大阪府の特別休暇改正提案に思う
大阪府で生理休暇その他の改正案が組合に提示されているとの情報がありますが、これをみると生理休暇の扱いなど20年前の水準で旧態依然としている面もあるが、むしろ大阪府の改正の法が先進的と思える面も多分にある。私は慶弔休暇も、リフレッシュ休暇も、夏休みも取ってないし必要ないと思う。東京都や東京都水道局の場合当局が、管理職の率先定時退庁、ワークライフバランス(男性を育児に参加させるための取り組み)、夏休み消化、次世代子育て支援を推進している結果、仕事より私事、働かない主義が蔓延していて士気に影響しているように思えるが、大阪府では慶弔休暇見直し、リフレッシュ休暇・ボランティア休暇廃止、夏休み5日から3日に短縮するとなるとしている。
アメリカでは直接的母性保護、間接的母性保護も公民権法タイトル7に違反する(連邦最高裁1991年ジョンソンコントロール判決http://app.m-cocolog.jp/t/typecast/49362/48533/15157777)。そもそも法定有給休暇というものはない。女子差別撤廃条約にも批准してない。従業員福祉が充実しファミリーフレンドリー政策で有名なSASインスティチュートでも有給休暇は9日とクリスマスシーズンぐらいじゃないですか。
職場討議資料 府労組連ニュース「特別休暇制度改悪反対闘争特集号」
大阪府職労ブログ
http://fusyokuro.sakura.ne.jp/blog/2010/02/post_tomo_971.html
« 本日は有明水再生センター遠制化反対闘争一斉ビラ配り | トップページ | 京阪電車の動画 »
「東京都労務管理批判」カテゴリの記事
- 昨日は自己申告面談(2023.06.03)
- 本日、東京都水道局事業所で1時間ストライキ(2019.12.20)
- 公務員及び公企体職員等の争議行為の合憲性判断の変遷と争議行為及び関連する組合活動の刑事事件主要判例の検討(その2) (2019.08.04)
- 公務員及び公企体職員等の争議行為の合憲性判断の変遷と争議行為及び関連する組合活動の刑事事件主要判例の検討(その1)(2019.07.28)
- 地方公営企業に適用できる施設管理権(庁舎管理権)や行政財産の目的外使用許可の裁量等の判例法理(その8(2019.02.10)
コメント