公務員に労働基本権付与絶対反対-政府は巨悪と手を結ぶな

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2009/12/16

ストライキ時に非組合員の就労の権利を侵害しピケットラインの尊重の旨の指図をする上司への抗議と改善要望書

 本日、東京都水道局長等宛の要望書の内容

非組合員の就労の権利を否定する所長の見解に抗議すると同時に、もし態度変更がなされず、本局も黙認する場合は、職権を濫用し不当な指図を行ったものとして上司および庁舎管理の責任者である総務部長、労務管理の責任者として職員部長の3者の懲罰要望書を提出する。

                                          

 先月の都労連の闘争時に所長は非組合員で就労したいと申し出ているにも関わらず、スト決行時はピケラインを尊重し、庁内には入ってはならない旨の指図を受けたが、これは不当な命令であり容認できない。出勤停止処分に等しい命令は受けられない。ストライキに反対し就労したい職員に対して、事実上組合の統制に従うよう指示することは不当であり、非組合員の就労の権利を侵害する所長による不当な指図を撤回して貰いたい。ストライキに遭遇する以上、擦れ合うリスクがあっても、就労義務が優先すると考える。
 服務の示達で、都民の信頼を損なうことがないよう就労が命令されている。のみならず、黙示的誠実労働義務がある。実定法や判例でも違法であり、職務に専念する義務がある。また非組合員でありストライキについて組合の司令に統制される理由はない。しかも所長は9月の汚職・非行悉皆研修で、チャイムがなってから着替え退庁すること。始業時間には着替えをすませ、スタンバイの状態にあるべきことを徹底指示しており、その趣旨からも当然である。
 のみならず出勤停止や休職処分でないので当然就労の義務と権利がある。しかも公務員の職場で実際に管理職で営業を行っているのに就労したい人を締め出すのは不当である。所長は庁舎構内におけるピケッティングの態様、ストライキ参加者の庁舎構内における無許可集会における占拠、拡声器、赤旗、横断幕、ハチマキ、工作物等の持ち込み、着用について監視なり解散命令なり規制するよう指示がないので放置する。庁舎管理規則で通行妨害を禁止しているが、基準は何もないし、来客者に危険が及ぶ妨害はともかく非組合員の就労阻止のためのピケを監視することはしない。自分は庁舎に入った後に大勢で取り囲まれ罵声を浴びせるようなパトローリングによる攻撃を過去に組合から行われた経緯があるが、それも規制しないとはっきり言った。組合の秩序違反行為は一切監視もしないし、解散命令、就業命令もしないとし、組合のやりたいままとしながら、就労したいまじめな職員は事実上出勤停止を命令するというのは、いかにも争議行為に加担した行為であり、東京都水道局の庁舎管理・労務管理はきわめて悪質であると考える。勿論、上司個人を非難する趣旨ではない東京都の管理職が総じて悪質であり、私が最も非難したいのは悪しき慣行を放置してきた本局当局であるが、職場において良好な人間関係を保ちたいが、就労の権利という重大な問題である故、懲罰要望書を出すなど対抗措置をとらざるをえない。
 

 ちなみに我が国では消極的権利は明文化されていないが米国のタフト・ハートレー法では団体行動に参加しない被用者の権利があり、強要すると不当労働行為とされる。イギリスでも1988年雇用法により組合員の個別的権利を拡大した。スト投票が正当に行われ多数の組合員が賛成した場合でも、ストライキに参加することを不当に強制されない権利が定められているように、被用者のストライキに参加しない権利がある。
 

○ ピケッティングについて

 そもそも争議行為は、契約違反の誘致行為、契約の履行不能をもたらす行為、強迫、共謀、営業妨害など理由として、コモン・ロー上の不法行為を構成する。
 しかし、ストライキ以前の問題として、コモンローの理論を遡っていくと、営業制限の法理にもとづく営業の自由のコロラリーとしての個人の労働の自由、労働力取引の自由を阻害するものとして、「取引を制限するコンスピラシー」(doctrine of restraint of trade)ないし「他人の取引を侵害するコンスピラシー」(conspiracy to injure of another)の概念構成により、労働者の団結そのものも、コンスピラシー(共謀)の要件に該当するものとして把握されていた。アメリカでは無体財産も財産権として、営業妨害などの争議行為に差止命令が1920年代まで多用された。
 労働組合は、たんに共済互助団体にとどまるなら、他者を害するものにではないかもしれない。しかしその本質は個人の賃金と労働条件を規制し、労働供給を制限することにある。脅迫、威圧、暴力あらゆる手段を使って、労働者相互の賃金、労働時間、仕事の遂行方法、能率を制限しようとするのが労働組合の本質である。
 英米においはて団結放任後も、容認できる団結が個人の権利の総和であるから、労働団体が個人の権利を制限する(非組合員の就労の権利を阻害する)ことを法認することはない。法人や団体が個人と同等の権利を有するとしても他者の権利を侵害する権利性はないからだ。従って、アメリカでは1932年のノリス・ラガーディア法以前はかなり厳格にピケッティングが規制されていた。1917年の最高裁判例ではビケラインそのものが脅迫であり違法であるとし、1921年の最高裁判例では出入り口に1人を認めたが、2人以上、つきまといや脅迫は違法とされた。1941年のソーンヒル対アラバマ事件でピースフルピケッティングが表現の自由として認めれたが、あくまでも説得という表現活動に過ぎない。
 イギリスでは大量動員ピケッティングが規制されていて、ピースフルで6人に限られている。
 我が国ではプロレーバー法学が悪質で、実力行使を容認する説、立ちはだかる形での受動的実力ピケを容認する説があるが、判例の大勢は争議権に組合員外を統制し就業を中止の実力行使の権利は含まれず、同盟罷業の定義を労務供給義務の不履行とし、ピケは平和的説得の方法において就業の中止を要求する範囲とするものと思われるが、研究不十分なので詳論しないが、いずれにせよ、公務員の職場で争議権はまだ付与されてない。庁舎管理規則で通行妨害が禁止されている以上、実力行使や許されないだろうし、擦れ合うことはあっても、説得を無視して通行することは当然あり得ることで、これまでも脅迫や擦れ合いはあっても大量動員ピケで身動きが取れなくなったことはない。

○団体行動に参加しない権利の明文化を 

 きわめて切実な問題として提起したいのが消極的自由、団結否認権、Right to Work lawの明文による法定という重大な課題がある。公序に反し違法行為、団体行動を強要する敵と闘って行かなければならない。特に東京都水道局は、労働組合の庁舎構内における示威行為を放置するのみならず、管理職がまじめに働こうとする非組合員でも組合のスト指令に服すよう命令し、就労を否認し締め出そうとする悪質な所だから、何が起きるかわからないリスクを常に抱えている状態なので切実なのである。
  合衆国では1947年タフトハートレー法7条において被用者の権利を定めているがワグナー法の規定に、労働組合の団体行動等の一部及び全部に参加しない、消極的自由の項目を加えている。
  「被用者は、自主的に団結する権利、労働組合を結成し、これに加入し、またはこれを援助する権利、みずから選出した代表者を通じて団体交渉を行う権利および団体交渉または相互扶助のためにその他の団体行動に従事する権利を有するとともに、かかる行動の一部または全部に参加しない権利をも有する‥‥」としている。
  また、労働組合にも不当労働行為として六種類の行動を8条(b)項で定めているが、被用者の7条の権利行使を組合が抑圧あるいは強制することも含まれている(註1)。使用者についても組合と結託して団体行動の強要は不当労働行為である。
  イギリスでは1988年雇用法により組合員の個別的権利を拡大した。スト投票が正当に行われ多数の組合員が賛成した場合でも、ストライキに参加することを不当に強制されない権利と組合運営に訴訟を起こす権利を組合員に与えた。組合員がスト実施中にピケット・ラインを越えた場合でも制裁されない権利、組合会計記録閲覧権、チェックオフ停止権といった個別的権利も拡大している(註2)。
  市場からの抑制力のない公務員の争議権の付与が政治日程となる状況において、組合員、非組合員も含めた個別的権利、消極的権利も明文化しする方向での検討は必要になる。今後、協約改定期に大きなストが予想されるからである。、
   ハイエクが言うように「消極的自由」、他者から強制されない自由が最も重要だからだ。
 
  (註1)千々岩力『アメリカ不当労働行為審査制度の研究』 日本評論社1996 316頁
  (註2)田口典男『イギリス労働関係のパラダイム転換と労働政策』ミネルヴァ書房2007 95頁

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