団結否認権の確立Right to Work lawが必要だ 下書き1-(13)
1924年の団結禁止法撤廃の批判的検討-その前書き
19世紀前半はベンサム主義の時代だった。団結禁止法の撤廃もベンサム主義者の仕業であったが、。プレイスが運動を組織し、マカロックがその原則を『エデインバラ評論』誌上で理論化し、ヒュームが議会で立法化に努力した(*21)かれらの団結放任の主張は、今日のプロレーバーが主張するような団結権ではないことはすでに述べたとおりである。 個人の取引の自由として団結=「労働の販売の条件を相互に協定すること」を放任する趣旨であリ、それは自発的な団結である。買占め禁止法や高利禁止法の撤廃と同様に、個人の自由の拡張を契約の自由の名において展開したベンサム主義的自由主義の法改革の一環となったのである。
しかし、これを自由放任政策として評価することはできない。1924年法は(1)賃上げまたは賃金率の決定(2)労働時間の減少または変更(3)労働量の減少に関する団結のみならず、(4)他人を誘引してその者の雇用時間、もしくは雇用期間の終了前に労務を去らしめ、または、仕事の完了前にそれを中止せしめること(5)雇用されざる際に、仕事または雇用につくことを拒絶すること(6)営業をなす方式または管理に規制を加えることは、暴力を用い、または脅迫により、故意もしくは悪意になし、また誘致し、教唆し、幇助する者以外はコンスピラシーとして、起訴、告発されず、コモン・ローもしくは制定法上の他のいかなる刑事訴追、処罰をも受けないものとしたことは明らかに行き過ぎであり、実質的に他者の契約の自由を侵害する側面が多分にあった。
団結放任というベンサム主義に対抗するコモンロー裁判所の対抗論理が「営業制限の法理」である。これは、私人間の自由な合意(契約)にもとづく「営業の制限」をコモン・ロー裁判官の政策判断たる「公共の政策(Public Policy)」により違法とする事によって「営業の自由」の原則を実現しようとするものであるが、団結禁止法が廃止され後、1925年以降本格化する。
ホールズベリーの『イギリス法』第三版第38巻によれば「ひとは欲するところに従い、また欲する場所で適法な営業または職業を営む権利をもつ、というのが、コモン・ローの一般原則であって、コモン・ローは、つねに契約の自由に対する干渉の危険を冒してでも、営業に対する干渉がおこなわれることがないよう注意してきた。というのは個人の営業の自由の制限はすべて国家の利益にとって有害なものであるがゆえに、それらに反対することが公序であるからである」
「営業を制限する合意」について『イギリス法』は次のように分類する。(1)営業の売手と買手の合意(2)共同出資者の合意(3)使用者と雇用者の合意(4)競争の排除・縮減、算出量の規制等々を目的とする独立の営業者あるいは営業者群の合意(5)雇用者たちに対する統一行動を目的とする使用者相互の合意(6)使用者たちに対する統一行動を目的とする雇用者相互の合意、である。カルテル協定、使用者団体、労働組合等における加盟者自身の自由の制限などを「営業制限」と云うのである(*20)。
19世紀初期の労働組合は団結禁止法のもとでも、共済互助団体という偽装で存在していたが、労働時間、労働量、賃金に関する自由な契約を制限し統制する協定、つまり加盟者自身が自由を制限してしまう在り方そのものが「営業制限」として違法というポリシーであるから、労働組合の余地を認めないのが「営業制限の法理」であった。
労働の販売の条件を相互に協定することそれ自体を個人の営業の自由の侵害とみる。個人の契約の自由として、労働の販売の条件を相互に協定することを認める団結放任の思想は、本来180度反対の思想である。
私は、最善の政策が前者で、自発的団結放任は好ましくないが、団結強制よりましということで次善の政策という考え方である。
その理由のひとつを述べる。例えばマンションの管理組合で、地デジ変更のためにスカパーを見られるようにしますか、しませんかとアンケートがあり、受信料はたいした金額じゃないし私は当然スカパー!も見たい。チャンネル桜も見たいし、スカパー!に投票しても、そうならないことがありうるのは、非常に不愉快であるが、マンションの所有者じゃないから、自分の希望と反してもやむをえないと思う。
しかし、自己自身が所有する財産については政府の正当な干渉(例えば徴兵・税金)以外、原則自由であるべきだと考える。私有財産には自己自身の身体も含まれる。職人にとっては腕、芸人なら芸そのものが資本というのと同じである。経営者が持っている工場や機械と同じで、いかなる貧乏人でも身体能力・労働能力があればそれ自体が資本であるからだ。
原則というのは、ユニオンショップやエージェンシーショップにおける組合費の強制徴収には反対だが、暴力団のみかじめ料、弁護士会、公証人会,弁理士会司法書士会,土地家屋調査士会,税理士会,行政書士会,水先人会,公認会計士協会といった強制加入団体の是非については検討する余裕がないので態度を保留にするためである。
実際問題、社会生活で脅迫され、威嚇され、威圧され、統制され、規制され、個人の労働力処分の自由と財産権を侵害しているのは労働組合とそれに結託する東京都管理職なのであるから。私の敵は暴力団はなく労働組合なのでる。それ以外の中間集団については態度を保留したい。少なくとも私は暴力団より労働組合が圧倒的に害悪という認識である。暴力団は必要悪かもしれないが、日弁連と労働組合は巨悪、不必要悪という認識である。
我が国において、例えば、携帯電話の加入は私人-私企業間の自由な契約で行われている。契約相手をドコモ、au、ソフトバンク、ウィルコム、イーモバイル、どこと契約しようが自由であるし、もっとも2007年に総務省がインセンティブモデルを規制したために格安端末は買えなくなったが、政府の規制以外どのような機種・機能・料金プランを契約しようが自由であり、第三者が干渉することはない。それはあたりまえである。契約代金は私自身が支払うからである。労働組合のような第三者が干渉して、この会社を選びなさい、この機種をこの値段で契約しなさいと強制されることは全くない。
私がスーパーでウィスキーを買うのに、バーボンを買おうが、スコッチを買おうが、国産を買おうが全く自由である。なぜならば、私が所有する現金で支払うからである。労働組合のような第三者が干渉することはない。
現代社会の癌とは私人の所有する財産をどう処分するかは所有者の自由という原則を、労働力取引では否定される労働組合主義にある。仮にホワイトカラーエグゼンプションが制度的に導入されても、我が国において集団的労働力取引を基本としている体制であるため、過半数組合が同意しなければ、労働基準法の適用除外にならない。あくまでも労働組合が支持することが前提になっている。
個別労働者はそちらのほうがずっと働きやすいし、成果や実績によって収入も増加し昇進も望める個別人的資本管理のほうが経済的にも有益であるとしても、組合がノーと言えばそれを選択できない。
19世紀においては中で一定のまとまった工程を請負人(contractor) と呼ばれる熟練工が管理し、その配下の職工を使って生産を行う「内部請負制」と呼ばれるシステムがとられていた。使用者側の管理職が生産工程を管理できなければクラフトユニオンの内部請負として工場を操業せざるをえない。しかしクラフトユニオンの熟練工の差配に依存しなくても、工場を操業できるようになった以上、労働組合は不用なのである。不用になってもなお労働組合が絶滅せず残っていること自体が問題なのである。
私人が自己自身の身体や頭脳を使う労働力の取引たる雇用契約は、本来、自己の身体と頭脳の所有者である私人の自由である筈のものだが、現代の我が国においては雇用契約の自由はない。
第三者である労働組合が労働時間、働き方、労働の場所ですら規制・統制される。粉骨砕身働くことを妨害し、いかに貢献しても評価されないし、労働時間の規制のために、達成感に乏しい働き方を強要される。土日出勤も泊まり込み頑張って働いている人より病気休暇や育児休暇を取って楽にやっている人が圧倒的に尊重され、好い処遇が与えられる悪い企業風土で働くことになる。それでも真面目だから黙示的誠実労働義務という道義心だけで責任を全うすべく働きますが。
土日出勤が労働組合との事前協議事項とされ、規制されることが仕事がはかどらない最大の要因である。日曜日は通勤も楽だし、静かな環境で能率的に仕事ができる。仮にブルーサンデーでも月曜からエンジンがかかるから一週間の仕事をスムーズに進めることができる。周囲に迷惑もかけず、業績も上げることができ当人にとっても有益なのに、いくら望んでも選択できないわけである。
我が国の1990年代以降の経済低迷の主要な要因が「時短」であることは林=プレスコット理論によりはっきりしている。それは単に週休2日制の普及と 云うことでなく、共産党や労働組合の突き上げで、不払い残業を摘発する風潮などから、むしろ使用者がコンプライアンスを理由に労働時間規制を強めている状況を含んでいると思えるが、そもそも、労働基準法が社会主義的で過重に労働者を保護するもので。本来当事者の随意契約であってしかるべき、雇用契約の自由を侵害するものであって、産業構造が大きく変化しているのにホワイトカラーが工場労働者のように週40時間を原則とするモデルでは、生産性が低下するのは当たりまえである。
労働者保護立法を廃止または規制緩和あるいし反労働組合政策をとったイギリスやオーストラリアでは労働時間は増加している。時短先進国のドイツやフランスでも時短が見直されているにもかかわらず、我が国では政府と連合が協力してワークライフバランス、次世代育成支援政策として有給休暇完全消化とか、 東京都でも定時退庁促進、ノー残業デーの推進などといった救いようのない「時短」政策をやっている。
ここ10年ぐらい給料が上がらないとかいって文句を言っている人が多いが、労働基準法や団体協約に縛られない個別契約主義(本来の意味での「営業の自由」の実現」にパラダイム転換し本当の意味での自由企業体制としなければ、企業の収益力を増し、経済成長は困難だと、無理だと考える。
すでに現実に個別雇用契約を基本とする、労働法制が90年代にニュージーランドやオーストラリアで実現していることは述べたとおりで、「営業の自由」はまさに現代的課題でもあるわけである。
私は今求められている政党は、例えばオートラリア自由党のような党是。つまり中小事業者、家族的価値、「勤勉に働く者」を代表する反労働組合を鮮明にした政党である。圧力団体の利害調整型政治ではなく、営業と誠実な勤労を奨励する公共政策にもとづく経済自由主義政党を望む。
実際問題、日本の中小企業の労働組合組織率は低いとされている。時間外割り増し賃金、安全衛生その他の労働者保護立法を廃止することは歓迎されるだろう。外資も労働基準法が廃止さければ喜ぶ。労働基本権を廃止し規制撤廃し自由起業体制を確立すれば、起業しやすくなるだけでんなく、外資も呼び込めるし、企業活動を活性化できる。元々日本人は勤勉を美徳としていたから再び経済成長の軌道に乗ることが可能である。それ以外に日本経済再生の手段はないだろう。
なぜ日本企業はサムソンに勝てないか。それはサムソンが組合不在企業であるからである。日本の企業もサムソンのように非組合になれば、勝てるのではないだろうか。
私は、自発的な黙示的誠実労働義務として最長で57日連続出勤したことがある。1920年頃までのアメリカ中西部の鉄鋼労働者は週休なしの毎日12時間労働だったから、それに比べれば全然たいしたことはない。ところが組合との事前協議なく泊まり込みや土日出勤が労働協約違反だとか云って、上司から何回も激しく攻撃非難された。
本来なら、献身的に、粉骨砕身働くことは美徳であり、使用者にとっても従業員が時間業務のために集中してかけることは喜ばれることである。私は日経連案の年収400万以上のホワイトカラーはすべて、超勤割増給なしの適用除外で良いと思っている。私は既に600万もらって、このうえ欲張って収入を得たいという考えはないわけで、むしろ収入より労働組合の脅迫と威嚇がなく存分に仕事ができる労働環境を求めているわけですから、ブログでも労働基準法廃止を提言しているように、筋を通して黙示的誠実義務として賃金請求しないわけで、電灯とパソコンの電気代以外コストは全然かかってないわけである。電気代なんていうのは賃金に比べればずっと安いわけで、もちろんユンケルも自腹で飲んで体力を維持して仕事をやっていたわけだから、むしろ喜ばれるべきものであるはずが、全く逆である。ドラッカー流に云うと、部下に達成感を与える仕事をやらせないのはダメな管理職であるし、その上に信用とかその人が築き上げてきたものも台無しにしてしまうからから悪質なのである
立場上、ご苦労様とはいえないというスタンスなら、それでも良いわけです。しかし二ュアンスとして伝わっていることは、労働組合の統制に服しない職員を攻撃するものなのであった。一日5時間以上の残業や週休日出勤は5日前に組合と協議して許可するという手続きをふまないということはけしからんし、管理職のメンツを潰すので非行以上に悪いことだとと言い方である。献身的に働いて叩かれるから不愉快である。
運営的業務の多くの仕事を抱えて、それをこなしていかないと業務が立ちゆかないくなると、コンプライアンスも遵守できない状況であるのに、仕事を中断させようとするから、それまで週66~77時間ペースで働いて、何とか業務が回転していったものが、もう少し頑張れば軌道に乗るのに、私もあと1か月頑張ったら、土日は休むつもりだったのに、すべて先送りで、上級部署の信用も失った。実際の実務は上級部署の実務担当者との関係が重要で、仕事を先送りにするそれだけ能率が悪くなるし、これまで困難な仕事でも期限内にこなしてきたよくやってくれたとか感謝されたのに、上司による仕事中断指令で、実務担当者との間の信頼も失うことになり、勿論目標管理制度の目標達成の妨害であり、自分自身のメンツが潰れてますます苦しい状況に追い込まれ踏んだりけったリの状態になった。仕事の人間関係は、縦の関係だけでなく、むしろ、所内の他の係、別課の実務担当者、上級部署の実務担当者むしろそちらの方が重要だし、上司の出勤停止指令を無視してでもやろうかと思ったが、上司が庁内管理規則を持ち出してきて、土日出勤は上司の許可が必要で、規則違反で出勤停止だとか言い出して、もちろん規則の解釈で反論しようかとも思ったが、私は仕事を投げ出すといことはしない主義だけどいくら責任感があっても、一方的に非難されると気持ちが折れてしまった。、
組合の職務統制遵守がすべてに優先する企業風土、管理職は上役と組合幹部に嫌われることが一番いやだから、仕事を止めさせることが職員の業績達成を妨害することが仕事だと思っている企業風土の要因は、本来、組合のような第三者が干渉して労働条件をすべて縛って統制して、個別労働者の業績達成を認めない、本来の意味での労働力取引の自由を否定している土壌にあるものと考えるものである。
後になって、上司これはどうしたんだ、あれはどうしたんだとか文句云うんけど、こっちは、平日だけでやっているからしかたがない。出勤停止で業績達成を完全に妨害しておいてそれを言うから矛盾しているわけです。
私の経験では平日のみの勤務では週60時間は無理だし、能率は悪くなる。つまり 平日勤務だけでは時間数足りなくて、業務がうまく回って行かなくなりました。ウォルマート本社ですが、バイヤーは6時半に出社する。トップの経営陣はそれより早い6時に出社するのがしばしばだという。退社は午後5時から7時の間ということです。またすべてのホワイトカラーは土曜は朝7時から午後1時まで働くという。
仮に月~金に平均11時間、土曜に6時間なら、週61時間になります。
つまり、優良企業のホワイトカラーは60時間働いて当たり前ということです。土曜日も出てきて働けるという安心感で平日も能率が上がるのだと私は思います。それがないと本当にストレスで過食になり健康にも良くない。
終電車は遅くまであるので、退庁が午後11時20分回っても家に帰ることはできる。だけど、1日5時間以上の残業は組合協議とされているから、一応組合役員の目もあるので、遅くとも10時15分に帰るように自粛するわけですが、経験では毎日12時間以上働くのは無理である。
ウォルマートの二代目社長デビッド・グラスは1日16時間、グーグルの女副社長は1日15時間仕事をするというが、私の経験では通勤で片道1時間以上かかるから、夜食もとるので金曜日を除いて1日13時間労働が限度なのである。月11・火12・水11・木12・金13でも59時間だから。
私の経験では最低6時間睡眠していれば、疲労がたまることはない。そういう意味で金曜日に残業しないで、土日も出てきて仕事をしたほうが圧倒的に能率は良い。
日曜日に休んでいる人がサザエさんを見ている時間に仕事をしているというのは本当に気持ちいいんですよ。やはり能率という点では、週休2日はとろすぎる、聖書の教えにも反してのですごい罪悪感を感じるしこれでは救われない。
出し抜くのはけしからんと言うかもしれませんが、たとえばシスコシステムズのように社員どうしで競争する会社のほうが生産性は高くなります。
池田信夫氏が長期雇用は、垂直統合という20世紀に固有の企業統治システムの副産物にすぎない。グローバルな水平分業の拡大によって、「日本的雇用慣行」は競争劣位の最大の原因となりつつあるhttp://blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/78d36ac0e6fa382a3cdfa1e4cfd43669。との見解もあるし、40歳以上のホワイトカラー無用論もあるわけで、生産性の低いホワイトカラーが長期雇用を維持するためには、時間外労働割り増し賃金適用除外にする以外にないと考えます。ホワイトカラーエグゼンブションは、リストラされずに長期雇用を維持するため生き残り戦略としてむしろ労働者側が歓迎すべきものだと思います。
例えばプロクター&ギャンブルが人事管理部門をIBMにアウトソーシングした。http://www-06.ibm.com/jp/press/2003/09102.html?cntxt=a1010206IBMの社員がP&Gの人事部みたいなものですが、実際にはP&GのホワイトカラーがIBMに移籍したかたち のようだ。ハイテク企業は中核となる技術者を別として、事務管理部門は外注化できますから。
そもそもアメリカではホワイトカラーは労働組合が組織化されない。労働組合のジョブコントロール ・労働基準法の規制のない世界の方のほうが圧倒的仕事は楽しくなり、能率的になると考えます。規制撤廃の本丸はここにあるわけです。
戦後レジーム、労働組合主義が浸透した結果、他人の労働力処分の自由を侵害することが当然だと思っている悪人が多すぎる。粉骨砕身、献身的に働いても喜ばれない社会、それは不幸な社会である。善意より個人の自由を侵害する悪意が尊重される社会それは不幸な社会なのである。エキスパートになるには仕事に熱中しないとだめだ。労働時間規制はその人の昇進の機会も奪ってしまうのである。。
従って、労働に関しては明確にパラダイム転換すべき。というのは、労働組合というの賃金カルテルであり、個人の労働力処分の自由、財産権に干渉し侵害するものであり、労働基準法は契約の自由、財産権を侵害するものだ視点に転換しなければならないと思います。
シスコでもクァルコムでも組合不在の優良企業は、仕事をしやすい環境を従業員に与えることを重視する。だからクァルコムでは夜食やクリーニングもサービスし、存分に働いてくださいというのが良い企業である。
私は黙示的誠実労働義務が第一なので、勿論どんなに悪くても病気休暇を取らないし、心筋梗塞寸前まで働く主義。大分前から発作が起きていたので、町の医者に大病院の紹介状をもらっていたのだが、重要な仕事があるので先延ばしにしていた。そろそろやばそうだという時になって、病院に検査にいったら、私が手術は来週でもいいかと言ったら、内科医が一週間なんて危なくて待てませんねえと言った。これから外科医と緊急手術を依頼するから即入院しろといわれた。つまり心筋梗塞寸前で、効率よく入院したのである。できるだけ早く退院できる病院を選んで心臓を手術しており、親が死んだときも通夜の日も半日働いたうえ、告別式で一日休んだ分の穴埋めとして日曜出勤しており、忌引はとらなかった。
過去10年でも夏休みを取ったのは、しつこく強要された年の1日ぐらい。夏休みを取らないと激しく非難される、休みを取るとらないの自己決定すら組合に強制されるのは不愉快なので、昨年は、夏休みは取らないとはじめから宣言したくらいである。
それだけ献身的に働いて、ワークライフバランスというから週休日変更をしたいと申し出ても、絶対認めない。その理由は夏休みを取らせる通達だというのである。組合と結託して夏休みを完全消化させるのが管理職の仕事だというのである。事実上、管理職がショップスチュワード化しているわけです。事実上ワークライフバランス業績達成妨害で、昇進の機会も奪ってしまうわけです。
平日に家事都合で休みたいので、穴埋めとして土曜に出勤してバランスを取ると言っても絶対認めないから、女性に柔軟な働き方をさせるが、男はダメだと言わんばかりである。ワークライフバランスというが実質的には女性のための制度で生産性を抜きにした時短主義になっているのである。
アメリカ合衆国では法定有給休暇はないし、家族医療看護休暇も無給で12週のみでる。企業福祉の一貫として有給休暇があるだけにすぎないのに、我が国では生産性の低い分野でも、有給休暇完全消化して、男性も育児に参加させるフェミニズムによって定時退庁促進とかばかげたことをやっているわけである。子ども手当をもらって、育児休暇でも不労所得をもらって、育児休暇のカバーしてもご苦労のひとこともなく、そのうえに男性には働かないことを強制する、非常に悪質な社会になっています。
労働組合のみならず、フェミニズムも営業を制限するコンスピラシーと認識しなければならない。
私が本来の意味での「営業の自由」に回帰すべきと主張するのは次のような意味である。
岡田与好氏(経済史学者)の法律学批判である「営業の自由」論争というものは重要な論点である。 岡田氏の見解を要約すると
①「本来の営業の自由」は「国家からの自由」ではなく、私人間における営業独占や営業制限からの自由であって、このような自由が確保されることが「公序」であり、「公共の福祉」である。
②「営業制限の法理」よりも「契約自由の法理」が優遇され、株式会社の設立や団結が解禁されるに至って「本来の営業の自由」が「営業の自由一般」・「私的経済活動の自由一般」へと転化し、現代的独占が発生する。
③資本の集中・集積による現代的独占を規制して、自由競争の維持・促進を図る独占禁止法は、「本来の営業の自由」の原理に立脚した、独占資本主義段階における自由主義的反独占法である。それは「営業の自由」の原則の現代的具体化であって、「営業の自由」」の対立物ではない。(*14)
ひとくちでいうと「営業の自由」を人権とみなす過ちである。三菱樹脂事件最高裁判決(昭和48年)によると自由権的基本権とは「国または公共団体の統治行動に対して、個人の基本的自由と平等を保障する目的に出たもので、もっぱら国または公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない」との趣旨からすれば、私人(労働組合や暴力団)による営業制限からの自由は、憲法から直接人権として導き出されることはないということになる
それはそうだろう。ダイシーが言うように、伝統的にイギリスにおいて、国民の諸権利(例えば,人身の自由とか集会の権利等)を含む、憲法の一般的原理は、憲法典ではなく,国の通常法(ordinarylaw)の帰結であるとされ、すなわち、多くの諸外国の憲法では、個人の諸権利に与えられる保障は、憲法の一般的諸原理から引き出されているのに対して、イギリスでは,憲法の一般的諸原理は、裁判所に持ち込まれた特別な事件において私人の権利を決定する諸判決の結果であり、要するに,イギリスでは,私法(privatelaw)の諸原理が,裁判所と国会の活動によって,国法および国の従僕の地位を決定するまでに拡大されてきたのである。(*13)
そうすると、日本国憲法も含めて、成文憲法体制には大きな欠陥があると言わなければならない。中間団体、私人からの個人の自由の抑圧から自由を保障していないことである。憲法28条の団結権がプロレーバー法学者の言うように、消極的団結権を規定していないと読むならば、憲法は極めて深刻な個人の自由の抑圧体系として機能しているのではないかとの疑いがある。
そして岡田与好は経済的自由主義をも二つに類型化する。本来の営業の自由をと前提とした反独占経済的自由主義と、独占・団結放任を前提とした独占放任経済的自由主義である。
本来の自由主義は英国の近世史をみても明らかなように、反独占・反団結・反結合の精神が基本にある。「独占放任型自由主義」は個人あるいは個別企業の自由の保障の無関心を特徴にしており、極論すると国家と個人の中間団体がいかに個人に対して抑圧的であるとしても、私的結合である限り自由であるという思想では、独占保護的全体主義になだれ込む危険性を有するという重要な問題点がある。
その例証として岡田氏は19世紀末以来のドイツでは、わが法律学界と同じく「営業の自由」をもっぱら「国家からの自由」として(本来の営業の自由と異なる誤った)解釈を①することによって、「営業の自由」の名において「カルテルの自由」=「独占の自由」が法的に承認・強制され、その結果個人〈および個別企業〉の自由-本来の営業の自由-の犠牲のうえに、独占資本の組織的=強権的な私的統制〈カルテル網〉が「自由な」発展を遂げ、ナチズムの前提になった。としている。具体的には1869年の北ドイツ営業令は「カルテルの自由」を保障するものと解され、1897年2月4日ライヒ最高裁判所において、カルテルの諸義務は法的拘束力をもつことが認められ、カルテルは権利とされ、企業の団結が確立され、ドイツの異常に組織的な統制力をもたらし〔それは労働組合の組織強制についてもいえるかもしれないが〕、「営業の自由」を「国家からの自由」とすることによって換骨奪胎して、「個人の自由」を失うこととなったとされている(*23)
3)。
私が思うに殊更政府の規制やパターナリズムから自由を説くリバタリアニズムや小さな政府論はこの問題を克服しなければならないと考える。政府の統治行動からの自由だけを強調したアナルコキャピタリズムには問題がある。労働組合による非組合員の権利侵害は私人間の紛争というこなりますが、政府の経済規制が廃止されれば自由だというのは甘い考えで、国家と個人の中間団体がいかに個人に対して抑圧的であるとしても、私的結合である限り自由であるということでは、中間団体からの個人の自由の抑圧から守れない。
レイバーインジャンクションにしても、マスピケッティングを排除するためにしても組織化された警察力が必要なのだ。買い占めやカルテル、本来の営業の自由は反するものであるがゆえに規制しなければならない。したがって独占・団結放任経済的自由主義や無政府主義に偏ったリバタリアニズムには賛同できない。
*15猪俣弘貴「ダイシ-と行政法についての覚書」『商学討究』(1989), 40(2): 55-79〔ネット公開論文〕 PDF http://barrel.ih.otaru-uc.ac.jp/bitstream/10252/1625/1/ER_40(2)_55-79.pdf
*16鷹巣信孝「 職業選択の自由・営業の自由・財産権の自由の区別・連関性(四・完)- いわゆる「営業の自由論争」を参考にして」『佐賀大学経済論集』32(5) 〔ネット公開論文〕http://ci.nii.ac.jp/naid/110000451612/
*20岡田与好『経済的自由主義-資本主義と自由-』東京大学出版会1987
*21石田眞「イギリス団結権史に関する一考察(上) : 労働組合の法認と「営業制限の法理」『早稲田法学会誌』26 1976[ネット公開論文]http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/handle/2065/6333
*22チャールズ・フィシュマン著中野雅司監訳『ウォルマートに呑み込まれる世界』ダイヤモンド社2007年
*23岡田与好編『近代革命の研究』上巻 東京大学出版会1973 岡田与好「Ⅴ市民革命と『経済民主化』」
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