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2009/08/27

東京都水道局における労働組合の「頭上報告」

   国労札幌地本ビラ貼り事件判決(最高裁第三小法廷昭和54・10・30『労働判例』329)の意義は、プロレーバー学説の、受忍義務説と違法性阻却説を明確に否定したことにある。つまり使用者の企業秩序定立権を前提として企業内組合は、企業の物的施設を組合活動の主要な場とせざるをえないなどという理由で、無許可の施設利用を受忍する必要はないということである。
東京都では平成15年のながら条例改正で、勤務時間内組合活動の無給化が拡大され、大勢の組合員がおしかけて、所長をどなりつけたり吊し上げ大会をやるようなことは以後みていないし、頭上報告の賃金カットもやるようになったとされているが、国労札幌地本ビラ貼り事件判決の趣旨からすれば職場環境を適正良好に保持し規律のある業務の運営態勢を確保するため全水道東水労の書記長会議報告を容認しておく必要はないわけです。賃金カットしたって、高額の組合費を収奪しているからこたえるものではないし、就業・解散命令を発出して演説を中止させるべきである。というのは、これは単なる雑談ではなく、勤務時間内職場離脱の集会への指令、単に報告でなくオルグ演説があり、ストライキをあおり、あるいは、支部の中で組合の職務統制(組合の指示する非能率的な業務遂行のやり方)に従わない職場があったから断乎糾弾するとか職員を威嚇したり、オルグ活動では非組合員は利敵行為だから許さないとか、敵意をもって攻撃的言動もあるわけです。私のような組合の職務統制に反対の人間にとっては囚われの聴衆になって攻撃的言辞を聞かされるわけですから敵対的職場環境になるわけです。
 職場環境を適正良好に保持し規律のある業務の運営態勢にふさわしくない言動がチェックされることはない、職場離脱の指令を出したり、闘争をあおったら中止させるとかそういうことならまだいいんですがか、ノーチェックだし、掲示板だってノーチェックです。「闘争宣言」とか「ストライキで闘うぞ」というようなビラなども堂々と日常貼られるわけである。
 組合掲示板だから何でも勝手に貼ってよいというのはおかしい。というのは郵便局の組合活動の判例をみていくと、管理職が「闘争宣言」の掲示を問題視している。東京都の管理職にそういう発想はない。これは全労連系の少数組合の掲示板の例だが赤旗に激と大きな字が書かれたものを貼っている例があるが、日常歩く廊下に赤旗があるのは刺激的で適切なものとは思えない。しかし、ノーチェックが慣行になっている。
 本日も9時から20分書記長会議報告というのがあって、「頭上報告」といわれるもの。今月2度目ですが、地方も人事院勧告の期末手当削減にならっていく方針には大衆運動で闘うと述べ、大衆運動(職場離脱種集会)への参加を呼びかけてました。闘争に巻き込むための演説ですから。又、定番の悉皆研修(汚職と情報セキュリティ)については参加しなくても不利益がないことを確認した云々とか演説し、あたかも研修も組合が仕切っているかの印象を与えた。また防災訓練の自衛隊参加反対、また30日の衆院選挙は××党か××党への投票を呼びかけていましたが、これだって××党でない政党の支持者もいるかもしれないから不愉快に思う人はいるはず。

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