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2009/10/06

下書き 労働に関する私の基本的な考え方 1自己の世界観 その2

 民主党政権にはレジスタンスしかないとは思いつつ、健康診断で医者から脈が乱れているといわれ、心不全の兆候があるので10月に予定されている各種デモなどは当面出ないこととする。妨害予告のあるとされる在特会10.10大阪デモはニコニコ動画で見るだけ。

 本題に入りまして、
コモンローの営業制限の法理、取引を制限するコンスピラシー」(doctrine of restraint of trade)ないし「他人の取引を侵害するコンスピラシー」(conspiracy toinjure of another)の概念構成の歴史的経緯について

 コモンロー体系でもっとも著名な判決が1602年王座裁判所のダーシー対アレン事件判決であり、これはエリザベスⅠ世の国王大権による特定の商人へのカード(トランプ)販売の独占特許という営業の排他的特権の付与は、コモンローが認めている臣民の営業の自由という基本的権利を侵害し無効とするものであったが、営業の自由こそ近代市民社会・近代立憲主義の核心である。法の支配で最も重要なのかこれである。コモンローの反独占思想と営業の自由はほぼ同義なのである。このことはフランスは18世紀の革命によって営業の自由を確立したことと符号する。
 イギリスが他国とおおいに異なる点は、コモンローは早い時期から営業(取引)の自由を保障し、それを制限する行為に反対してきた。
 特にコモンローが嫌ったのは、労働賃金、労働条件の決定をめぐる労働者間・使用者間の団結であり、次に複数の商人間の共謀による商品価格の協定である。この2つの結合形態である。今日でもイギリスでは労働協約は紳士協定にすぎ゛ず、当事者の道義的責任感のみで履行されるべきものされ、法的拘束力を有さないのは、そもそもコモンローにより犯罪とされていたからである。
 イギリスでは既に1304年の共謀者令において、親方間と団結、労働者間の団結を規制していた。特に労働者間の賃金引き上げの団結を刑事犯として扱っている。1349年製パン業者の使用人が従来の賃金の二倍もしくは三倍でなければ働かないとする共謀が告発された例、製靴業の使用人が自ら定めた曜日でなければ働かないとして共謀した例がある。これらの団結を規制するめ一連の法令が出されたが、1548年法が統合した。熟練工が一定の価格以下では仕事をしないことを共謀又は約束する場合は、刑事犯とされ、初犯は10ポンドの罰金と20日間の禁錮刑であった。又商人間の価格協定も賃金決定協定と同様に当然違法された。(谷原 修身「コモン・ローにおける反独占思想-4-」『東洋法学』38(2) [1995.03])
 私は共謀罪に賛成である。というのは多くの人は第三者をはめることは当然のことだと思っているかもしれないが、それは悪人の言うことである。共謀罪は悪人を許さないということで正しい。コンスピラシーは我々の社会は当然のようにみられることである。労働組合と管理職が結託して非組合員をいじめる、全体の方針に反した非能率な業務遂行方法に規制する。複数が結託して第三者を陥れる、はめてしまうそういうことが当然のように行われる社会は善き社会ではない。善き社会とは、第三者を害することを意図しない、各人の自主的な善意で連帯している社会であり、イギリスではそういう伝統があったということである。(中西洋『《賃金》《職業=労働組合》《国家》の理論》』ミネルヴァ書房(京都)1998年66頁参照)

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