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2009/11/26

本日も頭上報告

  9時10分頃より10分間の全水道東水労の書記長会議報告があった。闘争課題について説明があり、12月2日~14日に勤務時間内、第二庁舎前、各支所における決起集会3回の予定を述べ、以前の職場のように全員が必ず一回出るようにとは言わなかったが、積極的に参加するように促す発言があったので、違法行為、争議行為をあおる内容である。12月18日に2時間ストを構え、4日間の三六協定拒否闘争も行うことを通告した。
さらに、八ッ場ダム建設中止請願の署名をやる回覧するので署名せよとの演説があった。無駄な公共事業であり、鎌倉時代からの由緒のある温泉が消えるなどと言い、署名活動の意図は民主党政権をサポートする趣旨を述べていた。
八ッ場ダムについては地元の「八ツ場ダム推進吾妻住民協議会」が5万4千の署名により中止撤回を求めたことが報道されている。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091126-00000198-jij-pol、つまり地元推進派住民に対抗する趣旨のようにも思えるが、よく知られるように石原都知事が中止撤回を求めているとの報道がある。http://sankei.jp.msn.com/politics/local/091019/lcl0910191454002-n1.htmダムの早期完成を望んでいることは、東京都のホームページにもある。http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2009/11/20jbd301.htm、従って全水道東水労は都知事の方針に反旗を翻したことを意味する。

 
  すでに述べているように、組合の無許可集会など東京都水道局では管理職が監視したり解散命令を出すことはなく、勝手にやらせているし、東京都の庁内管理規則は無許可集会・演説等や示威行為、無許可で集合して集団で庁舎にはいる行為を明文で禁止していない。また無許可で旗・のぼり・プラカード・たすき・ゼッケン・はちまき拡声器等を所持又は着用したままの立ち入りを明文で禁止していない。無許可で車輌を構内に入れる事を明文で禁止していない。このことは実質的に都労連傘下の職員団体、労働組合に決起集会、争議行為、示威行為等の便宜を図ることを認めている事を示すものであると私は考えるし、実際にそうである。規則では「寄附金の募集、物品の販売、保険の勧誘その他これらに類する行為をすること」を禁止しているが、署名活動の明文規定はない。実際には組合のカンパや、友好労働団体の国労支援などと称して物品販売も本庁を含めて(当然無許可だろうが管理職は組合を監視したがらないので行われている)。署名や、カンパ、動員通知などは勤務時間に回状で回されているのが実態である。
  事務所内勤務時間内のオルグ、アジ演説、職場離脱無許可集会、庁舎内の拡声器持ち込み、旗、幟等持ち込みですら監視しないのだから、署名などは当然監視対象にないということだろう。


 上司にきいたところ、やはり監視・干渉しないとはっきり言った。勤務時間内に回状で回っている実態を言っても、休憩時間、勤務時間外にやるんでしょと、ただ職務専念義務があるから、そつなく、時間内に署名を勧誘していたら注意することもありうるとは言ったが、実際は何もやらない ということである。

 私は署名活動の内容いかんを問わず規制すべきだと思う。大日本エリオ事件 1989年4月13日大阪地裁判決(労働判例538号6頁/労経速報1362号3頁)は組合委員長が、休憩時間中、労基法改悪反対の署名活動をしたことにつき会社構内での政治活動を禁止する就業規則に反するとして譴責処分を受けたことに対し右懲戒処分無効確認を求めた事例であるが、 判決は「これらの行為が会社施設を利用して或いは会社構内で行われたならば、労働者の労働義務の履行を妨げ、従業員間に不必要な緊張や反目を生じさせ、ときには従業員間の融和の崩壊や勤労意欲の減退を招き、ひいては会社の秩序維持や生産性の向上にまで支障をきたすおそれがあることに鑑みれば、会社が自己の有する施設管理権及び秩序維持権に基づきこれらの行為を禁止することは合理的理由による制約と解することができる‥‥会社の施設内においては会社の施設管理権、秩序維持権に服することが是認されねばならず、さらに右認定事実によれば、本件署名活動はその趣旨説明、説得を伴っていたことが認められる。そして、休憩時間中においては他の労働者が休憩時間を自由に利用する権利を有していることが尊重されなければならないから、これを妨げる行為を当然にはなしえないと解すべきである。そうすると、本件署名活動が上部団体の指令に基づきなされた組合活動であったとしても、右署名活動は、被告の施設内において、しかもその趣旨説明、説得を伴っていたことから、被告の施設管理権、秩序維持権を侵害したうえ、休憩中の他の従業員の自由に休憩する権利をも相当程度妨げたと推認され、これをもって正当な組合活動であったということは到底できない」http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/04742.html
 と述べ、施設管理権、秩序維持権から署名活動の規制を肯定している

 またILOに提訴のケースで国立療養所西別府病院において厚生労働省は--「病院内における署名活動についても「国有財産の目的外使用の禁止」並びに「庁舎管理規程」の定めにより当局は庁舎管理を行っているところであり、当局としては、庁舎内での自由な署名活動といったことは、支部の組合活動に限らず原則禁止しているところである。
 しかし、勤務時間外において一職員が個人的に個々の用紙に署名をすることまで制限しているものではない。--と述べており、署名活動は原則禁止としいう方針であることがわかる。http://www.google.com/search?hl=ja&rlz=1D3GGLD_jaJP326&q=%E7%BD%B2%E5%90%8D%E6%B4%BB%E5%8B%95%E3%80%80%E5%8B%A4%E5%8B%99%E6%99%82%E9%96%93%E3%80%80%E7%B5%84%E5%90%88&btnG=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=&aq=f&oq=

 政治活動、署名活動何でもありという東京都水道局の現状は問題がある。とくに八ッ場ダムについては国の事業であっても当局が建設を推進してきた立場であるから、請願署名のような政治活動は職員間に反目や軋轢をもたらすことも考えられる。組合は統制権圧力で大量の署名を集め、東京都知事を足下からすくいたいのだろうが、組合員とて民主党支持の人ばかりでないだろう。こうした特定政党支持に偏った請願署名を、本来規制できるはずなのに、水道局当局が事実上容認することは、ダム建設中止に反対の立場をとっている東京都知事への背信行為ともいえるので、この問題については早急に、東京都水道局長に、署名活動の規制を要望する。

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コメント


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ぎゃぁ!! これwwwww 早くやっとくべきだったwwwww

俺も女の子も紙で出来た下着きて一緒に水鉄砲で打ち合いぃぃぃぃwwww
ティンコに水当てられた時アヒー♪ってなったけど
女の子に股開かせてクリに直撃させた時は昇天して半目なってたよwwwww
こんな楽しいセ ク ロ スなら毎日大歓迎だし! てか実際毎日ヤってるしwww

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