立札の実地調査 大手町・竹橋・西新宿
無許可集会を明文で禁止していない東京都は、大阪府や横浜市よりずっとひどい
東京都の庁内管理規則http://www.lawdata.org/local/tokyoreiki/g1011742001.htmlは庁舎・構内における腕章・はちまき・ゼッケン・旗・幟・プラカード・拡声器の着用又は持ち込み、集会・演説を明文で禁止しておらず、庁舎構内の無許可集会について監視・警告・解散命令などを行っていない。私は平成16年の全水道東水労の勤務時間内の第二庁舎前(新宿NSビルとの間の半地下の空間)の集会に遭遇し(自分は仕事で午後本庁に出張していた)が、組合旗(赤旗)を持ち、はちまきなどを着用し第二庁舎内に隊列をなして侵入しているところを見ている。1階正面玄関の受付嬢はただ苦々しく見ているだけで、もちろん争議行為に協力的な東京都の管理職は監視や警告を発出していない状況であった。こうした労働組合の示威行為が広範に許容されている問題について意見書を出す予定であります。
当局は中止の申し入れをしていると言うだろうが、実際に監視し、警告書を交付し、解散命令を現場で発出して、従わなければ懲戒処分にしなければ事実上認容と変わりないのである。勤務時間中庁舎内で赤旗を振り回し、シュプレヒコールで騒ぐような態様の示威行為を規制することは当然できるのにやってない。
この問題に限らずブログで下書きやカードを公開していきたいと思います。要するに私は自分の作成した情報は未完成なものでもカード、取材レベルのものでも可能な限り公開していきたいと思います。
そこで私は先月構内での禁止事項を表示する看板の現地調査を行いました。場所は大手町~竹橋付近の主要なオフィスビルと西新宿の都庁付近です。看板の多くは公道に面しているか、建築計画との関連で設けている外来者が自由に立ち入り可能な公開空地にあり、特に管理者に断る必要もなく取材できる範囲としました。
結論を先に述べます。労働組合及び組合員が、労働組合活動のために企業の物的施設を利用するにあたって「使用者において労働組合又はその組合員のためにする企業の物的施設の利用を受認しなけれならない義務をと負うとすべき理由はない」とした国労札幌地本ビラ貼り事件判決(最高裁第三小法廷昭和54・10・30『労働判例』329)は、使用者の企業秩序定立権を前提としてプロレーバー学説である受認義務説を明確に排除するとともに、労働組合は使用者の許諾がない場合、原則として企業施設を利用できないとするもの原則を定立したことで画期的な判決であり、施設管理権を争点とした判例では、以後大筋でこの先例に沿ったものとなっている。
しかしながら東京都及び東京都水道局は同判決より30年経過してもなお、実態として企業秩序定立権に基づいた労務管理を行っておらず、受認義務説に妥協的な姿勢で変わっていない。言い換えれば国労札幌地本ビラ貼り事件判決のいう「職場環境を適正・良好に保持し規律のある業務運営体制を確保」されていない問題があります。
そこで、このさい庁舎管理規則により庁舎・構内における腕章・はちまき・ゼッケン・旗・幟・プラカード・拡声器の着用又は持ち込み集会・演説を明文で禁止するとともに、下記の三井物産本社ビルと同様の立て看板を庁舎構内に設置することを強く要望します。
立札の表示
主として、公開空地のあるビルを対象としたが、毎日新聞東京本社は空地はなく、正面玄関右脇に貼り紙で禁止事項を記していた。
○ 大手町1-2-1三井物産ビル
敷地内および建物内における次の行為を禁止します。
一、旗・のぼり・プラカード・たすき・ゼッケン、拡声器等を所持又は着用したままの立ち入り
一、集会・演説・座り込み・その他これに類する示威行為
一面会の強要・文書・物品の配布・販売・喧噪にわたる行為。
三井物産株式会社
この立看板は通用門脇にあり公道より誰でもよく見える位置にあるので敷地内に入ることなく取材したものです。
実は、九段南一丁目の清水壕に面した、九段合同第二庁舎(東京法務局や麹町税務署等のある)も取材したかったのですが、看板が入り口の自動ドアのところにあり、建物自体が公道に面しておらず、閉庁日なので警備員に不審者と思われて質問されるのがいやなので、敷地内に入ることをやめましたが、上記三井物産と似た文面の看板が立っているのを私は知ってます。ただ九段合同庁舎のほうが危険物の持ち込みなども書いていてもう少し詳しかったと思います。しかし、三井物産ビルの立て札は明文で無許可集会と旗・のぼり・プラカード・たすき・ゼッケン、拡声器を禁止しているので、とても良い内容だと思います。最低限このレベルの禁止を明確にすべきです。
○ 大手町1-7-2 サンケイ新聞東京本社ビル
皆様へ
当ビルでは、館内及び敷地において左記の行為を禁止いたします。
1 デモ等を含む示威活動。
2 ビラ配りや拡声器を用いての大声、騒動。
3 許可のない撮影、物品の販売及び営利を目的とした勧誘等の活動。
4 許可を受けずに立入り、面会等を強要する行為及びそれに準ずる行為。
5 危険物品を持ち込む行為。
6 許可のないタスキ、ハチマキ、仮装等による立入り。
7 管理者、管守者に立入りを拒否され、更に立入る行為。
8 関係者以外の方の当ビル敷地内への立入り並びに座り込み等。
株式会社サンケイビル
ビルの前にかなり広い空地があり、地下鉄の出入り口がある
○大手町1-1-2りそなマルハビル
りそな銀行とマルハ本社のあるビルだったが、立札らしきものを発見できなかった。公開空地はあまりないビル。
○大手町1-4-2丸紅本社ビル
丸紅東京本社ビル 駐車場入口
当ビル敷地内において集会・デモ行進等の示威行為やこれに関連する車両の進入駐車棟一切禁止します
丸紅東京本社ビル
○一ッ橋1-1-1毎日新聞本東京本社(パレスサイドビルディング)
許可なくして当ビル敷地内及び当ビル館内での集会、デモ、ビラ貼り、ビラ配り、撮影等は一切禁止します。
(株)毎日ビルディング
これははり紙です。正面玄関右脇にあります。
○一ッ橋1-2-2住友商事竹橋ビル
物売 勧誘 デモ ビラ配りのため敷地内への立入りは固くお断り致します。
NTTコミュニケーションズ株式会社
住友商事竹橋ビル
○新宿副都心 新宿三井ビル
館内及び敷地内では左記の行為を禁止します
一、物品の販売・集会・演説・ビラ配り・示威行為その他これに準ずる行為
一、ひろばの美観を害し他人に迷惑を及ぼす行為
一、無許可による商業撮影その他撮影を目的とした行為
三井ビルマネジメント株式会社
新宿副都心 新宿住友ビル
ローラースケート禁止の看板があるが、三井ビルのような看板が見あたらなかった。
○東京都庁(新宿第一庁舎・第二庁舎前の半地下の空間前、議会棟の広場入り口)
庁舎及び敷地内では左記の行為を禁止します。
一、物品の販売、勧誘、座り込み、泊り込み、ビラ貼り、示威行為その他これに準ずる行為
一、庁舎及び敷地の美観を害し、周囲の人々に迷惑を及ぼす行為
一、その他東京都庁内管理規則に定める行為
庁内管理者
なお、東京都庁内管理規則は下記のとおり、腕章・はちまき・ゼッケン・旗・幟・プラカード・拡声器の着用又は持ち込み、集会・演説を明文で禁止していない。上記の立札ではホームレスの寝泊まりは禁止されていることがわかるが労働団体の決起集会については、集会や車両、赤旗などの搬入や、ハチマキ、ゼッケン等の着用を明文で禁止していないので「示威行為及びその他これに準ずる行為」に含まれるかは解釈の余地のある表現になっており、実質許容されていることは上記に述べたとおりである。
何人も庁内において、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。
(1) 拡声器の使用等によりけん騒な状態をつくり出すこと。
(2) 集団により正常な通行を妨げるような状態で練り歩くこと。
(3) 前号に定めるもののほか、正常な通行を妨げること。
(4) テント等を設置し、又は集団で座り込むこと。
(5) 清潔保持を妨げ、又は美観を損なうこと。
(6) 凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。
(7) 庁舎その他の物件を損壊すること。
(8) 寄附金の募集、物品の販売、保険の勧誘その他これらに類する行為をすること。
(9) 印刷物その他の文書を配布し、又は散布すること。
(10) はり紙若しくは印刷物を掲示し、又は立札、立看板、懸垂幕等を掲出すること。
(11) 面会を強要し、又は乱暴な言動をすること。
(12) 前各号に定めるもののほか、庁内の秩序を乱し、公務の円滑な遂行を妨げること。
2 前項の規定にかかわらず、前項各号(第11号及び第12号を除く。) に掲げる行為について、庁内管理者が特別の事情があり、かつ、公務の円滑な遂行を妨げるおそれがないと認めて許可した場合は、当該許可に係る行為をすることができる。
3 前項の規定により許可を受けようとする者は、別記第1号様式により申請書を庁内管理者に提出しなければならない。
4 庁内管理者は、前項の規定による申請書が提出されたときは、許可の可否を決定し、別記第2号様式により申請者に通知する。
5 庁内管理者は、第2項の規定により許可するにあたつて、必要な条件を付すことができる。
東京都の労務管理がぬるいというひとつの象徴が庁内管理規則であると考える。すでに防衛省庁内管理規則との比較検討もこのブログで書いているがhttp://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/post-f7b1.html
地方自治体では無許可集会の禁止事項があるケースも少なくなく、東京都はこれが欠落しているだけでも目に余るものといえる。
例えば大阪府庁舎管理規則ではhttp://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/ak20101801.html
第八条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理責任者の許可を受けなければならない。
一 寄附の募集、物品の販売その他これらに類する行為
二 ポスター、ビラ、看板、懸垂幕その他これらに類する物を掲示し、配布し、又は散布する行為
三 テントその他の施設を設置し、又は物件を置く行為
四 府の機関以外のものが主催して集会を行う行為
五 銃砲刀剣類又は危険物を持ち込む行為
六 暖房器その他の火を使用する設備を使用する行為
2 庁舎管理責任者は、必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(禁止行為)
第九条 庁舎においては、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 示威又はけん騒にわたる行為
二 面会又は寄附を強要する行為
三 正常な通行の妨害となる行為
四 庁舎又は物件を汚損し、又はき損する行為
五 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序を乱し、又は公務の円滑な遂行を妨げる行為
「府の機関以外のものが主催して集会を行う行為」のなかに職員団体が含まれるのか解釈は不明だが、。この文面は普通に読んで労働組合活動は含まないと解釈できるから。
又、横浜市庁舎管理規則はhttp://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/g2020543001.html
第11条 庁舎において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威またはけん騒にわたる行為をすること。
(2) 著しく粗野または乱暴な行為または嫌悪の念を抱かせるような行為をすること。
(3) 庁舎を傷つけ、もしくは汚し、またはみだりに原状を変更すること。
(4) 爆発または引火のおそれのある物件の付近で火気を取り扱うこと。
(5) 通行の妨害となる行為をすること。
(6) 危険のおそれのある行為をすること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 職員に面会を強要すること。
(行為の制限)
第12条 庁舎において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、庁舎管理者の許可を受けなければならない。ただし、市長が別に指定した行為については、この限りでない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為またはその他営業行為をすること。
(2) 指定された場所以外の場所へ車両その他これに類するものを乗り入れ、又は止め置くこと。
(3) ポスター、看板、旗、けんすい幕その他これらに類するものを掲示する等の方法により、公衆の目にふれる状態に置くこと。
(4) テントその他の施設を設置すること。
(5) 市の機関以外の者が主催して集会を開催し、または集団で庁舎に入ること。
(6) 庁舎の一部を独占的に占用または利用すること。
(7) 爆発物その他危険物を庁舎に搬入すること。
(8) 前各号のほか、市長が庁舎の管理上特に必要があると認めてあらかじめ公示して禁止する行為
横浜市も市の機関以外の者が主催する集会を禁止しており、旗や集団行動の禁止事項があるだけ東京都よりかなりましに思える。
新潟県庁舎等管理規則はhttp://www.city.niigata.jp/reiki/reiki_honbun/ae40212891.html無許可集会を明文で禁止しており、無許可のはり紙,ビラ,ポスター,看板,旗,懸垂幕その他これらに類するものの掲示又は配布を禁止している。
第10条 庁舎等において次に掲げる行為をしようとするものは,あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売,宣伝,勧誘,募金その他これらに類する行為
(2) はり紙,ビラ,ポスター,看板,旗,懸垂幕その他これらに類するものの掲示又は配布
(3) 工作物,物品等の設置
(4) 集会の開催
(5) その他庁舎等の管理上支障を及ぼすおそれのある行為で庁舎管理者が定めるもの
第11条 何人も庁舎等において,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可なく火気を使用すること。
(2) 騒動,示威行為等により職員の執務を妨害する行為
(3) 庁舎等又は器物を損傷し,又は汚損すること。
(4) 公務に支障が生じるおそれのある方法で職員に面会を強要すること。
(5) 乱暴な行為又は言動その他他人を不快にし,又は他人に嫌悪の念を抱かせる行為
(6) 指定された場所以外で喫煙すること。
疑問なのは通行妨害の規定がないことである。又、腕章、ゼッケン、ハチマキの着用による庁舎侵入を禁止していないこともあるが、無許可集会や旗の禁止規定すらない東京都よりはましといえる。
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