東京都庁内管理規則批判シリーズ2
他県との庁内管理規則の比較
まず大甘の東京都の庁内管理規則です。
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1010033001.html
問題は無許可集会・演説等や示威行為、無許可で集合して集団で庁舎にはいる行為を明文で禁止していないこと。無許可で旗・のぼり・プラカード・たすき・ゼッケン・はちまき拡声器等を所持又は着用したままの立ち入りを明文で禁止していないこと。無許可で車輌を構内に入れる事を明文で禁止していない。このことは実質的に都労連傘下の職員団体、労働組合に決起集会、争議行為、示威行為等の便宜を図ることを認めている事を示すものであると私は考えるし、実際にそうである。
何人も庁内において、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。
(1) 拡声器の使用等によりけん騒な状態をつくり出すこと。
(2) 集団により正常な通行を妨げるような状態で練り歩くこと。
(3) 前号に定めるもののほか、正常な通行を妨げること。
(4) テント等を設置し、又は集団で座り込むこと。
(5) 清潔保持を妨げ、又は美観を損なうこと。
(6) 凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。
(7) 庁舎その他の物件を損壊すること。
(8) 寄附金の募集、物品の販売、保険の勧誘その他これらに類する行為をすること。
(9) 印刷物その他の文書を配布し、又は散布すること。
(10) はり紙若しくは印刷物を掲示し、又は立札、立看板、懸垂幕等を掲出すること。
(11) 面会を強要し、又は乱暴な言動をすること。
(12) 前各号に定めるもののほか、庁内の秩序を乱し、公務の円滑な遂行を妨げること。
岐阜県庁内管理規則
http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11124/houkishu/36090210007000000000/42090210002200000000/42090210002200000000.html
東京都では明文で禁止してない旗、のぼり、幕、プラカードの持ち込みを禁止している。
第二条 何人も、庁内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。
二 引火しやすい物の近くで火気を取り扱うこと。
三 所定の場所以外で喫煙すること。
四 庁舎その他の物件を損壊すること。
五 所定の場所以外に汚物又はごみを投棄すること。
六 多数集合して示威行為をすること。
七 拡声器の使用等により、けんそうな状態を作り出すこと。
八 面会を強要し、乱暴な言動をし、みだりに座り込み、又は庁内の一部を占拠すること。
九 通行の妨害となるような行為をすること。
十 みだりに備付けの器物を利用し、若しくは移動させ、又は施設を構えること。
十一 示威、宣伝、陳情等のため、旗、のぼり、幕、プラカードその他これらに類するものを持ち込むこと。
十二 印刷物、宣伝ビラ等を配布し、又はこれらを掲示すること。
十三 寄附金の募集、保険の勧誘、物品の販売その他これらに類する行為をすること。
十四 前各号に定めるもののほか、庁内の秩序を乱し、又は庁内の適正な管理に支障を及ぼすこと。
愛知県庁内管理規則
http://www.som.pref.aichi.jp/d1w_reiki/33690210005000000000/41290210006900000000/41290210006900000000.html
東京都では明文がない無許可の旗の掲示、ちょう付、無許可集会を明文で禁止、一定規模の集団で庁舎に入ることも禁止できる。
(会議室の利用)
第十条 庁内の会議室を利用しようとする者は、あらかじめ当該会議室を管理する各室管理者(各室管理者が指定されていないときは、管理責任者)の承認を受けなければならない。
(許可行為)
第十一条 庁内において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理責任者の許可を受けなければならない。ただし、知事が別に指定した行為については、この限りでない。
一 物品の販売その他これに類する商業的行為をすること。
二 ポスター、看板、旗、けん垂幕その他これに類するものを掲示、ちよう付等の方法により公衆の目にふれる状態に置くこと。
三 所定の場所以外の場所に施設を設置し、又は物件を置くこと。
四 県の機関以外の者が主催して集会を開き、又は管理責任者が定める規模以上の集団で庁内に入ること。
五 危険物を庁内に搬入すること。
2 管理責任者は、必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
3 管理責任者は、第一項の規定により許可を受けたときは、許可済みの旨を明らかにするためにポスター等に検印を押し、又は許可証を発行すること等の必要な処置をとるものとする。
(禁止行為)
第十二条 庁内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに庁内に立入ること。
二 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
三 面会の強要、乱暴な言動又は他人にけん悪の情をもよおさせる行為をすること。
四 通行の妨害となる行為をすること。
五 庁舎又はそれに付属する物件を汚損し、又はき損すること。
六 爆発又は引火のおそれがある物件の附近で火気を取り扱うこと。布し、又はこれらを掲示すること。
十三 寄附金の募集、保険の勧誘、物品の販売その他これらに類する行為をすること。
十四 前各号に定めるもののほか、庁内の秩序を乱し、又は庁内の適正な管理に支障を及ぼすこと。
2 前項の規定にかかわらず、同項各号(第一号、第三号及び第四号、第八号、第十号並びに第十四号を除く。)に掲げる行為について、知事が、特別の事情があり、かつ、公務の円滑な遂行を妨げるおそれがないと認めて許可した場合は、当該許可に係る行為をすることができる。
3 前項の規定により許可を受けようとする者は、別記第一号様式による許可申請書を知事に提出しなければならない。
4 知事は、第二項の許可に必要な条件を付けることができる。
富山県庁内管理規則
http://www.pref.toyama.jp/sections/1103/reiki_int/reiki_honbun/i0010314001.html
無許可で自動車の物件を置くことを禁止してます。東京都では構内に組合の宣伝カーを入れてますね。
第13条 庁内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、あらかじめ、管理責任者に庁舎等一時使用申請書(様式第5号又は様式第6号)を提出し、その許可を受けなければならない。ただし、知事が別に指定した行為については、この限りでない。
(1) 物品の販売その他これに類する商業的行為又は宣伝的行為をすること。
(2) ポスター、看板、旗、けんすい幕その他これに類する物を掲示し、はりつけ、又は配付する等の行為をすること。
(3) 工作物を設置し、又は所定の場所以外に自動車、自転車その他の物件を置くこと。
(4) 県の機関以外の者が主催して集会を開催し、又は集団で庁内に入ること。
(5) 危険物を庁内に搬入すること。
2 管理責任者は、前項の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、適当と認めた者に対し、許可済の旨を明らかにするため、ポスター等に検印(様式第7号)を押し、又は庁舎等一時使用許可書(様式第8号又は様式第9号)を交付しなければならない。
(禁止行為)
第14条 庁内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1) 示威又は喧騒にわたる行為をすること。
(2) 面会を強要すること。
(3) 通行の妨害となる行為をすること。
(4) 庁舎又は物件を汚損し、又は損傷すること。
(5) 廊下、倉庫、車庫等で喫煙すること。
(6) 爆発又は引火のおそれがある物件の付近で火気を使用すること。
(7) 所定の場所以外に、ごみ、汚物等を投棄すること。
(8) 乱暴な言動その他、他人に迷惑をかけ、いたずらにはいかいし、又は不体裁な行為をすること
高知県庁舎管理規則
http://web2.pref.kochi.jp/~seisakuhousei/reiki/act/frame/frame110000096.htm
無許可集会、無許可拡声器利用禁止です。
「禁止行為)
第7条 何人も庁舎内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 威力を示し、気勢をあげ、又は大きな声若しくは音を立て、他人に不快感又は嫌悪感を与えること。
(2) 面接の強要、乱暴な言動等により公務の円滑な遂行を妨げること。
(3) 座り込み、立ちふさがり、練り歩きその他円滑な通行を妨げること。
(4) 庁舎若しくは庁舎内の物件を損傷し、又はその正常な効用を害すること。
(5) 正当な理由なく火薬類その他の危険物を持ち込むこと。
(6) 正当な理由なく物を放置すること。
(7) 許可なく道路交通法第2条第9号の自動車(二輪の車を除く。)を庁舎内に乗り入れること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、又は公務の円滑な遂行を妨げること。
[第1号] [第2号] [第3号] [第4号] [第5号] [第6号] [前号]
一部改正〔平成16年規則70号〕
(許可行為)
第8条 庁舎内において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ別記第1号様式による許可申請書を庁舎管理責任者に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、急を要する場合又は著しく軽微な事項に係る許可の申請であって、庁舎管理責任者がやむを得ないと認めるときは、許可申請書の提出に代えて口頭でこれをすることができる。
(1) 行商、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為
(2) びら、ポスター、旗、看板、懸垂幕その他これらに類する物を配布し、掲示し、又は結着する行為
(3) テントその他の設備を設置し、又は物件を置く行為
(4) 県又は県の機関以外のものの主催する集会を開催し、又は集団で庁舎内に入る行為
(5) 拡声器により放送する行為
[別記第1号様式]
2 庁舎管理責任者は、前項の許可申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、これを許可し、別記第2号様式による許可書を当該申請者に交付するものとする。ただし、急を要する場合又は著しく軽微な事項に係る許可については、許可書の交付に代えて口頭でこれをすることができる。
[前項] [別記第2号様式]
3 庁舎管理責任者は、前項の規定による許可に有効期間その他必要な条件を付すことができる。
[前項]
4 庁舎管理責任者は、第1項の規定による許可を受けた者が、その許可の内容又は条件に違反したときは、その許可を取り消すことができる。
[第1項]
(集団陳情等の制限等)
第9条 庁舎管理責任者は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、集団で陳情等を行おうとする者に対して、陳情等を行う者の人数若しくは時間を制限し、又は陳情等を受ける場所を指定することができる。
(庁舎内に立ち入ろうとする者に対する質問等)
第10条 庁舎管理責任者は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、自ら又は職員等に命じて、庁舎内に立ち入ろうとする者に対し、その目的を質問し、又はその立入りを禁止することができる。
(退去命令等)
第11条 庁舎管理責任者は、次に掲げる者に対して、庁舎内からの退去又は物件の撤去を命ずることができる。
(1) 立ち入ることを禁止されている場所に立ち入った者
鹿児島県庁内管理規則
http://www3.pref.kagoshima.jp/reiki_int/reiki_honbun/q7010216001.html
(禁止行為等)
第12条 何人も,県庁舎等において,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品の販売,金品の寄附の募集,署名を求める行為その他これらに類する行為
(2) 拡声器により放送をする等けん騒な状態を作り出す行為
(3) 旗,のぼり,プラカード,立看板等を持ち込む行為
(4) ちらし,ポスターその他の文書又は図画の掲示又は配布
(5) テントその他の仮設工作物の設置
(6) 火薬類,発火性又は引火性の物,毒物及び劇物,銃砲及び刀剣類等の危険物の持込み又はたき火等火災発生の原因となる行為
(7) 廊下,エレベーター,倉庫,駐車場その他の喫煙設備のない場所における喫煙又は爆発若しくは引火のおそれのある場所における火気の使用
(8) 清潔保持を妨げ,又は美観を損う行為
(9) 金品の寄附若しくは職員に対する面会の強要又は押売
(10) 座込み,立ちふさがり,練り歩きその他通行を妨げ,又は妨げるおそれのある行為
(11) 示威行為
(12) 前各号に掲げるもののほか,県庁舎等の管理上支障のある行為
広島県庁内管理規則
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soumu/bunsyo/kenhouki/reiki_honbun/ar20001761.html
無許可で集会等のため、多数集合して県庁構内を使用すること
をばっちり禁止してます。東京都ではあたりまえのように行われてます。旗・のぼりも禁止してますからベターですが、腕章やはちまきも規定すべきです。
第五条 庁舎等において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。
一 行商その他これに類する商行為
二 職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘
三 宣伝その他これに類する行為
四 広告物等の掲示又は看板、立札類の設置
五 集会等のため、多数集合して県庁構内を使用すること。
六 三十人以上の団体見学
七 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為
(閉門時刻後等の出入)
第六条 第十七条に規定する閉門時刻後及び広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第二号)第一条第一項に規定する県の休日(以下「休日」という。)に県庁舎に出入しようとする者は、住所(職員の場合は、所属課名等)、氏名、用件等について総務局総務管理部総務課長に届け出なければならない。ただし、会議、試験等のため、出入することをあらかじめ知事が認めた者は、この限りでない。
(平四規則六四・平一三規則三〇・平一六規則二九・平一八規則二三・平二〇規則二五・一部改正)
(庁舎等に入ることの制限又は禁止等)
第七条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、庁舎等に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることがある。
一 旗、のぼり、宣伝板等を県庁舎に持ち込む者
二 正当な理由がなくて、凶器又は人の身体若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれがある物品を所持する者
三 粗野若しくは乱暴な言動で、他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれがある者
四 面会を強要する者
五 閉門時刻を過ぎて、なお、庁舎等に長居している者
愛媛県庁内管理規則
http://www.pref.ehime.jp/d1w_reiki/33490210003600000000/41890210005300000000/41890210005300000000.html
東京都水道局の出先では拡声器をもちこんで勤務時間内事務室内の頭上行為も認めてますが、愛媛県は持ち込み自体禁止してます。
東京都庁第二庁舎前で組合が集会を開くと庁舎内に見た目数百人から千人以上の人が、庁舎内に赤旗を持ち、はちまきをした態様でなだれこんでくる例がありますが、愛媛県では行動が示威運動となるおそれがあると認めるときは、庁舎内への立入を禁止すると明文があります。
(行為の許可)
第7条 庁舎内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、庁舎管理責任者の許可を受けなければならない。ただし、庁舎管理責任者が特にその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 物品の販売、宣伝、契約の仲介又は寄附の募集その他これらに類する行為をすること。
(2) 旗、のぼり、懸垂幕、宣伝ビラ、広告物その他これらに類する物を掲揚し、又は掲示すること。
(3) 講演、演劇その他の催し又は行事を行うこと。
(4) テントその他の施設を設置すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ許可申請書(第2号様式)を庁舎管理責任者に提出しなければならない。ただし、前項第2号の行為を行おうとする者は、当該行為に係る物件をあらかじめ庁舎管理責任者に提示することにより、申請書の提出に代えることができる。
3 第1項の許可は、許可証(第3号様式)を申請書に交付してするものとする。ただし、第1項第1号の行為に係る許可は当該許可申請書に、同項第2号の行為に係る許可は掲揚し、又は掲示しようとする物に、許可証印(第4号様式)を押すことにより、許可証の交付に代えることができる。
4 庁舎管理責任者は、第1項の許可をする場合において、必要な条件を附し、又は指示をすることができる。
一部改正〔昭和40年規則46号〕
(立入の制限等)
第8条 庁舎管理責任者は、陳情、参観等の目的で庁舎内に立ち入る者がある場合において、庁内の秩序を維持するため必要があると認めるときは、立ち入ることができる者の人数、立入の時間又は場所等を制限し、その他必要な措置を講ずるものとする。
2 庁舎管理責任者は、前項の場合において庁舎内に立ち入ろうとする者の人数、行動が示威運動となるおそれがあると認めるときは、庁舎内への立入を禁止するものとする。
一部改正〔昭和40年規則46号〕
(行為の禁止等)
第9条 庁舎管理責任者は、次の各号の一に該当すると認められる者に対して、当該各号に掲げる行為を禁止し、又は庁舎から直ちに退去することを命ずるものとする。ただし、庁舎管理責任者が正当な理由があると認める場合又は庁内の秩序の維持及び安全の保持上支障がないと認める場合は、この限りでない。
(1) この規則により庁舎管理責任者の許可を受けるべき行為を許可を受けないでしている者その他この規則の規定に違反する行為をしている者
(2) 爆発物その他の危険物を庁舎内において、危険防止の措置を講じないで所持し、又は庁舎内に放置しようとする者
(3) 庁舎管理責任者が指定した場所以外の場所において採暖、焼却その他火気の取扱いをし、又はしようとする者
(4) 庁舎を損傷し、又はしようとする者
(5) 庁舎の美観を損じ、又はその清潔を汚す行為をし、又はしようとする者
(6) 庁舎管理責任者が立入を禁止した場所に立ち入り、又は立ち入ろうとする者
(7) 旗、のぼり、プラカードその他これに類する物又は拡声器、鳴り物等を庁舎内において所持し、若しくは使用し、又はこれらの物を庁舎内に持ち込もうとする者
(8) 庁舎内において坐り込みその他通行の妨害になるような行為をし、又はしようとする者
(9) 庁舎内において金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売をしようとする者
(10) 庁舎内において物品を放置し、又は放置しようとする者
(11) その他庁内の秩序を乱し、安全をおびやかすような行為をし、又はしようとする者
茨城県庁舎管理規則
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/somu/reiki_int/reiki_honbun/o4000435001.html
無許可で多数集合することや、催事以外での利用を禁止しているし、旗やのぼり等を明文で禁止しなくても包括的だ。
(職員の協力義務)
第4条の2 職員は,庁舎等の維持保全について積極的に協力しなければならない。
(平11規則35・追加)
(許可を必要とする行為)
第5条 庁舎等において,次に掲げる行為をしようとする者は,あらかじめ庁舎等使用許可申請書(様式第1号)を庁舎管理者(室にあつては室管理者)に提出し,その許可を受けなければならない。ただし,知事が別に定める場合は,この限りでない。
(1) 参観のため多数集合して庁舎等に入ること。
(2) 公務以外の目的をもつて室その他の設備を使用すること。
(3) 多数集合して構内を使用すること。
(4) 物品販売その他の商行為をすること。
(5) ポスターその他の文書図画を掲示すること。
(6) 廊下,構内等に物品を陳列し,又は立札,看板,掲示板,テントその他の工作物を設けること。
(7) 公務の執行のためやむを得ない場合を除き,所定の付属設備以外の電気器具又は火器を使用すること。
(8) 催事等の目的で庁舎等を使用すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか,庁舎管理者が定めた行為
2 庁舎管理者又は室管理者は,前項の規定による許可をしたときは,当該許可申請者に対し,庁舎等使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。この場合において,前項第5号に掲げる文書図画の掲示を許可したときは,当該文書図画に承認印(様式第3号)を押印することにより,その交付に代えることができる。
(平11規則35・平16規則94・一部改正)
(不許可)
第6条 庁舎管理者又は室管理者は,前条の場合において当該行為が次の各号のいずれかに該当するときは,同条の許可をしないものとする。
(1) 設備等を著しく損傷し,又は汚染すると認められるとき。
(2) 庁舎等内の秩序を著しく乱すと認められるとき。
(3) 著しく公務が妨げれらると認められるとき。
(4) 庁舎等の美観を著しく損なうと認められるとき。
(5) 公の秩序又は善良の風俗に反すると認められるとき。
(6) 火災又は盗難の予防上きわめて不適当と認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか,庁舎管理者又は室管理者において許可をすることが不適当と認めるとき。
(平11規則35・平16規則94・一部改正)
秋田県庁内管理規則
http://www.pref.akita.jp/kaikaku/reiki_int/reiki_honbun/au60006661.html
無許可集会、無許可で集合して庁舎に入ること、無許可の旗・のぼり禁止しているのでベターである。
(職員の協力義務)
第五条 職員は、庁舎の秩序の維持保全について、積極的に協力しなければならない
(許可を要する行為)
第十二条 庁舎において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする場合は、あらかじめ庁舎使用許可申請書(様式第三号)を庁舎管理者に提出し、許可を受けなければならない。
一 物品の販売その他これらに類する行為をしようとするとき。
二 文書、図画その他の印刷物を配布し、又は散布しようとするとき。
三 はり紙、掲示板、立看板、懸垂幕、旗、のぼり、アドバルーン等を掲示し、又は掲揚しようとするとき。
四 多数集合して庁舎に入ろうとするとき。
五 宣伝、講演、演劇、集会等をしようとするとき。
六 作業又は工事をしようとするとき。
七 工作物を設けようとするとき。
2 庁舎管理者は、前項の許可をするに当たつて必要と認めるときは、条件を付けることができる。
(平一二規則二・平一五規則三一・一部改正)
(許可証の交付)
第十三条 庁舎管理者は、前二条の規定により許可を与えたときは、当該申請者に許可証を交付しなければならない。ただし、前条第一項第二号、第三号及び第六号に掲げる行為にあつては、許可証の交付を省略することができる。
(平一五規則三一・一部改正)
(禁止行為)
第十四条 何人も、庁舎において次に掲げる行為をしてはならない。
一 正当な理由がなく入り、又は残留すること。
二 通行の妨害をすること。
三 多数集合してねり歩く等の行為をすること。
四 みだりに放歌高唱し、又は喧噪にわたる行為をすること。
五 乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。
六 みだりに凶器その他危険物を持ち込むこと。
七 器物等を破損すること。
八 面会を強要すること。
九 所定の場所以外の場所において喫煙すること。
十 所定の場所以外において暖房その他の火気を使用すること。
十一 所定の場所以外に自動車、自転車等を置くこと。
十二 所定の場所以外に汚物、紙くず等を投棄すること。
十三 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者が禁止を必要と認める行為をすること。
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