本日は管理職が事務室内・勤務時間内の他所勤務組合員による全水道東水労が職員部長・給水部長に謝罪文出させて東京都水道局局内闘争勝利との演説を許可
本日は登庁すると「ストライキ中止36協定締結」という貼り紙があって、「カードリーダーを通してください」という貼り紙あり、カードリーダー付近と正面の廊下に組合のステッカーが13枚貼ってあった(ステッカーは写真をとったうえ所長が始業時前にはがした)、9時23分頃より事務室内で24分程度の組合の年末局内闘争報告があり、就業時間が7時間45分に15分短くすることとなった(私は反対だ)、知事部局のように時間休がとれるようになった(知事部局では1時間きざみで有給休暇がとれる制度を私が入る前から(私が東京都に入ったのが美濃部の最後の年)やっているが、水道局は交替直勤務職場と日勤職場と格差ができるという組合の強い反対でこれまで導入してこなかった)などと説明、メーター下流部の漏水調査外注委託の提案は撤回させ、謝罪文を出させたと報告があった。
さらに午後2時10分頃、つかつかと他所の全水道東水労配水部会の職員2人が、営業部会との共闘で提案撤回を勝ち取った報告演説のために、事務室内に入ってきて、一人が所長の許可を得るため交渉、もう一人はビラを各人の机にビラを撒いた(かれらは有給休暇をとっているので賃金カットの対象にならない)2時13分から25分まで2人が演説、12月1日にオルグ活動で演説していた者のようだ。
私の机にも撒かれたビラの写真がこれである。
メーター下流部漏水調査外注委託化の提案を撤回させ、職員部長・給水部長・労務課長名で謝罪文まで書かせたので一応勝利、ただし当局はあきらめていないので営業部会との共闘態勢を呼びかける内容の演説を行っていた。
東京都水道局の職場はこのように、他所に勤務している組合員も自由に出入りして、勤務時間内、事務室内のオルグ演説、アジ演説をやりたい放題。
外部の人間はオルグのために事務所内に立ち入らせないとルールがないから、つねに組合活動で騒がしく、争議行為に巻き込まれやすい企業風土となっている。私はそういう企業風土の改革を提案する予定だ。
プロレーバー学説の受忍義務説、違法性阻却説に沿って広範な組合活動を容認する必要などない。何回も言っているように国労札幌地本ビラ貼り事件判決(最高裁第三小法廷昭和54・10・30『労働判例』329)の意義は、プロレーバー学説の、受忍義務説と違法性阻却説を明確に否定したことにある。つまり使用者の企業秩序定立権を前提として企業内組合は、企業の物的施設を組合活動の主要な場とせざるをえないなどという理由で、無許可の施設利用を受忍する必要はないということである。「企業は、その構成員に対してこれに服することを求めうべく、その一環として、職場環境を適正良好に保持し規律のある業務の運営態勢を確保するため、その物的施設を許諾された目的以外に利用してはならない旨を、一般的に規則をもつて定め、又は具体的に指示、命令することができ、これに違反する行為をする者がある場合には、企業秩序を乱すものとして、当該行為者に対し、その行為の中止、原状回復等必要な指示、命令を発し、又は規則に定めるところに従い制裁として懲戒処分を行うことができるもの」としたのである。
局施設はとりわけ事務室は業務目的のためにあるのであって目的外使用である組合活動の場ではないという趣旨を徹底すべきである。
従って、よその組合員が勝手に入ってきて演説、ビラ撒き自由みたいな在り方は、職場環境を適正良好に保持し規律のある業務の運営態勢とは到底いえないのであるから、この点での是正を今後、組合に謝罪した職員部長などに強く求めていく所存である。
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