公務員に労働基本権付与絶対反対-政府は巨悪と手を結ぶな

無料ブログはココログ

ニュース(豪州・韓国等)

意見具申 伏見宮御一流(旧皇族)男系男子を当主とする宮家を再興させるべき 伏見宮御一流の皇統上の格別の由緒について(その二)

Reference Sites

« カード 柴桂子「近世の夫婦別姓への疑問」 | トップページ | 10・17 日本解体阻止!! 守るぞ日本!国民総決起集会に1400人参加と報道 »

2009/10/18

明治民法の夫婦同氏の意義その1(夫婦別姓反対下書き)

 法制審議会民法部会が5年かけて審議し1996年選択的夫婦別氏制度を含む「民法の一部を改正する法律案要綱」を答申したが、これは日本会議などの保守勢力が危険性に気づいて反対し、自民党が慎重姿勢で結論先送り、棚上げ状態にされていたものである。私が今もっとも深刻な問題だと考えているものの一つが、千葉景子法相が早ければ来年の通常国会に提出するという、1996年答申に沿った、婚姻制度等の民法改正である。自民党時代は夫婦別姓容認だったとされる亀井静香金融相は消極的と伝えられているがhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091017-00000025-san-pol、しかし法相からすればこれはマニフェストになくても、そもそも政府が推進してきた政策であって遅滞していた懸案を解決するだけという名分がある。かりに国民新党が反対しても、公明党や共産党は賛成するし自民党にも賛成者がいるから油断できない情勢にある。
 つまり、もともと自民党海部俊樹内閣で政府が推進した政策なのである。端緒は、女子差別撤廃条約批准して以来の女性の地位向上を図ろうという潮流のの中で、平成三年五月、婦人問題企画推進本部長(内閣総理大臣)が婦人問題企画推進会議の報告を受けて策定した「国内行動計画」にあり、そこには男女共同参画推進の具体的政策として「男女平等の見地から、夫婦の氏や待婚期間の在り方を含めた婚姻及び離婚に関する法制の見直しに行うこと」とされていた。(野田 愛子「随想 夫婦別氏出デテ家亡ブ?」『ジュリスト』(通号 1104) [1997.01.01])そのうえ5年もかけて法制審議会民法部会で慎重にしたものであるからである。
 しかし、夫婦別姓を要求しているのは、日弁連や女性団体といった一部のノイジーマイノリティであって全国民的利益になるものではないし、国民感情に反する面が多分にあるのみならず、社会の擬集力である基礎にある健全な道徳・家族倫理を崩壊させる懸念がある。
 滝沢聿代法政大学大学院教授は法律家の多くが親フェミニズムで民法改正を支持する状況のなかで珍しく「民法の一部を改正する法律案要綱」に批判的な見解を示してきた研究者であり、夫婦同氏を定める民法730条を憲法違反とする主張を却下した岐阜家審
平成元年6月23日『家裁月報』41巻9号116頁を紹介しているが、たんに簡潔なこの文章を読んだだけでも夫婦別氏導入の余地はほとんどないと考える。(滝沢 聿代 「 夫婦別氏の理論的根拠--ドイツ法から学ぶ」『判例タイムズ』  42(10) [1991.04.15] )

現行法制のもとにおいても、家庭は、個人の尊厳と両性の本質的平等を基本としながら、その健全な維持を図るべき親族共同生活の場として、尊重すべきものとされている(家事審判法一条参照)。
 すなわち家庭は、相互に扶助協力義務を有する夫婦(民法752条)を中心として、未成年の子の監護養育(民法820条、877条1項)や、他の直系血族の第一次的扶養(民法877条1項)等が期待される親族共同生活の場として、法律上保護されるべき重要な社会的基礎を構成するものである。
 このような親族共同生活の中心となる夫婦が、同じ氏を称することは、主観的には夫婦の一体感を高めるのに役立ち、客観的には利害関係を有する第三者に対し夫婦であることを容易にするものといえる。
 したがって、国民感情または国民感情及び社会的慣習を根拠として制定されたといわれる民法750条は、現在においても合理性を有するものであり、何ら憲法13条、24条1項に反するものではない。」

« カード 柴桂子「近世の夫婦別姓への疑問」 | トップページ | 10・17 日本解体阻止!! 守るぞ日本!国民総決起集会に1400人参加と報道 »

夫婦別姓等民法改正問題」カテゴリの記事

コメント

 夫婦別姓を主張してきたのは、左翼のいる民主党と連立を組んだ社民党の福島瑞穂(日本人の血は流れていない)である。
福島瑞穂は夫婦別姓を昔から実践しており、夫は左翼活動家の海渡雄一である。
法律で自分の行為を正当化すると同時に、日本において夫婦別姓を推進し、社会と家族の不安定化と混乱をねらう意図がある。
沖縄は戦後27年間に亘り米国に占領されていた。福島瑞穂は夫と共に沖縄は日本の領土ではないとして、日本への返還阻止活動を行ってきた実例がある。
千葉景子や福島瑞穂らは、生得的に反日活動に生きがいを求め、見い出してきた女性である。
政権与党となったのをチャンスに反日活動の一環として日本国の民法を改悪しようと意気込んでいる。

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 明治民法の夫婦同氏の意義その1(夫婦別姓反対下書き):

« カード 柴桂子「近世の夫婦別姓への疑問」 | トップページ | 10・17 日本解体阻止!! 守るぞ日本!国民総決起集会に1400人参加と報道 »

最近のトラックバック

2024年11月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30