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2009年9月の35件の記事

2009/09/30

カード片山隆「韓国における女性と儒教」その1

 杉山晃一・櫻井哲男『韓国社会の文化人類学』弘文堂1990所収

 イギリスやドイツは13~14世紀に夫婦同姓が一般的慣習となったと考えられているが、日本の明治民法は西欧的な夫婦同姓と同じである。日本の夫婦同姓(苗)は支那・朝鮮における宗法の同姓不娶とは全く異なる文化圏で、むしろ西欧社会に近いことを意味する。
 韓国は夫婦別姓社会ですが、韓国の伝統社会とりわけ両班社会においては、儒教的ノルムが貫徹するので、女性にとって厳しい社会である。青-引用・要約 赤ー私の意見

1 「男女有別」の秩序原理

 「男女有別」の秩序原理は、「長幼の序」「孝道」
と並んで特に重視されてきた
。「男女有別」の秩序原理は「内外」という概念の中で明確。『礼記』の内外篇に由来する。
 両班層の家屋構造は、男性の生活領域である舎廊棟と、女性の生活領域である内棟があり、互いの出入りは制限されている。女性は戸外への外出を制限され、内室に籠もって世情から隔離されるのが理想とされた。

2 「三従之義」

 両班女性の生活の生活は「婦道」という生活規範によって、またその一生は「在家従父、□(女ヘンに思)家従夫、亡夫従子」という「三従之義」の原理によって規定されていた。

3 「族譜」に女性本人の名は記されない

 族譜には、男性成員の配偶者の姓や本貫は記されるが、女性本人の名は記されず、夫の姓名・本貫と子の名が記されるにすぎない。これは婚家においても女性が男性と同等とみなされないことを示している

 しかし、位牌では対等なのではないか

4 父系祖先の祭祀「時祭」には絶対女性は参加させない

 祖先祭祀としては「忌日祀」四代祖まで
 正月・秋夕をばじめとする名節や行われる「茶礼」
 何世代かを経過した祖先たちを日を決めて墓所で祀る「時祭」があるが、祭祀は儒式に従って行われ「単に死者の霊を生者が祀るというものではなく、親-子関係に基づく尊卑の序列を前提とするものであり、子が親に尽くすべき孝の延長」とみなされている。時祭は女性は絶対に参加しないものとされ、忌祭祀や茶礼においても女性の役割は祭物や祭礼の準備と歓客にすぎず、祖先祭祀は儀礼に参加するは男性の役割が強調される。

 我が国は儒式の祖先祭祀は普及しなかった。これは高麗が元の支配により同性不娶等の宗法を受容し、儒者による廃仏運動が行われたような歴史がないからであるし、徳川幕府の寺請制度、宗教政策により仏教による祖先供養が一般的である。
 室町時代の公家の家政において追善仏事の運営は家妻の役割とされていた。庶民の家においても主婦が追善仏事の運営に関わる慣習は同じように思える。この点、近世朝鮮-韓国の儒式の祖先祭祀はあくまでも男性が主役で、女性は付随的役割にすぎない。
 
 
 

在特会9.27秋葉原デモ

左翼亡国政権誕生のショックで体調不良になったので今回は行かなかったが、桜井誠の言うようにもうレジスタンスしかない状況に追い込まれているので、この全国リレーデモは応援したい。

【まとめ】9.27秋葉原‐在特会‐外国人参政権反対デモ】
 http://www.nicovideo.jp/watch/sm8364067

2009/09/29

感想ETV特集 シリーズ「日本と朝鮮半島2000年」第6回 蒙古襲来の衝撃 ~三別抄と鎌倉幕府~

 27日放送を見た感想を述べます。NHKのホームページでは番組の概要をこう説明してます。
「13世紀後半、日本を震撼させた蒙古襲来。その3年前に朝鮮半島から救援を求める謎の国書が届いていた。送り主は、高麗王朝に反旗を翻し蒙古に徹底抗戦を唱えた軍事集団、三別抄。近年の研究で三別抄の激しい抵抗が日本攻撃を大幅に遅らせるなど、蒙古軍の敗因のひとつになったことがわかってきた。チンド(珍島)からの救援要請に、日本はどう応じたのか?東アジア全体に視野を広げ、日韓双方の視点から空前の危機を読み直す。」

 江華島や珍島の遺跡のロケは初めて見たが、内容は特に新味はない。
村井章介『中世日本の内と外』ちくまプリマーブックス128(筑摩書房1999)を読み直しましたが、番組の趣旨と類似したことは書かれてます。三別抄の反乱について詳しく説明され「三別抄の反乱が元の対日本作戦をおくらせ、また征討軍を疲れさせて日本に向かう勢いを弱めたことはまちがいありません」と書かれてます。
 石井正敏が約30年前に発見したという1271年の高麗牒状不審の条々及び『吉続記』(吉田経長)の文永八年九月条の意味についても書かれてました。
 村井によれば牒状の文意を正確に読んだ人はいなかったということです。しかし、番組の趣旨はことさら、対日戦争の妨害もした、高麗反政府勢力の抵抗を讃え、救援要請に冷淡だった日本の態度に同情的なトーンというのも少し一面的な取り上げ方のように思えます。
 だいたい高麗は我が国の朝貢国でもなく救援する義理などない。
 この番組のシリーズでは朝鮮半島側からみて都合のよい歴史観が強調されているようにも思え、八世紀の対新羅との関係の冷却化、九世紀の対新羅危機はスルーになってますが、日本の排外主義イデオロギーの起点となった問題を無視しており不満です。
 735年に新羅使は我が国の許しなく国号を「王城国」と改める無礼により追い返され、743年の新羅使は、それまでの朝貢国への献上品を意味する「調」ではなく「土毛」と称したみやげを携えてくる無礼がありました。
 渤海とは明確な君臣関係ではなかったが、我が国を上位国とする名分関係でしたので許せますが、新羅の無礼は容認できません。九世紀には張宝高事件、文屋宮田麻呂事件というのがあり新羅人への猜疑心は強まります。承和の変の頃の大宰大弐藤原衛の四条起請も対新羅の警戒心によるものです。869年には新羅賊船二艘が筑前国那珂郡荒津で豊前国貢納物運搬船を襲撃して絹綿を奪われましたが、この年に九州に居住していた新羅人を陸奥の空地に移してます。逆謀を懐いて内応すること恐れていたからです。そういう険悪な関係になった歴史というものも説明しておかないと、一面的な歴史観になりかねない。

 

 
 

2009/09/27

下書き 労働に関する私の基本的な考え方 2 我が国も労使関係のパラダイム転換を図るべきだ(その3)

(2)イギリス 団体的労使関係から個別的労使関係ヘ

 1979年より18年間の政権にあった保守党政府は労働市場の規制撤廃を基本政策として強力に推進した。その執拗さ徹底においてニュージーランド国民党政府による1990年代の労働改革と双璧をなす。
 
 それは賃金や労働時間の規制、解雇の保護、労働組合への加入強制等の措置をとおして労働力・労働市場に付着した様々な法的・社会的規制をさらに緩和して労働力の柔軟性を高め、労働力の効率的な活用と配分を可能にするような労働市場の形成する試みであった(林和彦「イギリス保守党政権下の労働市場の規制緩和(一)(二)(三)完」『日本法学』72巻3号 2006、72巻4号 2007、73巻1号)総括されるが、際だっているのがイギリスでは伝統的だった国家が労使関係に介入しないという「不文律」を否定し、労働組合内部規律について国家的干渉を強く行う立法がなされたことである。カーン・フロイントのいうコレクティプ・レッセフェール「集団的自由放任主義」体制(ボランタリズムともいう)は完全に崩壊した。
 具体的には、組合の政治寄金支出・組合役員選挙・争議開始〔スト権投票〕に対する無記名投票の義務化。独立かつ適格な立ち会い人の監査のある投票制度の導入、組合員の年次財政報告書を受領する権利、組合員への不当な除名の禁止。チェックオフ協定に同意しない組合員の権利といった事柄である。(山田省三「一九九〇初頭のイギリスにおける労使関係と労働法の動向」『労働法律旬報』1370-1995)それには組合員の権利と組合民主主義というまっとうな理由があった。
 争議開始を決める投票が無記名郵便による秘密投票とし、第三者の監査が入るのは、集会での挙手などによるストライキの決定かその場の雰囲気に流されやすいこと、投票を経ない組合幹部の指令や山猫ストを防止し、組合員の多数意見を反映するものとしたのである。役員選挙や政党への政治寄金支出の無記名投票の義務づけも同じく組合民主化のためである。
 我が国では、団結権は国家からの自由のみならず使用者に対する権利あるいは組合員に対する非常に強い統制権限を認めているものと解釈されることが多く、組合員の権利とか、組合の権力濫用を防止するという観点での政策を著しく欠いている。
 実際、私の職場である東京都水道局の全水道東水労の場合、2年に1回の中央執行委員の改選でも毎回無投票当選で、実質民主的には選出されていない。争議開始投票も、秋から年末の闘争と、春闘と最低2回はスト権投票やってますが、毎回95%とか高い支持率なわけですが、本当に公務員はストライキをやりたい人ばかりなのか不可解に思うわけです。争議開始となると、組合役員が騒々しく威張りだして全体主義的雰囲気となり、職場を離脱して決起集会縁の動員を指令、当局も2割動員までは違法集会とせず容認するなれ合い状態ですが、3割動員も中止申し入れをしているだけで実質容認である。一方で組合となれ合いの職制、一方に組合役員という二重のビューロクラシー構造がそびえている、風通しの悪い企業風土というものができている。
 アメリカでは労働組合と組合員の関係を規律する法律(1959年ランドラム・グリフィン(Landrum-Griffin)法30))を有する点である。「組合員の権利の章典」によって組合員の平等取り扱い、組合員の言論の自由、組合員に対する懲戒の保護、等々が規定されているが、我が国は組合の腐敗を防止し組合員の権利を保護する担保となるものがないのである。
 この点は米英のほうが法的に整備されているとはいえる。

 保守党は組合弱体化のために組合民主主義を標榜したといううがった見方もあるが、しかしながら、1987年のグリーンペーパー『労働組合と労働組合員』では「自由社会で享受することのできる効果的な保護を一般組合員に与えることを確保」「労働組合の責任の拡張」「労働組合の『一層の民主化』」「労働組合を組合員らの手に取り戻すこと」をテーマとして政策を提言するものだが、(古川陽二「翻訳と解説:英政府緑書『労働組合と組合員』」『沖縄法学』  (通号 16) [1988.01] ) 「組合民主主義」の推進理由はまっとうなものである。今日の労働党政権でも支持されている事柄なのである。
 (続く)

 

入手資料整理18

18-1

4022統計で学ぶ国際労働比較-労働時間『海外労働時報』2002-5-324
4023吾妻光俊「中郵事件の最高裁判決をめぐって」『中央労働時報』66-12、447号
4024西川美数「違法な争議行為と争議責任」『中央労働時報』66-8-442
4034有泉亨「公務員制度審議会の委員となって」法律時報38-9、1966-8
山本喜陸「ILO関係法と公務員制度審議会」
4035沼田稲次郎「公務員法改正にみる理性の欠落」法律時報38-9、1966-8
4036小杉礼子「就職準備促す育を」
4037細川昌彦「競争力ある経営者養成を」
4038松岡三郎「ILO関係法施行と内容の展望」法律時報38-9、1966-8
4039中山和久「公務員制度審議会の所産」法律時報38-9、1966-8
4040◎土屋たかゆき「都と組合の馴れ合い談合を告発する-勤務中組合活動七十五万時間温存の目論み」『正論』平成14年9月号
4049金沢正大「二条摂関家の成立と幕府」『政治経済史学』215、1984
4050高木葉子「九條道家惣処分状について」『政治経済史学』215、1984
4051西谷正浩「公家領荘園の変容-九条家領荘園の個別的検討を中心に」『福岡大学人文論叢』29-4、1998

4051東出功「史料所見 Calendar of Papal Resistersにおける教皇官僚-1198年から1471年まで-(上)」北大文学部紀要40-3 1992
4052赤司道和「手工業労働者のストライキ運動-七月王政期のパリの紳士服仕立工の事例」北大文学部紀要42-3、994
4062エッソ石油事件(東京地裁昭和62・12・13判決)4063エッソ石油(出勤停止処分)事件(名古屋地裁平成6・10・17判決)

18-2

461デレック・C・ボック「アメリカ労働法の顕著な性格(1)」アメリカ法1974-1
462岩田啓「ハワイ州における公務員の紛争処理レフアランス
463筧敏生「古代太上天皇研究の現状と課題」古代史研究11
464龍前佳子「藤原宮子の称号問題」杉山晴康編『裁判と世右の歴史的展開』1992
465辻克美「武智麻呂と房前」奈良史学3号1985
466M・ミッテラウアー「後期中世と前期近代の社会における家族と労働組織」『比較都市史研究』10巻2号
467内野正幸「社会権の歴史的展開-労働権を中心にして1992信山社
468水野柳太郎「紫微中台と坤宮官」『奈良史学』10号1992
469横山廣子「大理の妻方居住婚」
470仁藤敦史「古代国家における都城と行幸」『歴史学研究』613増刊『歴史認識における〈境界〉』1990
471福井俊彦「平城天皇の譲位について」久保哲三先生追悼論集刊行会 『翔古論聚』1993 真陽社 京都
472読売1999-8-24地方公務員賃金抑制
473読売1999-8-26-夕刊裁量労働制連合アンケート
473吉村茂樹「書評と紹介 龍粛著『平安時代』」『日本歴史』176号1963
474河内祥輔
474読売1999-5-15児童売春処罰法案
477読売1999-8-28相続税抜本改革
478読売1999-8-28急げ少子化対策
479読売1999-7-28都全職員の給与カット
480読売199-7-29短大も大学名乗らせて
481武光誠「女帝の世紀の史的背景」武光編『古代女帝のすべて』新人物往来者1991
482田中嗣人「古代の皇位継承と女性」武光編『古代女帝のすべて』新人物往来者1991
484荒木敏夫「日本古代の皇太子」昭和60吉川弘文館
486角田文衛「崇徳天皇の生誕」「藤原高子の生涯」「良房と伴善男」王朝の映像 東京堂出版 昭和45
487角田文衛「藤原袁比良」古代史45
487喜田貞吉「我が建国と皇室に関する歴史上の諸問題」
488桑山浩然「室町時代における公家女房の呼称」『女性史学』6号1996
488角田文衛「天皇権力と皇親勢力」著作集3 昭和60 法蔵館 京都
490直木孝次郎「磐之媛皇后と光明皇后」『赤松俊秀教授退官記念国史論集』文功社 1972
491瀧浪貞子「光明子の立后とその破綻」『日本古代宮廷社会の研究』思文閣出版1991
492若井敏明「不改常典と古代の皇位継承」『続日本紀研究』309号1997
493吉野芳恵「室町時代の禁裏の女房-匂当内侍を中心にして」『國學院大學大学院紀要文学研究科』13号1982
495小林敏男『古代王権と県・県主の研究』吉川弘文館 平成6
496神田千砂「白鳳の皇女たち」『女性史学』6 1996
497野村育代「『中世の家族に関する言葉』二三の覚え書」『人民の歴史学』98 1988
498伴瀬明美「八~九世紀における皇子女扶養」続日本紀研究306 1997
499岩橋小彌太「摂関政治への道」國學院雑誌62-9 1961-9

18-3

1芝紘子「スペインにおける姓名システム」西洋史学178 1995-9
2樋脇博敏「古代ローマ社会における近親婚」史学雑誌102-3 1993-3
3國方敬治「イギリスにおける家族と救貧の変容-中世と近世の比較」紀要(社会科学)〈山形大〉26-1 1997-7
4住谷一彦「共同体祭祀(宮座)」
5高田京比子「十三世紀ヴェネツィア社会における女性の地位と役割」西洋史学178 1995-9
6服部良久「ドイツ中世貴族史研究の一課題」
8中谷実「戸別訪問をめぐる司法消極主義と積極主義(二)」滋賀大学教養部紀要人文・社会・教育科学43号 1993
9赤澤計真「イングランド中世末期における新侵奪訴訟の展開とおける新侵奪訴訟の展開と領主的土地所有の変動」
10「第四五回シンポジウム 主題『キリスト教とセクシャリティー』」『キリスト教史学』49集1995
11◎岡崎敦「パリ教司教の印璽(11-12世紀)--ピエール・ロンバールの第2印璽を巡って」 『西洋史研究』 (通号 24) [1995]
(中世最大の教師ペトルス・ロンヴァルトゥスの数少ない研究)
12木鎌安雄「教父の思想に見る人間の尊厳についての考察-エイレナイオスを中心として-」人間学紀要14 1984
13木寺廉太「ガリラヤからローマヘ」に寄せて 人間学紀要14 1984
14永島利明「アメリカの職業技術教育における性差別撤廃の動向」『日本産業技術教育学会誌』26巻3号1984-9
15岩崎恭枝「ソビエトにおける「家庭」に関する授業の導入と特色 茨城大学教育学部紀要(教育学部)36号1987
16永島利明「米国女子技術教育(Ⅱ)-アメリカにおける性差別の撤廃と教育(2)」茨城大学教育学部教育研究所紀要 17号 1985
17塩谷惇子「おとめエバ・おとめマリア-教父エイレナイオスを読む-(その1)」清泉36 昭和63
18堀田雄康「イエズスのマリア観/マリアのイエズス観 清泉女子大紀要 35
20塩谷惇子「教父エイレナイオスのエウカリスチア思想-天地を結ぶはしご」清泉 38 平成2
21斉藤学「現代の若者-その自己破壊的同調と逸脱」自由と正義44-2
22斉藤純子「ドイツの男女平等政策(二)レファレンス565 1998-2
23佐藤和夫「89年以降の若い世代の可能性」自由と正義44-2
24人類学における家族研究
25上野和男「社会構造・家族研究」日本の祖名継承法と家族-祖先祭祀と家族、
25土井美徳「初期スチュアート朝のコモンローと選挙権」西洋史学180
26早川 良弥「ヨーロッパ中世前期における貴族の親族集団」『西洋史学』  (通号 131) [1983] 
27芝紘子「スペインにおける女性の貞操観念」『比較家族史研究』7号1992
28山本健「南ドイツのム中世都市法にみる『市民社会』の構造」『西洋史学』新輯15号1986
30足立広明「ガラテアからローマへ-地中海世界をかえたキリスト教徒」に寄せて
31松本宣郎「初期キリスト教と性の問題」『キリスト教史学』49集1995
32大塚和義「シベリア-日本における民俗学研究」
33大林太良「親族組織の新しい発展」
34◎片山隆「韓国における女性と儒教」杉山晃一・櫻井哲男『韓国社会の文化人類学』弘文堂1990
37古野清人・馬淵東一『古代家族』
38◎住谷一彦「比較家族史からみた日本と西欧の家と家族」川田順造編 ヨーロッパの基層文化1995岩波書店

18-4

731角田文衛「陽成天皇の退位」
732佐藤博樹「成果主義・評価制度そして人的資源開発」
733角田文衛「後宮の歴史」
734栗原弘「五条院と東五条第について」「西三条第における居住形態について」
735北村文治「いわゆるカバネの制度について」
736千葉 「憲聖慈烈呉皇后とその周辺」
737角田文衛『王朝の明暗』「田村麿の妻妾たち」「敦仁親王の立太子」
737西田直二郎『京都史蹟の研究』吉川弘文館 昭和36
738伴瀬明美「院政期~鎌倉期における女院領-中世前期の王家の在り方とその変化」日本史374 1993
739大和典子「右大臣藤原三守と前東宮学士小野篁」政治経済史学208号昭和58
740福井俊彦「淳和朝の官人」早稲田大学高等学院研究年誌11号
741目崎徳衛「円融上皇と宇多源氏」
742田中嗣人「記紀の皇位継承と皇后」続日本紀研究236
743森田悌「上表と奏状」『続日本紀研究』240号
744大江篤「貞観期の定額寺-その設置と藤原氏の関係」続日本紀研究233
745脇田晴子「中世女性の役割分担」『歴史学研究』542
746ボブ・ヘプル後藤勝喜訳「労働権」概念の可能性について(1)
747清水昭俊「〈家〉の内的構造と村落共同体」『民族学研究』35-3 1970
748ピーター・ラスレット『ヨーロッパの伝統家族世帯』1992リブロポート
749清水昭俊「〈家〉と親族:家成員交替過程(続)」(二)『民族学研究』37-3 1972
750清水昭俊「〈家〉と親族:家成員交替過程(続)」
751上原栄子「藤原内麿の政治史的研究」史観112冊
752樫山和民「准三宮について-その沿革を中心として」書陵部紀要36号1984
753荒川玲子「比丘尼御所における御所号勅賜の意義」書陵部紀要38 1986
754梅村恵子「摂関家の正妻」青木先生還暦記念会『日本古代の政治文化』吉川弘文館1987
755福井俊彦「弘仁格式の編と藤原冬嗣」福井編『弘仁格の復原的研究 民部下篇』吉川弘文館
756笹山晴生「古代衛府制度の研究」1985
757大江篤「天暦期の御願寺」『人文論究』35-4 1986
758五味文彦「信西政権の構造」
759東晋次「後漢中期政治史論」愛媛大教育紀要第二部 人文社会17 1985
760市野 千鶴子「伏見御所周辺の生活文化--看聞日記にみる」『書陵部紀要』  (通号 33) [1981] 

18-5

921上原専禄  「中世レーン法における主人の忠誠義務」社会経済史学12-6 昭和17
922◎高梨公之  「いろ直し考」 ジュリスト375
923黛弘道 「位記の始用とその意義」 ヒストリア17 1959
924関口裕子 「家父長制家族の未成立と日本古代社会の特質」日本史研究247
925神崎和雄 イギリス団結禁止法に関する試論   関東学園大学紀要経済学部編10
1985
926西野悠紀子  九世紀の天皇と母后 古代史研究 16
927服藤早苗 王権と王母 民衆史研究 56 1998
928 関口裕子 律令国家における嫡妻・妾制について 史学雑誌81-1 1972
929蓮沼啓介 家人考 神戸法学雑誌43-3 1993
930 山崎隆志 最近の各州の労働立法の動向 レファレンス353
         岩田啓 米国各州における1976年の労働立法 レファレンス318 1977
931 網野善彦 中世における婚姻関係の一考察 地方史研究 107 1970
932山本崇 淳和院考 立命館史学 20
933 小崎閏一 フィリップ1世の再婚問題とウルバヌス2世 鹿子島女子大学研究紀要    10 1989
934 亀長洋子 中世後期フィレンツェの寡婦像 イタリア学会誌 42 1992
935 木津隆志 婚姻をめぐる闘い--ゲルマンの血の伝統とキリスト教
  井上・木津・常見 『中世ヨーロッパ女性誌』平凡社 1986
936  常見信代 マーガレット・パストン-「ばら戦争」期の女性像  同上
937  ブローデル 神沢訳 地中海世界 みすず 2000
938 田村葉子 二宮大饗の成立と背景 史学研究集禄 19 1994
939 芦田耕一 「高津内親王の歌をめぐって」『平安文学研究』 61 1979
940 下玉利百合子 試論 枕草子の周辺をめぐって 「御匣殿騒動顛末記」補遺
        同上 62
941 桜井保之助 環境防衛の機軸としての〈家〉共同体の機能と法制(中)(下)
        レファレンス 昭和52/7、52/8
942 安田政彦 女王に関する若干の考察 帝塚山学院大学研究論集 25 1990943 大橋清孝 紫式部日記における清少納言 同上
944 山辺規子 カノッサ家の盛衰 中世中期・北イタリアの貴族家系の一例
         奈良女子大文学部研究年報 37 1993
945 井上洋一 アメリカの女性スポーツ 奈良女子大文学部研究年報   37
946 新井由紀夫 15世紀のプランプトン家と結婚
        樺山紘一 『 西洋中世像の革新』刀水書房 1995

18-6

2051京都発 女子高生の花嫁 『女性自身』28巻41
2053谷口知平 北米合衆国婚姻法
2054ヘネッブの理論と日本の通過儀礼
2055ドイツ法史学研究会訳ゲルハルト・ケェプラー「法史学(第二巻)-体系的要綱-(4)」
中山「未成年者による婚姻の法的構造」
2057矢澤治『ハワイ州家族法』国際書院1992
2058法務省民事局『外国身分関係法規集(Ⅱ)』昭和52年
バーモント州、スペイン、ソ連
2059宮崎幸治郎編新比較婚姻法 頸草書房 1962 オーストリや
2060宮崎幸治郎編新比較婚姻法 頸草書房 1962 スイス婚姻法
2061斉藤孝「法の下の平等」条項の法的性格-権利説の批判的検討- 法学新報100/3/4 1994-6
2062劉明子「韓日比較婚姻法論(7)」戸籍時報平成2年8月
2063中川高男 民法(家族法)上の両性の平等
2064佐藤全 アメリカ合衆国憲法と教育の自由
2065宮崎幸治郎編新比較婚姻法 頸草書房1962ポルトガル
2066高井裕之「憲法における人間像の予備的一考察(一)産大法学23-4 1990
2067村井衡平「統一婚姻・離婚法(案)」神戸学院法学5-2/3号
2068塙陽子「オランダの家族法」摂南法学10 1993
2069女性の権利に関する委員会「民法婚姻規定の見直しに関する意見書作成を中心として」自由と正義44-3 1993-3
2070白井宏明「婚姻成立までの習俗」太田武男・久貴忠彦「内縁の実態」青山他編『講座家族3.婚姻の成立』弘文堂昭和48
2071中川淳 男女平等の最近の問題
2072厚生省人口問題研究所「都道府県別未婚率と初婚年齢の推移」1993
2073原田一明「憲法習律論(一)」
2074法務省民事局『外国身分関係法規集(Ⅲ)』昭和54ハワイ。オンタリオ
2075風間鶴善「イタリア民法典の一部改正」龍谷大学10-1、昭和52・8

18-7

636砂山克彦「アメリカにおける先任権の法理」法学50-6
637高木紘一「アメリカ労働争議法における縄張り争い」法学50-6
638浜田冨士郎「労働組合の企業内における組織情宣活動の法理」(1)(2)(3) 法学協会雑誌89-11(1972),90-1,90-2 1973
637槇道雄『院政時代史論集』続群書類聚完成会 平成5
640水道局規則
641木内隆司「アメリカ労働組合の政治活動の法理」法学50-6 1987
642藤川正数「漢代における礼学の研究」風間書房1968
643盛誠吾 改正労働基準法 規制緩和の帰結と体系的整合性 日本労働研究会報 464 1999
644淵倫彦「グラティニアス教令集における 法学協会雑誌89-10(1) 89-12(2)
644安枝英訷「働き方の多様化と法的規制の再編成」日本労働研究雑誌464 1999
645馬渡淳一郎「ホワイトカラーの労働時間と法規制」神戸学院法学27巻102号平成9年
646山下幸司「EC指令とイギリスにおける労働時間規制」『関東学院法学』7巻1号
648鈴木隆「イギリス労使関係改革立法と労働組合改革」島大法学39-3
649松井茂記「自己決定権(1)」『阪大法学』45(2)-1 1995-8
650苅谷剛彦「高卒労働市場の日本的特質」『日本労働研究雑誌」405 1993
651大内伸哉「労働保護法の展望-その規制の正当性に関する基礎的考察」日本労働研究雑誌470 1999
653林陸朗『桓武朝論』雄山閣出版 平成6
653矢野眞和「新規大卒者の労働市場」1993 405 労研
654外尾健一著作集第1巻『団結権保障の法理Ⅰ』1998信山社出版
655クリス・グッドウィル「英国における労務管理実務ガイド(上・中・下)国際商事法務22巻8号、9号、10号 1994
656フォーラム ホワイトカラーのその働き方 労研407 1993
657佐藤敬二「アメリカにおける公務員の争議権保障」季刊労働法153 1989
658座談会 樋口・諏訪・亀山・菅野「転換期の労働政策463 1999
659石橋洋 米国における労働法研究の動向 労研409 1994
660馬渡淳一郎「労働基準法研究会報告書を読む」『労働法律旬報』406、1993
661須田春子「律令制女性史」1978千代田書房
661渡辺章「労働契約法制の課題」労研406 1993
662谷口やすよ「漢代の『太后臨朝』」歴史評論
663布村一夫『籍帳における離婚と再婚』
664池田栄 ビラ貼りと施設管理権 東洋大学大学院紀要32
665石田真「批判法学」からみた労使関係と法-ワーグナー法をめぐって 季刊労働法152 1989 152 1989

18-8

272長渕満男「三六協定と時間外労働の拒否闘争」文献研究 労働法学1978 総合労働研究所
273菅野和夫「国家公務員の団体協約締結権否定の合憲法性問題」文献研究労働法学1978総合労働研究所
274諏訪康雄「労働協約の規範的効力をめぐる一考察」文献研究労働法学1979総合労働研究所
275坂本重雄「労働協約の法的性質」文 労 1979総合労働研究所
276川口実「就業規則と労働協約」
277余宮道徳「西ヨーロッパ直系家族をめぐる最近の歴史的家族研究について-特にパックナーとラスレットを中心として-」(上・中・下)福岡大学人文論叢11-2,12-3,13-3 1979,1980,1981
278渡辺章「時間外労働協定の法理」文献研究労働法学1979総合労働研究所
279村落 研究動向
280安枝英訷「労働組合員の『権利章典』(一)(二)(三)」同志社法学 28-4,29-1,29-2
281前田政宏「組合内部統制の法理」文献研究労働法学1979総合労働研究所
282◎古川陽二「翻訳と解説:英政府緑書『労働組合と組合員』」
283香川孝三「アメリカ企業。アメリカ日系企業における苦情仲裁手続の比較研究
284茂善樹「ジョナサン・エドワーズとリバイバルに関する一考察」
285外尾健一「タフト・ハートレー法下のユニオンシヨップ制」
286安枝英訷「アメリカ法における労働組合の懲戒権」(一)
287◎菅野和夫「公務員団体交渉の法律政策」アメリカ(一)(二)」法学協会雑誌98.1.12 1981 100-1 1983
288村上淳一「ドイツ市民社会と家族」
289小池英光「ロックの生得原理論について」
289吉村武彦『古代天皇の誕生』平成10 角川選書
290西谷敏「団結権論の回顧と展望」
291唐津博「イギリス雇用契約における労働者の労働義務」同志社法学33巻4号5号
292辻村昌昭「オリエンタルモーター事件施設管理権及び照会票による組合員調査と支配介入」旬1383 1996
294小松茂「聖書と聖トマスの神学」
293外尾健一「アメリカのユニオンシヨップ制(1)(2)」社会科学研究 東大 24巻4号、25巻1号
295石橋泰介「『教会憲章』に示された原秘跡的教会観の神学的背景に関する一考察」アカデミア251975
296秋田成就「アメリカ労働協約における非争議事項の法的強制の問題
297小林玲子「エイレナイオスにおける聖体の解釈」カトリック研究56号1989
298ロジャー・L・ジヤネリ「祖先祭祀と韓国社会」第一書房1993
299泰地靖弘「世界主要国の公務員の労働時間について」
300深山喜一郎「判例研究 明治乳業事件」
301加藤尚文「女性の専門職・管理職登用の疑問」
302奥山明良「ユニオンショップ協定の法理」『文献研究 労働法学』1978総合労働研究史
303アンドリュー・P・ウッド講演「英国労働運動の復権は可能か」日本労働研究雑誌378 1991
304浅倉むつ子「男女雇用平等をめぐる今日的問題」
305尾崎正利「仲裁と平等雇用機会問題」(1)(2)(3)
306安枝英訷「イギリスの企業内活動」
307坂本重雄「アメリカの企業内組合活動」
308山崎隆志「諸外国における出産休暇   」日本労働協会雑誌360号1989
309石橋伊都男「米連邦職員の性・障害等による雇用上の差別の救済制度 人事院月報 1992-7
310◎山田省三「一九九〇初頭のイギリスにおける労使関係と労働法の動向」旬1370-1995

18-9

2426松浦繁「最高裁四・二五判決と公務員の争議行為」
2427佐々木俊雄「ピケッティングによる威力業務行為の排除の法的根拠について」
2428小山高次「労働基本権の制限に関する判例の変遷」
2429政令改正諮問のための委員会  人事院『国家公務員法沿革史(資料編Ⅲ)』
2430田中英夫「全農林警職法事件における判例変更をめぐる問題」ジュリスト536
2431吉川経夫「限定解釈論の軌跡と四・二五判決」『ジュリスト』536、1973-6.15
2432横井芳弘「判決における労働基本権の矛盾点・問題点」『労働法律旬報』833号、1973
2433蓼沼謙一「全農林長崎事件判決の問題点」『労働法律旬報』833号、1973
2434青木宗也「国労久留米駅判決の問題」『労働法律旬報』833号、1973
2435座談会、沼田・蓼沼・青木・横井・片岡「最高裁四・二五判決の基本性格・問題点」『労働法律旬報』833号、1973
2436
2436室井力「判決における公務員観と勤務条件法定主義」『労働法律旬報』833-1973。5。25
2437全農林警職法反対あおり事件判決
2438花見忠「官公労の争議権と最高裁判決」『ジュリスト』536、1973
2439菅野和夫「アメリカにおける公務員スト問題とその法規制(2)」『ジュリスト』632 1977。
2440芦部信喜「合憲限定解釈と判例変更の限界」『ジュリスト』536、1973
2441菅野和夫「アメリカにおける公務員スト問題とその法規制(4完)」『ジュリスト』635 1977
2442菅野和夫「アメリカにおける公務員スト問題とその法規制(5)」『ジュリスト』633 1977
2445菅野和夫「国家公務員法の団体協約締結権否定の合憲性問題」久保敬治教授還暦記念論文集『労働組合法の理論的課題』世界思想社1980
2446園部逸夫・桑原昌宏「官公労働争議権の研究」ミネルヴァ書房1980
2447石川吉右衛門「四・二五最高裁労働三判決の検討(一)」『ジュリスト』536-1973
2448◎ 人事院『国家公務員法沿革史』

18-10

01ホウルト  城戸訳   『中世イギリスの法と社会』乃水書房1993
902   末松剛 即位式における摂関と母后の登壇 『日本史研究』447
903  小山教授略歴 『法学』63-6 1999
904  直江真一 「ヴァカリウスの婚姻論」『法学』63-6 2000
905  中村友一 賜姓・改賜姓の意義の変化 『法政大学大学院紀要』43
906  下嶋隆 日本律令における「宅」と「田宅」『ヒストリア』165
907  中田興吉   大宝二年御野国戸籍にみる戸主の交代 ヒストリア   165
908  明石一紀 「日本古代の相続法」
909  明石一紀   「平安時代前半の相続法と養老令」
910  尾崎陽美  慶雲三年格における「貢挙」と陰位制 ヒストリア 165
911   S.M.ジャコービィ 内田一秀訳『会社荘園制』アメリカ型ウェルフェア・キャピタリズムの軌跡 北海道大学図書刊行会 1999
912 黛弘道 「律令官人の序列」『日本古代史論集』下巻
913  井上光貞「戸令応分条の成立」同上
914 関口裕子  「律令国家における嫡庶子制」『日本史研究』105
915 野村忠夫 『官人制論』雄山閣出版 1985
916 野村忠夫 『律令官人制の研究』吉川弘文館1967
917  久保正幡先生還暦記念出版準備会  『西洋法制史料選』二巻中世 創文社
918 坂田聡 「中世村落における親族結合」『日本史研究』257
919 明石一紀   「大宝律令と等親法」『日本史研究』258
920 西野悠紀子 「律令体制と氏族」日本史研究259

18-11

624清水昭俊『家・身体・社会-家族の社会人類学」弘文堂 昭和62◆383
625神谷択平「転機にたつアメリカ労使関係 ワグナー法見直しへの動き 茨城大学政経学会雑誌63号
626加納重文「後宮と斎院」村井康彦編「京の歴史と文化1」雅-王朝の原像 講談社 1994
627中根千枝『社会人類学』東京大学出版会 1987
628小林茂文『周縁の古代史』有精堂出版1994
629角田文衛「清少納言の生涯」『枕草紙講座Ⅰ』有精堂出版 昭和50
630西嶋定夫 中国の歴史 第二巻 秦漢帝国 昭和49 講談社
631萱谷一郎「ユニオンショップ協定論転換」労旬1336 1994
632井村真己 アメリカにおける雇用差別法理 44-3
633西嶋定夫 漢代における即位儀礼 榎博士還暦記念東洋史論叢
634角田文衛「日本の女性名(上・中・下)」教育社1987
635加藤孝一「スト条項の削られるまで」(上・中・下の1・下の2)自治研究52-1、3,4,5 1976

18-12

522仁藤敦史『古代王権と都城』
523斉藤融「太上天皇管見」黛弘道編『古代国家の歴史と伝承』1992吉川弘文館
524佐竹靖彦「宋代の家族と宗族」
525長部悦弘「北朝士大夫通婚関係表」『日本東洋文化論集』3 1993
527所功「恒貞親王伝」撰者考
526玉井力「承和の変について」歴史学研究286
528谷口やすよ「漢代の皇后権」史学雑誌87編11号1978
529福井俊彦「承和の変についての一考察」
530秦玲子「宋代の皇后制からみた中国家父長制」
531近藤成一「中世王権の構造」『歴史学研究』573増刊号『世界史認識における国家』1987
532芝葛盛「皇后中宮問題の解決」書陵部紀要1号 1951
533栗林茂「皇后受賀儀の成立と展開」延喜式研究8 1993
534窪添慶文「中国古代の女性権力者 文明太后馮氏のばあい 中央公論10-11 1984
535橋本義彦「"薬子の変"私考」
536春名宏昭「太上天皇制の成立」史学雑誌99編2号1990
537春名宏昭「平安期太上天皇の公と私」史学雑誌100巻3号1991
538目崎徳衛「宇多上皇の院と国政」古代史学会編『延喜天暦時代の研究』1969
539黒板伸夫「藤原忠平政権に対する一考察」古代史学会編『延喜天暦時代の研究』1969窪添
540村井康彦「後宮制度」歴史公論10-11 1984
541橋本義彦「太政大臣沿革考」
542佐藤宗諄「嵯峨天皇論」『平安前期政治史序説』東大出1977
543橋本義彦「後院について」平安貴族社会の研究 吉川弘文館 1976
544村井康彦「天皇・貴族・武家」『大山喬平教授退官記念日本国家の史的特質古代・中世』1997思文閣出版
545岡村幸子「天皇親祭祭祀と皇后」
546越智重明「九族と三族」『紀要』久留米大・比較文化研13 1993
547井山温子「しりへの政」その権能の所在と展開 古代史研究13 1995
548橋本義彦「保元の乱前史小考」『平安貴族』
549河野房雄『平安末期政治史研究』東京堂出版1979
550目崎徳衛「政治史上の嵯峨上皇」『日本歴史』298 1969

18-13

1026 武田誠 Commonwealth v. Bonadio,415A.2d 47(1980)People v.Onofre 415N.
         E.2d 936(1980)─ソドミーを禁止する州の制定法が違憲であるとされた2つの事例   アメリカ法   1983
1027 松平光央 プライバシーの憲法保障─Roe v.Wade, 410 U.S 113(1973)におけるダグラス裁判官の同意意見を中心として─  法律論叢 54-4 1982-1
1028  武田佐知子 律令国家における儒教的家族規範の導入 竹内理三編 古代天皇制と社会構造 校倉書房 1980
1029 島津一郎 家族関係の契約化について『身分から契約へ』の意味するもの 現代家族体系 1 1980
1030 甚野尚志 ソールズベリのジョンと教会政治活動 比較文化研究 31 東大教養 19931031 服部佳久 ドイツ中世の領邦と貴族
1032 H.ベーマー  朝倉文市訳 イングランドにおける私有教会制 紀要ノートルダム清心女子大 文化学 23-1
1033 山田省三 職場におけるセクシャルハラスメントをめぐる裁判例の分析 法学信奉105-12 1999-9
1034 西谷正浩 摂関家にみる中世的『家』の展開(上)(下) 九州史学 99 101 1999
1035曽我良成 王朝国家実務官人と局務家 日本学 18 1991
1036  河村政久 昌子内親王の入内と立后をめぐって   史叢 17 1973
1037 石井まこと 英国労使関係の新展開 集団的自由放任主義から法的規制へ 労働の科学54。11     99-11
1038  ウェルチ キャロライン 木村訳 アメリカにおけるセクシャルハラスメント          近畿大学法学47.2 99。12
1039 武田佐知子 官位から位階ヘ 日本学 18 1991
1040  初期シュタウアー王権における家門意識の形成 国家学会百年記念 国家と市民 第一巻 有斐閣   昭和62
1045◆ 産業教育平成12-12
1046◆  日本教育新聞2000-12-8
1047 松尾孝一 業績主義管理下のイギリス管理職の意識と労働組合の課題
1048 森岡敬一郎 中世社会における家族
1049 君塚正臣 改正男女雇用機会均等法の憲法学的検討 関西大学法学49-4
1050前田信彦 アメリカにおける育児・介護と 女性の就業 日本労働研究紀要 18 1999

18-14

352フリードリヒ・フォン・ラウマー柳田尚子訳『騎士の時代』法政大学出版局ウニベルシタス叢書386 1992
353豊田武「苗字の歴史」中央公論新書1971
354渡辺三男「苗字名前家紋の基礎知識」 新人物往来社 平成6
355滋賀秀三『中国家族法の原理』創文社1967
356丸山孝一「韓国社会における内と外の展開」『儀礼と象徴』九州大学出版会 福岡 1983
358伊藤亜人「儒礼祭祀の社会的脈絡-韓国全羅南道珍島農村の一事例をとおして『儀礼と象徴』九州大学出版部1983
359末成道男・李光奎 慶尚北道百忍中浦部落調査予報『韓国農村の家族と祭儀』1973
359若月義小「食封制の再検討」504 1987
360江守五夫・崔龍基「同族と家族の構造」『韓国両班同族制の研究』昭和57第一書房
360塚本重頼「違法ストの差止請求」判例時報1158
379岸井貞男「わが国の不当労働行為制度の特質」
380新田孝子『栄花物語』の女官名称-乳母「近江の内侍」- 関根慶子博士頌賀会平安文学論集 風間書房
381討論-「日本の古代のウヂとイヘ」をめぐって
383清水昭俊『家・身体・社会-家族の社会人類学」弘文堂 昭和62◆624
384金哲央『朝鮮文化小史』太平出版社1985
384崔達俊「韓国人の結婚観」国書刊行会 平成2
385鯖田豊之『火葬の文化』新潮選書 1990
387松村博司『栄花物語の研究』昭和31刀江書院
388王菘興「漢民族の社会組織」
389山中裕『歴史物語成立序説』東京大学出版会1962
390橋本義彦「中宮の意義と沿革」書陵部紀要12-3 昭和54
391高塩博「名例律婦人有官位条について」
392松村博司『歴史物語』昭和36塙書房
393斉藤浩「栄花物語論稿」武蔵野書院平成7
394江守五夫「母系制と訪妻婚」
395滋賀秀三「唐律令における『婦人』の語義 国家学会雑誌93-5/6 昭和56
397石橋洋「アメリカ労働協約法理における集団的規制とその限界」
398仁田道夫「労働組合に対する経営の挑戦」労協325 1986
398栗田健「現代イギリス労使関係における労働組合」労協1986 325
399木下毅「男女会員の結社の自由と性差別」アメリカ法
400小蔦典明「労使関係の変化とアメリカ労働法」アメリカ法

2009/09/23

下書き 労働に関する私の基本的な考え方 2 我が国も労使関係のパラダイム転換を図るべきだ(その2)

(承前)

(1)アメリカ合衆国-ニューディール型労使関係から非組合型労使関係システムへ(続き)

 アメリカで非組合セクターが優勢になっている理由についてはジャコービィの分析が優れている。(S.Mジャコービィ『会社荘園制―アメリカ型ウェルフェア・キャピタリズムの軌跡』北海道大学出版図書刊行会1999 421頁以下)

 第二の理由は、1950年代以降の地理的拡散戦略というものである。ジャコービィは典型的にはGEの戦略を挙げている。組合の強い北東部から組合が組織化しにくい地域に工場を移転させるやり方である。特に南部は低賃金と労働権と組合嫌いの労働者という魅力的な3つ揃いを提供していた。CIOは労働組合は戦後オペレーション・ディキシーという南部への組織化攻勢をかけたが、南部の経営者は激しく抵抗し失敗している。

 第三に、組合セクター側の問題である。組合セクターの先任権と補助的失業給付による所得保障は、古参労働者に有利であったが、若い労働者はの雇用は、非組合の労働者に比べてレイオフ率が高かった。日本の「リーン生産方式」が優れていることが喧伝され、組合セクターの作業組織の非能率が浮き彫りになった。組合セクターの労働協約で細かく規定された職務区分と強力な組合の職務統制、融通のきかない作業組織は新技術の導入を阻んだ。つまりアメリカの産業別労働組合の制限的労働規則(restrictive work rules)である。労働組合による仕事の制限、統制である。「工場内における職務を細分化し、個々の職務範囲を極めて狭い範囲に限定するものである。このため、単一の工場内における職種が数十種類に及び、組合は個々の職種ごとに賃金等を設定し、仕事の規制を行うので、職場組織は極めて硬直的となる。」  http://wwwhakusyo.mhlw.go.jp/wpdocs/hpyj199401/b0055.html
  「複雑な就業・作業規則などを締結すると‥‥規則に手足を縛られ‥労働者の配置転換1つを取っても、大きな困難となる。」http://www.jil.go.jp/mm/kaigai/20010829b.html
  さらに、組合セクターは従業員の競争を排除するので、個別の査定による業績給が導入できないhttp://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2008/12/post-3528.html
 これに対し、非組合セクターは新技術を導入しやすく、チーム方式、高成果業務システム等新しい労働システムを普及することができた。

 第四に「非組合企業文化」の根強さである。SCジョンソン、プロクター&ギャンブル、IBM、イーストマンコダック、シアーズ・ローバックといった古くからの非組合企業はそれなりの評価を得てきた。ニューディールでアメリカは左傾化したといっても、全米製造業協会をはじめとして多くの反対勢力があったわけである。ただ油断していたのはワグナー法は最高裁が違憲判決を下すと想定していたことであった。全米製造業協会は20世紀初期から、オープンショップ運動とレイバーインジャンクションの多用による反労働組合政策で一貫してきたわけである。これに対して、労働組合回避という目的は同じだが、むき出しの労働組合の敵意ではなく「資本・労働間の利害の調和可能性を説くロックフェラー=ヒックス流の哲学を汲んで、相対的に洗練された」1920年代のSCC流の労務管理の手法を継承するウェルフェア・キャピタリズム(利潤分配制、年金・疾病給付制度などの従業員福祉などを重視する経営手法)型の企業が生き残っていた。
 
 第五に70年代以降のハイテクなど新興企業は多くが非組合企業であるということです。
 1970年代には洗練された企業文化、従業員を公正に扱い企業との一体感を確保し、シングル・ステータス政策(社長と従業員が同じ食堂・駐車場を利用し地位による差別をなくした気さくな社風の形成)のような、形式張らず、人当たりの寛容な、又、大きな権限を持つ人事部門、オープンドアーシステムのような上級経営者への直接のアクセスといった特徴を有する新しい「非組合企業モデル」を実践する企業が多くなった。70年代には組合のない新しい工場群が出現した。これを「工場革命」と言うが、新興のハイテク企業、新しいサービス分野の産業、インテル、デジタル・エクィップメント、テキサスインスツルメンツ、ウォルマート、ホームデポなど活力のある企業が急成長した。これらは組合不在企業であったし、現代にふさわしい企業として称賛された。
 
 つまりアメリカ経済を牽引しているのは非組合セクターと言って差し支えない。趨勢は産業別組合との団体交渉によるニューディール型対立型労使関係から、上記のような非組合型労使関係への移行といえる。

 もっとも1980~90年代に競争激化と技術変化、株主指向のコーポレートガバナンスなどの環境の変化からウェルフェアキャピタリズムの系譜を継承する非組合企業は大恐慌以来の試練を経験した。
 コダックはウェルフェアキャピタリズムの鑑と称賛されるべき非組合企業であるが、競争相手のない市場で高コスト生産者となってしまい、ノーレイオフ政策を廃棄せざるをえなくなり、ウォール街からの圧力もあって1985年以降10年間で1万2千人の労働者を犠牲にせざるをえなくなった。
 デジタル・エクィップメント(DEC)は従業員にフレンドリーで教育訓練の機会を多く提供し終身雇用を保障した経営家族主義的なハイテク企業であるが、従業員福祉の高コスト体質などもあって90年代に業績不振となり、雇用保障も廃止され結果的には1998年コンパックに身売りという結末であった。
 シアーズは最大最良の通販会社として、最大最良の小売業者として1980年代初頭まで全米第1位の小売業者であったし、組合の組織化を許さない経営は称賛すべきものであるが、組織の官僚主義化・硬直化などからはウォルマートやホームデポなどとの競合関係で競り負け、1990年代に5万人を超えるレイオフを断行せざるをえなくなり、2005年にはKマートホールディングスに買収されるに至った。ただブランドの価値は高く社名はシアーズホールディングスとされた、店舗名としてもシアーズは残った。
 このように従業員福祉を重視した企業、経営家族主義、官僚制の肥大化しした企業はリストラを余儀なくされた。しかしながらそれは、非組合企業に経営手法の見直しを迫るものであって、例えばシアーズとの競合関係で進出したウォルマートやホームデポも非組合企業であるから趨勢に変わりはない。
 ホームデポはヒューマンウェアの活力で飛躍的な成長を遂げた企業として有名です。(石原靖曠『最強のホームセンター ホームデポ』商業界1998)、ウォルマートに次ぐ小売第二位、競合他社では近年ロウズに追い上げられてますが、ポストモダニカルマネジメントを推進した企業として高く評価します。つまり70年代までのチェーンストア組織論は権限を本部に集中し、管理統制型でした。店舗の仕事は工場の生産ラインのように細分化・標準化され、マニュアル化され割り当てられただけ仕事をする、働く人間に求められたのは均一性でした。
  ポストモダニズム・マネジメントとは人間のもつ知恵や創造性、個性を尊重し、楽しさややりがいといった感情に基づくモチベーションを推進力とし、お客に対して今までにない献身的な人的サービスをつくりだした。
 ウォルマートも現場のモチベーションを推進力として顧客第一主義と仕事へのコミットメントを重視する企業でずが、やっぱり粉骨砕身懸命に働くことは正しいのであって、このことはアメリカ企業社会のモラールアップに与えた影響は小さくない。

 労働組合・左翼によるウォルマート批判とカードチェック法案による反撃

 ウォルマートは、単に世界一の小売業というだけでなく。卓越した企業文化を誇る民間企業で世界一の売上げの(2002~2005、2006は原油高でエクソンモービルが1位でウォルマートは2位だがほとんど差はない)、全産業のなかで最強・最大の組合不在企業といって差し支えないと思います。(中国で組合を認めざるをえない店舗もあるようですが、系列の西友を別として米国の本体は反労働組合の企業で組織化は許さない) ウォルマートの反労働組合ポリシー、オープンドアポリシーなど非組合企業によくみられる従業員にフレンドリーな政策、ポストモダニズムマネージメント、上層部のハードワーク主義の勤労のエートス、ローコスト経営を賞賛したいと思います。裏返していえば、労働組合が組織されている企業における働き方がコントロールされるモデル(つまり団体交渉や労使協議で、賃金・時間・作業条件・業務遂行方法等を決定し、労働者は組合の職務統制に服し、決められた条件以上には働かない、融通をきかせることもなく、労働者はひたすら交渉や労使合意で獲得した権利を労働組合の権力を背景に自己主張することが基本の職場)に対する反テーゼとして、ウォルマートのようなコミットメント型の従業員関係の企業文化を礼賛したいわけです。
 アメリカの市民はウォルマートのエブリデーロープライスで大きな恩恵を受けている。ウォルマートで買わなくても、競合するダラーゼネラルやファミリーダラーでは安く売られているから同じことです。
 ウォルマートが非食品ディスカウントストアの時代は労働組合との軋轢がなかったが、1992年以降、スーパーセンター業態で本格的に食品市場に参入したことにより、UFCW(国際食品商業労組)などによるウォルマート批判が激しくなった。そして2003年には2003年10月11日から5ヶ月近く南カリフォルニアの大手スーパーマーケット・チェーン3社で国際食品商業労組(UFCW)に所属する組合従業員〔アルバートソンズ、セイフウエイ(ボンズ、パビリオンズを経営)、クローガー(ラルフズを経営)〕のストライキがありました。852店舗、59000人の労働者による141日間のストライキは、アメリカスーパーマーケット業界史上、最も長期に及ぶものとなった、このストライキ自体、反ウォルマートの宣伝も兼ねていた訳である。http://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2004_4/america_01.htm
 なお、アメリカの小売業と労働組合組織率ですが、流通アナリストの鈴木敏仁氏はリアルタイム・リテールのコラム「資本主義とグローバリズムその2」で次のように解説してます。http://premium.nikkeibp.co.jp/retail/column/suzuki2/02/index.shtml「(アメリカの組合組織率は)小売業界は4.5%に過ぎない‥‥(小売・外食の組織率が低いのは)新興のチェーンストア企業がそろってアンチ組合というスタンスをとっていることにも理由を求めることができるだろう。ウォルマートはもとより、ホームデポ、コストコといった大手小売チェーン、マクドナルドを中心とした大手外食チェーンなどのほとんどは組合結成を許していない‥‥この小売業界4.5%のほとんどを占めているのがUFCWである‥‥北米140万人の会員のうち、100万人弱がスーパーマーケット労働者で、その実は食品労働者組合というよりも、スーパーマーケット店員のためにあるといっても過言ではない」とされ、アメリカの小売業では「100年近い歴史を持つグローサリーストアのみ例外的に小売業界で労働組合を持っている」ということである。非食品の競合他社はシアーズやKマート、ダラーゼネラルのような非組合企業であるが、食品スーパーはクローガーやセイフウェイといった組合が組織されているスーパーが競合他社となる。
 労働組合や左翼はウォルマートが低賃金で雇っていると言いますが、それは間違いです。小売業では平均的な賃金であって、零細小売はもっと安い。またウォルマートの従業員福祉に対する批判があります。いわくアメリカの大企業の企業医療保険加入率は66%だが、ウォルマートは41~46%、困窮者向けのメディケードの加入者が多いなど。2006年ウォルマートが公表したところでは、同社が提供する医療保険の加入者は47.4%で、22.2%は配偶者の保険に加入し、8.7%の従業員がメディケイドなど政府提供の保険に頼り、10%近くの従業員が一切医療保険に加入してないということである。(原田英生『アメリカの大型店問題』有斐閣2008 80頁)しかし、小売業は他の業界より、離職率も高く、低賃金であるし、雇用契約の自由ということからすればそれは、当事者が合意していることであって、レーバーコストの低さは称賛することあれ、非難は適切でないと考える。
 2005年メリーランド州議会は州内で1万人以上雇用している企業のすべてに対して、賃金支払額の8%相当額以上を医療保険に当てることを義務づける州法を州知事の拒否権を覆して可決したが、同州で1万人以上雇用する企業は、ジョンズ・ホプキンス大学、スーバーのジャイアント・フード 、軍需・航空のノースロップ・グラマンとウォルマートの4社だけで、8%に達してないのはウォルマート1社だけであり、事実上、ウォルマート狙い打ちの州法である。しかし、ウォルマートとそれを支持するリテーラーは同州法が、雇用主を同一に扱うよう定めた連邦法に違反するとして提訴し勝訴、2007年には第4巡回区連邦控訴裁でもウォルマートが勝訴し、この州法は消え去ることとなった。
 このようにウォルマートへの批判が労働組合、左翼を中心に高まったのは、彼らが、ウォルマートの経営手法、レーバーコストは低く抑えつつも従業員に対しては感情に基づくモチベーションを推進力とし、お客に対して今までにない献身的な人的サービスを提供する、彼らにとってみれば「駆り立て」であろうが、この企業文化を敵視しているからである。
 しかし現実問題、ウォルマートやホームデポなどを組織化することは無理だろう、しかし組合が巻き返す一つの可能性はある。それがカードチェック法案(被用者自由選択法案)Employee Free Choice Actである。同法案が可決されるなら組合は巨人ウォルマートにも攻勢をかけることになるだろう。
 もちろんこれには全米商工会議所など業界こぞって反対しており、情勢は不透明であるが、反ウォルマートキャンペーンが、カードチェック法案を提起する露払いとなっていたのである。
 被用者自由選択法案の行方は大変心配しているが、しかしここで見てきように、大局的に見てニューディール型対立型労使関係から非組合型労使関係システムへという流れが趨勢であることは変わりないと考える。

2009/09/22

下書き 労働に関する私の基本的な考え方 2 我が国も労使関係のパラダイム転換を図るべきだ(その1)

 労働改革という観点で、検討すベきなのは、米英豪ニュージーランド1970年代から今世紀初期まで趨勢となっている図式である労働者と経営者(団体)との団体交渉を基盤とする団体主義的労使関係から個別労働者と経営者との企業内関係を重視する個別主義労使関係へのパラダイム転換である。特に英国保守党・オーストラリア自由党・ニュージーランド国民党が反労働組合・新自由主義の政策を遂行したことが参考になると考える。

(1)アメリカ合衆国-ニューディール型労使関係から非組合型労使関係システムへ

 今日、合衆国の内政上もっとも深刻な問題は審議入りしている労働組合の組織化を容易にする被用者自由選択法案Employee Free Choice Act(カードチェック法案ともいう)の行方である。これはAFL-CIOが年内の通過を狙っている。
 6月の『海外労働情報』http://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2009_6/america_01.htmでは「上院の民主党議員の中にも反対あるいは慎重な姿勢の議員が8名おり、可決に必要な60票には達していない」と報道されているように情勢は不透明である。最近の情勢についてWSJの「カードチェック法案はまだ死んでいません。そして、それは、より悪くなっているかもしれません」という記事があります。http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204518504574417170230828140.html?mod=googlenews_wsj
 この法案に全米商工会議所、全米製造業協会をはじめ猛反対しているのは、同法が1947年のタフト・ハートレー法以後労使関係法のもっとも重大な変更であり、ビジネスにとって甚だしく有害であるためだ。
 現行全国労使関係法では、少なくとも理論上、労働者が組合を組織したい場合は、そこの労働者の30%の署名を集め全国労働委員会(NLRB)に申請を出すことができる。次にNLRBが職員を派遣して、当該労働者が組合結成の是非についての投票を組織し(交渉代表選挙)、それを監視する。これはNLRBが保障する秘密投票であり過半数の賛成があれば労働組合が結成される。これに対してEmployee Free Choice Actでは、政府の監視する秘密投票を経ることなく、過半数の労働者による授権カードへの署名のみで組合が容易に結成でき、NLRBはカードを数えるだけの機関にしてしまうというものである。
 又この法案は、労働者が組合の結成と最初の協約交渉を目指す期間に雇用者側が労働者の権利を侵害した場合に強力な罰則を課し、最初の協約交渉期間に労使紛争となった場合に独立の仲裁機関と調停を利用することができると規程している。
 この法案の背景には、アメリカ合衆国では民間企業の労働組合組織率が1950年の35%から、現在7.4%まで低下しておいる。というのは、交渉代表選挙で敗北するケースが多いのである。組合は通常8割ぐらいの授権カードの署名がないと交渉代表選挙の申請はしない。というのは多数の署名を得ている場合でも、秘密投票で組合が勝利することはなかなか難しいからである。カードの署名と秘密投票の結果は異なるのが、普通である。1980年代では、交渉代表選挙の2~3割しか組合が勝利できなかったといわれている。(佐藤敬二「アメリカ労働法における中間団体としての労働組合」『 立命館大学人文科学研究所紀要』81号2002PDF http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/hss/book/pdf/no81_01.pdf
 というのは、使用者側が対抗言論で、組合が結成されることは従業員にとっても不利益になることを宣伝するということはタフトハートレー法8条(c)で認められている。(使用者が「書面、印刷、図表その他の目に見える形で見解、議論、意見を表明し、流布することは暴力の威嚇または利益供与の約束を含まない限り、不当労働行為を攻勢せず、また証拠とならない」と規定 塚本重頼「アメリカ法における不当労働行為の包括的規定」『季刊労働法』151号1989
 このようにNLRBの監視する秘密投票が組合にとって不利であった現状を打開し、反転攻勢をかけようとするのが法案の狙いである。一般的に従業員は、同僚からの誘い、組合のオルグ活動・威嚇に屈しやすく、意味も分から授権カードに署名してしまうことが多いのであって、法案が通過すれば組合の組織化は容易になる。
 (スーザン・ジョージ森田成也,大屋定晴,中村好孝訳『アメリカは、キリスト教原理主義・新保守主義に、いかに乗っ取られたのか?』作品社2000年287頁、沼田雅之 「オバマ新大統領の誕生と被用者自由選択法のゆくえ」『労働法律旬報』1686号 2008・12・25参照
 合衆国小売売り上げ第二位ホームデポの創業者の一人であるバーニー・マーカスはこの法案を「文明の終焉」をもたらすと嘆き強く反対している。http://online.wsj.com/article/SB122705706314639537.htmlつまりこの法案は、自由企業体制の否定であり、これまで築いてきた優れた非組合企業文化の破壊になりかねないという深刻な問題である。法案の行方によってはアメリカ社会が左傾化する分水嶺になりかねない。

 しかし、この法案の問題を別とすれば、民間企業の組織率7.4%で明らかなように、優勢なのは非組合セクターであり、ウォルマート、マイクロソフト、シスコシステムズ、IBM、プロクター&ギャンブルなどアメリカを代表する多くの企業が組合不在である。ニューディール型労使関係から非組合型労使関係システムという趨勢にあることはいうまでもない。この趨勢をもたらした重要な要因が1947年のタフトハートレー法で組合の権力強大化を阻止したことであった。これは消極的権利や労働組合の不当労働行為について言及のない我が国の法制と大きく異なる点である。

 アメリカ社会が左傾化したのは1930年代であった。1935年制定ワグナー法は民間企業の団結と団体交渉を推進、組織労働者保護のため雇用主による不当労働行為の禁止を規定したことが、産業別組合を台頭させた。さらに1942年に設置された全国戦時労働委員会は、戦争協力のため労働組合にストライキを放棄させる一方、労働協約締結期間中の組合離脱を禁止し、それを保障するためのチェックオフを導入した。組合の組織維持と拡大は容易になり、労働組合員は1941年の1020万人から、1945年の1432万人に増加し、終戦後の1年間に大幅な賃上げを求めて490万人がストライキに参加した。インフレとストライキ攻勢で国民の不満が高まりトルーマンの支持率が低下、1946年の中間選挙では共和党が大勝した。
 共和党・南部民主党・全米製造業者協会などの連携により1947年労働組合の悪しき慣行を禁止したタフト・ハートレー法(ワグナ-法の修正)が大統領の拒否権を覆して成立した。
 同法では、第8条に追加して労働組合の不当労働行為を新設し、ワグナー法の第7条「団結する権利、労働団体を結成・加入・支援する権利、自ら選んだ代表者を通じて団体交渉を行う権利、および、団体交渉またはその他の相互扶助ないし相互保護のために、その他の団体行動を行う権利」を修正して、「それらの行動のいずれかを、またはいずれも行わない権利を有する」(7条) と定め被用者の団体行動に参加しない権利、消極的権利を明文化して、労働組合主義奨励ではなく、中立立法にした。〔我が国の法制では労働組合に不当労働行為を設けたり、消極的権利については明文がないのは、片手落ちであると考える。〕
 又、第8条においては強制組合主義の濫用を防止するため、一定の条件及び厳格な規制の下に容認するものとした。クローズドショップは禁止(但し1959年法により建築産業は容認)する一方、ユニオンショップの合法性についても厳しく制約し、組合費の不払い以外の理由では脱退者、被除名者の解雇は認められず、団結強制を目的とするユニオンショップの機能は実質的に骨抜きにされ、組合費徴収策としての意味を持つだけに過ぎない。(『外尾健一著作集第八巻アメリカのユニオンショップ制』信山社2002 66頁以下
 又さらに、14条(b)によって、雇用条件として労働者に組合加入と組合費の支払いを義務づける組合保障協定を定めた労働協約の交渉を禁止することを州の権限として認めた。
 つまりこの規定に基づいて、現在南部を中心とする23州http://www.nrtw.org/rtws.htmが組合加入と組合費の支払いを義務づける組合保障協定を否定する労働権を憲法、州法で定めている。〔Right to Work lawという労働権州ではユニオンショップ及びエージェンシーショップも否定される〕
 アメリカで組合不在企業が多いのは、第一にタフト・ハートレー法で労組の権力濫用を抑止した成果である。とりわけ使用者側の対抗言論が権利とされたことが大きい、それは脅迫・利益の約束と言ったプラスファクターがない限り労働組合問題について発言できる。大企業では必ずと言って良いほど反労働組合コンサルタントを雇っているが、反労働組合企業では組織化の動きを察知すると、あっという間に過去の労働組合の起こした暴力事件などの新聞記事などが掲示されたりして従業員にストの怖さを説示したりしている。
 使用者側の対抗言論の成果で、交渉代表選挙で使用者側が勝利するケースは多く、これは重要な武器になった。
 さらに、日常から組合が組織化されないために従業員の不満や提案を上層部に直接訴えることのできるオープンドアーポリシーを採用したり、従業員に対して人当たりがよく公正に処遇することなどの優れた企業文化を形成するなどの企業努力により、組合不在企業として経営することが可能なのである。それに加えて、南部諸州などの労働権州では労働者に組合に加入しないで雇用される権利、かりに組合が組織化されても組合費を徴収されない権利を労働権として保障しているため、いっそう組織化の歯止めになっているわけである。
 
  労働組合組織率の低い州(2003年)

ノースカロライナ  3.1%
サウスカロライナ  4.2%
アーカンソー   4.8%
ミシシッピ    4.9%
テネシー     5.2%
テキサス     5.2%
アリゾナ     5.2%
ユタ       5.2%
サウスダコタ   5.4%
フロリダ     6.1%
ルイジアナ    6.5%
ジョージア    6.7%
オクラホマ    6.8%
    以上すべて労働権州

  労働組合組織率の高い州(2003年)
 
ニューヨーク   24.6%
ハワイ      23.9%
ミシガン         21.9%
ワシントン    19.8%
ニュージャージー 19.5%
イリノイ     17.9%
ロードアイランド 17.0%
ミネソタ     17.0%
オハイオ      16.7%
カリフォルニア  16.8%
オレゴン     15.7%
コネチカット   15.4%
ペンシルヴァニア 15.1%
   以上すべて非労働権州
データの出所  篠田徹「岐路に立つ労働運動-共和党の攻勢と労組の戦略論争」久保文明編『米国民主党-2008年政権奪回への課題』日本国際問題研究所2005年所収) 
 
(続く)

カード リーン生産システム

篠原健一『転換期のアメリカ労使関係-自動車産業における作業組織改革-』ミネルヴァ書房(京都)2003(青) 3頁以下

 1980年代は世界経済においてアメリカのプレゼンスが低下する一方、日本の評価が高まり、日本的経営がもてはやされた時代だった。
 日本の作業組織として優れているものとして、従業員が厳格な職務区分に縛られず、従業員の助け合いなり、ジョブローテーションなり、労働力を柔軟に活用し無駄のない職場のしくみがあるが、これを「リーン生産方式」という。ウィキペディアでは「リーン生産方式はトヨタ生産方式を研究して編み出された方式であり、MITのジェームズ・P・ウォマック(James P. Womack)、ダニエル・T・ジョーズ(Daniel T. Jones)らによって提唱された。製造工程におけるムダを排除することを目的として、製品および製造工程の全体にわたって、トータルコストを系統的に減らそうとするのが狙いである」と説明されている。

 「本物のリーンな工場は」「工場内で、いつどこでどんな問題が起きても、解決能力のある従業員全体が手を貸すために走る」

 これは、ニューディール型労使関係システムにおけるアメリカのジョブコントロールユニオニズムとの対比で語られた。
107頁 アメリカの自動車産業の作業組織はUAW(全米自動車労働組合)によって強力に規制される。それは数年ごとの労働協約改定の際に一斉に決定され、同一労働同一賃金制度が職場の基本的ルールであり、非常に詳細な多くの職務区分があり、職務区分間での移動・昇進は年功的な先任権による。
 このジョブコントロールユニオニズムモデルの作業組織は労働力活用のフレキシビリティーに乏しく、チームワークコンセプトに欠いており、日本的作業組織の優位性が語られた。
 もっともトヨタをはじめとして日本の大企業には大抵労働組合はある。しかし職務統制力がアメリカの産業別組合と大きく違うため「リーン生産方式」を可能であった。この点についてジャコ-ビィがわかりやすく説明している。「(戦前において)、日本では、全国的な戦前において職能別組合は著しく弱く、第二次世界大戦に噴出した諸組合に遺産を伝えることがありませんでした。全国組合の規制力はむしろゲームに遅れて、巨大企業、人事管理、福利厚生、大量生産技術が発展した後に生まれたのです。戦後の日本では経営側が技術と内部労働市場の管理を一手に握り、労働組合は労働過程と企業内での人員配置にかかわる管轄権を放棄しました。人員配置の計画段階から発言権を持っているアメリカの労働組合と違って、戦後の日本の組合は、既成事実を上から与えられてそれに順応することを迫られたのです。そこで組合は個別企業から最大限乗り雇用保障を得るため会社組合を用いるというかたちで‥‥組織構造と戦略を構築しました。‥‥こうした柔軟な選択を可能にした要因のひとつは‥‥産業の寡占体制ができあがった後に労働組合が生まれた結果として、人員配置や技術採用の意思決定に、日本の経営者賀不可侵の特権を有したことでした」S.Mジャコービィ 荒又・木下・平尾・森『雇用官僚制-アメリカ内部労働市場と良い仕事の生成史』北海道大学図書刊行会増補版2005  11頁。
 ジャコービィはもし1930年代の大恐慌と産業別組合の台頭がなければ、実はアメリカの大企業も、日本の企業文化と類似したものになっていたのではないか言っています。そうすると80年代に喧伝された日本的経営の優位性は過信すべきものではけっしてなかったといえます。実際、90年代にアメリカ企業はリエンジニアリングにより生産性を高めました。日本の優位性は、ジョブコントロールユニオニズムがアメリカに比べ相対的に弱かったこと、戦前において、組合が出てくる前に、既に大企業の企業文化が発展していたという遺産によるものにすぎなかったといえるかもしれません。

2009/09/21

カード リバタリアニズムと法規制 1

 山田八千子『自由の契約法理論』弘文堂2008

 リバタリアニズムと交渉力格差135頁
 経済的自由を、政治的な自由・精神的自由と同様に尊重するリバタリアニズムの立場では、交渉力の格差を根拠として、法的な規制を認めることは極めて慎重な立場が取られている。

 一例として古典的自由主義者・リバタリアンとして著名なシカゴ大学R.エプステイン教授の『公用収容の理論』が引用されている。

 「契約の権利を否定するために、交渉能力の不平等を用いるとき、際限なく立法府の介入をみとめることとなるだろう。というのは、‥‥個人の持っている財産の間に相対的な格差があるということは、ほぼすべての事例についてにいえるからである。 財産に不平等なために、契約におけるにみせかけて選択の自由がなくなるといわれるが、この主張は労働契約を例外のケースであるように見せかけて、契約自由の原則を廃するものである。交渉能力の平等性を基準として、契約を正統なものとそうでないものを分類することはできない。‥‥そもそも私有財産制度であれば、交渉に先立って、当事者間に存在している財産あるいは能力の格差を唯一の理由として、その交渉を無効とすることはできない。さらに、当事者の元々の財産がどのようなものであろうと、双方の財産価値は取引交渉の権利によって増大するのであるから取引を無効にする理由はまったくない。‥‥」

 私は、R.エプステイン教授のこの見解を完全に支持する。労働組合が団体交渉権の理由として交渉能力の不平等がいわれますが、この理屈によって階級立法を正当化した制度というものは本質的に労働力取引の自由・契約自由・個人の財産権を侵害するものであって、労働協約や労働者保護法によって個別契約の自由を侵害されている法制度というのは、自由主義的な体制とはいえないと考えます。
 実際問題、労働組合がなくて従業員代表制度だけの会社、組合不在企業もあるわけでです。
 アメリカでは民間企業の組織率が1950年の35%から現在7.5%に低下してます。かつて非組企業の代表的な企業としはコダック、シアーズ、IBM、プロクター&ギャンブルといわれましたが、現代を代表するウォルマートやマイクロソフトをはじめとして多くの優良企業が組合不在ですし、金融・銀行などホワイトカラー、非食品リテーラーや外食産業はほとんど組織化されていないとされている。もちろん従業員福祉重視型の経営のコダックは大きなリストラがあったし、同じくシアーズも名前は残ってますがKマートに買収されたわけです。しかしウェルフェアキャピタリズムモデルは組合不在企業の評判を高めたのでその意義を高く評価します。没落しているの組合セクターである。典型的にはGMですが、トヨタはGMとの折半出資の合弁工場「NUMMI(ヌーミー)」(米カリフォルニア州)を清算することとしましたが、賢明な判断です。工場の設備がなんだという前にUAWが組織化されている工場はやっぱりダメだということです。もっとも労働組合側は組織率低迷を打開する戦略として従業員自由選択法案Employee Free Choice Actが審議入りし労働組合の支援で当選したオバマも支持してますが、6月の『海外労働情報』 2009年6月 「従業員自由選択法案、審議が本格化 」http://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2009_6/america_01.htmによると「上院の民主党議員の中にも反対あるいは慎重な姿勢の議員が8名おり、可決に必要な60票には達していない。必要票を集めるためには法案を修正し妥協案を模索する必要があるのが実情である。」としており情勢は不透明であるが、しかしながらこの問題を別として大きな流れは団体主義的労働関係からから個別主義的労使関係へ重心が移っているとみてよい。
 おおまかにいって米英豪ニュージーランドの70年代から今世紀初期までの趨勢は労働者と経営者(団体)との団体交渉を基盤とする団体主義的労使関係から個別労働者と経営者との企業内関係を重視する個別主義労使関係に重心が移されています。
 イギリスにおいては1980年雇用法により、70年代の法的手続きによる組合承認が無効となり、これを受けて経営者側は組合否認政策をとったため、労働組合はこれに有効な対抗手段がとれず、組合の衰退におおきな影響をもたらした。田口典男「ブレア労働政策における組合承認の法的手続きの位置づけ『Artes liberales』 第70号, (2002)http://ir.iwate-u.ac.jp/dspace/handle/10140/2719(ダウンロード自由)、従って保守党政権が続いていれば2010年頃には労働組合は駆逐されるところだったが、1999年労働党政権の雇用関係法により、法的組合承認制度が新設され、組合は延命することになった。とはいえ、趨勢に変化はないとみてよい。
 オーストラリアでは自由党がした「オーストラリア職場協定(Australian Workplace Agreement:AWA)」があります。
これも労働協約を排除した使用者と個人が交渉する個別雇用契約制度を推進しました。
 ニュージーランドでは国民党政権1991年雇用契約法(Employment Contracts Act)にいたっては労働法から、「労働組合」も「団体交渉」も消し去り、労働関係を個別雇用契約によって処理しようとした。究極の労働市場の規制緩和である。もっとも労働党への政権交代により2000年雇用関係法により「団体交渉」も「労働組合」も復活したが、しかし2008年再び国民党政権に戻っている。個別主義がトレンドであることは間違いない。
 自民党政治の失敗は、失われた10年とか15年といわれる経済低迷にもかかわらず、オーストラリアやニュージーランドでもやっているような労働改革、規制緩和、構造改革を行わなかったことである。派遣労働なんていうのはたいした規制緩和ではなく、占領下にニューディール主義者によってつくらせれた労働法体系の廃止、刷新こそ臨まれるものである。林=プレスコット説により経済が低迷して所得も増えない要因というのは、労働時間が少ないこと時短政策と、生産性の高い産業構造に転換していないことにあることははっきりしているわけですから、自由主義政策に未来への展望があると説明すれば国民は支持する可能性はある。敵の支持基盤を叩く攻撃的な政策をやらずに、中福祉・中負担とか言って中途半端で中道左派的な政策をやってきたことにある。もちろん憲法28条という悪法があるからレジームの解体はそう簡単なことではないかもしれないが、公労使三者構成による政策決定の見直し、タフト・ハートレー法型の中立立法とするとか労働基準法のオーバーホール等できるところから進めていくことが望まれる。
 

三毛猫ちゃんです。

Photo

2009/09/20

入手資料整理17

2756片岡曻『英国労働法理論史』有斐閣1956
2757栗田健増補『イギリス労働組合史論』未来社1963
2758茂木一之『創生期における人的資源管理』泉文堂2009
2759大前朔郎『英国労働政策史序説』有斐閣1961
2760秋田成就編著『労働契約の法理論』総合労働研究所1993
2761小川浩一『サッチャー主義』木鐸社2005
2762中村靖志『現代のイギリス経済』九州大学出版会1999
2763山崎勇治『石炭で滅んだ大英帝国-産業革命からサッチャー改革まで』ミネルヴァ書房2008
2764稲上毅『現代英国労働事情』東京大学出版会1990
2765津田真澂『労使関係の国際比較』日本労働協会1968
2767アンドリュー・ローゼン 川北稔訳『現代イギリス社会史1950-2000』岩波書店2005

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入手資料整理16

16-1

2406讀賣新聞2001-6-22構造改革基本方針
2407竹下英男「公社・自治体における協定・慣行の法的評価」季刊労働法126
2408沼田稲次郎「官公労働者のモラルと職場規律」季刊労働法126
2409辻清明「行政改革の評価基準」季刊労働法126
2410清水敏「地方公務員の勤務条件と職場慣行」季刊労働法126
2411野村晃「国鉄の現場協議制改廃をめぐる論争点」季刊労働法126
2412片岡曻「人事院勧告の凍結と代償措置の限界」 季刊労働法126
2413尾崎朝夷「公共性の転換と公務員制度・人事院」
2415黒川俊雄「人勧「凍結」が八三春闘にもたらすもの」季刊労働法126
2416松林和夫・寺田博編「労働基本権関係資料」『法律時報』48-8
2417浅井清「公務員制度の問題点」民主主義研究会1963
2418人事院「国家公務員法沿革史」資料編
2419萬井隆令「国鉄における労使慣行・協定」『季刊労働法』126
2420週刊労働ニュース2001-6-18
2421週刊労働ニュース2001-8-6
2422石田眞ほか「諸外国の公務・公共部門におけるストライキ権」『法律時報』48-8
2423清水敏「時間内職場集会の指導等を理由とする懲戒免職処分」『季刊労働法』
2424林和彦「労調法における争議行為の制限禁止」『法律時報』48-8
2177レオ・キャノウィッツ著野木村・南部訳「米国の性に基づく雇用差別と法」『法学紀要』日大26巻1984
2178「ハワイ労働関係局を訪問して」帝京法学15巻1・2合併号1985
2179松井茂記「『厳格な合理性』の基準について」阪大法学42巻2/3合併号1992
2180前代未聞のセクハラ疑惑ニューズウィーク1994/9.21
2181木村愛子「アメリカにおける女子労働保護法の改廃とその諸背景」日本労働法学会雑誌52号1978
2182東出功「15世紀イングランドにおける司教管区の行政」上下 北海学園大学人文論集10号11号
2183横井清「中世民衆における「十五歳」の意味について」同『中世民衆の生活文化』東京大学出版会1975
2184中川徹「州法による出産保護と公民権法「判例タイムズ」675、1988
2185菅原征子「節婦考」日本歴史349
2186三浦圭一「庶民の一年と一生」黒田俊雄編『中世民衆の世界』東京大学出版会1988
2187黒田日出男「「童」と「翁」」同『境界の中世 象徴の中世』東京大学出版会1986
2188中埜喜雄「旧書式集(一)」産大法学6-4 昭和48
2189中埜喜雄「近世大阪町人相続法の研究」『産大法学』6巻3号
2190井上明「英米法上の「忠実義務」と仏法上の「善良な家父の注意を尽くすべき義務(一)」成城法学45号 1993

16-2

2191飯沼賢司「中世前期女性の生涯」女性史総合研究会編『日本女性生活史』東京大学出版会1990
2193参考文献人類学
2194小杉礼子「論点・揺らぐ学校斡旋の仕組み」週刊労働ニュース2001/1/29
2195曽我部静雄「日唐の詔勅に見える節婦の旌賞」史林57-2
2196角田文衛『日本の後宮』
2197鈴木喜久江 論文紹介 アメリカ法1975-1

16-3
2387茨木一成「式部卿の研究」続日本書記研究10-10・11 1963
2388藤原諸成ほかメモ
2389早川征一郎『公務員の賃金』労働旬報社1979
2394中山和久「仲裁裁定と代償措置論」労働法律旬報1063-64 1983
2395いまどき公務員がこんなに優遇されてよいのか サンデー毎日20018.5
2396公務員に能力給-産経新聞2001-6-29
2398日本労働研究雑誌491号2001-6
2399栗田久喜「国民の「公務員像」を考える」『季刊人事行政』44号1989-6
2400広瀬晴子・吉田耕三「ILO第四回公務員合同委員会の概要」『季刊人事行政』44号1989-6
2401青木勇之助「公共部門の労使関係法の変遷と労組の対応」季刊公企労70最終号
2402高梨昌「公務員制度改革の方向と課題」『季刊人事行政』22号1982-10
2403今井一男「仲裁裁定第一号について」
2404南繁「臨調答申の問題点」

16-4
2849現代の高等教育1991-1
2850秋草実「国王自由民学説成立の意義」
2851宮園久栄「フェミニスト犯罪学の意味するもの」法学新報100巻3/4号1994-6
2852外国法令関係文献目録1988-1から2
2853◎大江淳良「女子学生の卒業後の進路」『IDE-現代の高校教育』№377、1996-6
◎濱名陽子「女性と短期大学の変化」『IDE-現代の高校教育』№377、1996-6
2857技術・家庭科文献
2858埼玉県立川越総合高等学校『産業教育』平成9年2月
2859渡辺紀「工業高校における家庭科男女必修の取組み」『産業教育』平成7年1月
2863福島章「アイデンティティ危機と犯罪」
2864安倍哲夫「青少年保護育成条例と少年の人権」法学セミナー増刊『少年非行』1984-7-30日本評論社
2865都立池袋商業高校石川和也「人間関係をを築く力を身につける指導」『ホームルーム』1997-10
2866ヒューレットパッカード、フォリーナ氏窮地に読売2001-12-2
2867◎村上秀夫「最近の公務員関係労働判決から」『教育委員会月報』№443、62-7
2868公務員に「労使協議制」読売2001-12-2

16-5
3067和島芳雄『中世の儒学』
3068古藤真平「文章得業生試の成立」『史林』74-2
3069曽我良成「王朝国家期における太政官政務処理手続について」坂本賞三編『王朝国家国政史の研究』吉川弘文館1987
3070大津透『律令国家支配構造の研究』岩波書店1993
3071山口英男「十世紀の国郡行政」『史学雑誌』100-9
3072美川圭「公卿議定制の類型とその性格」『史林』74-6
3073古尾谷知浩「古代の内蔵寮について」
3074前田愛子「女帝武則天と唐代貴族」『西嶋定生博士追悼論文集-東アジア史の展開と日本』山川出版社2000
3075井内誠「郡領任用における「才用」」『民衆史研究』53 
3076佐々木宗雄『平安時代国政史研究』吉川弘文館2001
3077松井秀一「所謂牛李党争の発端について」『佐久間重男教授退官記念中国史・陶磁史論集』燎原
3078美川圭「公卿議定制から見る院政の成立」『史林』69-4、1986
3079大津透「摂関期の造営体制」山中裕編『摂関時代と古記録』吉川弘文館
3080橋本義彦「勧修寺流藤原氏の形成と性格」『日本古代史論集』下巻1962、後に『平安貴族社会の研究』1976    
3081京楽真帆子「平安時代の「家」」「日本史研究」346
3082寺内浩「摂関期の受領と中央政府」愛媛大学法文学部論集、人文学四
10世紀後半以後の中央政府にとって、受領私富の増大が召物・国宛・成功の前提として望ましい側面を持っていたと指摘
3084吉岡真「隋唐前期における支配階層」『史学研究』155、198

16-6
3279槇道雄「藤原頼通政権論」
3281谷下喬一「仁明天皇崩御事情に関する一考察(上)(下)-続日本後紀編纂に於けるおける藤原良房の政治的意図をめぐって-」『政治経済史学』58・59号
3280佐藤進一「公家法の特質とその背景」
3285彦由三枝子「元慶年間における出羽叛乱に関する若干の考察-右中弁兼出羽権守藤原保則の鎮定方式とその背景」
3286山下信一郎「律令俸禄制と賜録儀式」
3287村井康彦「平安中期の官衙財政」『古代国家解体過程の研究』岩波1965
3288中込律子「摂関・院政期の国家財政をどうとらえるか」
3289曽我良成「王朝国家期政務研究の現状と課題」
3291岡田智行「院評定制の成立」
3290井上聡「神領興業法と在地構造の転換」佐藤信・五味文彦編『土地と在地り世界をさぐる-古代から中世へ-」1996山川出版社
3293上島亨「財政史よりみた中世国家の成立」

入手資料整理15その2

 差し障りのない個人情報はできるだけ公開する。あらゆる思想は引用にすぎない。何を買っているかでその人の関心がだいたいわかるので、これも思想伝達。

アメリカ 経営史・労務管理史・労働等

9724 S.Mジャコービィ 荒又・木下・平尾・森『雇用官僚制-アメリカ内部労働市場と良い仕事の生成史』北海道大学図書刊行会増補版2005
9725 S.Mジャコービィ『会社荘園制―アメリカ型ウェルフェア・キャピタリズムの軌跡』北海道大学出版図書刊行会1999
9726 S.Mジャコービィ 鈴木・伊藤・堀訳『日本の人事部・アメリカの人事部』東洋経済新聞社2005
9727平尾武久・伊藤健一・関口定一『アメリカ大企業 と労働者-一九二〇年代労務管理史研究』北海道大学出版図書刊行会1998
9728伊藤健市・田中和雄・中川誠士『アメリカ企業のヒューマン・リソース・マネジメント』税務経理協会2002
9729伊藤健市・田中和雄・中川誠士『現代アメリカ企業の人的資源管理』税務経理協会2006
9730伊藤健市『資源ベースのヒューマン・リソース・マネジメント』
中央経済社2008
9731篠原健一『転換期のアメリカ労使関係-自動車産業における作業組織改革-』ミネルヴァ書房(京都)2003
9732井上昭一・黒川博・堀龍二『アメリカ企業経営史-労務・労使関係ヲ基軸として-』税務経理協会2000
9733水町勇一郎『集団の再生-アメリカ労働法制の歴史と理論』有斐閣2005
9734古矢旬・山田史郎編『シリーズ・アメリカ研究の越境 第2巻権力と暴力』ミネルヴァ書房(京都)2007
9735楠井敏郎『アメリカ資本主義とニューディール』日本経済評論社2005
9736ダグラス・L・レスリー 岸井貞男監修訳『アメリカ労使関係法』信山社出版1999
9737紀平英作『ニューディール政治秩序の形成過程の研究』京都大学学術出版会1993
9738河内信幸『ニューディール体制論』学術出版会2005
9739ブラックフォード カー 川辺信雄監訳『アメリカ経営史』19882000ミネルヴァ書房(京都)
9740『外尾健一著作集 第八巻 アメリカのユニオンショップ制』信山社出版2002
9741坂本重雄『アメリカの団体交渉制度』教文堂1966における労使の実態
9742津田真澂『アメリカ労働運動史』 総合労働研究所1972
9743笹島芳雄『最新・アメリカの賃金制度』日本経団連出版
9744有賀貞一ほか編『世界歴史大系アメリカ史2 1877~1992年』山川出版社1992
9745河村哲二『第二次世界大戦期アメリカ戦時経済の研究」御茶の水書房1998
9746P・オスターマン 伊藤健市・佐藤健司・田中和雄・橋場俊展訳『アメリカ・新たなる繁栄へのシナリオ』ミネルヴァ書房(京都)2003
9747久保文明編 JIIA現代アメリカ7『米国民主党-2008年政権奪回への課題』日本国際問題研究所2005
9748久保文明編  JIIA現代アメリカ6  『G.W.ブッシュ政権とアメリカの保守勢力 -共和党の分析-』日本国際問題研究所2003
9749エリック・フォーナー横山良,竹田有,常松洋,肥後本芳男訳 『アメリカ自由の物語  植民地時代から現代まで. 上』 岩波書店2008エリック・フォーナー横山良,竹田有,常松洋,肥後本芳男訳 『アメリカ自由の物語  植民地時代から現代まで. 下』 岩波書店2008
9750スーザン・ジョージ森田成也,大屋定晴,中村好孝訳『アメリカは、キリスト教原理主義・新保守主義に、いかに乗っ取られたのか?』作品社2000年
9751アミティ・シュレーズ 田村勝省訳 『アメリカ大恐慌 -忘れられた人々」の物語. 上』NTT出版2008アミティ・シュレーズ 田村勝省訳 『アメリカ大恐慌 -忘れられた人々」の物語. 下』NTT出版2008
9752デイビッド・ルー(邦語書下し)『アメリカ自由と変革の軌跡 : 建国からオバマ大統領誕生まで 』日本経済新聞出版社2009
9753野村達朗『アメリカ合衆国の歴史』ミネルヴァ書房(京都)1998
9754安部悦生,壽永欣三郎,山口一臣 有斐閣ブックス『ケースブックアメリカ経営史』2002

9755伊藤健市・関口定一『ニューディール労働政策と従業員代表制度』2000ミネルヴァ書房(京都)2009

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2009/09/17

千葉法相が設置を明言した民主党の人権侵害救済機関は支持団体である部落解放同盟の主張をストレートに取り入れたもので、旧政府案よりはるかに強力と産経が報道

 鳩ぽっぽは、早くも政労協議で高木連合会長との会談、一方日本商工会議所総会では来賓として招かれていたのに、足を運ばずと皮肉った産経新聞の記事がありますhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090917-00000630-san-pol
 日経朝刊の解説で読んだが今回の組閣で旧民社党系、旧社会党系が厚遇された感があるのは鳩ぽっぽを党首選で支援した見返りということらしい。
 さらに産経は日本政策研究センターの伊藤哲夫代表の重大な指摘を伝えてます。民主党版人権擁護法案は救済機関は中央だけでなく各都道府県にも設置するなど、支持団体である部落解放同盟の主張をストレートに取り入れたもので、旧政府案よりはるかに強力ということを産経は伝えている。公権力の恣意(しい)的介入を許し、表現の自由が制限されると指摘されている問題だが非常に恐ろしい。
 

「地球温暖化対策税」導入と小沢鋭仁環境相

 朝日の夕刊に「温暖化税」4年以内に導入 小沢環境相が明言http://www.asahi.com/politics/update/0917/TKY200909170133.htmlという記事があります。ガソリン税などの暫定税率廃止しても温暖化税が導入されるということらしい。
 テレビでドイツのガソリンは税金で無茶苦茶高いとかやってるのを見ましたが、1997年のフランクフルト在住者のブログにはこうあります。「付加価値税(消費税)が23.3セント(38円)。そして石油税はなんと65.4セント(106円)です。そしてこの石油税の中に15.3セント(25円)の環境税が含まれています。」こんなになったらドライバーもたまらない。http://yujio1957.cocolog-nifty.com/blog/2007/12/post_450b.html
 民主党の政策だとドイツ並の環境先進国をめざしているようにも思えます。私はとんでもないと思います

千葉景子法相 人権侵害救済機関設置、個人通報制度の選択議定書批准を明言

千葉景子法相の就任記者会見をユーチューブでみましたがマニフェストにある内閣府の外局として人権侵害救済機関の創設、個人が国際機関に対して直接に人権侵害の救済を求める個人通報制度を定めている関係条約(女子差別撤廃条約等)の選択議定書を批准する政策推進を明言しました。マニフェストだから当然とはいえますが、大変恐ろしいことになりそうです、日弁連やフェミニズム団体などが暴れて、外圧を利用して制度変更を迫ることになりそうです。
これまでは自民党が多数だったから両方とも慎重でしたが本当に困ったことになった。
この世の三悪、日弁連批判をやってこなかったつけが回ってきたと思う。

無投票当選中央執行委員の選挙遊説不愉快だ

本日9月17日、職場(東京都水道局)において、昨日の全水道東水労中央執行委員の立候補受付締切をもって無投票当選が決まった中執が、無投票当選ではありますが立候補の抱負等について演説を行った。14時42分より分会長の司会で始まり、10~11分ほどのものであったが、声を張り上げるために、騒音となり、業務に集中できない敵対的職場環境となった、もちろん私がもっとも嫌悪するのは外部からのオルグ演説であり、違法行為を煽る性格ののですが、この騒々しさと不愉快さはない相当に血圧があがった。所長は不在だったがこんなものを認めていては到底
「職場環境を適正良好に保持し規律のある業務の運営態勢を確保」されているものではない。
まず民主党政権誕生で自治労の仲間も入っております云々としゃべり、競争社会になってな助け合いの精神がなくなっている。例えばオバマの医療保険制度改革に反対する米国民を激しく非難し、民間保険に入っているからいらないとか言っているのは相互扶助の精神がない。そういう社会になってはならないなどと言い要するに、米国の保守系、共和党系市民の批判するくだらない話と、関連して、ある組合員から感謝された話として、職場の異臭が原因で出勤拒否し、病気休暇をとっていた職員を親身に聞き当局の対応を批判して立ち直らせたみたいなくだららない自慢話をひとくさりして本当不愉快だった。
ところで、組合役員選挙ポスターであるが所長は組合から話しがあれば、組合掲示板以外の通常はなにも貼っていないスペースを便宜供与することは長年の慣行としてあるから許可せざるをえないとしていたものの、掲示板に貼り付けてあった。理由は不明だが、この職場の前例はよくわからないが、もし、貼ってあったら、掲示物許可手続き、掲示物許可基準が不明なままに勝手に管理職が判断していることを問題視し、相当血圧があがるところだった。
そのポスターというのがA4くらの紙なんですが、全く同じフォーマットで「格差拡大 行革・経営形態見直し反対 改憲阻止 反戦・平和運動云々」と全く同じスローガンで一致している。そういう人たちが無投票で決まるだけですから、民主的な過程が全くない組織で、むろん多くの職員の利益を代表しているわけではなく、労働組合の本質は職員の働き方を能率のわるいものに統制し、競争的でない賃金体系で管理するうえに組合費を収奪するということでしょう。
 組合が競争反対というから主任試験も受け手はいけない雰囲気の職場で個別管理やヒューマンリソースマネージメントならもっと伸びる人は抑えられてしまっている。

2009/09/15

新味のない顔ぶれで反発買うだろう

  日テレ報道をみましたが、原口一博や小宮山洋子が外れたのはマスコミ報道どおり、鳩山の好き嫌いが反映しているのか。小宮山が外れたのは良かったが、仙石・赤松・千葉景子といった旧社会党が3人も入閣するのは驚き。副総理の菅直人も元社民連だし、福島瑞穂が男女共同参画担当という得意な分野で暴れまくると、やはり左翼政権の心証が強い。細川内閣や羽田内閣で閣僚経験のある藤井だの中井だの新味のない顔ぶれといえる。

千葉景子入閣だって。最悪の人選だ。

テレビの字幕で流れましたが、この人は元社会党で、児童ポルノ改正推進、外国人参政権推進、二重国籍推進、人権侵害救済法推進なんでしょ。やっぱり本格左翼政権になりそう。
桜井誠みたいにレジスタンスしなきゃいけないかな。

予想どおりだが、上司は組合の既得権擁護

 意見書を上司に出しましたが予想どおり無愛想な対応、要約すれば長年の慣行どおり組合掲示板でない壁面での中央執行委員政見ポスターの掲示は当然許可する。慣行を変えることはありえない。横並びだから他部所で許可しているものをうちだけやめるわけにはいかない。たった2週間だ。組合役員の顔と名前を知ってもらったほうがよい。無投票当選だろうと当局が組合選挙に介入することはできないか貼らせるんだと。局長級三役にメールをだしたことを二度も三度も執拗に非難した。あなたにとっても悪いことになるよと。
 優秀な経営者は例えばビル・ゲイツあれ、インテルのアンディ・グローブであれ、どんどん直接言ってくれというタイプですよね。むしろ会社にとって危険信号を発する人、良くない情報こそ重要という考え方でしょ。オープンドアーポリシーはもとより、大小いかんにかかわらず情報は上げなさいというのが優秀な経営者だと思いますよ。水道局はこうした組合不在の優良企業とは逆の体質で職員は組合に指揮される間接管理だからそういう官僚主義的な対応になります。
 公式の苦情処理制度でも組合交渉事項という理由で却下されるし、提案も労務管理問題はは組合交渉事項だから対象外で、要するに公式的にも非公式的にもは苦情は上司以外に言うことは認められてないというのは非常に風とおしの悪い企業文化というえる。上司からいわれるのはひたすら説教、組合の既得権に従いなさいというひたすら説教なので建設的な発展がない。実質各職員は組合を通しての間接管理というのが東京都水道局である。
 掲示物の許可基準については例えば郵政省の『運用通達』のような掲示物の「内容が法令違反にわたるもの、政治的目的を有するもの、郵便事業もしくは官職の信用を傷つけるようなもの、または人身攻撃にわたるものは庁舎等における秩序維持に支障のあるものとして許可しないこと」とされるような条件は伏しているのかついても訊いたが、そういうものはないと言う趣旨の回答だった。それじゃ企業秩序というものが定立さないお粗末なものではないかと思う。
 いずれにせよ、当局の対応には全く納得していない。

東京都水道局長への意見書21年第一回

  組合役員の政見ポスター掲示許可問題等の質問・意見及び提案(一部略・言い換えあり)

                                              川西 正彦
                                                 (平成21年9月15日)
はじめに

 突然の通信で失礼しますが深刻な問題なのでお許しください。当初、水道局の労務管理全般の意見と庁舎管理規定の改正の提案と解釈についての質問を出す予定でしたが、間に合わなくなったので、それは××をめどに出すこととして、さしあたり喫緊の問題である上記のみにしぼって意見書を提出するものです。
 過去に水道局の内規の解釈について説明を求めたりしましたが、そうした苦情は組合との協議事項との理由で受け付けられませんでした。提案も組合との協議事項は対象外で受け付けない。業務手当闘争のあった17年には、組合役員がロックアウト(通行妨害ないし封鎖を示唆)すると言い出したので、大きな脅威になるので上司の××だけでなく、庁舎管理の問題と、規程の解釈があったので、××と××に意見書をだしたところ直属の上司からこっぴどく叱責され、頭越しに意見をだしてはいけないという非常に官僚主義的なことをいわれました。その時はたまたま、私が当日研修で、玉川に出張していたため、通行妨害には遭遇しなかったのですが、これまで接した管理職は例外なく、組合の既得権擁護が優先、職場環境を適正良好に保持し規律のある業務の運営態勢を確保なんてしったこっちゃないという人だけでから、今回も無視されるか逆に叩かれると思ってますが、しかし、こういう風通しの悪い企業文化は改められるべきだというのが私の意見です。
 アメリカの非組合企業では、オープンドアーポリシーが一般化しています。これは戦間期のコダックから始まったもので職長への不満を解消することと、組合組織化を阻むために、職長を飛び越えて、人事課等に苦情を言えるシステムですが、会社のトップであれ、直属上司を飛び越えて、苦情や意見・提案ができるシステムが機能してます。ヒューレット・パッカード、SASインスティチュート、ウォルマート、パプリックス等、組合不在の優良企業、ヒューマンリソースマネジメントを重視する企業では当たり前のことです。どんな深刻な問題であっても、直属の上司以外一切コンタクトできないということでは埒があかない。そういう方向に企業文化を変えるべきだというのが私の意見であります。
 もちろん、これまでリンチもされてきたし停職だの不良職員認定だの相当ひどい目にあってますから、東京都及び水道局の管理職との信頼関係は全くありません。
 実際、××が、私が組合のビラをはがしたときに、有形力を行使され、あおむけになって廊下を引きずり回されてます。(中略)そういう庁舎管理にぬるく、組合の既得権を擁護している人が昇進して部長級になるのが水道局ですから、今回も期待は全くしてません。
 問題が解決しなければ別の手段で、最終的には議員に請願する。それでもダメなら究極的には自力救済で自己自身の権利侵害と業務妨害から守っていくことになる。

(1)組合役員の政見ポスター掲示許可問題 

 
 質問事項1
 
 要旨 組合役員の政見ポスターを組合掲示板以外の場所に貼ってもよいという慣行を当局が擁護する理由は何か。
  
 奇数年の9月に、全水道東水労中央執行委員の改選選挙があり今年も9月16日告示・30日投票の日程で行われるが、水道局各支所等事業所においてはこの2週間の選挙期間中に、中執の顔写真政見ポスターが組合掲示板ではなく、通常何も掲示物のない通路・廊下等の壁面に貼ることを許可する慣行が存在している(私が知っているかぎりでは××、支所(略)。これを許可している理由、局全体で容認しているのか、それとも事業所単位との交渉で容認しているのか、局全体として許可していないとしても、それを許可している報告は本局に上げられているだろうから、局の責任者としてこういう組合の既得権を容認している理由は何か。またどういう手続きと条件で掲示を許可しているのか。
 
 質問事項2
 
 要旨 組合役員の政見ポスターは内容的にみて庁舎内の秩序維持の支障になっているのみならず、組合の訴えかけが業務遂行中において目に触れやすいし場所に掲示されていることは、業務に集中することできる良好な職場環境とはいえず、施設管理権の指導判例である昭54・10.30国労札幌地本判決『労働判例』329号の決まり文句である所の「職場環境を適正良好に保持し規律のある業務の運営態勢を確保」するためにhttp://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2009/08/post-02c7.html http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/F7BDE13CC92CFC2A49256A850031202A.pdf掲示を許可しない方針とすべきと思うが局長以下の見解は。
 
 中央執行委員の政見ボスターでは、例えば13年の××営業所の例では、立候補者の大きな顔写真とともに石原都政粉砕といったスローガンが大書されたものが貼られていた。貼られている場所の近辺にコピーマシンがあり、出勤・退庁時、現場に主張する際、他部所に行く、洗面所に行くにせよ、そこを必ず通過しなければならず、よく目に触れる場所である。××営業所平成11年の組合の勤務時間内事務所内のオルグ演説では「石原なんていうのは高等遊民にすぎず大衆運動の恐ろしさを知らない」からたいした人間ではないとか、言いたい放題のアジ演説を当局はもちろん許可してますが、組合員でも石原都知事に反感をもたない人や、支持している人もいるかもしれないし不愉快に思う人もいるはずである。のみならず、そういう表現を許可しているということは、事実上、水道局が都知事や都の方針より労働組合の職務統制に重きを置くというメッセージを一般職員に与えており、労働組合による職員の管理をしやすくする方向に管理職が加担しているものといえる。実際に都の方針ではパソコンは一人一台という方針だったのに組合が認めず、一人一台分パソコン自体は納品されているのに機能を限定し、ワード、エクセルなどは職員に使わせないという職務統制に水道局幹部らの所長会が加担していたことでも明らなように、都の方針より組合の職務統制や既得権が優位とされる実態であるが、こうした掲示物は本来は秩序維持等に支障があるものとして掲示を許可するべきではないと考えるが、局長以下の見解は。
 実際、混乱は起きている。13年の9月にわたしが昼休みに目障りなポスターをはがそうとしたところ営業所長により手首と身体を押さえつけ拘束する等有形力を行使されたうえ、管理職は私を取り囲んだ組合員と一緒になって糾弾し、昼当番でレジに張り付いていなければならない組合支部長が職務を放棄して、私を所長に暴力をふるっているとかなじって攻撃してきたところ、私がちょっと胸を突いただけで、倒れもしない、痛がりもしないし、休みもしないのに(所長は支部長の職務放棄を非難することもない)、肋骨を骨折させたとして、その事件を一つの理由として私の停職一ヶ月の処分理由にされている。
 本来、職員どうしがいがみあう原因となるような掲示物は秩序維持の支障があるものとして許可すべきではないのに、逆に当時の××は、組合のビラが目立つ場所に貼られても、それに怒ったり、仕事の集中が妨げられるということこと自体が間違いで思想を改めろと私に命令した。ビラ貼り容認の姿勢と職員を労働組合の方針や争議行為に従うよう私に命令したように逆の対応になっている。
 そんな馬鹿な話はないのであって、当局及び水道局の管理職が国労札幌地本判決から30年も経過しているにかかわらず、同判決が否定した受忍義務説や違法性阻却説のような悪質な労働組合寄りの姿勢で庁舎管理を行っていた慣行を改めようとせず、「職場環境を適正良好に保持し規律のある業務の運営態勢を確保」という責任感を持たず労働組合の既得権擁護で固まっている姿勢こそ改められるべき(15年のながら条例の改正で、幾分組合活動が規制されるようになったといっても、それは都議会主導で行われたもので当局に自浄能力があったわけでは全くない)。
 当局も室内の整理・整頓や美観のために指導は行っているはず。だから本局の廊下は掲示物がほとんどなく、さっぱりしているではないですか。業務に集中できる適正良好な職場環境保持のため、許可しない方針が妥当と考えるが局長以下の見解は。
 
 質問事項3

 要旨  無投票当選なので選挙ポスターは不要だと思う。 組合掲示板を利用すべきであって、掲示板以外の壁面を特別に便宜供与しなければならない理由はないと思うが見解は。
 
 私は、組合選挙 をモニターしてないが、競争選挙になった例を知らない。無投票当選なのに2週間もポスター貼りっぱなしで、しかもどの候補者も同じような政見やスローガンであるから、実質、ポスターの意味は組合のスローガンの宣伝と、労働組合が掲示板以外でも、掲示を当局に認めさせているという力の誇示となっている。組合掲示板に貼ることを否定しなければ、庁舎管理権の濫用には当たらないと考えるが見解は。
 
 提案1
 
 役員選挙ポスターの便宜は長年の慣行なので改められないということなら、ひとつ妥協的提案があります。もし、民主的な過程での組合役員選出のため、労働組合の民主化を促す趣旨でポスター掲示に便宜を図るんだという趣旨だとすれば、その見解は一考に値するとは思います。
 たとえば組合側が、民主的な選挙のために無記名秘密郵便投票で第三者の監査を入れるかたちで役員選挙を実施し、活動家だけでなく、幅広く立候補を促すようにしたり、後述する、旧郵政省並の庁舎管理態勢を受け容れ、闘争宣言やストライキをあおるステッカーは今後貼らないし、ストライキを構えた闘争をするときは今後一切施設を利用させない。無許可集会や、無許可示威行為については今後監視し、解散命令を発出して、従わなければ懲戒処分に付されても文句はいわない等条件があるなら、それは少しでも正常化する方向が望ましいから、そういう条件つきで認める妥協案もベストではないが悪くはないとも思う。局長以下の見解は。

(3)組合掲示板における不適切な掲示物について

質問事項4

要旨 組合掲示板において、「闘争宣言」「ストライキで闘うぞ」等のビラ(ステッカーとも言う)等違法行為をあおる、あるいは業務の正常な遂行・秩序維持に支障のある表現、赤旗、「激」の大書などの刺激的な表現、国政選挙等で特定の正当・候補のポスター等政治目的の掲示物。あるいは私自身の実名を挙げた非難する声明などが掲示物として不適切なものがノーチッェクは貼られている実態があり、掲示物を不許可としてはがすべきであると思うが見解は。又、現在、どういう手続と条件で組合に掲示板の利用を認めているのか。

 スト権投票の時期の時期から、ストライキを構えた闘争時期に行われる組合掲示板以外のビラ貼り、赤旗の掲出、立て看板等、示威行為については別途取りあげることし、ここでは組合掲示板に貼られている掲示物についての問題である。
 「闘争宣言」は私が在籍していた平成11年以前の××営業所で闘争時期に貼られていた。これはかなり大きな掲示物でありストライキに突入する趣旨が書かれている。××では私が職場大会の妨害者としたとか演説者に暴力をふるったとか実名で非難する声明が貼られていたこともある。人身攻撃である。「ストライキで闘うぞ」という印刷したビラ(ステッカーともいう)は平成12年度以後の××営業所で、通常の執務場所から目にふれるところにはがされずに残っていた。闘争時のビラ貼り闘争用の「総力戦で闘うぞ」等のストライキをあおるステッカーは××でもみている。
 事実上、こうした掲示物を当局を認めていることによって当局が職員を争議行為に巻き込む戦略に加担し、争議行為も認めているというメッセージを職員に与えている。当然問題視されるべきである。
 全労連系の少数組合では17年以降の××でよこ40センチ程度のこぶりな赤旗だが真ん中に激と書かれ、政治的スローガンが比較的小さく書いてあるものがプリントしてあるものが貼られていた。又、15年以前の××営業所では赤旗に寄せ書きするようなものも貼られていた。管理職がチッェクするということはない。
 また、今年度都議選のさいに、××の掲示板で、全水道の掲示板に組合が推薦する候補を紹介する印刷物が、8月上旬から告示日後も2~3日野党協力で政権交代!という大きなポスター〈保坂のぶと(社民)、管直人(民主)、亀井久興(国民新)の顔と名前が大きく書いてあるもの〉が貼ってあったし、頭上報告でも社民党か民主党への投票を呼びかけていたが、政治目的のものは、その党に反対する者にとっては不愉快であり、適切でないと考えるが、庁舎管理者ははがすべきであると考えるが、いったいどういう条件と手続きで掲示板の利用を許可しているのか局長以下の見解は。
 
 質問事項5と提案2
 
 要旨 旧郵政省の内規のようなものは東京都にはないのか。郵政省庁舎管理規程の取扱いは掲示物のルールについてもしっかりしているので、職場秩序の正常化のためそうした規程を明文化して運用すべきだと思うが局長以下の見解は。

 郵便局の労務管理は、1960年代から例えば森山欽司政務次官等、政府与党が違法ストや労務管理に厳しい姿勢をとったことから『郵政省庁舎管理規程』(昭40・11・20公達)『郵政省庁舎管理規程の取扱いについて』(昭41・3・10郵官秘第621号『運用通達』という)郵政省人事局管理課『改定・郵政労使関係の実務』によって、官公庁のなかでも比較的しっかり行っているとの心証があり、東京都とは雲泥の差であるといえる。
 たとえば、15年のながら条例改正以前、私が××営業所、××営業所等で例えば9時半とか勤務時間内に組合役員の号令のもとに大勢の組合員が所長席におしかけ、××では本棚や机、天井にもビラが乱雑に貼られてましたが、吊し上げて、途中から怒鳴り込みがあるような態様の騒々しい所長交渉があって、所長は組合の走狗になって本局へ組合の意向を伝達に行くみたいなことが、恒例行事のように行われていましたが、判例などをみていくと、郵便局では30~40年以上前から、所長交渉なんていうのは、交渉事項も限られ、人数も制限するかたちでかなり徹底して行っていたように思えます。東京都水道局みたいに組合役員が暴れてやりたい放題のことはやらせていない。ここ6年はそういうケースをみていませんが、郵政省では全逓の違法闘争を抑えるために水道局ではやってない職場集会の監視や解散命令なども60年代のかなり以前から徹底してやってきたわけですよ。だからひとつの手本になると思います。
 
 
 『郵政省庁舎管理規程』では「庁舎等における秩序維持等、犯罪の防止、業務の正常な遂行、清潔の保持及び災害の防止を図る」(一条)という目的のために必要な事項を定めた。
 「庁舎管理者は、庁舎等における秩序維持等に支障がないと認める場合に限り、庁舎等の一部をその目的外に使用することができる」(四条)
 具体的には
「庁舎管理者は、法令等に定めのある場合のほか、庁舎等における、広告物又はビラ、ポスター、旗、幕、その他これに類するもの‥‥の掲示、掲揚又は掲出をさせてはならない。ただし庁舎における秩序維持等に支障がないと認めた場合に限り、場所を指定してこれを許可することができる。」(六条)とする。
 つまり、広告物又はビラ、ポスター、旗、幕、その他これに類するものは原則禁止。例外的に秩序維持等に支障がないと認めた場合に限り、庁舎管理の許可がありうるとしている。
 その内容・基準を具体化したのが、『運用通達』六条の二項で掲示物が「内容が法令違反にわたるもの、政治的目的を有するもの、郵便事業もしくは官職の信用を傷つけるようなもの、または人身攻撃にわたるものは庁舎等における秩序維持に支障のあるものとして許可しないこと」こととされ、三項では「組合等恒例的に掲示しようとするとする者があるときは、掲示申立ごとの許可にかえて、掲示許可願を‥‥提出させ、あらかじめ一括的に許可してさしつかえない」としている。
 参考http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2009/09/--57107-f8d8.html又、
 
 官公労組による「掲示板」利用関係の法的性質に関する先例として全逓昭和郵便局事件判決(最高裁判所第一小法廷昭57・10・7労働判例394号)がありますが、事実上組合の専用を許可していた「掲示板」(行政財産)の当局による一方的な撤去をめぐって全逓と国の間で争われた訴訟について、当局による「掲示板」を利用した組合掲示物の許可処分は、組合に対し「掲示板」に関するなんらかの公法上または私法上の使用権を設定、付与するものではないとして当局の幅広い裁量権が存在すると判示している。だから組合が掲示板iにどんな物であれ勝手に貼ってよいというわけではない。
 郵便局長に掲示板を含め庁舎等の一部を〔郵政事業等の〕目的外に使用する権限を与える一方で『運用通達』において『庁舎等の一部をその目的外に使用することを許可する』とは国有財産法第一八条および郵政事業特別会計規程第11編固定資産第33条の2に定める使用許可ではなく
「申出によってその権限のわく内で、事実上使用することを許可するものであって権利を設定する行為ではない」としている。
 これに対し、水道局の実情は、慣行上、なんでも掲示を許しており、庁舎管理としては非常に甘いように思え、是正が求められるが、局長以下の見解は。

2009/09/14

東京都水道局長へ労働組合の掲示物に関する意見(下書き)1

一部略、言い換えありますが、内容に大きな差異はない。 
 
 (1)組合役員の政見ポスター掲示許可問題 
 
 質問事項1

 要旨 組合役員の政見ポスターを組合掲示板以外の場所に貼ってもよいという慣行を当局が擁護する理由は何か
  
 奇数年の9月に、全水道東水労中央執行委員の改選選挙があり今年も9月16日告示・30日投票の日程で行われるが、水道局各支所等事業所においてはこの2週間の選挙期間中に、中執の顔写真政見ポスターが組合掲示板ではなく、通常何も掲示物のない通路・廊下等の壁面に貼ることを許可する慣行が存在している。これを許可している理由、局全体で容認しているのか、それとも事業所単位との交渉で容認しているのか、局全体として許可していないとしても、それを許可している報告は本局に上げられているだろうから、局の責任者としてこういう組合の既得権を容認している理由は何か。またどういう手続きと条件で掲示を許可しているのか。
 
 質問事項2
 
 要旨 組合役員の政見ポスターは内容的にみて庁舎内の秩序維持の支障になっているのみならず、組合の訴えかけが業務遂行中において目に触れやすいし場所に掲示されていることは、業務に集中することできる良好な職場環境とはいえず、施設管理権の指導判例である昭54・10.30国労札幌地本判決の決まり文句である所の「職場環境を適正良好に保持し規律のある業務の運営態勢を確保」するためにhttp://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2009/08/post-02c7.html掲示を許可しない方針とすべきと思うが局長以下の見解は。
 
 中央執行委員の政見ボスターでは、例えば13年の千代田営業所の例では、立候補者の大きな顔写真とともに石原都政粉砕といったスローガンが大書されたものが貼られていた。貼られている場所の近辺にコピーマシンがあり、出勤・退庁時、現場に主張する際、他部所に行く、洗面所に行くにせよ、そこを必ず通過しなければならず、よく目に触れる場所である。江東営業所平成11年の組合の勤務時間内事務所内のオルグ演説では「石原なんていうのは高等遊民にすぎず大衆運動の恐ろしさを知らない」からたいした人間ではないとか、言いたい放題のアジ演説を当局はもちろん許可してますが、組合員でも石原都知事に反感をもたない人や、支持している人もいるかもしれないし不愉快に思う人もいるはずである。のみならず、そういう表現を許可しているということは、事実上、水道局が都知事や都の方針より労働組合の職務統制に重きを置くというメッセージを一般職員に与えており、労働組合による職員の管理をしやすくする方向に管理職が加担しているものといえる。実際に都の方針ではパソコンは一人一台という方針だったのに組合が認めず、一人一台分パソコン自体は納品されているのに機能を限定し、ワード、エクセルなどは職員に使わせないという職務統制に水道局幹部らの所長会が加担していたことでも明らなように、都の方針より組合の職務統制や既得権が優位とされる実態であるが、こうした掲示物は本来は秩序維持等に支障があるものとして掲示を許可するべきではないと考えるが、局長以下の見解は。
 実際、混乱は起きている。13年の9月にわたしが昼休みに目障りなポスターをはがそうとしたところ営業所長により手首と身体を押さえつけ拘束する等有形力を行使されたうえ、管理職は私を取り囲んだ組合員と一緒になって糾弾し、昼当番でレジに張り付いていなければならない組合支部長が職務を放棄して、私を所長に暴力をふるっているとかなじって攻撃してきたところ、私がちょっと胸を突いただけで、倒れもしない、痛がりもしないし、休みもしないのに(所長は支部長の職務放棄を非難することもない)、肋骨を骨折させたとして、その事件を一つの理由として私の停職一ヶ月の処分理由にされている。
 本来、職員どうしがいがみあう原因となるような掲示物は秩序維持の支障があるものとして許可すべきではないのに、逆に当時の×××は、組合のビラが目立つ場所に貼られても、それに怒ったり、仕事の集中が妨げられるということこと自体が間違いで思想を改めろと私に命令した。ビラ貼り容認の姿勢と職員を労働組合の方針や争議行為に従うよう私に命令したように逆の対応になっている。
 そんな馬鹿な話はないのであって、当局及び水道局の管理職が国労札幌地本判決から30年も経過しているにかかわらず、同判決が否定した受忍義務説や違法性阻却説のような悪質な労働組合寄りの姿勢で庁舎管理を行っていた慣行を改めようとせず、「職場環境を適正良好に保持し規律のある業務の運営態勢を確保」という責任感を持たず労働組合の既得権擁護で固まっている姿勢こそ改められるべき(15年のながら条例の改正で、幾分組合活動が規制されるようになったといっても、それは都議会主導で行われたもので当局に自浄能力があったわけでは全くない)。
 当局も室内の整理・整頓や美観のために指導は行っているはず。だから本局の廊下は掲示物がほとんどなく、さっぱりしているではないですか。業務に集中できる適正良好な職場環境保持のため、許可しない方針が妥当と考えるが局長以下の見解は。
 
 3 要旨  無投票当選なので選挙ポスターは不要だと思う。 組合掲示板を利用すべきであって、掲示板以外の壁面を特別に便宜供与しなければならない理由はないと思うが見解は。
 
 私は、組合選挙 をモニターしてないが、競争選挙になった例を知らない。無投票当選なのに2週間もポスター貼りっぱなしで、しかもどの候補者も同じような政見やスローガンであるから、実質、ポスターの意味は組合のスローガンの宣伝と、労働組合が掲示板以外でも、掲示を当局に認めさせているという力の誇示となっている。組合掲示板に貼ることを否定しなければ、庁舎管理権の濫用には当たらないと考えるが見解は。
 
 
 

2009/09/13

カード 後藤 勝喜「全逓昭和郵便局事件最高裁判決--官公労組による「掲示板」利用関係の法的性質と組合活動の権利(最判昭和57.10.7

 『日本労働法学会誌』61号1983/5全逓昭和郵便局事件判決(最高裁判所第一小法廷昭57・10・7労働判例394号)

 事実上組合の専用を許可していた「掲示板」(行政財産)の当局による一方的な撤去をめぐって全逓と国の間で争われた訴訟について、当局による「掲示板」を利用した組合掲示物の許可処分は、組合に対し「掲示板」に関するなんらかの公法上または私法上の使用権を設定、付与するものではない」として当局の幅広い裁量権が存在すると判示した。

判決要旨
 「‥‥庁舎管理規程は、郵政省に属する行政機関の遂行する事業及び行政事務の用に供される土地、庁舎等における秩序の維持等を図るため、庁舎管理権に基づく右土地、庁舎の取締りに関し必要な事項を定めたものであって、(一条)、同規程四条以下の庁舎等における諸行為の規制に関する規程も専らその趣旨で設けられたものであること。他方、右土地及び庁舎についての国有財産法一八条三項の規定によるいわゆる行政財産の目的外使用の許可については、別に、郵政事業特別会計規程(昭46・3・31公達第一〇号)第一一編四条において、許可権者、許可の要件、その手続き等に関する規程が設けられていること等に照らすと、庁舎管理者による広告物等の掲示の許可は、専ら庁舎等における広告物等の掲示等の方法によってする情報、意見等の伝達、表明等の一般的禁止を特定の場合について解除する意味及び効果を有する処分であって‥‥‥指定された場所を使用することができることとなるとしても、それは、その者が許可によって禁止を解除され、当該行為をする自由を回復したにすぎず、右許可自体は、許可を受けた者に対し、右行為のために当該場所を使用するなんらかの公法上または私法上の使用権を設定、付与する意味ないし効果を帯有するものではなく(したがって、使用の対価を徴することなどは、全く予定されていない)、国有財産法一八条三項の規定によるいわゆる行政財産の目的外使用の許可にも当たらないとするのが相当である。そうすると昭和郵便局長が庁舎管理規程第六条の規程に基づいてした本件許可によっては、上告人は本件掲示板ないし庁舎壁面についての使用権ないし利用権を取得するものではないから‥‥‥‥、本件原状回復請求及び右権利に対する損害賠償請求は、いずれも理由がない‥‥」
 「庁舎管理規程第六条の定める許可の制度の‥‥‥趣旨に徴すれば、庁舎管理者は、庁舎等の維持管理又は秩序維持上の必要又は理由があるときは、右許可を撤回することができるものと解するべき‥‥‥本件許可の撤回又は本件掲示板の撤去が違法であることを全逓とする上告人利その余の請求も、失当たるを免れない。」
  
 郵便局の労務管理は、1960年代から例えば森山欽司政務次官等、政府与党が違法ストや労務管理に厳しい姿勢をとったことから『郵政省庁舎管理規程』(昭40・11・20公達)『郵政省庁舎管理規程の取扱いについて』(昭41・3・10郵官秘第621号『運用通達』という)郵政省人事局管理課『改定・郵政労使関係の実務』によって、官公庁のなかでも比較的しっかり行っているとの心証があり、東京都とは雲泥の差であるといえる。

 『郵政省庁舎管理規程』では「庁舎等における秩序維持等、犯罪の防止、業務の正常な遂行、清潔の保持及び災害の防止を図る」(一条)という目的のために必要な事項を定めた。
 「庁舎管理者は、庁舎等における秩序維持等に支障がないと認める場合に限り、庁舎等の一部をその目的外に使用することができる」(四条)
 具体的には
「庁舎管理者は、法令等に定めのある場合のほか、庁舎等における、広告物又はビラ、ポスター、旗、幕、その他これに類するもの‥‥の掲示、掲揚又は掲出をさせてはならない。ただし庁舎における秩序維持等に支障がないと認めた場合に限り、場所を指定してこれを許可することができる。」(六条)とする。
 つまり、広告物又はビラ、ポスター、旗、幕、その他これに類するものは原則禁止。例外的に秩序維持等に支障がないと認めた場合に限り、庁舎管理の許可がありうるとしている。
 その内容・基準を具体化したのが、『運用通達』六条の二項で掲示物が「内容が法令違反にわたるもの、政治的目的を有するもの、郵便事業もしくは官職の信用を傷つけるようなもの、または人身攻撃にわたるものは庁舎等における秩序維持に支障のあるものとして許可しないこと」こととされ、三項では「組合等恒例的に掲示しようとするとする者があるときは、掲示申立ごとの許可にかえて、掲示許可願を‥‥提出させ、あらかじめ一括的に許可してさしつかえない」としている。

本判決では、郵便局長に掲示板を含め庁舎等の一部を〔郵政事業等の〕目的外に使用する権限を与える一方で『運用通達』において『庁舎等の一部をその目的外に使用することを許可する』とは国有財産法第一八条および郵政事業特別会計規程第11編固定資産第33条の2に定める使用許可ではなく
「申出によってその権限のわく内で、事実上使用することを許可するものであって権利を設定する行為ではない」とした。

 
  
参考 
国有財産法18条
第十八条  行政財産は、貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又は私権を設定することができない。
2  前項の規定にかかわらず、行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。(以下略)

 

 郵政省の庁舎管理規定では掲示物は、それが組合掲示板であれどこであれ、秩序維持等に支障がないと認めた場合に限り、場所を指定してこれを許可することができるとされ、運用通達により「内容が法令違反にわたるもの、政治的目的を有するもの、郵便事業もしくは官職の信用を傷つけるようなもの、または人身攻撃にわたるものは庁舎等における秩序維持に支障のあるものとして許可しないこと」とされている
 シカシ東京都水道局は郵政省のような規律とは無縁である。例えば次のような例があった
××営業所では「闘争宣言」と題するストライキ宣言のたて1メートル以上はあるおおきなポスターを張り出したり、私の実名を出して、職場大会を妨害したなどとして非難したりする人身攻撃の文書が貼られたり、又、××営業所では、所長も含め職員が執務していて通常目に触れる場所に「ストライキで闘うぞという」文言のかなり目立つビラが、1年間貼りっぱなしではがされることもなかあったし、××では闘争期間中だけだが廊下の組合掲示板に、ストライキをあおるビラないしステッカーが貼られはがされることはなかったし、以上しは全水道東水労ですが、全労連系の少数組合では××と××で激と書かれた赤旗が数年間掲示しはなしということがありました。今でも貼っているかもしれない。
 闘争宣言などは郵便局では撤去させるようにしていますし、ストライキをあおったり、違法行為をあおったり助長する掲示物は、秩序維持等に支障があるとして許可されるべきものではないと考えます。

  合法的な組合活動の範囲で、教宣活動や組合員の相互扶助活動等の適切な掲示物でないものは撤去すべきでありますが、実態としては管理職が組合掲示板で刺激的な内容のものや、秩序維持等に支障のあるものをチッェクしたり撤去させるようなことは私は水道局に長くいますがみたことがないし、実態として排他的占有的にノーチェックで掲示物が貼られ、室内環境の整理などでも、組合掲示板がきれいに貼ってなくてもそれを問題視できない雰囲気があるという問題があります。最近では8月上旬から告示日後も2~3日野党協力で政権交代!という大きなポスターが全水道東水労の組合掲示板に貼ってあった。保坂のぶと(社民)、管直人(民主、亀井久興(国民新)の顔と名前が大きく書いてあったものだが、郵政省は内規で政治目的の掲示物は許可しないことになっているが、水道局では貼られている。
 組合掲示板は通路とか廊下にあることが多いが、通路にコピー機があったり、シュレッダーがあったりする事業所があって目に触れやすい場所の事業所もある。別室への移動他課に用事の時、トイレ、給湯、ゴミ出しなどで組合掲示板の前を通ります。私なんか赤旗をみるだけで、業務の集中がとぎける。明らかに規律ある業務に集中できる良好な職場環境とはいえないわけです。
 本判決では官公庁の組合掲示板というのは公法上、私法上の使用権を設定、付与するものではないとしたところに意義があります。だから掲示物は組合掲示板だからといって勝手なのではないということです。
 「闘争宣言」や私を非難する「声明」を貼らせて撤去させないということは、管理職が争議行為を明確に容認し、組合による非組合員の攻撃、いじめも容認し、「選挙ポスター」も容認するということは、事実上庁舎管理者たる管理職が、組合の推す社民党・民主党を応援したと言ってさしつかえないと思う。
 

2009/09/10

古森義久氏がブログで稲田朋美議員を総裁候補に推す

  古森義久産経新聞ワシントン駐在編集特別委員兼論説委員がブログで稲田朋美議員を総裁候補に推す趣旨の記事を書いてます。http://komoriy.iza.ne.jp/blog/entry/1215925/コメント欄の意見も読みましたが、なるほど、弁護士だから討論に強そうだし、民主党との対立軸がある。女性党首は戦術的に有利、当選2回で総裁はサプライズ、当選回数より能力を重視したというふれこみで旧来の自民党のイメージを一新できる。誰も手を挙げないのならこの人でも出すしか仕方ないのでは。
 稲田朋美は小泉チルドレンのうち当選した3人のうちの1人だが、報道によると当初苦戦が伝えられていたにもかかわららず農業や経済関連の団体の強力なプッシュで支持を取り返し麻生太郎首相や安倍晋三元首相に加え、作曲家のすぎやまこういちなどの文化人が福井入りして応援、民主候補に7千票近い差で勝った。福井市内で民主より得票が多かったkのが勝因とされている。もっとも福井県は小選挙区はすべて自民党が取っているが、知名度のある女性前議員と比較してみると、佐藤ゆかりが民主候補に2万6千票差、片山さつきは無所属候補に7万5千票差、藤野真紀子が民主候補に6万5千票差、川条志嘉は民主候補に5万6千票差、ピンクのスーツの井脇ノブ子は民主候補8万5千票以上の大差で敗北しており、保守有利の地の利があったとしても比較的、稲田議員は選挙に強いという心証がある。稲田議員自身も推薦人が集まればと出馬したいとの抱負を当選直後に語っているから、その可能性はあると考える。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090901-00000278-mailo-l18

鳩山代表夫妻のグルメが話題になってます

 鳩山代表、最低予算1万円以上の高級日本料理店で昼食
 http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2009&d=0908&f=politics_0908_007.shtmlなるほど紀尾井町の料亭千羽鶴はすべて個室だから最低1万円か。http://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/senbazuru/index.html
 鳩山代表の外食事情 「私は居酒屋」本当か
 http://www.excite.co.jp/News/society/20090907/JCast_49090.html
 鳩山代表のいきつけ
 http://www.tv-asahi.co.jp/onair/info.php?b=morning&id=1464

2009/09/09

民主・田中美絵子議員のバストトップ露わな演技は好評

 9日発売の『週刊文春』『週刊新潮』などのメディアが今回の総選挙で当選した小沢ガールズ田中美絵子氏(石川2区比例復活)が、2004年公開の映画「盲獣vs一寸法師」(石井プロダクション配給)に「菊地美絵子」の芸名で寡婦麗子という脇役で出演し、按摩師にバストをもまれるシーンなどに登場していたことを一斉に報道している。http://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20090909/plt0909091228002-n1.htm
 バストトップのカラー映像写真がリアルスポーツの一面で大きく報道されていたので購入したhttp://news.livedoor.com/article/detail/4339913/。各紙読んだが、なかなか好評である。いわくこの映画で丹波哲郎、リリーフランキー、及川光博といった名優と共演している、石井輝男監督の遺作に出演できただけでも名誉、体当たりの演技で、さすがに自民党で最大級の実力者と思える森元総理に挑戦しただけの根性があるとほめる論調である。この報道は結果的に知名度を高め同議員にとって悪くはないと考える。
 今回、初当選した早川久美子議員が2006年のフライデーの袋とじ企画で水着姿を披露したことについて、小宮山洋子議員から注意を受けたとのことですが、私は夫婦別姓推進の小宮山洋子が大嫌いなので、早川久美子議員や田中美絵子議員に相対的に好感を持ちます。

入手資料整理15

9197「(合評会) 岡田与好著「経済的自由主義--資本主義と自由」を読む」『社會科學研究』 39(6) [1988.03] 
9198 林和彦 「タフ・ヴェイル判決と立法闘争」『早稲田大学大学院法研論集』7号1971
9199寺田博「イギリス「労使関係法」と若干の問題点」『早稲田大学大学院法研論集』7号1971
9200 林和彦「英国労働争議法の生成(上)」早稲田大学大学院法研論集』6号1970
9201大前真「イギリス団結禁止法の研究--1799・1800年法と労働運動 」『人文学報』京都大   (通号 40) [1975.12]9202神崎和雄「イギリス団結禁止法(1799-1800)に関する試論」『関東学園大学紀要』10集
9203石田光男「 一九世紀中葉のイギリス労資関係に関する覚え書-1- 」『評論・社会科学』(通号 17) [1980.03]
9204坂本重雄「アメリカにおける「営業の自由」と団結権」高柳信一,藤田勇編『資本主義法の形成と展開. 2 』東京大学出版会1972
9205松林和夫「イギリスにおける「団結禁止法」および「主従法」の展開」高柳信一,藤田勇編『資本主義法の形成と展開. 2 』東京大学出版会1972
9206石井宣和「「営業の自由」とコンスピラシー」高柳信一,藤田勇編『資本主義法の形成と展開. 2 』東京大学出版会1972
9207「アメリカ労働法における団結権思想の一齣」前田達男・萬井隆令・西谷敏編『労働法学の理論と課題』有斐閣1988年
9208小林 清一「矛盾の体系としてのニューディール--社会変動期における政治と経済」『人文学報』京都大学 (通号 46) [1979.03]
9209中西洋「日本における「社会政策」=「労働問題」研究の現地点--方法史的批判-4-」『経済学論集』 東京大学経済学会40(4) [1975.01]
9210石田光男「一九世紀前半のイギリス労働政策の展開-2-一七九五-一八六〇年」『評論・社会科学』(通号 15) [1979.03]
9211石田光男「一九世紀前半のイギリス労働政策の展開-3完-一七九五年-一八六〇年」『評論・社会科学』(通号 16) [1979.11]
9212石田 光男「一九世紀中葉のイギリス労資関係に関する覚え書-1- 」『 評論・社会科学』 (通号 17) [1980.03] 
00 
9214石田眞 『近代雇用契約法の形』日本評論社1994
9215大沼邦博「労働者の団結と「営業の自由」--初期団結禁止法の歴史的性格に関連して 」『関西大学法学論集』 38(1) [1988.04]
9216大前 真「ILOの成立--パリ講和会議国際労働立法委員会 (〔京都大学人文科学研究所〕創立五十周年記念論文集」
(通号 47) [1979.03]
9217山内 久史「アメリカ連邦労働政策の変化とレイバーインジャンクションの機能--ノリス・ラガーディア法の成立とタフト・ハートレー法以後の展開」『早稲田法学会誌  (通号 36) [1986] 
9218辻 秀典「アメリカにおける連邦鉄道労働政策の起源--アメリカ鉄道労働法の研究緒論」『広島法学』6(2) [1982.11]
9219高橋 保 谷口 陽一「イギリス・アメリカにおける初期労働運動と共謀法理」『 創価法学 』 35(1) [2005.9]

2009/09/08

鳩山代表の幸夫人がUFOに乗って金星に旅したという話はアメリカで耳目を集めているらしい

 8日の産経の古森義久のコラムで知りましたが、アメリカでは幸夫人が自書で書かれた「UFOに乗って金星に旅した」という話が報道され、耳目を集め全米に浸透していることを述べてます。友人は「屈折した笑いをからめて問いかけてきた」とありますから要するにお笑いになっているわけです。。
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-japan-venus5-2009sep05,0,7486259.story
http://www.chicagotribune.com/news/chi-tc-nw-japan-venus-0904-0905sep06,0,4075883.story
http://www.guardian.co.uk/world/2009/sep/03/miyuki-hatoyama-japan
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/asia/article6819688.ece

入手資料整理14

9191小沢 治郎「プルマン・ストライキー1-1894年のアメリカ鉄道ストライキ」『岐阜経済大学論集』 19(1) [1985.01]9192小沢 治郎「プルマン・ストライキー2-1894年のアメリカ鉄道ストライキ」『岐阜経済大学論集』19(4) [1985.10]9193小澤治郎『アメリカ鉄道業の展開』ミネルヴァ書房1992
9194秋田成就  「違法争議行為抑制措置としてのレイバー・インジャンクションについて」『公企労センター調査研究資料第40号』
9195有泉亨「 団結禁止法(物語労働法-1-)」『法学セミナー』 (通号 170) [1970.04.00]
9196田島 裕「コンスピラシー法理の研究-3完-」『 法学雑誌 』 大阪市立大学法学会  29(1) [1982.09] 
「コンスピラシー法理の研究-2-スター・チェンバーによるその法理の利用 」『 法学雑誌 』 25(1) [1978.09] 

岡田克也と岡崎トミ子が旗を振る温室効果ガス25%削減なんてろくなもんじゃない

「朝日地球環境フォーラム2009」で鳩山由紀夫はマニフェストどおり温室効果ガス2020年までに1990年比25%削減を表明したというニュースを読みました。http://www.asahi.com/politics/update/0907/TKY200909070322.html?ref=reca8日の朝日朝刊ですが、旗振り役は岡田克也と「次の内閣」環境相の岡崎トミ子、両人がIPCCのバチャウリ議長と面会し、鳩山外交の地ならしをしたと書かれてます。
岡田は堅物でワリカン主義を変えないことで有名ですが、25%で突っ走るらしい。柔軟性のない政治家は厄介だ。麻生政権の90年比8%ですら反対ですから、別に財界でも労働組合でなくても反対ですよ。エコの偽善に辟易している。職場では通達では官庁は暖房19度でなければいけないことになってるのに24度、25度は高い過ぎるとひと言っただけでコテンパンに叩かれますから。冷房は最強で23.5度は寒いと言って冷房を最強にする男を非難し勤務時間内にほぼ毎日20分以上浴室に入るのは規律違反じゃないかと言ったら、逆に自分が転勤させられ昇給停止にもなった。省エネやエコのためにコンプライアンスと言っても全然通じないのだから、25%なんて無理。
 経済産業省の試算では、25%削減で10年間で190兆円の費用がかかるうえ、粗鋼生産量を現行から18%削減するほか、セメント生産量を25%削減、自動車交通量も23%削減する必要があり、これを達成するには週2日規模で「ノーカーデー」を設けることなどの経済統制が必要と言われているhttp://sankei.jp.msn.com/life/environment/090825/env0908250130000-n1.htmこれではエコ全体主義だ。
 先週のニューズウィークでは既に手遅れとも書かれていたが、時間が経過すればエントロピーは増大するし、時間の経過とともにY染色体が劣化して行くように、資源が枯渇していっても環境が多少変化してもやむをえないことだと思う。神のように人間が地球環境を更新しようとするのは傲慢な考えだし、そのような経済統制社会は明るくない

2009/09/07

入手資料整理13

9179 近藤喜代太郎『アメリカの鉄道史-SLのつくった国-」成山堂書店2007
9180前田達男〔ほか〕編『労働法学の理論と課題 : 片岡昇先生還暦記念』有斐閣1988
9181深谷達夫「組合活動違法判決の系譜と理論的特徴」『労働法律旬報』984号 1979
9182藤原修身「人事院・人事委員会・公平委員会等のいわゆる「代償措置」性の再検討」『労働法律旬報』984号1979 
9183横井芳弘「庁舎管理権と組合掲示板の利用」-全逓新宿等郵便局事件・東京地裁判決(昭54・2.27)労働法律旬報』984号1979 
9184内藤 則邦「英国団結禁止法の社会政策的意義について--1799年,1800年法の一研究 」『 立教経済学研究  』 6(1) [1952.12]
9185小林直樹「Skokie村事件」『獨協法学』57号2002
9186塚本重頼「アメリカ法における不当労働行為の包括的規程」『季刊労働法』151号 1989「アメリカ法における不当労働行為禁止の類型」『季刊労働法』152号 1989
9187谷原 修身「コモン・ローにおける反独占思想-4-」『東洋法学』38(2) [1995.03] 「コモン・ローにおける反独占思想-5-」『東洋法学』39(1) [1995.09]
9188岡田与好『イギリス初期労働立法の歴史的展開』御茶ノ水書房1978改装版
9189岡田与好『経済的自由主義-資本主義と自由-』東京大学出版会1987
9190谷原 修身「コモン・ローにおける反独占思想-1-」 『東洋法学』  37(1) [1993.09] 「 コモン・ローにおける反独占思想-2- 」『東洋法学』37(2) [1994.01] 「コモン・ローにおける反独占思想-3- 」『 東洋法学 』38(1) [1994.09]

2009/09/06

入手資料整理12

9162長淵 満男「オーストラリア労働関係における個別化と組合排除--90年代における労働関係法の改編」甲南大学法学会40(1・2) [1999.12]
9163伊藤祐禎「いまILOで何が問題になっているか--国際貿易と社会条項問題を中心に (特集 世界の労働運動の動向)」『労働経済旬報』(通号 1581) [1997.04.05]
9164吉田和史「ドイツ労働運動の現状雇用確保のための週32時間労働制の提起」『労働経済旬報』(通号 1581) [1997.04.05]
9165伊藤 祐禎「ニュージーランドの「雇用契約法」と労働運動 (特集 世界の労働運動の動向)」『労働経済旬報』(通号 1581) [1997.04.05]
9164芝田英昭「市場主義国家ニュージーランドが教えてくれること⑥最終回 福祉国家の崩壊を招いた雇用契約法」『民医連医療』398号2005/10
9165石橋洋「海外労働事情(28)イギリス/知識経済社会への移行と雇用契約法理--コリンズ教授の所説を中心に」(1576) [2004.5.下旬]
9166小宮文人「「準解雇」再論」(1576) [2004.5.下旬]
9167岡田与好『近代革命のの研究上巻』東京大学出版会1973
9168石田 真「イギリス雇用契約法の形成と「主従法」--1867年「主従法修正法」の成立をめぐって」『名古屋大学法政論集』通号 144) [1992.10]
9169岡田与好『自由経済の思想』東京大学出版会1979
9170谷原修身『現代独占禁止法要論』〈六訂版〉平成15年中央経済社
9171田中 光雄「ニュージーランドの民営化と雇用契約法--その後の展開」『連合国際レポート』(13) [2002.2.15]
9172有田謙司「イギリス雇用契約法における信頼関係維持義務の展開と雇用契約観」『山口経済学雑誌』46(3) [1998.05]
9173出水和夫「イギリス木綿業における不熟練労働者の抵抗--団結禁止法期前後の一考察」『和光経済』3(2) [1970.03.00]
9174武内 達子「団結禁止法撤廃について」『愛知県立大学外国語学部紀要. 地域研究・関連諸科学編』(通号 3) [1968.12.00]
9175武内 達子「団結に関する〔英国〕1825年法制定の経過」『愛知県立大学外国語学部紀要. 地域研究・関連諸科学編』(通号 4) [1969.12.00]00]
9176石田 真『近代雇用契約法の形成』日本評論社1994
9177石田 真「イギリス雇用契約法の形成と展開-1-」『社会科学研究』32(4) [1981.02]
9178柚木康子「賃金や労働条件の低下は歴然--ニュージーランドの労組雇用契約法の教訓 (特集 現代資本主義の危機と「規制緩和」)」『社会評論』23(4) [1997.08]

この際自民党総裁に稲田朋美という声も出ている

 私は女嫌いで稲田がどういう人か知らないし、経済政策がよくわからないが、選挙で勝てる見込みがあれば、この際女で良いと思う。http://d.hatena.ne.jp/sumita-m/20090905/1252159866#20090905右過ぎるという意見もあるが、テレビは女性総裁を叩きにくいし、新味のある人のほうが無党派を取り込める。小渕優子を推すブログもあるが、稲田のほうが民主党の政策を激しく攻撃でき、「雄の鳩と雌のタカ」の戦いでおもしろそうな気はする。

2009/09/05

入手資料整理11

9138 Derek C. Box   国武 輝久訳「アメリカ労働法の特質に関する比較法的考察-1-」『法政理論』7(3) [1975.03]
9139Derek C. Bok  国武 輝久訳「アメリカ労働法の特質に関する比較法的考察-2完-」『法政理論』12(2) [1979.11]
9140国武 輝久「ピケット・ライン尊重の労働慣行と二次的ボイコット禁止の法理--アメリカの判例理論をめぐって」
『法政理論』3(1) [1970.09.00]
9141国武 輝久「公務員・公共企業体職員のピケット権--全逓横浜中郵大法廷判決〔45.9.16〕をめぐって『法政理論』 3(2) [1971.03.00]
9142佐藤 昭夫「札幌市労連最高裁決定とピケット権の展開」『労働法律旬報』 (通号 756) [1970.10.25]    9143林 迪広「ピケット権の今日的問題--全農林警職法・国労久留米事件の上告審に関連して」『労働法律旬報』    (通号 816) [1972.09.10]
9144 イギリスにおけるピケット(Picketing in England,O.K.Freund,Labour and the Law,8(3)(b),1977,B.Perrins,Labour Relations Law Now,6,1975)野沢 浩 抄訳 ; 福田 義輝 抄訳『労働科学』55(4) [1979.04]
9145中山 和久「総論 (公共部門におけるストライキ権の比較法的研究)」『比較法学』10(1) [1975.06]
9146石田 真「イギリスにおける公共部門のストライキ権と争議調整 (公共部門におけるストライキ権の比較法的研究)
『比較法学』10(1) [1975.06]
9147山口 浩一郎「講話・労働法--ピケッティングの正当性の限界」『時の法令』(通号 975) [1977.08.23]
9148前田 雅英「いわゆるピケッティング等によって旅客列車の発進を一時不能ならしめる行為と威力業務妨害罪の成否(最決昭和49.7.16)」『警察研究』48(9) [1977.09]
9149照井 敬「便宜置籍船反対活動の正当性とピケッティングの適法性」『民商法雑誌』119(6) [1999.03]
9150蓼沼 謙一「ピケッティングの正当・不当--刑事事件-1-(1)(大法廷判決巡歴 労働法<第2期>-3-)」『法学セミナー』 (通号 315) [1981.05]蓼沼 謙一「ピケッティングの正当・不当--刑事事件-1-(2)(大法廷判決巡歴 労働法<第2期>-3-)(通号 316) [1981.06]蓼沼 謙一「ピケッティングの正当・不当--刑事事件-1-(3)(大法廷判決巡歴 労働法<第2期>-3-)」『法学セミナー』(通号 317) [1981.07]蓼沼 謙一ピケッティングの正当・不当--刑事事件-1-(4完)(大法廷判決巡歴 労働法第2期-3-)『法学セミナー』(通号 318) [1981.08]
9151菊池 馨実「違法なピケッテイングと使用者からの損害賠償請求--書泉事件・東京地裁判決<平4.5.6>の研究〔含 判決文〕」『労働法律旬報』(通号 1299) [1992.11.10]
9152臼井 滋夫(最高検事長検事)「ピケッティングの正当性の限界 (労働争議をめぐる法律問題<特集>)」『法律のひろば』30(4) [1977.04]
9153 日高 義博「ピケッティングに際しての他組合員に対する逮捕行為と可罰的違法性(最判昭和50.11.25)」『警察研究』48(3) [1977.03
9154 山本 吉人「労使関係と最高裁判決--採用から解雇まで-61-ピケッティングの正当性の限界」『労働法学研究会報』33(41) [1982.11.12]
9155西谷 敏組合事務所,掲示板,ビラ貼り等--企業施設の利用をめぐる法律問題--最高裁「昭和郵便局事件」判決を契機として『労働法学研究会報』33(43) [1982.11.26]
9156後藤 勝喜「全逓昭和郵便局事件最高裁判決--官公労組による「掲示板」利用関係の法的性質と組合活動の権利(最判昭和57.10.7)(回顧と展望)」『日本労働法学会誌』
9157郵政省庁舎管理規程の一括許可に基づく組合の掲示板使用につき,管理者は,庁舎等の維持管理又は秩序維持上の必要又は理由があるときは許可を撤回し掲示板を撤去しうるとした事例--全逓昭和郵便局事件(最判昭和57.10.7)    『労働法律旬報』 (通号 1066) [1983.02.25]
9158茂田 忠良 ;  内田 淳一「昭和郵便局掲示板撤去事件に対する昭和57年10月7日最高裁判決について--庁舎管理権をめぐる問題」 『警察学論集』  36(1) [1983.01]
9159官公庁と施設管理権--昭和郵便局事件(最判昭和57.10.7)『労働法学研究会報』34(2) [1983.01.21]
9160磯田進「ピケット権の限界についての裁判所的思惟」東大社会科学研究所『社会科学の基本問題』1963
9161『ピケッティング』日本労働協会広報部1960
       

性風俗ライターだった田中美絵子代議士

 発売中の週刊フライデー9月18日号の民主田中美絵子独占カラー「コスプレ風俗ライター」時代小沢ガールズきっての美人センセイに仰天過去!という記事読みました。スポーツ報知の記事http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090904-00000052-sph-soci
『別冊ブブカエキサイティング』隔月刊の02年12月号04年2月号まで10回にわたって渋谷有栖というペンネームでコスプレをした田中美絵子代議士が風俗嬢にインタビューした対談記事が連載されていたという記事である。
 アングラな世界に興味があるとかで、ライターとし仕事をさせてもらえないかという売込みがあってこの記事を書いたということらしい。
 田中美絵子代議士(石川2区、比例で復活当選)が連合の推薦で当選したのは不愉快である。しかし民主党でも夫婦別姓推進小宮山洋子タイプのフェミニスト議員は特に大嫌いだなのでそれよりはずっとまし。SMクラブ女王様や、放尿&素股の性感マッサージ嬢、セクキャバ嬢、ソープランド嬢など多種多様な業界に働く女性にインタビューしているということは、世間の事情に通じており、性風俗の職場に働く女性の権利も擁護されるべきだと私は考えるから、東スポの記事にあるように「大衆目線」の政治家誕生ということで歓迎すべきことかもしれない。

 

2009/09/04

池田信夫コラムの感想

池田信夫がなぜ鳩山由起夫NYT論文が酷評されているかについてhttp://agora-web.jp/archives/736136.html「日本では「ネオリベ」を罵倒したり「反グローバリズム」を唱えたりする議論が大手メディアにも出ていますが、欧米でそういう主張をのせているのは特殊な左翼メディアだけだけ」と説明してます。これはなるほどと思います。我が国では保守でも左翼でも「ネオリベ」罵倒論者が多すぎる。   
また池田は「民主党の提案している製造業の派遣労働の禁止を実施したら実際に起こることは、
  1. 企業は派遣をアルバイトに切り替え、残業を増やす
  2. 大企業は生産拠点を中国などに移転し、雇用が失われる
  3. 海外移転した企業の国際競争力が強くなる
   雇用が減って〔海外移転が進んで効率化した〕「大企業」がもうかる」ことになると言います。「規制によって国内の労働需要が減るコストは結局、労働者が負担する」という解説で、これもなるほどと思います。http://agora-web.jp/archives/737076.html
   
  ここまで読むと民主党はトンデモ政権という結論で良いと思うが、経営工学の博士号をもつ鳩山由紀夫氏が首相になるのを期待するのとの表現もみられhttp://blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/9f6e1695203c2725281dd4c3b6f9acca民主党と交流があるためかいまいち歯切れが悪い。
  私は明確に「ネオリベ」なニュージーランド国民党、オーストラリア自由党、英国保守党型の政党が民主党の対立軸としてあったほうが良かったと考えます。
   
   

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