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2009/07/14

カード 児童ポルノ規制の問題1

与党自民党・公明党と民主党は単純所持処罰で合意したというニュースがあります。http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20090711-OYT1T00090.htm
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20090711ddm001010024000c.html
漫画・アニメ規制の検討は先送りとの情報もhttp://www.videonews.com/news-commentary/0001_3/001114.phpありますが、私は単純所持処罰だけでも反対なので、修正案がまとまる前に早く麻生首相に解散してもらったほうが望ましい。

藤田浩「New York v.Ferber,458 U.S.747,102 S.Ct.3348(1982)--チャイルド・ポルノの規制は第1修正に違反しない『アメリカ法』1983(2) [1984] 

一部言い換えあり

本件の争いとなった(ニューヨーク州法)は、次のように規定している。「その性質や内容を知りながら、16歳未満の子供による性的行為を含むパフォーマンスを制作、演出またはプロモートした場合には、、子供を性的にプロモートした罪に問われる」性的行為とは「実際のもしくは模擬的な性交、マスターベーション、異常性交、獣姦、サド・マゾ的虐待または性器のわいせつな露出」の6つの行為に限定されている。又、パフォーマンスとは「演劇、映画、写真、ダンス、その他客の前で視覚的に上演されるもの」を意味する。プロモートについては広範な定義が与えられている。

木村光江「児童ポルノ処罰とサイバー犯罪条約 」『河上和雄先生古稀祝賀論文集』青林書院 2003

「児童の商業的性的搾取に係る犯罪に対する国際捜査協力」報告書において、ICPO事務総局・人の密輸担当課長マックロッコ氏は「普通の人は児童ポルノというと子どもが裸で写っている写真をイメージするが、真実は児童ポルノは強姦されている子どもの画像である。児童ポルノの意味するところは重大犯罪の永久的なビジュアル記録である」

島戸 純「児童買春・ポルノ法の施行状況、児童の性的搾取等を防止するための国際的動向--児童買春・ポルノ法の見直しに関連して」『警察学論集』   56(2) [2003.2]

欧州評議会において平成13年11月8日に採択された「サイバー犯罪にに関する条約」は世界の包括的なコンピューター犯罪対策条約であり‥‥‥同条約は児童ポルノにつき
a あからさまな性的な振舞いを行う未成年者
b あからさまな性的な振舞いを行う未成年者であるように見える者
c あからさまな性的な振舞いを行う未成年者を表現する写実的画像をに視覚的に描写するポルノ
としている。但しb及びcについては留保可能である。
 なお、未成年者については18歳未満のすべての者を言い、締約国がより低い年齢の者のみを未成年者とすることができるが、16歳を下回ってならないとされている。

児童ポルノの定義についての疑問-川西

 我が国の児童ポルノ禁止法の児童ポルノの定義で、一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

 とあるが三号が緩い規程であることが問題とされている。私は「サイバー犯罪条約」も不愉快なのだが、それでもあからさまな性的な振舞いとされ、たんに全裸・半裸の少女ヌードは範疇になっていないわけです。山口貴史弁護士のブログによると単純所持を犯罪化している米国の定義は、「『未成年者の露骨な性的描写を含み、尚且つわいせつである。』または、『未成年と思われる人物の、異性・同性に限らず、性器間或いは性器と口或いは肛門と性器或いは口と肛門の接触を含む、獣姦・SM行為・交配行為で、尚且つ文学的・芸術的・政治的・科学的価値のないもの』」という具体的かつ詳細なものであり、しかも、「わいせつ」という強度の性的な刺激を要求し、かつ、「文学的・芸術的・政治的・科学的価値のない」という限定を加えて、表現の自由に対する配慮を十分に示している。わが国では、ヌード、セミヌードについても、「性欲を興奮させ又は刺激する」場合には、児童ポルノに含まれるが、米国の定義には含まれない。http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2008/04/post_e6a1.htmlとされている。
 児童ポルノを性器と性器、性器と口腔及び性器と肛門の接合、獣姦とか具体的に定義するのならよいのだが、そうでない。児童ポルノで本当に取り締まりたいのはヌード写真でなく強姦写真であるということが明らかでないと安心できない。

 しかも、「自己の性的好奇心を満たす目的で」という行為者の内心にまで入り込むかたちで、単に裸の少女ヌードでも単純所持を犯罪としようとしているから、これは思想の統制なのである。

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コメント

児童ポルノ禁止法改正で単純所持禁止(違法化)(単純所持罪)を明記する改正に至ったのか、それは、2004年の奈良県奈良市女児殺害事件(有山楓(ありやまかえで)事件の小林薫死刑囚は、絞首刑で処刑された)やクラブきっず事件、2014年の埼玉県富士見市ベビーシッター事件(山田龍琥(やまだりく)事件の物袋勇二(もってゆうじ)受刑者は某刑務所で服役中)(前述の2事件は改正前のため、遡及処罰の禁止の規定により、単純所持罪は適用されず、分布目的での所持罪を適用)、2019年の千葉野田小4女児虐待死事件(栗原心愛(くりはらみあ)事件の鬼父栗原勇一郎受刑者(懲役18年の刑を宣告された。仮釈放はなし(多分..))は某刑務所で服役中)の状況を見れば分かります。

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