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2009年10月の49件の記事

2009/10/31

入手資料整理27

3012保坂佳男「考課関係文書の申送について」『史聚』24、1989-12
    増尾伸一郎「孝子〈衣縫造金継女〉伝承考」
3014細谷勘資「日野流藤原氏の形成過程」『史聚』23号、1988
3013根本隆一「式部省の成立について」(『駒澤大学史学論集』25、1995/4)
3015高橋崇『律令官人給与制の研究』1970
3016坂本賞三「院政と摂関政治」『史学論集』24
3017寺内浩「受領考課制度の成立と展開」『史林』75-2、1992
3018元木泰夫「平安後期の侍所について-摂関家を中心に-」『史林』64-4 1981-7
3021日本教育新聞2002-1-18
    7教委-新勤評を検討、大分県立高校の自己評価、管理職人事に新しい波
3022週刊労働ニュース2002-1-28
3023週刊労働ニュース2002-1-21
3024週刊労働ニュース2002-1-14
3025日本教育新聞テスト雇用に補助金
3026海外労働情報2001-1
3028渡邊孝「中唐期における「門閥」貴族官僚の動向」『柳田節子先生古稀記念-中国の伝統社会と家族』
3029谷川道雄「武后末年より玄宗朝初年における政争について」『東洋史研究』14-4
3030渡邊孝「牛李の党争研究の現状と展望」『史境』29
3031久木幸男『大学寮と古代儒教』1968
3032松浦典弘「唐代の文官人事」『史林』80-2
3033西尾和美「日本中世における家族と家族イデオロギー」『
3034任大煕「唐代太宗・高宗朝の政治史への一視角」『茨城大学人文学部紀要(人文)』22、1989
3035安原功「中世成立期の権力関係」『ヒストリア』145
3036倉本一宏「議政官組織の構成原理」『史学雑誌』93-4
3037鳥谷弘昭「唐代の出身について」立正史学85
3038福島正樹「財政文書からみた中世国家の成立』『中世成立期の政治文化』1999東京堂出版 十世紀研究会
3039鳥谷弘昭「唐代の吏部南曹について」『立正史学』65、1989
3040佐々木宗雄「十~十一世紀の政務執行と王権」『史学雑誌』99-6、1990
3041佐々木宗雄「王朝国家の政治構造の成立過程」『日本歴史』533、1992
3042佐々木宗雄「摂政制・関白制の成立」『日本歴史』610、1999
3043美川圭「寺社問題からみる院政の成立」『古代・中世の政治と文化』思文閣1994
3044大隅清陽「弁官の変質と律令太政官制」『史学雑誌』100-11
3045井原今朝男「中世の天皇・摂関・院」『史学雑誌』100-8
3046佐々木宗雄「摂政・関白制の成立」『日本歴史』610
3047佐々木宗雄「内裏・太政官一体型政務の成立」『史学雑誌』108-10
3048岡村幸子「官奏の系譜」108-12
3049書評 村井章介 佐藤進一『日本の中世国家』
3050山崎雅稔「貞観五年神泉苑御霊会の政治史的意義-文室宮田麻呂の慰撫を中心にー」『中世成立期の政治文化』1999東京堂出版 十世紀研究会
3051佐々木宗雄『日本王朝国家論』名著出版1994
3052北条秀樹「文書行政から見たる国司受領化」『史学雑誌』84-6、1975
3053橋本義彦「官務家小槻氏の成立とその性格」
3054詫間直樹「一国平均役の成立について」坂本賞三編『王朝国家国政史の研究』吉川弘文館1987
3055桃裕行『上代学制の研究』1947

2009/10/30

本日は2割動員集会

 不愉快なニュース、消防職員に団結権付与 原口総務相が自治労委員長らに表明等のニュースが流れてますがむろん反対です。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091029-00000582-san-pol
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091029-00000113-jij-pol

 全水道東水労では29日の「労働者派遣法の抜本改正をめざす共同行動」日比谷公園は1割動員http://npn.co.jp/article/detail/44847972/で、本日の秋季闘争決起集会2割動員東水労は15時から、都労連は16時から第二庁舎前があった。
 8時45分頃、所長より11月9日16時半からの東京地公連決起集会3割動員、第二庁舎前に関する示達が放送であったが全く形式的なもので、違法だとかとそういうことは言わないし、むろん庁舎管理規則に反する共いわない。実際には車両をつけて、拡声器、横断幕、赤旗、幟、ゼッケン、はちまき着用、持ち込みによる示威行為があるわけだ、庁内管理規則でも明文で禁止してないから、無許可集会でも実質許容になっている。
 他の自治体や国では禁止している事をやってない東京都はひどいと思ってます。

 

2009/10/29

請願書 嫡出子と非嫡出子の相続分の差別撤廃  反対

請 願 書

鳩山由紀夫内閣総理大臣 殿
                                                                 平成21年10月31日
【請願する法案】

嫡出子と非嫡出子の相続分の差別撤廃

【法案に反対する理由】
 
 婚姻家族が社会秩序の根幹であり、我が国は法律婚制度が定着し、社会が安定化しているのに、嫡妻・嫡出子が重んじられなければ婚姻家族は維持できない、社会を不安定化させる。

 
 民法900条4四号ただし書は非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の二分の一としているが、1996年法制審議会答申は嫡出子と非嫡出子の相続分を同等とするものとした。しかしながら、この問題は学説においても顕著ではなかったし、最高裁でも合憲判断であるのに、あえて改正する必要はない。
 婚姻家族保護の観点、被相続人とその配偶者が居住していた不動産について、配偶者(寡婦)の居住の保護をどうするか。非嫡出子の死後認知による相続人の不利益といった問題点が多い。
 我が国は、結婚とは入籍と言われるように法律婚が定着しており、経過的内縁関係が若干ある程度で、世界的にも法律婚制度としては成功例である。今日足入れ婚の悲劇などはきかれなくなってた。事実婚の割合は外国より少ない。
 我が国の社会が相対的に安定しているのは家族が曲がりなりにも健全で、シングルマザー問題が外国ほど深刻ではないということがある。私はスターリン時代のソ連の事実婚社会、フランスやスウェーデンのように法律婚があまり意味なさなくなった社会が良いとはとても思えない。嫡妻が嫡妻として遇され、嫡出子か嫡出子として遇されなければ婚姻家族、法律婚は意味をなさなくなる。社会に混乱をもたらすだけである。

                         以上
 住所
 氏名 川西正彦 印
 年齢 49歳

本日も頭上報告 スト権投票と2割動員の呼びかけ

 私の職場では本日も全水道東水労の書記長会議報告と題する事務所内勤務時間内の頭上報告が9時より9時14分まであった。内容は自己申告云々、労基法の改正で有給休暇の時間単位導入云々、これまで全水道東水労が時間単位を認めてなかったのは、交代勤務職場があるので日勤職場と差別化させないためだとか、2割動員の日程云々言い、11月9日にスト権一票投票があるので、当日休む人は事前投票を必ずするように指示。

成人年齢引き下げ断乎反対

  法制審議会の答申は不愉快だ。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091028-00001169-yom-pol民法改正はあまりにも影響が大きすぎる。外国で選挙年齢が18歳なのは徴兵制があるから、国のために若者が働くのに選挙権がおあづけではという配慮によるもの。徴兵制のない日本では無理に下げる必要はない。
  とは言っても安倍内閣-中川(昭)政調会長のとき民主党と妥協して、国民投票法が憲法改正のための国民投票の年齢を「原則18歳以上」と定めてしまったことから、成人年齢も見直す方向とされた。国民投票法の原則が変えられないなら鳩山首相のおっしゃるとおり、選挙だけ下げるので良いのでは。
  私がもっとも反対したいのは、民法731条の法定女子婚姻適齢の16歳から18歳への引き上げとして、成人年齢で男女ともそろえてしまう改正だ。
  これは絶対反対なので請願書も出してます。
 
  請 願 書

鳩山由紀夫内閣総理大臣殿
                                                                   平成21年10月27日
【請願する法案】

民法731条改正(男18歳女16歳の婚姻年齢を男女とも18歳とする)に反対

【法案に反対する理由】

1)米英独仏といった主要国では女子16歳は法定婚姻年齢であり、女子18歳引き上げが世界的趨勢というのは真っ赤な嘘である。

 イギリスが男女とも16歳が法定婚姻適齢である(正確にはイングランドが16~17歳は親の同意要、スコットランドは親の同意も不要)。ドイツは成年である18歳を基準とするが、未成年者においても配偶者が成年であるという条件で16歳以上で婚姻の可能性を開いている。つまり男女を問わず結婚相手18歳以上なら16歳の婚姻を可としている。16-16はダメだが、18-16なら良いというものです。フランスは男18歳、女15歳(例外規定もある)であるが、それが差別だとは論じられていないとする。
 アメリカ合衆国は、50州及びDistrict of Columbia and Puerto Ricoの法定婚姻適齢についてコーネル大学ロースクールLIIのMarriage lawsのサイトを見てくださいhttp://topics.law.cornell.edu/wex/table_marriage。各州の婚姻適齢の一覧表があります。マサチューセッツではコモンローの婚姻適齢男14歳、女12歳が今でも生きている。
 1970年以前は18-16のケースが多かったのですが、アメリカでは古くから統一州法全国委員会が主体となって統一州法というものが幾つかあり、婚姻法についても一定の方向性を打ち出している。これは拘束力はないが、男女とも16歳を婚姻適齢とし、18歳は親の同意を得ないで結婚できる年齢とするもので、16歳未満についても裁判所の許可で婚姻が可能なモデルで、各州で70年代以降部分的に採用されてます。その場合でも、統一州法のモデルどおり男女とも16歳を法定婚姻適齢の基準としている州が圧倒的に多い。私が数えたところでは50州のうち41州は16歳女子は文句なしに婚姻適齢とされています。17歳、18歳を基準とする州でも例外規定があるケースが多い。さらに16歳未満でも例外規定で裁判所の許可により結婚可能としている州が結構多く、男女差をなくす場合でも、16歳、17歳の結婚の可能性を否定することにはなっていないんです。
 法制審議会は、男女とも婚姻年齢を18歳以上とするのが世界的趨勢とか言ってますが、嘘ですね。悪質にも国会と国民をだましているんですよ。ソ連やスウェーデンがそうかもしれませんが、米・英・独・仏といった主要国では16歳女子は結婚できることになっています。

2)野田愛子氏の見解を無視すべきでない。
 
「統計的に、16、17歳で婚姻する者は、〔年間〕約3000件あるそうです。私の家庭裁判所判事当時の経験に照らすと、16、7歳の虞犯の女子がよい相手と巡り会って、結婚させると落ち着く、という例も数多く経験しています。あながち、男女平等論では片付づかない問題のように思われます。」改正は望ましくないとする野田愛子氏のような家庭裁判所の実務家の見解(戸籍時報419号)を無視していることが疑問です。家庭環境に問題があり「非行」に走る少女も結婚すると落ち着くということです。結婚が解決策になるのです。人間学的に言えば、喜びと苦労を分かち合うことで喜びは倍になり、苦しみは軽減され、人生の困難を乗り越えていくことができるのです。従って必ずしも恵まれていない環境にある若い女性から法定婚姻資格を剥奪するのは過酷であると私は考えます。なるほど、16歳、17歳女子が結婚するカップルは、年間3000組程度ですが、全体数からみて少ないから切り捨てよというのは乱暴な議論であり、人情にも欠くものです。結婚し家庭を築くことは幸福追求にかかわる基本的な価値でありますから、安易に伝統的に容認されていた婚姻適齢での婚姻資格を剥奪することは、個人の幸福追求権より形式な平等追求を重んじるもので賛成できません。
以上
 住所
 氏名 川西正彦 印
 年齢 49歳

2009/10/28

請願書 人権侵害救済機関の設置 反対

 27日は日本解体法案請願受付に午後6時半頃請願書を出しました。ニコニコ動画を見たところ集会の前にすでに2万通の請願書が中山成彬東京事務所に届いているそうです。水間条項によると当日は午後6時の時点で警察情報で3000人集まったらしい。私が行ったときには収容500人の講堂には満員状態でしたので、リレートークは聴かないで、玄関前でやっていた英霊にこたえる会会員の演説を数人聴いてそそくさと帰りましたこれまで4通しか出してません。31日までまだ時間があるので、人権侵害救済機関とか、外国人参政権は私は研究してなかったのですが、あと数枚書いて出す予定です。

 あとは文章を練り直して個人的にメールなどで、国会議員に民法改正を中心に反対意見を送るつもり。

請 願 書

鳩山由紀夫内閣総理大臣殿

                                      平成21年10月31日

【請願する法案】

人権侵害救済機関の設置

【法案に反対する理由】

 人権侵害救済機関の大きな目的に集団誹謗的表現の規制があると思うが信教の自由・思想の自由を著しく侵害する。

 我が国は人種差別撤廃条約の4条のabについて「日本国憲法の下における集会、結社及び表現の自由その他の権利の保障と抵触しない限度において、これらの規定に基づく義務を履行する」という留保を付して、人種差別撤廃条約に加入したが、それは穏当な在り方として評価する。人権擁護派は集団誹謗的表現を規制したい考えだと思うが大反対です。

 例えば特定の個人を攻撃しているわけでもないのに、集団誹謗的表現を理由に人権侵害救済機関が差別とか人権侵害と断定するととんでもないことが起きる。

 

 例えば新約聖書コリント前書に「男の頭はキリスト、女の頭は男、そしてキリストの頭は神である」(第一コリント11:3)「男は神のかたちであり栄光であるから、かしらに物をかぶるべきでない。女はまた男の光栄である。というのは、男が女から出て来たのではなく、女が男から出て来たのだし、男が女のために造られたのではなく、女が男のために造られたのだから」(第一コリント11:7~9)。「婦人たちは教会で黙っていなさい。婦人たちに語ることが許されていません。律法も言っているように、婦人たちは従う者でありなさい」(第一コリント14:34)

 

 東方教会最大の説教者ヨアンネス・クリュソストモス(聖人)は女に優先権を与えた男を叱って「男に悪しき助言を与える女をはねつけるのが男の役割である。男に有害な助言を与えた女の耳には、四六時中、エバに与えられた罪を聞かせてやらなければならない」「たとえ男は堕落しているにせよ、男の上に立つ権威を女が奪い取ることは許されない」さらに「女性というものは短気で無鉄砲で、その貪欲さは地獄の底なし沼のよう、つまり飽くことを知らない」と教えている。

 

 こうした女性差別表現も集団誹謗的表現として規制されると牧師は説教もできなくなり、あらゆる書物が焚書にされかねない。信教の自由が否定されるだけでなく文明的規範を破壊します。

 また歴史上有名な事件について「唖にして盲にして聾にして」と私はわかりやすく書きたいのですが「前漢の呂后は戚氏の両手両足を切り落とし目玉をくりぬき薬で声をつぶし、その後便所に置き人彘(人豚)と呼ばせた」と書かなければならないのでしょうか。私は呂后を評価します当時はもっと残虐な刑罰があった。嫡妻と妾ではこれだけの地位の差がある事を示した事で意義があると思ってます。これは歴史的事件なのに「唖にして盲にして聾にして」と書くと、障害者差別と断定されて、刺されてしまう社会は恐ろしい。

 私は列車の座席のとなりに黒人が坐ったら逃げ出したくなります。そういう率直な気持ちを語ったら、人種差別として糾弾されてはたまらない。精神的自由、信教の自由、思想の自由が奪われ、民主党ファッショ政権となる事を危惧します。

                                                    以上

 住所

 氏名 川西正彦 印

 年齢 49歳

2009/10/27

請願書 民法731条改正反対

請 願 書

鳩山由紀夫内閣総理大臣殿

                                                                           平成21年10月27日

【請願する法案】

民法731条改正(男18歳女16歳の婚姻年齢を男女とも18歳とする)に反対

【法案に反対する理由】

1)米英独仏といった主要国では女子16歳は法定婚姻年齢であり、女子18歳引き上げが世界的趨勢というのは真っ赤な嘘である

 イギリスが男女とも16歳が法定婚姻適齢である(正確にはイングランドが16~17歳は親の同意要、スコットランドは親の同意も不要)。ドイツは成年である18歳を基準とするが、未成年者においても配偶者が成年であるという条件で16歳以上で婚姻の可能性を開いている。つまり男女を問わず結婚相手18歳以上なら16歳の婚姻を可としている。16-16はダメだが、18-16なら良いというものです。フランスは男18歳、女15歳(例外規定もある)であるが、それが差別だとは論じられていないとする。
 アメリカ合衆国は、50州及びDistrict of Columbia and Puerto Ricoの法定婚姻適齢についてコーネル大学ロースクールLIIのMarriage lawsのサイトを見てくださいhttp://topics.law.cornell.edu/wex/table_marriage。各州の婚姻適齢の一覧表があります。マサチューセッツではコモンローの婚姻適齢男14歳、女12歳が今でも生きている。
 1970年以前は18-16のケースが多かったのですが、アメリカでは古くから統一州法全国委員会が主体となって統一州法というものが幾つかあり、婚姻法についても一定の方向性を打ち出している。これは拘束力はないが、男女とも16歳を婚姻適齢とし、18歳は親の同意を得ないで結婚できる年齢とするもので、16歳未満についても裁判所の許可で婚姻が可能なモデルで、各州で70年代以降部分的に採用されてます。その場合でも、統一州法のモデルどおり男女とも16歳を法定婚姻適齢の基準としている州が圧倒的に多い。私が数えたところでは50州のうち41州は16歳女子は文句なしに婚姻適齢とされています。17歳、18歳を基準とする州でも例外規定があるケースが多い。さらに16歳未満でも例外規定で裁判所の許可により結婚可能としている州が結構多く、男女差をなくす場合でも、16歳、17歳の結婚の可能性を否定することにはなっていないんです。
 法制審議会は、男女とも婚姻年齢を18歳以上とするのが世界的趨勢とか言ってますが、嘘ですね。悪質にも国会と国民をだましているんですよ。ソ連やスウェーデンがそうかもしれませんが、米・英・独・仏といった主要国では16歳女子は結婚できることになっています。

2)野田愛子氏の見解を無視すべきでない。
 
「統計的に、16、17歳で婚姻する者は、〔年間〕約3000件あるそうです。私の家庭裁判所判事当時の経験に照らすと、16、7歳の虞犯の女子がよい相手と巡り会って、結婚させると落ち着く、という例も数多く経験しています。あながち、男女平等論では片付づかない問題のように思われます。」改正は望ましくないとする野田愛子氏のような家庭裁判所の実務家の見解(戸籍時報419号)を無視していることが疑問です。家庭環境に問題があり「非行」に走る少女も結婚すると落ち着くということです。結婚が解決策になるのです。人間学的に言えば、喜びと苦労を分かち合うことで喜びは倍になり、苦しみは軽減され、人生の困難を乗り越えていくことができるのです。従って必ずしも恵まれていない環境にある若い女性から法定婚姻資格を剥奪するのは過酷であると私は考えます。なるほど、16歳、17歳女子が結婚するカップルは、年間3000組程度ですが、全体数からみて少ないから切り捨てよというのは乱暴な議論であり、人情にも欠くものです。結婚し家庭を築くことは幸福追求にかかわる基本的な価値でありますから、安易に伝統的に容認されていた婚姻適齢での婚姻資格を剥奪することは、個人の幸福追求権より形式な平等追求を重んじるもので賛成できません。

以上
 住所
 氏名 川西正彦 印
 年齢 49歳

2009/10/26

請願書 女性差別撤廃選択議定書に反対

請 願 書

鳩山由紀夫内閣総理大臣殿

                                    平成21年10月27日

【請願する法案】

女性差別撤廃選択議定書に反対

【法案に反対する理由】

国連の女子差別撤廃委員会(CEDAW) など権威ある組織ではなく勧告など受ける必要はない。

 女子差別撤廃条約(アメリカ合衆国が批准していないので、これが国際的スタンダードな考え方であるわけではない)は人権条約の実施措置としてはもっとも緩い報告制度をとっている。これは条約の趣旨ができるだけ多くの国に批准しやすいようにして、各国の義務については厳格に求める性格のものではないからです。あまり厳格にして、例えばイスラムのシャーリア法をやめろとか、あるいは女子割礼の慣習をやめさせろとか言ったら、多くの国が批准できませんからもともとぬるい。そもそもキリスト教の聖書も仏教もヒンズー教もイスラムのシャーリア法にも、儒教はもちろんのこと女性差別的な思想があります。もしそれを否定したら文明は崩壊するのです。
 締約国の義務は国連の女子差別撤廃委員会(CEDAW) に条約批准の一年後とその後は四年ごとに条約の実施のためにとった立法上、司法上、行政上のその他の措置の報告をするだけ。要するに四年おきになんらかの報告のための実績づくりを政府にさせることによって、女性団体が監視して女性政策を促そうとするものです。
 浅山郁の1985年の論文(「女子差別撤廃条約の報告制度と締約国からの報告 (女性そして男性) -- (外国における女性と法) 」『法学セミナー増刊 総合特集シリーズ 』日本評論社  (通号 30))によると、CEDAWの権限は弱く条約十八条で提案と一般的勧告をを行うことができるが、実際には「委員会の委員が度々、締約国による条約義務の不遵守(あるいは不十分な遵守)を認めたにもかかわらず、いかなる特定の締約国についてもその旨の意見発表は一度も行ってない」とのことです。もともと条文の解釈は締約国に委ねられているから、これこれの女性政策を締約国に強要というものではないです。例えばソ連の第一回報告では教育の分野について「憲法に基づいて教育の平等は完全に保障されている。なぜなら、教育は国家の手で行われているので、すべての男女に同一の授業内容をうけさせることが可能となる。教育上の男女差はすでに克服されてしまった‥‥」と説明してますが、中等教育の技術教育の男女別の授業内容を問うとか意地悪な質問もなく賞賛されるだけだったようです。そんなもんです。日本は1987年に第一回の報告を行ってますが、売春防止法を説明したところ、委員は「単純売春」に関心を示し、意味がわからないという質問が出たそうです。そんな程度のことです。たいした権威もない委員会です。
 いずれにせよ、女子差別撤廃条約は有害でした。米国のように批准しないほうがましでした。実際には条約の解釈はいかようにもなるんですが、フェミニストが勝手に条約違反とわめきたてることにより有害な政策が促されました
もともと条文の解釈は締約国に委ねられているから、これこれの女性政策を締約国に強要というものでないはずだったのに個人通報制度により、CEDAWのようなばかげた機関の内政干渉を容易になるというのは大変危険な事だと思う。

                                               以上
 住所
 氏名 川西正彦 印
 年齢 49歳

請願書 民法733条改正反対

 27日は日本解体法案請願受付には日比谷公園には時間的に間に合わないのでいかないが、請願書を持参して憲政記念館には行く予定にしている。当初郵送だけにしようかとも思ったが夫婦別姓を阻止すべく伊藤玲子さんどなどが必死に呼びかけているで行かないとまずいと思ったため。

                          請 願 書

鳩山由紀夫内閣総理大臣殿
                                                                                            平成21年10月27日

【請願する法案】

民法733条改正(女性の再婚禁止期間を6ヶ月から100日間へ短縮)に反対

【法案に反対する理由】

 6か月の再婚禁止期間は国民的倫理として堅持されるべきものである。

 民法733条の再婚禁止期間は明治民法767条を引き継いだものだが、これは道徳的理由にもとづかない。父性不明防止のためであり、近代的再婚禁止規定といわれる。しかも、明治民法767条は、明治7年9月29日太政官指令の300日、西欧の立法例、フランス300日、ドイツ10ヶ月、スイス300日より短い6か月であり、明治民法起草委員の梅謙次郎は「六ヶ月の期間は法医の意見を聴いて定めた」とされているが進歩的であったといえる。
 ソ連・東ドイツ・中国等の社会主義国では機械的男女平等の原則により再婚禁止期間が全くない。日弁連は社会主義国を規範とし再婚禁止期間を廃止すべきとする主張だが、1996年法制審議会民法部会答申は100日間の短縮という結論であった。
 しかし今日でもドイツが10か月、フランスが300日と我が国より長期の再婚禁止期間が堅持されている。我が国でも明治民法施行から110年を経過しもはや6か月の待婚は国民的倫理として定着したものであり、あえてフェミニスト・女性団体のご機嫌をとるためにいじる必要はないと考える。
 私は滝沢聿代法政大教授の「民法改正要綱試案の問題点(上)」(『法律時報』66巻12号1994年11月)の意見に賛同するので以下、引用する。
「100日に短縮したとしても、回避されるのは法文上の形式的推定の重複だけであるから、事実に反する推定がなされた場合は民法773条の嫡出否認の訴えに持ち込まれることとなる‥‥(中略)‥‥待婚期間の短縮は必然的に別個の対応による問題解決の提案を含まざるをえないが‥‥余りに不用意である。現行民法の733条の六ヶ月の期間は明治民法以来のわが国の伝統であり、いわば国民的倫理となり得るものではなかろうか。婚姻は長期にわたる深い人間関係を予定する制度であるから、前婚と後婚との間に六ヶ月程度の時間的空白が置かれることは、原則的に見ればそれほどの重大な拘束ではない。またその空白の必要性は子の出生の可能性に根拠を置く故に女性だけの拘束となる事も合理的である。」

以上
 
 住所
 氏名 川西正彦 印
 年齢 49歳

請願書 夫婦別姓反対 確定版

請 願 書

鳩山由紀夫内閣総理大臣殿

平成21年10月27

【請願する法案】

夫婦別姓 (選択的別姓)

法案に反対する理由】

)夫婦同氏を採用した明治民法は優れており、女性にも有益な制度であるから断乎堅持されるべきである。
 
 明治民法は国民感情及び社会的慣習を根拠として夫婦同氏を制定されたといわれるが、起草者穂積陳重・富井政章・梅謙次郎の三者のうちもっとも強く夫婦同氏を推進したのが梅謙次郎である。梅謙次郎は「家」制度に批判的で、儒教道徳より愛情に支えられた夫婦・親子関係を親族法の基本とし、士族慣行より、庶民の家族慣行を重視した点で開明的だった。その判断は正しかったし近代法の父ともいえる梅博士の業績を否定するのは誤りである。
 梅謙次郎は法典調査会議事速記録第146回で次のように述べた。「支那ノ慣例ニ従テ、妻ハ矢張リ生家ノ苗字ヲ唱フベキモノト云フ考ヘガ日本人ノ中ニ広マッテ居ルヤウデアリマス〔ガ〕‥‥之カ日本ノ慣習少ナクトモ固有ノ慣習テアルトハ信シラレマセヌ、兎ニ角妻カ夫ノ家ニ入ルト云フコトガ慣習デアル以上ハ夫ノ家ニ入ッテ居ナガラ実家ノ苗字ヲ唱ヘルト云フコトハ理窟ニ合ワヌ」。(熊谷開作『日本の近代化と「家」制度』法律文化社1987 207頁)
 中国や韓国の家族慣行は出嫁女が婚家に帰属することについて我が国と同様であるが、夫婦別姓である。これは宗法制度において同姓不婚・異姓不養という鉄則により姓がファミリーネームでなく、血族標識と認識されているためである。我が国が中国に支配された歴史がなく宗法制度が受容されず、近世朝鮮・韓国のように儒教による祖先祭祀も普及しなかったことから、夫婦別姓を許容する必然性などない。
 支那の慣例に従う必要などないとする一方、明治民法は当時ドイツ・オーストリア・スイス・イタリアの法制を参考としており、西欧の夫婦同氏を継受したという側面もある。正確には、スペインは複合姓であり、イギリスやフランスでは婚姻によって妻は夫の氏を取得するとされる。イギリス・ドイツの夫婦同氏の慣習は少なくとも13~14世紀に遡ることができる。
 栗生武生『婚姻の近代化』87頁ははゲルマン法は教会の「二人の者一体となるべし」の教えによって妻に夫の氏を称させたとする説だか、疑問がある。
 むしろ姓は家産の相続と関連しているみるべきでろう。鵜川馨「十八世紀英国における婚姻契約」『イングランド中世社会の研究』聖公会出版 1991によるとウェディングの語源についてゲルマン法に固有の婚姻契約の履行を担保するものとしての動産質(E pledge,OE wedd)を与える儀礼と述べ、weddという言葉は将来夫の死後に寡婦産として現実に土地の引き渡しを担保する者として、指輪あるいは銀貨が与えられるのであって、本来は質物、担保を意味したが、やがてこの語は、結婚式に関連して専ら用いられ、wedは結婚するという意味に変わり、本来の保証するという言葉としてはpledgeなる語が用いられるようになった。つまり、中世イギリスにおいては夫家の家産である土地の一部が寡婦産として設定され、花嫁は終身的経済保障を得る。夫家の家産を相続するのであるから、夫姓を唱える権利を取得するのである。つまり夫婦同氏の意味するところは婚家の財産分与で寡婦の終身的経済保障を得る権利に繋がっており、女性にとって有利な制度であるのにこれをみすみす破壊することは女性にとって利益とはならない。
 我が国の家族慣行にも合致し、西欧のファミリーネームも継受した夫婦同氏は優れた制度であって、日弁連やフェミニストの利己主義によって破壊されてはたまらない。

)婚家の氏を唱えず、婚家の財産を分捕るのは道義に反する

 夫婦別姓推進論者は、女性は婚嫁して夫とともに婚家を継ぐという家族道徳を全面的に否定し、夫や舅姑に仕えるのはまっぴらごめん、墓も夫や舅姑と一緒になりたくないとして婚家帰属性を否定するのであるが、慣習に反するものであり、民法730条「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない」の趣旨にも反するものである。婚家姓も唱えず、夫や舅姑に仕えるのも面倒もみたくないとしているのに、夫(婚家)の財産は法定相続により分捕ってしまうというのはムシが良すぎるし、道義に反する。紀元前のローマに無夫権婚姻という制度があった。これは持参金のない婚姻なので、寡婦となっても亡夫(婚家)からの財産分与・終身的経済保障はない。女性にとってはみじめな在り方だが、夫婦別姓論者が婚家に帰属したくないなら、夫(婚家)の家産を分捕る権利など与えるべきではなく、福島瑞穂国務大臣のように事実婚でよいのではないだろうか。
 住所

 氏名 川西正彦 印

 年齢 49歳

2009/10/25

請願書 (下書き1)夫婦別姓反対

請 願 書

鳩山由紀夫内閣総理大臣殿

平成21年10月 日

【請願する法案】

夫婦別姓 (選択的別姓)

法案に反対する理由】

1) 選択的夫婦別姓の導入は社会主義国の模倣である。

 かつて大正時代など内縁婚の多い時代があった。しかし今日法律婚は国民に定着しており、入籍=結婚と認識され、諸外国には世界的にも類例がないほど成功している。国勢調査の統計と法律婚と有意の差はない。昭和30年代頃まで社会問題になっていた足入れ婚の悲劇もきかれなくなっており、これほど安定している法律婚制度を世論が分裂している問題であるのに日弁連や女性団体のメンツを立てるために法律婚制度をいじるのはやめるべきだ。親族構造から夫婦別氏としている韓国を除くと、夫婦の姓を自由としていたのはソビエト、東独、チェコスロバキア、中華人民共和国といった社会主義国であり(滝沢聿代「フランスの判例からみた夫婦の氏--夫婦別氏制への展望」『成城法学』34号1990)、このような社会主義国型立法を容認することはできない。

2)夫婦同氏を採用した明治民法は優れており、女性にも有益な制度であるから断乎堅持されるべきである。
 
 明治民法は国民感情及び社会的慣習を根拠として夫婦同氏を制定されたといわれるが、起草者穂積陳重・富井政章・梅謙次郎の三者のうちもっとも強く夫婦同氏を推進したのが梅謙次郎である。梅謙次郎は「家」制度に批判的で、儒教道徳より愛情に支えられた夫婦・親子関係を親族法の基本とし、士族慣行より、庶民の家族慣行を重視した点で開明的だった。その判断は正しかったし近代法の父ともいえる梅博士の業績を否定するのは誤りである。
 梅謙次郎は法典調査会議事速記録第146回で次のように述べた。「支那ノ慣例ニ従テ、妻ハ矢張リ生家ノ苗字ヲ唱フベキモノト云フ考ヘガ日本人ノ中ニ広マッテ居ルヤウデアリマス〔ガ〕‥‥之カ日本ノ慣習少ナクトモ固有ノ慣習テアルトハ信シラレマセヌ、兎ニ角妻カ夫ノ家ニ入ルト云フコトガ慣習デアル以上ハ夫ノ家ニ入ッテ居ナガラ実家ノ苗字ヲ唱ヘルト云フコトハ理窟ニ合ワヌ」。(熊谷開作『日本の近代化と「家」制度』法律文化社1987 207頁)
 中国や韓国の家族慣行は出嫁女が婚家に帰属することについて我が国と同様であるが、夫婦別姓である。これは宗法制度において同姓不婚・異姓不養という鉄則により姓がファミリーネームでなく、血族標識と認識されているためである。我が国が中国に支配された歴史がなく宗法制度が受容されず、近世朝鮮・韓国のように儒教による祖先祭祀も普及しなかったことから、夫婦別姓を許容する必然性などない。
 支那の慣例に従う必要などないとする一方、明治民法は当時ドイツ・オーストリア・スイス・イタリアの法制を参考としており、西欧の夫婦同氏を継受したという側面もある。正確には、スペインは複合姓であり、イギリスやフランスでは婚姻によって妻は夫の氏を取得するとされる。イギリス・ドイツの夫婦同氏の慣習であり少なくとも13~14世紀に遡ることができる。
 栗生武生『婚姻の近代化』87頁ははゲルマン法は教会の「二人の者一体となるべし」の教えによって妻に夫の氏を称させたとする説だか、疑問がある。
 むしろ姓は家産の相続と関連しているみるべきでろう。鵜川馨 「十八世紀英国における婚姻契約」『イングランド中世社会の研究』聖公会出版 1991によるとウェディングの語源についてゲルマン法に固有の婚姻契約の履行を担保するものとしての動産質(E pledge,OE wedd)を与える儀礼と述べ、weddという言葉は将来夫の死後に寡婦産として現実に土地の引き渡しを担保する者として、指輪あるいは銀貨が与えられるのであって、本来は質物、担保を意味したが、やがてこの語は、結婚式に関連して専ら用いられ、wedは結婚するという意味に変わり、本来の保証するという言葉としてはpledgeなる語が用いられるようになった。ウェディングとは花嫁の終身的経済保障の担保・質物を与えるということを原義としていたのである。つまり、中世イギリスにおいては夫家の家産である土地の一部が寡婦産として設定され、花嫁は終身的経済保障を得る。夫家の家産を相続するのであるから、夫姓を唱える権利を取得するのである。つまり夫婦同氏の意味するところは婚家の財産分与で寡婦の終身的経済保障を得る権利に繋がっており、女性にとって有利な制度であるのにこれをみすみす破壊することは女性にとって利益とはならない。
 我が国の家族慣行にも合致し、西欧のファミリーネームも継受した夫婦同氏は優れた制度であって、日弁連やフェミニストの利己主義によって破壊されてはたまらない。

3)婚家の氏を唱えず、婚家の財産を分捕るのは道義に反する

 夫婦別姓推進論者は、女性は婚嫁して夫とともに婚家を継ぐという家族道徳を全面的に否定し、夫や舅姑に仕えるのはまっぴらごめん、墓も夫や舅姑と一緒になりたくないとして婚家帰属性を否定するのであるが、慣習に反するものであり、民法730条「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない」の趣旨にも反するものである。婚家姓も唱えず、夫や舅姑に仕えるのも面倒もみたくないとしているのに、夫(婚家)の財産は法定相続により分捕ってしまうというのはムシが良すぎるし、道義に反する。紀元前のローマに無夫権婚姻という制度があった。これは持参金のない婚姻なので、寡婦となっても亡夫(婚家)からの財産分与・終身的経済保障はない。女性にとってはみじめな在り方だが、夫婦別姓論者が婚家に帰属したくないなら、夫(婚家)の家産を分捕る権利など与えるべきではなく、福島瑞穂国務大臣のように事実婚でよいのではないだろうか。
 
4)夫と共に婚家を継ぐという我が国の社会構造となっている出嫁女の婚家帰属性を否定する男女の結びつきを法律婚として容認することは、「家」を破壊し、婦人道徳を否定し、社会秩序を破壊するものである。

 人類学者でも厳密な定義で定評のある清水昭俊(元一橋大学社会学研究科教授)によると「家」成員を実子、養子、婚入者(婿・嫁)、家成員からの排除を、婚出、養出、分家設立と定義したうえ、婿とは家長(予定者)、嫁とは主婦(予定者)の地位であると明確に定義された。我が国の「家」において特徴的なことは寡婦となった嫁が、あらたに家外から婿を迎えて(血筋が中切れでも)家が継承されるのである。従って嫁が家成員であることはいうまでもない。理論的に明確に出嫁女は婚家に帰属する。(「〈家〉と親族:家成員交替過程(続)-出雲の〈家〉制度・その二」『民族学研究』38巻1号)又、法社会学者で嫁入婚の歴史に詳しい江守五夫(千葉大学名誉教授)によると婚礼の白無垢が死装束であり、緋の衣装の「色直し」が婚家での再生を意味するという考え方は古来説かれていた。伊勢流などの礼道では別の見解のようだが、嫁の生家出立の際に、出棺の方式をまねて、座敷から後ろ向きに出たり里方(生家)において死ぬことを意味とするとする習俗は広く認められているとする。(『家族の歴史民族学-東アジアと日本-』弘文堂1990) いずれにせよ、婚礼が出嫁女の婚家帰属を象徴するものである事に疑いはない。

 古くは「戸令」二十八の七出・三不去の制も律令国家の公定イデオロギーである。凡そ妻棄てむことは七出の状有るべしとされるのである。子無き。間夫したる妻。舅姑に事へず。心強き妻。ものねたみする妻。盗みする妻。悪疾。であるけれども子無きはさしたる咎にあらずともされている。舅姑に事へないことは悪事とされている。

 近世の女子教訓書の代表作『女大学宝箱』(享保元年)には「婦人は夫の家をわが家とする故に、唐土には嫁いりを゛帰る″という。わが家にかえるという事なり」とあり、また「女は、我が親の家をば継がず、舅・姑の跡を継ぐゆえに、わが親より舅・姑穂大切に重い、孝行を為すべし」と説かれ(柴桂子 「歴史の窓 近世の夫婦別姓への疑問」『江戸期おんな考』(14) [2003年])、出嫁女の婚家帰属性を明確に述べている。女の家は婚家であり、夫とともに婚家を継ぐのが女性の日常道徳の基本である。

 『女大学』19ヵ条には女性にとって本来の家は婚家。七去の法。 生家の親より、舅・姑に孝養をつくすべき  とされておりそれが婦人道徳の根幹であり、これがなくなれば「家」は解体する。まさしく夫婦別氏出デテ家亡ブのである。
 こうした婦人道徳の根幹を否定するのが夫婦別姓であり、容認できない。むしろそれを推進する日弁連・フェミニストとそれに迎合した法制審議会民法部会こそ、道徳的価値を否定し社会秩序を混乱させ社会主義立法を目指すものとして糾弾されるべきである

以上

住所
氏名 川西 正彦 (印)(*ワープロの場合には印鑑が必要)
年齢 49歳

明治民法の夫婦同氏の意義その5未完(夫婦別姓反対下書き)

  中山成彬東京事務所への請願書の郵送の締め切りが10月31日消印と時間がなくなってきたので、基礎研究は不十分ですがいったんこれで打ち切って次は請願書の下書きをポストします。http://sitarou09.blog91.fc2.com/blog-entry-41.html

明治民法施行前の妻の氏その4(承前)

 中世においては養子がまず同姓から選ばれるべきだという中国式の原則はあったものの適当な者がいないとき異姓の養子を迎えるのが通例とされていた。徳川時代は儒学が官学とされ、儒教的な異姓不養の原則を「筋目」たるべきものとする「筋目尊重政策」がとられたとはいえ、やはり異姓不養の原則を貫徹することはなかった。
 この点については江守五夫が要領よく説明している(『家族の歴史民族学-東アジアと日本-』第一篇第二章養子制度にみる二つの父系出自概念 弘文社1990)

 初期の徳川幕府は無嗣による大名取り潰しを図るべく、武家の養子に対して厳しい要件を出し末期養子を禁ずるとともに「筋目なきもの」の養子取り立てを禁じ異姓不養の原則を貫徹させた。

 元和元年(1615)の禁中方御条目「養子者連綿。但可被用同姓。女縁者家督相続・古今一切無事」と定め、寛永九年(1632)の諸士法度「跡目之儀養子は存生之内に可得御意、末期におよひ忘却の刻艱申之、御もちいあるへからず。勿論筋目なきもの御許容有間敷」と規定。

 ところが幕府は、慶安事件(由井正雪の乱-慶安四年1651)を契機として、治安対策上、浪人発生源となる大名取潰しを防止する政策に転換した。寛文三年(1663)の武家法度で異姓の養子取り立てを解禁した。これは天和三年(1683)の武家諸法度でも継承され、宝永七年(1710)の武家諸法度では付則において「同姓の中継嗣たるへき者なきにおいてハ、旧例に准じて、異族の外族を撰ひて言上すへし」と定めた。
 異姓養子解禁後のよく知られている女系継承例が出羽米沢藩主(第四代)上杉綱憲である。実父が忠臣蔵の仇役で有名な吉良義央で、実母が第二代米沢藩主上杉定勝女富子(第三代綱勝の妹)だから、先々代からみて外孫、先代からみて外甥を養子としたことになりますが、これは異姓養子だが、非血縁継承ではなく、血縁としては女を介して繋がっている事例である。このように幕府は原則は貫徹しなかったが、幕藩権力の「筋目尊重主義」政策により異姓不養がフォーマルなあり方とはされた。
 異姓養子の解禁によって儒学者と国学者による論争が展開されたが、室鳩巣、本居宣長、跡部良顕は異姓養子容認論を展開、三浦梅園は儒学者「から〔唐〕の書に見なれ、からの教にあはざる事をば疑ひあやしむ」あまり「我国のならわし」たる他姓の養子とくに婿養子を非難するが、それはまさに「学習の弊なるべし」と批判。異姓不養を説く儒学者ですら自家の継嗣に異姓養子を立てたのであり、荻生徂徠や太宰春台は言行不一致により太田錦城の非難をうけた。(穂積陳重「養子正否論」『祖先祭祀ト日本法律』有斐閣1917附録)しかしながら幕藩権力の「筋目尊重主義」政策により異姓養子は非とするのがフォーマルなあり方とはされたし、その観念は明治末期まで士族層に固執されていたとの説もある。

(乃木伯爵家絶家再興のケースが問題とされる。陸軍大将乃木希典の息子は二人とも日露戦争で戦死、三男は夭折したため、山縣有朋や寺内正毅から乃木家の旧主にあたる長府藩主の後裔、毛利子爵家の次男元智を養子を立てて相続させようとする運動があったが、乃木伯爵は明治天皇大葬の夕に殉死、遺書によりいったんは絶家とされた。これについては井戸田博文『乃木希典殉死・以後―伯爵家再興をめぐって 』新人物往来者1989という研究がある。自刃と伯爵家絶家については、西南戦争で軍旗を奪われたこと、日露戦争で多くの部下を犠牲にしたことに責任を痛感していて、受爵は一代限りとする考えを持っていたようであるが、もともと会沢正志斎『新論』などを読んでいて異姓養子を非とする考えであった。その後養子制度に批判的な見解を持っていて、長州閥による旧主家を養子とする運動に乗り気でなかった。自刃の三年後に毛利元智により乃木伯爵家が再興されるが、絶家を望む故人の遺書が報道されたことから国民の反対運動が起き、結局昭和九年に爵位を返上、姓も毛利に戻した。)

 明治維新後の養子制度については、明治元年(1868)11月28日堂上諸侯中下大夫の家督に関して法令を発し、同姓養子の原則を採用した。ところが、明治三年(1870)の閏10月17日の布告であっさり覆され、華士族の養子につき「実子無之輩ハ、年齢二不拘わり、養子願子之儀可為勝手事」とされた。
 明治六年1月の太政官官布告第28号華士族家督相続法は、男女子共にないとき「血統ノ者」を養子とすべきことを原則としつつも婿養子をとることを認めた。さらに佐賀県の伺に対して、太政官は「実子并血統者之無時ハ、他人の子弟養子致シ‥‥候儀不苦候事」ち回答しており実質的に他姓養子を是認した。
 そして明治31年民法は、養子について血統上の要件を一切付けなかった。

 なぜ日本で徳川時代に儒学が官学とされながら、異姓不養原則が根付くことがなかったのだろうか。
 李氏朝鮮は朱子学を国政の基本とし、崇儒排仏政策をとり、朱子家礼による祭祀が浸透していったが、韓国においては婿養子はありえないのであって、異姓不養の原則が貫徹される。しかも昭穆制というものがあり、これは宗廟における太祖以下代々の配置を述べたもので左側に偶数代を昭、右側に奇数代を穆。廟には木主(位牌)を安置する意味だが、養子は昭穆にそった同世代の親族てなければならない。養子資格者がなければ、その家は断絶し、位牌は山に埋められるのであって、日本の家のように他姓養子をとる事による永続性はない。
 江守五夫によると異姓養子を非とする最大の理由は、春秋左氏伝に「神不歆非類、民不祀非族」とあるごとく、神霊は自己の血族以外の者の祀を享けないとする祭祀観念にあるとする。祖先の祭祀は父系的血族によってのみ執行されるべきであり、その祭祀の絶えざるが為に養子が取り立てられるがゆえに、養子は祖先と血縁者(同姓)であらねばならないとするものである。この思想を貫徹するなら、我が国のような非血縁養子は道義に反するものである。

実際、韓国の門中(5代祖以上の祖先を祭祀する父系出自親族集団)で重要な祭祀である時祭(年一度墓所で行われる)は単に死者の霊を生者が祀るというものではなく、親子関係に基づく尊卑の序列を前提とするものであり、子が親に尽くすべき孝の延長とみなされている。時祭は女性は絶対に参加しないものとされ、それは同姓不娶で血縁関係にないから当然のことである。
 日本は高麗のように元に支配されなかった。あるいは満洲族のように中国を支配するために積極的に漢族の法文化に同化していくこともなかった。また高麗末期から李氏朝鮮にみられる儒者による崇儒廃仏運動もなかった。徳川幕府の宗教政策は寺壇制度(家単位でどこかの寺の信徒に登録されることを通じ管理を受ける)であって、我が国では仏教による祖先供養が一般的で、儒教の祖先祭祀は普及しなかったというのは決定的差異であり、異姓不養に固執しなければならない社会構造にはなっていない。
 中国の漢族、李氏朝鮮-韓国においては出嫁女は夫宗に帰属し、出嫁女が婚家に帰属することは日本と同じであるが、夫婦別姓であるのは、同姓不娶という宗法制度の鉄則を維持する血族識別の為である。韓国では同姓同本の血族の通婚が禁じられている。朝鮮には300近い姓があるが、金氏は500、李氏は470にのぼる本貫を姓に冠して血族識別の標識としている。(李丙洙「朝鮮の「同姓不婚」制」高梨公之教授還暦祝賀論文集『婚姻法の研究. 上 婚姻制度論』有斐閣1976  )
 我が国は宗法制度による親族構造に再編されることはなかったから、血族識別としての夫婦別姓が受容される基盤はなかったのである。
 
 だだ私は、明治9年の太政官指令が「妻は所生の氏」とした社会的背景として山中永之祐氏が(「明治民法施行前における妻の氏」高梨公之教授還暦祝賀論文集刊行発起人会編『婚姻法の研究 上 婚姻制度論』有斐閣 1976)、封禄を挙げているのは妥当な見解かもしれない。「徳川時代、武士は一般に世襲の封禄によって家族の生活を維持した。封禄は武士個人は武士個人ではなく「家」に対して与えられ、家格によって序列がつけられていた。そのため家を象徴した氏も当然尊重された。武士の世界はいうまでもなく男子優位の世界であった。男子が「家」を嗣ぎ、世襲の封禄をうけたからである。」 
 したがってこの趣旨では、婚入配偶者が姓を冒すことは認めないという趣旨は理解できる。
 しかし、だからと言って徳川時代に妻が生家姓を冠称していたわけではない。これについては大藤修や柴桂子の夫婦別姓旧慣習説批判で明らかなことである。
    http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2009/08/post-4309.html
    http://antilabor.cocolog-nifty.com/blog/2009/10/post-1274.html
 
  つづく

 

2009/10/23

入手資料整理26

9251中村哲「梅謙次郎の法思想」『法学志林』89(2)1992
9252中村哲也「民法第二編親族案」『法律時報』70(7)1998
9253柴桂子 「歴史の窓 近世の夫婦別姓への疑問」『江戸期おんな考』(14) [2003年]

26-1

1251寺村恒郎「拡声機規制条例制定の背景と動向」『法と民主主義』262号1991-11
大森浩一「拡声機規制条例と警察」『法と民主主義』262号1991-11
右崎正博「拡声機規制条例と言論・表現の自由」『法と民主主義』262号1991-11
鴨野幸雄「拡声機規制条例の展開と地方自治」『法と民主主義』262号1991-11
1252山口栄二「日本の「表現の自由」はアメリカより30年遅れている」『朝日ジャーナル』1992-5-29最終特別号
1253上坂昇『世界人権問題叢書5 アメリカの貧困と平等』1993明石書店
1254根本猛「アメリカ法にみる母性保護と男女平等」『静岡大学法経短期大学部』1992-2
1257北岡守「名誉毀損法と修正第一条」『青山法学論集』29巻2号1987
1258平川宗信「名誉毀損罪の面責条件-『月刊ペン』事件を契機にして-」『判例タイムズ』444号1981
1259高見勝利「表現の自由と最高裁」『法律時報』59巻9号1987-8

26-2

2475片岡曻、室井力『行政改革と公務員の権利』法律文化社1985
2476海外労働情報314 2001-8
2477園部逸夫『公務員の法的地位』日本労働協会1970
2478浅井清『改正国家公務員法』労働文化社1948
2479宮沢俊義「昭和二三年政令二○一号事件」『公法研究』1号、1949
2480園部逸夫「公務員の基本的人権」『現代行政法の展望』所収、日本評論社1969(初出『ジュリスト』404号、1968)
2481浅井清『国家公務員法精義』学陽書房、1960
2482秋田成就「三六協定に伴う問題」
2483中山和久「全逓中郵判決の背景(一)(二)(三)」
2484中山和久「全逓中郵判決の法理と意義」
2485座談会・中郵判決の成果・め問題点と今後の権利闘争
2486片岡曻「ILO判決と最高裁判決」『労働法律旬報』
2487座談会「中郵判決の成果と問題点と今後の権利闘争」
2488岩井章「権利闘争の前進を」
2489日本教育新聞2001-8-24
2490翻訳書をさがすには
2491東京都公立図書館オールガイド
2493菅野和夫「労働判例研究-国家公務員の団体協約締結権の合憲性(最高裁第三小法廷昭53・3・28判決国立新潟療養所事件)」『ジュリスト』709、1980、民-32-2-259
2495「鼎談、下井・西谷・渡辺-ビラ貼りと企業秩序・施設管理権」
2496中山和久「教育労働者のストライキ権と世界の動向」季刊教育法31
2497地方公務員法研究会「公務員争議権問題の公法的検討」『ジュリスト』708号、1980
2498共同研究「教育公務員の争議権問題の検討」『ジュリスト』708号、1980
2499総務庁人事局『人事局20年史』1985
2500総務庁『国家公務員の基礎知識』1990、第一法規
2501浅井清『国家公務員法精義』学陽書房、1970
2502
春名宏明「平安時代の后位」『東京大学日本史学研究紀要』4号、2000

2009/10/21

明治民法の夫婦同氏の意義その4(夫婦別姓反対下書き)

 明治民法施行前の妻の氏その3(承前)

 明治9年の太政官指令は「妻は所生の氏」とするものであったが、我が国の社会構造からすると、妻に所生の氏を唱えさせる法文化的基盤(姓が単系出自の血族概念であるという)は弱かったと考えるし、だからこそこの指令はほとんど浸透することがなかった。なぜならば我が国では厳密にいうと王朝時代(十~十二世紀)から既に姓は血族概念でも父系出自系譜とはいえなかったのである(例外は皇親であるが皇室には姓はないが父系出自系譜で貫徹する)。-今回はこれまでブログに出した切り貼りのような内容のみ-

 日本の標準的な村落の家成員交替過程の規則性については、清水昭俊(「〈家〉と親族:家成員交替過程(続)-出雲の〈家〉制度・その二」『民族学研究』38巻1号 197)が出雲地方の調査のうえ、現地の慣行を詳細に分析して厳密な定義を行っており、庶民の一般的な慣行を示していると思うので引用する。
 清水昭俊は家成員を実子、養子、婚入者(婿・嫁)、家成員からの排除を、婚出、養出、分家設立と定義したうえ、家の時間的連続は次代の家長(夫)と主婦(妻)を確保することによって保証されるとする。
 但し、次の二点で清水は特徴的な見解を示す。第一に「婿養子」という用語は法律用語、民俗用語としてはともかく、学的用語としては不適切とする。「嫁養子」という言葉はないから、たんに「婿」でよいのだという。なぜならば、「婿養子」はたんなる配偶者、養子ではなく、「家督相続」と学的に認識されており、婿とは家長(予定者)、嫁とは主婦(予定者)の地位である、という説明が要領をえており理屈のうえでは清水の見解に従うが、私は外孫の養取による女系継承に類比することもできるから、婿養子という言葉を用いないというわけにはいかない。
 第二に婚姻に先立って家成員である者を「家連続者」という概念を提示し、家督相続予定者の概念と区別している点。つまり通常は長男が「家連続者」であり家督相続者でもあるが、男子のないとき又は死亡したときは長女が「家連続者」になって婚入配偶者(婿)を迎える、この場合婿が家督相続者、長女が主婦となる。
 最下世代の夫が結婚後死亡し実子がなく寡婦が結婚可能な年齢である場合、生家に帰されることもあるが、家内に亡夫の弟がいれば、寡婦となった嫁が亡夫の弟に再嫁するレヴィレート婚(逆縁婚)が選択されるが、弟がいない場合には「家連続者」となってあらたに家外から婚入配偶者(婿)を迎えることもある。婚入配偶者の嫁も家成員であるから「家連続者」たりうるのである。このケースは血筋は中切れになる。清水の理論は家成員の実子、養子、婚入配偶者は全て、婚入配偶者を迎えて家連続者たりうるということで明快であり、それがまさに日本的家制度の特徴といってもよい。優れた概念提示であると思う。
 さらに出雲地方の現地調査から家連続者には優先順の規範性があることを示している。アンシャンレジーム時代のフランスのパリ-オルレアン地域が父母権が強く選定相続の慣習であったことが知られているが(エマニュエル・ル=ロワ=ラデュリー木下賢一訳「慣習法の体系」アナール論文選2『家の歴史社会学』)日本の家は違う。慣習上の規範性がある。
1-最下世代夫婦の長男、2-同夫婦の長男に次ぐ長男子、3-同夫婦の長女子(婿が家督相続者となる)、4-同夫婦内の家連続者の弟、5-同じく妹(婿が家督相続者となる)、6-家外に求めた養子 
 
 この出雲地方の事例はたぶん農村における庶民的な家の標準的な在り方を示しているとみなしてよいだろう。つまり第一の規則は父系継承、第二の規則は双系的継承、第三の規則は事実上非血縁継承。もっとも家格の上の家ほど血筋の中切れを嫌う。中切れによって家格の下降をもたらす要因と認識されているという(清水昭俊「〈家〉の内的構造と村落共同体」『民族学研究』35巻3号 1970 212頁註27)。
  
 清水昭俊は日本の「家」制度を準父系とする。父系出自が原則だが、非血縁の異姓の男子にも家を継がすの是とするためである。日本の「家」の非血縁継承ないし女系継承の歴史をふりかえっておこう。

 日本の場合、既に平安時代から姓は血族概念ではない。我が国は大化元年の「男女の法」が「良民の男女に生まれた子は父に配ける」と定め父系規則であり。律令国家の族姓秩序は父系相承規則である(なお「氏」というのは厳密にいうと「氏族」という広義の概念のなかでも天武八姓の忌寸以上のカバネを有し、五位以上の官人を出す資格と、氏女を貢上する資格を有する範囲をいうのであって、臣・連・造等の卑姓氏族を含まない)。
 しかしながら、宇根俊範(律令制下における賜姓について-宿禰賜姓-」『ヒストリア』99 関連して「律令制下における賜姓についてー朝臣賜姓ー」『史学研究』)147 1980)によると九世紀以降の改賜姓の在り方、十世紀以降、天皇の改賜姓権能が有名無実化していくと、中小氏族が門閥の厚い壁ゆえ、系譜を仮冒して大族に結びつかんとしたために「氏族」が父系出自のリネージとは言い難いケースが少なくないのである。宇根は改賜姓の具体的事例を列挙しているが、ここでは局務家についてのみ引用する。院政期以後になると史官や外記局などの実務官人は「官職請負」的な、ほぼ特定の氏によって担われることになるが、局務(太政官外記局を統括する大外記)中原朝臣・清原真人がそうである。

 宇根俊範によると「局務家の清原真人は延暦十七年(798)にはじまる清原真人と直接系譜的につながるものではなく、その前身は海宿祢で、寛弘元年(1004)十二月、直講、外記等を歴任した海宿祢広澄が清原真人姓に改姓したものである。」「中原朝臣も、その前身は大和国十市郡に本貫ををもつ十市氏であり、天慶年間に少外記有象が宿祢姓を賜与され、更に天禄二年(971)にウジ名を中原に改め、天延二年(974)に至って中原朝臣となったものである。これも推測を加えるならば『三代実録』にみえる助教中原朝臣月雄らの系譜にむすびつけたものかも知れない。」(宇根俊範「律令制下における賜姓について-宿禰賜姓-」『ヒストリア』99)とされている。
 局務家清原真人と、舎人親王裔の皇別氏族(王氏)で崇文の治の大立者右大臣清原真人夏野や、夏野とは別系だが、やはり舎人親王裔である清少納言の父清原元輔の清原氏とは系譜で繋がらないということである。同姓氏であるが同一の祖先でないから父系出自集団のリネージとみなすわけにはいかない。これと同様の例は少なくないのであるから、九世紀以後の氏族の性格は曖昧なものであった。

 関連して実務官人では11世紀には諸道博士の家で非血縁養子が指摘されている。曽根良成によると史や外記などの実務官人の姓は、11世紀中葉を境とした時期に三善・中原・清原などの姓が、増加する。これらは、それらの一族が血縁者を飛躍的に拡大させた結果ではなく官司請負制のもとで請負の主体となった博士家の姓を名のった官人が増加したための現象だった。その実態は11世紀中葉までと同じく地方豪族出身の有能な官人だった。‥‥これは養子形式の門弟になることによって居姓の改姓を制限した延喜五年宣旨の空文化を図るものだった。〔違法であるが〕政府は暗黙のうちにこれを認めることにより、官司請負に必要な有能な実務官人を安定的に地方から補給できた」(曽根良成「官司請負下の実務官人と家業の継承」『古代文化』37-12、1985)とする。博士家の門弟の改姓が非血縁継承のたぶん初期の事例とみてよいだろう。
 
 
 明石一紀(明石一紀「鎌倉武士の「家」-父系集団かに単独的イエへ」伊藤聖子・河野信子編『女と男の時空-日本女性史再考③おんなとおとこの誕生-古代から中世へ(上)』藤原書店2000 256頁以下)によると鎌倉幕府法は男子がいない場合、嫡子として兄弟の子をはじめ「一族並二傍輩」の男子を養子とするのが一般的であった。原則は同姓養子であるが、他人養子といって非血縁の傍輩を養子とする(異姓養子)や女人養子といって女性が養子を取って継がせることは禁止していなかった。のみならず、平安末期から女系の妹の子(甥)や女子の子(外孫)を跡取り養子とする方法が多くとられるようになったという。明石が列挙されている事例は中原広季は外孫藤原親能を、大友経家は外孫藤原能直を、宇都宮朝定は外孫三浦朝行を、得川頼有は外孫岩松政経を、大屋秀忠は外孫和田秀宗をそれぞれ養子とし跡を継がしめている。これを明石一紀は婿養子への過渡的な養子制とみなしている。
 中央の貴族社会で限嗣単独相続となったのは、室町時代以後だから、限嗣単独相続の日本的家制度の成立は室町から戦国時代以後となるが、非血縁継承や女系継承のある原型は院政期以前に遡ると私は考える。
 また、婚入配偶者たる嫁が亡者の遺跡を相続し、家連続者となり新たに婿を迎えて血筋が中切れでも家産が継承される事例の原型と思える歴史的事例として、室町幕府管領家畠山氏である。もとは桓武平氏、秩父氏の一族で武蔵国男衾郡畠山荘の荘司となって畠山氏を称し、畠山重忠は源頼朝の有力御家人となり、戦功多く鎌倉武士の鑑と称揚されたが、元久二年(1205)六月畠山重忠の子息重保が、北条時政の後妻牧の方の女婿で時政が将軍に擁立しようとした平賀朝雅(信濃源氏)と争ったため、北条時政夫妻に叛意を疑われ武蔵二俣川で追討軍に滅ぼされた後、後家(北条時政女)に遺跡を継がせて、足利義兼の長子義純を婿として子孫に畠山を名乗らせている。
 明石一紀(前掲書)は、秩父一門の平姓系図の畠山氏と、足利一門・管領家の源姓系図の畠山氏は全く別の存在で、義純は重忠を先祖とは認めていないので源氏畠山家を新しく興したという解釈を示している。それはそうだろうが、名字(家名といってもよい)と家産を継承しているのである。私は畠山氏は平姓から源姓に血筋が切り替わったという見方をとってさしつかえないと思う。
 要するに平姓畠山氏は婚入配偶者で後家の北条時政女が足利義純を娶ったため、平姓から源姓に切り替わる非血縁継承となったのである。これは先に述べた清水昭俊のいう婚入配偶者たる嫁が家外から配偶者を迎えて家を継承する非血縁継承の原型となる重要な先例として特に記した。
 

 しかしながら、明治初年までフォーマル養子制度の観念として父系血縁者たる同姓(同宗)の男子を収養して継嗣とすべきだという中国伝来の「異姓不養」の観念も一貫して存在した事も歴史的事実と考えられるので次回その経緯に言及する。

本日も頭上報告

私の職場では本日も全水道東水労が書記長会議報告が8時45分から9時6分まであった。20日の合理化提案、ふざけてる云々と、職場離脱職場集会動員の協力の呼びかけがおこなわれた。

明治民法の夫婦同氏の意義その3(夫婦別姓反対下書き)

 明治民法施行前の妻の氏その2

  太政官指令が妻は所生の氏とする理由が「第一 妻ハ夫ノ身分ニ従フヲ以テ夫ノ姓ヲ冒サシムヘシト云ハ是ハ姓氏ト身分ヲ混同スルナリ  第二 皇后藤原氏ナランニ皇后ヲ王氏トスルハ甚タ不可ナリ‥‥」の家族観とはいかなるものか。山中永之祐「明治民法施行前における妻の氏」高梨公之教授還暦祝賀論文集刊行発起人会編『婚姻法の研究 上 婚姻制度論』有斐閣 1976細かく検討しているが、疑問点も少なくない。同氏によれば明治民法施行前の「家族」概念には「妻を含む広義の家族概念」、「妻を含まない狭義の家族概念」の両者が併存していて、この「狭義の家族概念を採用して妻に「所生の氏」を強制したのは「妻の血統=出身した『家』由緒を明らかにする役割を果させる」ためと論じられ、その意味では徳川時代の武士的な「氏」概念を継承するものだったと説明する。
  しかし、妻の由緒を明らかにする意義を強調しているのは疑問である。それはむしろ近世朝鮮・韓国の両班階層にいえる事ではないのか。江守五夫によると「真に両班とみなされるためには一人の高官、碩学が出るだけでは十分でなく、妻族・外族も含め三族揃って高官が出ており、自己の姓族でも三代にわたり顕官が輩出せねばならない」(『家族の歴史民族学-東アジアと日本-』弘文堂1990 192頁)とされる。両班階層にとっては妻族の家格の高さが誇りになる、それはステータスの上昇となることから重要な意味があると考えるが、我が国の場合は家格の釣り合いで婚姻関係が成り立つとしても由緒を社会的に示す価値は韓国より小さいと考える。
 
  又、「妻を含まない狭義の家族概念」という論点は民族学、歴史人類学的観点からすると甚だ疑問である。婚入配偶者を成員としない狭義の家族概念というのは日本的「家」制度にも中国の漢族の宗族、近世以降の朝鮮・韓国の門中、満洲族にもありえない概念のように思える。
  中国の漢族の法文化は夫婦別姓だが(但し現代中国は宗族を封建遺制とみなし同姓不娶夫婦別姓を強制していないが)、出嫁女の婚家帰属性については東洋法制史の滋賀秀三(『中国家族法原理』創文社1967 459頁以下)が詳しい。それによると女性は父の宗との帰属関係を有さない。父を祭る資格を有さないのである。女性は婚姻によってはじめて宗への帰属関係を取得する。夫婦一体の原則にもとづき、夫の宗の宗廟に事える義務を有し、死後、夫婦同一の墳墓に合葬され、考妣対照の二牌つまり夫婦で一組の位牌がつくられ、妻は夫と並んで夫の子孫の祭を享けるが、女性は実家において祭られる資格を有さず、未婚の女の屍は家墳に埋葬されず他所に埋める。つまり女性は生まれながらにして他宗に帰すべく、かつそれによってのみ人生の完結を見るべく定められた存在であった。白虎通に「嫁(えんづく)とは家(いえづくり)なり。婦人は外で一人前になる。人は出適(とつぐ)ことによって家をもつ」。滋賀氏は明確に見「婚礼の挙行によって女性は確定的に夫宗〔夫の宗族〕の秩序に組み込まれる」と述べている。
 だから、儒教規範で徹底している社会(例えば韓国農村)において、女性にとって最大の幸福とは、死後亡夫と並んで一組の位牌がつくられ夫の子孫によって祭を享けることにあるのだ。
 我が国の「家」において婚入配偶者の成員性は既に厳密な理論性で定評のある清水昭俊の学説を引いて説明しているが、清水昭俊によると「家」制度は離在単位であるから、複数の家に帰属するということは論理的にありえないのである。出嫁女の婚家帰属性を象徴する民俗として婚礼の白無垢・イロ直しがあるが、このほうがわかりやすいかもしれない。

 嫁の白装束が「死装束」であることは大間知篤三が書いていることだが、江守五夫は生家の成員権の喪失を象徴するとしているが妥当な見解に思える。(江守上掲書48頁以下)婚礼の白無垢が死装束であり、緋の衣装の「色直し」が婚家での再生を意味するという考え方は古来説かれていた。
 江守五夫からの引用だが、「嫁の生家出立の際に、出棺の方式をまねて、座敷から後ろ向きに出たり同様に箒ではいたり、家の前で門火を焚いたりする一連の民俗は、生家において死ぬことを意味する。」
 新潟県の旧長岡藩の家老稲垣家での婚礼について同家の子女である杉本氏は次のように述べた。

 「すなわち結婚の際に嫁が着る白無垢は「里方に死ぬ事を意味」し、また下着の緋の衣装は「婚家に新しく誕生するという意味」である。実際、嫁入行列が出立したあと「葬式と同じに、門口に塩をばらばらとまく」のである。「こうして、わが家の一人として姉の生涯は終わったのでございます。ですからもこのあとで幾度も姉は生家を訪ね、親しみ深いもてなしをうけのしたが、いつも客に過ぎなかったわけでございます。」

 出嫁女が父族に属し夫族に成員権を持たない父系出自制度をもつ民族としては北方ツングースのエヴァンキ族があるが(江守五夫「婚姻形態と習俗」『日本の古代』11大林太良編所収中央公論社1987)我が国の家族慣行をエヴァンキ族と同列視するのはおかしい。したがって、妻の異族的性格や自然血統的家族観を強調する論理は誤りであろうかと思う。
 出嫁女の婚家帰属性は日朝満漢同じ事であり、相違点は同姓不娶・異姓不養の漢族の法文化、宗法の鉄則により父系出自の親族構造が再編されたか否かである。高麗は元の支配により同姓不娶を取り入れ両班階層から父系出自の親族構造に再編されていった。高麗は仏教国家であったが、高麗末期には儒者の廃仏運動があった。李氏朝鮮では朱子学を国政の根幹とし、東方礼儀国と自称した。満洲族は逆に漢族を支配するために積極的に漢族の法文化に同化した。しかし我が国はそのような歴史を有さない。従って妻に所生の氏を強制する法文化的基盤はなかったのである。この論点は重要なので次回述べる。
 つづく

2009/10/20

明治民法の夫婦同氏の意義その2(夫婦別姓反対下書き)

明治民法施行前の妻の氏その1

明治3年9月19日太政官布告「自今平民苗字被差許候事」により庶民も氏を名乗ることが許されたが、明治8年2月23日太政官布告により氏は必ず唱えるものとした。そこで妻の氏の扱いが問題になってくるが、明治7年8月20日内務省は婦女の姓氏について、養女の場合、婚嫁した場合、夫の家督を相続した場合について伺を太政官に提出した。


幻の明治7年左院議案-夫婦同氏

内務省伺を受けて太政官では左院で審議がなされ、明治7年9月4日に左院議案が提出されたが、結論は夫婦同氏であった。御指令按は

 本邦二於テ中古以来人ノ妻タル者本生ノ姓ヲ称スル習慣有之候得共現今ノ御制度二於テ妻ハ夫ノ身分ニ従ヒ貴賤スヘキ者ニ付夫ノ姓氏ヲ用イル儀ト相心得候事

中古以来妻は本生の姓氏を称する習慣があるが「現今ノ御制度二於テ妻ハ夫ノ身分ニ従ヒ貴賤スヘキ道理ニ拠リ」夫の姓氏を用いるのが相当であるとする。

 ところが左院議案はどういう経過をたどったのか不明であるが採用されずに埋もれてしまうのである。(廣瀬隆司「明治民法施行前における妻の法的地位」『愛知学院大学論叢. 法学研究 』28(1・2) [1985.03])

 明治8年の内務省案も夫婦同氏 
 
 明治8年11月9日妻の氏について未だに成例がないために内務省は、腹案を示しつつ伺出を太政官に提出している。

 華士族平民二諭ナク凡テ婦女他ノ家二婚家シテテ後ハ終身其婦女実家ノ苗字ヲ称ス可
キ儀二候哉、又ハ婦女ハ総テ夫ノ身分ニ従フ筈ノモノ故婚家シタル後ハ夫家ノ苗字ヲ終身称ヘサセ候方穏当ト相考ヘ候ヘ共、右ハ未タ成例コレナキ事項ニ付決シ兼候ニ付、仰上裁候‥‥

 この伺文の内務省の見解は、妻が実家の氏を称するより夫の氏を称することを二つの根拠から方向づけている。すなわち、一つは、妻は夫の身分に従うはずのものであるということ。他の一つは妻は婚嫁したる後は婿養子と同一に看倣すべきこと。従って妻は夫の氏を終身称することである。この方針で内務省は取り扱いを処理したいのであるが、これまでに成例のない事項であるとして太政官に伺出をしたものである。
 
 私が内務省案で注目したのは妻は婚嫁したる後は婿養子と同一に看倣すべきこととしている点で、婚入配偶者がせ婿であれ嫁であれ家の成員としていることである。つまり出嫁女の婚家帰属性にもとづいて夫婦同氏案を提示したことだが、嫁の婚家帰属性については理論的な厳密さで定評のある人類学者である清水昭俊氏が日本の出雲地方の家族制度を実地に研究され「家連続者」(家内の夫婦の内、その婚姻に先立ってそ家の成員であった者)という日本的「家」に特徴的な概念を用いて家の成員を論じているが、家の成員とは実子・養子・婚入配偶者の三つであると明確に説明している。(清水 昭俊  「< 家>と親族--家成員交替過程(出雲の<家>制度-2-) 」『民族学研究』 37(3) [1972.12.00] )婚入配偶者たる嫁は、未亡人となって家連続者となりあらたに婿を迎えて家は継承されるのである。この趣旨からすれば同じく成員である実子・養子とともに婚家の氏を唱えることは道理である。

 明治9年太政官指令「妻は所生の氏」

 ところが明治九年三月十七日の太政官指令で、内務省の見解を覆し「婦女人二嫁スルモ仍ホ所生ノ氏ヲ用ユ可キ事、但、夫ノ家ヲ相続シタル上ハ夫家ノ氏ヲ称スヘキ事」とされたのである。
 太政官は下部機関の法制局に審議させた結果、次のような理由を付して指令案を作成した。
 
 別紙内務省伺嫁姓氏ノ儀審案候処婦女人ニ嫁シタル者夫家ノ苗字ヲ称スル事不可ナル者三ツアリ
第一 妻ハ夫ノ身分ニ従フヲ以テ夫ノ姓ヲ冒サシムヘシト云ハ是ハ姓氏ト身分ヲ混同スルナリ
第二 皇后藤原氏ナランニ皇后ヲ王氏トスルハ甚タ不可ナリ皇后ヲ皇族部中ニ入ルゝハ王氏タルヲ以テノ故ニアラスシテ皇后タルヲ以テナリ
第三 今ニシテ俄カニ妻ハ夫ノ姓ニ従フトスレハ歴史ノ沿革実ニ小事ニアラス例ヘハ何々天皇ハ何々天皇ノ第幾子母ハ皇后〔王〕氏ト署セントスル歟 
 帰スル処今別二此制ヲ立テント欲スルヲ以テ一ノ大困難ヲ醸スナリ右等ハ都テ慣法ニ従ヒ別ニ制ヲ設ケサル方可然歟因テ御指令案左ニ仰高裁候也 

(山中永之佑「明治民法施行前における妻の氏」『婚姻法の研究上高梨公之教授還暦祝賀』有斐閣1976 
 廣瀬隆司「明治民法施行前における妻の法的地位」『愛知学院大学論叢法学研究』28巻1・2号 1985.03)

 夫婦同氏を覆した重要な理由が第二と第三の理由であり。皇親・王氏といった単系出自系譜の父子継承の自然血統的 親族概念を混乱させるという理由づけである。

 「皇后藤原氏ナランニ皇后ヲ王氏トスルハ甚タ不可ナリ皇后ヲ皇族部中ニ入ルゝハ王氏タルヲ以テノ故ニアラスシテ皇后タルヲ以テナリ」とありますがここで王氏というのは令制の皇親概念(父系単系出自概念)の範疇でしょう。
 この見解では明治聖后藤原美子(昭憲皇太后-従一位左大臣一条忠香女)、皇太后藤原夙子(英照皇太后-孝明女御明治養母-関白九条尚忠女)はあくまでも藤原氏ということです。皇后はその身位ゆえに皇族部なのであって、族姓ゆえに皇族なのではないと言ってます。臣下の女子は、皇后に立てられることによって皇親ないし王氏に族姓が変更されることはありえないという趣旨になります。
 山中永之佑によると法制局議案の第一「妻ハ夫ノ身分ニ従フヲ以テ夫ノ姓ヲ冒サシムヘシト云ハ是ハ姓氏ト身分ヲ混同スルナリ」の「身分」とは「族称」だという。明治九年に井上毅が作製した婚姻絛例第三条に「華士族平民互二婚姻ヲ結ブト雖モ、婦ハ夫ノ身分二従フ者トス」あり、平民出身でも士族に嫁すと士族の身分という趣旨のようだ。身分=族称に皇族部を加えると意味がとおります。
 これはある意味で正論でもあり、法制局が夫婦同氏にまったをかけたのは、皇室ではそれは通用しないということです。
 しかし、この理由づけは夫婦同氏とする左院議案・内務省案と妥協的解決が不可能なものではないと考える。というのは令制の立后制度、後宮職員令は、嫡妻権の明確な中国の制度とも違うし、嫡妻権の明確な厳密な意味での婚姻家族とみなせない。皇后という身位はむしろ政治的な班位のように思えるから、民間の婚姻家族と同列に論じないで、庶民の「家」は女系継承があり非血縁継承もある血筋が中切れになっても永続性があり、家職の継承に合理的なのが日本的「家」制度ですから、皇室の単系出自系譜とは明確に性格が異なるので、婚姻家族を別の制度としてとらえることで克服できる課題でもあったとはいえる。
 重要なことは妻は所生の氏とする理由に漢土法に倣うとか、中国の漢族の宗族や、韓国の門中のような宗法原理にもとづく趣旨は全く書かれていないことである。それは当然のことであって、我が国は高麗のように元に支配され、同姓不娶のような宗法原理による親族の再編が行われた歴史はない。儒教による祖先祭祀も普及しなかったことから当然のことである。

 つづく

2009/10/19

10・17 日本解体阻止!! 守るぞ日本!国民総決起集会に1400人参加と報道

  私は用事があって行きませんでしたが、「10・17 日本解体阻止!! 守るぞ日本!国民総決起集会」(草莽全国地方議員の会など主催)の集会とデモについて18日の産経新聞が報じてます。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091017-00000581-san-polデモの後半は雨が降ったそうでご苦労様でしたが、参加者1400人は、会場となった砂防会館別館シェーンバッハサボーの収容人数を超えており、主催者の予想を上回る人々が参加したようだ。
すでにニコニコ動画でアップされているので、講演を聴きましたが、小田村四郎日本会議副会長の民主党政権批判が短い時間でバランスよくわかりやすかった。http://www.nicovideo.jp/watch/sm8545305
鳩山政権は反日・反米政権。温室効果化ガス25%削減は国益を無視したもの。低開発国や中国に排出権取引によって莫大な税金をつぎこむことになり、我が国の国力を衰退させることになる。民主党は小沢一郎独裁政権となる懸念がある。外国人参政権は憲法違反。夫婦別姓は家族の破壊。子ども手当と配偶者控除、扶養者控除の廃止は、少子化対策でも子育て支援でもなく、子育てを親の手から国家・社会が奪い取る社会主義政策で、家族の解体が狙いだ。人権侵害救済機関の設置は、この独裁政権の下では言論抑圧機関となる。この亡国政権は刻も早く打倒すべきだ。といった趣旨のことが述べられている。

デモの様子http://www.nicovideo.jp/watch/sm8539752

会場の様子http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-10.html

2009/10/18

明治民法の夫婦同氏の意義その1(夫婦別姓反対下書き)

 法制審議会民法部会が5年かけて審議し1996年選択的夫婦別氏制度を含む「民法の一部を改正する法律案要綱」を答申したが、これは日本会議などの保守勢力が危険性に気づいて反対し、自民党が慎重姿勢で結論先送り、棚上げ状態にされていたものである。私が今もっとも深刻な問題だと考えているものの一つが、千葉景子法相が早ければ来年の通常国会に提出するという、1996年答申に沿った、婚姻制度等の民法改正である。自民党時代は夫婦別姓容認だったとされる亀井静香金融相は消極的と伝えられているがhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091017-00000025-san-pol、しかし法相からすればこれはマニフェストになくても、そもそも政府が推進してきた政策であって遅滞していた懸案を解決するだけという名分がある。かりに国民新党が反対しても、公明党や共産党は賛成するし自民党にも賛成者がいるから油断できない情勢にある。
 つまり、もともと自民党海部俊樹内閣で政府が推進した政策なのである。端緒は、女子差別撤廃条約批准して以来の女性の地位向上を図ろうという潮流のの中で、平成三年五月、婦人問題企画推進本部長(内閣総理大臣)が婦人問題企画推進会議の報告を受けて策定した「国内行動計画」にあり、そこには男女共同参画推進の具体的政策として「男女平等の見地から、夫婦の氏や待婚期間の在り方を含めた婚姻及び離婚に関する法制の見直しに行うこと」とされていた。(野田 愛子「随想 夫婦別氏出デテ家亡ブ?」『ジュリスト』(通号 1104) [1997.01.01])そのうえ5年もかけて法制審議会民法部会で慎重にしたものであるからである。
 しかし、夫婦別姓を要求しているのは、日弁連や女性団体といった一部のノイジーマイノリティであって全国民的利益になるものではないし、国民感情に反する面が多分にあるのみならず、社会の擬集力である基礎にある健全な道徳・家族倫理を崩壊させる懸念がある。
 滝沢聿代法政大学大学院教授は法律家の多くが親フェミニズムで民法改正を支持する状況のなかで珍しく「民法の一部を改正する法律案要綱」に批判的な見解を示してきた研究者であり、夫婦同氏を定める民法730条を憲法違反とする主張を却下した岐阜家審
平成元年6月23日『家裁月報』41巻9号116頁を紹介しているが、たんに簡潔なこの文章を読んだだけでも夫婦別氏導入の余地はほとんどないと考える。(滝沢 聿代 「 夫婦別氏の理論的根拠--ドイツ法から学ぶ」『判例タイムズ』  42(10) [1991.04.15] )

現行法制のもとにおいても、家庭は、個人の尊厳と両性の本質的平等を基本としながら、その健全な維持を図るべき親族共同生活の場として、尊重すべきものとされている(家事審判法一条参照)。
 すなわち家庭は、相互に扶助協力義務を有する夫婦(民法752条)を中心として、未成年の子の監護養育(民法820条、877条1項)や、他の直系血族の第一次的扶養(民法877条1項)等が期待される親族共同生活の場として、法律上保護されるべき重要な社会的基礎を構成するものである。
 このような親族共同生活の中心となる夫婦が、同じ氏を称することは、主観的には夫婦の一体感を高めるのに役立ち、客観的には利害関係を有する第三者に対し夫婦であることを容易にするものといえる。
 したがって、国民感情または国民感情及び社会的慣習を根拠として制定されたといわれる民法750条は、現在においても合理性を有するものであり、何ら憲法13条、24条1項に反するものではない。」

カード 柴桂子「近世の夫婦別姓への疑問」

 〔総合女性史研究会〕大会の記録 夫婦と子の姓をめぐって--東アジアの歴史と現状) のコメント『総合女性史研究』(21) [2004.3] 。夫婦別姓旧慣習説懐疑的な学者として大藤修についてはこのブログでも言及した。山中永之祐についても取りあげるが、同じように夫婦別姓の根拠とされる資料がごくわずかであることなどを理由として1937年生の近世女性史研究者である柴桂子氏も旧慣習説を批判しているがわかった。

 この大会の発言者では浅野美和子が近世においては「女性の苗字は原則的には生家のものを使用したが後に生活の実態から夫の苗字を名乗る場合も起った」と結論しているが、それとは全く異なる見解が述べられている。夫婦別姓推進論者の依拠する旧慣習説は明確に否定してよいと思う。
 
 青-引用 緑-要約した引用

 法制史研究者によって「江戸時代の妻の氏は夫婦別氏だった」と流布されているが、夫婦異姓の根拠とされる史料はごくわずかに過ぎない、女性の立場や実態把握に疑問がある。

 法制史研究者は別姓の根拠を、主として武士階級の系図や妻や妾の出自の氏に置いている。ここに疑問がある。妾や側室は雇人であり妻の範疇には入らない。給金を貰い借り腹の役目を終わると解雇され配下の者に下賜されることもある。
 より身分の高い家の養女として嫁ぐことの多い近世の女性の場合には、系図などには養家の氏が書かれ「出自重視説」も意味をなくしてしまう。
 別姓説の中に「氏の父子継承原理」が語られるが、女の道として教訓書では、「婦人は夫の家をわが家とする故に、唐土には嫁入りを帰るという。我が家に帰ることなり」(『女大学宝箱』)とあり、女の家は婚家であり、夫とともに婚家を継ぐ者ということが、日常道徳の規範とされていた。
 また、宗門人別帳でも夫婦同宗とされ、婚家の墓地に埋葬されるなど婚家への一体性・帰属性が強かった。

 
 実態として近世の既婚女性はどう呼ばれどう名乗っていたのか

◎他称の場合

○出版物 『近世名所歌集』嘉永四年(1851)、『平安人物誌』文政五年(1822)
姓はなく名前のみで○○妻、○○母と婚家の身分が記されている。『江戸現在広益人名録』天保一三年(1842)も同様だが、夫と異なる姓で記載されている場合もわずかある。

○人別書上帳・宗門人別帳
庶民の場合は姓も出自もなく、筆頭者との続柄・年齢が記される。

○著書・歌集・写本などの序文や奥付

武士階級でも姓も出自もなく、院号や名のみの場合が多い。

○犯科帳、離縁状、訴状、女手形

姓はなく名のみが記され○○妻、○○後家とと書かれ、名前さえ記されないものもある

○門人帳 
別姓の例としてよく取りあげられる「平田先生門人姓名録」であるが、幕末の勤王家として名高い松尾多勢子は「信濃国伊那郡伴野村松尾左次右衛門妻 竹村多勢子 五十一歳」と登録されている。しかし、この門人帳には29名の女性の名があるが、既婚者で生家姓で登録されているのは多勢子を含め5名で、婚家の名で登録されているのは10名、名だけで登録されているのが3名である。他は○○娘とあり未婚者と考えられる。
他に心学門人帳などあるが、姓はなく名のみが記され、○○妻、○○娘と細字で傍書されている。

○墳墓、一般的には正面に戒名、側面に生家と婚家の姓が刻まれている。

◎自称・自署の場合
 
○著書 多くは姓はなく名のみを自署している。

○書画・短冊 雅号のみの場合が多い

○書簡 これも名前のみサインである。

○『古今墨跡鑑定便覧』本人の署名を集めたもので、姓はなく名前のみサインである。

例外的にフルネームの署名もあるが書画や文人の書簡であって夫婦別姓とはいいがたい。

 柴桂子氏の指摘から江戸時代の既婚女性は生家姓を冠称して、呼称、指称、自称、自署はしているわけではないと断言してさしつかえないだろう。夫婦別姓は旧慣習とはいえない。多勢子のような例外的事例をもって夫婦別姓というのは過当な一般化だろう。
 墓碑名については、明治民法施行前において、例えば明治五年、神道布教の中央機関として設置された大教院が神葬の儀礼を編纂せる近衛忠房・千家尊福『葬祭略式』を刊行し、そのなかで、「妻には姓名妻某氏霊位と記す」となし、妻の生家の氏を刻むよう奨導した例がある(江守五夫『家族の歴史人類学-東アジアと日本-』弘文堂1990 53)があるが、そもそも教派神道を別として、神道式の葬式は今日普及しておらず、墓碑名に生家姓を刻むとしても、それは妻の由緒、姻戚関係を明らかにする趣旨で、生きている人の実態において生家姓を冠称していたとする根拠にはならないと考える。
 夫婦別姓推進論者は舅姑や夫と同じ墓に入りたくないと言うが、しかし我が国においては、婚入配偶者が、生家に帰葬されるという慣習はきわめて例外的なものである。
 もっとも江守五夫は「子持たずの若嫁の帰葬」を論じている。新潟県岩船郡・西頸城郡・青森県三戸郡田子町・秋田県鹿角市、仙北地方に「子持たずの若嫁の帰葬」の習俗があるとしている。これは子どもができないで若死にした場合、特に不正常死した若嫁の遺骸や遺骨を生家が引き取るというならわしであるという。江守氏は、中国の東北地区の満族・ダフール族・エヴァンギ族にも類似した出嫁女の帰葬の習俗があリツングース系の北方民族との一致点を見いだしているが、しかしながら、こうしたローカルな名習俗から、出嫁女の婚家帰属性を否定することに論理性はない。我が国というか東アジアに共通していえることだが、例えば足入れ婚のように、初生子を出産するまでの、嫁の地位が不安定であるということは指摘されている。しかし、今日足入れ婚の悲劇はきかなくなったし法律婚が定着している以上この問題を論ずる必要はないだろう。
 
 柴桂子氏の重要な論点として
 女の道として教訓書では、「婦人は夫の家をわが家とする故に、唐土には嫁入りを帰るという。我が家に帰ることなり」(『女大学宝箱』)とあり、女の家は婚家であり、夫とともに婚家を継ぐ者ということが、日常道徳の規範とされていた。
 という指摘があるが、出嫁女の婚家帰属性については我が国も漢土法も近世朝鮮・韓国も同じことである。この点については東洋法制史の滋賀秀三(『中国家族法原理』創文社1967 459頁以下註16)によると女性は父の宗との帰属関係を有さない。父を祭る資格を有さないのである。女性は婚姻によってはじめて宗への帰属関係を取得する。夫婦一体の原則にもとづき、夫の宗の宗廟に事える義務を有し、死後、夫婦同一の墳墓に合葬され、考妣対照の二牌つまり夫婦で一組の位牌がつくられ、妻は夫と並んで夫の子孫の祭を享けるが、女性は実家において祭られる資格を有さず、未婚の女の屍は家墳に埋葬されず他所に埋める。つまり女性は生まれながらにして他宗に帰すべく、かつそれによってのみ人生の完結を見るべく定められた存在であった。白虎通に「嫁(えんづく)とは家(いえづくり)なり。婦人は外で一人前になる。人は出適(とつぐ)ことによって家をもつ」。「婚礼の挙行によって女性は確定的に夫宗〔夫の宗族〕の秩序に組み込まれる」。漢族は夫婦別姓であっても妻は夫の宗族に帰属する。韓国の門中も同じことである。
 だから、儒教規範で徹底している社会(例えば韓国農村)において、女性にとって最大の幸福とは、死後亡夫と並んで一組の位牌がつくられ夫の子孫によって祭を享けることにあるのだ したがって、妻の異族的性格や自然血統的家族観を強調する論理は誤りである。日本であれ、韓国であれ、満州族であれ、漢族であれ、満洲族であれ出嫁女の婚家帰属性は同じことである。

2009/10/17

入手資料整理25

9220久武綾子「再婚禁止期間の再検討-人口動態統計及び産科学の視点から-」『戸籍時報』389号
9221法務省民事局参事官室「婚姻及び離婚制度の見直しに関する中間報告(論点整理)『戸籍時報』419号 1993-1
9222阿南成一「キリスト教と近親婚の禁止」高梨公之教授還暦祝賀論文集『婚姻法の研究. 上 婚姻制度論』有斐閣1976
9223山中永之佑「明治民法施行前における妻の氏」高梨公之教授還暦祝賀論文集『婚姻法の研究. 上 婚姻制度論』有斐閣1976
9224李丙洙「朝鮮の「同姓不婚」制」高梨公之教授還暦祝賀論文集『婚姻法の研究. 上 婚姻制度論』有斐閣1976
9225野田愛子「法制審議会民法部会身分小委員会における婚姻・離婚法改正の審議について(上)」戸籍時報419号 1993-1
9226加藤朋寛「婚姻及び離婚制度の見直し審議に関する中間報告(論点整理)」に対する意見の概略『法律のひろば』47-2 1994-2
9227澤田省三「夫婦別姓(姓)制度の課題」『法律のひろば』47-2 1994-2
9228滝沢 聿代 「 夫婦別氏の理論的根拠--ドイツ法から学ぶ」『判例タイムズ』  42(10) [1991.04.15]
9229滝沢 聿代「選択的夫婦別氏制--その意義と課題」『成城法学』 (通号 43) [1993.05] 
9230滝沢 聿代「法制審議会民法部会の中間報告について--考察と提言」『成城法学』 (通号 44) [1993.09]
9231小池信行「「婚姻制度等に関する民法改正要綱試案」について」『法律のひろば 』48(2) [1995.02]
9232滝沢 聿代「選択的夫婦別氏制とその課題」『法律のひろば 』48(2) [1995.02]
9233滝沢 聿代「民法改正要綱試案の問題点-上-」『法律時報』66(12) [1994.11]民法改正要綱試案の問題点-下-」67(1) [1995.01]
9234滝沢 聿代「フランスの判例からみた夫婦の氏--夫婦別氏制への展望」『成城法学』34号1990・3
9235野田 愛子「随想 夫婦別氏出デテ家亡ブ?」『ジュリスト』(通号 1104) [1997.01.01]
9236加藤美穂子再婚制限廃止への一試論 『法学新報』83(10~12) [1977.07]
9237廣瀬隆司「明治民法施行前における妻の法的地位」『愛知学院大学論叢. 法学研究 』28(1・2) [1985.03]
9238熊谷開作「第三章夫婦の氏」『婚姻成立史序説 』酒井書店1970
9240熊谷開作『日本の近代化と「家」制度』法律文化社(京都)1987
9241清水 昭俊  「< 家>と親族--家成員交替過程(出雲の<家>制度-2-) 」『民族学研究』 37(3) [1972.12.00]
9242清水 昭俊  「<家>と親族--家成員交替過程-続-(出雲の<家>制度-2-)」『民族学研究』   38(1) [1973.06.00] 
9243岡 孝「明治民法と梅謙次郎--帰国100年を機にその業績を振り返る〔含 年譜〕」
9244折井 美耶子「明治民法制定以前の夫婦 」 ・柴桂子「近世の夫婦別姓ヘの疑問」・浅野美和子「原則夫婦異苗字の近世」・坂田聡「中世女性の人名と姓・苗字」〔総合女性史研究会〕大会の記録 夫婦と子の姓をめぐって--東アジアの歴史と現状) 『総合女性史研究』(21) [2004.3]
9245キム ジンスク 「韓国の夫婦と子の姓--その歴史と課題」〔総合女性史研究会〕大会の記録 夫婦と子の姓をめぐって--東アジアの歴史と現状) 『総合女性史研究』(21) [2004.3]
9246柳谷 慶子「日本近世の「家」と妻の姓観念 」『歴史評論』  (636) [2003.4] 
9247折井 美耶子「明治民法制定までの妻の氏」『歴史評論』  (636) [2003.4] 
9248久武 綾子「夫婦別姓、その歴史と背景(1)日本古代から近世まで」『名城大学人文紀要』36(2) (通号 65) [2000.12]
9249久武 綾子「夫婦別姓、その歴史と背景(2)明治民法施行前の妻の氏を中心として」 『名城大学人文紀要』37(2) (通号 68) [2001.12]
9250廣瀬 隆司「民法施行前における婚姻の形態について--明治前期婚姻法序説にかえて 」『法学新報 』83(7~9) [1977.05]

2009/10/16

本日の頭上報告

 之も日常茶飯事のことだが、15日都庁第二本庁舎前で15時から全水道東水労、16時から都労連の賃金確定秋季闘争決起集会が2割の職場離脱動員で実施され、16日は事務所内で9時6分頃から20分ほどの営業部会委員会報告成るものが、分会長によりあった。

カード 山中永之佑「明治民法施行前における妻の氏」その1

高梨公之教授還暦祝賀論文集刊行発起人会編『婚姻法の研究 上 婚姻制度論』有斐閣 1976

夫婦別姓旧慣習説に批判的な論文である。山中永之佑氏は大阪大学名誉教授(法制史)。明治民法施行前の妻の氏の研究としては廣瀬隆司「明治民法施行前における妻の法的地位」『愛知学院大学論叢法学研究』28巻1・2号 1985.03などもある。

青が山中氏からの引用(言い換え・要約あり) 

 身分関係の表彰記号たる氏=家名

 明治四年の戸籍法は明治新政府の行う政策の根幹であり、人民掌握の手段としての戸口の調査を目指したものだった。さらに幕末・維新の動乱のなかで増大した脱藩・浮浪・無産の輩の取締まりと治安維持という目的を持っていた。‥‥戸籍は現実に存在する家を「家」として表示し、諸般の政治も、この「家」を基底として人民を把握しようとしたのである。その前提条件を容易したのは「四民平等」を基軸とする諸改革であったが、その先駆をなしたのは明治三年(1870年)九月一九日の太政官布告「自今平民苗字氏被差許候事」であった。政府は徳川時代において一般に百姓・町人=庶民には許されないたてまえになっていた苗字=氏の使用を許すことにより、武士と庶民の間にあった差別を撤廃していく‥‥苗字と氏は戸籍法の把握しようとした「家」の名として‥‥徳川時代とは異なる新しい意味を持つに至ったのである。すなわち苗字=氏は‥‥「自他」「戸籍」=「家」を識別する表象記号として重要な役割を持ったのである。

 補足していうと、近世の姓氏二元システムは明治四年の段階で廃止された。明治四年十月十二日一切公用文書に姓を除き苗字を用いるとの太政官布告により、苗字(公家の場合は近衛・九条等の称号)に一元化された。つまり藤原朝臣実美ではなく三条実美と、大江朝臣孝允ではなく木戸準一郎(のち孝允)、越智宿祢博文ではなく伊藤博文と、源朝臣栄一ではなく渋沢栄一と書くべきだと。(井戸田博史『『家』に探る苗字となまえ』雄山閣1986)
 近世までの姓氏二元システムとは天皇の賜与・認定による姓氏(古代的姓氏ともいう、源平藤橘など)と自然発生的な家名である苗字(名字)の二元システムのことである。朝廷から賜る位記、口宣案、宣旨の宛名は本姓+実名、例えば常陸土浦藩主(土屋氏)の場合「源寅直」、将軍の領知主印状の宛名は苗字+官職「土屋能登守」但し官職が侍従であったときのみ居城+官職「土浦侍従」になる(大藤修『近世農民と家・村・国家-生活史・社会史の視点から-』吉川弘文館1996)。要するに天皇との君臣関係は公式的には王朝風の古代的姓氏(本姓)。将軍との君臣関係は名字(苗字)であった。
 
 内務省の夫婦同氏案を覆して妻は所生の氏とした明治九年太政官指令の謎

 妻の氏については内務省と左院で検討され内務省も左院も結論は夫婦同氏で、すでに明治民法を先取りするような考え方があったということは廣瀬隆司氏の上記論文が明らかにしている。にもかかわらず、明治九年三月十七日太政官指令「婦女人二嫁スルモ仍ホ所生ノ氏ヲ用ユ可キ事」つまり「妻は所生の氏-夫婦別姓」だった。政府部内で意見が分裂していたのである。

 内務省案は夫婦同氏だったことは明治八年十一月九日の内務省伺で明らかである

明治八年十一月九日の内務省伺
 華士族平民二諭ナク凡テ婦女他ノ家二婚家シテテ後ハ終身其婦女実家ノ苗字ヲ称ス可
キ儀二候哉、又ハ婦女ハ総テ夫ノ身分ニ従フ筈ノモノ故婚家シタル後ハ夫家ノ苗字ヲ終身称ヘサセ候方穏当ト相考ヘ候ヘ共、右ハ未タ成例コレナキ事項ニ付決シ兼候ニ付、仰上裁候‥‥

 内務省案「婦女ハ総テ夫ノ身分ニ従フ筈ノモノ故婚家シタル後ハ夫家ノ苗字ヲ終身称ヘサセ候方穏当ト相考ヘ候」結果的には明治民法で取り入れられる事となる。明治民法の起草委員は帝国大学法科大学教授の穂積陳重、梅謙次郎、富井政章であったが、梅謙次郎は逆縁婚(生存する妻が死亡した夫の兄弟と再婚する)の取り扱いなどで士族家族慣行の採用を却下し、民法を庶民の家族慣習に合致させることを強調した。その政策判断は正しかったと思う。亡兄の嫂を娶るというのは人類学でいうレヴィラート婚ですが、「貞女は二夫に従わず、忠臣は二君に仕えず」と言うように宗法・儒教規範では人倫に反するとされるのである。しかし日本の一般庶民はそのように考えてない。例えば兄が戦死したり不慮の事故があった場合、家を継承するもっとも無難な在り方がレヴィラート婚なのであった。戦争未亡人の再婚の多くがレヴィラート婚であることはよく知られている事実だろう。レヴィラート婚を禁止する儒教規範の建前のほうが悲劇である。梅謙次郎は庶民の家族慣行をよく知っておりそのへんのことがよくわかっていた。
 夫婦同氏についても強く推進したの進歩的な考えをもった梅謙次郎である。穂積陳重・富井政章も異論はなく、世間の実態を追認したものともいえる。梅謙次郎は法典調査会で次のように夫婦同氏を強調した。「支那ノ慣例ニ従テ、妻ハ矢張リ生家ノ苗字ヲ唱フベキモノト云フ考ヘガ日本人ノ中ニ広マッテ居ルヤウデアリマス〔ガ〕‥‥之カ日本ノ慣習少ナクトモ固有ノ慣習テアルトハ信シラレマセヌ、兎ニ角妻カ夫ノ家ニ入ルト云フコトガ慣習デアル以上ハ夫ノ家ニ入ッテ居ナガラ実家ノ苗字ヲ唱ヘルト云フコトハ理窟ニ合ワヌ」。
 支那の慣例に倣うのは良くないと明言した梅謙次郎のセンスの良さは高く評価して良いだろう。
 問題は太政官指令であるが、なぜ「所生の氏」なのかその意味するところを次回検討する。

2009/10/15

日本解体阻止!! 守るぞ日本! 国民総決起集会&デモは行かない

 夫婦別姓導入等民法改正・人権侵害救済機関設置などに積極的な千葉景子法相怖いよー。
17日(土)の 日本解体阻止!! 守るぞ日本! 国民総決起集会&デモというのが草莽全国地方議員の会、日本文化チャンネル桜ニ千人委員会有志の会の主催でありますが、私は趣旨に賛成ですが行きません。というのもまだ請願書も書いてないので、請願書を書いてブログで発表するのが先なので。日本会議や神社本庁はどういう動きか知りませんが、通常国会提出となったら保守勢力こぞって反対しないとダメですね。

以下チャンネル桜ページから引用。


10.17 日本解体阻止!! 守るぞ日本! 国民総決起集会&デモ

平成21年10月17日(土)


大シンポジウム  13時00分~15時30分

  場所 : 砂防会館別館 「シェーンバッハサボー」 大会議室  (東京メトロ「永田町」駅 徒歩1分)


  登壇予定 [敬称略・順不同] :

       平沼赳夫、山谷えり子、稲田朋美、西田昌司、城内 実、中山成彬、

       西村眞悟、赤池誠章、馬渡龍治、渡部昇一、日下公人、西尾幹二、

       百地 章、田母神俊雄、増元照明、花岡信昭、伊藤哲夫、三輪和雄、

       藤井厳喜、西村幸祐、井上和彦、大高未貴、水間政憲、村田春樹、

       平田文昭、永山英樹、松浦芳子、土屋たかゆき、三宅 博  ほか  

 
デモ行進 (国会付近)  16時00分~17時00分

2009/10/14

カード 久武綾子「「選択的別氏」についての私見」その1

増本敏子・久武綾子・井戸田弘文『氏と家族-氏〔姓〕とは何か』大蔵省印刷局平成11
所収168頁

久武綾子氏は進歩的な考えを持つが、夫婦別姓時期尚早論の家族法の専門家。引用は青、私自身のコメントは黒。

 現行戸籍法では、夫婦と氏を同じくする子が、編製基準である。したがって選択的夫婦別氏にした場合、戸籍をどうするかが問題である‥‥戸籍を個票にせよとの提案もある。
そのことは、西欧諸国では戸籍はなく身分登録制をとる国が多い‥‥

 夫婦別姓それ自体が問題だが、夫婦別姓導入から戸籍廃止に向かうだろう。

 ところで民法730条に、゛直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない゛という「家」制度の名残りのみられる条文がある。一般の人々はこの条文の存在すら知らない人もいるが、現行法で新設され、成立過程で激しい議論の対象になった条文で、立法趣旨も不明確であり、昭和34年の法制審で本条削除の仮決定をしているが、今回の民法改正の対象にならないのが不思議でならない。行政上、老人の面倒を家庭でみるよう適用するのであろうか。なお「家」制度の名残りは、民法897条の祖先の祭祀についての条文にもみられ‥‥

 1994年法制審議会答申はフェミニストによるフェミニストのための改正なのであるが、しかしなぜか民法730条削除が盛り込まれなかった矛盾を指摘している。この点について私は逆説的に主張したい。

 夫婦別姓を主張する弁護士やフェミニストは、婚入配偶者としての婚家帰属が鬱陶しいから別姓という主張なのである。舅姑に仕えたくない、舅姑と同じ墓に入りたくないということである。婚入配偶者たる嫁の婚家帰属性を否定するということは日本の社会構造の基盤を否定することなのである。
 日本の家族慣行における婚入配偶者は婿、嫁であるが婿は家長継承予定者、嫁は主婦継承予定者として婚家帰属性は明白なことであって、このことについて人類学的見解は別途述べることとして、わかりやすくいえば、白無垢・イロ直しという日本人なら誰でも知っている花嫁衣装、慣習があります。これにより嫁の婚家帰属性を説明できる。白無垢という花嫁衣裳は死者の装束と同じで、生家の人間としては死すことを意味する。イロ直しは再生を意味する。婚家に再生するのである。要するに夫婦別姓論者は、白無垢・イロ直しのような日本的な慣習も否定したいのである。嫁の婚家帰属性が決定的なのは、日本の家は血筋が中切れになっても非血縁養子により継承されますが、後家となった嫁があらたに婿を迎えて家が継承されることもしばしばある。嫁は実子、養子とともに「家連続者」として成員であることはいうまでもない。
 一方、支那、近世朝鮮-韓国においては夫婦別姓であっても、出家外人という言葉があるように、婚家帰属性は明確なのである。特に韓国の両班層は嫁の躾けは非常に厳しい。嫁は朝4時起きで、正装のうえ、舅姑に挨拶をし、上げ膳、下げ膳をやる。嫁にはシジプサリという姑の指図を受け忍耐しなければならない慣習がある。これはわが国のホームドラマに見られる嫁いびり程度のものではなく非常に過酷だといわれている。我が国では民俗学でいう「シュウトのツトメ」「センタクガエリ」などの習俗が裏日本などに見られるが、嫁の里帰りも頻繁に許容され、あるいはひな祭りや五月の節句などには妻の実家から多大な経済的な支援を期待する名古屋などの慣習もよく知られるところで、婚姻後も実家との関わりが続く文化であるが、韓国の農村では現代でも何年も実家に帰ることはないという人は多く、通例では大晦日の挨拶と葬儀で実家に戻ることが許される程度である。
 しかし夫婦別姓論者の主張は、別姓嫁だから韓国のシジプサリ並に厳しい嫁いじめを甘んじて受けるということではないのである。舅姑に仕えたり、世話するのはまっぴらごめんという考えである。つまり民法730条に、゛直系家族及び同居の家族は同居の親族は、互いに扶け合わなければならないという条文の趣旨に反するにもかかわらず婚家の財産は法定相続で分捕るぞというのは、非常にずうずうしく悪質ではないだろうか。
 紀元前2世紀の古代ローマにおいては無夫権婚姻という制度があった。これは嫁資、持参金のない結婚で、妻は婚家から財産分与、終身的経済保障はない。終身的経済保障は実家に頼るもので女性にとってはみじめな制度である。なぜこんな制度ができてしまったかというと、ローマ人がけちで持参金による資産の流出を好ましく思ってなかったからである。夫婦別姓論者が無夫権婚姻を主張するならいいです。事実婚を選択すればよいわけですから。
 しかし別姓論者はそうではない、婚家に尽くさないで婚家の財産を分捕るという悪辣な輩としか思えない。
 西欧イギリスやドイツが13~14世紀ごろには夫婦同姓の慣習が確立したと考えられます。明治民法は日本の庶民の家族慣行と合致していたことから夫婦同姓としたものですが西欧の法制・慣習を参考にして継受したという側面もある。
 これも誤解されていることですが西欧の夫婦同姓は夫婦の羈絆姓を軸とするキリスト教的婚姻家族のためではないと考えます。家産の継承と関連していると思う。
 中世ヨーロッパにみついては地中海世界が持参金社会で、アルプス以北が花嫁産社会なのです
 花嫁産の代表的な例はイングランドの寡婦産である。寡婦産とは花嫁が終身的に経済保障のため夫の死後分与される家産(土地)のことである。イングランドでは13世紀に寡婦産は土地に関わるので国王裁判所の管轄権となり、国王裁判所は寡婦産(騎士階級では夫の保有する不動産の三分の一、終身-地域的慣習では二分の一または全部)を確定するために、教会の扉の前で公にされることを要求しコモンロー準則となった。但し、必ずしも司祭の立ち会いを要求しておらず、教会婚姻法との整合性を欠くものではない。
 そこで教会の扉の前の儀式を法的にどう解釈するかが問題になる。ブラクトンはカノン法との整合性を図るため、司祭の立ち会いや聖堂内のミサを要求しないとしているが、実際には近世と同様に司祭によって祝福された指輪が新郎に手渡され、その指輪を新婦の左手の無名指にはめる儀礼がなされたはずであり、中世のソールズベリの式文では、この儀礼の後に司祭が「親よ、この黄金(の指輪)と白銀(の銀貨)とは汝の死にたるのちにいたるまで女ながらえん時に、寡婦産として、汝の財をば、女に与えんことを示すなり」と宣言することから、花嫁の終身的経済保障を確定する意義のものである。
  鵜川馨によると、ゲルマン法に固有の婚姻契約の履行を担保するものとしての動産質(E pledge,OE wedd)を与える儀礼と述べ、weddという言葉は将来夫の死後に寡婦産として現実に土地の引き渡しを担保する者として、指輪あるいは銀貨が与えられるのであって、本来は質物、担保を意味したが、やがてこの語は、結婚式に関連して専ら用いられ、wedは結婚するという意味に変わり、本来の保証するという言葉としてはpledgeなる語が用いられるようになった。
  ウェディングとは花嫁の終身的経済保障の担保・質物を与えるということを原義としていたのである。ノルマンディーでは、教会の扉の前の儀式で接吻のなかった場合、夫が早世しても財産分与はなかった。接吻は財産分与の保障も意味したらしい。今日では教会の結婚式でどういう意味かも知らず指輪の交換や接吻が行われている、花嫁の経済的保障を意味していたのである。(鵜川馨によるとイギリスの元の慣習は指輪(動産質)を与えられるのは花嫁だけであって交換するのは大陸の慣習と思われる)
  西欧では夫婦同姓は妻の権利という言い方もする。つまり夫家の家産によって終身的経済的保障を得る権利を有するので夫家の姓を妻も名乗るのであって、本来の趣旨は現代的な意味でのファミリーネームではないと考える。
  夫婦同姓の否定とは西欧的慣習の趣旨からすると、花嫁が婚家の家産により終身的経済保障を得る権利を否定するものだろう。よってそのような脈絡から女性の利益のためにも夫婦同姓を堅持することが望ましい。夫婦別姓論者は婚家の氏をなのらないのに婚家の財産を分捕ってしまう制度をつくってしまおうとすることで歴史的・伝統的脈絡からすると異常な制度ということになる。

  引用 鵜川馨 「十八世紀英国における婚姻契約」『イングランド中世社会の研究』聖公会出版 1991

2009/10/13

カード野田愛子「法制審議会民法部会身分小委員会における婚姻・離婚法改正の審議について(上)」その2

『戸籍時報』419号 1993-1

再婚禁止期間

青-引用

 民法733条でいわゆる待婚期間というのが決められております。女性が再婚する時だけが、離婚による前婚の解消又は取消しから六か月を経過した後でなければ再婚できない、男性についてはそのような制限規定がない。これは男女の不平等ではないかという議論がございまして、このことが問題になるわけでございます。(略)
 学者の間でも早くから廃止が説かれておりました(中川善之介親族法(上)172頁・福地陽子「再婚の制限」家族法体系Ⅱ40頁)。その理由は、再婚を六ヶ月間禁止しても、それは戸籍上の届出を延引させるだけの効果しかなく、事実上の再婚を阻止することは不可能で現実の同棲生活の間に六ヶ月の間隔が保持されない限り、父性推定の衝突する子が生まれる可能性を貫けないから、意味のない制度とされております。(略)
 これに対し、再婚禁止期間を設けているのは、嫡出推定の混乱を避けるための規定であって、男女差別とは本来関係ないという説明がされています。諸外国の規定を参照すると、妻のみ、10か月(フランス・ドイツ)、300日(イタリア)夫婦双方とも1年(オランダ)の再婚禁止期間を定めている国があり、子の福祉を考え、子の地位を高めるため、あるいは離婚を罪悪視する思想に基づくのではないかと言われてます。これに対し再婚期間を設けていない国(イギリス、アメリカの幾つかの州もあります。
 もっとも、欧米の離婚法の多くは一定期間の別居を離婚原因としておりますから、父性の混乱は生ずる心配はないわけです。
 存続か、廃止か、対立する両説の間に修正説があります。つまり、嫡出の重複は避けるのがよいとして、重複の生じるおそれがあるのは、後婚が成立して200日経過したが、前婚解消後300日未満の出生子であるから、100日の間だけ再婚を避ければ、嫡出推定の重複は生じないはずである。従って再婚期間禁止は、六ヶ月から100日に短縮してよい、とするのであります。
 なお、733条を廃止した場合、嫡出推定が重複した場合の父の決定方法を定める必要が生じます。父を定める訴えによるとか、後婚の子と推定する方法が考えられます。

 上記の説明では、野田氏は何が論点かを説明しているだけで、どの案が良いかは述べていない。しかし、参考になるところとして、仏独伊は我が国より長期の待婚期間があるということです。イギリスではないとされてますが、欧米の離婚法は一定期間の別居を離婚原因としており、父性の混乱は生じないということです。しかし我が国は、婚姻が届け出によりきわめて容易(欧米では結婚許可証を発行するが日本はない)離婚も協議離婚により容易という欧米より自由主義的な婚姻法制であり、重婚的内縁関係もしばしばありうるわけだ゛からこそけじめとしての再婚禁止期間はあってよいのではないか。 
 私は中川善之介という民法学者が大嫌いですが、6か月の待婚期間があってもどうせ同棲するから届け出が遅れるだけというのは道徳的価値を重んじない考えで疑問に思う。私は庶民慣習を重視するから「貞婦は二夫にまみえず、忠臣は二君に仕えず」という儒教的な価値観を殊更強調するのは誤りだと思うが、しかしながら、仏独伊ですら10か月か300日の待婚期間を設けているのであるから、離婚の容易な我が国においては現行法を維持して6ヶ月間の禁止はけじめとして妥当なものであって、ことさら短縮する、廃止する必要性はないように思う。

2009/10/12

カード野田愛子「法制審議会民法部会身分小委員会における婚姻・離婚法改正の審議について(上)」その1

 (日本婦人法律家協会会員への講演に加筆)『戸籍時報』419号 1993-1

野田愛子氏は法制審議会の委員でもありますが当時の肩書きは法務省中央更正保護審査会委員で、家庭裁判所での実務経験の豊富な方で、貴重な意見だと思います。しかし法制審議会答申は野田氏の意見を無視しています。

 法定婚姻適齢について(青-引用)

 「‥18歳にしますと、女子の場合は18歳未満で一応の関係ができて、妊娠するという問題がある。ここに何か手当が要るというと、むしろ16歳に揃えてはどうか、という考え方もあります。しかし16歳に揃えますと〔英国や合衆国の多数の週-引用者註〕、婚姻による成年(民法753条)の問題があります。16歳で成年となっては法律行為等においても問題ではなかろうか。それぞれにメリット、デメリットがございます。
 そこで仮に18歳に揃えた場合には16歳で結婚しようとするときには婚姻年齢を下げて婚姻を許すような法律的な手立てが、どうしても必要になります。各国の法制
〔スウェーデン・イタリアなど-引用者-註〕をみますと婚姻適齢を男女同年(18歳以上)にした法制の下では、必ず要件補充の規定を設けて、裁判所が許可を与えるとか、行政機関が許可を与えるとか、そのような条文を設けている国もございます。
 そうなりますと、婚姻の問題に国家の機関が介入するということも問題ではなかろうかという議論もでてまいります
。〔引用者註-我が国は婚姻の正否に教会裁判所が干与したと欧米諸国のような歴史的経緯がなく、国家機関の許可制度はなじみにくいと思う〕家庭裁判所の立場からは、婚姻を認めるとか、認めないとか、いったい何を基準に判断するのか、いうこともひとつの疑問として提起されましょう。統計的に、16、17歳で婚姻する者は、〔年間約3000件あるそうです。私の家庭裁判所判事当時の経験に照らすと、16、7歳の虞犯の女子がよい相手と巡り会って、結婚させると落ち着く、という例も数多く経験しています。あながち、男女平等論では片付づかない問題のように思われます。」

 法制審議会答申、民主党の政策も女子法定婚姻年齢を16歳から18歳として機械的男女平等とする者ですが、家庭裁判所の実務経験から野田愛子氏は現行法制維持が望ましいとされているようです。
 結婚が社会秩序の基盤であると同時に、個人の幸福追求権の核心的な価値を有することから、安易に16・17歳女子の法定婚姻資格を剥奪することは望ましくない。虞犯少女というのは恵まれない社会階層であることが多いでしょう。法制度をいじくる場合、たんに日弁連女性委員会だの女子差別撤廃条約だのインテリ女性のメンツということだけで法改正をすべきではありません。むしろそうした社会階層の人々の目線からみるべきです。
 日弁連のインテリ女は虞犯少女に同情することもないす冷たい人々なのでしょう。だから、婚姻資格を取上げてしまえと云うことができる。

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カード 久武綾子 「再婚禁止期間の再検討」

 久武綾子「再婚禁止期間の再検討-人口動態統計及び産科学の視点から-」『戸籍時報』389号 1990・8

 千葉景子法相は1994年の法制審議会答申のとおり、選択的夫婦別姓の導入、女子法定婚姻年齢引き上げ、非嫡出子の相続差別撤廃、又、民法733条1項「女は,前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ,再婚をすることができない。」としているが再婚禁止期間を6ヶ月から100日間への短縮等の民法改正をやると云っている。私はすべてに反対するとともに法改正反対の請願書を出す。
 そのためのカードとりである。

 久武綾子氏(家族法)のこの論文では生理的な待婚期間について一応の検討をみたが100日短縮が生理的は良いとしながらも、法改正が望ましいと言い切っていない。
 価値観や家族観が揺れ動く今日、待婚期間の如何によって再婚者の家族関係が悪くならないよういろいろな角度から検討されることを切望ということで積極的な論者ではない。

 民法733条では女性について再婚後まもなく生まれた子についての父子関係を安定させるため6ヶ月の再婚禁止期間を設けているが、フェミニストから女性のみの再婚禁止期間が男女平等に反するとして廃止論や修正論があり、1992年の法制審議会民法部会身分法小委員会では現行法制維持、100日間への短縮、禁止期間廃止と併記されていたが94年の答申は100日間への短縮となった。
 ソ連・東ドイツ・中国等の社会主義国では機械的男女平等の原則により再婚禁止期間が全くない。フェミニストが本当にやりたかったのは、ソ連・東ドイツを模範として再婚禁止期間の廃止であった。しかし法制審議会答申ではの100日間へ短縮となったのである。
 現在日弁連が主張しているのは再婚禁止期間廃止であるが、久武綾子氏を再婚禁止期間廃止論を次のように批判する。

「待婚期間を全く廃止した場合、嫡出推定が問題となり、裁判所が決めるといっても‥‥法医学上、親子鑑定が難しい場合もみられる。現行法の待婚期間は明治民法のそれを引き継いだものである。草案当初の明治時代の医学に比べれば今日の医学の進歩は著しい。にもかかわらず法律学においては、医学における業績や統計をふまえての修正をしないでおきながら単に男女平等という見地から云々することは家族法を研究する学徒の自戒とせねばならないところ」と述べていて、特定のイデオロギー的見地での法改正論議を批判している。

 明治民法は西欧の立法例より進歩的だった。

 そもそも明治民法は起草者の一人梅謙次郎が逆縁婚の規制などの儒教的な思想に基づく士族の家族観に基づく立法政策に強く反発して採用されなかったように、庶民の家族慣行を基本としているから、イデオロギー的性格はみられないのである。
 民法733条の再婚禁止期間は明治民法767条を引き継いだものだが、久武氏はこういう「それは女が再婚禁止を守らずに再婚した場合、執政した子が前婚の夫の子か再婚の夫の子かが明らかでない場合がおこり、これを予め防ぐために設けられた制度で、貞婦両夫にまみえずという儒教的・封建的な思想に支えられているわけではないといわれる。したがってこのような制限が女子に課されていても、直ちに両性の本質的平等に反するとはいえまい」
 しかも久武氏によれば明治民法の767条は西欧の立法例(フランス300日、ドイツ10ヶ月、スイス300日)及び民法施行前の300日を短縮して6ヶ月としたものであるから、西欧よりずっと進歩的だったといわなければならない。
 つまり我が国の民法は歩的な事例でもあったにもかかわらず100日に短縮するということは、たんにそれは、男女平等を声高に叫ぶ日弁連女性委員会や、フェミニストのご機嫌をとる以上の理由がなければならないだろう。
 
 久武氏の論文の図-1にWHOの妊娠表現法があるがこうなっている。

 流産  23週

 早期産 24~36週

 正期産 37~41週 259~293日

 過期産 42~44日 294日~

 待婚期間を100日に短縮する理由は、懐胎期間の最長期を300日とし最短期の200日を差し引いた100日あれば父性推定の衝突を避けられるという論理である。
 なおドイツ民法では懐胎期間を302日を最長期とし最短期を181日としている。この場合は差し引き121日になる。

 久武氏の考察は「例えば夫急死後、100日で再婚し300日に子を出産した場合、その子は過期産である前夫のの子か、早期産の後夫の子か紛らわしいのではないだろうか‥‥しかしながら分娩直後の新生児を見たとき、その成熟度において前夫の子か、未熟である後夫の子かを確かめることができよう‥‥‥しかし新生児の発育程度には甚だしい個体差があり‥‥‥発育程度から親子関係を否認するのは困難な場合もありうる‥‥」と述べていて、生理的には待婚期間は100日もしくは101日あれば生理的には良いとされる。

在特会の外国人参政権反対10・10大阪デモは殆ど混乱なし

 京都のデモでははりせんや火薬による左翼側の妨害があったので、大阪はどうなるのか関心があって見ていたが、動画で見ただけですが、今回のデモは警官が壁をつくっており、千日前通りを横切った新歌舞伎座あたりと、高島屋あたりに左翼が待ちかまえても、殆ど混乱なし。在特会はよくがんばっている思う。
 http://www.nicovideo.jp/watch/sm8481149

2009/10/11

オバマ 私は米軍の同性愛者禁止令を終わらせるつもりと演説

 オバマは同性愛者団体の夕食会で演説し同性愛者の入隊を原則的に禁止している米軍の規制撤廃を進める、同性愛者のカップルに結婚した夫婦と同じ権利を付与することを支持する姿勢を表明。ヘイトクライムの定義に同性愛者や性同一障害者に対する攻撃を含める法案が先日下院を通過したが、自身が法案を承認する意向を示したと報道されています。
 なるほど同性愛者は少なくなく、選挙を左右することもあると云われるが、軍の規律維持より同性愛者票がほしいと云うのはやっぱり不適切な大統領だと思う。
http://www.cnn.co.jp/usa/CNN200910110004.html
http://www.newsmax.com/headlines/obama_gays_rally/2009/10/10/270780.html
http://www.latimes.com/news/nationworld/nation/la-na-obama-gays11-2009oct11,0,6000705.story
 又、ノーベル平和賞が欧州の社会民主主義者が、合衆国の政治に影響力を行使する手段のようになっているのは不愉快です。ニュースマックスDick Morrisの記事を見ました。http://www.newsmax.com/morris/obama_socialism_nobel_/2009/10/09/270571.html・。
 ズバリ、合衆国を征服せずして、欧州の社会主義は成功できませんと云ってます。欧州の多くの国は社会主義的です。高い税金があリます。長い休暇があって、解雇規制があって、EUの労働時間指令は週48時間労働規制(英国はオプト・アウト制度で例外)です。
 合衆国は法定有給休暇すらありません。アメリカ人は積極的に一生懸命働きますが、欧州では福祉に頼ろうとします。
 欧州の社会民主主義者は医療保険制度改革や被用者自由選択法案のような左翼的政策を進めるオバマに好感を持ってます。合衆国が社会主義化して競争力を失えば、欧州の社会主義が浮上するという図式です。
 カーターや金大中、ゴアの平和賞も疑問とするが、オバマの平和賞も政治的影響を与えようという意図があって不愉快だ。政治と無縁の宗教家、池田大作氏こそノーベル平和賞にふさわしい。

2009/10/10

選択制夫婦別姓導入反対、女子婚姻年齢引上げ反対、婚外子相続差別撤廃反対の請願書を出すぞ

明日は仕事があるもんで、あさって以降になるが、水間政憲氏らが実行委員会になっている請願行動があるのを知りました。自民党の保守系議員が「日本解体法案」阻止の請願を受け付けることを下記ブログで知ったので、簡単な請願書を書いて出したいを思います。27日は平日なので行きませんが郵送でも中山成彬東京事務所で受付るようなので、出したいと思ってます。
書いたものはブログでも公表します。

日本が好きな人のブログ10月4日より転載
http://blog.ominokazuyukiblog.com/?eid=895962

10・27「日本解体法案」反対請願受付国民集会&デモ

貴方は、日本の国柄が突然ガラッと変わってしまうことが信じられますか。それは、「家族の絆」「地域社会」「国の安全保障」を、次々に崩壊させてしまう法案が、国会で成立することが目前に迫って来たからです。

民主党は、国民の同意を得ることなしに、国の根幹を損ねる「 靖国神社代替施設」「 外国人参政権」「偽・ 人権擁護法案」「二重・三 重国籍」「 戸籍制度廃止」「 夫婦別姓( 選択制別姓)」「 女性差別撤廃条約選択議定書」「 1000万移民推進」「 日教組教育の復活」「 国立国会図書館恒久平和調査局」「 地方主権」「CO2 25%削減」「 東アジア共同体構想」などを、数の論理だけで通そうとしています。これらの法案の殆どは、都議選で一議席も確保できなかった社民党や、民主党に巣くっている旧社会党の千葉景子法務大臣などが推進して来た法案です。

マスコミは、これら日本解体につながる危険な法案を詳しく報道していません。インターネットで危機的情報を確認している多くの国民の総力を結集して、「日本解体法案」を阻止する為に「請願受付国民集会&デモ」を実施することになりました。

【開催日】:平成21年10月27日
【国民集会&請願受付場所】:憲政記念館講堂

17時~19時45分(16時30分開場)
請願受付デモに参加しない方と年輩者の方は、直接、憲政記念館講堂に御参集ください。〈尚:当日請願書を持参出来なかった方の用紙と筆記用具は受付に用意してあります〉

〔請願仲介国会議員〕
稲田朋美衆議院議員、北村茂男衆議院議員、西田昌司参議院議員、義家弘介参議院議員
〔司会〕:西川京子先生

【請願デモ】
:日比谷公園大噴水前を10月27日16時30分にスタートして、17時30分を目標に参議院議員会館前歩道を目指して行進することになります。国会議事堂周辺からは、道路でのデモが規制されますので、歩道を通行人の邪魔にならないように半分を空けての行進になります。〈プラカード等は各自持参して下さい〉

そして、持参した請願書は、17時30分から国立国会図書館と国会議事堂の間の歩道を進み、憲政記念館講堂受付に提出して頂くことになります。請願書提出後は、請願受付デモの後列に復帰することを含め、各自に判断して頂くことになります。〈尚、直接参加する方は、地下鉄「国会議事堂前」か「永田町」の駅をご利用ください〉
※奇しくも10月27日は吉田松陰の150回忌でもあります。

【当日までの請願書受付先】
〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町3-17
FAX:03-3269-5873
パシフィックレジデンス市ヶ谷904号室
中山成彬東京事務所

【請願書宛名:鳩山由紀夫内閣総理大臣殿
┃記載事項:反対理由:住所:氏名:年齢
┃用紙:A4サイズに一項目一枚に記入】

【発起人】
(敬称略): 中山成彬(元文科大臣)、前衆議院議員: 戸井田徹、 萩生田光一、 赤池誠章、 大塚拓、 岡部英明、 小川友一、 鍵田忠兵衛、 木原誠二、 木原稔、 近江屋信広、 木挽司、 坂井学、 薗浦健太郎、 高鳥修一、 林潤、 牧原秀樹、 松本洋平、 馬渡龍治、 武藤容治┃ 板垣正(元参議院議員)、 佐藤博志(英霊にこたえる会中央本部広報委員長)、 小堀桂一郎(東大名誉教授)、 小田村四郎(元拓殖大学総長)、 西尾幹二(評論家)、 佐藤守(元空蒋)、 高橋宏(首都大学東京理事長)、 松島悠佐(元陸将・中部方面総監)、 田母神俊雄(前航空幕僚長)、 阿部正寿(世界戦略総合研究所会長)、 伊藤玲子(「建て直そう日本」女性塾幹事長)、 加瀬英明(外交評論家)、 村松英子(女優)、 小林正(元参議院議員)、 藤岡信勝(拓殖大学教授)、 遠藤留治(日新報道社長)、 高池勝彦(弁護士)、 阿羅健一(近現代史研究家)、 宮崎正弘(評論家)、 奥山篤信(平河総合戦略研究所代表理事)、 伊藤哲夫(日本政策研究センター代表)、 山田惠久(国民新聞主幹)、 水島総(日本文化チャンネル桜社長)、 小山和伸 (神奈川大学教授)、 関岡英之(拓殖大学客員教授)、 三輪和雄(日本世論の会会長)、 永山英樹(台湾研究フォーラム会長)、 岡本明子(ジャーナリスト・家族の絆を守る会事務局長)、水間政憲(ジャーナリスト)
賛同人: 荒木和博(拓殖大学海外事情研究所教授)

【主催】「請願受付国民集会&デモ」実行委員会
佐藤博志、 伊藤玲子、 山田惠久、 岡本明子、水間政憲

賛同団体
新しい歴史教科書をつくる会、 全国教育問題協議会、 新日本協議会、 美しい日本をつくる会、 新教育者連盟、 草莽全国地方議員の会、 漁火会、 東京都教師会、 戸塚ヨットスクール、 中国の抗日記念館から不当な写真の撤去を求める国民の会、 安岡教学研究会、 外国人参政権に反対する会東京、 湘南やまゆり学園、 史実を世界に発信する会、 二宮報徳会、 河内国民文化研究会、 教科書をよくする神奈川県民の会、 神奈川教育正常化連絡協議会、 兵庫ビジョンの会

「請願受付国民集会&デモ」 実行委員会事務局長 水間政憲

http://mizumajyoukou.jp/?Word%2F2009-10-27

入手資料整理24

24-1平等原則
1226小宮文人「英米の解雇と雇用差別禁止法(上)」北海学園研24巻3号
1227高橋一修「雇用における男女差別問題の日米比較」『判例タイムズ』445号1981-9-15
1228大沢秀介「最近のアファーマティブ・アクションをめぐる憲法問題-クロソン判決を素材に-」『法学研究』慶大63巻12号1990-12
1229月刊Keidanren1994-2
1230野中俊彦「『法の下の平等』についての一考察-その権利性をめぐって-」『金沢法学』27巻1/2合併号1985-3
1231野中俊彦 特集平等原則最近の話題を中心に「『合理性の基準』の再検討」Law school28号4巻1号1981-1
1232奥山明良「アメリカにおける女性の職場進出の現状と課題」『法律のひろば』40巻1号1987-10
1233奥山明良「男女雇用機会均等法の到達点」『季刊労働法』144号1987-7-25
1234シニョリティ制に基づく一時解雇とアファーマティブ・アクション」『判例タイムズ』564号1985-11-1
1235「アファーマティブ・アクションをめぐる三判決」『判例タイムズ』642号1987-10-15
1236釜田泰介「連邦議会におけるAffirmative Actionと法の平等保護」『判例タイムズ』451号1981-12-1
1237松田保彦 『アメリカ法』1991
1238武田万里子「アメリカ合衆国における男女平等とアファーマティブ・アクション」『早稲田大学大学院法研論集』47号1988
1239中川徹「最近の判例クロソン判決」『アメリカ法』1990-2
1240森下史郎「アメリカの平等保護における中間的審査の意義と問題点」『早稲田大学大学院法研論集』27号1982
1241小宮文人「アメリカ合衆国憲法における「平等」原則」『北海学園大学法学研究』26巻1号1990
1242朝日1995-7-20割り当て制廃止
1243朝日1995-7-21少数者優遇は継続
1244米沢広一「憲法と家族法」ジュリスト1059号1995-1-15
1245丹羽徹「学校教育における子どもの『良心の自由』(一)-フランスにおける宗教的「良心の自由」確保のための諸制度」『名大法政論集』137号1991-7
1246大島佳代子「公教育と親の教育権(一)」北法42巻1号

24-2表現権
1261堀部政男「最近の判例-ニュース・メディアの表現の自由と私的個人の名誉の保護」『アメリカ法』1976-1
1262清水英夫・江橋崇・石川明「討議-北方ジャーナル事件最高裁大法廷判決をめぐって」『判例タイムズ』607号1986
1263清水公一「アメリカ合衆国における憲法法理としての名誉毀損法の展開-「現実の悪意」の法理の新展開-」『法学政治学研究』2号1989
1264谷口茂昭「知る権利と国家利益-米最高裁判決を契機として-」『自由と正義』22巻10号1971-10
1265読売2001-3-1葛飾区銀輪部隊
1266清水英夫「知る権利の法的・社会的構造」自由と正義22巻10号1971-10
1267堀部政男「最近の判例-広告と言論の自由-」『アメリカ法』1977-1
1268清水隆雄「海外法律情報アメリカ-差別表現を禁止する条例は違憲」『ジュリスト』1008号19」92
1269山口和秀「表現の自由をめぐる判例の動向と学説」『公法研究』48号
1270田中英夫「最近の判例-公務員に就任前に忠誠宣誓を行わせることが結社の自由に反するとされた事例」『アメリカ法』1968
1271玉巻弘光「表現の自由規制法令の合憲性審査基準-アメリカ合衆国における議論を中心として-」」
1272「道路、公園における言論・集会」『ジュリスト』279号1963      
1273角替晃「合衆国における「知る権利」論の展開」
1274大滝則忠「図書館蔵書をめぐるむ米国憲法判例の動向」『法律時報』52巻11号
1275右崎正博「国家の安全と言論結社の自由2-1950年マッカラン法-」『早稲田法学会雑誌』27巻1976
1276長岡徹「ユニオンショップと結社の自由」『判例タイムズ』564号1985
1277久保田きぬ子「「明白且つ現在の危険」の原則小論」『国家学会雑誌』70巻6号
1277久保田きぬ子「「明白且つ現在の危険」の原則小論」『国家学会雑誌』70巻6号
1278松井茂記「修正一条と営利的言論」『判例タイムズ』451号1981
1279中谷実「企業についての誤った信用情報と名誉毀損」『判例タイムズ』611号1986
1280太田裕之「弁護士広告と修正1条」『判例タイムズ』611号1986

24-3表現権・政教分離問題
1281木下智史「私的クラブにおける性差別禁止「結合の自由」」『判例タイムズ』564号1985
1282市川正人「表現的行為としての睡眠と修正一条」『判例タイムズ』564号1985
1283藤田浩「公共放送に対する社説放送の禁止の合憲性」『判例タイムズ』564号1284読売1989-6-29星条旗放火は表現の自由
1285日本教育新聞13-3-2
1286松井茂記「著者紹介-スコウキ事件」『アメリカ法』1987
1287小山雅亀「論文紹介」『アメリカ法』1987
1288トマス・I・エマソン木下毅「合衆国憲法判例の最近の動向第6回7回8回9回」『ジュリスト』607号1976、608号1976、609号1976、610号1976
1289横田耕一「異端的表現と国家」『法学セミナー』1974-5
1290笹川紀勝「信教の自由と政教分離の原則の関係」『社会科学ジャーナル』国際キリストト教大学30巻1号1991
1291土居靖美「政教分離における世俗概念」『姫路法学』10号
1292萩原重夫「米国における政教分離判例-“Lemon test”をめぐって-」『愛知県立芸術大学紀要』19号
1293土居靖美「宗教的中立論」
1294土居靖美「最近の一つの宗教判例についての研究-軍の規律を優先させるべきか、宗教の自由を優先させるべきか-」
1295清水望「旧ソ連・東欧諸国憲法と人権の国際化-「信教の自由」規定を中心として-」『早稲田政治経済学雑誌』311号1992
1296戸波江二「政教分離原則の法的性格」
1297土居靖美「教護行為と信教の自由」『愛媛法学』18号1985
1298土居靖美「修正1条の国教禁止条項と祈祷行為の意味するところ」『愛媛法学』17号1984
1299内田晋「米国における良心的兵役拒否」
1300藤枝静正「アメリカにおける学校教育と政教分離原則(Ⅰ)(Ⅱ)」『仙台大学紀要』第1集、第2集

24-5政教分離問題
1301上原正夫「英米法律事情-学校祈祷改憲法案敗れる-レーガンの神頼-」『判例タイムズ』521号1984
1302特集博物館の挑戦 生命誌博物館ほか
1303笹川紀勝「信仰の自由と政教分離の関係」『ジュリスト』771号1982
1304村上重良「靖国神社の歴史的役割と公式参拝の問題点」『ジュリスト』848号1985
1305橋本公亘「政教分離と靖国懇報告」『ジュリスト』848号1985
1306閣僚の靖国神社参拝問題に関する懇談会報告書昭和60年8月9日『ジュリスト』848号1985
1307平野武「公式参拝と信教の自由」『ジュリスト』848号1985
1308上田勝美「信教の自由の保障」『龍谷法学』14巻4号1982
1309柴田保幸「親権者又は監護者の指定・変更とその宗教について-家族法の憲法化について-」『ケース研究』230号1992
1310芦部信喜「政教分離と信教の自由」『学習院大学法学部研究年報』26 1991
1311清水望「西ドイツにおける国と教会(宗教団体)との関係」『宗教法』2号1984
1312渕倫彦「第十二・三世紀ヨーロッパにおける両剣論」『宗教法』創刊号 1983-5
1313圭室文雄「江戸幕府の宗教統制」評論社1971
1314小島和司「いわゆる「政教分離」について-靖国公式参拝問題にふれて-」『ジュリスト』848号1985
1315熊本信夫「アメリカにおける政教分離原則の研究とその発展」『宗教法』創刊号 1983-5
1316笹川紀勝「信教の自由」『公法研究』48号
1317金原恭子「最近の判例ーエドワーズ対アギラード判決」『アメリカ法』19881318教会婚姻法 宮崎幸治郎編新比較婚姻法 頸草書房
1319笹川紀勝「良心的兵役拒否権-ボン基本法第四条三項の構造と特質-(一)」『北大法学論集』18巻1号1967
1320益田洋介「学会への「中傷記事」で裁かれたフランスのマスコミ報道」潮 平成6-5
1321「最近の判例-宗教団体の販売した宗教的物品に対する州の課税の合憲性」『アメリカ法』1991
1322横田耕一「市によるクリスマスの展示と政教分離の原則」『ジュリスト』846号1985
1323大石義雄「国家と宗教-日本憲法史の研究-」
1324初宿正典「西ドイツの良心的兵役拒否法制の一断面」『法学論叢』126巻4/5/6号
1325百地章「政教分離解釈をめぐる若干の問題点」14巻1/2合併号

24-6宗教の自由・政教分離
1326芦部信喜「法学講演-国家の宗教的中立性」『法学教室』85号1987-10
1327土居靖美「国教禁止条項の司法的解釈の側面」『姫路法学』4号1989
1328熊本信夫「アメリカ合衆国における軍事法の形成(一)」『北研』25巻3号
1329熊本信夫「政教分離原則の形成と発展(二)-アメリカにおける1970年代から今日まで-」『北研』24巻3号
1330横田耕一「「信教の自由」と「政教分離原則」-自衛隊合祀違憲判決に関して」『判例タイムズ』385号
1331大石眞「フランスの政教分離をどうみるか」『潮』1994-7
1332竹内重年「政教分離と信教の自由歪められた「政教一致論」を正す」『潮』1994-5
1333後藤光男「社会科学研究」中京大学1巻2号1981
1334大沢秀介「最近の判例-宗教上の理由から要求される信者であることを示す帽子を着用」『アメリカ法』1988
1335佐藤幸治「種谷先生追悼講演「幸福追求権」から「近代寛容思想」へ『法学雑誌』大阪市立大35巻1号1988
1336種谷春洋「アメリカ人権宣言における自然法と実定法(一)」「生命・自由及び幸福追求の権利(三・完)」「良心の自由の概念」『法学セミナー』1974-4
1337池田大作、ブライアン・ウィルソン『社会と宗教(下)』講談社昭和60
1338新田光子「国家と宗教の分離-日本の相対的分離主義批判-」『龍谷法学』13巻3号1980
1339「公立校での自発的祈祷を推奨する州法の違憲性」『ジュリスト』843号1985
1340西尾幹二「侃侃愕愕、フランスの「自由」!」『中央公論』平成2-1
1341小林宏晨「良心の自由‥その史的背景」『法学紀要』30巻19889
1342菱村幸彦「信仰上の拒否にどう対処するか」
1343深瀬忠一「一七八九年人権宣言研究序説(一)」『北大法学論集』14巻3/4号
1344宮田豊「日本国憲法第一九条論序説」
1345熊本信夫「憲法一九条と二〇条-戦後判例の発展と課題-」『北研』12巻1号1346西原博史「良心の自由(三)-西ドイツ基本法四条一項における「良心」と「良心の自由」-」『早稲田大学大学院法研論集』41号1987
1347クリスチャン新聞編『エホバの証人-異端からの回心』ライフ・ブックレット10いのちのことば社1994
1348毎日1992-9-10筑波大倫理委「拒否なら輸血せず」

24-7宗教の自由
1351平野武「剣道履修拒否と信教の自由-「エホバの証人」神戸高専事件をめぐって-」『龍谷法学』25巻1号1992
1352小林武「信教の自由と公教育の宗教的中立性(一)-「エホバの証人」神戸市立高専剣道実技履修拒否事件をめぐって-」『南山法学』17巻2号1993
1353野坂泰司「公教育の宗教的中立性と信教の自由-神戸高専事件に即して-『立教法学』37号1992
1354長岡徹「信教の自由と政教分離原則-神戸高専事件を契機として-」『法と政治』関西学院大45巻1号1994
1355山口和孝「「エホバの証人」高校生進級拒否処分取消請求事件について」『宗教法』12号1993
1356山口和孝「日本の教育と宗教-人権問題の観点からみた教育と宗教をめぐる問題」『宗教法』8号1989
1357JEA「エホバの証人問題に関する見解」表現を反省」『クリスチャン新聞』1994-8-7(一)
1358小林武「信教の自由と公教育の宗教的中立性・続(一)-スイス連邦裁判所のイスラム教生徒水泳授業拒否事件判決の紹介-」『南山法学』17巻4号19941351

24-8
1379アメリカ公法研究会「アメリカ連邦最高裁公法判例の動向〔1983-84開廷期〕『判例タイムズ』564 1985-11-15
1380畠山武道「最近の連邦最高裁判決(その2)-原発規制をめぐる連邦と州の確執-『判例タイムズ』564 1985-11-15
1381竹中勲「規制制定の司法審査の基準」『判例タイムズ』564 1985-11-15
1382木南敦「合衆国修正第一一条と州の主権免除」『判例タイムズ』564 1985-11-15
1383西村裕三「違法収集証拠排除法則の例外」『判例タイムズ』564 1985-11-15
1384渋谷秀樹「連邦税免除規定の運用を定めるガイドラインを争う原告適格」『判例タイムズ』564 1985-11-15
1385関西アメリカ公法研究会「アメリカ連邦最高裁公法判例の動向〔一九七九~八○年開廷期〕」『判例タイムズ』451号1981-12-1
1386横藤田誠「心神喪失者の死刑執行と修正8条・14条」『判例タイムズ』642号1987-10-15
1387中谷実「アメリカ連邦最高裁公法判例の動向①〔1985~86年開廷期〕判例の動向【総論・人権】バーガーコート・根無し草的積極主義の背後にあるもの-五対四判決の意味-」『判例タイムズ』642号1987-10-15
1388山口和孝「アメリカ連邦最高裁公法判例の動向〔1982~83開廷期〕判例の動向-根無し草的保守主義?」
1389佐伯彰洋「航空行政と修正四条」『判例タイムズ』642号1987-10-15
1390宮川成雄「大統領選挙公費助成制度における独立支出規制の違憲性」『判例タイムズ』611号1986-10-16
1391木南敦「アメリカ連邦最高裁公法判例の動向〔1984~85年開廷期〕判例の動向-合衆国の裁判所のシステムのマネージャーとしての連邦最高裁とは何か-」『判例タイムズ』611号1986-10-16
1392釜田泰介「最近の判例」『アメリカ法』1975
1393富永健「米国憲法における「専占」論-主要判例を中心に-」『現代における憲法問題の諸相小森義峯教授古稀記念論集』1994国書刊行会
1394貧しい刑事告発人の精神科医へのアクセスとデュー・プロセス条項611号1986-10-16
1395米沢広一「土地使用規制に関する二判決」『判例タイムズ』675号1988-11-15
1396高井裕之「職場におけるプライバシーと修正四条」675号1988-11-15
1397市川正人「修正1条と公判への出席権」『判例タイムズ』451号1981-12-1
1398吉村弘「最近の判例-飲酒運転取締のための一時的道路封鎖による自動車検閲ハ合衆国憲法修正第4条に違反する」『アメリカ法』1991
1400「赤線復活論史」週刊大衆25巻21号

Yahooの意識調査では夫婦別姓は反対が過半数

実施期間:2009年9月29日~2009年10月12日の途中経過ですが反対が58%です。千葉景子法相は法制審議会答申から15年もたつのに立法化されないのがおかしいと言ってるが、それはこれまでの国会議員がまともだったからです。どぶ板選挙で常識的な国民の意識を理解していたからである。弁護士とか常に専門家集団の判断が正しいわけではない。大阪の弁護士会では原則夫婦別姓にすべきだとか全く国民の意識と乖離した提案までなされている。弁護士なんて世間の常識から外れている人が多いといわなければならない。

http://polls.dailynews.yahoo.co.jp/quiz/quizvotes.php?poll_id=4452&qp=1&typeFlag=1

2009/10/09

東京都水道局 頭上行為 職場離脱闘争の呼びかけ

 本日、私の職場において勤務時間中16時25分頃まで事務室内でビラ配りが行われた後、16時32分より6分間の全水道東水労の頭上報告がありました。これは日常茶飯事のことですが、内容は、人事委員会のマイナス勧告云々で、今後続々と大衆闘争(勤務時間内敷地内での決起集会)の予定があるので動員の「協力をお願いします」との内容でした。要するに職場離脱の指令ですが、当局は3割動員以上を「違法集会」としているようでずが、形式的な中止の申し入れをするだけであって、解散命令も監視もしない、敷地内での拡声器使用、車両乗り込み、横断幕、赤旗、幟、ハチマキ、ゼッケンもすべて容認され、庁舎内に隊列をなして入ることもあるということは既に述べたとおりです。これは職場環境を適正良好に保持し規律のある業務の運営態勢をとる責任を放棄しているに等しい。 なお、今の職場は今年から勤務してますが、管理職が演説者に賃金カットを通告してます。これは初めて見ました。ただ就業命令は発出してないから、非常に甘い対応です。組合は高額の組合費を収奪し、役員には補填されるわけで賃金カットは痛くありません。命令不服従で戒告されることもないわけですから。
 動員される人も組合の監視がついていて、決起集会に連れて行かれることになります。
組合の中執、支部長は局長・部長級、分会長・分会書記長は課長級みたいなもので威張ってます。東京都水道局の社風は管理職と組合が結託して争議行為を遂行していくところにあります。実際、ビラが目立つとこに貼られていても、職務に影響するとか苦情をいうことがまちがいだ。心を改めるようにと部長級からいわれたことがあります。事実上の間接管理、一般職員は組合に率いられ、仕事の進め方など職務統制に従うというものです。組合に柔順なのが良い職員とされるものです。

入手資料整理23

23-1宗教の自由
1176瀧澤信彦「宗教団体の自律権とその限界-合衆国最高裁の判例法理の進展-(上・中・下)」『北九州大学法政論集』19巻3号1992、20巻1号1992、20巻2号1992
1177瀧澤信彦「戦争における国家と個人」
1178瀧澤信彦「論文紹介」『アメリカ法』1986-1
1179瀧澤信彦「アメリカ合衆国における義務教育拒否事件」『北九州大学法政論集』21巻3号1993
1180瀧澤信彦「アメリカ合衆国の政教分離制(一)」昭和49
1181瀧澤信彦「国の宗教的慣行と政教分離の原則-州議会の専属牧師制に関する合衆国最高裁の判決をめぐって-」
1182太田裕之「成人映画劇場のゾーニング規制と修正1条」『同志社アメリカ研究』24 1988
1183粕屋友介「表現の自由特権の歴史的展開」『上智法学法学論集』33巻2/3号1990
1184石井誠士「死の問題」
1185ホーキング「時間順序保護仮説」
1186田村正勝「エロースとロゴス」早稲田社会科学研究43号
1187中村桂子「ゲノムと歴史 個と普遍」
1188岩本一郎「最近の判例 選挙運動資金の規制法が法人の政治表現の自由を侵害するか否かが争われた事例」『アメリカ法』1991
1189太田裕之「セックス産業を規制する」『アメリカ法』1991
1190阪本昌成「「政治宣伝」という法律用語の使用と修正一条」『判例タイムズ』675号1988
1191大阪日日新聞7-1-10桃山学院ポスター
1192産経新聞1989-9-19有害図書指定は合憲
1193東京新聞1990-2-23国旗保護法は違憲
1194宮原均「漠然性の理論の分析(二・完)」『法学新報』96巻5号平成2年4月
1195飯野守「ブレナン連邦最高裁判事の表現権理論」『青山法学論集』34巻3/4合併号
1196紙屋雅子「最近の判例-象徴的言論としての国旗の焼却についての2つの判決」『アメリカ法』1991
1197川岸令和「表現の自由と民主的過程」『早稲田政治経済学雑誌』311号1992
1198伊藤正己『言論・出版の自由』1959岩波
1199朝日新聞1995-5-27人種差別撤廃条約30年ぶり批准ヘ
1200産経1995-5-27消防職員労組結成権先送り

23-2
1201利谷信義「男女平等と男女の性別分業」法律時報59巻8号
1202土屋和恵「フランスにおける近年の女性差別撤廃と法的整備」『山形大学紀要(社会科学)』19巻2号1989-1
1203米田眞澄「女子差別撤廃条約における一般的勧告採択の動向-女子の地位委員会の影響を中心として-」『阪大法学』42巻1号1992-8
1204国際女性の地位協会シンポジウム1994-3-3
1206週刊労働ニュース2001-2-19
1207田中耕太郎「自然法的婚姻及び離婚論」『家族制度全集Ⅰ婚姻』河出書房1937
1208中尾英俊「日本の家族における東北型と西南型」『青山道夫追悼論集家族の法と制度』法律文化社1981
1210明石紀雄「ウィリアム・ペン」『人物アメリカ史1自由の新天地』集英社1984
1211栗原真人「婚姻継承財産設定 Marriage Settlementの歴史的意義をめぐって」『香川法学』1巻1号1982
1212斉藤隆三『近世日本世相史』復刻版昭和58(初版大正14博文館)日本図書センター
1213江守五夫「近代市民社会の婚姻と法」『家族史研究』1集1980
1214川北稔「名誉革命期地主社会の変容とマリジ・セツルメント-「ハバカク・テーゼ」をめぐる諸学-」村岡・鈴木・川北『ジェントルマン・その周辺とイギリス近代』ミネルヴァ書房1987
1215ベティー・フリーダン三浦訳『新しい女性の創造』大和書房1965
1216中村信子「19世紀第4四半期におけるイギリス女性運動と労働運動」『三田学会雑誌』79巻6号1987-2
1217林道義「ファシズム化するフェミニズム」『諸君』32巻7号2000-7
1218中等教育資料 平成13-1
1219「男性運動」に反発する男たち ニューズウィーク92-11-19
1220「男女雇用平等に関するEC指令」『労働法律旬報』1077号1983-8-10
1221横田耕一「法の下の平等と最高裁」『法律時報』59巻9号1987-8
1222西村裕三「平等保護条項とサスペクトな分類」『判例タイムズ』611号1986-10-16
1223西村裕三「アファーマティブ・アクションの任意の実施と差別の立証条件」
1224西村信雄「尊属殺重罰の違憲性(三)」龍谷法学10巻1号昭和52-8
1225斉藤孝「法の下の平等」条項の法的性格-権利説の批判的検討-」『法学新報』100巻3/4号1994

2009/10/08

入手資料整理22

22-1 教育

1101矢野正樹「教護児童の教育権の一考察」
1102宮崎秀一「アメリカ公立学校教員資格の外国人に対する制限:Norwick事件判決-教職の統治機能性と公立学校の「思想の市場」性との関連において-」『研究集録』東北大教育学部教育行政学・学校管理・教育内容研究室編
1103宮崎秀一「アメリカ合衆国における私学助成問題と連邦最高裁判決の動向-ミューラー事件判決を契機として」『青森明の星短期大学紀要』11号1985
1104成田育男「『一般教育』の理念」『青森明の星短期大学紀要』11号1985
1105宮崎秀一「アメリカ合衆国における公立学校の宗教的中立と『沈黙時間』法」『青森明の星短期大学紀要』13号1987
1106宮崎秀一「教育裁判の機能と限界性に関する一考察」
1107宮崎秀一「米国公立学校教員の解雇処分における公正な聴聞・裁決機関」『研究集録』東北大教育学部教育行政学・学校管理・教育内容研究室編11号1980
1108宮崎秀一「米国における教師の『教育の自由』-関連判例の検討を通じて-」『研究集録』東北大教育学部教育行政学・学校管理・教育内容研究室編9号1978米国における公立学校教師の「教育の自由と
1109宮崎秀一「米国における公立学校教師の『教育の自由』と適法手続の原理」『研究集録』東北大教育学部教育行政学・学校管理・教育内容研究室編10号1979
1110「シンポジウム-宗教と教育に関する憲法上の諸問題」『宗教法』8号19891111吉崎暢洋「公立学校における沈黙の時間の合憲性」『判例タイムズ』611号1986-10-16
1112村上義弘「小、中学校の教育費の税控除を認める州法と国教条項」『判例タイムズ』535号1984-11-15
1113吉崎暢洋「公立学校のカリキュラムで進化論と天地創造説の均等な取り扱いを要求する法の合憲性」『判例タイムズ』675号1988-11-15
1115荒井献「クリスマスの起源」『初期キリスト教史の諸問題』新教出版社19731116石村耕治「欧米主要諸外国の宗教団体税制-米英仏独の比較分析-」『宗教法』12号1993
1117西原博史「公立学校と良心の自由(四)-ドイツ連邦共和国における国家の教育任務・親の教育権・子どもと親の良心の自由-」『早稲田社会科学研究』43号1991-10
1118西原博史「公立学校と良心の自由(二)-ドイツ連邦共和国における国家の教育任務・親の教育権・子どもと親の良心の自由-」『早稲田社会科学研究』41号1990-10
1119前原清隆「親の教育権の概念規定に関する一側面-西ドイツにおける論争を契機として-」『長崎教育大学紀要』30巻2号
1120林量椒「子どもの人権と学校-西ドイツの学説・判例・法制を手がかりとして-」『埼玉大学紀要教育学部(教育科学)(Ⅱ)第33巻1984
1121横田守弘「親の教育権と国家の『監視』(1)(2)」西南21-1,21-41988-6、1989-3、
1122横田「学校教育と親の基本権(一)」『民商法雑誌』96-1/2号1987
1123木幡洋子「公教育への憲法上の制約-アメリカ合衆国の判例を素として」季刊教育法90 1992夏
1124ジョンE・クーンズ藤倉皓一郎訳「知的自由と学校」『アメリカ法』1986-1
1125前原清隆「親の学校参加をめぐる法理と政策(三)完」

22-2
1126米沢広一「義務教育と家庭教育-アメリカ教育法研究(1)」『法学雑誌』大阪市立大29巻3/4号1993
1127市川須美子「西ドイツにおける教育憲法裁判の展開-教育制度改革と憲法裁判所」『法律時報』54巻10号
1128週刊労働ニュース2001-2-26
1129人見康子「婚姻同意権」『講座家族3婚姻の成立』弘文堂1973
1130島津一郎「『足入れ』結婚の悲劇」『妻の地位と離婚法』有斐閣1974
1131イゴールM・イリンスキー「ロシア共和国における婚姻の諸形態」『戸籍時報』241号1993-3
1132矢澤曻治訳「アイオワ州法典(家事関係)」専修法学論集45号1987-3
1133法務大臣官房司法法制調査部『韓国主要法令集』ぎょうせい 昭和54
1135張有忠『日本語訳中華民国六法全書』日本評論社1993
1136矢澤曻治『カリフォルニア州家族法』国際書院1989
1137「フランス-家族に関する法律」『外国の立法』27巻3号1988
1138菱木昭八朗「スウェーデン婚姻法」家裁月報35巻9号昭和58-4
1139竹内一夫「アメリカの平等雇用-日本への教訓-」中央経済社 昭和59
1140菱木昭八朗「スウェーデン新婚姻法」『家裁月報』平成元年7月41巻7号
1141アルヘンティナ共和国婚姻法 宮崎幸治郎編新比較婚姻法 頸草書房 19621142ソ連の婚姻法 宮崎幸治郎編新比較婚姻法 頸草書房 1962
1143宮崎幸治郎編新比較婚姻法Ⅱ 頸草書房 1961
1144ドイツ婚姻法 宮崎幸治郎編新比較婚姻法 頸草書房 1962
1145宮崎孝治郎「日本婚姻法」宮崎幸治郎編新比較婚姻法Ⅸ補 頸草書房 19781146村井衡平「カリフォルニア州の『家族法』-一九七〇年一月一日施行-」『神戸学院法学』11巻2号1980-9
1147藤田尚則「アメリカ合衆国における『宗教の自由な活動』条項をめぐる司法審査基準の展開」『法学新報』96(11・12) [1990.09]
1148「中華人民共和国婚姻法(仮訳)(1980年9月10日第五期全人代第三回会議通過)『家庭裁判月報』33巻6号昭和56年6月
1149福武書店「高校生とデート」内外教育1995-3-3
1150東京都水道局女子職員ストーカー事件夕刊フジ平成13年3月1日

22-3宗教の自由
1151藤田尚則「アメリカインディアン法研究序説(1)」『創価法学』19(1・2) [1989.12]
1152藤田尚則「公立学校と宗教をめぐる諸問題-アメリカ合衆国の判例展開を中心に-」『創価法学』18(1) [1988.08]
1153藤田尚則「公立学校において生徒が始めた宗教の会合の合憲性をめぐって-アメリカ合衆国の判例分析を通して-
1154藤田尚則「アメリカ合衆国における『アメリカ合衆国『国教禁止条件』と『黙想の時間』法に関する一考察」『創価大学比較文化研究』2巻1984
1155藤田尚則「政府によるアメリカインディアンの聖地開発が「宗教の自由な活動条項」を侵害するものではないとされた事例」『創価法学』20巻3/4号平成3-3
1156藤田尚則「アメリカ合衆国の教育と宗教」『宗教法』8号1989
1157藤田尚則「合衆国憲法修正第一条にいう『宗教の自由な活動条項』の解釈原理の新展開について-1990年スミス判決を契機に-」『創価法学』22巻1号1993-9
1158藤田尚則「アメリカインディアンの公有地利用と「宗教の自由な活動」条項をめぐる問題」『創価大学比較文化研究』4巻1987
1159藤田尚則「アメリカ合衆国最高裁判所における『宗教の自由な活動条項』審査基準の緩和化について」『宗教法』12号1993
1160土屋英雄「アメリカ合衆国憲法と“宗教”」
1161土屋英雄「アメリカにおける政教分離と「受容主義」」
1162メールマガジン労働情報の登録
1163竹内治彦 講演 最近のドイツの労働事情について
1164海外労働トピック イギリス 組合承認規則、施行される
1165佐藤憲一「憲法上の権利の言語分析に向けて」
1166瀧澤信彦「政教分離の原則と「社会通念」」『宗教法』8号1989
1167瀧澤信彦「アメリカにおける公教育と宗教」『宗教法』2号1984
1168瀧澤信彦「戦争権と良心の自由」
1169瀧澤信彦「良心的兵役拒否」の法制・思想・闘い
1170瀧澤信彦「宗教的自由の優越性の法理-合衆国最高裁の安息日関係事件判決をめぐって-」『北九州大学法政論集』18巻1号1990
1171瀧澤信彦「アメリカ合衆国における国旗敬礼拒否事件-宗教の自由の憲法保障の法理」『北九州大学法政論集』 17(3) [1990.02]
1172瀧澤信彦「靖国神社公式参拝と政教分離の原則」『北九州大学法政論集』15(4) [1988.03]
1173瀧澤信彦「強制兵役と良心の自由」
1174瀧澤信彦「徴兵権と良心」
1175瀧澤信彦「良心的兵役拒否における抵抗の原理」

カード 高島正人「令前令後における嫡長子相続制と婚姻年令」養老令男15,女13婚姻適齢の意義

 
 

『対外関係と社会経済』塙書房1966所収。

 周知のように養老令は婚姻年齢に関して「凡そ年十五、女年十三以上、聴婚嫁」と規定され、大宝令も同様だったとされている。これは唐永徽令を継受したものであるが、唐令継受をどう解釈するかという問題である。
 この論文の前半部分では利光三津夫の「奈良時代の婚姻年令法について」『律の研究』1961明治書院の批判である。
 利光三津夫説
1 奈良時代の庶民層の結婚年令は男子は平均27才強、女子の平均23才強であり、従来の早婚の風が行われていたという定説を否定。
2 唐永徽令は早婚奨励を目的としたが、日本では早婚禁止や奨励という目的は追わず、この時代の為政者が唐国の文化に心酔し、唐令の条文を模倣し法典の体裁を整えるためのものであった。
3 しかしこの律令婚姻年令法は平安鎌倉時代の貴族武家の思想に影響し、江戸時代においてさえ男子は元服は15才、女子は13才を標準年令とした。
4 とはいえ、この婚姻年令法は当時一向に行われず、庶民階級の婚姻年令の習俗に影響をあたえていない。

 これに対して 高島正人説

1 早婚に風なしとする利光氏の主張は認めるが、しかし十代の結婚も少なくなく、女子の一割は13~14才で結婚していることから、律令の規定はたんに唐令を模倣したものではなく、我が国の実情、習俗そのものをふまえたものといえる。また男子15才・女子13才という婚姻年令は、身体発育、一切の生活環境から自然に生まれた広義の自然法によって将来された婚姻年令という見方を示す。

 美濃国、筑前国、豊前国、山背国、下総国等の戸籍を分析しているが、美濃国と九州の庚寅年(690年)~大宝二年ではこうなっている。
 男子 美濃国127例、九州34例
    30才以上  21.1%
    25~29才 24.3%
    20~24才 39.1%
    15~19才 15.5%
 女子 美濃国103例 九州52例
    30才以上  14.8%
    25~29才 15.5%
    20~24才 32.9%
    15~19才 25.8%
    14才以下  11.0%
2 庚寅年以後は通常男子は15才女子は13才以上で結婚していることから、律令の規定は一般によく実行されていた。

 高島正人説に同調するものである。特に「身体発育、一切の生活環境から自然に生まれた広義の自然法によって将来された婚姻年令」という見解はグローバルスタンダードに言い換えることもできる。
 実際ローマ法とそれを継受した教会法が男子14才、女子12才だが、東洋は数え年なので、唐永徽令・日本養老令とほとんど同じことであり、ローマ法・教会法・大唐帝国永徽令・日本養老令はほとんど同じ世界標準であった。イギリスは宗教改革後も古典カノン法の教会婚姻法が古き婚姻約束の法として生ける法として継続した経緯があり、コモンローも男子14才、女子12才である。なお、20世紀になってから教会法は男子16才・女子14才、現在のイギリスは法定婚姻年令男女とも16才である。

2009/10/07

入手資料整理21

21-1
2332渡寛基「労働基本権重要判例年表」『法律時報』61-11
2333渡寛基「労働基本権重要判例概観」『法律時報』61-11
2334清水敏「地方公務員の団体交渉権」『法律時報』61-11
2335遠藤公嗣『日本占領と労資関係政策の成立』東京大学出版会1989
2336岡部史郎『公務員制度の研究』有信堂1955
2337井出嘉憲『日本官僚制と行政文化』東京大学出版会1982
2338佐藤昭夫「名古屋中郵事件判決の問題点おぼえ書」早稲田法学57-3 1982-4
2339竹下英男『司法危機下の最高裁スト権法理の軌跡』労働法律旬報1027、1981
2340中山和久「国際労働基準・代償措置論」『法律時報』61-11
2341徳住賢治「人事院公平審査制度の現状と改革の展望」『労働法律旬報』1027、1981
2342山下健次「財政民主主義・議会制民主主義と公務労働者の争議権」『法律時報』61-11
2343田中舘照橘「公務員の待遇と法制度」『ジュリスト』779、1982
2344松崎芳信「人勧凍結と今後の労使関係」『ジュリスト』779、1982

21-2
3081京楽真帆子「平安時代の「家」」「日本史研究」346
3082寺内浩「摂関期の受領と中央政府」愛媛大学法文学部論集、人文学四
10世紀後半以後の中央政府にとって、受領私富の増大が召物・国宛・成功の前提として望ましい側面を持っていたと指摘
3084吉岡真「隋唐前期における支配階層」『史学研究』155、1988
3085美川圭「院政をめぐる公卿議定制の展開」
3086安原功「中世王権の成立」『年報中世史研究』18、1993
3087安原功「昼御座定と御前定」『年報中世史研究』14、1989
3088寺内浩「院政期における家司受領と院司受領」『論集』愛媛大・法文・人文科学科5
3089白川哲郎「鎌倉期王朝国家の政治機構-公事用途調達を素材とした基礎的考察」『日本史研究』347号1991-7
3090佐藤泰弘「古代国家徴税制度の再編」『日本史研究』
3091松原弘宣「海賊と応天門の変」愛媛大学法文学部論集、人文学5
3092下向井龍彦「王朝国家体制下における権門間相論裁定手続について」『史学研究』148
3093鳥谷弘昭「裴光庭の循資格について」『立正史学』47号1973
3094今泉隆雄「平城朝木簡の郡領補任請願解」『国史談話会雑誌』23 1982
3095難波文彦「成功の特質とその意義」『国史談話会雑誌』27号1986
3096樋口知志「八世紀の計帳制度について」『国史談話会雑誌』24
3097岩沢豊「律令官人の出身と大学寮」『国史談話会雑誌』26、1985
3098神居敬吉「戸令当色為婚条の法意と限界」
3099犬塚富士夫「勧学院創設の背景」『史学』50
3100岸野幸子「文章出身者の任官と昇進」『お茶の水史学』42
3101大津透「摂関期の国家論に向けて」『山梨大学教育学部研究報告』39、1988
3102上島亨「国司制度の変遷と知行国制の形成」『大山喬平教授退官記念編日本国家の史的特質』思文閣出版
3103高橋徹「李徳裕試論」
3104阿部猛「国司の交替」『日本歴史』339
3105寺内浩「摂関期の受領考課制度」『大山喬平教授退官記念編日本国家の史的特質』思文閣出版
3106鳥谷弘昭「唐代の『選眼』について」『吉田寅先生古稀記念アジア史論集』
3107所功「平安時代の菅家と江家」『皇學館大学紀要』13、1975
3108山下信一郎『延喜式」からみた節会と節禄」延喜式研究9
3109大森政輔「夫婦別氏」への法整備期待-読売2002-2-22
3110高校生就職超氷河期-読売2002-2-9

21-3
2537週刊労働ニュース2001-10.15
2538訓読日本三代実録-仁和元年正月
2539森田悌「十一世紀中葉の政治について」古代学協会編『後期摂関時代史の研究』
2540曽我良成「弁官局の機能と官宣旨」古代学協会編『後期摂関時代史の研究』
2541野村「律令位階体系をめぐる断章三題」『続律令国家社会』吉川弘文館1978
2542坂本賞三「春記」にみえる王朝貴族の国政的危機意識について『続律令国家社会』吉川弘文館1978
2543橋本義彦「院宮分国と知行国再論」『続律令国家社会』吉川弘文館1978
2544福井俊彦「受領功過定について」『対外関係と社会経済』塙書房1966
2545高島正人「令制令後における嫡長子相続制と婚姻年齢」『対外関係と社会経済』塙書房1966
2546時野谷滋「律令封禄制度史の研究』吉川弘文館1977
2547日記の家
2548高田淳「加階と年労」『栃木史学』3、1989
2549高田淳「年労加階制」以前『国史学』150、1993
2550吉川真司「律令官人制の再編」320、1989
2551福井俊彦「労および労帳についての覚書」『日本歴史』283、1971
2552尾上陽介「年爵制度の変遷とその本質」『東京大学資料編纂所紀要』4、1994
2554古瀬奈津子「宮の構造と政務運営方法」『史学雑誌』93-71984
2555吉田早苗「藤原宗忠の除目次第」『史学雑誌』93-71984
2556森田悌「太政官と政務手続き」『古代文化』34-9、1982
2557高田淳「『巡爵』とその成立」「國學院大學紀要」26、1988

2009/10/06

なるほどこれは勇気のいる行動だ。日本解体阻止10.3某S局系信濃町街宣

  某S局系もけっこう気合が入っている。公明党本部前街宣というのは映像で初めてみた。自民党政権復活のためには公明党との友好関係も必要だと思うので俺はできないな。http://www.youtube.com/watch?v=F6uCnPeGOM0&feature=youtube_gdata

下書き 労働に関する私の基本的な考え方 1自己の世界観 その2

 民主党政権にはレジスタンスしかないとは思いつつ、健康診断で医者から脈が乱れているといわれ、心不全の兆候があるので10月に予定されている各種デモなどは当面出ないこととする。妨害予告のあるとされる在特会10.10大阪デモはニコニコ動画で見るだけ。

 本題に入りまして、
コモンローの営業制限の法理、取引を制限するコンスピラシー」(doctrine of restraint of trade)ないし「他人の取引を侵害するコンスピラシー」(conspiracy toinjure of another)の概念構成の歴史的経緯について

 コモンロー体系でもっとも著名な判決が1602年王座裁判所のダーシー対アレン事件判決であり、これはエリザベスⅠ世の国王大権による特定の商人へのカード(トランプ)販売の独占特許という営業の排他的特権の付与は、コモンローが認めている臣民の営業の自由という基本的権利を侵害し無効とするものであったが、営業の自由こそ近代市民社会・近代立憲主義の核心である。法の支配で最も重要なのかこれである。コモンローの反独占思想と営業の自由はほぼ同義なのである。このことはフランスは18世紀の革命によって営業の自由を確立したことと符号する。
 イギリスが他国とおおいに異なる点は、コモンローは早い時期から営業(取引)の自由を保障し、それを制限する行為に反対してきた。
 特にコモンローが嫌ったのは、労働賃金、労働条件の決定をめぐる労働者間・使用者間の団結であり、次に複数の商人間の共謀による商品価格の協定である。この2つの結合形態である。今日でもイギリスでは労働協約は紳士協定にすぎ゛ず、当事者の道義的責任感のみで履行されるべきものされ、法的拘束力を有さないのは、そもそもコモンローにより犯罪とされていたからである。
 イギリスでは既に1304年の共謀者令において、親方間と団結、労働者間の団結を規制していた。特に労働者間の賃金引き上げの団結を刑事犯として扱っている。1349年製パン業者の使用人が従来の賃金の二倍もしくは三倍でなければ働かないとする共謀が告発された例、製靴業の使用人が自ら定めた曜日でなければ働かないとして共謀した例がある。これらの団結を規制するめ一連の法令が出されたが、1548年法が統合した。熟練工が一定の価格以下では仕事をしないことを共謀又は約束する場合は、刑事犯とされ、初犯は10ポンドの罰金と20日間の禁錮刑であった。又商人間の価格協定も賃金決定協定と同様に当然違法された。(谷原 修身「コモン・ローにおける反独占思想-4-」『東洋法学』38(2) [1995.03])
 私は共謀罪に賛成である。というのは多くの人は第三者をはめることは当然のことだと思っているかもしれないが、それは悪人の言うことである。共謀罪は悪人を許さないということで正しい。コンスピラシーは我々の社会は当然のようにみられることである。労働組合と管理職が結託して非組合員をいじめる、全体の方針に反した非能率な業務遂行方法に規制する。複数が結託して第三者を陥れる、はめてしまうそういうことが当然のように行われる社会は善き社会ではない。善き社会とは、第三者を害することを意図しない、各人の自主的な善意で連帯している社会であり、イギリスではそういう伝統があったということである。(中西洋『《賃金》《職業=労働組合》《国家》の理論》』ミネルヴァ書房(京都)1998年66頁参照)

2009/10/04

下書き 労働に関する私の基本的な考え方 1自己の世界観

私が基本的に賛同する考え方が、古典的自由主義・リバタリアニズムの論者として著名なリチャード・A・エプスタイン(シカゴ大学ロースクール教授)の言う「何人も自分自身を所有し、自らの労働を自らの望む条件で自由に利用する権原を有する」(水町勇一郎『集団の再生―アメリカ労働法制の歴史と理論』有斐閣2005 120頁以下)というものである。これはコモンローの営業制限の法理、取引を制限するコンスピラシー」(doctrine of restraint of trade)ないし「他人の取引を侵害するコンスピラシー」(conspiracy toinjure of another)の概念構成、あるいは1906年のロックナー判決にみられる契約の自由、あるいは労働組合を賃金カルテルとして独占禁止法を適用すべきとする反独占経済的自由主義、あるいは政府や第三者からのパターナリズムを排除すべきとする現代のリバタリアニズムと親和的的な思想を基盤とするものである。

各人が自己の労働と資本を自己の欲するところにしたがって処分する完全な自由を法は保護すベきとする考え方である。労働組合や労働協約、労働基本権なるものは、労働力取引の自由を侵害するものとして、排撃、駆逐されるべきであり、既に現実に後段で述べるように1980~90年代のイギリス保守党政権や1990ニュージーランド国民党政権の雇用労働政策では、明確に反労働組合の政策が実現しており、そういう方向での改革が必要とする考えである。

  労働組合法は「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織‥‥」と労働組合を定義するが、それは全く本質をとらえたものではない。
労働組合の定義として正しいのは世界で初めて労働組合を法認したとされる英国の1871年「労働組合法」(人類史上の重大な過ち)の法律的定義である。

「trade unionとは一時的であると恒久的であるとを問わず、労働者と使用者との関係、もしくは労働者相互の関係、または使用者相互の関係を規制し、あるいは職業もしくは事業の遂行に制限的条件を課すことを目的とし、もし本法が制定されなかったならば、その目的のひとつあるいはそれ以上が、営業を制限することにあるという理由により、不法な団結とみなされたであろうような団結、をいう」(岡田与好「経済的自由主義とは何か-『営業の自由論争』との関連において-」『社会科学研究』東京大学社会科学研究所  37巻4号1985 28頁)

 労働組合とはコモン・ロー上、営業制限とみなされ違法ないし不法とされかねない団結を、制定法によって不法性を取り除いて、法の保護を受けうる存在としたと説明されている。使用者団体もtrade unionという共通の名称のもとで法的に保護されることにより、労働力取引の団体交渉-個人交渉の排除-が、当事者の平等の原則のもとに公認したのが1871年法である。
 つまり団結とは取引する権利を有する者の自由意思に、強制や妨害を加えることによって、その者の取引に制限を加えることを目的とするもので、個人の自由を侵害するものとして糾弾されるべきというのが私の考えの基底にある。

桜井誠もほめた某S局系の10・3史上初公明党本部抗議

 10月17日に日本解体反対のチャンネル桜・草莽全国地方議員の会系の集会・デモがをやるのを知ってましたが、事前に知らなかったユーチューブにアップされた10月3日の信濃町-公明党本部の外国人参政権反対デモもけっこう凄いな。黒いTシャツをつくっていて迫力がある。これはニコニコ動画で桜井誠・天国太平のトーク集会をみてたら、桜井誠が珍しく某S局をほめていて驚きました。http://www.youtube.com/watch?v=DfUlk6ewSTo 

カード 樋脇博敏 「古代ローマにおける近親婚」

『史学雑誌』102-3 1993-3
 ひとくちに地中海世界が持参金社会で、アルプス以北・ゲルマン民族が花嫁産社会といわれる。持参金は女子にあたえられた嫁資が実質的には実家から婚家のものとなる。花嫁産は逆で、婚家が花嫁代償として嫁の実家(部族)に支払われる家畜などの財産のことである。
 
 ジャック・グッディSir John (Jack) Rankine Goody (born 27 July 1919)は文明史論的なスケールの大きな仕事をしているケンブリッジ大学人類学教授(引退)であるが、翻訳書が意外に少ない。この論文ではグッディらの古代ローマ近親婚社会説と検証している。すなわち、イトコ婚は家産の集中や家系の結束強化に寄与したためローマでは汎く近親婚が行われていたという説だが、反対説もある。しかしこの論文では近親婚社会説を肯定している。
 384/5テオドシウス1世近親婚禁止令が発布され、イトコ婚を禁止するに至るが背後に教会勢力の後押しがあったとされており、グッディは近親婚によって強固に形づくられていた親族組織の存在と教会の利害が衝突した結果禁令が発布されたとする。但し396年近親婚禁止の規制が緩和されイトコ婚は許可され旧態に復した。しかし教会は一貫してイトコ婚否定だった。
 つまり教会は強固な親族組織の解体を促す皇帝立法に加担した。グッディは近代個人主義的友愛結婚は近代起源とするエンゲルス説を否定して、中世の秘蹟神学、教会婚姻法の理念から導き出されるものであるとズバリ言っている。それはアナール派のフランドランも恋愛結婚の最大の擁護者としてペトルス・ロンヴァルドゥス(歿1160)を挙げており、教会が中世の古典カノン法成立期以後、秘密結婚と結婚の自由を断乎擁護し、数世紀にわたって世俗権力と闘争したことでも明らかである。
 
 古代ローマは中世の地中海世界ほど嫁資(持参金)は大きくなかった。嫁資は年収の1割にも満たない少額なのである。にもかかわらず、ローマ人はしぶちんなのか財産が女子を通じて他家(とりわけ親族外)に移ることを好まなかった。従って近親婚が好まれた。というよりも、ローマというのはやはり男性優位社会で嫁資であれ、相続分であれ、家産を割いて女子に与えることにローマ人は概して消極的だったということである。

カード 芝紘子「スペインにおける姓名システム」

『西洋史学』 (通号 178) [1995]

スペイン人の結合姓の謎

 ヨーロッパ人の名前は名前が個人名か洗礼名(又は双方)+姓(単一家族名)であるのに、スペイン人は個人名(=洗礼名)+姓(父方姓+母方姓)が一般的でユニークな姓名システムになっている。実定法では1870年法により、父方第一姓と母方第一姓を継承するシステムが規定され、1957年法令で第一姓を父の第一姓、第二姓を母の第一姓とし、連結接続詞で結ぶと規定する。1981年からは成人後、父方姓と母方姓の順序を入れ替えることを可能とした。
 この由来を検討しているのがこの論文であるが、前半の歴史的経緯が実に難解であり一読しただけでは意味ががわからないのだが、後半は比較的理解しやすい。
 
 先行学説としてオルティスの純血法起源説が検討されている。中世イベリア半島にはキリスト教、ムスリム、ユダヤ教が共存していたが、14世紀末期の反ユダヤ説教を端を発し、1492年にはユダヤ人に対し改宗しないならば国外追放令が出され、大量のユダヤ人がキリスト教に改宗した。しかし信仰に疑いが持たれ、異端審問が開始され隠れユダヤ教徒が摘発された。王国の聖俗組織・団体は『純血法』を採用し、父方・母方の祖父母を四方を調査するようになり、この差別的風潮が脅迫観念となり、要らぬ疑いを回避するため父方・母方ともキリスト教徒であることを証明する社会的標識がスペイン特有の結合姓の由来とするものだが、著者はこの説を棄却する。
 著者によると15世紀の異端審問文書などを根拠に、第二姓の種類を多く持つ第一姓は単一姓としての頻度も高いことを発見し、つまりゴンザレス、マルチネス、ディアズ、ガルシアといった姓だが、比較的新しい姓が、わずかな第二姓しか持たないことなどのことから、複姓はきわめて頻度の高い父称姓に識別機能を持たせるためのものとしている。というのも、複姓は父方と母方とは限らず、例えばフランス人を意味するフランシスのように、地名との複姓であることが過半を占め、又当時においても単一姓が大勢をしめるとしている。
 しかも疑いの目でみられていた商人でも単一父方姓の継承傾向が強いので、純血証明のシステムというオルティス説は否認できるとする。
 著者はマヨラスゴ継承説を採用する。マヨラスゴと継承者とは家産維持のための制度で財産目録の作成、在所で居住、武器・姓の継承が義務づけられた相続人のことで、17世紀の資料にからとマヨラスゴの相続人同士の結婚が結合姓とみなしている。マヨラスゴは1841年に廃止されるが、姓システムだけがひとり歩きし、上流階層から庶民に広まった。スペインでは1870年以降は法制化され今日に至り、ラテンアメリカやフィリピン人にもみられる。
 なおイギリスの貴族の二重姓・三重姓は女子相続人を経た家産の女系継承による婿養子型継承のケースがみられるが、家産の継承と姓のリンクを由来としていることではスペインの制度が格別ユニークなものではないとの心証を持った。

結局懐メロといえばこれだ

 動画サイトで、桑江知子の私のハートはストップモーション(1979)を懐かしいと思って聴いてたら、真夜中のドア"Stay with me"松原みき(1979)という曲が出てきた。この歳まで歌手の顔も名前も全く知らなかった。意外に美人なので驚き。なぜかというと、79年というと18歳だな。18歳でもう一人暮らしで麻布に住んでいたからテレビもなかったし、喫茶店とか街の中でしか聴いていないから、ニューミュージックなんか全然関心なかったが、今聴いてみると懐かしい。
http://www.youtube.com/watch?v=O9LFEgd04Jk結局のところ桑江知子も松原みきも自分と同学年・同世代だということがわかった。つまり中学校1年数学で集合論を扱った現代化指導要領世代。
 こちらは現代化カリキュラムを期待して学校に行ったのに、ケムス化学やPSSC物理といった最先端の教育の現代化の意味がたぶんわかってない阿呆な教師による旧態依然した授業に絶望したし人間不信と人生の不幸の始まりだったね。
 中学校数学にトポロジーというのがあったわけですよ。図形の位相的見方というんですが、教え方がわからないから教科書を飛ばしてやんの。それが都立高校の試験に出たんですよ。運動の第一法則は当時義務教育の到達点として中三で教えることになっていたが、どうせ高校の物理でやるから教えないとかふざけんなつーの。いまだに教師のいい加減さに怒りっぱなし。

2009/10/03

入手資料整理20

20-1

581岡部精一「静寛院宮親子内親王」『國學院雑誌』28-5
583栗原朋信『秦漢史の研究』吉川弘文館1960
584藤木邦彦「皇親賜姓について」
586牧野巽「中国法における外姻親の範囲の変化」『牧野巽著作集第二巻』御茶ノ水書房1980
585目崎徳衛「文徳・清和両天皇の御在所をめぐって」『史元』10号1970
586牧野巽「漢代の姓氏と親系」『牧野巽著作集第二巻』御茶ノ水書房1980
587牧野巽「近世中国の宗族」『牧野巽著作集第二巻』御茶ノ水書房1980
588尾形勇「中国古代における帝位の継承」
589東出功「中世後期における国家と教会」イギリス史研究29号 昭和55
590東出功 12世紀中葉R・H・Cディヴィス論文の試訳と解説「東海大学札幌教養部累報」7号昭和62
591五味文彦「女院と女房・侍」『院政期社会の研究』1984山川出版社
593山城宏道「ノルマン征服をめぐって」イギリス史研究
594牧野巽「家族の類型 九族小考」『牧野巽著作集第七巻』御茶ノ水書房1985
595水谷千秋「五・六世紀の女帝と后妃」『続日本紀研究』308号
596松田保彦「公務員の制限付スト権に伴う法律問題-ペンシルベニア州の場合」『日本労働協会雑誌』1976-1

598宮本安美「時間外労働と36協定-その法的手続及び効力、最近の判例動向-労働法学研究会報42-40 1991-11
599長渕満男「イギリスにおける二次的争議の規制」甲南法学26-1 1985
600滋賀秀三『中国家族法原理』創文社昭和42

20-2

1001 富田哲 「ドイツにおける「夫婦別氏論」-学説の動向-」『行政社会論集』(福島大学)3-4 1991
1002  江守五夫 「社会主義的婚姻思想の成立」『講座家族3 婚姻の成立』 弘文堂  1973
1003 富田哲 「夫婦同氏の合憲性(2・完)-西ドイツにおける合憲判断-」『行政社会論集』福島大学)3-1 1990
1004 村井衡平 「カナダの夫婦財産法 -コモン・ロー諸州についてみる-」『神戸学院大学法学』19-2 1989
1005  林達「家族史と経済史」『経済学論集』(中央大学)35-4 1994
1006 森田尚人 「歴史の中の子ども・家族・学校-アメリカ植民地時代の経験から-」 宮澤康人編 『社会史の中の子ども』 新曜社 1988
1007 三木妙子 「現代イギリス家族法」『講座現代家族法 第1巻 総論』 日本評論社1987
★1008 上野雅和 「イングランドのキリスト教化と婚姻法 イングランドにおける近代的婚姻の成立過程Ⅱ」『 松山商大論集』 13-2   1962
1010 秋山喜代子 「台盤所と近臣、女房-中世前期における「奥」の空間-」『お茶の水史学』 37 1993
1011 三橋正「『延喜式』穢規定と穢意識」『延喜式研究』2 1989
1012 小原仁「転女成仏説の受容について」『日本仏教史学』24 1990-3
1013 米田佐代子 「 平塚らいてうの国家観」『歴史学研究』 542 1985・6
1014 鵜川馨  「十八世紀英国における婚姻契約」『イングランド中世社会の研究』聖公会出版 1991
1015中埜喜雄 「近親相姦と男色」『産大法学』 4-3 1970.12
1016上村貞美 「人権としての性的自由をめぐる諸問題 」(一)(二)(三)『 香川法学』 9-3 1989、10-1 1990、11-1 1991
1017 霞信彦「鶏姦規定をめぐる若干の考察」『 法学研究 』58-1
1018 石井美智子「プライヴァシー権としての堕胎決定権」『東京都立大学法学会雑誌』   19(2) [1979.02] 
1019 小林節 「アメリカにおける人工妊娠中絶判例の新展開」
1020  産経1989-6-26夕刊 米の連邦の最高裁判所。「 Dead 権利」に道
1021 丸山英二 「 ソドミー禁止法の合憲性と合衆国最高裁」『判例タイムズ』 642 1987
1987-10-15
1022 藤田憲一 「プライバシー健の概念と憲法上の保障(一)」『山梨学院大学法学論集』 14 1988
1023 米沢広一Hodgson v. Minnesota ,─U.S─,110(1990)─ 未成年者の妊婦の堕胎に際しての両親への通知・待機条件の合憲性 『アメリカ法』 1991
1024 芦部信喜 「人権の類型」『法学教室』98 1988.11
1025 松平光央 西洋文明、同性愛、バーガーコート 法律論叢60-2/3 1987-7

20-3

121尾崎秀夫「教皇インノケンティウス4世の政治理論における教皇権と世俗権 史林77-1
123内野正幸「最近の判例1991」アメリカ法1993-1
124近藤亨一「イギリスにおけるクローズド・ショップ規制について」専修法学論集29号1979
125関口武彦「学会動向グレゴリウス改革の研究に関する覚え書き」西洋史研究新輯8号 1979
126関口武彦「聖堂参事会改革の歴史的位置」
127佐藤伊久男「カンタベリ大司教トマス=ベケットの闘い」「西洋史研究」新輯13 1984
128渡辺浩「アナクレトゥスのシスマにおける党派形成と書簡資料」歴史学研究658
129西成田豊「日本的労使関係の史的関係1870~1990年代」
130野田進「文献研究6 就業規則」『季刊労働法』166
131松下乾次「ドイツ連邦共和国の公勤務部門における被用者の団結権保障-92年公勤務ストを中心として-」『季刊労働法』166
132西川洋一「初期シュタウフェン王朝」『世界歴史大系ドイツ史1』1997
132淵倫彦「第十二・三世紀ヨーロッパにおける両剣論」宗教法創刊号 1983-5
133関口武彦「改革教皇権と枢機卿団」山形大学紀要(人文科学)10-3昭和59
135田中禎昭「日本古代における在地社会の『集団』と秩序『歴史学研究』677
136土田道夫「労働協約・就業規則と労働者の義務」季刊労働法
137阿南成一「教会法における法的思惟」『法思考の問題』法哲学新報1960
138市原靖久「カノン法学と実定法概念」宗教法9号 1990
139市原靖久「ヨーロッパ中世盛期カノン法思想の一断面-グラティアヌス教会法令集』における俗権への引渡しを素材として-」法哲学新報1993
140木村尚三郎「フランス中世の家制度について」堀米庸三『西洋中世世界の展開』東京大学出版会1973
141柏木宏「トーマス公聴会とは何だったか」部落解放340 1992
142佐藤伊久男「イングランド中世における法と裁判」『中世史講座4』学生社1985
142橋口倫介「フランス及びイギリスにおける「叙任権闘争」」ヨーロッパ・キリスト教史Ⅱ昭和46中央出版社
143山崎寿雄「十二世紀ルネサンスと聖ベルナルドゥス」ヨーロッパキリスト教史Ⅱ 中央出版社 昭和46
144小宮文人「イギリスの年単位労働時間と時間外規制」日本労働研究雑誌1993/3 399
145田中英夫「英米家族法における「子供の幸福」と「親の権利」法曹時報34-2 1982
146植野妙実子「現代における女性の氏名権」新報100/3-4号 1994
147J・ベーカー小山貞夫訳『イングランド法制史概説』1975
148森岡敬一郎「研究ノート ラルヌフ・グランヴィルの『イングランドの法と慣習についての論』試訳(一)」慶應義塾大言語文化研究所紀要9 1977
149横井芳弘著者目録
150松垣裕「コモンローとイギリス中世の国制」『西洋史学』96 1974
151富沢霊岸「書評『西洋中世世界の展開』」
152早川征一郎「日本における〈公共部門〉の労使関係」法政大学大原社会問題研究雑誌442
154辻村昌昭「企業秩序論の外延化と組合活動法理の転位」新報101-9/10
155川崎忠文「労働法の解釈」について 新報101-9・10
156山本吉人「労働法学の課題」(一)(二)『法学志林』1992-2-3
158アレクサンデル三世、イヴォ
159野口洋二『グレゴリウス改革の研究』1978
160手塚豊「明治10年代後半の「結婚条例」考」新報82-7/9

20-4

601大胡欽一「沖縄の親族と霊的共有」
601ロナルド・ミラー「公務員のストライキに代わる手段についての米国の経験」
602上野和男「日本の祖名継承法と家族」
604牧野巽「漢代の家族形態」東亜学4-5 1942
603米田清貴「『交渉単位』の概念とその決定基準(一)(二)」労働協会雑誌206、208、211 1976
605◎内藤則邦「イギリスの炭坑ストライキ」労働協会雑誌309 1985
606岸田寛「斎宮から皇后への祭祀権」『日本文学論究』36冊 1977.3
607藤木邦彦「平安王朝の政治と制度」
607木下正子「日本の后権に関する試論」古代史の研究3 1981。11
608石尾芳久「日本古代天皇制の研究」法律文化社1969
609利光三津夫「律の研究」明治書院1961
610池内宏「満鮮史研究」上世第二冊初版1949 1960吉川弘文館
612曽我部静雄「律令の根源としての周礼」日本上古史研究1-3
613金子武雄『続日本紀宣命講』
614竹内理三『律令と貴族政権』1957御茶ノ水書房
615春名宏昭「律令国家官制の研究」平成9 吉川弘文館
616築山治三郎「唐代の後宮と政治について」古代学17-4
617曽我部静雄「律令を中心とした日中関係史の研究」吉川弘文館 1968
618和田萃「殯の基礎的考察」史林52-5
619神宝秀夫「14世紀中葉自由都市マインツにおける 史学雑誌85-4
620井上、関、土田、青木校注『律令』岩波1976
621阿部吉雄「日本朱子学と朝鮮」東京大学出版会1965
622林陸朗「賜源氏の成立事情」『上代政治社会の研究』1969
623宇都木章『古代帝国史概論』
624清水昭俊『家・身体・社会-家族の社会人類学」弘文堂 昭和62◆383
625神谷択平「転機にたつアメリカ労使関係 ワグナー法見直しへの動き 茨城大学政経学会雑誌63号

20-5 性差別

2151釜田泰介「アメリカにおける雇用差別とbottom lineの抗弁」『同志社アメリカ研究』  (通号 21) [1985] 
2152久保田きぬ子「アメリカ法と男女の平等」『アメリカ法 』1977-2
2153青山武憲 「アメリカ合衆国における男女平等」『亜細亜法学』16巻1・2号 1982
2154武田万里子 論文紹介『アメリカ法』1987
2155大島佳代子「教育による性差別-アメリカにおける男女別学制-」『北大法学論集』38巻4号 1988/3
2156青柳幸一「州立女子大学の合憲性」『ジュリスト』797 1983.9.1
2157レオ・キャノウィッツ著藤井・堀内訳『イコール・ライツ』有斐閣 昭和60
2158山崎隆志「諸外国における女子労働者の就業の禁止及び制限に関する法制度」
2159久保田きぬ子「逆差別について」『成蹊法学』17号1981
2160君塚正臣「性差別とアメリカ合衆国最高裁判所-中間審査基準の再検討-」阪大法学41巻1号1991.7
2161児玉佳代子「1980年度・雇用機会平等委員会『性を理由にした差別に関するガイドライン』」『同志社アメリカ研究』19号1983.3
2162畠山武道「バブル概念」『判例タイムス』1986.2.27
2163高橋一修「最近の判例-州立大学医学校入学者選考制度におけるいわゆる逆差別」『アメリカ法』1980-1
2164高橋一修「アメリカの男女差別判例の動向(一)-連邦最高裁判例-」ジュリスト726号1980.10.15
2165山本吉人「労基法と母性保護規定-生休・産休・育児時間の実態との関係」
2166広田寿子「女子労働問題についての現状認識」
2177林弘子「有害業務労働と男女の雇用機会均等」『現代の生存権-法理~制度』法律文化社 京都 昭和61 1986
2167「男がいい、女がいい」理由にした「陪審員忌避は違憲」毎日1994.4.20
2168青山武憲「判例批評公法、未成年女子に対する暴行と性の平等」『法と秩序』64号12巻1号1982
2169大間知篤三「婚礼」
2170根本猛「アメリカ、妊娠の取り扱いをめぐる法と判例」日本労働協会雑誌353号1989.1
2171山崎隆志「諸外国の女子労働者の労働時間、休日、休暇等に関する法制度」日本労働協会雑誌349号1988.9
2172藤本茂「アメリカ公民権法第七編と男女雇用機会の平等」労働法律旬報1078号1983
2173木村愛子「アメリカにおけるVDT作業規制立法と男女雇用平等の原則」早稲田法学61巻3・4合併号」1986
2174中村秀次「アメリカにむおけるStatutory Rape Lawsをめぐる平等保護論争」『熊大法学』57号1988
2175日本労働研究雑誌385号1991-12

20-6

867唐津博「イギリス雇用契約における労働者の義務」同志社法学33巻4号
868唐津博「イギリス雇用契約における労働義務」同志社法学33-5
869山中永之佑『日本近代国家の形成と家制度』日本評論社1988
870石田真「雇用契約と労働者の階層的秩序」

871北井辰弥「アメリカ契約法における信頼利益の賠償」フラー。パーデュー大学院研究年報21。1992
872渡辺直彦「蔵人所の研究」『日本古代官位制度の基礎的研究』
873伊藤徳男「前漢の宗廟」『東北学院大学論集 歴史学・地理学』13
874熊谷公男「令制下のカバネと氏族系譜」『東北学院大学論集歴史学・地理学』14
875安田次郎「大和高殿荘の領家」『年報中世史研究』11
876磯貝正義「氏女制度の研究」『郡司及び釆女制度の研究』昭和53吉川弘文館
877阿部武彦「氏姓の起源」『氏姓』昭和41至文堂
878大塚徳郎「平安初期の政治」『平安初期政治史研究』昭和44吉川弘文館
879野村忠夫「内・外階制の成立と古代律令官僚制の構成原理」『官人制論』
880田原昇「近世大名における養子相続」『史学』67-2
881布村一夫「班田農民・奴碑の性関係」『歴史評論』1972-3
882岡森福彦「真人・朝臣の性格について」龍谷史壇112
884井上徹『伝統中国の宗族に関する若干の研究の紹介」『文経論叢』弘前大 人文33-3
883鷲尾祐子「漢代宗族における世代間尊卑の確立について」立命館大学560
885小林義廣「北宋中期における宗族の再認識について」『紀要』東海大文68
886金子「中国-郊祀と宗廟と明堂及び封禅 東アジア世界における日本古代史 東アジアにおける儀礼と国家 学生社1982
887佐藤進一『日本の中世国家』岩波1983
888曽我良成「官務家成立の歴史的背景」『史学雑誌』92編3号
889佐藤圭「永承二年の藤原氏の構成」『中世研究年報』83
890西口順子「九・十世紀における地方豪族の氏寺」『仏教史学』11-1
891尾形勇「中国の即位儀礼」『日本古代史講座9』
893野村忠夫「後宮と女官」教育社1978
894前漢末に於ける宗廟・郊祀の改革運動『中国古代における人間観の展開』
895植村栄治「アメリカ合衆国における連邦公務員の個人責任の法則」『成蹊法学』30、1990

20-7

968 高柳真三 『明治前期家族法の新装』明治前期における婚姻法の成立 1987 有斐閣
969 山本正憲 「婚姻成立の実質的要件について」
970 森永卓郎 「30男の五人に一人は結婚できない説」 週刊朝日1994.11.18
971米沢広一 「家族と憲法(二)法学雑誌36-1 1989
972米沢広一  家族と憲法 (三)法学雑誌36-3/4 1990
973中山太郎 『日本婚姻史』 昭和三年
974『 講座日本風俗史』 性風俗〔Ⅱ〕生活編 雄山閣出版
975二宮周平「事実婚の新しい展開」『立命館法学』204 1989
976西村幸次郎 「中国少数民族の婚姻慣習と法」『阪大法学』42-2/3 1992
977上野雅和 「日本民法における婚姻の自由と婚姻意思 」『婚姻法の研究』(下)高梨公之教授還暦記念論文集 有斐閣 1976
979佐藤良雄 「北米合衆国における婚姻前の契約」『 成城法学』31 1989-6
980床谷文雄 「再婚禁止期間-比較法と立法論 」 石川稔ほか 『家族法改正の課題』日本加除出版 1993
981 秋山喜代子 「養君にみる子どもの養育と後見」『 史学雑誌』 102-1 平成5
982近藤佳代子 「明治民法における妻の日常家事代理権 」『阪大法学』42-2/3 1992
983 田中茂樹 「英国の離婚給付におけるクリーン・ブレイクの原理 」『 阪大法学』42-2/3 1992
984 矢野達雄 「資本主義と〈家〉の構造的連関無 『阪大法学」 42-2/3 1992
985  白石玲子 「親権者としての母の地位」『阪大法学』 42-2/3 1992
986 田中香涯 『江戸時代の男女関係』 近代文芸社 昭和2 再版
987 堀 サチ子 「十五年戦争における女子労働政策と既婚女子労働者」 東京歴史科学研究会 婦人運動史部会編『女と戦争』 昭和出版 1991
988 高橋敏「近世町人家族の肖像」『思想』 836 1994-2
989 大間知篤三 婚礼の今と昔
990  大間知篤三 利島の成年式と寝宿
991 大間知篤三 利島の足入れ婚
992 大間知篤三 伊豆大島の婚姻と女性
993 大間知篤三  対馬のテボカライ嫁
994 久武綾子 「再婚禁止期間の再検討」 『 戸籍時報』 平成2/8    389
995 平山和彦「ヘネップの理論と日本の通過儀礼」  竹田旦編 『民俗学の進展と課題』1990 国書刊行会
996 水野紀子 「事実婚の法的保護」 石川稔ほか編 『家族法改正の課題』日本加除出版 1993
☆997 法務省民事局参事官室 婚姻及び離婚制度の見直し審議に関する中間報告(論点整理) 戸籍 599 1993-1
998 三浦敦 「西洋におけるセクシャリティの歴史」 民族学研究 58-3 1993
999 富田哲 婚氏未決定に際しての男子優先規定-ドイツにおける違憲判断-『行政社会論集』(福島大学)4-2 1991

20-8 タイトル7 セクハラ

B-1 根本猛「アメリカ法にみる母性保護と男女平等」『法経論集』静岡大学法経短期大学部 67・68号1992
B-2水谷英夫「雇用における「性的いやがらせ」」『法学』東北大50-6 1987
B-5山崎文夫「外国労働判例の研究フランス7 セクハラ被害者の懲戒と配転」『労働法律旬報』1323号1993-11-30
B-6池添弘邦「外国労働判例研究8アメリカ危険有害業務への就労制限と性差別」労働法律旬報1993-12-10
B-7山田省三「セクシャルハラスメントの法理」『法学新報』101巻9/10号
B-8石村健「アメリカにおけるセクシャルハラスメントの規制-世界的潮流の起点
警察時報48-9 93-9
B-9上田純子「セクシャルハラスメント-使用者責任をめぐる法律論を中心として ジュリスト1047,1994-6-15 10481994-7-1
B-10山田省三「セクシャルハラスメントの法理」季刊労働法155号1990
B-11釜田泰介「性的いやがらせ行為と公民権法第七編-米最高裁ヴィンソン判決の意義」法学教室75 1986
B-12奥山明良「アメリカ雇用差別禁止法制の生成と発展」(一)(二)
B-13柏木宏「米国三菱セクハラ訴訟とEEOC」
B-14池添弘邦「環境型セクシャルハラスメントの違法性判断」労働法律旬報1371 1995-11-10
B-15林弘子「セクシャルハラスメントと損害賠償請求」旬1291
B-16中下裕子「セクシャル・ハラスメントに対する法的対応」中下・福島・金子・鈴木『セクシャル・ハラスメント』1991有斐閣
B-17山田省三「セクシャルハラスメント事件」福岡地裁判決の  旬1291-1992-7-10
B-18林弘子「セクシャルハラスメント国際的にも認められる二つのタイプ」法学セミナー1992-4 448
B-19内野正幸「セクシャル・ハラスメント」と憲法」『法律時報』64-9

20-9 英米婚姻法

A-21栗原真人「秘密婚とイギリス近代」(一)(二)(三)(四完)香川法学11巻1号1991、11巻3/4号1992、12巻1号1992、12巻3号1992
A-22上野 雅和 「ジョン・ミルトンの離婚論--絶対的破綻主義の主張」『岡山大学法学会雑誌』22(2) [1972.12.00]
A-23不破勝敏夫『米国のコモンローマリッジ』昭和36有斐閣
A-24伊藤・堀部訳「連合王国比較婚姻・離婚法」1978

原口総務相NTT労働組合の政治団体から献金500万円記載もれと産経伝える

 産経新聞で「原口一博総務相が代表を務める政党支部「民主党佐賀県第1区総支部」が昨年10月、NTT労働組合の政治団体「アピール21」から500万円の寄付を受けながら、平成20年分の政治資金収支報告書に記載していないことが2日、分かった」と報道している。http://news.livedoor.com/article/detail/4377047/ 2チャンネルまとめサイトhttp://white0wine.blog10.fc2.com/blog-entry-626.htmlには「あなたあれだけ自民党追求しておいてこれはミスでしたとかねぇ、フェアじゃないですよ」との批判があるがごもっとも。NTTの再統合の可能性も示唆したのはそのためか。KDDIやソフトバンクは原口のNTT寄りの姿勢に警戒感を高めているが、さらに副大臣の内藤正光もNTT出身だという。http://mainichi.jp/select/seiji/news/20090919k0000m020092000c.html
 ネタは次々出てくるな。 

久しぶりに笑ったニュース オバマに政治的打撃 シカゴ1回戦敗退

 第1ラウンドでノックアウトで唖然。コペンハーゲンまでのこのこ出かけたオバマの面目丸潰れ。医療制度改革、被用者自由選択法案大反対の考えなのでウレピー。早速ロスアンゼルス・タイムズがオバマに政治的打撃との記事がアップされている。http://www.latimes.com/news/nationworld/nation/la-na-olympics-chicago3-2009oct03,0,1471810.story
 

2009/10/02

入手資料整理19

19-1

41南川高志「ローマ帝政時代の家族と結婚」前川和也「家族・世帯・家門」
42大黒俊二「ヨーロッパ家族史への二つのアプローチ-イタリアからの視点 前川和也「家族・世帯・家門」
43小石侑子「現代アメリカにおける夫婦財産契約の意義 比較家族史研究6号1991
44鵜川馨「イギリス十八世紀の地主家族における女性と財産「比較家族史研究6号 1991
46中村敏子「イングランドの家族史考」北法40-3
47大越康夫「司法政策形成のアメリカと西ドイツの対応」早稲田政治公法研究8号 197948君島東洋「現代アメリカの保守的憲法理論」早稲田法学会誌41巻1991
49丸山英二「差別的憎悪表現と表現の自由」法学セミナー1992-12 456
50エマニュエル・ル=ロワ=ラデュリー木下賢一訳「慣習法の体系」アナール論文選2
51ジョルジュ・デュビー下野義朗訳「マコネー地方における十二世紀の家系・貴族身分・騎士身分-再論」アナール論文選2『家の歴史社会学』
52森明子「ヨーロッパ家族史研究における「家族」概念をめぐって」『歴史人類学』18号1990
53野口洋二「『グレゴリウス改革』期における最初のカノン法集成について-」史観104 1981
54林美月子「性的自由・性表現に関する罪」法学セミナー1992/11 455
55樋口範雄「妊娠中絶規制に関する最新判例」1992/11 455
56床谷文雄ほか・婚姻法改正ヲ考える(3)再婚期間は性差別か 法学セミナー1992-12
59阿南成一キリスト教と近親婚の禁止『婚姻法の研究上』高梨公之教授還暦 有斐閣 昭和51
60原田俊彦「古ローマ法におけるfamiliaの人的側面について-「家族」論への接近のための一試論-早稲田法学62巻4号 1987
61牧野巽「東亜における氏族外婚制」文化人類学 角川書店昭和42
62國方敬治『中世イングランドにおける領主支配と農民』刀水書房1993
62船田亨二 『ローマ法 第4巻』岩波 昭和19
63梅謙次郎『民法要義巻之四』明治45復刻有斐閣
64久貴忠彦「フランスにおける父母の同意権」『婚姻と法の研究上』有斐閣
65山中永佑「明治民法施行前の妻の氏 上」
66坂本圭右「イギリス法における夫婦扶養上」
67熊谷開作「婚姻法成立史序説」1970酒井書店
68田代有嗣 婚姻登録制度と婚姻法の関係 上
69李丙洙「朝鮮の『同姓不婚』制」上
70アンドレ・ビュルギュール「フランスにおける結婚儀礼」
71安屋和人「就業時間中の組合活動とポストノーティス命令その正当性」民商106-3 1992-6
73柳下み咲・山田敏之「各国の夫婦の姓についての法」『外国の立法』31-4 1992-9
74富沢霊岸「イングランド中世前期の教会と国家」史泉85 1997
75廣瀬隆司「明治民法施行前における妻の法的地位」愛知学院大学論叢28巻1/2号昭和60
78野崎直治「ドイツ中世農村の発展と人口変動」史観第104冊
79林智良「古代ローマ親族構造論の与える家族法思想史への示唆」奈良法学会雑誌6-3 1993-12
80大森政輔「夫婦別姓選択制について(2)」戸籍時報404-2平成3

19-2

551座談会 横田健一・大林太良・黛弘道「古代王権のなかの女性」歴史公論10-11 1981
552橋本義則「後宮」の成立-皇后の変貌と後宮の再編-
553吉田孝「8世紀の日本」岩波講座日本通史4巻 1994
554野村忠夫「古代の女帝」歴史公論10-11 1984
555塚口義信「神武天皇とイスケヨリヒメ成婚伝承の意味するもの」歴史公論10-11 1984
556芝野真理子「古代史に  する女官たち」歴史公論10-11 1984
557黛弘道「藤原氏をささえた女性たち」歴史公論10-11 1984
558本多辰次郎「皇后中宮の沿革に就いて」28-5
558岡村幸子「女叙位に関する基本的考察」
559笠谷和比古「武家社会をめぐる諸問題」『大山喬平教授退官記念日本国家の史的特質古代・中世』1997思文閣出版
559平城照介「イギリスの中世都市とドイツの中世都市」イギリス史研究24
560尾崎秀夫「教皇インノケンティウス4世の政治理論について-研究史をめぐって-神戸大学史学年報7 1992
561近藤毅大「紫微中台と光明太后の勅」ヒストリア
562倉本一宏「律令貴族論をめぐって」『日本古代国家成立期の政権構造』吉川弘文館1997
563坂井潔子「内親王史序説」『史艸』三 1962
564前川明久「記紀八代系譜の成立と光明皇后」『日本古代政治史の研究』法政大学出版局1991
565竹内理三「律令制と貴族政権」第二部 1958 御茶ノ水書房
566中川收「光仁朝の成立と井上皇后事件」566
567竹島寛「王朝皇室史の研究」右文書院昭和11
568川上多助「平安朝史学上初版昭和5年 昭和57 国書刊行会
569牧野巽「儀礼及び礼記における家族と宗族」思想236-238 1942
569宇都木章『漢代社会経済史研究』弘文堂書房1955
570尾形勇「漢代における『臣某』形式」史学雑誌
571城戸毅「中世末期イギリスにおける中央行政機関への俗人の進出について」史学雑誌76-10
572角田文衛「紫式部の本名」王朝の 昭和59法蔵館
573牧野巽「近世中国宗族研究」『牧野巽著作集第三巻』御茶ノ水書房1980
574加藤常堅「支那古代家族制度研究」
575角田文衛「日本の後宮」
576和田英松「栄華物語研究」日本文学研究資料叢書『歴史物語Ⅰ』有精堂 1971
577牧野巽「中国家族制度概説」『牧野巽著作集第一巻』御茶ノ水書房1979
578牧野巽「日中親等制の比較」『牧野巽著作集第一巻』御茶ノ水書房1979
579牧野巽「漢代の家族形態」『牧野巽著作集第一巻』御茶ノ水書房1979
580牧野巽「漢代の婚姻年齢」『牧野巽著作集第一巻』御茶ノ水書房1979

19-3

401有田謙司「イギリスにおける黙示条項と雇用契約観」
402井上幸夫「アメリカの最近の労働立法・判例・命令」
403安西篤子他『中国群雄九 国をゆるがす女たち』講談社1998
404橋本義彦「平安貴族」平凡社選書 1986
405大林太良「親族構造の概念と王家の近親婚」日本の古代第11巻ウジとイエ 中央公論社1987
406清水昭俊「ウヂの親族構造」日本の古代第11巻ウジとイエ 中央公論社1987
408高橋崇「藤原氏物語」1998新人物往来社
409前之園亮一「ウヂとカバネ」日本の古代第11巻ウジとイエ 中央公論社1987
409大林太良「渡来人と家族と親族集団」日本の古代第11巻ウジとイエ 中央公論社1987
410鷲見等曜「朝鮮古代家族との比較」日本の古代第11巻ウジとイエ 中央公論社1987
411宮地正人『天皇制の政治史的研究』校倉書房1981
412井上薫「長屋王の変と光明立后」『日本古代の政治と宗教』昭和53 吉川弘文館
413大曽根章介「大江匡衡-儒者の生涯」漢文学研究10号昭和37
414木本好信「藤原仲麻呂政権の基礎的考察」1993
415橋本義則『平安宮成立史の研究』塙書房1995
416岸俊男「光明立后の史的意義」「元明太上天皇の崩御」『日本古代政治史序説』
417岸俊男「藤原仲麻呂」吉川弘文館1969
418一瀬智司「欧米における公企業の経営形態」公企労研究21 昭和50-1
419テオデル・ゲッペルト「ストライキ権」公企労研究21 昭和50-1
420柳田裕「クラレンドン法Ⅰ」
421山内久史「アメリカ連邦労働政策の変化とレイバーインジャンクションの機能」
422秋田成就「違法ストに対する法的抑制措置についてアメリカ公共部門 公24昭和50 9
423イギリスにおける夫婦の財産関係 経済と法25
424公共企業体基本問題会議意見書「公企労」44 55-12
425大河内繁男「アメリカにおける公務員制度の改革」公企労研究42 55-3
426慶谷淑夫「最近における公共部門の団体交渉」アメリカ「公企労」44 55-12
429大島俊之「ケベック州法における氏・名・性別」経済研究(大坂府立大)35-4 1990
430人見康子「イギリス家族法の実情」ケース研究165

19-4

4172公務員給与高過ぎる-週刊文春 45巻28号
4173並木和子「平安時代の妻后について」『史潮』新37号
4174橋本孝夫・本久洋一「地方公務員労働者における労働条件決定システムの法的研究・上」小樽商科大学商学部研究51-2/3、4 2001
4175西村美香「New Public Manegementと公務員制度改革」成蹊法学45-1997
4176山口浩一郎「公務員改革の方向と問題」西村美香「公務員制度改革と労働基本権問題」都市問題研究55-1 2003
4177花見忠「公務員制度とILO」『世界の労働』53-4 2003-4
4178早川征一郎「日本の公務員制度と、その改革をめぐる問題」『世界の労働』53-4 2003-4
4179高橋清一「ILO条約と国内判例の軌跡」『世界の労働』53-4 2003-4
4180教員給与地方の裁量で
4181聖域企業年金にメス
4182栗山圭子「准母立后制にみる中世前期の王家」『日本史研究』465
4183佐藤健治「平安時代の叙爵と家格」入間田宣夫『日本・東アジアの国家・地域・人間』4184佐古愛己「年労制の変遷」
4185永山利和「行政改革推進本部『公務員制度改革の基本設計』の歴史的位相」行財政研究48-2001
4186晴山一穂「公務員制度改革と人事行政機構」行財政研究48-2001
丸谷肇「新人事管理システムと給与制度の改革」行財政研究48-2001
4188小田川義和「公務員制度改革と公務労働運動の課題」行財政研究48-2001
4189川村祐三「戦後公務員制度改革論の系譜」行財政研究48-2001

19-5

2875山崎寛「アメリカ法上の要式婚姻における意思の意識的欠缺」
2877宮崎哲弥 シリーズこの20人を大論破!「福島瑞穂」
2881東京都職員研修所研修とうきょう「男女平等を考える」1995№40 
2882イギリス「10年間でストライキは4分の1に減、個別処理申立ては4倍に急増『海外労働時報』2001-6
2884都立高校で数値目標「日本教育新聞」2001-11-23
2885週刊労働ニュース2001-11-26
◎2886ディビット・アンティル、パスカル・ロベール「イギリス労働党政権下における労働者の集団的・個別的権利の回復」『日本労働研究雑誌』2001-11
2887齋藤てつ「ドイツ夫婦別姓論議の行方」島大法学37-1

19-6

161山本吉人「労働時間法制の改正と課題」『季刊労働法』170号
161労働省労務局『すぐに役立つ労使関係法講座』日本教育新聞社 平成9
163平田耀子「ソールズベリのジョンとその周辺」1996白桃書房
164山本吉人「ホワイトカラーの労働管理問題-裁量労働について」伊藤他編『労働保護法の研究』有斐閣 1994
165大藤修『家族と親族』日本村落史講座 雄山閣 1990
166梅津英志「ヨーロッパ中世の政教関係における『一元論と二元論』清泉女子大学人文科学研究所紀要13 1991
166鵜川馨『イングランド中世社会の研究』聖公会出版1991
167木津隆司「中世初期における政治構造と家族構造」北海学園大学学園論集43 1983
168木村澄「合衆国連邦公務員の給与決定方式-ホワイトカラー職員の給与を中心として-秋田法学16 1990
169ボンフィルドの婚姻継承財産設定研究について」阪大法学133・134号 1985
170川北稔「イギリス近世の高齢者と寡婦」前川和也編著『家族・世帯・家門』ミネルヴァ書房1993
171渡井理佳子「アメリカにおける公益事業料金の司法審査」『法学政治学研究』慶大 14 1992
172早川良弥「中世盛期ドイツ貴族の家門意識-ヴェルフェン家の場合-」前川和也編著『家族・世帯・家門』ミネルヴァ書房1993
173山辺規子「十二世紀中頃ジェノバの婚姻時の贈与」前川和也編著『家族・世帯・家門』ミネルヴァ書房1993
175I・ウェーバー・ケーラーマン鳥光美緒子訳『ドイツの家族-古代ゲルマンから現代』頸草書房1991
177稲本洋之助フランス法における氏 黒木・村武・瀬野編『家の名・族の名・人の名 1988三省堂
177李丙洙「朝鮮の『姓』」-韓国・北朝鮮の現行制度を中心に-」黒木・村武・瀬野編『家の名・族の名・人の名』1988三省堂
177佐藤篤士「ヨーロッパ古代の名前-ローマを中心として-」黒木・村武・瀬野編『家の名・族の名・人の名』1988三省堂
177吉田孝「コラム 天皇と姓」黒木・村武・瀬野編『家の名・族の名・人の名』1988三省堂
178熊谷開作『婚姻成立史序説』酒井書店1970
179大竹秀男『「家」と女性の歴史』昭和52弘文堂
180君島晶「サッチヤー政権下におけるイギリス公務員制度の変容と課題」同志社法学39巻5/6号
181本多淳亮『ユニオンシヨップの研究』有斐閣 昭和39
182清水昭俊『家』清水他共著『仲間』弘文堂1979
183久保正幡『西洋法制史研究』岩波1952
184松村勝二郎『中世イングランドの法と慣習』グランヴィル1993
185小原昇「縦割り地方公務員労使関係と団結権』法学志林89巻3/4号 1992-3
186唐澤達之「研究ノート 17世紀後半ノリッジの人口異動と社会構成ム社会経済史学61巻3号1995-5
187W・アルマン鈴木利章訳『中世における個人法』ミネルヴァ書房
188禿氏好文『イギリス基本法思想の研究』京都女子大 1973
189高柳賢三『英米法源理論』有斐閣1968 16版全訂版

19-7

701彦由一太「文徳急崩事情の史的背景と史的背景と「前期摂関政治政治」成立(1)」政治経済史学20号
702岡安勇「漢魏時代の皇太后」法政史学35号
703金子修一「中国古代における皇帝祭祀の一考察」
704栗原弘「藤原内麿家族について」文化史学511
705深沢徹「『洛陽田楽記』を〈読む〉」国際文化論集 桃山学院大紀要3 1996
706星野澄子「墓と家族と個人」
708吉場汎子「『応天門の変』に関する一考察」政治経済史学
709栗原弘「平安時代の父系二世代同居家族」比較家族3
706田中麻沙巳『両漢思想の研究』研文出版1986
707中川収「律令国家における女帝」政治経済史学
707篠川賢「『日本霊異記』における婚姻家族形態について 成城短期大学紀要16 1985
710安居香山「王莽と符命」漢魏文化4 1963
711渡邊義「後漢時代の外戚について」
712戸崎哲彦「唐代における太廟制度の変遷」
713角田文衛「平安内裏における常御殿と上の御局」王朝文化の諸相
714日原利国「漢代思想の研究」研文出版1986
715官文娜「中国の宗法制と宗族およびその研究の歴史と現状」立命館文学1998
715栗原弘「藤原冬嗣家族について」阪南論集人文-自然科学編27-4 1992
716守島基博「ホワイトカラー・インセンティブシステムの変化と過程の公平性」
717中生勝美「中国山東省の婚姻儀礼」比較家 2
719官文娜「日本古代社会における士族系譜の形とその性格」立命館文学599 1999
720義江明子「日本古代の氏の構造」吉川弘文館1986
721加藤晃「我が国における姓の成立について」
722関口裕子「日本古代の家族形態と女性の地位」
723岡安勇「皇太后」号成立以前の王母について
724末広菜穂子「中世ヨーロッパにおける結婚と女性」比較家族史研究3
725久武綾子「教科書にみられる家族像」比較家族史3
727小島毅「婚礼廟見考」『中国伝統社会と家族』扱古書院1993
727秦玲子「宋代の后と帝嗣決定権」『中国伝統社会と家族』扱古書院1993
728藤川正教「漢代における后妃の身上について」東方学67輯
729寄本勝美「アメリカ自治体労組の仕組みと活動」
730アンブー・フォーサイス・リチャード・ミッチェル「オーストラリアにおける労働法研究の動向」労研464 1999

19-8 英米婚姻法制史等

A-1棚村政行「現代アメリカ家族法」川井健ほか『講座・現代家族法 : 島津一郎教授古稀記念. 第1巻』日本評論社
3-3
A-2早大英米判例研究会「事実上の家族をめぐる法的問題」『比較法学』18巻1号1984
A-3加藤東知『英国の恋愛と結婚風俗の研究』日本大学出版部1927(フリートマリッジ・グレトナ・グリーンマリッジ研究書)
A-4柴田敏夫「コモンロー・マリッジ略史」大東法学14号1987
A-5島津一郎「コモンロー婚の展開と消滅」『妻の地位と離婚法』有斐閣1974
A-6栗原真人「社会史からみた近代イギリスにおける家父長制家族(一)(二)完」香川法学4巻3号1985、7巻2号1987
A-6塙陽子「カトリック教会婚姻不解消主義の生成と発展」『家族法の諸問題(上)』1993 平成5 信山社
A-7不破勝敏夫「アメリカにおける略式婚と普通法婚姻」山口1971 20-3
A-8増田幸弘「アイルランドにおける家族概念から生じる諸問題と家族の自立について」『法学研究』65-12 1992-12
A-9米沢広一「家族と憲法」(一、二、三、四完)『法学雑誌』1990 35-1,36-1,36-3/4,37-1
A-10トムソン「スコットランド家族法」(1)(2)」『比較法学』22-2 23-1
A-11藤倉皓一郎「アメリカ最高裁判所の判例にみられる「家族観」『同志社法学』32巻3-4号
A-12上野雅和「アングロ-サクソン社会における婚姻の基本的性格-イングランド近代的婚姻の成立過程Ⅰ」『松山商大論集』12(4) [1962.01]
A-13上野雅和「中世農村における土地所有と婚姻イングランド近代的婚姻の成立過程Ⅲ」『松山商大論集』  15(5) [1964.12] 
A-14石川稔「アメリカにおけるコモンロー婚の今日的状況(上)『判例時報』811号1976
A-16西原道雄「資本主義国における家族法発展の動向」福島正夫編『家族 政策と法4』 東京大学出版会 1981
A-17 L・ストーン 北本正章訳『家族・性・結婚の社会史』勁草書房1991
A-18上野雅和「市民的結婚観の成立と展開-イギリスを中心として」青山道夫〔等〕編 『講座3家族 婚姻の成立』 弘文堂1973
A-20杉本光世「イギリスの婚姻方式(1)(2)」『八幡大学論集』39-3 1988-12 39-4 1989-3

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