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2009/10/13

カード野田愛子「法制審議会民法部会身分小委員会における婚姻・離婚法改正の審議について(上)」その2

『戸籍時報』419号 1993-1

再婚禁止期間

青-引用

 民法733条でいわゆる待婚期間というのが決められております。女性が再婚する時だけが、離婚による前婚の解消又は取消しから六か月を経過した後でなければ再婚できない、男性についてはそのような制限規定がない。これは男女の不平等ではないかという議論がございまして、このことが問題になるわけでございます。(略)
 学者の間でも早くから廃止が説かれておりました(中川善之介親族法(上)172頁・福地陽子「再婚の制限」家族法体系Ⅱ40頁)。その理由は、再婚を六ヶ月間禁止しても、それは戸籍上の届出を延引させるだけの効果しかなく、事実上の再婚を阻止することは不可能で現実の同棲生活の間に六ヶ月の間隔が保持されない限り、父性推定の衝突する子が生まれる可能性を貫けないから、意味のない制度とされております。(略)
 これに対し、再婚禁止期間を設けているのは、嫡出推定の混乱を避けるための規定であって、男女差別とは本来関係ないという説明がされています。諸外国の規定を参照すると、妻のみ、10か月(フランス・ドイツ)、300日(イタリア)夫婦双方とも1年(オランダ)の再婚禁止期間を定めている国があり、子の福祉を考え、子の地位を高めるため、あるいは離婚を罪悪視する思想に基づくのではないかと言われてます。これに対し再婚期間を設けていない国(イギリス、アメリカの幾つかの州もあります。
 もっとも、欧米の離婚法の多くは一定期間の別居を離婚原因としておりますから、父性の混乱は生ずる心配はないわけです。
 存続か、廃止か、対立する両説の間に修正説があります。つまり、嫡出の重複は避けるのがよいとして、重複の生じるおそれがあるのは、後婚が成立して200日経過したが、前婚解消後300日未満の出生子であるから、100日の間だけ再婚を避ければ、嫡出推定の重複は生じないはずである。従って再婚期間禁止は、六ヶ月から100日に短縮してよい、とするのであります。
 なお、733条を廃止した場合、嫡出推定が重複した場合の父の決定方法を定める必要が生じます。父を定める訴えによるとか、後婚の子と推定する方法が考えられます。

 上記の説明では、野田氏は何が論点かを説明しているだけで、どの案が良いかは述べていない。しかし、参考になるところとして、仏独伊は我が国より長期の待婚期間があるということです。イギリスではないとされてますが、欧米の離婚法は一定期間の別居を離婚原因としており、父性の混乱は生じないということです。しかし我が国は、婚姻が届け出によりきわめて容易(欧米では結婚許可証を発行するが日本はない)離婚も協議離婚により容易という欧米より自由主義的な婚姻法制であり、重婚的内縁関係もしばしばありうるわけだ゛からこそけじめとしての再婚禁止期間はあってよいのではないか。 
 私は中川善之介という民法学者が大嫌いですが、6か月の待婚期間があってもどうせ同棲するから届け出が遅れるだけというのは道徳的価値を重んじない考えで疑問に思う。私は庶民慣習を重視するから「貞婦は二夫にまみえず、忠臣は二君に仕えず」という儒教的な価値観を殊更強調するのは誤りだと思うが、しかしながら、仏独伊ですら10か月か300日の待婚期間を設けているのであるから、離婚の容易な我が国においては現行法を維持して6ヶ月間の禁止はけじめとして妥当なものであって、ことさら短縮する、廃止する必要性はないように思う。

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