清岡純子写真展は読売新聞社などが後援し三越などで開催されていた
「児童ポルノ」と認定され、国会図書館で閲覧不能となっている清岡純子の少女ヌード写真だが、山口貴士弁護士のブログのコメントにhttp://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2008/04/post_e6a1.html
清岡純子写真展は読売新聞社など後援し三越などで開催されれていたことが書かれている。以下引用です。
52・10・21写真集「聖少女」出版(フジアート出版刊)
53・5・17 「聖少女・清岡純子写真展」開催(主催/報知新聞社・後援/読売新聞社
協賛/フジアート出版)千葉ニューナラヤ
53・5・30 横浜 三越
53・6・12 八幡 井筒屋
53・7・6 大阪 三越
53・8・8 松山 三越
53・8・15 神戸 三越(主催/神戸新聞社・後援/デイリースポーツ新聞社、サンテレビジョン協賛/フジアート出版)
53・9・19 札幌 三越
53・10・17仙台 三越
54・4・20 写真集「野菊のような少女」(聖少女パート2)出版(フジアート出版刊)
54・4・20 「野菊のような少女・清岡純子写真展」開催(主催/報知新聞社・後援/読売新聞社協賛/フジアート出版他)
※開催地により主催・後援に多少違いがあります
つまり、70年代後半で私が18歳ぐらいの頃かな。読売だの報知だの神戸新聞だのといったマスコミが芸術と認めていたことがわかります。
三越のような有名デパートで芸術として展示していたものを単純所持して逮捕されるのはとても恐ろしいことだと思います。
こんなことがあっていいのか。
山口弁護士は日本の児童ポルノの定義が過度に広汎で曖昧であるという重要な難点を指摘してます。以下が引用です。
「現行法における定義は、「衣服の全部又は一部を着けない」、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という主観的/曖昧な要件が含まれる。また、写真を見ただけで18歳未満かどうか年齢を判別することも困難である。現行法における「児童ポルノ」の定義は、二重、三重の意味において不明確であり、このように不明確な禁制品を創設することは、罪刑法定主義の理念に反する。ちなみに、単純所持を犯罪化している米国の定義は、「『未成年者の露骨な性的描写を含み、尚且つわいせつである。』または、『未成年と思われる人物の、異性・同性に限らず、性器間或いは性器と口或いは肛門と性器或いは口と肛門の接触を含む、獣姦・SM行為・交配行為で、尚且つ文学的・芸術的・政治的・科学的価値のないもの』」という具体的かつ詳細なものであり、しかも、「わいせつ」という強度の性的な刺激を要求し、かつ、「文学的・芸術的・政治的・科学的価値のない」という限定を加えて、表現の自由に対する配慮を十分に示している。わが国では、ヌード、セミヌードについても、「性欲を興奮させ又は刺激する」場合には、児童ポルノに含まれるが、米国の定義には含まれない。定義の違いを無視して、単純所持の犯罪化を議論することは明らかに間違っている。」
アメリカの裁判官なら過度に広汎ゆえに無効の法理で違憲じゃないっすか。
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学生時代に横浜三越で聖少女の写真展を観たな。
投稿: hogera | 2012/05/20 20:03