来者が自由に立ち入り可能な公開空地にあり、特に管理者に断る必要もなく取材できる範囲としました。
 結論を先に述べます。労働組合及び組合員が、労働組合活動のために企業の物的施設を利用するにあたって「使用者において労働組合又はその組合員のためにする企業の物的施設の利用を受認しなけれならない義務をと負うとすべき理由はない」とした国労札幌地本ビラ貼り事件判決(最高裁第三小法廷昭和54・10・30『労働判例』329)は、使用者の企業秩序定立権を前提としてプロレーバー学説である受認義務説を明確に排除するとともに、労働組合は使用者の許諾がない場合、原則として企業施設を利用できないとするもの原則を定立したことで画期的な判決であり、施設管理権を争点とした判例では、以後大筋でこの先例に沿ったものとなっている。

 しかしながら東京都及び東京都水道局は同判決より30年経過してもなお、実態として企業秩序定立権に基づいた労務管理を行っておらず、受認義務説に妥協的な姿勢で変わっていない。言い換えれば国労札幌地本ビラ貼り事件判決のいう「職場環境を適正・良好に保持し規律のある業務運営体制を確保」されていない問題があります。

 そこで、このさい庁舎管理規則により庁舎・構内における腕章・はちまき・ゼッケン・旗・幟・プラカード・拡声器の着用又は持ち込み集会・演説を明文で禁止するとともに、下記の三井物産本社ビルと同様の立て看板を庁舎構内に設置することを強く要望します。

立札の表示

主として、公開空地のあるビルを対象としたが、毎日新聞東京本社は空地はなく、正面玄関右脇に貼り紙で禁止事項を記していた。

○ 大手町1-2-1三井物産ビル 

 敷地内および建物内における次の行為を禁止します。

一、旗・のぼり・プラカード・たすき・ゼッケン、拡声器等を所持又は着用したままの立ち入り

一、集会・演説・座り込み・その他これに類する示威行為

一面会の強要・文書・物品の配布・販売・喧噪にわたる行為。

三井物産株式会社

 この立看板は通用門脇にあり公道より誰でもよく見える位置にあるので敷地内に入ることなく取材したものです。

 実は、九段南一丁目の清水壕に面した、九段合同第二庁舎(東京法務局や麹町税務署等のある)も取材したかったのですが、看板が入り口の自動ドアのところにあり、建物自体が公道に面しておらず、閉庁日なので警備員に不審者と思われて質問されるのがいやなので、敷地内に入ることをやめましたが、上記三井物産と似た文面の看板が立っているのを私は知ってます。ただ九段合同庁舎のほうが危険物の持ち込みなども書いていてもう少し詳しかったと思います。しかし、三井物産ビルの立て札は明文で無許可集会と旗・のぼり・プラカード・たすき・ゼッケン、拡声器を禁止しているので、とても良い内容だと思います。最低限このレベルの禁止を明確にすべきです。

 
○ 大手町1-7-2 サンケイ新聞東京本社ビル

 皆様へ

当ビルでは、館内及び敷地において左記の行為を禁止いたします。

1 デモ等を含む示威活動。
2 ビラ配りや拡声器を用いての大声、騒動。
3 許可のない撮影、物品の販売及び営利を目的とした勧誘等の活動。
4 許可を受けずに立入り、面会等を強要する行為及びそれに準ずる行為。
5 危険物品を持ち込む行為。
6 許可のないタスキ、ハチマキ、仮装等による立入り。
7 管理者、管守者に立入りを拒否され、更に立入る行為。
8 関係者以外の方の当ビル敷地内への立入り並びに座り込み等。

 株式会社サンケイビル

ビルの前にかなり広い空地があり、地下鉄の出入り口がある

○大手町1-1-2りそなマルハビル 

りそな銀行とマルハ本社のあるビルだったが、立札らしきものを発見できなかった。公開空地はあまりないビル。

大手町1-4-2丸紅本社ビル

丸紅東京本社ビル 駐車場入口
当ビル敷地内において集会・デモ行進等の示威行為やこれに関連する車両の進入駐車棟一切禁止します 

丸紅東京本社ビル

○一ッ橋1-1-1毎日新聞本東京本社(パレスサイドビルディング)
 
 許可なくして当ビル敷地内及び当ビル館内での集会、デモ、ビラ貼り、ビラ配り、撮影等は一切禁止します。

(株)毎日ビルディング

これははり紙です。正面玄関右脇にあります。

一ッ橋1-2-2住友商事竹橋ビル

 物売 勧誘 デモ ビラ配りのため敷地内への立入りは固くお断り致します。  
NTTコミュニケーションズ株式会社
住友商事竹橋ビル

○新宿副都心 新宿三井ビル

館内及び敷地内では左記の行為を禁止します

一、物品の販売・集会・演説・ビラ配り・示威行為その他これに準ずる行為
一、ひろばの美観を害し他人に迷惑を及ぼす行為
一、無許可による商業撮影その他撮影を目的とした行為

三井ビルマネジメント株式会社

新宿副都心 新宿住友ビル

ローラースケート禁止の看板があるが、三井ビルのような看板が見あたらなかった。

○東京都庁(新宿第一庁舎・第二庁舎前の半地下の空間前、議会棟の広場入り口) 
 
庁舎及び敷地内では左記の行為を禁止します。

一、物品の販売、勧誘、座り込み、泊り込み、ビラ貼り、示威行為その他これに準ずる行為

一、庁舎及び敷地の美観を害し、周囲の人々に迷惑を及ぼす行為

一、その他東京都庁内管理規則に定める行為

庁内管理者

Cimg0062_2

 なお、東京都庁内管理規則は下記のとおり、腕章・はちまき・ゼッケン・旗・幟・プラカード・拡声器の着用又は持ち込み、集会・演説を明文で禁止していない。上記の立札ではホームレスの寝泊まりは禁止されていることがわかるが労働団体の決起集会については、集会や車両、赤旗などの搬入や、ハチマキ、ゼッケン等の着用を明文で禁止していないので「示威行為及びその他これに準ずる行為」に含まれるかは解釈の余地のある表現になっており、実質許容されていることは上記に述べたとおりである。

 何人も庁内において、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。
(1)  拡声器の使用等によりけん騒な状態をつくり出すこと。
(2)  集団により正常な通行を妨げるような状態で練り歩くこと。
(3)  前号に定めるもののほか、正常な通行を妨げること。
(4)  テント等を設置し、又は集団で座り込むこと。
(5)  清潔保持を妨げ、又は美観を損なうこと。
(6)  凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。
(7)  庁舎その他の物件を損壊すること。
(8)  寄附金の募集、物品の販売、保険の勧誘その他これらに類する行為をすること。
(9)  印刷物その他の文書を配布し、又は散布すること。
(10)  はり紙若しくは印刷物を掲示し、又は立札、立看板、懸垂幕等を掲出すること。
(11)  面会を強要し、又は乱暴な言動をすること。
(12)  前各号に定めるもののほか、庁内の秩序を乱し、公務の円滑な遂行を妨げること。
2 前項の規定にかかわらず、前項各号(第11号及び第12号を除く。) に掲げる行為について、庁内管理者が特別の事情があり、かつ、公務の円滑な遂行を妨げるおそれがないと認めて許可した場合は、当該許可に係る行為をすることができる。
3 前項の規定により許可を受けようとする者は、別記第1号様式により申請書を庁内管理者に提出しなければならない。
4 庁内管理者は、前項の規定による申請書が提出されたときは、許可の可否を決定し、別記第2号様式により申請者に通知する。
5 庁内管理者は、第2項の規定により許可するにあたつて、必要な条件を付すことができる。

 東京都の労務管理がぬるいというひとつの象徴が庁内管理規則であると考える。すでに防衛省庁内管理規則との比較検討もこのブログで書いているがhttp://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/post-f7b1.html
 地方自治体では無許可集会の禁止事項があるケースも少なくなく、東京都はこれが欠落しているだけでも目に余るものといえる。

例えば大阪府庁舎管理規則ではhttp://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/ak20101801.html
第八条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理責任者の許可を受けなければならない。
一 寄附の募集、物品の販売その他これらに類する行為
二 ポスター、ビラ、看板、懸垂幕その他これらに類する物を掲示し、配布し、又は散布する行為
三 テントその他の施設を設置し、又は物件を置く行為
四 府の機関以外のものが主催して集会を行う行為
五 銃砲刀剣類又は危険物を持ち込む行為
六 暖房器その他の火を使用する設備を使用する行為
2 庁舎管理責任者は、必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(禁止行為)
第九条 庁舎においては、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 示威又はけん騒にわたる行為
二 面会又は寄附を強要する行為
三 正常な通行の妨害となる行為
四 庁舎又は物件を汚損し、又はき損する行為
五 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序を乱し、又は公務の円滑な遂行を妨げる行為

「府の機関以外のものが主催して集会を行う行為」のなかに職員団体が含まれるのか解釈は不明だが、。この文面は普通に読んで労働組合活動は含まないと解釈できるから。

又、横浜市庁舎管理規則http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/g2020543001.html

 第11条 庁舎において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威またはけん騒にわたる行為をすること。
(2) 著しく粗野または乱暴な行為または嫌悪の念を抱かせるような行為をすること。
(3) 庁舎を傷つけ、もしくは汚し、またはみだりに原状を変更すること。
(4) 爆発または引火のおそれのある物件の付近で火気を取り扱うこと。
(5) 通行の妨害となる行為をすること。
(6) 危険のおそれのある行為をすること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 職員に面会を強要すること。
(行為の制限)
第12条 庁舎において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、庁舎管理者の許可を受けなければならない。ただし、市長が別に指定した行為については、この限りでない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為またはその他営業行為をすること。
(2) 指定された場所以外の場所へ車両その他これに類するものを乗り入れ、又は止め置くこと。
(3) ポスター、看板、旗、けんすい幕その他これらに類するものを掲示する等の方法により、公衆の目にふれる状態に置くこと。
(4) テントその他の施設を設置すること。
(5) 市の機関以外の者が主催して集会を開催し、または集団で庁舎に入ること。
(6) 庁舎の一部を独占的に占用または利用すること。
(7) 爆発物その他危険物を庁舎に搬入すること。
(8) 前各号のほか、市長が庁舎の管理上特に必要があると認めてあらかじめ公示して禁止する行為

 横浜市も市の機関以外の者が主催する集会を禁止しており、旗や集団行動の禁止事項があるだけ東京都よりかなりましに思える。

新潟県庁舎等管理規則http://www.city.niigata.jp/reiki/reiki_honbun/ae40212891.html無許可集会を明文で禁止しており、無許可のはり紙,ビラ,ポスター,看板,旗,懸垂幕その他これらに類するものの掲示又は配布を禁止している。

第10条 庁舎等において次に掲げる行為をしようとするものは,あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売,宣伝,勧誘,募金その他これらに類する行為
(2) はり紙,ビラ,ポスター,看板,旗,懸垂幕その他これらに類するものの掲示又は配布
(3) 工作物,物品等の設置
(4) 集会の開催
(5) その他庁舎等の管理上支障を及ぼすおそれのある行為で庁舎管理者が定めるもの

第11条 何人も庁舎等において,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可なく火気を使用すること。
(2) 騒動,示威行為等により職員の執務を妨害する行為
(3) 庁舎等又は器物を損傷し,又は汚損すること。
(4) 公務に支障が生じるおそれのある方法で職員に面会を強要すること。
(5) 乱暴な行為又は言動その他他人を不快にし,又は他人に嫌悪の念を抱かせる行為
(6) 指定された場所以外で喫煙すること。

 疑問なのは通行妨害の規定がないことである。又、腕章、ゼッケン、ハチマキの着用による庁舎侵入を禁止していないこともあるが、無許可集会や旗の禁止規定すらない東京都よりはましといえる。

2009/07/19

入手資料整理8

9501国鉄清算事業団(鹿児島鉄道管理局)事件 鹿児島地裁平5・4・30判決『労働判例』633号

9502国鉄清算事業団(東京北等鉄道局)事件東京地裁平3.7.3判決『労働判例』594号
9503済生会中央病院事件 最高裁二小 平元・12・11判決『労働判例』552号
9504国労兵庫支部鷹取分会事件 神戸地裁 昭63・3・22決定『労働判例』517号
9505池上通信機事件 最高裁三小 昭63.7.19判決『労働判例』527号
9506エッソ石油事件 東京地裁 昭63.1.28判決『労働判例』515号
9507エッソ石油事件 東京地裁 昭62.12.23判決『労働判例』509号
9508ミツミ電機事件 東京高裁 昭63。3.31判決『労働判例』516号
9509日本チバガイギー事件 最高裁一小 平元・1・19判決『労働判例』533号
9510大日本エリオ事件 大阪地裁 平元・4・13判決『労働判例』528号
9511広島中央郵便局事件 広島地裁 平4・9・24『労働判例』619号
9512御園ハイヤー(ピケ)事件『労働判例』619号
9513平和第一交通事件・福岡地裁判決平三・一・一六 『労働経済判例速』1423号
9103沼田雅之 「オバマ新大統領の誕生と被用者自由選択法のゆくえ」『労働法律旬報』1686号 2008・12・25
9104立山紘毅「いわゆる「リンク」をめぐる犯罪に関する憲法学的考察」『判例タイムズ』997 1999・5・15
9105 沼田雅之「米国の労働・社会保障の動向-「被用者自由選択法」他-」『世界の労働』2008.12
9106原田 伸一朗「ヴァーチャル「児童ポルノ」規制の論理と「萌え」の倫理」社会情報学研究11(1) [2006]
9107 山田敏之「児童買春ツアーに出かけ児童を買春した者に対する送り出し国と受入国の処罰規定」『外国法』34巻5・6号1996
9108 山田敏之「先進諸国における児童ポルノ規制」『外国法』34巻5・6号1996
9109金子 隆一「わが国女子コウホート晩婚化の要因について--平均初婚年齢差の過程・要因分解」『人口問題研究』(通号 215) [1995.07]
9110滋野由紀子・大「育児休業制度の女性の結婚と就業継続の影響」『日本労働研究雑誌』459号1998
9111安蔵 伸治「初婚年齢の決定因--我が国の時系列データによる分析」『政経論叢57(3・4) [1989.02]
9112財団法人婦人少年協会『諸外国における育児休業制度』平成9年
9113河内春人「日本古代における「天子」」『歴史学研究』745号
9114菊地大樹「宗尊親王の王孫と大覚寺統の諸段階」『歴史学研究』747号
9115山崎雅稔「承和の変と大宰大弐藤原衛4条起請」『歴史学研究』751号
9116佐藤一磨「育児休業制度の制度変更が女性の継続就業に及ぼす影響」
『日本労働研究雑誌』579号2008・10
9117◎経済産業省/男女共同参画に関する調査「育児休業取得は女性雇用を阻害するか」旬刊 福利厚生1877号 2005.0718

2009/07/14

カード 児童ポルノ規制の問題点2

永井 善之「児童ポルノの刑事規制について(1)いわゆる「擬似的児童ポルノ」の規制の検討を中心に」『法学』 67(3) [2003.8]

原点に遡って考えてみる。

  アメリカ合衆国で初の連邦法 1977年児童ポルノ規制法

連邦刑法典2251条(a)項

児童ポルノたる規制客体は、未成年者の「性的に露骨な行為」を描写する「わいせつな、視覚により認識される、または活字によるメディア」と規程 同項はこれを販売・頒布目的で通商上輸送し、通商上運送し、郵送し、または通商上輸送等されたものを販売・頒布目的で頒布する

文言に、ついての定義規定

2253条では未成年者とは「一六歳未満のいかなるもの」とされ、「性的に露骨な行為」とは「現実の、または擬態による(A)、同性間であると異性間であると問わず、性器対性器、口腔対性器、肛門対性器もしくは口腔対肛門による場合を含む性交(B)獣姦(C)自慰(D)(性的刺激を目的とした)加虐・被虐性愛虐待、または(E)いかなる者の性器もしくは陰部の淫らな露出」とされている。しかもこの作成には営利目的の存在が必要になり、性描写にわいせつ性が要件とされている

 以上引用

 この定義はわかりやすいと思う。このように明確で範囲なら私は児童ポルノ規制に反対だが著しく悪いとは考えない。

ところが我が国の児童ポルノ禁止法では「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」だけで児童ポルノとされ、宮沢りえのサンタフェやジャニーズの未成年タレントが半裸となって乳首を出してダンスを踊っても児童ポルノみたいな馬鹿げた拡大解釈すら行う議員がある。
 しかも与党の改正案では「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処するものとすること。同様の目的で、これに係る電磁的記録を保管した者も、同様とすること。」となってます。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g16901032.htm
 私は基本的にもてない男ですから性的欲求からヌード写真を見ますから、現実の人間関係ではえられない代償的な性的欲求の充足のためですよ。だって、1999年以前では普通の本屋さんでもコンビニでも売っていた、普通の若者向け雑誌を購入していたし、そこには少女ヌードもありえますので、しかもスペースがある限り捨てるつもりはないから「自己の性的好奇心を満たす目的」という内心の領域に踏み込まれ捕まる可能性があるわけです。私のように児童を虐待などしたことのない善良な人々でも捕まることが問題だし、家の中でひとりでだれに迷惑をかけることもなく書物やビデオを見る個人の自由が否定されることになり、大変な悪法になると考えます。というかイケメンで女に不自由してない男は別として、雑誌や写真集を捨てずに持っているタイプの人間は捕まる可能性があるということではないですか。
 児童ポルノを「現実の、または擬態による(A)、同性間であると異性間であると問わず、性器対性器、口腔対性器、肛門対性器もしくは口腔対肛門による場合を含む性交(B)獣姦(C)自慰(D)(性的刺激を目的とした)加虐・被虐性愛虐待、または(E)いかなる者の性器もしくは陰部の淫らな露出」と明確に定義すれば、ビニール本のモデルは18歳以上であるからこうゆうものは買ったこともないし所持してないので逮捕される危険性がないので安心なのである。

カード 児童ポルノ規制の問題1

与党自民党・公明党と民主党は単純所持処罰で合意したというニュースがあります。http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20090711-OYT1T00090.htm
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20090711ddm001010024000c.html
漫画・アニメ規制の検討は先送りとの情報もhttp://www.videonews.com/news-commentary/0001_3/001114.phpありますが、私は単純所持処罰だけでも反対なので、修正案がまとまる前に早く麻生首相に解散してもらったほうが望ましい。

藤田浩「New York v.Ferber,458 U.S.747,102 S.Ct.3348(1982)--チャイルド・ポルノの規制は第1修正に違反しない『アメリカ法』1983(2) [1984] 

一部言い換えあり

本件の争いとなった(ニューヨーク州法)は、次のように規定している。「その性質や内容を知りながら、16歳未満の子供による性的行為を含むパフォーマンスを制作、演出またはプロモートした場合には、、子供を性的にプロモートした罪に問われる」性的行為とは「実際のもしくは模擬的な性交、マスターベーション、異常性交、獣姦、サド・マゾ的虐待または性器のわいせつな露出」の6つの行為に限定されている。又、パフォーマンスとは「演劇、映画、写真、ダンス、その他客の前で視覚的に上演されるもの」を意味する。プロモートについては広範な定義が与えられている。

木村光江「児童ポルノ処罰とサイバー犯罪条約 」『河上和雄先生古稀祝賀論文集』青林書院 2003

「児童の商業的性的搾取に係る犯罪に対する国際捜査協力」報告書において、ICPO事務総局・人の密輸担当課長マックロッコ氏は「普通の人は児童ポルノというと子どもが裸で写っている写真をイメージするが、真実は児童ポルノは強姦されている子どもの画像である。児童ポルノの意味するところは重大犯罪の永久的なビジュアル記録である」

島戸 純「児童買春・ポルノ法の施行状況、児童の性的搾取等を防止するための国際的動向--児童買春・ポルノ法の見直しに関連して」『警察学論集』   56(2) [2003.2]

欧州評議会において平成13年11月8日に採択された「サイバー犯罪にに関する条約」は世界の包括的なコンピューター犯罪対策条約であり‥‥‥同条約は児童ポルノにつき
a あからさまな性的な振舞いを行う未成年者
b あからさまな性的な振舞いを行う未成年者であるように見える者
c あからさまな性的な振舞いを行う未成年者を表現する写実的画像をに視覚的に描写するポルノ
としている。但しb及びcについては留保可能である。
 なお、未成年者については18歳未満のすべての者を言い、締約国がより低い年齢の者のみを未成年者とすることができるが、16歳を下回ってならないとされている。

児童ポルノの定義についての疑問-川西

 我が国の児童ポルノ禁止法の児童ポルノの定義で、一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

 とあるが三号が緩い規程であることが問題とされている。私は「サイバー犯罪条約」も不愉快なのだが、それでもあからさまな性的な振舞いとされ、たんに全裸・半裸の少女ヌードは範疇になっていないわけです。山口貴史弁護士のブログによると単純所持を犯罪化している米国の定義は、「『未成年者の露骨な性的描写を含み、尚且つわいせつである。』または、『未成年と思われる人物の、異性・同性に限らず、性器間或いは性器と口或いは肛門と性器或いは口と肛門の接触を含む、獣姦・SM行為・交配行為で、尚且つ文学的・芸術的・政治的・科学的価値のないもの』」という具体的かつ詳細なものであり、しかも、「わいせつ」という強度の性的な刺激を要求し、かつ、「文学的・芸術的・政治的・科学的価値のない」という限定を加えて、表現の自由に対する配慮を十分に示している。わが国では、ヌード、セミヌードについても、「性欲を興奮させ又は刺激する」場合には、児童ポルノに含まれるが、米国の定義には含まれない。http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2008/04/post_e6a1.htmlとされている。
 児童ポルノを性器と性器、性器と口腔及び性器と肛門の接合、獣姦とか具体的に定義するのならよいのだが、そうでない。児童ポルノで本当に取り締まりたいのはヌード写真でなく強姦写真であるということが明らかでないと安心できない。

 しかも、「自己の性的好奇心を満たす目的で」という行為者の内心にまで入り込むかたちで、単に裸の少女ヌードでも単純所持を犯罪としようとしているから、これは思想の統制なのである。

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2009/07/13

幸福実現党に期待する

大川隆法憲法試案をめぐる幸福実現党幹部対高森明勅らチャンネル桜キャスターの討論番組を見ましたが(7月10日放映)http://www.nicovideo.jp/watch/sm7594678、ざっと番組を見た感想では、前半部分はほぼ幸福実現党の主張が勝っていたように思えた。後半の天皇制うんぬんの議論は別として概ね好感がもてた。ちょっとネットをみただけの知識しかないが、既存政党にない新鮮さはある。ほぼ教団幹部がそのまま政党幹部になっているようなので、公明党よりもわかりやすいし、社会民主主義的な福祉政策をとらないので好感がもてる。例えば綱領にある「家族や地域、公益法人等の「民間による社会保障」を活性化、拡充します」「結果平等を志向する社会主義的税制や政府による規制・保護を見直し、国民の自助努力の精神や企業家精神を鼓舞します。企業家を大量に輩出し、富の総量を増大させます」と自由企業体制の方向を打ち出している。

2009/07/12

カード 児童ポルノ規制に関する研究者の見解1

園田寿(現甲南大学法科大学院教授)

「児童買春・児童ポルノ処罰法の成立」『宮澤浩一先生古稀祝賀論文集第三巻現代社会と刑事法』成文堂2003

 「自己の性的好奇心を満たす目的で」という行為者の内心にまで入り込む文言‥‥
 現実に性的被害を受けた児童の記録物が広く頒布・販売・陳列される場合に比して、密かに所蔵されている場合は、被写体とされた当該児童への侵害は抽象的な程度にとどまるので、単純所持の処罰化については慎重であるべきである。‥‥一八歳未満という児童の年齢設定や児童ポルノの定義に不明確な部分が残るならば、単純所持の禁止は個人の自由に対する過度の介入のおそれとなる。

この見解について-川西
「自己の性的好奇心を満たす目的で」が行為者の内心にまで入り込むものとして、これは良心の自由・思想の自由にかかわる問題できわめて深刻と認識すべきである。従って単純所持処罰といっても銃規制や覚醒剤とは同列にできない。しかも真性小児性愛者ではない、ふつうの異性愛者・ふつうの一般市民が持っている例えば清岡純子なども、単純所持処罰対象となるのであるから、個人が家のなかでひとりで本や読む自由を侵害する。思想とたんなる娯楽としての出版物を截然と区別することしは不可能で、したがって児童ポルノ禁止法は本格的思想統制立法になる。

永井 善之(金沢大学法学部 准教授)

 「児童ポルノの刑事規制について(2・完)いわゆる「擬似的児童ポルノ」の規制の検討を中心に」『法学』67(4) [2003.10]  
 
  児童ポルノの単純所持・単純製造が規制されるならば‥‥児童への現実の虐待を行う通常の児童ポルノに限定される必要がある。154頁
 
 児童ポルノ規制の個人的法益のみの保護で、社会的法益の保護に拡大することは立法者もそれは意図していなかった。児童ポルノ規制の法益は「現実の性的虐待にともなう害悪」すなわちその作成に際し性行為を行わされるという
。性的な虐待それ自体による、およびその虐待事実のポルノグラフィーとしての記録化による、当該児童の身体的健全性への侵害、およびこうして作成された虐待事実の記録の交付や公開等に由来する児童ないし心身の健全性への侵害(の危険)からの当該児童の保護に求められる。146頁(言い換えあり)

 この見解に対する疑問-川西
 そもそも、私は、児童ポルノ規制そのものに反対なのである。虐待そのものと表現物を区別すべきで、虐待規制が表現権制になってしまっていること自体間違いと思うが、児童の個人情報保護みたいなことまで個人法益を拡大させてしまうのは過剰なパターナリズムである。子供の幸福を願い、監護する役目は両親であって、政府が干渉すべきでない。例えばアイドル0・Nの小さい頃の上半身裸の写真を雑誌で見たことがありますが、こんなものが流出したところで、アイドルとしての価値に大きな影響はないし、仮にあったとしても、児童ポルノ規制に伴う表現権への萎縮効果、個人が書物やフィルムをひとりで家で見る自由を侵害してまで、重要なものであるとは考えない

 
 
 西田 典之・鎮目 征樹(学習院大学法学部教授 )「児童の性的保護--児童買春・児童ポルノ処罰法の成立を契機に」『法学教室』(通号 228) [1999.09] 
 
  目的規程によれば本法における処罰規定の保護法益はわいせつ物販売罪や売春防止法における健全な性風俗という社会的法益でも、強姦罪や強制わいせつ罪における性的自己決定権という個人的法益でもなく、性的に健全に成長する児童の権利である。

 この見解に対する疑問-川西 
 「性的に健全に成長する児童の権利」など必要ない。そもそも何が教育的に健全であるか、それは親の監護教育権の領分で政府が干渉すべき事柄ではない。例えばティーン誌のファッションモデルだった栗山千明が11歳の時篠山紀信の写真集でヌードになったということだ゛か、それによって美少女タレントとしては価値は高まったと考える。
  
  

入手資料整理7

 非常に遅い対応だが児童ポルノ単純処罰所持処罰は過剰なパターナリズムで思想統制として危機感を覚えたので、急遽資料を集め今日1日かけて見解をまとめることとする。

9086 藤田 浩「New York v.Ferber,458 U.S.747,102 S.Ct.3348(1982)--チャイルド・ポルノの規制は第1修正に違反しない『アメリカ法』1983(2) [1984] 
9087小倉一志「サイバースペースと表現の自由(1)表現内容規制をめぐるアメリカ憲法理論の検討を中心に」『北大法学論集』 55(1) [2004]
9088小倉一志「サイバースペースと表現の自由(3)表現内容規制をめぐるアメリカ憲法理論の検討を中心に」55(3) [2004]
9089武田 誠「チャイルド・ポーノグラフィーの所持を禁止する州の制定法の合憲性があらそわれた事例--Clyde Osborne v.Ohio,495 U.S.103,110 S.Ct.1691(1990) 『アメリカ法』1992(1) [1992.07]
9090座談会「合衆国最高裁2001-2002年開廷期重要判例概観」『アメリカ法』2002
9091矢口 俊昭「児童ポルノの私的所持と修正1条の保護--C.Osborne v.Ohio,110 S.Ct. 1691(1990)」『ジュリスト』(通号 1019) [1993.03.15]
9092小倉一志『サイバースペースと表現の自由』尚学社2007
9093関哲夫「児童ポルノ頒布の規制と修正一条」鈴木義男編 『アメリカ刑事判例研究. 第2巻』成文堂1986
9094園田寿「児童買春・児童ポルノ処罰法の成立」『宮澤浩一先生古稀祝賀論文集第三巻現代社会と刑事法』成文堂2003
9095島戸 純「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律について 」『捜査研究』  53(8) (通号 636) [2004.8] 

9096島戸 純「児童買春・ポルノ法の施行状況、児童の性的搾取等を防止するための国際的動向--児童買春・ポルノ法の見直しに関連して」『警察学論集』   56(2) [2003.2]
9097川崎 友巳「サイバーポルノの刑事規制(2・完)イギリス刑事法との比較法的考察」『同志社法学』
9098西田 典之 ; 鎮目 征樹「児童の性的保護--児童買春・児童ポルノ処罰法の成立を契機に」『法学教室』(通号 228) [1999.09]
9099永井 善之「児童ポルノの刑事規制について(1)いわゆる「擬似的児童ポルノ」の規制の検討を中心に」『法学』 67(3) [2003.8]
9100 永井 善之児童ポルノの刑事規制について(2・完)いわゆる「擬似的児童ポルノ」の規制の検討を中心に」『法学』67(4) [2003.10]
9101永井 善之「サイバー・ポルノ規制と刑法・児童ポルノ法の改正」『大阪経済法科大学法学研究所紀要』  (38) [2004.12]
9102木村光江「児童ポルノ処罰とサイバー犯罪条約 」『河上和雄先生古稀祝賀論文集』青林書院 2003
9701永井善之『サイバーポルノの刑事規制』信山社出版2003
9702渡邊卓也『電脳空間におれる刑事的規制』成文堂2006
9703三島聡『性表現の刑事規制』有斐閣2008

2009/07/10

児童ポルノ禁止法改正は悪質な思想統制、ひとりで家の中で本を読む自由の侵害だ

 

児童ポルノ関連ソースと統計データ:2ちゃんねるまとめというサイトに次のように書かれてます。http://source-stat.blog.so-net.ne.jp/以下引用です。
【衆院法務委員会】児ポ法改正審議(2009年6月26日) まとめ
【 自由民主党 葉梨康弘 議員 発言要旨 】

・メール、郵便、FAX、いかなる手段で児童ポルノを所持していても逮捕する
・電子メールに児童ポルノが添付されているかどうかは、ファイルを開く前に分かるはず
・電子メールがきたら児童ポルノだと思えばいい
・映画、出版物、大女優だろうと関係ない、今までの映画も本も写真も18歳以下のヌードなら全部捨てるように
・宮沢りえのサンタフェでも、法改正後は捨てないと逮捕する
・宮沢りえのサンタフェは見たことがないが、規制する
・過去作品のどれが児童ポルノかどうかは政府が調査して教えてくれるはず・顔が幼くて制服を着ていれば児童ポルノだと判断される
・ジャニーズでも乳首が写っていたら児童ポルノだ
・児童ポルノかどうかは見た目でわかる。芸術性など考慮しない
・ハードディスクに入っている画像を何回開いたかで故意性を審査する
・写真や雑誌は、使い古されていたり手垢がたくさん付いていれば故意をみなす
・冤罪など起こらない。単純所持規制国での冤罪の事例も知らない
・自白は証拠の王様だ
・捜査官は善良なので、自白を強いて冤罪を生じさせるようなことはない
・冤罪の懸念なら、鞄に拳銃を入れられることだってある
・マンガやアニメやゲームは悪影響の研究をして三年後に規制する予定

  私は来年統計学的に生涯未婚者にカウントされる年齢である。従って多くタレントのヌード写真集や若者向け雑誌を購入してきたがかさばるのでとっておいたものもかなり棄てた。しかし手許に残してあるのも結構ある。例えば小沢なつきとかがあるが20代のものだろう。18歳未満では宮沢りえは希少価値がないので棄てたが川上麻衣子ぐらいは探せば出てくるかもしれない。また「投稿写真」「ダンク」「ボム」「べっぴん」といった類の雑誌はある程度は所持している。その中には手垢のついたもの、少女ヌードもあるかもしれない。栗山千秋は買いたかったが買ってない。プチトマトも買ったことはない。
 ほかの本が増えたのでやむをえず、写真集や雑誌は棄てるかもしれないが、しかし葉梨議員が勧めるようにいちいち18歳未満のヌードを所持しているか確認し棄てるつもりはさらさらないし、例えば出版文化やアイドル研究の資料として所持しているとか言い訳をも考えないつもりである。性的好奇心をもたない男性などいない。
 なぜならば個人が家の中で独りで読む本についてこの本は読まないように、この映画は見ないようにと指図する政府の権限を認めない。それは思想の統制・弾圧であって、そのように個人の自由にパターナリスティックに干渉する政府には強く反対する。
 例えば私は、森本あんりの『ジョナサン・エドワーズ研究』という神学書を垢で黒くなって背表紙がほどけるほど読んだ。一方でグラビア雑誌にも手垢はついているだろう。思想と単なる娯楽とを截然として区別することは不可能であって、グラビア雑誌にも価値があると私は考えるが、いかなる理由や意味でそれを読もうと本に手垢をつけようと自由であるべきであって。グラビア雑誌に手垢がついてたことで、性的好奇心を持っていたとして児童の搾取、虐待とみなされ逮捕するのは理屈として行きすぎである。
 すでに元大阪大学助教授の小谷野敦が『美人好きは罪悪か?』ちくま新書2009年で「私も清岡純子などを持っており、単純所持で逮捕されたらたまらぬ」と公言してますが、法改正なら、その気になれば小谷野敦は逮捕可能になる。しかし小谷野は争うと言っている。表現権のために頑張るということで共感を覚える。

 というのも私は猥褻フィルムの単純所持処罰が憲法上許容されないとした1969年の合衆国最高裁スタンリー判決を高く評価するのである。Stanley v. Georgia, 394 U.S. 557 (1969)ウォーレンコート末期の1969年は最高裁の陣容からみてリベラル派優位であったが、多数意見にアイゼンハワー任命の穏健な保守派で良識的なハーラン判事が加わっていることから見て、決して偏った判決ではないと考える。表現権だけでなく個人が独りで家でいるプライバシーを尊重している点で賞賛すべきものである。以下引用(一部言い換え・省略)は三島聡『性表現の刑事規制』有斐閣2008年172頁以下。    
 事件の概要は次のとおり、賭博開帳の嫌疑により被告人宅を捜索していたところ偶然二本のフィルムが見つかり、映写機にかけたところ、猥褻表現だったので、ジョージア州法違反で起訴された。州裁判所は有罪だったが、合衆国最高裁は原判決を破棄した。サーグッド・マーシャル判事が法廷意見を記し、ウォーレン主席判事、ダグラス判事、ハーラン判事、フォータス判事が同調した。
 マーシャル法廷意見は、‥‥‥情報や思想を受領する権利が修正一条によって保障されることは今日では広く認められている。この権利は当該表現の社会的意義の如何にかかわらず、われわれの自由な社会の基盤をなすものである。さらに家庭のプライヴァシーにおける表現物の単純所持を訴追した本事案においては、右の権利に加えて、政府から個人のプライヴァシーに対して干渉を受けない権利も問題になる。この権利も基本的権利である。
 猥褻表現規制法の単純所持以外の規定を支える根拠は、個人のプライヴァシーを制約する場合にまで及ばない。修正一条に照らして、家にひとりでいる私人に対し、この本は読んでよろしい、この映画は見てよろしいと指図する権限は州にはない。
 修正一条の精神からみて、個人の思想の道徳的内容をコントロールする権限が州にあると解することはできない。また猥褻表現一般ないし本件物件に、思想的な内容が欠いているものとしても、所持の拒否には影響しない。当裁判所にとって思想の伝達とたんなる娯楽との境界は截然とせず、両者を区別することは非常に困難である。猥褻表現が性的逸脱や性犯罪を招く可能性に関しては、実証的根拠が乏しい。‥‥‥一般大衆への販売は、猥褻表現が子どもの手に入る危険性や、一般大衆の感受性・プライヴァシーを侵害する可能性を常に孕んでいるが(単純所持は)これらの危険性はない。われわれは、猥褻表現のたんなる個人的所持を犯罪とすることを、修正一条・修正一四条が禁じていると解する。

 既に述べたように、1990年連邦最高裁オスボーン判決Osborne v. Ohio495U.S.103 では、児童ポルノの単純所持を禁止するオハイオ州法が合憲とされた。法廷意見はわいせつ物の単純所持修正第一条に反し違憲とした Stanley v. Georgia, 394 U.S. 557 (1969) との違いについて、Stanley 判決は公衆の倫理道徳に与える悪影響を懸念したものであったの対し、本件オハイオ州法は、パターナリスティックな利益ではなくポルノの被写体となる当該児童の身体的精神的健全性を保護するやむにやまれぬ国家利益は修正一条の審査を通過すると述べたわけだが、仮にこの判断を許容するとしても、我が国の児童ポルノ禁止法の規制範囲が広く、実質的にパターナリスティックな干渉と国民も理解しているし、もっと具体的に限定した範囲の表現物でなければならないと思う。

2009/07/08

日本にはないタイプのコンサートホール

 いずみホール(大阪)、紀尾井ホール、浜離宮朝日ホール、葛飾のモーツァルトホール、すみだトリフォニー、目黒のパーシモンホール、たけみつメモリアル、三鷹の風のホール、新杉並公会堂は形も内装もよく似たシューボックス型のホールである。素人からみるといかにもクラシック専門という形なので量産されたのだろう。なるほどいずみホールなどシャンデリアがウィーンの楽友協会ホールに似ていて雰囲気はあるが、シューボックスは澤岡清秀のように「キッチュ」との厳しい評価がある。(日本建築学会編『音楽空間への誘いコンサートホールの楽しみ』鹿島出版会2002年「ホールタイプの継承の再考」)

 すでに中小都市まで専門ホールがつくられている状態で需要を超えているとみられている。はっきり言って私も一生に一度しか行ったことがないのである(ワインヤード型のサントリーホール)。もしこれからつくるなら少し違った形もいいんじゅないか。

 素人目にみて豪華にみえるのが
 ダラスのEugene McDermott Concert Hall(テキサス)http://www.artecconsultants.com/03_projects/performing_arts_venues/morton_meyerson_center/images/mcdermott_hall_photo01.html

 ダラスのホールによく似ているのがバーミンガムのシンフォニーホール(英国)http://www.flickr.com/photos/40522821@N00/138295303
http://www.artecconsultants.com/03_projects/performing_arts_venues/international_convention_centre/images/symphony_hall_photo02.html 

  天井が高く横幅の狭いシューボックス型と呼ばれているものに近いが、平面形状は厳密には矩形ではなく両端が半円形の「小判型」形状で客席後部と両側面に3層のバルコニー、ステージ背後にはコーラス席兼用の客席が設けられているが、客席後部のバルコニーのうち最上部はかなり奥深く、2200席を確保するための工夫、苦労の後がみられる。建築設計はPercy Thomas Partnership、音響設計はダラスと同じくニューヨークのコンサルタントのRussell Johnson氏(Artec Consultants Inc.)である。http://www.nagata.co.jp/news/news9110.htm(豊田泰久評)

 同じタイプのものとしてオレンジ郡のRenée and Henry Segerstrom Concert Hall (カリフォルニア)もあるhttp://www.ocpac.org/home/venues/rhschslideshow/gallery2/page5.html
 

 シューボックス型ではルツェルンのConcert Hall, Culture and Congress Centre(スイス)が白いセラミックタイルで壁面を被うているのを澤岡も評価している。http://www.artecconsultants.com/03_projects/performing_arts_venues/culture_congress_centre/images/concert_hall_photo01.html

2009/07/07

前田雅英首都大教授は漫画アニメ愛好者の敵-この人が議論を引っ張っていくと何でも規制になってしまいそうです

 6月26日の衆院法務委員会で登場した刑法学者の前田雅英は「バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会」の座長で、これは警視庁が漫画・アニメ・ゲームが子供への性犯罪を引き起こす原因であるとしてこれらを法規制すべく生活安全局に設置した全員が規制派で固められている研究会です。要するに二次元規制をやりたい警察官僚の御用学者で規制にお墨付きをつける役。ウィキペディアでもわかるように警視庁や行政機関の委員を多く務めています。学者としての評価ははてなのキーワードhttp://d.hatena.ne.jp/keyword/%C1%B0%C5%C4%B2%ED%B1%D1がわかりやすいです。

‥‥一般の刑法学者からの評価は高くは無い‥‥少年犯罪が社会的問題になった時には少年犯罪は「深刻化(増加・凶悪化)」しているとの認識を持ち厳罰化を主張した。だが、前田の著書で示されている犯罪統計の解釈・処理に疑問・不透明な部分があり‥‥荒木伸怡(刑事法学)や河合幹雄(法社会学)、広田照幸(教育学)らからは痛烈な批判がなされている‥‥‥とあります。つまり犯罪心理学者その他多くの学者が少年犯罪の凶悪化キャンペーンは幻想であると指摘してますが、この人だけは違う。だから警察にとっても大変都合のよい学者といえるでしょう。 もっともこの人の著者は読んでませんが、偏った人材といえます。国会に呼ぶならもっと公正で若者の文化にも共感のできる人を呼んでください。

 実はこの人は私が30年ぐらい前に都立大の事務局に勤めていたときにすでに法学部の助教授ぐらいになっていたので顔を知ってます。チェック柄のおしゃれで高級そうなジャケットを着ていたのが印象的で、直接会話したことはないが、そつはないがエリート然としていて冷たい感じがしました。要するに下世話な文化に共感するようなタイプではないとその時から思っていた。

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2009/07/06

漫画等創作物規制にも反対だ

 手遅れかもしれませんが、今日も、首相官邸と自民党にメールを送ります

 6月26日アグネス。チャンが児童ポルノ禁止法の審議で衆院法務委員会に呼ばれ「18歳以下の水着グラビアなど必要ない。買っても見ても持ってもダメ」と無茶苦茶なことを言ったそうだ。常識に反してます。大抵のアイドルタレントは水着になってます。私はアグネスチャンや蒼井優とか水着にならないタレントが大嫌いだ。前田雅英首都大教授なんてリベラルな刑事政策に反対するポルノ嫌いな刑法学者、非常に偏ってますよ。こんな奴らが議論を引っ張っているようじゃ日本はだめだろ。http://source-stat.blog.so-net.ne.jp/2009-06-26-1
 単純所持処罰ですから、児童ポルノの単純所持を禁止するオハイオ州法が合憲とされたオズボーン判決1990年だって、わいせつ物単純所持を修正第一条に反し違憲としたStanley v. Georgia, 394 U.S. 557 (1969) との違いについて、Stanley 判決は公衆の倫理道徳に与える悪影響を懸念したものであったの対し、本件オハイオ州法は、パターナリスティックな利益ではなくポルノの被写体となる当該児童の身体的精神的健全性を保護するやむにやまれぬ国家利益は修正一条の審査を通過すると述べたのであって、つまり政府は表現内容に中立的でなれればならない。こういう表現が好きだ嫌いだということで表現や思想を抑圧してはいけないのであって、アグネス・チャンのように水着写真ですら嫌悪する人もいるが、私は少女ヌードやグラビア類は、もてない男の慰めとして、性的欲求の代償充足として、攻撃的な性行動を抑止し社会的効用もあり価値を認める考えで、アグネスや前田雅英の考えに加担してこちらが正しいと政府が公定思想にすることがあってはならないのである。法律屋だけでなく、精神医学や社会心理学などの専門家なども招いて多角的に議論すべき事柄ではないか。
 アグネス・チャンも言っているように1999年以前はコンビニでも少女ヌードが売っていた。それもマニア誌でなく、1995年の「スコラ」にも16歳の白石琴子が巻頭グラビアとされていたように、大手出版社の「プレイボーイ」「GORO」「スコラ」でもあたりまえように載っていた。つまり市場経済原理で需要があり少女ヌードは広範に支持されていた。児童の身体的精神的健全性を保護する立法目的を仮に認めるとしても、浅野温子が17歳でヌードになった映画「高校大パニック」や「聖母観音大菩薩」、さらに、女優の川上麻衣子の17歳に撮影された写真集、女優の小林聡美も映画にヌードになっているということですが、こういうものは児童の身体的精神的健全性を保護する立法目的とは無関係ですから、児童ポルノを本当に性的虐待の産物と考えられるひどいものに厳密に定義を明確化すべきでしょう。
 赤池誠章代議士のブログには「児童ポルノ法を所管している法務省刑事局公安課に確認しましたが、巷間言われているように、現行販売されている出版物(宮沢りえの17歳のヌード写真集など)が取締の対象となることはありません」と書かれてますが、しかし現行では販売されてない清岡純子などを単純所持していると逮捕されるわけです。清岡純子写真展は読売新聞や神戸新聞が後援し三越のような一流のデパートで開催されていたもので、その芸術性は評価されていた。それを持っていただけで覚醒剤のように捕まるのはあんまりだ。するとこれが本当に、表現権とプライバシーを侵害して個人の楽しみ、自由を奪ってまで必要なやむにやまれる政府利益になるのか甚だ疑問です。

 漫画など創作物の規制も検討事項とするにも強く反対です。よく知られるように2002年の合衆国最高Ashcroft v. Free Speech Coalition判決であるが、ヴァーチャル・チャイルド・ポルノは保護される言論であると判断を下したことで高い関心がもたれた。ケネディ判事による法廷意見の要旨は大略して次のとおり。http://supct.law.cornell.edu/supct/html/00-795.ZO.html
   
  ヴァーチャル・チャイルド・ポルノの規制を支持できない理由として、先例New York v. Ferber,判決 458 U.S.747(1982) (児童ポルノ禁止のニューヨーク州法を合憲)は、わいせつでも性的虐待の産物でもないものは修正一条の保護範囲内にあるとしているが児童ポルノ規制の理由である児童の虐待防止とういう(規制)利益がない。
  ヴァーチャル・チャイルド・ポルノがペドファイル(小児性愛者)を刺激し違法行為を惹起するとの見解に対しては、思想統制に等しく、ブランデンバーグ・テストのように、差し迫った違法行為を現実に煽動することで惹起しする場合にのみ表現を規制することができる。
と述べた。
  このような論理展開の末、1996年Child Pornography Prevention Act  (CPPA)の2256(8)B条、2258(8)Dにある「児童(未成年者)のように見える」等の文言は過度に広汎であり違憲であると結論した。
 ここでヴァーチャルチャイルドポルノを漫画・アニメに当てはめるとこうなる。チャイルドポルノ規制を支持するのはモデル児童への虐待防止という規制利益のためであって、現実の児童を虐待していない、漫画・アニメには規制利益がない。漫画・アニメがぺドファイル(小児性愛者)を刺激し違法行為を惹起するとの見解に対しては、思想統制に等しく、差し迫った違法行為を現実に煽動することで惹起しする場合でなければ表現を規制することはできない。漫画が差し迫った違法行為を煽動するとはとても考えられず従って規制には反対である。
 漫画やアニメの文化を高く評価している麻生首相にお願いします。ここで児童ポルノ規制は漫画・アニメに及ばないと断言し、日本のアニメ文化は守ると発言してわれわれを安心させてください。そうすれば多くの若者が支持すると思います。菅さんや安倍さんだけでなく若者の意見もきいてください。

 インターネットで検索したところ、Ashcroft v. Free Speech Coalition判決の翻訳があります。
http://homepage2.nifty.com/dreirot/column/porno.html
参考http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2009/03/ashcroft-v-free.html
http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2009/03/post-982b.htm

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清岡純子写真展は読売新聞社などが後援し三越などで開催されていた

 「児童ポルノ」と認定され、国会図書館で閲覧不能となっている清岡純子の少女ヌード写真だが、山口貴士弁護士のブログのコメントにhttp://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2008/04/post_e6a1.html
清岡純子写真展は読売新聞社など後援し三越などで開催されれていたことが書かれている。以下引用です。

52・10・21写真集「聖少女」出版(フジアート出版刊)
53・5・17 「聖少女・清岡純子写真展」開催(主催/報知新聞社・後援/読売新聞社
        協賛/フジアート出版)千葉ニューナラヤ
53・5・30 横浜 三越
53・6・12 八幡 井筒屋
53・7・6  大阪 三越
53・8・8  松山 三越
53・8・15 神戸 三越(主催/神戸新聞社・後援/デイリースポーツ新聞社、サンテレビジョン協賛/フジアート出版)
53・9・19 札幌 三越
53・10・17仙台 三越
54・4・20 写真集「野菊のような少女」(聖少女パート2)出版(フジアート出版刊)
54・4・20 「野菊のような少女・清岡純子写真展」開催(主催/報知新聞社・後援/読売新聞社協賛/フジアート出版他)
 ※開催地により主催・後援に多少違いがあります

 つまり、70年代後半で私が18歳ぐらいの頃かな。読売だの報知だの神戸新聞だのといったマスコミが芸術と認めていたことがわかります。
 三越のような有名デパートで芸術として展示していたものを単純所持して逮捕されるのはとても恐ろしいことだと思います。
 こんなことがあっていいのか。
 山口弁護士は日本の児童ポルノの定義が過度に広汎で曖昧であるという重要な難点を指摘してます。以下が引用です。

「現行法における定義は、「衣服の全部又は一部を着けない」、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という主観的/曖昧な要件が含まれる。また、写真を見ただけで18歳未満かどうか年齢を判別することも困難である。現行法における「児童ポルノ」の定義は、二重、三重の意味において不明確であり、このように不明確な禁制品を創設することは、罪刑法定主義の理念に反する。ちなみに、単純所持を犯罪化している米国の定義は、「『未成年者の露骨な性的描写を含み、尚且つわいせつである。』または、『未成年と思われる人物の、異性・同性に限らず、性器間或いは性器と口或いは肛門と性器或いは口と肛門の接触を含む、獣姦・SM行為・交配行為で、尚且つ文学的・芸術的・政治的・科学的価値のないもの』」という具体的かつ詳細なものであり、しかも、「わいせつ」という強度の性的な刺激を要求し、かつ、「文学的・芸術的・政治的・科学的価値のない」という限定を加えて、表現の自由に対する配慮を十分に示している。わが国では、ヌード、セミヌードについても、「性欲を興奮させ又は刺激する」場合には、児童ポルノに含まれるが、米国の定義には含まれない。定義の違いを無視して、単純所持の犯罪化を議論することは明らかに間違っている。」

 アメリカの裁判官なら過度に広汎ゆえに無効の法理で違憲じゃないっすか。

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2009/07/05

児童ポルノ禁止法改正に反対です

  赤池誠章代議士の国政報告ブログが審議経過をわかりやすくレポートしてます。代議士は今国会で改正すべきとしてますが、私は反対ですのでコメントを簡単に付けたいと思いますが、http://blogs.yahoo.co.jp/masaaki_akaike/59291879.html500字に制限されているため自分のブログに全文を見掲載します。

1 少女ヌードは出版文化として一般に広く流通して確立していた。若者の性的欲求の代償充足となり攻撃的な性行動・性犯罪の抑止という社会の安定に寄与した文化でもあるから、これを断罪し焚書扱いとするのは文化破壊であり野蛮である

 自分は49歳にして未婚ですが、17歳で撮影されたという川上麻衣子の写真集を買ったことがあります。浅野温子も17歳で映画でヌードになっているということですが、1995年の「スコラ」にも16歳の白石琴子が巻頭グラビアとされていたように大手出版社の「プレイボーイ」「GORO」「スコラ」でもあたりまえように載っていた。もっともこれらの雑誌はいやらしいものではなくポルノとは認識していない。私の場合は性的好奇心を自販機本とかビニール本で満たしていた。80年代前半に少女ヌードのマニア誌が部数を伸ばしてましたが、マニアだけではなく広い読者に受容されていたものです。従って廃棄しなければいけないだの単純所持で逮捕だのというのは行き過ぎです。
 アダムの罪により淫欲は人間の経験に入ったため、それは死や病と同じく逃れることはできません。私はフロイト左派のように性欲も人間性の重要な一部分と考えますが、現代の若者は有史以来未曾有の長期的禁欲を強要されています。私自身異性の友人は持ったことがない。そもそも我が国にはデーティングのような下位文化は受容されてない。従ってこうしたグラビア類が代償充足となり性犯罪を抑止し社会を安定させていることを評価すべきです。我が国に未婚の母のような社会問題はないわけです。そもそも1920年代のアメリカ女性の正装はマキシという足首にかかる長いスカートでした。戦間期に欧州から膝下丈スカートが流行しましたが、アメリカではフラッパーと呼び不良娘扱いでした。第二次世界大戦は国家総動員総力戦となり、女性が非伝統的な職場である重化学工業部門に進出しました。世界大戦は結果として女性の解放を促しました。それは活動領域だけでなく、ミニスカートにみられるような服装も同じことです。従って現代は性的刺激の強い社会であり、ポルノが嫌いな人がいてもそれは女性が解放的になったことに随伴するコストのようなものと認識すべきです。 
 元阪大助教授の小谷野敦が『美人好きは罪悪か?』ちくま新書2009年で「国会図書館では清岡純子の写真集も閲覧禁止となっており、甚だ疑問である。私も清岡純子などを持っており、単純所持で逮捕されたらたまらぬ」と述べていますが、私もプチトマトは知ってますので同感です。写真家清岡純子は子爵貴族院議員大正天皇侍従の清岡長言の二女である。国家の重鎮、学壇の棟梁と称された菅原氏の紀伝道の家系ということですが、今日でも復刊を望む声があり、評価されてます。「少女ヌード」は下世話なものでなく、由緒正しき日本の写真文化なのですから、国会議員はこれを守るべきです。

2 ロリータヌードは異常なものではない

 真性小児性愛者は第二次性徴期以前のまだ女性的でない体つきの幼児に欲情するのであって、ロリータヌードが好きな人は正常です。人間の脳はウエストとヒップの比が7対10の女性を成熟した女性と認知し、性的対象として魅力があると認識するというテキサス大学シン教授の有名な学説がありまずか、私が調べたところでは13~15歳では7対10のくびれがあるのは普通です。現在の教会法は女子婚姻年齢14歳ですが、古法は12歳です。しかも教会法は12歳未満でも成熟に達した女子を婚姻適齢としました。17世紀のイングランドの法定強姦罪が10歳だったと思います。民俗学ではよく知られていることでずが、日本の近世から戦前までの成女式が数えの13歳から17歳です。赤い腰巻が成女の証しで女性として一人前とみなされました。近世皇室では数えの16歳ですね。小谷野敦は日本の法定強姦罪、刑法177条が13歳未満は合意性交でも強姦とみなすとしている整合性から、芸術的なヌード写真家は13歳を合意可能年齢とすべきとしているが参考にすべき意見です。ロミオとジュリエットのジュリエットが13歳であることから、13歳が性的対象になるのは異常なことではない。

 3 子供の監護教育権に政府は干渉すべきでない

 私は、DVとか児童虐待とかドメスティックな領域に政府が干渉することに反対ですが、特に子供の監護教育権、身上統制権に政府が干渉することに反対します。私は少女がヌード写真のモデルとなることが虐待だとは思いません。実際、モデルから、アイドルタレントや女優として成功した例が少なくない。美少女タレントとして有名で現在でも女優として活躍している栗山千明は11歳でヌードになってますね。消えてしまったアイドル0・Nの子供の時の裸の写真見たことあります。 芸能界で成功するためには子供の頃から、モデルになって評価されることは当人にとっても有益であって、アグネス・チャンのようなノイジーマイノリティーが悪だと決めつけるのは間違ってます。何が子供にとって有益か否かを判断するのは両親であって、両親が認めている芸能活動を他人や政府に干渉されることはないと考えます 川上麻衣子や栗山千明の写真集を単純所持している普通の一般市民を彼女らに対する加害者として処罰するのはナンセンス。被害者なき犯罪の非犯罪化・道徳に対する罪の非犯罪化という趨勢にも反している。
 
 4 先例を覆した単純所持処罰合憲の1990年連邦最高裁オスボーン判決は問題があるのでは

 アメリカ合衆国においては、1970年代より児童ポルノ規制立法がなされ、それを追認したファーバー判決以降強化されていく経過をたどっている。しかし我が国と性を罪悪視する西洋の文化と、性欲追求に貪欲なことに好意的な我が国との基層文化の違いも考えなければならない。
 つまり1982年連邦最高裁Ferber判決(New York v. Ferber, 458 U.S. 747 ) において、わいせつ要件を含まないで児童ポルノを禁止していたニューヨーク州法を修正第一条に反しないとされたことを受けて、1984年連邦議会は児童保護法を制定し、わいせつ要件を不要とし、保護される児童の年齢を16歳から18歳に引き上げ、営利を目的としない取引も処罰の対象とした。  1986年の児童の性的虐待及びポルノグラフィ法では、児童ポルノの宣伝広告を作成又は利用することを禁止し、児童ポルノ製造による被害者である児童個人の被害に対する民事責任を課した。
  1988年の児童保護及びわいせつ施行法では、児童ポルノをコンピューター上で、送信・配布・受領する行為を禁止した。 1990年連邦最高裁オスボーン判決Osborne v. Ohio495U.S.103 では、児童ポルノの単純所持を禁止するオハイオ州法が合憲とされた。法廷意見はわいせつ物の単純所持修正第一条に反し違憲としたStanley v. Georgia, 394 U.S. 557 (1969) との違いについて、Stanley 判決は公衆の倫理道徳に与える悪影響を懸念したものであったの対し、本件オハイオ州法は、パターナリスティックな利益ではなくポルノの被写体となる当該児童の身体的精神的健全性を保護するやむにやまれぬ国家利益は修正一条の審査を通過すると述べた。
 つまりチャイルドポルノの単純所持処罰を容認したのはオスボーン判決ですが、わいせつ物の単純所持については違憲判決がある。両者の違いは児童の身体的精神的健全性を保護するやむにやまれぬ政府利益ということですが、すでに述べたように、川上麻衣子や栗山千明のヌード写真集を単純所持している普通の国民は、被写体となった女性を害しているわけではない。川上麻衣子の写真集を買った私は川上麻衣子を女優として魅力的だと判断して買っただけである。プライバシーを侵害する以上にやむにやまれぬ政府利益にはならないと思う。ノイジーマイノリティーが叫んでいるのは政府がパターナリスティックにプライバシーに干渉して、ポルノ好きな普通の男性の性格を矯正させよというものであるから、オズボーン判決の趣旨とも違う。

2009/07/04

広島市長の田母神俊雄氏講演会時期変更要請問題

田母神俊雄前航空幕僚長を原爆記念日(8月6日)に広島市に招き開催予定の「ヒロシマの平和を疑う!」と題する講演会について、同市の秋葉忠利市長が、被爆者や遺族の悲しみを増す恐れがあるとして日程変更を29日、文書で要請したことが、言論抑圧として批判されている。この講演会は有料でメルパルク広島6階平成の間(定員約700人)にて18時から開催され、日本会議広島 「日本の誇りセミナー」実行委員会主催となっている。
http://sankei.jp.msn.com/life/trend/090629/trd0906292149014-n1.htm
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn200907010266.html
PDF http://jp-pride.com/08-06_tamogami.pdf

 市長が時期変更させる正当な理由はない。表現内容に着目して原爆記念日の行事を支持する人々の感情を害するというのは講演会の時期を変更させる理由にはならない。たんなる講演会に過ぎず、示威運動やデモ行進もなければ、囚われの聴衆のような状況で集会が行われるわけでもなく、公衆の平穏に脅威を与えたり暴力的反応を引き起こす性格は全くないからである。

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NHKプロジェクトJapan ETV特集 シリーズ「日本と朝鮮半島2千年」に思う

 プロジェクトJapan ETV特集 シリーズ「日本と朝鮮半島2千年」という大型の教養番組があり、長時間で疲れたが3回とも見た。やはりテーマの選び方で欠落しているものかがかなりあると思うし、偏っている感じはある。前回の仏教伝来は飛鳥寺と扶余の王興寺の伽藍配置・出土品の共通点から、百済とのかかわりの深さを浮き彫りにするテーマでかなり長い時間やっていましたが、あたりさわりのないテーマであり、
 次回以降のタイトルは
「白村江 敗戦ショックが生んだ‘日本’」(仮)
「環日本海 もう一つの道」(仮)
「モンゴルの衝撃」(仮)
「東シナ海 倭寇の真実」(仮)
「秀吉の侵攻はこうして行われた」(仮)
「朝鮮通信使 和解のために」(仮)
「江華島条約 韓国併合への道」(仮)
 「環日本海 もう一つの道」とは対渤海外交でもやるのか判然としないが、8~9世紀の対新羅関係は取りあげないのか。特に貞観十一年(869年)の新羅賊船が博多湾に侵入し豊前国年貢船を襲撃した事件を契機とする対新羅危機に伴う日本のナショナリズムの形成といった歴史的問題あたりはスルーしてしまうのか。このあたりを詳しくやると森首相の発言した「日本は神の国であるぞ」が正しいということがわかってしまって困るからかな。清和天皇の筑前国宗像大神にささげた宣命(『日本三代実録』貞観十二年二月十五日条)には
 「然我日本朝は、所謂神明之国なり。神明の助護り賜ば何の兵寇か可近来き。亦我皇太神は、掛も畏き大帯日姫(神功皇后)の彼新羅人降伏賜時に、相共に加力賜て、我朝を救賜ひ守賜なり。(中略)天皇朝廷を宝位无動、常磐堅磐に夜守昼守に、護幸へ矜奉給へと、恐み恐みも申し賜はくと申。」「我日本朝はいわゆる神明の国なり」とあるわけです。
 又、8世紀の対羅関係と外国との名分関係も知りたい。例えば天平勝宝5年遣唐大使藤原清河が長安で朝賀に参列したエピソードつまり、当初日本の席次は西畔第二席で吐蕃の次であるのに対して、新羅が東畔第一席で東畔第二席がアッバース朝?ということで、日本は席次第四位の扱いだったが、遣唐大使藤原清河、副使大伴古麻呂は我が朝貢国たる新羅が上席であることに強硬に抗議し、かれらの外交努力の結果、新羅と席次を交換せしめ、我が国は外国代表団の主席として遇されることにより、国威を毀損せずにすんだということが私は史実と考えるが異論もあるので日本の学者と中国の学者でやりあえば面白いと思う。藤原仲麻呂の新羅征討計画、外交関係がない状態での九世紀の新羅商人の渡航問題、承和年間に帰化を認めない方針としたこと。張宝高事件、大宰大弐藤原衛の4条起請にみられるように新羅敵対視の要因なども取りあげたら面白い。今後の番組も時間の許す限り見たいが、プロジェクトJapanと名乗っているにもかかわらず、このタイトルの選び方では日本のナショナリズムの形成という観点に乏しいように思え、保守派は納得しないのではないかと思う。

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2009/07/03

首相官邸と自民党に児童ポルノ単純所持処罰反対のメール送りました

  外圧による法改正は非常に不愉快。第二次性徴期以前の純然たる小児性愛者向けのものはともかく、ヌード写真を取り締まることに反対である。
 小谷野敦が『美人好きは罪悪か?』ちくま新書2009年6月(89頁以下)で述べているように、既に芸術的な少女ヌード写真集は流通が停止されているらしい。私は栗山千明11歳神話少女を買うのをのがしたので残念だ。
 小谷野は「国会図書館では清岡純子の写真集も閲覧禁止となっており、甚だ疑問である。私も清岡純子などを持っており、単純所持で逮捕されたらたまらぬ」。また、刑法177条が同意があっても強姦されるのが13歳未満としていることとの整合性から、芸術的なヌード写真は13歳を合意可能年齢とすべきとしているが全く同感である。ロミオとジュリエットのジュリエットが13歳であることから、13歳が性的対象になるのは異常なことではない。さらにいえばカトリック教会の女子婚姻適齢が14歳である古法はローマ法と同じ12歳である。しかも教会法では12歳未満でも、大人っぽさがあれば婚姻適齢とした。
 小谷野の本で初めて知ったが写真家清岡純子は子爵貴族院議員大正天皇侍従の清岡長言の二女である。紀伝道の学者の家だが、そのように少女ヌードも日本の由緒正しき文化である。このような健全なヌードならかなりの人が所持しているはず。
 児童の虐待を防止するのが立法目的とすると、では栗山千明その他のタレント、あるいはプチトマトのモデルがその範疇に入るとは全く思えない。事情通の安田理央のブログを読みますと、我が国では80年代前半にロリータヌードはマニア誌だけでなく、グラビアのある一般的な雑誌でもロリータヌードは載っていたという。例えば1995年の「スコラ」にも16歳の白石琴子が巻頭グラビアとされていた。このブログに書かれている「写真時代」「ビデオザワールド」「プレイボーイ」「GORO」「スコラ」はいずれも買ったことのある雑誌だ。つまり80年代前半で我が国には「少女ヌード」が文化として確立していたわけである。なるほど安田理央が言うようにそれを廃棄して葬り去るというのは文化の破壊であり野蛮なことである。
  もし政府が荒木経惟や篠山紀信にポジを廃棄しろって迫るとすれば非常に野蛮なことですね。
 単純所持処罰というが、これは加害者でもないし、被害者もない。宮沢りえや栗山千明のヌード写真を所持することによって、宮沢りえや栗山千明に害を与えてはいない。他のモデルも同じことで、ヌード写真が売れればモデル、タレントとしての価値は高まるのである。ヌード写真のモデルになることは虐待でもなんでもないですよ。被害者なき犯罪の非犯罪化・道徳に対する罪の非犯罪化がリベラルに刑事政策が趨勢なのに、逆に被害者なき犯罪をあらたにつくるのは馬鹿げている。
 私は、ヌード写真などは性的欲求の代償充足になるので、性犯罪を抑止し社会的安定に貢献しており、それだけでも十分社会的価値があると考える。
 宮沢りえにいたっては、文化人も絶賛していたわけである。
 麻生首相児童ポルノ禁止法改正止めてください。

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土壇場になったが児童ポルノ単純所持処罰反対を叫ぶ

  6月26日の児童ポルノ禁止法改正の審議が大きな反響をよんでますが、事情通の安田理央のブログを読みますと、我が国では80年代前半にロリータヌードはマニア誌だけでなく、グラビアのある一般的な雑誌でもロリータヌードは載っていたという。http://d.hatena.ne.jp/rioysd/20090702例えば1995年の「スコラ」にも16歳の白石琴子が巻頭グラビアとされていた。このブログに書かれている「写真時代」「ビデオザワールド」「プレイボーイ」「GORO」「スコラ」はいずれも買ったことのある雑誌だ。つまり80年代前半で我が国には「少女ヌード」が文化として確立していたわけである。なるほど安田理央が言うようにそれを廃棄して葬り去るというのは文化の破壊であり野蛮なことである。
  もし政府が荒木経惟や篠山紀信にポジを廃棄しろって迫るとすれば非常に野蛮なことですね。森光子なんかより写真文化を確立した篠山紀信の方が国民栄誉賞にふさわしい。
 単純所持処罰というが、これは加害者でもないし、被害者もない。宮沢りえや栗山千明のヌード写真を所持することによって、宮沢りえや栗山千明に害を与えてはいない。他のモデルも同じことで、ヌード写真が売れればモデル、タレントとしての価値は高まるのである。ヌード写真のモデルになることは虐待でもなんでもないですよ。被害者なき犯罪の非犯罪化・道徳に対する罪の非犯罪化がリベラルに刑事政策が趨勢なのに、逆に被害者なき犯罪をあらたにつくるのは馬鹿げている。
 私は、再三言うように、ヌード写真などは性的欲求の代償充足になるので、性犯罪を抑止し社会的安定に貢献しており、それだけでも十分社会的価値があると考える。
 宮沢りえにいたっては、文化人も絶賛していたわけである。

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2009/07/02

不愉快なニュース児童ポルノ禁止法改正

児童ポルノ禁止法改正案、今国会成立へ…与党と民主党一致とのニュースhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090702-00000774-yom-pol外圧による法改正は非常に不愉快なニュースだが、忙しくてこの問題に十分取り組めなかったのは遺憾である。第二次性徴期以前の純然たる小児性愛者向けのものはともかく、ヌード写真を取り締まることに反対である。
 小谷野敦が『美人好きは罪悪か?』ちくま新書2009年6月(89頁以下)で述べているように、既に芸術的な少女ヌード写真集は流通が停止されているらしい。私は栗山千明11歳神話少女を買うのをのがしたので残念だ。
 小谷野は「国会図書館では清岡純子の写真集も閲覧禁止となっており、甚だ疑問である。私も清岡純子などを持っており、単純所持で逮捕されたらたまらぬ」。また、刑法177条が同意があっても強姦されるのが13歳未満としていることとの整合性から、芸術的なヌード写真家は13歳を合意可能年齢とすべきとしているが全く同感である。ロミオとジュリエットのジュリエットが13歳であることから、13歳が性的対象になるのは異常なことではない。
 小谷野の本で初めて知ったが写真家清岡純子は子爵貴族院議員大正天皇侍従の清岡長言の二女である。紀伝道の学者の家だが、そのように少女ヌードも日本の由緒正しき文化である。このゆような健全なヌードならかなりの人が所持しているはず。
 児童の虐待を防止するのが立法目的とすると、では栗山千明その他のタレント、あるいはプチトマトのモデルがその範疇に入るとは全く思えない。

2009/07/01

Ricci v. DeStefano判決

日本語の論評が乏しくてどの程度の重みの判決かがわからない。
ケネディ法廷意見の勘所は「訴訟懸念だけで、雇用側が人種を理由に昇進試験に合格し資格を得た人物に損害を与えることは正当化出来ない」と述べたところのようだhttp://blog.goo.ne.jp/kitaryunosuke/e/f69e7cb1fa8ac1ef4c234ba95e1acf92。また65%が判決を支持しているというhttp://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/world/america/272578/

共同
http://www.47news.jp/CN/200906/CN2009063001000603.html
時事
http://www.jiji.com/jc/c?g=int_30&k=2009063000106
Richard A. Epstein教授の論評
http://www.forbes.com/2009/06/29/ricci-destefano-new-haven-supreme-court-affirmative-action-opinions-columnists-firefighters.html
http://video.aol.jp/video-detail/-/3270146292
http://www.scotuswiki.com/index.php?title=Ricci%2C_et_al._v._DeStefano%2C_et_al.
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2009/06/30/EDS618GC3M.DTL
http://reason.com/blog/show/134424.html
http://edition.cnn.com/2009/POLITICS/06/29/supreme.court.discrimination/index.html?section=cnn_latest

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