質問の返答
管理職の返答
本日「上司へ」を手渡し意見交換したが、上司は庁舎管理規則の何が通行妨害か訊いたところ、基準なんてない。ピケを監視、取り締まることはありえないとした。来客に危険が及ぶ場合などではないかとの返答。非組合員の就労義務・権利と団体行動拒否権は認めない、締め出してストに参加させたい意向をにじませる。こうはっきり言った。全員で脱落者なくストに参加させることになっていると。かりに入庁しても座席で座ってるだ:けと。また 課長補佐の対応、8時半まで入庁できないとした。
ストライキについては庁内放送で自重を求める示達がなされているが、たった1回にすぎない(今回は13日)、しかもこれが違法行為であるとは明確に言わないのである。運輸省の場合は事務次官名の文書が各職員に交付されるのであり、組合役員には再三にわたって警告をしている。水道局では警告文書が交付されることはないし、職場集会の監視や解散命令はないので明らかに明らかにぬるいものになっている。全運輸近畿支部事件(昭和60・11・8 最高二小 昭和57(行ツ)77 大阪陸運局職員戒告件 民集39巻7号1375頁)では、奈良陸運事務所の職場大会につき原告側の主張によると、牟礼輸送課長が入ってきて、ほんの一、二秒「川上君この集会は違法だからやめて下さい」と一言述べてにこっとと笑って出ていったとされ、前日の分会との交渉で上局より職場大会中、三、四回位警告せよと言われているものを、一回だけにとどめたのは分会との話し合いどおりのものだった。しかし、他の管内陸運事務所では、口頭もしくは大声、プラカードの掲出、解散命令書の交付といったかたちで、再三、解散命令、中止命令を発しており、概ね上局の指示どおり管理職は任務を遂行している。
東京都水道局は解散命令書の交付はしない、監視もなにもしないどころか、就労したい職員も締め出してストに参加させるようにしむける対応で、私は怒り心頭なのである。
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