下書き1
1 コモンローへの回帰を主張するリチャード・A・エプステインを支持する。
私は、古典的自由主義者ないしリバタリアンとして著名なリチャード・A・エプステイン(シカゴ大学ロースクール教授)のの言う「何人も自分自身を所有し、自らの労働を自らの望む条件で自由に利用する権原を有する」という見解。アダムスミス『国富論』「各人が自らの労働のうちに有する財産は、他のすべての財産の根源であり、それ故にもっとも神聖であり侵すべからずものである。貧者の親譲りの財産は、彼自身の手の力と才覚に存するのであり、彼がこの力と才覚とを彼が適当と思う方法で隣人に害を与えることなく用いることを妨げるのは、この神聖な財産に対する明らかな侵害である」(田中英夫『デュー プロセス 』東京大学出版 1987)要するに個人の労働力取引の自由に基本的に賛同する。
後者の国富論は同職組合、徒弟制度の労働市場規制を批判する趣旨のものであるが、前者のエプステインは、1930年代のノリス・ラガーディア法、ワグナー法、公正労働基準法は廃止し、労使関係は伝統的コモンローの不法行為法と契約法の賢明な制度に代わられるべきと主張している(Richards A Epstein "A Common Law for Labor Relations 1983 水町勇一郎『集団の再生-アメリカ労働法制の歴史と理論』有斐閣2005 9)。 不法行為法は暴力、脅迫、契約違反の誘致から個人保護するものであり、コモンローは人々が財産を自由に取引する私的自治のサポートするシステムである。
つまり我が国で言えば労働三法を廃止するという主張になる。では実質的に1920年代への回帰を主張するエプステインの主張は具体的に何を意味するか。
ウィルソン大統領の時代1914年制定クレイトン法は反トラスト法のいかなる規定も‥‥労働団体の存在、活動を禁止し、または労働団体の構成員が当該団体の正当な目的を合法的に遂行することを禁止・制限するものと解釈するべきでなないとし、1916年連邦労働者災害補償法が制定され、同年のアダムソン法では、鉄道労働者の1日8時間労働が定められたといった革新主義な立法例がみられる。又1918年全国戦時労働理事会(NWLB)の設置により戦時協力のためストを禁止する見返りとして1150件に及ぶ仲裁を行った結果、AFLの組合員数は戦中に100万人も増加、戦時協力体制で雇用主が嫌悪する団体交渉が促進されたのである。
しかしながら「正常への復帰」をスローガンとするハーディング大統領により、革新主義政策が否定され、クレイトン法の労働組合適用除外規定は1921年のデュプレックス印刷機製造会社判決、アメリカ鉄鋼会社判決、ツルアックス対コリガン判決で実質無効化されることになる。
1920年代労働組合活動は判例法により厳しく規制されていた。最高裁は1880年代から事業の持続的運営の干渉等を財産権の侵害として多用されていたレイバーインジャンクション(労働争議差止命令)を支持した。1880~1930に4300件出され、1920年代は、ストライキの25%に出された(竹田有「アメリカ例外論と反組合主義」古矢旬・山田史郎編『シリーズ・アメリカ研究の越境第2巻権力と暴力』ミネルヴァ書房(京都)2007年)。又、契約の自由を論拠として黄犬契約を支持した。ピケッティングについても1921年のアメリカン・スチール・ファンダリーズ対三都市労働評議会判決AMERICAN STEEL FOUNDRIES v. TRI-CITY CENTRAL TRADES COUNCIL, 257 U.S. 184 (1921) が出入口に2人以上のピケを違法とし、1人だけでも悪口・脅迫・つきまといは違法とした。 有泉亨「物語労働法13第11話レイバー・インジャクション2」 『法学セミナー』188号1971年9月)
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