15年前と全然変わってない管理職の体質
本日は職場大会で10時5分からと途中中断して16分演説があり、全水道東水労の演説者は能力主義は職場を分断し疲弊させるので断乎反対していくなどとか言ってましたが、約15年前に業務手当でストライキをやったときの管理職の対応とほとんど同じなんですよ。
話を持っていったら組合と調整するとか言う。管理職が組合にお伺いをたてる体質は全く同じ。
ストライキの時は出入り口は入れないと管理職がはっきり言った。庁舎管理規則で正常な通行を妨げることは禁止されているから、取り締まれといっても、基準はない。来客に危害がなければ取り締まるようなことはないとはっきり言った。つまりピケラインを尊重せよという意味と解釈できる。
全員でストライキに参加してもらうとも言った。まるで沼田稲次郎の階級的集合人格として労働者は、スト指令に従うのが階級的義務というのと同じような発想である。
服務の示達で、都民全体奉仕者云々、信頼を損なう云々、公務員の本分云々という服務の示達の掲示と放送を形式的であれやっているわけです。本来なら職務命令書を全員に手渡すべきだが、東京都はやっていない。服務の示達なんだから、登庁、就労し職務専念義務があると筈なのに、それは表向きで、本音はストライキを成功させる為に、就労したい職員のほうがを叩こうこととする。
また非組合員が団体行動に参加しない権利があるし就労は義務だし、公務員だからロックアウトで締め出される理由はないし、スト反対の就労したい人は組合員、非組合員をとわず歓迎すればよいのに、就労すると云うとけしからん、入っても坐っているだけで、仕事はさせないというの15年前の管理職の対応とまったくおなじ、組合を刺激するから仕事せずにじっとしていろというわけです。それでも電話がかかるし窓口対応もあるから当然管理職と口論しながら仕事をしましたが。つまり管理職はストライキ示威行動する役員と親しく、まじめに服務している職員を叩くから信頼感が全くもてないわけです。
組合指令に従えというのは団体行動せよというのはタフト・ハートレー法では不当労働行為になる。団体行動に参加しない権利の否定であります。
私は非常に不愉快なので、ストライキを構えたときの職務命令書の発出と、警告・監視・解散命令の発出と庁舎管理規則の改正により、具体的な禁止規定を盛り込むことなどを提案すると共に、消極的自由がなければ、社会は全体主義化するのでタフト・ハートレー法なみの消極的権利の確立の為に、具体的な提言行い、腐りきっている東京都の文化を変えることを提言します。
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