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2009/08/20

カード ミツミ電機事件 東京高裁 昭和63年・3・31判決その3

 まず個別事件を列挙し、裁判所の判断とその問題点は後段で述べることとする。少なくとも事件4において会社側がピケの態様について抗議し、構内のジグザグデモにつては制止、警告を行っている。私は東京都水道局東部第一支所でストライキ時に正面玄関より組合員数百名が隊列を組んでデモするのを見ているがもちろん争議行為に協力的な管理職はいっさい警告も制止もしません。中央支所でも争議期間中の庁舎内に入ってのシュプレヒコールもみているが、もちろん何の警告もない。
 
 労働判例516号より
 事件3
 五月十九日‥‥同日午前一〇時三〇分頃、会社側団交委員長の篠原副社長が所用で退席したため、急きょ、被控訴人鈴木、同吉田、原審申請人小美濃はらは、同日午後からの予定だった全面ストライキを、調布支部においては午前一〇時四五分に繰り上げて行うことに決定し、調布工場・本社所属の組合員数百人を招集したが‥‥爾余の団交委員の退去を阻止して団交の継続に圧力をかけるためも組合員約五〇名を会社の制止を無視して社員通用口から社屋内に導き入れ団交会場である講堂の前の廊下に坐り込ませ、残余の組合員らは、本社中庭で集会を開いて、マイクを用いてシュプレヒコールを続けたうえ、次第に多数の組合員が社屋内に入り込み、これらと退去を求める職制との間に激しい非難の応酬があって喧噪を極め、本社内の執務が困難な状況になった‥‥

 事件4
‥‥五月二〇日午前七時三〇分頃から調布工場正門等でピケッティングを行い、本社前庭で集会を開いてシュプレヒコール等を行い、その後同工場で集会とジグザグデモを行った‥‥同工場のコイル工場屋上時計台に赤旗一本を設置した‥‥同日午前七時三〇分頃から非控訴人鈴木、同吉田、原告申請人小美濃の指揮のもとに約一〇〇名の組合員が、先に入構していた職制、警備員の抗議を無視して、同工場正門の内外にスクラムを組み、出勤してきた職制、新組合員、非組合員らの内十数名を通過入構させたほかは、スクラムを堅くして通路を塞ぎ正常な入構を妨害したこと。また、通常出勤時及び退社時に各三〇分間開門される裏門において、警備員が会社の指示により解錠し開門するや、小美濃が別の南京錠を持ってきて封鎖し、会社側がこれを大型カッターで切断すると、正面にいた組合員の一部が駆けつけて裏門にもスクラムを組んで入構阻止の態勢をとったこと、そのため、通常は出勤する自家用車約五〇台が裏門から入構するはずのところ車二、三台と徒歩の従業員数名が入構したにすぎなかったこと、しかし、組合は午前八時にはピケッティングを打切り、その後は入出構の妨害はなかったこと、右のため、同工場内における非組合員による操業は、通常の始業時刻より二、三〇分遅れて始まったこと、ピケッティング打ち切り後、組合員約一○○名は、被控訴人鈴木及び吉田の指揮のもとに、本社前庭に赴き、同所で約三〇分間集会を行って労働歌を高唱するなどし、その後調布工場に戻って、会社側の制止、警告を顧みず、ワッショイ、ワッショイと喚声をあげつつ、約三〇分間ジグザグデモを行ったこと‥‥赤旗については職制が右被控訴人両名に撤去を求めたが応じなかった。
  
 

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