児童ポルノ禁止法改正は悪質な思想統制、ひとりで家の中で本を読む自由の侵害だ
児童ポルノ関連ソースと統計データ:2ちゃんねるまとめというサイトに次のように書かれてます。http://source-stat.blog.so-net.ne.jp/以下引用です。
【衆院法務委員会】児ポ法改正審議(2009年6月26日) まとめ
【 自由民主党 葉梨康弘 議員 発言要旨 】
・メール、郵便、FAX、いかなる手段で児童ポルノを所持していても逮捕する
・電子メールに児童ポルノが添付されているかどうかは、ファイルを開く前に分かるはず
・電子メールがきたら児童ポルノだと思えばいい
・映画、出版物、大女優だろうと関係ない、今までの映画も本も写真も18歳以下のヌードなら全部捨てるように
・宮沢りえのサンタフェでも、法改正後は捨てないと逮捕する
・宮沢りえのサンタフェは見たことがないが、規制する
・過去作品のどれが児童ポルノかどうかは政府が調査して教えてくれるはず・顔が幼くて制服を着ていれば児童ポルノだと判断される
・ジャニーズでも乳首が写っていたら児童ポルノだ
・児童ポルノかどうかは見た目でわかる。芸術性など考慮しない
・ハードディスクに入っている画像を何回開いたかで故意性を審査する
・写真や雑誌は、使い古されていたり手垢がたくさん付いていれば故意をみなす
・冤罪など起こらない。単純所持規制国での冤罪の事例も知らない
・自白は証拠の王様だ
・捜査官は善良なので、自白を強いて冤罪を生じさせるようなことはない
・冤罪の懸念なら、鞄に拳銃を入れられることだってある
・マンガやアニメやゲームは悪影響の研究をして三年後に規制する予定
私は来年統計学的に生涯未婚者にカウントされる年齢である。従って多くタレントのヌード写真集や若者向け雑誌を購入してきたがかさばるのでとっておいたものもかなり棄てた。しかし手許に残してあるのも結構ある。例えば小沢なつきとかがあるが20代のものだろう。18歳未満では宮沢りえは希少価値がないので棄てたが川上麻衣子ぐらいは探せば出てくるかもしれない。また「投稿写真」「ダンク」「ボム」「べっぴん」といった類の雑誌はある程度は所持している。その中には手垢のついたもの、少女ヌードもあるかもしれない。栗山千秋は買いたかったが買ってない。プチトマトも買ったことはない。
ほかの本が増えたのでやむをえず、写真集や雑誌は棄てるかもしれないが、しかし葉梨議員が勧めるようにいちいち18歳未満のヌードを所持しているか確認し棄てるつもりはさらさらないし、例えば出版文化やアイドル研究の資料として所持しているとか言い訳をも考えないつもりである。性的好奇心をもたない男性などいない。
なぜならば個人が家の中で独りで読む本についてこの本は読まないように、この映画は見ないようにと指図する政府の権限を認めない。それは思想の統制・弾圧であって、そのように個人の自由にパターナリスティックに干渉する政府には強く反対する。
例えば私は、森本あんりの『ジョナサン・エドワーズ研究』という神学書を垢で黒くなって背表紙がほどけるほど読んだ。一方でグラビア雑誌にも手垢はついているだろう。思想と単なる娯楽とを截然として区別することは不可能であって、グラビア雑誌にも価値があると私は考えるが、いかなる理由や意味でそれを読もうと本に手垢をつけようと自由であるべきであって。グラビア雑誌に手垢がついてたことで、性的好奇心を持っていたとして児童の搾取、虐待とみなされ逮捕するのは理屈として行きすぎである。
すでに元大阪大学助教授の小谷野敦が『美人好きは罪悪か?』ちくま新書2009年で「私も清岡純子などを持っており、単純所持で逮捕されたらたまらぬ」と公言してますが、法改正なら、その気になれば小谷野敦は逮捕可能になる。しかし小谷野は争うと言っている。表現権のために頑張るということで共感を覚える。
というのも私は猥褻フィルムの単純所持処罰が憲法上許容されないとした1969年の合衆国最高裁スタンリー判決を高く評価するのである。Stanley v. Georgia, 394 U.S. 557 (1969)ウォーレンコート末期の1969年は最高裁の陣容からみてリベラル派優位であったが、多数意見にアイゼンハワー任命の穏健な保守派で良識的なハーラン判事が加わっていることから見て、決して偏った判決ではないと考える。表現権だけでなく個人が独りで家でいるプライバシーを尊重している点で賞賛すべきものである。以下引用(一部言い換え・省略)は三島聡『性表現の刑事規制』有斐閣2008年172頁以下。
事件の概要は次のとおり、賭博開帳の嫌疑により被告人宅を捜索していたところ偶然二本のフィルムが見つかり、映写機にかけたところ、猥褻表現だったので、ジョージア州法違反で起訴された。州裁判所は有罪だったが、合衆国最高裁は原判決を破棄した。サーグッド・マーシャル判事が法廷意見を記し、ウォーレン主席判事、ダグラス判事、ハーラン判事、フォータス判事が同調した。
マーシャル法廷意見は、‥‥‥情報や思想を受領する権利が修正一条によって保障されることは今日では広く認められている。この権利は当該表現の社会的意義の如何にかかわらず、われわれの自由な社会の基盤をなすものである。さらに家庭のプライヴァシーにおける表現物の単純所持を訴追した本事案においては、右の権利に加えて、政府から個人のプライヴァシーに対して干渉を受けない権利も問題になる。この権利も基本的権利である。
猥褻表現規制法の単純所持以外の規定を支える根拠は、個人のプライヴァシーを制約する場合にまで及ばない。修正一条に照らして、家にひとりでいる私人に対し、この本は読んでよろしい、この映画は見てよろしいと指図する権限は州にはない。
修正一条の精神からみて、個人の思想の道徳的内容をコントロールする権限が州にあると解することはできない。また猥褻表現一般ないし本件物件に、思想的な内容が欠いているものとしても、所持の拒否には影響しない。当裁判所にとって思想の伝達とたんなる娯楽との境界は截然とせず、両者を区別することは非常に困難である。猥褻表現が性的逸脱や性犯罪を招く可能性に関しては、実証的根拠が乏しい。‥‥‥一般大衆への販売は、猥褻表現が子どもの手に入る危険性や、一般大衆の感受性・プライヴァシーを侵害する可能性を常に孕んでいるが(単純所持は)これらの危険性はない。われわれは、猥褻表現のたんなる個人的所持を犯罪とすることを、修正一条・修正一四条が禁じていると解する。
既に述べたように、1990年連邦最高裁オスボーン判決Osborne v. Ohio495U.S.103 では、児童ポルノの単純所持を禁止するオハイオ州法が合憲とされた。法廷意見はわいせつ物の単純所持修正第一条に反し違憲とした Stanley v. Georgia, 394 U.S. 557 (1969) との違いについて、Stanley 判決は公衆の倫理道徳に与える悪影響を懸念したものであったの対し、本件オハイオ州法は、パターナリスティックな利益ではなくポルノの被写体となる当該児童の身体的精神的健全性を保護するやむにやまれぬ国家利益は修正一条の審査を通過すると述べたわけだが、仮にこの判断を許容するとしても、我が国の児童ポルノ禁止法の規制範囲が広く、実質的にパターナリスティックな干渉と国民も理解しているし、もっと具体的に限定した範囲の表現物でなければならないと思う。
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