公務員に労働基本権付与絶対反対-政府は巨悪と手を結ぶな

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2009/07/05

児童ポルノ禁止法改正に反対です

  赤池誠章代議士の国政報告ブログが審議経過をわかりやすくレポートしてます。代議士は今国会で改正すべきとしてますが、私は反対ですのでコメントを簡単に付けたいと思いますが、http://blogs.yahoo.co.jp/masaaki_akaike/59291879.html500字に制限されているため自分のブログに全文を見掲載します。

1 少女ヌードは出版文化として一般に広く流通して確立していた。若者の性的欲求の代償充足となり攻撃的な性行動・性犯罪の抑止という社会の安定に寄与した文化でもあるから、これを断罪し焚書扱いとするのは文化破壊であり野蛮である

 自分は49歳にして未婚ですが、17歳で撮影されたという川上麻衣子の写真集を買ったことがあります。浅野温子も17歳で映画でヌードになっているということですが、1995年の「スコラ」にも16歳の白石琴子が巻頭グラビアとされていたように大手出版社の「プレイボーイ」「GORO」「スコラ」でもあたりまえように載っていた。もっともこれらの雑誌はいやらしいものではなくポルノとは認識していない。私の場合は性的好奇心を自販機本とかビニール本で満たしていた。80年代前半に少女ヌードのマニア誌が部数を伸ばしてましたが、マニアだけではなく広い読者に受容されていたものです。従って廃棄しなければいけないだの単純所持で逮捕だのというのは行き過ぎです。
 アダムの罪により淫欲は人間の経験に入ったため、それは死や病と同じく逃れることはできません。私はフロイト左派のように性欲も人間性の重要な一部分と考えますが、現代の若者は有史以来未曾有の長期的禁欲を強要されています。私自身異性の友人は持ったことがない。そもそも我が国にはデーティングのような下位文化は受容されてない。従ってこうしたグラビア類が代償充足となり性犯罪を抑止し社会を安定させていることを評価すべきです。我が国に未婚の母のような社会問題はないわけです。そもそも1920年代のアメリカ女性の正装はマキシという足首にかかる長いスカートでした。戦間期に欧州から膝下丈スカートが流行しましたが、アメリカではフラッパーと呼び不良娘扱いでした。第二次世界大戦は国家総動員総力戦となり、女性が非伝統的な職場である重化学工業部門に進出しました。世界大戦は結果として女性の解放を促しました。それは活動領域だけでなく、ミニスカートにみられるような服装も同じことです。従って現代は性的刺激の強い社会であり、ポルノが嫌いな人がいてもそれは女性が解放的になったことに随伴するコストのようなものと認識すべきです。 
 元阪大助教授の小谷野敦が『美人好きは罪悪か?』ちくま新書2009年で「国会図書館では清岡純子の写真集も閲覧禁止となっており、甚だ疑問である。私も清岡純子などを持っており、単純所持で逮捕されたらたまらぬ」と述べていますが、私もプチトマトは知ってますので同感です。写真家清岡純子は子爵貴族院議員大正天皇侍従の清岡長言の二女である。国家の重鎮、学壇の棟梁と称された菅原氏の紀伝道の家系ということですが、今日でも復刊を望む声があり、評価されてます。「少女ヌード」は下世話なものでなく、由緒正しき日本の写真文化なのですから、国会議員はこれを守るべきです。

2 ロリータヌードは異常なものではない

 真性小児性愛者は第二次性徴期以前のまだ女性的でない体つきの幼児に欲情するのであって、ロリータヌードが好きな人は正常です。人間の脳はウエストとヒップの比が7対10の女性を成熟した女性と認知し、性的対象として魅力があると認識するというテキサス大学シン教授の有名な学説がありまずか、私が調べたところでは13~15歳では7対10のくびれがあるのは普通です。現在の教会法は女子婚姻年齢14歳ですが、古法は12歳です。しかも教会法は12歳未満でも成熟に達した女子を婚姻適齢としました。17世紀のイングランドの法定強姦罪が10歳だったと思います。民俗学ではよく知られていることでずが、日本の近世から戦前までの成女式が数えの13歳から17歳です。赤い腰巻が成女の証しで女性として一人前とみなされました。近世皇室では数えの16歳ですね。小谷野敦は日本の法定強姦罪、刑法177条が13歳未満は合意性交でも強姦とみなすとしている整合性から、芸術的なヌード写真家は13歳を合意可能年齢とすべきとしているが参考にすべき意見です。ロミオとジュリエットのジュリエットが13歳であることから、13歳が性的対象になるのは異常なことではない。

 3 子供の監護教育権に政府は干渉すべきでない

 私は、DVとか児童虐待とかドメスティックな領域に政府が干渉することに反対ですが、特に子供の監護教育権、身上統制権に政府が干渉することに反対します。私は少女がヌード写真のモデルとなることが虐待だとは思いません。実際、モデルから、アイドルタレントや女優として成功した例が少なくない。美少女タレントとして有名で現在でも女優として活躍している栗山千明は11歳でヌードになってますね。消えてしまったアイドル0・Nの子供の時の裸の写真見たことあります。 芸能界で成功するためには子供の頃から、モデルになって評価されることは当人にとっても有益であって、アグネス・チャンのようなノイジーマイノリティーが悪だと決めつけるのは間違ってます。何が子供にとって有益か否かを判断するのは両親であって、両親が認めている芸能活動を他人や政府に干渉されることはないと考えます 川上麻衣子や栗山千明の写真集を単純所持している普通の一般市民を彼女らに対する加害者として処罰するのはナンセンス。被害者なき犯罪の非犯罪化・道徳に対する罪の非犯罪化という趨勢にも反している。
 
 4 先例を覆した単純所持処罰合憲の1990年連邦最高裁オスボーン判決は問題があるのでは

 アメリカ合衆国においては、1970年代より児童ポルノ規制立法がなされ、それを追認したファーバー判決以降強化されていく経過をたどっている。しかし我が国と性を罪悪視する西洋の文化と、性欲追求に貪欲なことに好意的な我が国との基層文化の違いも考えなければならない。
 つまり1982年連邦最高裁Ferber判決(New York v. Ferber, 458 U.S. 747 ) において、わいせつ要件を含まないで児童ポルノを禁止していたニューヨーク州法を修正第一条に反しないとされたことを受けて、1984年連邦議会は児童保護法を制定し、わいせつ要件を不要とし、保護される児童の年齢を16歳から18歳に引き上げ、営利を目的としない取引も処罰の対象とした。  1986年の児童の性的虐待及びポルノグラフィ法では、児童ポルノの宣伝広告を作成又は利用することを禁止し、児童ポルノ製造による被害者である児童個人の被害に対する民事責任を課した。
  1988年の児童保護及びわいせつ施行法では、児童ポルノをコンピューター上で、送信・配布・受領する行為を禁止した。 1990年連邦最高裁オスボーン判決Osborne v. Ohio495U.S.103 では、児童ポルノの単純所持を禁止するオハイオ州法が合憲とされた。法廷意見はわいせつ物の単純所持修正第一条に反し違憲としたStanley v. Georgia, 394 U.S. 557 (1969) との違いについて、Stanley 判決は公衆の倫理道徳に与える悪影響を懸念したものであったの対し、本件オハイオ州法は、パターナリスティックな利益ではなくポルノの被写体となる当該児童の身体的精神的健全性を保護するやむにやまれぬ国家利益は修正一条の審査を通過すると述べた。
 つまりチャイルドポルノの単純所持処罰を容認したのはオスボーン判決ですが、わいせつ物の単純所持については違憲判決がある。両者の違いは児童の身体的精神的健全性を保護するやむにやまれぬ政府利益ということですが、すでに述べたように、川上麻衣子や栗山千明のヌード写真集を単純所持している普通の国民は、被写体となった女性を害しているわけではない。川上麻衣子の写真集を買った私は川上麻衣子を女優として魅力的だと判断して買っただけである。プライバシーを侵害する以上にやむにやまれぬ政府利益にはならないと思う。ノイジーマイノリティーが叫んでいるのは政府がパターナリスティックにプライバシーに干渉して、ポルノ好きな普通の男性の性格を矯正させよというものであるから、オズボーン判決の趣旨とも違う。

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