東京都水道局長へ管理職による私に対するの強迫(脅迫)・正当な理由のない事実上の就労拒否の言動等に対する質問及び懲罰要望書(下書きその2)
6)公務員による思想統制という側面もある
既にのべているように、合衆国の民間企業の労使関係を規定する1947年タフトハートレー法7条において被用者の権利を定めているがワグナー法の規定に、労働組合の団体行動等の一部及び全部に参加しない、消極的自由の項目を加えている。
「被用者は、自主的に団結する権利、労働組合を結成し、これに加入し、またはこれを援助する権利、みずから選出した代表者を通じて団体交渉を行う権利および団体交渉または相互扶助のためにその他の団体行動に従事する権利を有するとともに、かかる行動の一部または全部に参加しない権利をも有する‥‥」としている。
また、労働組合にも不当労働行為として六種類の行動を8条(b)項で定めているが、被用者の7条の権利行使を組合が抑圧あるいは強制することも含まれている(註1)。使用者についても組合と結託して団体行動の強要は不当労働行為である。
イギリスでは1988年雇用法により組合員の個別的権利を拡大した。スト投票が正当に行われ多数の組合員が賛成した場合でも、ストライキに参加することを不当に強制されない権利と組合運営に訴訟を起こす権利を組合員に与えた。組合員がスト実施中にピケット・ラインを越えた場合でも制裁されない権利、組合会計記録閲覧権、チェックオフ停止権といった個別的権利も拡大している(註2)。
つまり、東京都水道局のように組合員であれ、非組合員であれ、管理職がストライキ参加を強要することは、米国の全国労使関係法では不当労働行為であり、イギリスの1988年雇用法ではスト投票が正当に行われ多数の組合員が賛成した場合でも、ストライキに参加することを不当に強制されない権利を与えられているから、東京都水道局のように管理職がストライキ参加を強要することは違法なのである。
従って要望書からさらにすすんで、団結、団体行動の消極的権利を明文化する立法を今後、立法府に提案し、待ったなしの状況にある公務員の労働基本権付与についても、ピケット規制の提案を行う。
最終的に目指すものは経済的自由主義の確立で、労働組合のフォーマルな役割を終焉させることであり、ニュージーランドの1991雇用契約法Employment Contracts Act 型の立法を目指す。つまりこれは契約自由を理念として雇用契約を市民法原理に一元化し、使用者の団結承認義務に裏付けられた社会権的団結権の概念は明確に排除し、「労働組合」「団体交渉」および「労働協約」という集団的労働労働法の概念を排除し、使用者に「団交応諾義務」を課さない、個別雇用契約を排除しない雇用法制である。ストライキは雇用契約中は違法とし実質禁止するものである。
規制改革の本丸はここにある。そういうと、世間一般からみて評判の悪い官公労は別としても民間企業の企業内組合は、欧州の産業別組合による中央交渉のような在り方よりも企業別交渉が穏健であることや、米国の産業別組合のような人員配置についての強い発言力、細かい仕事制限規則による技術革新に柔軟に対応できない組織といった弊害がないので、悪くないのではないかと言う人がいるかもしれないが、私は民間企業の労働組合も反対なんです。だって、90年代後半以降あれだけ成果主義の導入が流行したのに、生活給型の電産型賃金体系はいまだに残っていて、ストを回避するために定期昇給制度すら廃止することができないわけで、この強固な賃金の下方硬直性が、デフレ経済下では、賃金による労働力の需給調整機能を低下させ、経済に悪影響を及ぼしているのだから。
この問題はインフレを起こして解決するというリフレ派の議論があるが私は懐疑的なので、契約自由の理念から労働三法の見直し、労働基準法や最低賃金制度の廃止といった経済的自由主義の徹底により、プロビジネスな社会に転換し、産業の空洞化を阻止し、外資を呼び込む方向で、経済成長戦略とすべきだというのが私の考えである。
要するに私は、以上のように明確に反労働組合、反団結思想であるから、ストライキに参加するということは、良心に反するものでありえない。これは私の書いたものを読めば一目瞭然であるにもかかわらず上司が執拗にスト参加を強要しようとすることは、公務員による思想統制という側面ももっている。私はかつて、部長級の管理職から思想をかえろと言われたことがあるが、社会的地位では雲泥の差があっても、良心までは拘束できないはずである。(つづく)
(註1)千々岩力『アメリカ不当労働行為審査制度の研究』 日本評論社1996 316頁
(註2)田口典男『イギリス労働関係のパラダイム転換と労働政策』ミネルヴァ書房2007 95頁
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