公務員に労働基本権付与絶対反対-政府は巨悪と手を結ぶな

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2009/11/19

怒り心頭ピケライン尊重の指図

昨日、上司と意見交換する機会があったが平行線で終わった。先方は服務の示達に従い反ストライキで就労したい職員の出勤を差止め、ピケラインを尊重するよう指示する権限が上司にあると言う趣旨のことをはっきり言った。事実上、当局が組合と共謀してストライキの脱落者を防止している心証を強く持った。組合役員がパトローリングで面罵したり威嚇する攻撃してきた場合も傍観だといった。17日のストは中止され職場大会に切り替えになったが、ストとなればピケを張り、赤旗や立て看、横断幕、幟などが構内に持ち込まれ、ハチマキ、ゼッケン、赤腕章した組合員が駐車場や玄関前などを占拠するかたちで、拡声器を使用して無許可集会が行われるのが通例である。しかし上司は、具体的にこれこれの態様については庁内管理規則違反などで監視するとか規制するとかの上局の指示はいっさいないし、組合への申し入れは本局だけでやっているだけとはっきり言った。就労者の通行を認めず、ストを成功させるのが管理職のお勤めだというのと同じ。これでは東京都水道局当局と全水道東水労の共謀体制と言われてもしかたがない。
  すでに述べたように、全運輸近畿支部(出勤簿整理時間にくい込む職場大会)事件・最高二小判昭60・11・8『最高裁判所民事判例集』39巻7号1375頁によると運輸省では職場集会に対して事前に一人一人に警告書を渡し、当日も就業命令、解散命令を口頭、プラカード等に再三行われているわけだが、東京都はそういうことをいっさいやらないのみならず、庁内管理規則で無許可集会・演説等や、無許可で集合して集団で庁舎にはいる行為を明文で禁止していない。無許可で旗・のぼり・プラカード・たすき・ゼッケン・はちまき拡声器等を所持又は着用したままの立ち入りを明文で禁止していない。無許可で車輌を構内に入れる事を明文で禁止していない。このことは実質的に都労連傘下の職員団体、労働組合に決起集会、争議行為、示威行為等の便宜を図ることを認めている事を示すものであると私は考えるし、実際にそうであるということである。
 当局が組合に申し入れるのはつまり以下の、全く形式的な文章だけである。ここには、違法行為を行った場合には、関係法令に基づいて適切な措置をとるともなにも言ってない。このような馴れ合いと、ピケライン尊重の押し付けによる、非組合員、ストライキ反対者への就労妨害は完全ななれあい。東京都当局と組合の共謀とみる。。
 
これは21水職労第343号平成21年11月5日付の全水道東水労中央執行委員長宛の局長名の文書は次のとおり。

 違法行為中止の申し入れについて

貴組合は、下記の行動を計画している模様である。このような行動は当局の正常な運営を阻害するとともに、都民に多大な影響を与え、地方公営企業等の労働関係に関する法律に違反するものである。
また、庁内において、庁舎管理者の許可なくこのような集会を行うことは、東京都庁内管理規則、東京都水道局庁内管理規程に違反するものである。よって、当局は、貴組合が都及び当局を取り巻く厳しい状況を認識し、良識ある判断にたって、これらの行動を中止するよう強く申し入れる。

11月9日(月)16時30分~ 第二本庁舎前 東京地公労 秋闘勝利決起集会(各支部3割)

11月16日(月)14時~ 第二本庁舎前 秋季年末闘争勝利09賃金確定(略)決起集会(各支部3割)
11月17日(火)8時30分 第二本庁舎前 1時間ストライキ(全組合員)

昭和44年全運輸近畿支部事件のケースでは
一○月二三日総理府総務長官は、国公共闘議長に対し警告を発するとともにともに談話を発表して公務員の自覚と反省を促し、違法な行動のないよう自重をもとめた。
 一一月八日から一〇日にかけて被告局長、総務部長及び各陸運事務所長は、近畿支部長及び各分会長に対し、文書による警告を発し、違法な職場集会を行うことのないよう自重を求めた(内容は「伝えるところによれば、貴組合においては来たる11月13日勤務時間内職場大会を計画している模様であるが、いうまでもなく国家公務員は、かかる争議行為は法令によって禁止されているところであります。当局は貴組合がもし伝えられているような違法行為を行った場合には、関係法令に基づいて適切な措置をとらざるを得ないので、貴組合の自重を強く要望します。」と記載)。又、同月八日から一一日にかけて各職員に対し、六日付運輸政務次官名による警告書(「職員のみなさんへ」と題する)を交付し、違法な職場大会に参加することとのないよう自重を求めるとともに警告した。

どう違うかというと、「違法行為を行った場合には、関係法令に基づいて適切な措置をとらざるを得ない」という警告がないこと。委員長だけでなく、支部長、分会長、各職員への警告書交付もないこと。東京都水道局の場合服務の示達という庁内放送とビラの貼りだしがあるが、違法行為とは言わない。

仙石由人公務員制度改革担当大臣は、公務員の争議権付与ら積極的とみられるので、そうなると、協約改定期の長期ストや山猫ストを想定しなければならず、何も規制しないと庁内管理規則がこんなに緩い状況ではあまりにも危機管理意識が乏しいということになりかねないと私は思う。


児童ポルノ単純所持禁止へ!?  http://news.cocolog-nifty.com/cs/article/detail/domestic-200911181612/1.htmという記事がありますが、3連休中に夫婦別姓反対等民法改正反対と児童ポルノ単純所持禁止反対を国会議員にメールを出す。千葉景子がみんなやりたいのだろうが、徹底抗戦する。それ以外に庁内管理規則改正の要望という東京都水道局長あての意見書も書く。ほかに小林よしのり天皇論追撃篇批判もあるので忙しい。

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