カード 児童ポルノ規制の問題点2
永井 善之「児童ポルノの刑事規制について(1)いわゆる「擬似的児童ポルノ」の規制の検討を中心に」『法学』 67(3) [2003.8]
原点に遡って考えてみる。
アメリカ合衆国で初の連邦法 1977年児童ポルノ規制法
連邦刑法典2251条(a)項
児童ポルノたる規制客体は、未成年者の「性的に露骨な行為」を描写する「わいせつな、視覚により認識される、または活字によるメディア」と規程 同項はこれを販売・頒布目的で通商上輸送し、通商上運送し、郵送し、または通商上輸送等されたものを販売・頒布目的で頒布する
文言に、ついての定義規定
2253条では未成年者とは「一六歳未満のいかなるもの」とされ、「性的に露骨な行為」とは「現実の、または擬態による(A)、同性間であると異性間であると問わず、性器対性器、口腔対性器、肛門対性器もしくは口腔対肛門による場合を含む性交(B)獣姦(C)自慰(D)(性的刺激を目的とした)加虐・被虐性愛虐待、または(E)いかなる者の性器もしくは陰部の淫らな露出」とされている。しかもこの作成には営利目的の存在が必要になり、性描写にわいせつ性が要件とされている
以上引用
この定義はわかりやすいと思う。このように明確で範囲なら私は児童ポルノ規制に反対だが著しく悪いとは考えない。
ところが我が国の児童ポルノ禁止法では「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」だけで児童ポルノとされ、宮沢りえのサンタフェやジャニーズの未成年タレントが半裸となって乳首を出してダンスを踊っても児童ポルノみたいな馬鹿げた拡大解釈すら行う議員がある。
しかも与党の改正案では「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処するものとすること。同様の目的で、これに係る電磁的記録を保管した者も、同様とすること。」となってます。http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g16901032.htm
私は基本的にもてない男ですから性的欲求からヌード写真を見ますから、現実の人間関係ではえられない代償的な性的欲求の充足のためですよ。だって、1999年以前では普通の本屋さんでもコンビニでも売っていた、普通の若者向け雑誌を購入していたし、そこには少女ヌードもありえますので、しかもスペースがある限り捨てるつもりはないから「自己の性的好奇心を満たす目的」という内心の領域に踏み込まれ捕まる可能性があるわけです。私のように児童を虐待などしたことのない善良な人々でも捕まることが問題だし、家の中でひとりでだれに迷惑をかけることもなく書物やビデオを見る個人の自由が否定されることになり、大変な悪法になると考えます。というかイケメンで女に不自由してない男は別として、雑誌や写真集を捨てずに持っているタイプの人間は捕まる可能性があるということではないですか。
児童ポルノを「現実の、または擬態による(A)、同性間であると異性間であると問わず、性器対性器、口腔対性器、肛門対性器もしくは口腔対肛門による場合を含む性交(B)獣姦(C)自慰(D)(性的刺激を目的とした)加虐・被虐性愛虐待、または(E)いかなる者の性器もしくは陰部の淫らな露出」と明確に定義すれば、ビニール本のモデルは18歳以上であるからこうゆうものは買ったこともないし所持してないので逮捕される危険性がないので安心なのである。
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投稿: 通りすがり | 2023/04/23 12:35