成人年齢引き下げ断乎反対
法制審議会の答申は不愉快だ。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091028-00001169-yom-pol民法改正はあまりにも影響が大きすぎる。外国で選挙年齢が18歳なのは徴兵制があるから、国のために若者が働くのに選挙権がおあづけではという配慮によるもの。徴兵制のない日本では無理に下げる必要はない。
とは言っても安倍内閣-中川(昭)政調会長のとき民主党と妥協して、国民投票法が憲法改正のための国民投票の年齢を「原則18歳以上」と定めてしまったことから、成人年齢も見直す方向とされた。国民投票法の原則が変えられないなら鳩山首相のおっしゃるとおり、選挙だけ下げるので良いのでは。
私がもっとも反対したいのは、民法731条の法定女子婚姻適齢の16歳から18歳への引き上げとして、成人年齢で男女ともそろえてしまう改正だ。
これは絶対反対なので請願書も出してます。
請 願 書
鳩山由紀夫内閣総理大臣殿
平成21年10月27日
【請願する法案】
民法731条改正(男18歳女16歳の婚姻年齢を男女とも18歳とする)に反対
【法案に反対する理由】
1)米英独仏といった主要国では女子16歳は法定婚姻年齢であり、女子18歳引き上げが世界的趨勢というのは真っ赤な嘘である。
イギリスが男女とも16歳が法定婚姻適齢である(正確にはイングランドが16~17歳は親の同意要、スコットランドは親の同意も不要)。ドイツは成年である18歳を基準とするが、未成年者においても配偶者が成年であるという条件で16歳以上で婚姻の可能性を開いている。つまり男女を問わず結婚相手18歳以上なら16歳の婚姻を可としている。16-16はダメだが、18-16なら良いというものです。フランスは男18歳、女15歳(例外規定もある)であるが、それが差別だとは論じられていないとする。
アメリカ合衆国は、50州及びDistrict of Columbia and Puerto Ricoの法定婚姻適齢についてコーネル大学ロースクールLIIのMarriage lawsのサイトを見てくださいhttp://topics.law.cornell.edu/wex/table_marriage。各州の婚姻適齢の一覧表があります。マサチューセッツではコモンローの婚姻適齢男14歳、女12歳が今でも生きている。
1970年以前は18-16のケースが多かったのですが、アメリカでは古くから統一州法全国委員会が主体となって統一州法というものが幾つかあり、婚姻法についても一定の方向性を打ち出している。これは拘束力はないが、男女とも16歳を婚姻適齢とし、18歳は親の同意を得ないで結婚できる年齢とするもので、16歳未満についても裁判所の許可で婚姻が可能なモデルで、各州で70年代以降部分的に採用されてます。その場合でも、統一州法のモデルどおり男女とも16歳を法定婚姻適齢の基準としている州が圧倒的に多い。私が数えたところでは50州のうち41州は16歳女子は文句なしに婚姻適齢とされています。17歳、18歳を基準とする州でも例外規定があるケースが多い。さらに16歳未満でも例外規定で裁判所の許可により結婚可能としている州が結構多く、男女差をなくす場合でも、16歳、17歳の結婚の可能性を否定することにはなっていないんです。
法制審議会は、男女とも婚姻年齢を18歳以上とするのが世界的趨勢とか言ってますが、嘘ですね。悪質にも国会と国民をだましているんですよ。ソ連やスウェーデンがそうかもしれませんが、米・英・独・仏といった主要国では16歳女子は結婚できることになっています。
2)野田愛子氏の見解を無視すべきでない。
「統計的に、16、17歳で婚姻する者は、〔年間〕約3000件あるそうです。私の家庭裁判所判事当時の経験に照らすと、16、7歳の虞犯の女子がよい相手と巡り会って、結婚させると落ち着く、という例も数多く経験しています。あながち、男女平等論では片付づかない問題のように思われます。」改正は望ましくないとする野田愛子氏のような家庭裁判所の実務家の見解(戸籍時報419号)を無視していることが疑問です。家庭環境に問題があり「非行」に走る少女も結婚すると落ち着くということです。結婚が解決策になるのです。人間学的に言えば、喜びと苦労を分かち合うことで喜びは倍になり、苦しみは軽減され、人生の困難を乗り越えていくことができるのです。従って必ずしも恵まれていない環境にある若い女性から法定婚姻資格を剥奪するのは過酷であると私は考えます。なるほど、16歳、17歳女子が結婚するカップルは、年間3000組程度ですが、全体数からみて少ないから切り捨てよというのは乱暴な議論であり、人情にも欠くものです。結婚し家庭を築くことは幸福追求にかかわる基本的な価値でありますから、安易に伝統的に容認されていた婚姻適齢での婚姻資格を剥奪することは、個人の幸福追求権より形式な平等追求を重んじるもので賛成できません。
以上
住所
氏名 川西正彦 印
年齢 49歳
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