カード JR東海(懲戒解雇)事件大阪地裁平成12・3・29判決その1
労働判例790号
http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/07533.html
争議行為中の会社施設への立入等を禁止した労働協約及び、および、会社施設への組合活動を禁じた就業規則が存在する本件においては、組合員らの会社施設内への入構及び右施設における滞留は、右施設管理権を違法に侵害する行為であるとされ、また、組合員らの入構を拒否した等の被告の措置は右施設施設管理権の濫用にも当たらないとされた例
一般に、企業は、これを構成する人的要素及びその所有、管理する物的施設の両者を統合し、合理的、合目的的に配備組織するための企業秩序定立・維持権限を有し、その一環として、職場環境を適正良好に保持し、規律ある業務の運営態勢を確保するため、一般的規則又は具体的指示、命令によってその物的施設の使用を禁止又は制限する権限(施設管理権)を有するところ、企業の従業員は、雇用契約の趣旨に従って労務を提供するために必要な範囲で、かつ、企業秩序に服する態様において右物的施設の利用を予め許容されているものの、これを超えて、当然に企業の物的施設を利用する権限を有するものでないと解される。
そして、これは労働組合又は組合員が組合活動をする場合も同様であり、労働組合又は組合員が企業の許諾を得ることなく右物的施設を利用して組合活動を行うことは、その使用を許さないことが権利の濫用にあたる場合を除いては、企業の施設管理権を侵し、企業秩序を乱すものであり、正当な組合活動とはいえない。
‥‥‥そして、被告は、前年度の春闘においてJR東海労〔引用者註・JR東海では3番目の組合で旧動労系〕がストライキに指定されていた日時場所において多数の組合員を入構させたことから、右基本協約及び就業規則に基づき、平成五年三月一八日の午前八時三五分から鳥飼基地〔引用者註・大阪府摂津市鳥飼にあるJR東海関西支社に属する新幹線の車両基地・車両工場〕において予定されていたJR東海労による大三両〔引用者註・JR東海労新幹線地方本部大阪第三車両所分会〕 のストライキに備え、当日の業務に無関係な従業員を鳥飼基地構内に入構させない措置をとり、入構してきたJR東海労の組合に対して再三に亘って鳥飼基地からの退去命令をしたのであるが、これらは、施設管理権の正当な行使ということができる。
これに対し、JR東海労の組合員らは、警戒員らの制止を実力で排除して鳥飼基地に入構し、統治による右退去通告に従わず、第三〇分間に亘って鳥飼基地に逗留したのであり、これは右施設管理権を違法に侵害する行為というべきである。
‥‥‥被告は明示に業務と関係のない原告らの入構を拒否しているし、原告らの入構目的が組合活動を行うことであったとしても、会社施設内における無許可での組合活動は禁じられているのでありるから、入構が正当な組合活動の一環ともいえず、これを拒否した被告の措置が施設管理権を濫用するものとは言い難い。
原告 Kについて
原告Kは、平成五年三月一八日午前七時ころ、被告が所有、管理する鳥飼基地に、被告の許可なく入構し、被告の再三にわたる退去勧告にも関わらず退去せず、約三〇分にわたって鳥飼基地内に逗留し、暴行、暴言については共謀の事実までは認められないものの、現場において他の組合員らと共同してB助役、K代理、T科長、O代理、M所長ら被告管理者等に対して暴行、暴言を働いたもので大三分会の分会書記長という立場にあり、B助役への暴言等においては、組合員らの中で最初に発言をし、組合員らによる一連の暴行、暴言後に集約集会の集合をかけるなど、当日の行動において指導的立場にあったといえるから、被告の主張する懲戒事由(就業規則 略)が認められる。
原告 Iについて
原告Iは、平成五年三月一八日午前七時ころ、鳥飼基地に許可なく入構し、午前七時八分ころ、O代理に、その背広の左襟を掴み押し上げ、また、ネクタイを鷲掴みにして引っ張る等の暴行を働き、「てめえ、この野郎。」等の暴言を加え、七時二〇分ころには「向こうまで顔を貸せ。」「川で泳がせてやる。」等の暴言を吐き、七時一五分ころK助役の左胸上部付近を四・五回以上両手で押す等の暴行を行い、七時一八分ころには、他の組合員一名とともに、プラカードを掲げて退去勧告を行っている大橋代理に詰め寄ってプラカードを奪おうとして、O代理の手を爪を立てるなどの暴行を加え、三浦所長に対しても「ガキじゃねえんだからよう。」等の暴言をなしたもので、O代理及びK助役は、原告Iや原告Iと共同して行われた他の組合員らの暴行によって負傷しており、就業規則に規定する懲戒事由(略)に該当すると認めることができる。
就業規則
二二条一項 社員は、会社が許可した場合のほか、会社施設内で、演説、集会、貼紙、掲示、ビラの配布その他これに類する行為をしてはならない。
二三条 社員は、会社が許可した場合のほか、勤務時間中に又は会社施設内で組合活動を行ってはならない。
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