本日は所長要請行動と頭上報告
本日は昼休み時間中の12時24分から45分まで、まず全水道東水労の分会長がこれから要請行動をやるので組合員は集まるようにと声をあげ、結果的に組合役員を含めてのべひらの組合員も含め9人が所長席前に詰めかけて大衆団交を行っていた。発言者は5人に及んでおり、局内合理化とか所長の権限でない事柄も言っていた。ほとんど組合員が一方的に喋っていた。
平成15年のながら条例改正以前は、勤務時間内に、役員が大声で所長席前に集まるよう職務離脱を促し、所長席の周囲の什器、机、天井などにビラをはり、大勢が取り囲み、怒鳴り声をあげ、吊し上げるようなやり方で行われていた。本日は怒鳴り声こそなかったが、基本的には同じスタイルであり、要請文を本局に届けさせるようなことをやっているのだと思う。
そもそもこういう一人を大勢が取り囲む大衆団交スタイルの職場交渉は認める必要はない。例えば東京城東郵便局事件・東京地判昭59・9・6『労働判例』442号、45頁の昭和41年の城東郵便局の例では「従来城東局においては、正規の団体交渉の他に各職場において管理者とその職場の組合員の代表者との間で職場交渉といわれるものが慣行的に確立しており(中略)正規の団体交渉の決定事項の具体的運用の協議の場として機能していたが、同局長は職場交渉を認めないとし、各課長が個別に組合と話し合うのを禁止した。更に、同局長は、正規の団体交渉においても、交渉事項はいわゆる三六協定と二四協定の締結に関するものに限られるとして、それ以外の議題を制限し、交渉人員の数にも制限を加えた。」と書かれている。
職場交渉は交渉事項を限定し、人数を制限すべきである。結果的に所長要請行動は労働組合の示威行動である。管理職を怒鳴りつけて、集団で圧力をかける所を職員にみせつけて、組合の威圧感、威嚇力を誇示して、職員を支配するためのツールである。職場交渉の人数も制限していないような在り方は労務管理としては甘いので、この点も是正すべきとして意見を出す。
また、16時38分から17時14分まで36分の部会委員会報告があった、これは11日の部会報告というこちだが、12月8日14時30分からの各支所で行われる決起集会への参加を促していた。この2割動員の集会は、支所の駐車場など庁舎構内で行われる示威行動だが、過去の例だと赤旗、立て看、ビラ貼りがびっしり貼られて、行われるものだが、当局は違法とも言っておらず、事実上容認している。
締め出すべきであるが監視も、解散命令も勿論やらないわけである。
なお本日の頭上報告は所長出張中で管理職の現認がないので、こういう場合は賃金カットにならないときいている。
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