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2009/07/06

漫画等創作物規制にも反対だ

 手遅れかもしれませんが、今日も、首相官邸と自民党にメールを送ります

 6月26日アグネス。チャンが児童ポルノ禁止法の審議で衆院法務委員会に呼ばれ「18歳以下の水着グラビアなど必要ない。買っても見ても持ってもダメ」と無茶苦茶なことを言ったそうだ。常識に反してます。大抵のアイドルタレントは水着になってます。私はアグネスチャンや蒼井優とか水着にならないタレントが大嫌いだ。前田雅英首都大教授なんてリベラルな刑事政策に反対するポルノ嫌いな刑法学者、非常に偏ってますよ。こんな奴らが議論を引っ張っているようじゃ日本はだめだろ。http://source-stat.blog.so-net.ne.jp/2009-06-26-1
 単純所持処罰ですから、児童ポルノの単純所持を禁止するオハイオ州法が合憲とされたオズボーン判決1990年だって、わいせつ物単純所持を修正第一条に反し違憲としたStanley v. Georgia, 394 U.S. 557 (1969) との違いについて、Stanley 判決は公衆の倫理道徳に与える悪影響を懸念したものであったの対し、本件オハイオ州法は、パターナリスティックな利益ではなくポルノの被写体となる当該児童の身体的精神的健全性を保護するやむにやまれぬ国家利益は修正一条の審査を通過すると述べたのであって、つまり政府は表現内容に中立的でなれればならない。こういう表現が好きだ嫌いだということで表現や思想を抑圧してはいけないのであって、アグネス・チャンのように水着写真ですら嫌悪する人もいるが、私は少女ヌードやグラビア類は、もてない男の慰めとして、性的欲求の代償充足として、攻撃的な性行動を抑止し社会的効用もあり価値を認める考えで、アグネスや前田雅英の考えに加担してこちらが正しいと政府が公定思想にすることがあってはならないのである。法律屋だけでなく、精神医学や社会心理学などの専門家なども招いて多角的に議論すべき事柄ではないか。
 アグネス・チャンも言っているように1999年以前はコンビニでも少女ヌードが売っていた。それもマニア誌でなく、1995年の「スコラ」にも16歳の白石琴子が巻頭グラビアとされていたように、大手出版社の「プレイボーイ」「GORO」「スコラ」でもあたりまえように載っていた。つまり市場経済原理で需要があり少女ヌードは広範に支持されていた。児童の身体的精神的健全性を保護する立法目的を仮に認めるとしても、浅野温子が17歳でヌードになった映画「高校大パニック」や「聖母観音大菩薩」、さらに、女優の川上麻衣子の17歳に撮影された写真集、女優の小林聡美も映画にヌードになっているということですが、こういうものは児童の身体的精神的健全性を保護する立法目的とは無関係ですから、児童ポルノを本当に性的虐待の産物と考えられるひどいものに厳密に定義を明確化すべきでしょう。
 赤池誠章代議士のブログには「児童ポルノ法を所管している法務省刑事局公安課に確認しましたが、巷間言われているように、現行販売されている出版物(宮沢りえの17歳のヌード写真集など)が取締の対象となることはありません」と書かれてますが、しかし現行では販売されてない清岡純子などを単純所持していると逮捕されるわけです。清岡純子写真展は読売新聞や神戸新聞が後援し三越のような一流のデパートで開催されていたもので、その芸術性は評価されていた。それを持っていただけで覚醒剤のように捕まるのはあんまりだ。するとこれが本当に、表現権とプライバシーを侵害して個人の楽しみ、自由を奪ってまで必要なやむにやまれる政府利益になるのか甚だ疑問です。

 漫画など創作物の規制も検討事項とするにも強く反対です。よく知られるように2002年の合衆国最高Ashcroft v. Free Speech Coalition判決であるが、ヴァーチャル・チャイルド・ポルノは保護される言論であると判断を下したことで高い関心がもたれた。ケネディ判事による法廷意見の要旨は大略して次のとおり。http://supct.law.cornell.edu/supct/html/00-795.ZO.html
   
  ヴァーチャル・チャイルド・ポルノの規制を支持できない理由として、先例New York v. Ferber,判決 458 U.S.747(1982) (児童ポルノ禁止のニューヨーク州法を合憲)は、わいせつでも性的虐待の産物でもないものは修正一条の保護範囲内にあるとしているが児童ポルノ規制の理由である児童の虐待防止とういう(規制)利益がない。
  ヴァーチャル・チャイルド・ポルノがペドファイル(小児性愛者)を刺激し違法行為を惹起するとの見解に対しては、思想統制に等しく、ブランデンバーグ・テストのように、差し迫った違法行為を現実に煽動することで惹起しする場合にのみ表現を規制することができる。
と述べた。
  このような論理展開の末、1996年Child Pornography Prevention Act  (CPPA)の2256(8)B条、2258(8)Dにある「児童(未成年者)のように見える」等の文言は過度に広汎であり違憲であると結論した。
 ここでヴァーチャルチャイルドポルノを漫画・アニメに当てはめるとこうなる。チャイルドポルノ規制を支持するのはモデル児童への虐待防止という規制利益のためであって、現実の児童を虐待していない、漫画・アニメには規制利益がない。漫画・アニメがぺドファイル(小児性愛者)を刺激し違法行為を惹起するとの見解に対しては、思想統制に等しく、差し迫った違法行為を現実に煽動することで惹起しする場合でなければ表現を規制することはできない。漫画が差し迫った違法行為を煽動するとはとても考えられず従って規制には反対である。
 漫画やアニメの文化を高く評価している麻生首相にお願いします。ここで児童ポルノ規制は漫画・アニメに及ばないと断言し、日本のアニメ文化は守ると発言してわれわれを安心させてください。そうすれば多くの若者が支持すると思います。菅さんや安倍さんだけでなく若者の意見もきいてください。

 インターネットで検索したところ、Ashcroft v. Free Speech Coalition判決の翻訳があります。
http://homepage2.nifty.com/dreirot/column/porno.html
参考http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2009/03/ashcroft-v-free.html
http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2009/03/post-982b.htm

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