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2009/11/16

上司への質問書

 21.11.16

上司ヘ

ストライキにともなうピケッティング、パトローリングについて質問

                             川西正彦


公式の要望書を書く予定があったが、今回間に合わなかったので、簡単にメモにて質問を行う。いずれ公式に質問・意見書を出す。いずれにしても17日にストライキが予定されているの事前に当局の見解を訊きたい。


1 庁内管理規則に第五条 何人も庁内においては、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。
一 庁内において、拡声器の使用等によりけん騒な状態を作り出すこと。
二 集団により正常な通行を妨げるような状態で練り歩くこと。
三 前号に定めるもののほか、正常な通行を妨げること。
とあるが、威圧や威嚇による通行・就労妨害を伴う、ピケッティングやパトローリングはどの範囲で許容しているのか。

私は過去に組合よりピケラインを尊重せよと威嚇されたことがあるが、それに従う必要はないと考えているし、多少すれあうことがあっても全て就労している。事務所内に入ってもつきまいや威嚇がありパトローリングにより6~7名の集団に罵声を浴びせられ殴り合いになる状態もあったが、管理職はいっさい傍観していた。何を通行妨害とし庁舎管理規則違反とするか、また違反にどう対処するか、あるいは通行妨害を傍観するか。殴り合いになった場合の対応は。

プロレーバー学説ではピケについてスクラムや最大限の威圧を容認するだけでなく、実力行使も容認する見解がある一方、ストライキは単なる罷業を意味し、マスピケッティング等により非組合員の就労を妨害する行為まで争議権としては含まないとする見解もあるが、当局はどの範囲までピケを容認しているのか。

米国では1920年代は出入り口に一人のみ、脅迫・つきまといは違法とされていたが、1943年の最高裁判決で平穏なピケッティングを容認している。しかし、タフト・ハートレー法により被用者に労働組合の団体行動に参加しない権利を明文化し、被用者の消極的権利の阻害について労働組合にも不当労働行為を定めている。
また、イギリスでは、80年代にマスビケッティングを違法とし、ピケを6人以下に制限している。炭坑ストや印刷工ストでは警官が出動し、ストに反対する被用者の通行を保護した。メジャー政権の雇用関係法で、労働者にストライキに参加しない個人の権利を明文化している。

私はタフト・ハートレー法や英国保守党政権による労働組合規制立法を評価しているし、そもそもコモンローでは契約違反誘致は不法行為であるから、ビケライン尊重という考えはあくまでも労働組合主義者の見解と考える。ところが水道局の方針はビケライン尊重、全員ストに参加させることが望ましいという一貫した姿勢がみられる。この点について当局の見解は。

2 せっかくビケを破って就労しているにも関わらず、過去にはスト時間中は仕事をしないように管理職が指示したり(それがしきたりだと管理職が言った)、新人で組合に加入していない試用期間の職員に対して、戸外で待機を要求し、事実上出勤停止を強要するなど管理職のスト協力行動が目立つが、当局はそのような権限を認めているのか。

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