団結否認権の確立Right to Work lawが必要だ 下書き1-(4)
団結否認、個人の結合せざる権利の確立のために、英米の共謀法理と労働について歴史的検討を行う。
1 刑事共謀法理の起源
コンスピラシーと呼ばれる共謀法理はイギリスで生成し、アメリカに継受され労働組合の弾圧法理となったと説明されることが多いが、私は刑事共謀である団結それ自体を弾圧するのが最も望ましい。団結を営業制限の法理にもとづく営業の自由のコロラリーとしての個人の労働の自由、労働力取引の自由を阻害するものとして、「取引を制限するコンスピラシー」(doctrine of restraint of trade)として把握するべきであると考える。。
仮に、妥協するとしても、団結は認めてもそれは個人の権利の総和に過ぎないのであって「他人の取引を侵害するコンスピラシー」(conspiracy to injure of another)を容認されるべきという立場なので共謀法理は肯定的に評価する。
なぜならば現実に私は腹黒い共謀によってはめられそうになった。東京都水道局では年に少なくとも3回時限ストを構えた労働組合の闘争が年中行事のようにある。11月の中旬ストを構える都労連のストライキと、12月の中旬にストを構える局内闘争と、3月中旬の春闘、それ以外にも平成16年の業務手当闘争の時は夏場にも随時ストライキ闘争を構え、最近では昨年平成20年3月の春闘で1時間ストライキを決行してる。
私は本年11月の都労連闘争時にスト決行の場合でもピケットを通過して就労することを直属の上司である所長に申し出ると、所長は組合への敵対行為は許さないという意図からか、それは組合と協議すると言った。第三者である労働組合と協議し、非組合員である私の服務を決定するというわけである。
所長はスト決行予定日の前日に電話番号が書かれた付箋紙を私に渡し、とくに12月17日の局内闘争ではスト決行の要素が多分にあったので、庁舎に入る前に必ず電話を入れるよう命令した。私は管理職からそのように指示された前例はないとして拒否すると、ダメだ必ず電話しろと強要、押し問答のうえ、結局連絡先として受け取っておくが、必ず電話を入れることはしないと私は言った。
たぶん、電話をかけろというのは、ピケットを越えるなと指示して、事故扱いにするする算段だと思った。というのはピケット通過は許さないという趣旨で、事故扱いにすると言うことをはっきり言っていたことと、もし「庁舎に入ってきたら報告してもらう」、上司の指示不服従なら懲罰するというニュアンスを述べたからである。
そもそも、東京都水道局庁内管理規程では次のように正常な通行を妨げることは禁止している。
一 庁内において、拡声器の使用等によりけん騒な状態を作り出すこと。
二 集団により正常な通行を妨げるような状態で練り歩くこと。
三 前号に定めるもののほか、正常な通行を妨げること。
ピケッティングがピースフルであけば、それは説得であるから、説得に応じなければ、物理的妨害がない限り通過できるわけであるし、組合側が威嚇・脅迫するとしても大量動員ピケか物理的妨害になれば通過は不可能ではない。
庁内管理規則の通行妨害について基準はあるかと所長に訪ねたところ、基準はないし、来客に危害が加わるような態様でなければあえて取り締まることはないと明言し、事実上スト破りを監視するためのピケはどのような態様でも正常な通行を妨げる行為とはみなされず庁舎管理規則に反することなく許容されるとの組合に有利な解釈を示した。。
ピケに限らず、赤旗、拡声器、横断幕等の持ち込みにより、庁舎構内を占拠し無許可集会することについても、監視、解散命令などの規制はしない、そういう指示はないからとはっきり言った。
所長は聴いたことは要するに、本局からストライキ時にピケの態様や無許可集会についてなんの監視指示はないから庁舎管理責任者であっても、責任をとるつもりはないとのニュアンスなのである。過去に私はスト決行時に出勤簿を押した後に6~7人の組合員に取り囲まれ、罵声を浴びせられたり、攻撃を受けてるが、そういう場合も規制しないと所長は言った。
結局、管理職は、労働組合の秩序違反行為は容認し、ストに反対する非組合員は、組合敵対行動として容認せず、ピケットラインを越えないように命令し、組合のいいなりになっているわけだが、労働組合と管理職が共謀して非組合員の就労の権利を侵害する在り方なのである。「他人の取引を侵害するコンスピラシー」(conspiracy to injure of another)そのものだと言ってもよい。
これは服務の問題だから、私と上司との間だけ話し合うべきものなのに、第三者である組合の統制を受けなければならないとするのは正当なものではない。しかも形式的とはいえ事前に所長は「服務の示達」という文章をマイクロホンの前で読んでいて、私は服務の示達で命令されたとおりストライキに参加しないとしているのに、それはけしからんと前言を翻すのは道義に反するものである。しかも所長ははっきり、ストライキは全員が参加してやることになっているとはっきり述べた。違法行為の強要である。
Conspiracyとは人を陥れる協定のことであるから、組合と管理職が示し合わせて、ピケット通過を阻むのはコンスピラシーそのものである。
以上のことから労働組合と共謀により非組合員の就労の権利を侵害する命令を行ったいうことで、職権濫用であり懲罰要望書で対抗する予定である。
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